文教科学委員会 第11号
- 発言数
- 85 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2011/08/18
会議録
○委員長(二之湯智君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、宇都隆史君、友近聡朗君及び自見庄三郎君が委員を辞任され、その補欠として熊谷大君、横峯良郎君及び亀井亜紀子さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(二之湯智君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 東日本大震災に対処するための私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関する特別の助成措置等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省高等教育局私学部長河村潤子さんを政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(二之湯智君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(二之湯智君) 東日本大震災に対処するための私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関する特別の助成措置等に関する法律案を議題といたします。 発議者橋本聖子さんから趣旨説明を聴取いたします。橋本聖子さん。
○橋本聖子君 ただいま議題となりました東日本大震災に対処するための私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関する特別の助成措置等に関する法律案につきまして、発議者を代表して、その提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 東日本大震災に伴う被害により、被災地域での教育再建が喫緊の課題となっている現状におきましては、教育インフラを早急に整備する必要がございます。現行制度では、災害復旧事業に関し、公立学校と私立学校の間、また、これらの学校と専修学校・各種学校の間にも差が設けられておりますが、未曽有の被害が生じている中で、私立学校や専修学校・各種学校にも、公立学校と同様の支援が必要となっております。そこで、本法律案は、東日本大震災に対処するため、私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関し、私立の学校等の設置者に対する特別の助成措置、地方公共団体に対する特別の財政援助等について定めようとするものでございます。 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、国は、東日本大震災により被害を受けた私立の学校の用に供される建物等の災害復旧に要する工事費及び事務費について、当該私立の学校の設置者に対し、その三分の二を補助するものとすることとしております。 第二に、国は、東日本大震災により被害を受けた専修学校又は各種学校の用に供される建物等の災害復旧に要する工事費及び事務費について、当該専修学校又は各種学校の設置者に対し、予算の範囲内において、その三分の二を補助することができることとしております。 第三に、国は、私立の学校又は専修学校若しくは各種学校の用に供される建物等の東日本大震災に係る災害復旧に係る事業であって、地方公共団体が助成を行うものについて、当該地方公共団体の負担を軽減するため、交付金を交付するものとすることとしております。 第四に、日本私立学校振興・共済事業団は、東日本大震災により被害を受けた私立の学校又は専修学校若しくは各種学校の設置者に対し、通常の条件よりも有利な条件で資金を貸し付け、貸付金に係る元金の償還又は利息の支払を猶予する等、私立学校教育に対する援助に努めるものとすることとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとするほか、政府は、私立の学校等の用に供される建物等の災害の予防及び災害が発生した場合における復旧に関し必要な財政上の措置その他の措置に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。 以上がこの法律案の提案の趣旨及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上です。
○委員長(二之湯智君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○神本美恵子君 今趣旨説明がございました東日本大震災に対処するための私立の学校等の災害復旧に対して特別の助成措置を行うという法律案でございますが、大震災から五か月以上が過ぎました。この大震災によって私立学校の被害の状況においても、物的、人的被害、これは公立と同様に公私の区別なく地震や津波の被害を受けたということは十分承知をしております。この委員会の皆さんと一緒に岩手県宮古市も行ってまいりましたし、私も個別に岩手、宮城、福島と行って、学校施設が甚大な被害を受けているということをこの目でつぶさに見てまいりました。 地震による、校舎の中に津波がどっと押し寄せて全部、窓ガラスから、物も全部流れてしまって、倒木がそこに流れ込んでいる状況や、二階、三階まで土砂が入ってきて全く使えない状況になっているという、本当にこの校舎をどのように建て替えて学校を再開するのか、教育活動が再開できるのかということについては、当該者の皆さん方を始め、本当に子供たちも保護者の皆さんも急を要する願いだということも十分承知をしております。早急にこれを進めなければいけないし、既にもう着工されているところもあると思います。先ほど言いましたように、これは公立であっても私立であっても公教育を担う教育機関であるということについては同じでございます。 また、震災後、被災地の県知事さんや私学関係者の皆さん方、団体の方々から、我が民主党にもそれから文科省の方にも様々な御要望が届いていることも承知しております。我が党としては、これらの要望を踏まえて、一日も早く復旧できるようにということで部門会議等でこれまでもしっかり議論をしてまいりました。 また、今日この委員会にも多くの方が所属しておりますが、民主党の中に私学振興議連というのがございまして、私も入っていますが、藤谷議員はその事務局長として、野党時代からはもちろんですけれども、与党になってからも、特にこの災害が起きてからの私学の復旧復興については、しっかりと私学関係者の皆さんのお声を聞きながらいかにこれを政府の政策に反映させるか、早急な復旧ができるようにするかということで議論をしてまいりました。 この私立学校の復旧費の補助、また教育関係費の補助、私学振興事業団への支援など総額一千億円を超える予算措置を盛り込んだ第一次補正予算、これは野党の皆さん方にも成立に本当に御協力をいただいて、今執行されていると思います。 そこで、まず文科省にお伺いをしたいんですけれども、この第一次補正予算で盛り込まれた事項、詳しく言っていただくと時間が限られておりますので概略で結構なんですが、それとその具体的な執行状況、現在の執行状況についてお尋ねをしたいと思います。
○副大臣(鈴木寛君) お答えを申し上げます。 被災いたしました私立学校の再建を図るためには、第一次補正予算におきまして、まず施設災害復旧費補助、これ六百四十三億円に加えまして、教育活動復旧のための補助二百十二億円、それから日本私立学校振興・共済事業団による五年間の無利子、その後の低金利長期融資のための経費二百二十六億円、総額千百億円を措置をし、設置者の負担軽減を図っているところでございます。 私立学校施設の災害復旧につきましては、今回、事前着工を可能といたしております。そのために、補助金申請予定の私立学校につきましては約八割、大学では一〇〇%であります。高校以下で七八%、これ平均しまして約八割、専修学校等については約六割が既に工事に着手済みというふうに承知をいたしております。
○神本美恵子君 ありがとうございます。 今、鈴木副大臣の方から御説明ありましたように、既にこの私学の復旧復興に関しては復旧費補助ということで六百億円を超える、それから研究活動費の復旧補助ということで二百十二億、学費減免、私学振興事業団への出資というような形で予算措置がされ、特に校舎の建築に関しましては着工されているところが八割になっていると。しかも、これは通常の手続を経ないで、事前着工ということで、そういう便宜も図りながら早急な復旧に向けて政府としても取り組まれているということの御説明でございました。 今の御説明のように、私どもとしてはこの第一次補正予算の早急な執行、これが今の状況においては私立学校の復旧を図る上で最善だというふうに考えております。このようなタイミングで、先ほど橋本筆頭理事の方から趣旨説明がありました本法案について、提出をされた理由についてもう一度お伺いをしたいと思います。提出者、お願いします。
○義家弘介君 お答えさせていただきます。 まず、元々のフレーム、先ほど神本委員の方がおっしゃった震災の被害に公立、私立の区別はないというお言葉ですけれども、我々自身も共通認識として持っております。一方で、その災害復旧をするという根拠法の問題からいうと、やはり同じ地震なのに公立と私立には大きな差があります。 まず、被災した公立学校ですが、三分の二は災害復旧国庫負担法で担保されまして、国庫より負担されます。そして、残りの三分の一は激甚法。ほぼ一〇〇%近い校舎の復旧のためのお金が国から出る。一方で、私立学校については、激甚法で五〇%、二分の一の補助、残りは私学助成及び私学事業団援助という形で構成されています。まずこの法律自身で既に公私の格差というものが存在いたします。 そして、その上で、なぜこのタイミングになったのか。実は、我が自由民主党としましては、三月の発災以降すぐにこの法律の成立を目指し着手してまいりました。一刻も早く復旧、そして被災地の私学等に対して国が全面的に後押しするというメッセージも出したい思いも込めて、三月よりこの法案作成に入りました。その上で、まずは衆議院に提出いたしまして、衆議院の文部科学委員会で筆頭理事同士で、何とかこれは委員長提案にできないだろうか、賛成とか反対とかいう性質のものではないだろうという形の模索を一か月以上行ってまいりました。そして、民主党の部門会議でもおおむねそれが了承されまして、さあ委員長提案となった段になって、国対預かりということで突然この法案の審議がストップいたしました。そして、我々参議院がそれを受けたわけですが。 