東日本大震災復興特別委員会 第6号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2011/11/30
会議録
○委員長(増子輝彦君) ただいまから東日本大震災復興特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、大門実紀史君、岩井茂樹君、小見山幸治君及び大久保勉君が委員を辞任され、その補欠として山下芳生君、岩城光英君、広田一君及び池口修次君が選任されました。 ─────────────
○委員長(増子輝彦君) 東日本大震災復興特別区域法案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。平野国務大臣。
○国務大臣(平野達男君) 東日本大震災復興特別区域法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 本年三月十一日に発生いたしました東日本大震災は、その被害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたる等極めて大規模なものであるとともに、地震、津波及びこれらに伴う原子力発電施設の事故による複合的なものであるという点において、我が国にとってまさに未曽有の国難であります。 こうした中で、東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に進め、被災地域における社会経済や生活の再生を進めていくことは、目下のところ我が国全体にとって最大かつ最優先の課題となっております。 このため、東日本大震災からの復興が地域における創意工夫を生かして行われるべきものであることを踏まえつつ、復興に向けた被災地域の取組を国の総力を挙げて支援することとし、本法律案を提出することとした次第であります。 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、政府は、東日本大震災復興基本法の基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進のために政府が実施すべき施策等をその内容とする復興特別区域基本方針を定めなければならないものとしております。 第二に、被災地域の地方公共団体は、単独で又は他の地方公共団体と共同して復興推進計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることができるものとするとともに、その認定を受けたときは、各種規制・手続の特例措置、税・金融上の支援措置の適用を受けることができるものとしております。 第三に、被災地域の市町村であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業等を実施する必要がある地域をその区域とするものは、単独で又は都道県と共同して復興整備計画を作成することができるものとするとともに、復興整備計画が所要の協議等の手続を経た上で公表されたときは、土地利用基本計画等の変更や土地利用に係る許認可等がなされたものとみなす等の特別の措置の適用を受けることができるものとしております。 第四に、被災地域の市町村は、単独で又は都道県と共同して、東日本大震災により相当数の住宅等に著しい被害を受けた地域の復興のために実施する必要がある事業に関して復興交付金事業計画を作成し、内閣総理大臣に提出することができるものとするとともに、国の予算の範囲内で、提出された計画に係る事業等の実施に要する経費に充てるための復興交付金の交付を受けることができるものとしております。 以上が本法律案の提案理由及びその内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(増子輝彦君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員谷公一君から説明を聴取いたします。谷公一君。
○衆議院議員(谷公一君) ただいま議題となりました東日本大震災復興特別区域法案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 復興特区制度は、東日本大震災からの復興が地域における創意工夫を生かして行われるべきものであることを踏まえつつ、復興に向けた被災地域の取組を国の総力を挙げて支援するための仕組みであります。この復興特区制度の仕組みは、与野党超党派で提出し成立した東日本大震災復興基本法において明記されたものであり、本修正は、その趣旨を敷衍・拡充し、自治体の創意工夫をより一層後押しするために、政府のみならず国会も含めて国を挙げて取り組むという姿勢をより明確にするためのものであります。 また、東日本大震災の被害は甚大であり、その復興には多くの経費が必要となります。政府案では、そのために復興交付金の制度が設けられておりますが、衆議院におきましては、この制度をより使い勝手の良いものにするために、今年の通常国会、百七十七回国会、参議院で提出し通過いたしました東日本大震災に係る災害復旧及び災害からの復興のための臨時の交付金の交付に関する法律案、いわゆる災害臨時交付金法案の趣旨を反映させるための修正を行うこととしたものであります。 以下、本修正の概要について御説明申し上げます。 第一に、認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置その他の措置について、国会に対して復興特別意見書を提出することができることとし、この復興特別意見書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、国会は、所要の法制上の措置を講ずるものとすることとしております。 第二に、復興に関する施策の推進に関し協議を行うための法案第十二条に規定されている「国と地方の協議会」において協議が調った場合において、認定地方公共団体等の講ずる措置の実施のために必要があると認めるときは、内閣総理大臣等は速やかに所要の法制上の措置その他の措置を講じなければならないものとすることとしております。 第三に、内閣総理大臣は、「国と地方の協議会」における協議の経過及び内容について、適時かつ適切な方法で国会に報告するものとすることとし、この報告を受けた場合において必要があると認めるときは、国会は、所要の法制上の措置を講ずるものとすることとしております。 第四に、復興交付金事業計画に記載する事項のうち、法案第七十七条二項四号に掲げるいわゆる効果促進事業について、政府原案に加えて、著しい被害を受けた地域の復興のため同項三号に掲げる基幹事業に関連して地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業又は事務を追加することとしております。 第五に、復興交付金の基本理念として、復興交付金は、地域の特性に即して自主的かつ主体的にその事務事業を実施することを旨として交付されるものとすること及び復興交付金の交付に当たっては、創意工夫を発揮して事務事業を実施することができるよう十分に配慮するものとすることを規定することとしております。 第六に、国は、原子力損害賠償法により原子力事業者が賠償すべき損害に係るものについても、復興交付金を交付することができることとしております。 第七に、内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、特定市町村又は特定都道県に対して、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならないこととし、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、適切な配慮をするものとすることとしております。 第八に、復興交付金に関しては、補助金適正化法による実績報告は事務事業ごとに行うことを要しないものとし、また、交付額の確定はその総額を確定することをもって足りるものとすることとしております。 以上、八項目のうち、第四から第八までの五項目にわたる修正が、さきに述べた参議院可決法案災害臨時交付金法案の趣旨を反映した項目であります。 本修正は、東日本大震災からの復興をより円滑かつ迅速に進める必要があるとの共通認識に立って、衆議院東日本大震災復興特別委員会での与野党の質疑及び御指摘を踏まえるとともに、与野党の真摯な修正協議に基づくものであります。 何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○委員長(増子輝彦君) 以上で本案の趣旨説明及び衆議院における修正部分についての説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十一分散会