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180回国会衆議院2012/06/01

環境委員会 第3号

発言数
7
登壇者
3
会派数
2
開催日
2012/06/01

会議録

生方幸夫民主党・無所属クラブ

○生方委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案の各案件を議題といたします。  順次趣旨の説明を聴取いたします。細野国務大臣。     —————————————  原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案  原子力安全調査委員会設置法案  地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

細野豪志民主党・無所属クラブ環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力行政)

○細野国務大臣 ただいま議題となりました原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件につきまして、その提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。  昨年三月十一日の東日本大震災によって発生した東京電力福島原子力発電所の事故は、放射性物質の大量放出という事態に至り、発電所周辺の住民を初めとする多くの国民の生活に深刻な影響をもたらしました。その結果、我が国の原子力の安全に関する行政に対する内外の信頼は大きく損なわれました。  このような事態の再発を防止し、損なわれた信頼を回復するため、原子力の安全に関する行政の体系の再構築は喫緊の課題です。昨年六月に国際原子力機関に提出した日本政府報告書においても、今回の事故から得られる教訓を踏まえ、原子力安全対策を根本的に見直すことが不可避であるとしているところです。  これを受け、八月には、原子力安全規制に関する組織等の改革の基本方針を閣議決定し、原子力安全規制に関する組織と制度の改革を進めることとしました。また、十二月には、東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会の中間報告も取りまとめられたところです。  これらにおいて示されている事故の教訓、検証を踏まえれば、原子力安全規制組織及び原子力事業者双方において、職員に求められる専門性を確保するための体系的な取り組みを促していくことが重要であり、これを通じ、それぞれの組織文化を一新する必要があります。もとより、困難な課題が山積しておりますが、今後の長い道のりの第一歩を踏み出す必要があります。  こうした認識のもとで、損なわれた信頼を回復し、原子力の安全に関する行政の機能の強化を図るべく、原子力安全・保安院の原子力安全規制部門を経済産業省から分離するなど、規制と利用の分離を徹底し、原子力の安全の確保に関する事務を一元化するなど、関係する組織を再編するとともに、規制機関としての独立性を確保しつつ、事故発生時における迅速な対応を確保するため、環境省に原子力規制庁を設置し、あわせて、原子力の安全の確保に関する規制その他の制度の見直しを行うため、これらの法律案を提出した次第であります。  まず、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、環境省設置法等の関係行政機関の組織に関する法律の改正についてであります。  環境省に、原子力の規制等を行うことにより原子力の安全の確保を図ることを任務とする外局として原子力規制庁を設置し、これまで原子力の利用の推進を担う組織においてそれぞれ行われてきた安全規制を一元的に所掌させるため、関係行政機関の組織に関する法律について、任務、所掌事務の変更等を行うこととしております。  第二に、原子力基本法の改正についてであります。  原子力利用における安全の確保は、国際的な動向を踏まえつつ、放射線による有害な影響から人の健康及び環境を保護することを目的として行うことを原子力利用の基本方針とすることとしております。  第三に、環境基本法等の改正についてであります。  従来、環境基本法の適用除外とされていた放射性物質による大気の汚染等の防止のための措置について、環境基本法の適用の対象とすることとしております。  第四に、原子力の安全を確保するための関連法律の改正についてであります。  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、最新の知見を踏まえた基準に許可済みの原子力施設を適合させる制度への転換、重大事故対策の強化及び運転期間の制限等を行うとともに、電気事業法との関係を整理し、発電用原子炉施設の安全規制体系を見直します。  また、原子力災害対策特別措置法について、原子力災害の予防対策を充実させ、原子力緊急事態が発生した場合に設置する原子力災害対策本部を強化するとともに、原子力緊急事態が解除された後においても事後対策を確実に実施できるようにすることとしております。  以上が、この法律案の内容の概要であります。  次に、原子力安全調査委員会設置法案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、原子力安全調査委員会の設置、所掌事務、組織等についてであります。  原子力利用における安全の確保を確実なものとするため、新設する原子力規制庁に原子力安全調査委員会を設置することとしております。委員会は、原子力の安全の確保に関する施策等の実施状況や原子力事故等の原因について調査を行い、必要があると認める場合には、環境大臣、原子力規制庁長官、関係行政機関の長に対する勧告等を行うことができることとしております。委員は、両議院の同意を得て、環境大臣が任命することとしております。  第二に、原子力安全調査委員会が行う原子力事故等調査についてであります。  原子力事故等が発生をした場合に委員会が行う原子力事故等調査に関し、委員会が行うことができる処分や報告書の公表等について定めることとしております。  以上が、この法律案の内容の概要であります。  次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件について、その概要を御説明申し上げます。  原子力安全・保安院の原子力安全規制部門を経済産業省から分離することに伴い、経済産業省が引き続き産業保安部門の事務を担うため、同省に産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署を設置することとしております。  以上が、二法案及び国会承認を求めるの件の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