実は、何としても今国会でと思っている理由の中の一つに、多くの休園している園、機能停止の幼稚園等があるわけですけれども、現在は、休園中の幼稚園などで働く教諭は雇用保険を受給しながら幼稚園等の再開を待っている状況にあります。これは震災関係の特別措置で最低で二百十日間という形で延長されながら、在籍したまま雇用保険をもらいながら再開を待っているという状況です。しかし、これは二百十日ですから、十月にこの保険は切れてしまいます。この保険が切れると、当然人件費は現在休止している私学が拠出しなければならない。 そういう中で、私学助成金というのは在籍生徒数、教師の数等々を勘案しながら支給されるものですが、震災によって避難して多くの生徒が減ってしまっている。さらに、経営基盤が成り立っていない中で、本当に来年度、再来年度、教育活動ができるのかという不安、そして判断に迷っている多くの学校から聞き取りを行ってまいりました。 だからこそ、今、神本委員が千九十八億円のお金を拠出して執行状況をというお話ですが、まず、私立学校の震災復旧補助、これは公立高校は三分の二の一方で、二分の一なわけです、六百二十六億。残りの例えば私立学校研究活動復旧費補助、二百十二億計上されていますが、これは校舎の復旧には使用できないお金であります。だからこそ、まず三分の二をしっかりと国が持つと、そのうち三分の一に対しても国がしっかりと援助をしていく、だから学校が再開できるためのスタートに立ってください、本法案はそういう目的を持って提出させていただきました。 前提として、教育における復旧、これは施設を単に現状維持に建て替えるというものではないと我々は考えております。その建物の中に子供たちが震災前と同じように笑顔で集い、そしてそこに真剣に向き合う教師たちが真剣に教育活動を展開できる、それこそがまず教育活動における復旧であるという思いの下で本法案を提出させていただきました。
○神本美恵子君 このタイミングと言いましたのは、第一次補正予算が成立をして、これによって一千億以上の予算措置がされて執行に入っているこのタイミングという意味でございましたので、るるいろいろ衆議院に出したとかお話がありましたが、一つ訂正をしていただきたいのは、我が民主党の中で部門会議で了承されたというのは、義家さんにもお話をしましたように、そうではないと、事実とは違うということは申し上げておきたいと思います。 それはさておきまして、今幼稚園の例をお話しになりましたが、法案説明を聞かせていただいたときも、福島の幼稚園の話をお聞きしました。七つの園がもう休園になっているということで、それは、子供たちがいなくなった、今お話にもありましたけれども、そういうお話でしたが、文科省にお伺いしますけれども、福島のその七つの休園中の園について補助は現状どうなっているのか、また、再開に向けて何らかの活動をしている幼稚園にはどのような支援がなされているのかということについて、文科省、お伺いしたいんですが。
○政府参考人(河村潤子君) 今お話がございましたように、福島県におきましては私立幼稚園で休園しているところが七つございます。これらは全て東京電力福島第一原子力発電所の事故によりますところの警戒区域及び緊急時避難準備区域内にあるということで休園になっているものでございます。これらの休園をしている私立幼稚園においては、教職員の雇用を継続しているというようなことによりまして運営の再開に向けていろいろな活動を行っておられます。 このため、福島県としては、私立学校運営費補助金の今年度の一次交付の内定をまず五園に対し八月十一日に内定をしたと伺っております。また、さらに二園についても今後交付するという予定であるというふうにお聞きをしているところでございます。
○神本美恵子君 今福島の幼稚園の休園中のところへの支援について御説明をいただきましたが、福島の場合は、原発事故による警戒区域とか避難区域になっているがために子供たちがそこに住めない、皆さんが避難しているわけですから。その避難区域になっているところに幼稚園をそこで再開を待つのか、それとも事業者の方がほかのところに移動して、そこで幼稚園をまた設置し再開をするのかというようなことについて、これは経済的な問題というよりは原発との関係でこれからの在り方を今検討し考えて悩んでいらっしゃるんではないかと思いますので、このかさ上げによってその休園中のところが直ちに再開ができる見込みができるというふうには私は思えないところであります。 次に、これは提出者の方と文科省の両方にお伺いしたいんですけれども、この第一次補正によって措置された二百十二億円、教育研究活動復旧費補助という、いわゆる経常費補助なんですけれども、この経常費補助というのは設置者のニーズにより柔軟にこたえることができる補助だというふうに考えております。自由度が高いというふうに思いますが、これについて、提出者の方、それから文科省の方はどのようにお考えでしょうか。
○義家弘介君 まず、この私立学校教育研究復旧費補助、二百十億円計上されているお金が使い勝手がいいか悪いかという御質問ですけれども、まず一義的に、その校舎がしっかりと復旧していない限り、中身の教育活動に使うことは困難であろうと我々自身は思っております。 文部科学省から聞き取りしたところ、現在、この施設復旧に付いている二分の一分、半分分ですね、六百二十六億円、これの被災三県における執行状況はどうなっているかということも確認させていただきましたが、現時点で雑駁に把握しているのは、事業計画が出てくるであろう学校が二百六十校ぐらいを想定している、そのうち計画書が実際に出てきているのは現時点で七十一校と。つまり、今現在も、校舎の事業計画、これからこの学校をどうしていくのかという事業計画を出すことのできない多くの学校が、あるいはちゅうちょしている多くの学校が存在すると言えると思います。これについて、例えば幼稚園なんかでなぜそういう状況になっているのかというお話もお伺いしましたが、県教委の方がもう手いっぱいで、その事業計画書をどう出していくのか幼稚園の方までなかなか手も回っていないという状況も存在しているというお話を受けました。 まずしっかりと校舎を建て替えて、そしてその中身の研究活動を充実させていくという順番のプロセスとして、使い勝手がいい悪いではなくて、まず一刻も早く三分の二、そして残りもしっかりと学校が再建できるんだという形に保証した上で、今後の経常費補助についてはまた様々な検討の中で特例的に付けていくべき性質のものであろうと思っております。 また、この経常費補助、通常は在籍生徒数、教員数を単位としていますから、五月一日にもし計算しているとしたら、多くの子供が避難、転校しているわけですから、その額は大幅に今後減らされていく。すると、学校側も来年度の教員の雇用はどうするのか、来年生徒は何人入ってくるのか分からない状況で今事業計画を立てざるを得ない、そういう環境であります。だからこそ、三分の二をしっかりと負担するという本法律の意義でございます。
○副大臣(鈴木寛君) 被災地における私立学校が、まず学校法人の継続自体大変厳しい状況にございます。したがいまして、私どもの判断といたしましては、まず学校法人を守っていかなければいけない、あるいはそこで雇用を守っていかなければいけない、こういう認識に立っております。 したがいまして、御案内のように、通常予算に含まれております経常費補助というのは基本的に在籍の学生生徒、園児数等々をベースに算定をされるわけでありますが、それだけでは不十分でありますので、第一次補正予算で国会にお諮りをして、まさに二百十二億円、教育研究活動復旧費補助というものをお願いをし、そして予算で与野党の皆様方の御理解と御支援を得て成立をしていただきました。 この二百十二億円は、まさにその学校法人の雇用を維持し、そして学校法人の活動を継続するために必要なあらゆる経費を支援するものであります。ですから、私どもとしては、まず学校法人を存続をさせる、そしてその雇用を維持し続けると。そして、その事務体制、教育提供体制、あるいは教育再開の準備体制というものの応援をまずして、そして、原子力発電所の問題によって、校舎は壊れていないけれども園が再開できない部分については、これは校舎を再建するしないということとは別の観点からこの教育の再開の準備というのをやらなければいけない。それからもちろん、補修、改善等々が必要な部分と、いろいろケースがございますので、そういう意味で今回特別にこの二百十二億円というものをお願いをしたところでございます。これにつきましては、七月に既にこの一次交付をいたしておりまして、雇用の維持あるいは再開の準備活動等々の経費の自己負担の軽減に活用をしていただいているところでございます。 そういう意味で、何としてでもこの間法人を支えていく、法人の存続を支えていくと。もちろん、その暁に必要な改修、改善ということも先ほども申し上げましたように同時並行でやっているわけでございまして、八割につきましては所要の措置がとられております。もちろん、今後出てくる件につきましても精力的に対応をしていく、これは並行して行うことが大事だというふうに考えております。
○神本美恵子君 今の副大臣の御説明、本当によく分かりました。私たちの部門会議でも、各団体の方からの御要望などを見ますと今のような御要望が多かったんですね、ですからそういう形でこの第一次補正の中に予算措置を組み込んできたという経緯がございますので、先ほど提出者の義家さんの方からは、まずは校舎がないと学校教育は始まらないというお話もございましたけれども、法人そのものの存続や経営困難に陥っているところを同時に支えていかないと学校の再開、教育活動の継続というものができないという意味では、私はこの法律が今すぐ直ちに成立しなくても、第一次補正の早急な実施の方が今は最善の道だというふうに思っております。 最後になりますが、これも提出者と文科省、時間があと三分しかございませんので両方に簡単にお答えいただきたいんですが、今回のように、本法案のように、二分の一を三分の二に公立と同等にかさ上げをするというそのような法律が成立しますと、法制度上、私立学校に対する現在の行政の関与の度合い、いわゆる監督といいますか、憲法八十九条でうたわれております公の支配に、二分の一以内ということで今はその公の支配に属しているということになっておりますけれども、これを三分の二にかさ上げするということになりますと、私学の自主性を尊重するという観点からどのような私学の自主性、自律性との関係になってくるのかということ。 また、ほかの、激甚法においては、例えば民間の医療機関とか福祉施設についても同様に二分の一補助になっておりますが、学校、私学のみ三分の二にかさ上げすることはほかの機関との関係はどうなるのかということについて疑問に思うんですけれども、両方に、短い時間ですが、御答弁をお願いしたいと思います。
