東日本大震災復興特別委員会 第5号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2011/11/18
会議録
○古賀委員長 これより会議を開きます。 本日付託になりました内閣提出、東日本大震災復興特別区域法案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。東日本大震災復興対策担当大臣平野達男君。 ————————————— 東日本大震災復興特別区域法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○平野国務大臣 東日本大震災復興特別区域法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 本年三月十一日に発生いたしました東日本大震災は、その被害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたる等、極めて大規模なものであるとともに、地震、津波及びこれらに伴う原子力発電施設の事故による複合的なものであるという点において、我が国にとってまさに未曾有の国難であります。 こうした中で、東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に進め、被災地域における社会経済や生活の再生を進めていくことは、目下のところ、我が国全体にとって最大かつ最優先の課題となっております。 このため、東日本大震災からの復興が地域における創意工夫を生かして行われるべきものであることを踏まえつつ、復興に向けた被災地域の取り組みを国の総力を挙げて支援することとし、本法律案を提出することとした次第であります。 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、政府は、東日本大震災復興基本法の基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進のために政府が実施すべき施策等をその内容とする、復興特別区域基本方針を定めなければならないものとしております。 第二に、被災地域の地方公共団体は、単独でまたは他の地方公共団体と共同して復興推進計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることができるものとするとともに、その認定を受けたときは、各種規制、手続の特例措置、税、金融上の支援措置の適用を受けることができるものとしております。 第三に、被災地域の市町村であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業等を実施する必要がある地域をその区域とするものは、単独でまたは都道県と共同して復興整備計画を作成することができるものとするとともに、復興整備計画が所要の協議等の手続を経た上で公表されたときは、土地利用基本計画等の変更や土地利用に係る許認可等がなされたものとみなす等の特別の措置の適用を受けることができるものとしております。 第四に、被災地域の市町村は、単独でまたは都道県と共同して、東日本大震災により相当数の住宅等に著しい被害を受けた地域の復興のために実施する必要がある事業に関して復興交付金事業計画を作成し、内閣総理大臣に提出することができるものとするとともに、国の予算の範囲内で、提出された計画に係る事業等の実施に要する経費に充てるための復興交付金の交付を受けることができるものとしております。 以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○古賀委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時十三分散会