沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2012/03/14
会議録
○福井委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案及び沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。川端沖縄及び北方対策担当大臣。 ————————————— 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○川端国務大臣 おはようございます。よろしくお願いいたします。 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案及び沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 まず、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 沖縄はアジア太平洋への玄関口として大きな潜在力を秘めており、本年一月の野田内閣総理大臣施政方針演説でも述べられておりますとおり、日本に広がるフロンティアの一つです。沖縄の持つ潜在力を存分に引き出すことが、日本再生の原動力ともなり得るものと考えております。 本法案は、これまでの沖縄振興における成果と課題を踏まえ、沖縄の優位性を生かした自立型経済を発展させるための施策を沖縄がみずから主体的に講じることにより、その潜在力を存分に引き出すことが可能となるよう、沖縄振興特別措置法を改正し、沖縄の自主性を最大限に尊重しつつ、その総合的かつ計画的な振興を図るための特別措置の充実等を図るとともに、その有効期限を十年間延長する等の所要の措置を講ずるものです。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、従来国が作成することとしていた沖縄振興計画について、国は、国の責務として実施すべき沖縄振興の基本的な方針を定める沖縄振興基本方針を策定することとし、これに基づき、沖縄県が沖縄振興計画を定めることとしております。また、沖縄県が策定し、国が同意することとされていた分野別計画を廃止することとしております。 第二に、産業振興のための特別措置の充実等についてです。 沖縄のリーディング産業である観光の振興のため、現行の観光振興地域制度にかわり、観光地形成促進地域制度を設けるとともに、通訳案内士法の特例の創設、沖縄型特定免税店制度の拡充、航空機燃料税の軽減措置の拡充等の措置を講ずることとしております。 また、観光と並ぶリーディング産業である情報通信産業の振興のため、情報通信産業振興地域及び情報通信産業特別地区制度を拡充することとしております。 さらに、沖縄の製造業等の高度化及び事業革新の促進のため、現行の産業高度化地域制度にかわり、産業高度化・事業革新促進地域制度を創設いたします。また、アジアの中心に位置する沖縄の地理的優位性を生かした国際物流拠点産業の集積を図るため、現行の自由貿易地域及び特別自由貿易地域制度にかわり、国際物流拠点産業集積地域制度を創設することとしております。 これらの措置に加え、金融業務特別地区制度の拡充、電気の安定的かつ適正な供給の確保のための措置の拡充等の措置を講ずることとしております。 第三に、良好な景観の形成、子育ての支援等、沖縄の振興を図るに当たって必要な配慮規定を創設するなど所要の措置を講ずることとしております。 第四に、沖縄県が自主的な選択に基づいて実施する沖縄の振興に資する事業等について、当該事業等の実施に要する経費に充てるための交付金に係る規定を創設することとしております。 第五に、法律の有効期限を平成三十四年三月三十一日まで延長することとしております。 このほか、附則において、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に規定する酒税及び揮発油税に関する特例の延長、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律に規定する沖縄振興開発金融公庫の統合時期の延長等、所要の措置を講ずることとしております。 続きまして、沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 沖縄県において、駐留軍用地の跡地利用は今後の沖縄振興を考える上で非常に重要な課題です。この駐留軍用地の跡地利用について定めた沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律が本年度末で失効することから、その有効期限を十年間延長するとともに、駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための措置を効果的に推進するための特別措置の充実等の所要の措置を講ずるものです。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、現行の沖縄振興特別措置法第七章と沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の二法に分かれて規定されている駐留軍用地跡地に関する規定について、本法律案に一元的に定めることとし、法律の題名を沖縄県における駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置に関する法律に改めることとしております。 第二に、駐留軍用地が返還される場合に国が行う調査及び調査の結果に基づく措置の充実を図ることとしております。 第三に、駐留軍用地跡地の所有者等の負担の軽減をより一層図るため、給付金支給制度の充実を図ることとしております。 第四に、駐留軍用地跡地の円滑な利用の促進に資するため、駐留軍用地が返還される前の段階からの地方公共団体等による駐留軍用地内の土地の先行取得に係る規定を創設することとしております。 第五に、沖縄担当大臣、内閣総理大臣が指定する国務大臣、沖縄県知事及び関係市町村の長は、必要があると認めるときは、国と地方公共団体との役割分担その他駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用に関し必要な事項について協議するため、駐留軍用地跡地利用協議会を組織することができることとしております。 第六に、法律の有効期限を平成三十四年三月三十一日まで延長することとしております。 以上が、両法律案の提案理由及び概要でございます。 両法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○福井委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、明十五日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十九分散会