○義家弘介君 私立学校は、現行の私学助成法による私学助成を受けることにより既に必要な監督を受けております。本法案による補助を受けた場合受ける監督についても私学助成法の監督と同様なものにすぎないわけですから、本法案による支援が私立学校の独自性を損なうという論点からは外れていると思います。 また、私立学校助成法に基づいて私立大学等の経常経費の二分の一以内を補助、これは決まっていることですが、現実、実際には予算額の圧縮でおよそ一一%の補助にとどまっているのが現時点での現状であります。本法案で三分の二にかさ上げするということは、まずこの震災に対して、先ほどから繰り返していますが、公立も私立もないと、とにかく子供たちの戻ってくる場所をしっかりと守っていくのは国の責務であろう、その思いの中で提出させていただいております。 それから、ほかの施設等々についてですけれども、これも例えば看護学校等に関してはどこどこの組織、あるいは老人ホームについては激甚法の中で規定がございます。国が老人ホームについては四分の三の補助ですか、それから国民健康保険団体連合会等も三分の二の補助等々、激甚法の中で決められているそのスキームの中でしっかりと援助していく必要があろうと思いますが、まずこの学校施設、これは子供たちが戻ってくるための非常に重要な場所であります。それをまさに国が後押しして、未来に向けて安心なんだというメッセージを出していくことが今一日も早く遂げられなければならないと我々は考えております。
○副大臣(鈴木寛君) 国が最大限の支援をしていくことが必要だという観点で第一次補正も組ませていただきました。もう委員御承知のように、復旧費補助は二分の一補助でありますけれども、教育研究活動復旧費補助の分を合わせますと事実上は三分の二程度の補助ができるという制度になっております。ただ、これを、いわゆる大変な大議論の中で二分の一が目安として私学補助の原則として定められているわけであります。もちろん、これは理論的にこれを超えられないというわけではございませんことも委員御承知だと思いますが。しかし、それに伴って、他の横並びを考えますと、例えば施設利用者、つまり受入れ生徒児童の決定に対する自主性あるいは授業料の決定等における自由度といったものがそれに伴ってどういうふうに、どうあるべきなのかという議論を惹起することはかなりの確度で想定をされます。こういうことを一つ一つ総合的な観点から詰めていく中でこうした議論を深めていただくということが望ましいと思っております。(発言する者あり) したがいまして、私どもとしては、実態としての三分の二以上の予算をまずは確保して、そして現実に合った対応をさせていただくということでございます。
○神本美恵子君 今副大臣からお話しになりましたように、私自身も、この法律の中に三分の二の補助をということが明記されるのであれば、これについては慎重な議論が必要だと思います。私学の自主性の確保、これ、八十九条の解釈においてもいろんな解釈がありますけれども、公費の濫用にならないようにということ、あるいは自主性の確保の観点からとか、政教分離補完説というふうにいろんな説がございますので、そういうことも照らして、きちっと二分の一を三分の二にするのであれば、そういう慎重な議論が必要だという意味だというふうに受け止めました。 ですから、今、これ震災なんだよとおっしゃいました。だから、震災への対応については、先ほどから御説明がありましたように、一次補正によって、十分とは言えなくても公立に近いほぼ同様の予算が組まれているということで、早急にこの予算執行がされますように心から願いまして、私の質問を終わりたいと思います。
○斎藤嘉隆君 民主党の斎藤嘉隆でございます。 私も、今、神本委員の方からもありましたけれども、今回の大震災で大変甚大な被害を受けた学校等教育機関、これはもう公立も私立も分け隔てなく、当然一日も早い教育活動の正常な復旧、これを目指していかなければいけない、このことには論をまたない、そのように思っています。 ただ、今回の法案、細かくいろいろ読ませていただきました。私は、今後も起こり得るこうした大災害に対して、やはり私学にどのような形で支援をしていくかということは、もう恒久的な在り方として議論を詰めていかなければならないというふうに思っています。今回の法案の中身については、更に細かく議論を重ねていって、多くの点についてまだまだ改善をすべき点もあるんではないか、そんな観点から少し議論をさせていただきたいというふうに思います。 先ほどから幾度か出ていますけれども、公立学校については災害復旧国庫負担法によって三分の二が補助をされるということになっています。今回の震災、激甚災害法の対象ということでありますから、補助率が更にかさ上げをされて、実質的には公立については九割を超える、九五%以上の補助がされるということになります。 これに対して、これも何度も出ておりますけれども、私立学校は激甚災害の場合においても二分の一の補助にとどまっていると。公立と私立学校と比較をすると、やはり大きな差異があります。私立学校の建学の精神ですとかあるいは私立学校の自主性の担保、こういった点を含めて考えても、全てが同等であることについては様々な意見があろうかというふうにも思いますけれども、この差を埋めていくということは政治の私は一定責任だというふうに思っています。ですから、理念、思いについては私は同様だというふうに思っています。 我々は、そもそもそのような考えに基づいて、また私立学校の皆さんからの様々な要請、意見交換に基づいて、これも先ほどから出ておりますように、一次補正において、二分の一の補助を、実質的にではありますけれども、三分の二にかさ上げをするためのこの一次補正というものを工夫をしてきたというふうに思っていますし、そのための復旧費補助二百十二億円だということであります。今回の法案の経費試算も実はちょっと見させていただきましたけれども、かさ上げ分のこれ二百九億円とほぼ同額になっています。 そこで、ちょっと一つお聞きをしたいというふうに思いますけれども、中身がそれは細かく言えば違う、そのことは理解はしますけれども、この法律が成立をした場合に、このかさ上げ分と併せて現在執行中のこの復旧費補助二百十二億というのはこのまま継続して措置をされていく、そういうことを前提にした法ということでよろしいんでしょうか。
○義家弘介君 今の御指摘、まず一点お答えさせていただくと、公立と私学でほぼ同じ三分の二、これは非常に誤解もあろうと思いますのでもう一度改めて説明させていただきたいと思いますが、公立は三分の二災害復旧国庫負担法によって担保、そして激甚法で残りの部分を担保。私学の場合は激甚法で二分の一を担保と。今回、三分の二レベルの補正予算が出たというのは、これは校舎の復旧復興のためのお金ではなくて別の経常費の補助なわけですから、別の経常費補助では公立と同じように建て替えはできないというところです。 それからもう一点、公立の先生と私立の先生は違います。公立の先生は公務員ですから、働く場所が休止していても公務員としての身分は当然保障されます。しかし、私立幼稚園教諭等、これ公務員ではないですから、公立幼稚園の教諭は公務員として身分、給料も保障されますけれども、私学については、先ほどの、離職しながら手当をもらっていて、最低二百十日間ですから、十月にはその手当さえ切れてしまうという状況の中で学校運営を考えていかなければならない。その意味では、しっかりと施設費に三分の二公立と同じだけ付け、残り三分の一についても全力の援助を国家が行い、そしてさらには学校法人がその後も存続していけるようなフレームを考えていくという順番において出してあります。 先ほどの一次補正とのかかわりの質問でありますけれども、現実問題、今支給されているものプラスアルファという形でお金が出ていくという認識であります。今の事業を壊すものではなく、二分の一の施設復旧補助が三分の二にかさ上げされるわけですから、その六分の一分、それがそのまま今回の補正予算のプラスになるというふうに考えていただきたいと思います。
○斎藤嘉隆君 大体の構成は分かりましたけれども、ということは、これも法案の内容あるいは事前の説明ですと、補助をかさ上げをして復旧費の三分の二を補助をすると、この法律で。残りの三分の一については、今も義家委員からもありましたけれども、地方公共団体が助成をし、その助成に対して国庫補助をしていくという、そのようなことで、これ間違いはありませんでしょうか。
○義家弘介君 斎藤委員の認識のとおりでございます。 国庫補助を三分の二までかさ上げすることを定めた上で、私立学校振興助成法第十条に基づく地方公共団体による助成についても、被災地方公共団体は財政的にも困窮しておりますので、独自財源で私立学校に対して助成を行うことは現時点では困難であろうという中で、法案の第四条において、被災地方公共団体の負担を軽減し、私立学校等への助成を促進するための交付金を交付するとしたものであります。
○斎藤嘉隆君 ちょっとしつこくて済みません。 補助率を三分の二にかさ上げをしていく。種別は若干違いますけれども、これに一次補正での研究活動復旧費、これ、先ほど鈴木副大臣からもありました六分の一に当たる部分の補助をしていく。合わせて実質的には六分の五の補助になるというふうに僕自身は認識をしています。 もちろん、施設だけではないんだということは分かりますけれども、学校教育を再開をしていくというのは何も施設を直すハード面だけではないものですから、先ほどから委員もおっしゃってみえる人件費のこともそうでしょうし、あるいは、例えば施設ができるまでの間、どこかに例えば代わりの校舎を借りて、あるいは場所を借りてそういったところで授業を再開をする、こういったものにも使用ができる私は予算だというふうに認識をしています。ですから、実質的に、先ほどから申し上げているように、この法案が通るとすると六分の五の実質的な補助になる。これに先ほどおっしゃってみえた三分の一の例えば地方公共団体が支出をするものへの国庫補助をしていくということですから、言葉どおりですと一〇〇%を超える国庫による財政出動ということになりますけれども、これ、どこまでの支援が必要なのかという観点から、若干僕は法として矛盾が生じるのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。
○義家弘介君 まず、例えば原発から三十キロ圏内にある子供たち、学校というのは、自分たちの判断でしているわけではなくて、これは国によって、言われて学校運営が休業状態になっているわけです。 先ほどから何度も繰り返しておりますが、今後全く見通しが立たないのが私学経営であります。本当に転校した子供たちがいつまでに何人ぐらい帰ってきてくれるんだろうか、来年度の新入学生は何人ぐらいなんだろうか、その計算さえ全く立たぬまま、文科省に聞いたところ、五月の一日現在でチェックした後、次は九月の一日だというふうに現在の起算、生徒が何人転校して今どうなっているのかというのは九月一日にしか出ないというような現実。 私は、こういう危機的な状況だからこそ、しっかりとその部分を把握した上で考えていかなければなりませんが、来年度の生徒数、教員数を基盤とした私学助成金が幾らなのかの見当さえ付かないような私学に対して、まずは最大限の援助をして、その学校法人なり、その学校、専門学校なり学びの場が守られるために国が全力を尽くすということは私は何よりも我々の今責務ではないかというふうに考えております。
