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179回国会衆議院2011/11/17

総務委員会 第3号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
2011/11/17

会議録

原口一博民主党・無所属クラブ

○原口委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案及び第百七十七回国会、内閣提出、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。  各案中、第百七十七回国会、内閣提出、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案につきましては、第百七十七回国会におきまして趣旨の説明を聴取した後、去る六月十日、本院の承諾を得て内閣により修正されましたので、修正の趣旨の説明を聴取し、審査を行い、継続審査となっておりました。今国会におきましては、去る十月二十八日、本院の承諾を得て内閣により修正されました。  この際、各案について順次趣旨の説明を聴取いたします。川端総務大臣。     —————————————  平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案  東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案  経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

川端達夫民主党・無所属クラブ総務大臣・内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・地域主権推進)

○川端国務大臣 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  まず、平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  東日本大震災に係る復興事業等の実施のための特別の財政需要等に対応するために震災復興特別交付税に要する額についての財源措置を講ずる等の必要があります。このため、平成二十三年度分の地方交付税の総額及び同年度分の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金の額の算定について特例を設け、総額に約一兆六千六百三十五億円を加算するとともに、震災復興特別交付税の額の決定に関する特例を設けることとしております。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。  次に、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき平成二十三年度から平成二十七年度までの間において実施する施策のうち全国的、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率及び地方のたばこ税の税率の特例を定める必要があります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  その一は、個人住民税の均等割の標準税率の特例であります。  平成二十六年度から平成三十年度までの各年度分の個人住民税の均等割の標準税率について、道府県民税にあっては年額二百円を、市町村民税にあっては年額三百円を、加算した額とすることとしております。  その二は、地方のたばこ税の税率の特例であります。  平成二十四年十月一日から平成二十九年九月三十日までの間に売り渡し等が行われた製造たばこに係る地方のたばこ税の税率について、道府県たばこ税にあっては千本につき三百九十五円を、市町村たばこ税にあっては千本につき六百五円を、加算した額とすることとしております。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。  次に、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図る観点から、個人住民税における扶養控除の見直し及び更正の請求期間の延長等の納税環境の整備等を行う必要があります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  その一は、個人住民税の改正であります。個人住民税については、成年扶養控除の対象者を成年扶養親族のうち、年齢六十五歳以上七十歳未満の者、学生、障害者、要介護認定等を受けている者等や合計所得金額が五百万円未満の納税義務者の成年扶養親族とするほか、退職所得に係る一〇%税額控除を廃止することとしております。  その二は、納税環境の整備であります。納税者が更正の請求を行うことができる期間を五年に、課税庁が更正及び決定を行うことができる期間を五年に、それぞれ延長することとしております。  なお、本法律案については、これまで御審議をいただいていたもののうち、施行日等について所要の修正を加えるとともに、地方税に関する税務調査手続の見直しに関する改正規定中、新たな税務調査手続の追加に係る規定については削除すること等としております。この法律案に所要の修正を加えることについては、十月二十八日に本会議の御承諾をいただきました。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

原口一博民主党・無所属クラブ

○原口委員長 これにて各案についての趣旨の説明は終わりました。  次回は、来る二十二日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後一時六分散会

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