生方幸夫民主党・無所属クラブ

○生方委員長 次に、提出者塩崎恭久君。     —————————————  原子力規制委員会設置法案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

塩崎恭久自由民主党・無所属の会

○塩崎議員 ただいま議題となりました原子力規制委員会設置法案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  昨年三月十一日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故により、今なお多くの方が困難な避難生活を余儀なくされておられます。国会での議論を通じ、真に安心して暮らせる日本をもたらすことこそ、福島の被災者の方々のみならず、国民の皆様に対して、そして世界の人々に対して、我々国会が果たさなければならない重要な責務だと考えております。  今回の原発事故の教訓を総括すると、第一に、原子力を推進する経済産業省に規制を担う原子力安全・保安院が属することにより、利益相反が生じ、規制機関の独立性が欠如する中で安全が軽んじられてきたこと、第二に、緊急事態の対応において、本来規制機関に任せておくべき専門技術的な事柄にまで総理などの政治家が介入し混乱が生じたこと、第三に、我が国の原子力規制機関に専門的知識を有した人材と能力が欠落していたこと、第四に、規制の一元化がなされていなかったこと、第五に、自然災害と原子力災害との複合災害に対し、有効な、そして総合的な対応ができる体制ができていなかったことなどが挙げられます。  以上のような事故の教訓と反省を踏まえ、本法律案を提出いたしました。  以下、その概要を御説明申し上げます。  第一に、原子力規制委員会の組織について定めております。  原子力規制委員会は、国際基準にかなった、独立性が高い三条委員会とし、規制機関として必要な権限は全て規制委員会に付与いたします。また、その事務局を原子力規制庁と呼ぶことといたします。  原子力規制委員会は、安全確保に関する専門的知識と経験を有し、人格が高潔である委員長及び委員四人をもって組織し、委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命することとし、委員長は認証官といたします。  さらに、委員長及び委員の任期中の身分保障を定め、政治などの介入を排除します。  また、原子力規制委員会の職員には広く有為な人材を求めるとともに、高度な技術的知見を有する現在の独立行政法人原子力安全基盤機構を規制委員会の下の規制庁に統合一体化し、規制機関の専門性を高めることとしています。  さらに、事務局の全ての職員にノーリターンルールを適用し、経済産業省などの原子力推進官庁はもちろんのこと、規制委員会の関与が不可欠な安全基準のもとで除染や放射性瓦れき処理事業を担う環境省など、原子力安全に関する利益相反が起こり得る省庁との人事交流も戒め、独立性を確保するとともに、専任の職員の教育、育成による専門性の向上を図ることとしています。また、出身官庁や関係業界との癒着防止の徹底のため、退職後に出身官庁の関係機関に天下ることの禁止など、再就職についても規制しています。  第二に、同委員会は、平時のみならず、緊急時においても、他の関係政府機関と緊密な連携協力のもと、独立性を確保します。  つまり、原発敷地内、すなわちオンサイトにおける原子炉事故の収束のための専門技術的判断については規制委員会が責任を担い、敷地外、すなわちオフサイトの住民避難などの対応については政府が責任を持つという役割分担がなされます。  また、緊急時の際には、迅速かつ適切な対処を可能とするよう、委員長単独で意思決定ができるなどの内部規範を定めることとしています。  第三に、原子力規制委員会の任務、所掌事務について定めています。  原子力規制委員会は、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資するため、原子力利用における安全の確保を図ることを任務としております。  この任務を達成するため、これまで経済産業省や文部科学省に分散していた、原子力安全、保障措置及び核セキュリティーのいわゆるスリーSに関する事務を原子力規制委員会に一元化することとしております。  また、原子力規制委員会は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長に対する独自の勧告権を有することとしています。  第四に、原子力規制委員会の職員として優秀かつ意欲的な人材を確保するため、高い専門的能力を有する人材にふさわしい処遇の充実、独自財源の確保など所要の措置を講ずることを、「政府の措置等」として定めております。  第五に、原子炉等規制法の目的規定を改正し、「国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資すること」を加えるとともに、同法の許認可権などを原子力規制委員会に一元化することにしております。  第六に、原子力災害が生じた場合の関係機関の連携協力体制の整備を図るとともに、原子力災害であるか自然災害であるかを問わず、全てに共通した災害対策の新しい枠組みを構築するため、大規模災害に対処する政府組織について抜本的な見直しを行うことを、「政府の措置等」として政府に求めております。  第七に、新設する原子力規制委員会について、この法律の施行後三年以内に、国会事故調査委員会の報告書の内容や最新の国際的基準等を踏まえ、内閣府に三条委員会を設置することを含め検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。  何とぞ、十分に御審議の上、この法律案にぜひ御賛同いただきますようお願い申し上げます。

生方幸夫民主党・無所属クラブ

○生方委員長 以上で各案件の趣旨の説明は終わりました。     —————————————

生方幸夫民主党・無所属クラブ

○生方委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  各案件審査中、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

生方幸夫民主党・無所属クラブ

○生方委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、来る五日火曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前九時十五分散会

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