○斎藤嘉隆君 それでは、もう一点ちょっと、これは発議者の委員で分かればお答えをいただきたいし、もしそうでなければ政府でお答えをいただきたいというふうに思いますけれども。 先ほども私、質問の中で申し上げましたけれども、第四条にある私立学校振興助成法の規定による地方公共団体への助成について、現状をちょっとお聞きしたいんです。特に被害が甚大だったこの東北あるいは関東の地域で、各県ごとに見ると助成の状況、今現在どのようになっているのか、分かっていればお答えをいただきたいと思いますが。
○政府参考人(河村潤子君) 地方公共団体が今回の法案第四条にありますような私立学校振興助成法の規定によって行っております助成ということでございますが、岩手県、宮城県及び福島県に確認をいたしましたところ、それぞれが独自で私立学校施設等の災害復旧事業を実施しているというお答えがありましたのは、現時点で福島県のみでございます。 この事業は、私立学校設備整備事業等補助金という名称でございまして、被災をされた幼稚園、小学校、中、高、専修学校、各種学校に対して、国の採択いたしました復旧事業への上乗せとして復旧費用の四分の一分を県において補助をされる予定と伺っております。
○斎藤嘉隆君 今のお話ですと、福島については県が独自で助成をしているということですから、この法律に鑑みて考えると福島についてはその分を補助をしていくということになろうかというふうに思います。 ただ、現段階で岩手や宮城についてはこのような制度を活用している状況にないわけですね。これはなぜかというと、これはあくまで任意の制度でありますから、国が地方公共団体に義務付けをするような制度ではないものですから、当然といえば私は当然だというふうに思います。 都道府県が自らの判断で行うこのような助成に対して、これを地方のこれが負担だというふうに国がとらえて国が交付金をもってその穴埋めをしていくということの、僕はどうしてもそこの理解が自分の中でしっくりこないんですね。このような法律の規定というのはほかにあるんでしょうか、一般的ではないというふうに考えますが、提案者はどのようにこれをお考えですか。
○副大臣(鈴木寛君) 事実関係だけ申し上げますと、国の財政と地方財政との関係に関する基本原則を定めます地方財政法におきましては、地方公共団体に何らかの財政負担等の義務が法令上課されている場合に、その負担軽減等のために国が交付金等を交付することを法令で定めるということになっております。したがいまして、本法案のように、県の裁量的経費について国に負担軽減を義務付けるという考え方は地方財政法は取っておりません。したがいまして、この法案の考え方は地方財政法の一般原則に照らすと課題があるというふうに思われて、その点も十分な検討が必要であるというふうに考えております。
○斎藤嘉隆君 今副大臣おっしゃったように、若干この法の規定そのものに少しまだまだ改善をすべき点が、例えば今の点もそうですけれど、あるんではないかと、何点か私も見ていてそんな思いを持った場所があります。 もう少しちょっと細かく、大変細かなことになって恐縮ですけれども、例えば第二条の七項ですとか第三条の三項に、技術的な読替えは政令で定めるというふうに記載がされています。この政令で定める、それは理解できるんですけれど、例えばこれはどのようなものを定めていく、そんなイメージを具体的に持っていらっしゃるのか、少し細かく御説明いただけますでしょうか。
○義家弘介君 この政令に定める様々なことと、もう一つが助成のこと、第四条の趣旨についてですけど、改めて第四条の趣旨を説明させていただくと、私立学校等の用に供する建物等の確実な復旧を確保すると。未曽有の大震災ですから、それに対して特別にしっかりとした支援をすると。そして、国から補助金の出ない部分について助成する特定の地方公共団体に対して国が交付金を交付し、財政的裏付けをすることによって地方公共団体の助成を促していくという趣旨の下でこの条文を入れ込んでおります。 それから、政令で定めることとするの内容ですけれども、例えば本法案の対象となっている各種学校、この各種学校の定義、線引きをどうしていくのか、これは別途しっかりとした議論が必要であろうと思っています。例えば自動車教習所は各種学校なのかどうか、こういった線引き。これは法律を当てはめれば、専門学校については学校教育法第百三十三条、各種学校については同法第百三十四条の二項において学校教育法第十三条を準用しているものという線引きをするのかどうか、それも含めて政令で定めるという形で分けさせていただきました。
○斎藤嘉隆君 そのことについては理解できました。 ただ、これも先ほどから出ていますけれども、この法案の提案に当たって、本当に今急を要しているんだということを幾度もおっしゃられたわけであります。法律の中で、例えばその細かい規定については政令で後々定めていくんだということであれば、これを具体的に執行しようとすると政令を定めた上でということになるんではないかなと。 今、様々検討すべき課題があるというふうにおっしゃられましたけれども、当然一つ一つの中身を掘り下げて考えていくと、かなりの時間も要するでしょうし労力も要する。 具体的に、じゃ、この法律が成立をした後どういうタイミングでこの復旧というものが進んでいくのか、このことについてはやっぱり僕は考えていくべきだというふうに思います。可能であれば、政令で後々定めるというふうな丸投げのような形ではなくて、やはり僕は法律の中できちんとこれは定めていくべきであろうし、このことについても十分議論をしていくべきことではないかなというふうに考えています。この点について、いかがでしょうか。
○義家弘介君 細かな議論、当然必要となってきますけれども、もう既に第一次補正予算の時点でも私自身が感じている疑義があります。 例えば、第一次補正予算においては各種学校についての予算支出をしていますが、その各種学校というのは外国人学校のみなんです。つまり、日本人が日常的に、被災地の子供たちが日常的に通っている各種学校については出ておらず、そして外国人学校のみを対象にした予算を計上されている。こういう、しっかりとここの中身というのは当然議論していくものだと思っております。 そして一方で、だからこそ我々は早くこの法律を成立させようと、この二か月間、衆参併せて様々な御説明もさせていただきました。財政的に云々という財務省の問題もあろうかと思いますけれども、まず子供たちの場所を守ること、これを最優先にしたときに、私はおのずと答えというのは見えてくるし、そのために徹夜の議論であろうが何だろうが我々はする責任があるというふうに考えております。
○斎藤嘉隆君 ありがとうございます。 各種学校の話が出ましたので、そのことについても少しだけ確認をさせていただきたいと思います。 第三条に、専修学校、各種学校というものが記載をされていますけれども、これは例えば株式会社によって設立をされたものですとか、あるいは個人が学校設置、非営利法人なども含めて設置をするものも含まれているというふうに読めますけれども、そういう考えでこれはよろしいんでしょうか。
○義家弘介君 本法案では、幅広く助成すべきという観点から、私立の学校に限定を加えておりません。すなわち、株式会社立の学校も学校教育法第一条に規定する学校を設置する者でありますから、本法案の第二条第一項が義務的に補助を行うことになっていることからしても、同項に規定する補助対象となり、被害があれば補助が行われることとなると考えております。 しかし、被災三県には株式会社立の学園、一校ございますけれども、その施設は市町村から校舎を借り受けたものであるようですので、対象とはならないのではないかと考えております。
○斎藤嘉隆君 株式会社立の一条学校というのは分かるんですけれども、これ専修学校、各種学校のいわゆる株式会社が設置をしたものとか、そうでない個人が設置をしたもの、それが今、被災県で実際に被災をした中にどの程度あるか、自分自身はちょっと認識をしていないのでそのことについてははっきりしたことは申し上げることはできませんけれども、やっぱりこういったものについて範囲に含めていくかどうかというのは、先ほど神本委員の方からもありましたけれども、憲法八十九条の趣旨に沿っても、慎重な上にもやっぱり慎重にこれは検討していくべき私はものではないかなというふうに思っています。 時間の方も随分参りましたのでそろそろと思っていますけれども、いろいろ質問させていただきましたけれども、趣旨は本当に理解できるんです。ただ、残念ながら法律そのものの僕は作りが、こんなことを言うと大変失礼ですけれども、雑であるなというような印象を受けます。このままの形で成立をさせていくというのは、議員としても、当委員会としても、やはり少し問題があるのではないかというふうに思います。 法の趣旨は理解できますので、しかし、補正予算で措置済みのことを見ようによっては後追いをする形であること、あるいは、この法律が制定をされると、じゃ現場レベルで一体どんなことが起きていくのか。 例えば今申請事務等も、これも冒頭で義家委員からもありましたけれども、いろんな形でみんな忙しい中、なかなか申請ができないということで、申請が滞っているような学校もあろうかというふうに思います。それを、じゃ、例えばこの新たな法が入ってくることによって、今回のこの東日本大震災に限ってですよ、どのようなことが実際起きてくるのか、申請事務についても。このことについても検討していく必要があるし、先ほどの政令の問題もそうですけれども、場合によっては復旧そのものを僕は遅らせることにもなりかねない、そんなようなことも危惧をしています。予算計画というのは、多分どこの私学でも、私立学校でも組んでいらっしゃった上で、長いスパンで復旧の計画を立てていらっしゃると思いますけれども、そんな計画の練り直しも僕は今後必要になってくるというふうに思います。 繰り返しになりますけれども、私立と公立との間で大きな差異があるということはやはり僕は問題だというふうに思いますので、私立学校の自主性とか自律性とか、こういったことを考慮しつつも、恒久的な措置としてこれどうあるべきか、これを是非一緒に考えていきたいと思いますし、また激甚災害法全体の体系をどうやって考えていくか。さっきもありました民間の医療機関については、学校は三分の二、民間の医療機関は、じゃ、なぜ二分の一でいいのかという議論も当然出てくると思いますし、こんなこともいろんなところの整合も含めて私は総合的にやっぱり考えていくべきではないかなというふうに思っています。 今回の震災に関するもののみの法律としては私は考えるべき課題がまだまだ多いというふうに思っていますので、したがって、更なる検討を要するのではないか、そんな私自身の考えを最後に申し上げさせていただいて、質問を終えたいというふうに思いますが、何かあったらよろしくお願いします。
