経済産業委員会 第13号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2012/09/05
会議録
○中山委員長 これより会議を開きます。 参議院提出、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。参議院経済産業委員長前川清成君。 ————————————— 中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○前川参議院議員 ただいま議題となりました中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 現行の中小企業等協同組合法では、事業協同組合は共済金額の総額が契約者一人につき三十万円を超える火災共済事業を行うことができず、これを行うためには事業協同組合とは別に火災共済協同組合を設立することが必要となっており、現在、多くの都道府県では、火災共済事業のみを行う火災共済協同組合と、火災共済事業以外の共済事業を行う事業協同組合が併存している状況にあります。 一方、農業協同組合法、消費生活協同組合法といった他の協同組合法に基づき設立される組合では、火災共済事業を含めた全ての共済事業を一つの組合で行うことが可能となっております。 こうした理由から、この法律案は、事業基盤を共通とすることによって効率的な業務の実施を図るため、中小企業等協同組合法に基づき設立される組合につきましても、火災共済事業を含めた全ての共済事業を一つの組合で実施することを可能とする改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、現行の火災共済協同組合の類型を廃止し、一定の要件を満たす事業協同組合は、行政庁の認可を受けて、共済金額の総額が契約者一人につき三十万円を超える火災共済事業を行うことができることとしております。これにより、事業協同組合は、火災共済事業を含めた総合的な共済事業を行うことが可能となります。 なお、火災共済事業に係る行政庁の認可を受けた事業協同組合のうち、都道府県の区域を地区とする事業協同組合については、同じ区域で他の事業協同組合と重複して火災共済事業を行うことは、現行と同様、禁止することとしております。このほかにも、現行の火災共済協同組合に対する規制と同様の規制を課すこととしております。 第二に、火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会については、火災共済事業を行う事業協同組合または協同組合連合会でもって組織し、全国を通じて一個とするとともに、事業の範囲について、現行の事業に加え、火災共済事業以外の共済事業等を行うことができることとしております。 第三に、所管行政庁については、現行では、火災共済協同組合及び火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会の所管行政庁は、経済産業大臣及び金融庁長官となっているところ、火災共済事業を行う事業協同組合で都道府県の区域を超えないものについては、都道府県知事を、その他の火災共済事業を行う事業協同組合等については、それぞれの組合の組合員の資格として定められる事業の所管大臣を、それぞれ所管行政庁としております。 以上が、この法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
○中山委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○中山委員長 本案につきましては、質疑、討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 参議院提出、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○中山委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○中山委員長 次回は、来る七日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時五分散会