総務委員会 第6号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2011/12/01
会議録
○委員長(藤末健三君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、行田邦子君が委員を辞任され、その補欠としてはたともこ君が選任されました。 ─────────────
○委員長(藤末健三君) 地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。川端総務大臣。
○国務大臣(川端達夫君) 地方税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置並びに個人住民税及び不動産取得税に係る特例措置を講ずる等の必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 その一は、固定資産税及び都市計画税の改正であります。東日本大震災に係る津波により区域の全部又は大部分において家屋が滅失、損壊し、又は土地について従前の使用ができなくなった区域として市町村長が指定した区域内に所在する土地及び家屋に対しては、固定資産税及び都市計画税を課することが適当と認める土地及び家屋として市町村長が指定して公示したものを除いて、平成二十四年度分の固定資産税及び都市計画税を課さないものとする措置を講ずることとしております。また、警戒区域設定指示等の対象となった区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案して市町村長が指定した区域内に所在する土地及び家屋に対しては、平成二十四年度分の固定資産税及び都市計画税を課さないものとする措置を講ずることとしております。 その二は、個人住民税の改正であります。所有する居住用家屋が東日本大震災により居住の用に供することができなくなった者が、住宅の再取得等をした場合において所得税における東日本大震災に係る住宅ローン控除の特例の適用を受けたときは、現行の個人住民税における住宅ローン控除の対象とすることとしております。 その三は、不動産取得税の改正であります。東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となった農用地や警戒区域設定指示の対象となった区域内に所在する農用地の所有者等がこれに代わる農用地を取得した場合に、当該被災農用地又は警戒区域内農用地の面積相当分について不動産取得税を課さないようにする特例措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。よろしくお願いします。
○委員長(藤末健三君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時三分散会