○義家弘介君 本法案は、衆議院法制局、参議院法制局と本当に長い時間、様々なケースを想定して策定した法律であることをまずお断りさせていただきます。 その上で、激甚法に含めて抜本的に議論していく必要があるという委員のお話ですが、私も同感であります。なぜかといえば、私学に関していえば、激甚法における本激の場合は国から二分の一の補助が現行ありますけれども、これさえかさ上げしようとしているわけですが、局激の地震に対しては私学はゼロであります。こういうところも含めて、本当に地震が来たときに防災拠点であることも実証されたわけですけれども、今後、どうこの公私の格差を埋めて私学を後押ししていくかということに対しても、私は重要な一歩になる法律だと思っております。
○斎藤嘉隆君 以上です。
○大島九州男君 民主党の大島九州男でございます。 まず一点、最初に発議者にお伺いをいたします。 日本国憲法第八十九条「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」という、この公の支配に属さない教育には私学は入るとお考えですか。
○義家弘介君 この議論は長年されてきた議論でありますけれども、本来政府がこの解釈を答弁すべきものかと思いますが、政府の一貫した解釈は、公の支配に属さない事業とは、その構成、人員、内容又は財政等において、公の機関から具体的に発言、指導又は干渉されることなく、事業者が自らこれを行うものをいうものとされております。そして、我々もそれと同様に考えております。 本法案では、私立の学校又は専修学校若しくは各種学校に助成を行うものでありますけれども、本法案における助成を受ける私立の学校又は専修学校若しくは各種学校については、少なくとも学校教育法第十三条の学校の閉鎖命令等による一定の監督が及び、また、私立学校振興助成法第十二条が本法律案第二条第七項において準用されて、報告徴収、質問、検査、収容人数の是正命令、予算変更勧告、解職勧告が可能となるので、公の支配に属しない事業には当たらないと考えております。
○大島九州男君 ということは、公の支配に属さない教育には私学は含まれないと、そういう理解でいいですね。 それから、もう一つ質問しますが、株式会社立はそれと同等でございますか。
○義家弘介君 本法案については株式会社立学校の分けはしておりませんけれども、それは是非政府の側に御答弁を願いたいと思います。
○大島九州男君 それは法律を出す上では、発議者がこの国の法律を作ろうとするわけですから、しっかりとした見解を持っていただかなければならないということが大前提にあるというふうに私は解釈するんですが、そこはどうでしょうか。
○義家弘介君 これは憲法論を今このところでやるという、我々も是非そういう活発な議論をしていただきたいなとは思うわけで、株式会社立に関しても先ほどの説明と同様の認識でございます。
○大島九州男君 何か非常に官僚答弁で。 私が言いたいのは、日本国憲法を作るときにどういう議論がされているかというのをちょっと調べてみたんですね。 そうすると、時の国務大臣、昭和二十一年でございますけれども、この帝国憲法改正案のときに、昔の言葉ですけれども、公金その他の公の財産を慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出をし、又は利用に供してはならぬという言葉がありまして、一見、私立学校には補助金が出せないように見えるかもしれませんが、それは上の方に公の支配に属さないとただし書が付いております。これが公の支配に属すれば補助金を出してよいと。公の支配に属するという言葉の意味はどういうことかと申しますと、やりっ放しのやり方のままに学校が置かれておれば、それは補助金は出してはならないと。ただし、国家の定むる法令を基礎として国家がそれを十分監督、管理というようなやつをやっているならば補助金を出してよいというふうにいうのでありまして、現在の私立学校の大部分につきましては法令によって国家が管理しておるものと考えておりますと。これは、帝国憲法を改正する昭和二十一年の七月の五日に政府である国務大臣が国会できっちり答弁しているわけですね。 ということは、私の理解は、今の私立学校は当然、ここの禁止というか出しちゃいけないというふうにはなっていないという、そういう理解なんですけれども、そこのところは見解どうですか。
○義家弘介君 この私学助成に関しましては、憲法第八十九条が、公金そのほかの公の財産は、中略、公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対してこれを支出し、又はその利用に供してはならないと規定していることから、私学が公の支配に属さない事業に当たり違憲ではないかという指摘がずっとあった。これは事実として承知しております。 しかしながら、現行私学助成法における助成は、これを受ける私学学校が同法に基づく監督等を受けることによって八十九条が公金支出を禁止する公の支配に属さない教育の事業に当たらないものとされてきたと承知もしております。 なお、本法案の助成について、先ほど説明したように、これを受ける私立学校に対し必要な監督が行われているという意味でも、公の支配に属さない事業には当たらないと考えております。
○大島九州男君 この議論は、憲法八十九条、公の支配の解釈、いろんな方が言っております。まず一つは、その事業の予算を定め、その執行を監督し、さらにその人事に関与するなど、その事業の根本的な方向に重大な影響を及ぼすことのできる権力を有することと解する見解があったり、又は、国又は地方公共団体の一定の監督が及んでいることをもって足りると解する見解もあると。 まさに、国民を二分するとまでは言いませんけれども、いろんな解釈が行われていると。しかし、現状は、先ほどお話をさせていただいたように、この日本国憲法を作るときに政府の大臣がこういう答弁をしている以上は、私立学校は当たらないんだと、そういう解釈なんですね。 そうすると、本来であれば、その当時から公私間格差がなくて、きちんとした補助や運営のお金は政府が出していかなければならないのに、それを、この公の支配に属さない教育という文言を左の方から見て、これは私学に補助するのは憲法違反だというふうな意見を言う人もいて、右から見ると、いやそれは違うんじゃないかという意見があったと。まさに、今の子ども手当じゃないけれども、右と左で意見が分かれている、そういう何かことなのかなという理解もするんですが。 何が言いたいかといいますと、昭和二十一年に日本国憲法ができて、そして現実は、じゃ私学はどうだったかというと、昭和二十四年に私立学校法というものができて、そして、国又は地方公共団体は教育の振興上必要があると認める場合には学校法人に対して補助金を支出して、また、通常の条件よりも学校法人に有利な条件で貸付けをし、その他財産を譲渡して、若しくは貸し付けることができるという法律ができた、これが昭和二十四年ですね。そして、その後、昭和二十八年に私立大学研究設備助成補助金というものができ、そして昭和三十七年にいわゆる激甚法が制定されて、私立学校施設の災害援助についての制度創設ができた。 そのまた七年後の昭和四十五年に私立大学等の経常的経費に対する補助制度が創設をされたんですね。そして、私立学校振興助成法、昭和五十年ですよ。だから、昭和四十五年度から既に予算補助として行われてきたものであるけれども、助成法の制定として初めて法律になるまでに五年掛かったんですよ。 まさにこのことについてはどういう見解ですか。
○義家弘介君 様々な議論の下で時間が掛かっている、今でも諸説入り乱れた議論、今、大島先生が御指摘いただいたような諸説入り乱れた八十九条においての議論は存在することは十分認識しております。私は、だからこそしっかりと、ずっと止まっていた憲法審査会、これを具体的に設置して、こういう具体に関して我々立法府に属する人間がしっかりと議論を進めていくことが大切であるという思いを持っております。 いずれにしましても、大学、短大、幼稚園については私学が八割、高校でも三割と、私学なしに日本の教育というものはあり得ないわけですから、そこに対する明確な格差がもしあるとするならば、我々は立法府に属する者としてその格差を埋めるために全力を尽くさなければならない、そしてその責任があると思っております。
○大島九州男君 先生、だから、我々が整理しなければならないのは、この日本国憲法ができるときに八十九条の解釈を当時の国務大臣が、私立学校の大部分については法令によって国家が管理しているんだからそれには当たらないということをはっきり言っているんだから、その解釈を徹底して、国会でそれを事実として認め、我々の先輩が国会で議論してきたその経緯を踏まえた憲法の解釈を国民に広くしろしめして、そして当然、私学の補助はきっちりやるべきだと。これが今回の東日本大震災にかかわらず、また北海道から沖縄まで、子供たちが勉強をする施設については公立、私学関係なく国がしっかりと補助していくべきものであるという内容なら、私はまさしくそのとおりだというふうに理解をするわけなんですね。 だから、やはり我々、国会で立法するに当たって考えなければならないことは、この国家の利益そして国民の利益、こういうことを考えたときに、我々の視点は、この法律を作るときにどういう議論がされて、憲法ですね、今回の場合は。この憲法が作られるときにどういう議論がされて、そしてどういうふうな形でそれが制定をされたか、これを正しく理解をすれば、私学に対して補助を出すのがおかしいなんということの方がおかしいわけですから。だから、そこを私は今回いい議論をさせていただくきっかけになったんだと。だから、この東日本大震災で多くの方が犠牲になって、そして我々にその気付きをいただいたと。 私も、今回こういう法案が出てこなければここまでしっかり読み込むことはなかったので、そういう意味ではすばらしい法案を出していただいたというふうに私は思うわけですが、それは今言った根本のところを我々がもうちょっとしっかりと議論をして、この制定当時に国会で議論をされたことを我々がもう一度検証して、それを正しく国民の皆さんにお伝えをすべきだというふうに考えますが、その観点についてどうでしょうか。
