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179回国会参議院2011/11/25

総務委員会 第4号

発言数
5
登壇者
3
会派数
2
開催日
2011/11/25

会議録

藤末健三民主党・新緑風会

○委員長(藤末健三君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。  政府から順次趣旨説明を聴取いたします。川端総務大臣。

川端達夫民主党・無所属クラブ総務大臣・内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・地域主権推進)

○国務大臣(川端達夫君) 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  まず、平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  東日本大震災に係る復興事業等の実施のための特別の財政需要等に対応するために震災復興特別交付税に要する額についての財源措置を講ずる等の必要があります。このため、平成二十三年度分の地方交付税の総額及び同年度分の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金の額の算定について特例を設け、総額に約一兆六千六百三十五億円を加算するとともに、震災復興特別交付税の額の決定に関する特例を設けることとしております。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。  次に、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき平成二十三年度から平成二十七年度までの間において実施する施策のうち、全国的かつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率及び地方のたばこ税の税率の特例を定める必要があります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  その一は、個人住民税の均等割の標準税率の特例であります。平成二十六年度から平成三十年度までの各年度分の個人住民税の均等割の標準税率について、道府県民税にあっては年額二百円を、市町村民税にあっては年額三百円を加算した額とすることにしております。  その二は、地方のたばこ税の税率の特例であります。平成二十四年十月一日から平成二十九年九月三十日までの間に売渡し等が行われた製造たばこに係る地方のたばこ税の税率について、道府県たばこ税にあっては千本につき三百九十五円を、市町村たばこ税にあっては千本につき六百五円を加算した額とすることにしております。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。  政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第ではありますが、衆議院におきまして修正が行われております。  次に、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図る観点から、個人住民税における扶養控除の見直し及び更正の請求期間の延長等の納税環境の整備等を行う必要があります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  その一は、個人住民税の改正であります。個人住民税については、成年扶養控除の対象者を成年扶養親族のうち、年齢六十五歳以上七十歳未満の者、学生、障害者、要介護認定等を受けている者等や合計所得金額が五百万円未満の納税義務者の成年扶養親族とするほか、退職所得に係る一〇%税額控除を廃止することとしております。  その二は、納税環境の整備であります。納税者が更正の請求を行うことができる期間を五年に、課税庁が更正及び決定を行うことができる期間を五年に、それぞれ延長することとしております。  なお、本法律案については、一月二十八日に地方税法等の一部を改正する法律案を第百七十七回国会に提出した後、衆議院にて御審議いただいておりましたが、六月十日には、題名を経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案に改める等の所要の修正を加えることについて、さらに、十月二十八日には、施行日等の修正に加え、地方税に関する税務調査手続の見直しに関する改正規定中新たな税務調査手続の追加に係る規定の削除等の所要の修正を加えることについて、それぞれ衆議院の御承諾をいただきました。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。  政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第ではありますが、衆議院におきまして修正が行われております。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。よろしくお願いします。

藤末健三民主党・新緑風会

○委員長(藤末健三君) この際、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員稲見哲男君から説明を聴取いたします。稲見哲男君。

稲見哲男民主党・無所属クラブ

○衆議院議員(稲見哲男君) 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その内容を御説明申し上げます。  まず、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案の修正は、個人の道府県民税及び市町村民税の均等割の標準税率の特例について、いずれも適用期間を五年度間延長して平成二十六年度から平成三十五年度までとし、標準税率に加算する額を五百円に引き上げるとともに、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率の特例に関する規定を削除するものであります。  次に、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案の修正は、題名を経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律に改めるとともに、個人住民税における扶養控除の見直しに関する規定を削除するものであります。  以上が、両法律案の衆議院における修正部分の内容であります。  何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

藤末健三民主党・新緑風会

○委員長(藤末健三君) 以上で三案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。  三案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時二十分散会

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