本会議 第23号
- 発言数
- 32 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2011/06/17
会議録
○議長(西岡武夫君) これより会議を開きます。 日程第一 津波対策の推進に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長松下新平君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔松下新平君登壇、拍手〕
○松下新平君 ただいま議題となりました法律案につきまして、災害対策特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、津波により多数の人命が奪われた東日本大震災の惨禍を二度と繰り返すことのないよう、津波対策に万全を期する必要があることに鑑み、津波による被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、津波対策を推進するに当たっての基本的認識を明らかにするとともに、津波の観測体制の強化及び調査研究の推進、津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施、津波対策のために必要な施設の整備その他の津波対策を推進するために必要な事項を定めようとするものであります。 委員会におきましては、提出者衆議院災害対策特別委員長より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(西岡武夫君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(西岡武夫君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(西岡武夫君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十七 賛成 二百三十七 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(西岡武夫君) 日程第二 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第三 東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律案(衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長浜田昌良君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔浜田昌良君登壇、拍手〕
○浜田昌良君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案は、近年におけるサイバー犯罪その他の情報処理の高度化に伴う犯罪及び強制執行を妨害する犯罪の実情に鑑み、情報処理の高度化に伴う犯罪に適切に対処するとともに、サイバー犯罪に関する条約を締結するため、不正指令電磁的記録作成等の罪の新設その他の処罰規定の整備及び記録命令付差押えの新設その他の電磁的記録に係る記録媒体に関する証拠収集手続の規定の整備等を行うほか、悪質な強制執行妨害事犯等に適切に対処するため、強制執行を妨害する行為等についての処罰規定の整備等、所要の規定を整備しようとするものであります。 委員会におきましては、いわゆるウイルス作成罪が憲法の保障する表現の自由等を侵害する危険性、同罪の構成要件の解釈とその周知徹底、いわゆるウイルス提供罪とバグのあるソフトの公開の関係、通信履歴の保全要請と通信の秘密の保障に照らした適切な捜査、記録命令付差押えや保全要請が通信事業者等に対して過度の負担となる可能性等について質疑が行われたほか、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の井上委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。 続いて、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 次に、東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律案は、衆議院法務委員長提出によるものでありまして、東日本大震災の被災者である相続人が、生活の混乱の中で、限定承認、相続放棄等を行うことができないまま相続の承認又は放棄をすべき期間を徒過することにより不利益を被ることを防止するため、これらの者が相続の承認又は放棄をすべき期間を平成二十三年十一月三十日まで延長しようとするものであります。 委員会におきましては、衆議院法務委員長代理階猛君より趣旨説明を聴取した後、相続の熟慮期間を一律に延長する理由とその期間の妥当性、救済対象者の範囲と遡及適用すべき期間、被災者に対する周知方法等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(西岡武夫君) これより採決をいたします。 まず、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(西岡武夫君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(西岡武夫君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十六 賛成 二百二十五 反対 十一 よって、本案は多数をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(西岡武夫君) 次に、東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(西岡武夫君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(西岡武夫君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十六 賛成 二百三十六 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(西岡武夫君) 日程第四 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案 日程第五 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案 日程第六 母体保護法の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長津田弥太郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔津田弥太郎君登壇、拍手〕
○津田弥太郎君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案は、現行の社会保険病院、厚生年金病院等の運営を行わせるため、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構を独立行政法人地域医療機能推進機構に改組することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであります。 委員会におきましては、提出者である衆議院厚生労働委員長牧義夫君より趣旨説明を聴取した後、みんなの党を代表して川田龍平委員より、改正案の全部を修正し、社会保険病院等の譲渡及び廃止の分類基準を作成の上、その基準に従って、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の解散のときまでに譲渡等の措置を講ずることを内容とする修正案が提出されました。 順次採決の結果、修正案は否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 次に、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案は、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資するため、障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の防止等に関する国等の責務、障害者虐待に係る通報義務、虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置等を定めようとするものであります。 委員会におきましては、衆議院厚生労働委員長より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、母体保護法の一部を改正する法律案は、都道府県の区域を単位として設立された医師会であって、通常の一般社団法人となるものについて、引き続き、人工妊娠中絶を行うことができる医師の指定を行わせようとするものであります。 委員会におきましては、衆議院厚生労働委員長より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(西岡武夫君) これより採決をいたします。 まず、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(西岡武夫君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(西岡武夫君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十五 賛成 二百二十四 反対 十一 よって、本案は多数をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(西岡武夫君) 次に、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案及び母体保護法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(西岡武夫君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(西岡武夫君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十六 賛成 二百三十六 反対 〇 よって、両案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(西岡武夫君) 日程第七 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長小泉昭男君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔小泉昭男君登壇、拍手〕
○小泉昭男君 ただいま議題となりました承認案件につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 我が国の平和及び安全を維持するため、平成十六年に特定の船舶の我が国への入港を禁止する措置を定めた特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法が制定され、平成十八年十月以降、同法に基づき、北朝鮮船籍の全ての船舶の入港禁止措置が講じられてきました。 本件は、去る四月五日の閣議決定により、平成二十四年四月十三日までの一年間、引き続き、北朝鮮船籍の全ての船舶の本邦への入港を禁止する措置が講じられたことについて、同法に基づき、国会の承認を求めようとするものであります。 委員会におきましては、国土交通大臣より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(西岡武夫君) これより採決をいたします。 本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(西岡武夫君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(西岡武夫君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十七 賛成 二百三十七 反対 〇 よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(西岡武夫君) 日程第八 スポーツ基本法案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長二之湯智君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔二之湯智君登壇、拍手〕
○二之湯智君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与するため、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに、スポーツに関する施策の基本となる事項を定めようとするものであります。 委員会におきましては、スポーツ予算の充実、障害者スポーツへの支援、スポーツ庁設置へ向けての展望等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(西岡武夫君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(西岡武夫君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(西岡武夫君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十七 賛成 二百三十七 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(西岡武夫君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十三分散会