○江口克彦君 大島委員のお話は誠に私はごもっともだというふうに思います。 確かに、私学というものの存在、随分長い間議論されてきましたけれども、どうして私学というものが日本の国の中で、憲法八十九条があるにもかかわらず、公式的にというか一応認められるような形で進んできたかというと、私のように人生長いことやって歴史をずっと、戦後歴史ずっと見てきた者にとりましては、公立だけでは足らなかったんですよ。要するに、国費だけで学校を公立をどんどんどんどんつくっていっても、物すごい、今は少子高齢化で子供の数がどんどんどんどん減っていっているんですけど、団塊の世代とか第二団塊の世代じゃないですけど、猛烈に、二百万人ぐらいの十八歳人口なんていうのがあったわけですから、そうすると公立では足らないというようなことで、大いに文科省も、当時の文部省ですけど、私立というものをつくっていくということについてサポートするという形になったわけですね。 そういうところから、私学というのは、公立の言ってみればサポート、あるいはまた準公立扱いというような感覚を私は当時の人たちというか政府の人たちが持って、あるいはまた文科省の人たちが持って、そして私学というものに対して、ですから、言ってみれば、公立と私学といっても、準公立という意識で今まで進んできて、そしてサポートしてくるというようなそういう状態であった。 そういう意味においては、大島先生の言われることは、出発点、その御説明は誠にごもっともで、そういうところから出ているということは全く私も賛成します。
○大島九州男君 先生がおっしゃっていただくことは大変私も同じ思いでありますが、元々昭和二十一年十一月三日公布されて翌年の五月三日施行された日本国憲法において、スタート時点から私学はこの国の教育のために必要な部分であると位置付けられていたと、そういう解釈ですから、私は。 だから、そうすると、当然そこから時代が先に子供が増えて公立だけでは補完できないところに私学が増えていったということも見越してやっぱり先人は、先達はつくっていただいているんだと、私はそういう理解ですから、だからそこを後ろ向きなところで、これはこれがあるから駄目なんだと言ってきたその多くの人たちに国会の議論、この憲法ができるときの議論を正しく知っていただくことが必要だと。まさにそういうスタートにしていただくためには、今回のこの文教科学委員会でこの法案が議論されたことは大変僕はよかったというふうに思うんです。 だから、そういう観点の抜本的な国民の皆さんに対するいろんな啓蒙と、もう一度ここの見直しがされなければならないという観点に立ったときに、大きな幹の枝葉だけをこうやって切りそろえるような法案をちょこちょこちょこちょこその場限りというかその場その場で作ることよりも、この根本の幹をしっかり変える議論をやっていくのが我々国会議員の仕事であって、例えば政令だとか省令だとかでちょこちょこちょこちょこ枝葉を切りそろえられるというようなことを今このときにすべきではないというのが私の意見であります。 私の時間はないので終わってもいいんですけど、答弁、よかったらどうぞ。
○江口克彦君 一言だけ。 ちょこちょこちょこちょここういう法律を出す必要はないんじゃないか、あるいはまた出すことについていささかという御意見、誠に私も同感です。 しかし、今は非常時なんです。ちょこちょこ出さないと、そして臨機応変に対応していかないといけない時期だということを、そんな大きい幹をやっているうちに、被災者の人たちは泣いているんですよ、子供たちは泣いているんですよ。子供たちの涙、あるいはまた被災者の人たちの苦悩を先行させなければ私は駄目だというふうに思うということです。
○大島九州男君 どうも最後にありがとうございます。 ということで、政府が一次補正予算で付けて、実際は、今日、最後に何が言いたかったかというと、補助があって制度ができてきたのがこの学校教育法や私学振興法の歴史なんです。 だから、今回の部分も、この震災において、まずは政府が、そういう法律という根拠ではなくて、補助という一つのいろんなやり方によって担保をし、そして現実には対応するということができているというふうに解釈もしますし、またそれをしっかりやらせていくのが我々国会が行政をしっかりと監督するという、そういった仕事が全うできるということであるので、そういう御理解をしていただければということ。 以上でございます。
○熊谷大君 自由民主党の熊谷大でございます。 お盆前後ですが、皆さんも回られたとおり、各地域で夏祭りが開催されていたというふうに思います。三・一一以来、私もいろいろ被災地を回っているさなか、今年の夏は本当に夏祭り、地域でできるのかなというふうに、本当にそのような環境に戻ることができるのかなと大変懸念を抱いておりました。しかし、それは杞憂に終わったと。地域の力は本当にすごいなというふうに思いました。皆さん通常どおり、例年どおり、いや、こんなときだからこそ夏祭りをしっかりやらなければいけないということで、元気を出すために、地域の力を引き出すために夏祭りを元気に開催しておりました。 そこでよく見られた風景がありました。それは、地元の町内会の皆様と地元の小学校又は中学校の校長先生又は教頭先生が車座になって談笑されているんですね。それは、三月十一日発災以来、学校施設が、多くの文教施設が避難所の機能として運用されておりました。町内会の方々も、そして教頭先生、校長先生も、学校側の方々も一緒になって避難所を運営されて、あのときは本当に大変だったねと、余震も、度重なる余震が続いて本当に苦労しましたねと、そういった数週間又は数か月の労をねぎらう姿がよく見られた夏祭りでもあったというふうに思っております。 その余震でありますが、四月七日にマグニチュード七・五の最大の余震がありました。その前にも度重なる余震が、人々の心だけじゃなく、心理状態だけじゃなくて、避難所となった文教施設にもボディーブローのようにじわじわと影響を及ぼしておりました。 そうしたことを対処してもらうために、この文教科学委員会でも何度か質問をさせていただきました。補修、復旧に関してなかなか遅々として進んでいないと。ボリュームの方も不十分とはいえ、一次補正、二次補正と編成されたわけでありますが、公立の文教施設の場合は補助率が、御案内のとおり、今までずっと議論があったとおりの数値でございますが、私は被災地をいろいろなところでヒアリングをしておって、やっぱり私立の方も補助率をしっかりと面倒を見てほしいと。公私の差があるというのは、皆さんは私立は学校ではないととらえているんですかというふうに悲痛な訴えをされる私立の幼稚園関係者、学校関係者の方もいらっしゃいました。今のは私立の場合のお話ですが、復旧関連の補助率が公立のものと今ほど申し上げたように比較しても差があるわけです。こうした差異を解消するために、災害を受けたのは公立も私立も変わりございませんので、この議員立法につながってきているのかなというふうにとらえております。 先ほど民主党の委員の皆様から質問がありましたように、自律性が損なわれる、補助率がかさ上げされれば自律性が損なわれるというような懸念というか御心配がありましたが、憲法八十九条、公の財産の支出又は利用の制限を基に御本人の見解で質問をされたと思うのですが、ここで改めて、文部科学省の憲法八十九条と私立学校の見解をお尋ねしたいと思います。
○副大臣(鈴木寛君) お答え申し上げます。 私学助成は、国及び地方公共団体が私立学校に対して支出する助成でございます。先ほど来御議論になっておりますが、公の支配に属しない教育の事業に対する公金の支出を禁止する憲法八十九条との関係が論点となっているわけでございますが、これはもう繰り返し先ほどの御議論にもございましたけれども、学校法人が設置する私立学校に対する助成措置につきましては、学校教育法、私立学校法及び私立学校振興助成法による学校閉鎖命令等の各種監督が及んでおりますので、三法の規定を総合すれば、学校法人の設置する私立学校の行う教育の事業は憲法八十九条に言う公の支配に属しており、憲法上問題ないものというふうに考えております。 具体的には、学教法における学校の設置、廃止の認可、学校閉鎖命令、変更命令、私立学校法に基づく学校法人、準学校法人の解散命令、私立学校振興助成法による予算変更の勧告、役員の解職勧告などの規定が公の支配に属しているものと解されるというふうに理解をしております。 一方、学校法人、準学校法人以外の法人や個人、株式会社が設置する学校につきましては、私立学校法に基づく法人設立の認可手続や監督規定、法人の解散命令等でございますが、適用されておりませんので、株式会社立等々については慎重な解釈というものが必要なのではないかというふうに理解をいたしております。
○熊谷大君 ありがとうございます。 発議者の皆様に、今の副大臣の認識を踏まえて、私は、憲法八十九条と同時に、先ほど大島委員からもありましたように、私立学校法の第五十九条でありますね、国又は地方公共団体は、教育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に対して私立学校教育に関し必要な助成をすることができる、それを拡幅する形で今回の法案の発議になっているというふうに思うんですけれども、済みません、私の認識がこれで正しいかどうかというのを発議者の皆さんから補っていただければと思います。
○義家弘介君 全く委員と同様の見解であります。 そして、更に踏み込んで言えば、例えば激甚法に関しては、あくまで予算の範囲内において国が補助することができるという規定にすぎないわけですが、本法案では、私学というものをしっかりと受け止めた上で、補助するものとするという形でより責任を明確にするという形で立法もさせていただきました。
○熊谷大君 ありがとうございます。 私も本当に被災された文教施設、幼稚園、学校、そして大学といろいろ方々回らせていただき、そして視察もさせていただきました。ちょっとこれは本当にもういかんともし難い状況であるなということを指摘しておきたいというふうに思っております。 というのは、私立は園児、生徒、学生、児童を募集しなければなりません。それはもう御案内のとおりだというふうに思っております。でも、これよく理解していただきたいなと思うんですけれども、被災した園舎、遊具、バス、そして園児たちが退園するような状況になっている、そして犠牲になった幼児、児童もいる。そうした被害の全てを、もちろん何らかの補助、支援、援助を受けながらですが、幼稚園の皆様又は私立学校関係の皆様は再建していかなければなりません。その負担たるや本当に厳しいものがあるなというふうに私も目の当たりにして実感をしております。二重債務、多重債務に陥ってしまう状況です。これは、もう自主自立、本当に自己再建、自分で何とか再建していこうという範囲を超えている感じでございます。 さらに、今、被災地では建築制限が沿岸部、特に沿岸部でございますが、建築制限が掛けられているところもありますし、掛けられようとしているところもあります。そうしたところにある幼稚園又は私立の学校は先行きの見通しが全く今立たない状況でございます。 そこで、先行きの見通しも立たない、そして退園する子供たちは増えている、生徒募集もどうなるかままならない状態である。その先行きの状態が分からないというところで今非常に不安、そして不平不満が募ってきているということを是非皆様には御理解していただきたいなというふうに思っております。 そうしたもろもろの不安、経費等の負担あります。本当に募集掛けて将来来るのか、又は同じ場所に幼稚園を再建できるのかという心配も本当にあります。それはもう過酷な経費負担だし、精神的な負荷も大きなものだというふうに思っております。 政府に、そういったところに救済策、救済して園児の学習環境又は学生の学習環境を少しでも楽させてあげようとか、救済の意思を示してあげようという姿勢がもうちょっと本当にあってもいいんじゃないかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
