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179回国会参議院2011/12/07

東日本大震災復興特別委員会 第9号

発言数
6
登壇者
3
会派数
2
開催日
2011/12/07

会議録

増子輝彦民主党・新緑風会

○委員長(増子輝彦君) ただいまから東日本大震災復興特別委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、紙智子さん、寺田典城君、西村まさみさん、はたともこさん及び渡辺猛之君が委員を辞任され、その補欠として山下芳生君、小熊慎司君、大久保潔重君、平山幸司君及び岩城光英君が選任されました。     ─────────────

増子輝彦民主党・新緑風会

○委員長(増子輝彦君) 復興庁設置法案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。平野国務大臣。

平野達男民主党・新緑風会内閣府特命担当大臣(防災)

○国務大臣(平野達男君) 復興庁設置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、本年六月二十四日に施行されました東日本大震災復興基本法に基づき、復興に関する施策の企画立案及び総合調整並びに実施に関する事務等を所掌する復興庁を設置し、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進を図るため、提出することとした次第であります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、復興庁の設置、任務、所掌事務について定めております。  復興庁は、内閣に置き、復興に関する内閣の事務を助けること及び復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務としております。  また、復興庁は、その任務を達成するため、復興に関する施策の企画立案及び総合調整、関係地方公共団体に対する情報の提供、助言その他必要な協力、復興推進計画の認定に関すること、復興交付金の配分計画に関すること等を行うこととしております。  第二に、復興庁の組織について定めております。  復興庁は、内閣総理大臣を長とし、関係行政機関の長に対する勧告権等を有する復興大臣を置くとともに、所要の規定を整備することとしております。  また、復興庁に、全ての国務大臣等をもって組織する復興推進会議及び関係地方公共団体の長及び優れた識見を有する者をもって組織する復興推進委員会を置くこととしております。  さらに、復興庁に、地方機関として、岩手県、宮城県及び福島県の各県庁所在地に復興局を置くこととしております。  第三に、復興庁は、別に法律で定めるところにより、平成三十三年三月三十一日までに廃止するものとすること、その他所要の措置について定めております。  なお、この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要でございますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いをいたします。

増子輝彦民主党・新緑風会

○委員長(増子輝彦君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員谷公一君から説明を聴取いたします。谷公一君。

谷公一自由民主党・無所属の会

○衆議院議員(谷公一君) ただいま議題となりました復興庁設置法案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。  本修正は、東日本大震災からの復興をより円滑かつ迅速に進めるため、復興庁が被災地のニーズにワンストップで対応できるよう権限強化を図る必要がある、そういう共通認識に立って、衆議院での与野党の質疑及び御指摘を踏まえるとともに、与野党の真摯な修正協議に基づき、復興庁設置法案について次のような修正を行うこととしたものであります。  以下、本修正の概要について御説明申し上げます。  第一に、復興庁は、東日本大震災復興基本法第二条の基本理念にのっとり、東日本大震災からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること等を任務とすることとしております。  第二に、復興庁の所掌事務に、東日本大震災からの復興に関する行政各部の事業を統括し及び監理することを追加するとともに、東日本大震災からの復興に関する事業に関し、関係地方公共団体の要望を一元的に受理すること、必要な予算を一括して要求・確保すること、事業を自ら執行し、又は関係行政機関に予算を配分すること等を追加することとしております。  第三に、関係行政機関の長は、復興大臣の勧告を十分に尊重しなければならないこととしております。  第四に、復興庁に、副大臣二人を置くこととするほか、他の府省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができること等としております。  第五に、復興庁に大臣政務官三人を置くこととしていた条項を削ることとし、他の府省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができることとしております。  第六に、復興局における協議、調整等を行うための組織体に関する事務に係る規定及び内部組織の編成に当たっての配慮に係る規定を新設することとしております。  第七に、附則において、三年経過後の検討規定及び復興の状況を国会に報告する規定を新設することとしております。  以上が本修正の趣旨及び内容であります。  何とぞ、委員各位におかれましては、我々修正者の想いを受け止めていただき、御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

増子輝彦民主党・新緑風会

○委員長(増子輝彦君) 以上で本案の趣旨説明及び衆議院における修正部分についての説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時十九分散会

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