○副大臣(鈴木寛君) 今の被災地における私学が置かれました現状についての認識は委員と全く共有するものでございます。 まさに、施設の建て直しというめどが付いている、そこに対する補助をきっちり額を確保し、そしてできればその補助率についても議論を深める、これ大変大事なことだと思いますが、それと同等又はそれ以上に、まさに建物の建て直しのめども立たない、あるいは、建物は残っているけれども様々な理由によって園児の確保、まさに先行きの見通しが立たない、そうした私立学校を支援するというニーズは私は最も高いというふうに思っております。 したがいまして、施設費だけに対する補助金のニーズと同等又はそれ以上に、まさに瓦れき処理にも使え、遊具の修繕にも使え、そしてバスの借り上げにも使え、あるいは別の施設、会場の借り上げ料金にも使え、そして人件費にも使えるまさに教育研究活動復旧費というものが極めて重要でございまして、そのことを第一次補正予算で二百十二億の枠を、これを与野党の御理解と御支援によって作っていただきました。 そして、ただ、これは二百十二億、まだまだ必要ではないかと、こういう議論、当然にございますし、私どもももちろん今それの申請状況を見ているところでございますけれども、その点については、更にこれからの与野党の御議論の中で、その速やかな執行と、そして更なるこうした観点での予算の確保に、是非引き続きの御指導と御鞭撻を賜りたいというふうに思っているところでございます。
○熊谷大君 副大臣、認識、本当に共有する者の一人で、本当に今のお言葉本当に関心を寄せるんですけれども、副大臣、でも、第一次補正のその予算では全く私は足りないというふうに思っております。 というのは、私が見た学校の多くは沿岸部にもちろんあります。そこは、軒並み交通インフラが破壊されております。というとどういうことかというと、通学に利用する電車が壊されております、破壊されている。学生の通学の足が全くない、確保されておりません。今はバスを使って、JRさんが出しているバスもありますが、それも将来どういうふうになるかは分からない。近隣に住むアパートも被災して、大学生なんかが、じゃ、もしそこの大学に行きたいとなった場合どこに住んだらいいのかというふうな心配もある。そういう居住の問題もある。学生が行きたくても行けないという、そもそもの居住の問題。そして、親御さんが果たして、じゃ、そういう被災した学校に自分のかわいい息子、娘を通わせたいかというそもそもの議論も出てくるというふうに思っております。 今、そういった学校、被災した学校でも非常に努力されている学校はたくさんあるんですけれども、その中で、今回そういう被災に遭った学校というのは、そういう補助を受け取る側よりも差し出す方が多かったと思います。というのは、そういった学校の施設はNPO又はNGOさん又はボランティア団体さんに自分たちの施設を貸し出しております。また、ある文教施設では役場の機能をそこに持たせて、体育館だったら体育館に持たせて、ずっと被災後五か月たってもそこで使わせている。 ということはどういうことかというと、それはみんな学生の学費によって賄われたところなんですね。学費によって賄われて学生がその施設を利用できないということはどういうことなのか。本当に学生を募集したときに、今でも続く、五か月たってもそのような他の団体に占有されている状況で本当に学生は集まってくれるのか、インフラが破壊された状態で学生が集まってくるのか。本当にそれは適宜補助をして、拡幅された補助をしてあげないと、もう座して死を待つのみというような状態、非常に不安定な、そして不安のある状態だというふうに思っております。それを是非認識の一つとして分かっていただけたらなというふうに思っております。 私も政府に対してちょっと疑問を思うんですけれども、先ほどもありましたが、この大震災は千年に一度の大震災だ、そして津波被害だというふうに言われております。それで、まあ第一次補正があれくらいだからそれを出してというふうなことはよく分かるんですけれども、私はそれを一〇〇%以上、三分の二とか半分というふうな議論よりも、一〇〇%以上出してもまだまだ再建には足りないというような現状が本音ではないかというふうに思うんですけれども、副大臣の認識をお聞かせください。
○副大臣(鈴木寛君) 御指摘のようなことを私も、被災地に参ります又は被災地から来られますときに伺っております、関係者から。 そういうこともございまして、今、まずは、せっかく作っていただいた復旧費補助というものの増額を三次補正、あるいは同趣旨のものを来年度の予算でやっぱり息長くきちっと確保し、また必要な額を速やかに確保していくという御議論を、是非御指導いただきたいと思います。 それから、もう一つ制度論の議論といたしましては、まさに委員も御指摘のとおり、ハードとソフトと人件費と、あるいは様々諸経費に使える、平野大臣の言葉を借りれば使い勝手の良い交付金の議論というのはまさにそういう観点で、これは引き続き自由民主党のお知恵もどんどんいただきながら良い制度を作っていくことが本当に必要だと思っています。 例えば、施設の再建等々についても、これ少子化で、将来、中長期的になかなか要するに見通しが立たないところについては、例えば公共団体が複合的な施設を造って、その一部を私立の幼稚園に貸与するというような方式であるとか、それから、建て直すということになりますと、結局その場所で建て直せないではないか、そうすると土地を新たに手当てをしなければいけない。そうすると、災害復旧の枠組みだけではなかなか土地代というのはできません。 もちろん災害復旧の充実もとっても重要です。私はだからそれを否定しているわけじゃなくて、その充実も必要でありますが、今望む制度として、今の委員御指摘のことで申し上げると、そういう意味で各省庁横断的に現地、地元の要望にこたえられるものをつくっていく。ですから、それが、私立学校の敷地内にもそのような公共施設がきちっと建設をされるとか、あるいは私立学校のそうした施設が公共の用に供されるものについてそのようなきちっと支援の対象になされるとか、そういった新しい制度設計も併せて、今日の御議論も大いに参考にしながら関係省庁と深めてまいりたいというふうに思っております。
○熊谷大君 その新たな制度設計が今回議員立法で出されているこの法案だと思います。 ちょっと時間ももうないので、先ほど副大臣が、現実に合った対応というふうなお話をしておりました。憲法八十九条の議論の流れの中であったお話ですが、今私立の各学校、幼稚園を含めて、各学校は存亡の危機に立っているんですね。一回終わってしまった又は倒産してしまった又は崩壊してしまった学校が、果たして自主性とかそういったことを議論をできるかと。まずは存亡にかかわることが非常に大きな問題、そして、それには今議員立法で出している法案のような拡充された予算措置の法案が必要であるということを申し述べさせていただきまして、私の質問とさせていただきます。 ありがとうございました。
○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。 もう今民主党の議員の方々や、また自民党の議員の方々からも様々な御指摘がございましたので、時間も短いですから、基本的なことを端的にお尋ねをしたいと思います。 現行法におきましては、公立学校、私立学校等では災害復旧事業に関しましていわゆる格差というか差を設けているわけでありますけれども、まず大臣の方にお聞きしたいのは、こうした、改めてでございますけれども、公立学校と私立学校の災害復旧事業に関しまして現行で差が設けられているその理由ということについてお尋ねしたいと思います。
○国務大臣(高木義明君) 西田委員にお答えをいたします。 現行の災害復旧制度におきましては、学校の設置者、また学校教育に係る制度上の位置付けなどを踏まえまして、施設災害復旧に係る国庫補助率等に関し、公立学校と私立学校等とでは異なる取扱いとなっております。 一方、今般、震災による被害が甚大であることを勘案いたしまして、施設災害復旧費補助に加えまして、一つには、私立学校については教育活動復旧のための補助を行っております。また、私立学校と専修学校等については、日本私立学校振興・共済事業団による五年間の無利子、その後の低利金利の長期融資の利用を可能にするなどしまして、できる限りの措置を講じまして学校の設置者への支援に努めているところでございます。
○西田実仁君 発議者にお聞きいたしますけれども、そうした今政府側からの答弁に対しまして、新たに法律を作ってこの差を解消していかなければならない理由につきましてお尋ねしたいと思います。
○草川昭三君 西田委員にお答えを申し上げたいと思いますが、今回のこの大震災に伴う被害によって被災地域での教育再建が大変喫緊の課題になっている現状は、先ほどの議論の中からも明らかになっておるわけであります。 それで、教育インフラを早急に整備することが非常に必要である。そのために過日衆議院でいろいろな御議論があったやに聞いておるわけであります。しかし、現行制度では、災害復旧事業に関し公立学校と私立学校との間に格差が非常にあるわけであります。私立学校も公立学校とともに我が国の学校教育を支える存在であるにもかかわらず、大震災からの復興に当たり、このような格差が放置をされていることを認めることはできないのではないだろうかということがそもそものこの発議をしたスタートであります。 さらに、私立学校振興助成法による助成は経常経費補助が中心でありまして、これは児童生徒数の数に応じてその額が決定されるものであるために、このまま施設の復旧のめどが立たなければ、その間、児童生徒数の減少により震災前と同じような助成を受けることができないということになりまして、先ほども議論がございましたように、将来の見通しということについて学校経営をなされる方は大変苦悩を持ってみえるわけでありまして、せっかくの、被災した施設を復旧するということ自身を諦めてしまうというような悪循環を生じさせないためにも今回のこの提案になったということをお答えを申し上げておきたいというように思います。
○西田実仁君 本法律案の附則第二項には、「政府は、私立の学校等の用に供される建物等の災害の予防及び災害が発生した場合における復旧に関し必要な財政上の措置その他の措置に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」という検討規定がございますけれども、これを設けられました立法者の意思についてお聞きしたいと思います。
○草川昭三君 附則第二項において検討という項を設けたことはもう皆さん御存じのとおりであります。 この法案は東日本大震災により被害を受けた私立学校等に対し補助率のかさ上げを行うということを目的にしたことは、もうくどくどと申し上げる必要はないと思うんです。 しかし、災害が起きた場合に、被害を受けた私立学校等がその復旧等に当たって困難に直面することは東日本大震災による被害に限ったことではないわけでありまして、耐震改修等に関する国の助成が私立学校等においては非常に不十分でないかというのをかねて来公明党は主張をしておったわけでありまして、特に耐震化要求ということを野党時代から、あるいはまた与党時代になりましても強く主張をしてきたところであります。 残念ながら、いろいろとその後の経緯で仕分の対象にこれがなったりして、後退をしたようなこともあるわけでありますが、改めて必要な措置を講ずることが必要だということを検討条項としてこの第二項に設けたわけでございます。 以上でございます。
○西田実仁君 ありがとうございます。 最後に、時間もないんで恐縮ですが、大臣にお聞きしたいと思いますが、この法律、直接関係ないんですけれども、日本語学校におけます生徒が辞退したりあるいは退学をしたということについてお尋ねしたいと思います。 私、地元は埼玉でございますけれども、埼玉又は千葉といった首都圏における日本語学校の福島原発によるいわゆる実害的風評被害ということについて実際に調べてまいりましたところ、埼玉、千葉合わせて十四校の日本語学校を調べました。そうしましたところ、入学辞退あるいは退学をしてしまったという、この四月—七月の時点で調べますと、約一億五千万円ほどのいわゆる直接的な営業損害というのが生じているわけであります。 原発の審査会の中間指針を見ますと、この中には、風評被害につきまして、商品以外の無形のサービスも含まれるというふうに記載され、そこには観光業を例示しております。当然、私はこうした日本語学校の直接的な風評被害についても損害賠償の対象となってしかるべきだというふうに感じておりますけれども、大臣のこの日本語学校についての認識、また今私がお尋ねいたしましたこの対象に含まれるか否かという見解、これをお聞きしたいと思います。
○国務大臣(高木義明君) この度の東京電力福島原子力発電所の事故による損害につきましては、相当因果関係が認められるものについては適切に賠償が行われることになっております。私どもとしましてはこの賠償紛争審査会を設置をしまして、御承知のとおり八月五日に損害の範囲の判定に関する中間指針の策定をいただいたところでございます。 外国人留学生の入学辞退など外国人語学研修学校で生じた損害については、中間指針におきまして、まず一つ、政府による避難指示等の対象区域内で事業の全部又は一部を営んでいた者については、現実に生じた減収分及び追加的費用、二つ目には、それ以外の区域で生じた被害、いわゆる風評被害につきましては、全国的に、本件事故の前に既に契約をなされた場合であって、少なくとも平成二十三年五月末までに解約が行われたことにより発生をした減収分及び追加的費用が賠償の対象と認められております。 なお、中間指針で類型として示されていない損害であっても、個別の事情を勘案をいたしまして事故との相当因果関係が認められるものにつきましては、東京電力から適切な対応がなされるものと考えております。
○西田実仁君 終わります。
○亀井亜紀子君 国民新党、亀井でございます。国民新党を代表して質問させていただきます。 先日、橋本先生からこの法案に関する御説明をいただきまして、党に持ち帰りました。党のメンバー、週に一度全員が顔を合わせますので、その場でこの法案を諮りましたところ、なかなか厳しい指摘がありました。 先ほどから議論を伺っておりますと、公立と私立の格差ということが言われておりますけれども、我が党で最初に返ってきた答えというのが、私立にもいろいろあるよと、私立にも格差があるよということを言われました。やはり経営状況が非常にいいところもある、理事長の給料が高いところもある。また、本校が別のところにあって、それでその分校かもしれない、何とか学園仙台校かもしれない。いろんな学校があって一概には言えないから、そこのところを区別して、ざっくり公立と同じ扱いにするのはいかがなものかという指摘がされました。 ですので、本当に困っているところと余裕があるところとあり、そしてまた、私立であるならば自主独立の精神で本来運営されるべきものだから、卒業生などから愛校心を持って寄附を募ろうとかそういう動きだってあってもいいだろうと、その辺はどうなっているのかということを聞かれましたので、そっくりこの質問を発議者の方に戻したいと思います。 実際のところ、本当に困っている学校、私立学校、専修学校、各種学校、いろいろありますけれども、どの程度あるんでしょうか。また、それに要する予算は幾らほどでしょうか。
○江口克彦君 御質問ありがとうございます。 卒業生が愛校心を持って、そして寄附を募るというようなことをやってもいいじゃないかということでありますけれども、なべて今こういう非常に景気低迷のときでありますし、私学だからといって裕福な家庭ばかりということではないことは亀井先生も十分御承知のことだというふうに思います。むしろ今は、特に私学は被災三県においては随分と経営状況が厳しいというところが多いわけでありまして、そういう観点からすると、やはりそれなりの、被災を受けた私立学校に対して、被災を受けた者に対しての対応というものは考えていくのが私どもの役割ではないだろうかというふうに思います。 今お話の中で、被災地で切実に支援を必要としている学校は、私立学校と専修学校あるいはまた各種学校、それぞれ何校あるかというのは、亀井先生、与党ですから、もうお分かりになっているはずだと思うんです。念のためにここで皆さんに知っておいてほしいということで私に言わせようというふうに思われているのかもしれませんけれども。文科省の資料によりますと、最も被害の大きかった岩手県、宮城県及び福島県の被災三県において物的被害のあった私立学校等の数は、八月十五日十時現在、それぞれ六十七校、それから二百二十一校、百六十一校というふうになっておるということでございます。 それから次に、予算についてのお尋ねでありますけれども、本法律案の施行に伴い必要となる経費については約六百四十億円と私どもは見積もっております。 本法律案では、第二条において、私立学校施設の災害復旧について補助率を現行の二分の一から三分の二へかさ上げするということで二百九億円、それから第三条において、専修学校等施設の災害復旧について補助率三分の二の補助を行う制度を創設するということで九億円、それから第四条において、災害復旧に係る事業に対し地方公共団体が私立学校等に助成を行う場合に国が交付金を交付すること、これで四百三十一億円等を見込んでおるということでございます。 なお、約六百四十九億円という必要額は、本法律案に関連する本年度第一次補正予算の予算規模等を踏まえて概算をしたという数字でございます。 以上、お答え申し上げます。
○亀井亜紀子君 丁寧な御答弁、ありがとうございます。 この同じ質問を政府に対してもしようと思って今回用意させていただきましたので、質問の順番を変えますけれども、政府の方にもお尋ねいたします。 ただいまのような数字が発議者の方からありましたけれども、同じ認識でいらっしゃいますか。また、先ほど補正予算での対応についても御説明ありましたけれども、この法案が提出されるに当たって発議者の問題意識というのがあるわけですから、その点について政府としてはどのような対応をしているのか、また今後していくのか、その点も含めて御答弁お願いします。
○政府参考人(河村潤子君) 東日本大震災によりまして施設の被害を受けた私立学校の数、先ほど東北の三県でお答えをちょうだいいたしました。全体で申し上げますと、私立学校全体で九百九十校、いわゆる一条校でございます。それから、私立の専修学校、各種学校が四百三十八校でございます。 岩手、宮城、福島の三県において、先ほども御議論ございましたが、休んでいる、休園あるいは休校しているような幼稚園、高校ですけれども、私立の幼稚園が九つお休み中、それから私立高校が一校休校でございます。また、別の施設において活動しておられるという状況に至っているところもございまして、私立幼稚園、三県合わせて十園が別の施設で活動中、また、私立専修学校、各種学校は、やはり別のところを借りてという形で行っておられるところが六校でございます。 これらの学校等の災害復旧については、今まで幾度か御説明を差し上げておりますように、施設の災害復旧費補助に加えまして、教育活動の復旧のための補助、それに加えて私学振興・共済事業団からの無利子あるいは長期の低利融資ということをできるだけ早く措置をしてさしあげたいということで、私ども事務の簡素化については既に阪神・淡路大震災のときより以上の事務の簡素化を図りまして、ただいま懸命にその執行に努めているところでございます。 また、事業計画を作ることが余り慣れていらっしゃらなくて困難だという幼稚園などの学校もございますので、私ども文部科学省の職員が東北三県まで出向きましてそのお手伝いなどもさせていただいているところでございます。
○亀井亜紀子君 この法案について御説明いただきましたときに、橋本先生が、できれば夏休みの間に改修をして新学期を迎えられるようにしたいんだということをおっしゃったんですね。先ほどいろいろ今までの経緯を伺っていて、三月に作成に取りかかった法案だということでしたのでようやく訳が分かったんですけれども、今八月の後半に入ってきておりますので、仮に今この法案が成立したとして、どのようなスケジュールでその支援をしていくのかというそのイメージが湧かないんです、改修、建て替え工事、授業再開等々。ですので、今成立したとしてどういう日程観でお考えなのか、御答弁いただけますか。
○義家弘介君 これはまさに事業計画がどのように出されるかということにもあると思いますが、大学そして幼稚園、校種によっても全くこれからの計画というのは変わってくると思っております。 例えば、私、仙台の東北福祉大学で教えておりますが、私の使っているゼミの教室は窓がありません、今。この夏休みの間にその閉鎖している窓をしっかりと風通しのいいような状態にするという工事を行っているところであります。一方、幼稚園で、これから存続できるのかできないのかという幼稚園に関しては、復旧の補助が二分の一から三分の二になることがその建て替えの後押しになってくれたらと思っております。 それから、冒頭、亀井委員の、困っている学校とそうじゃない学校の差が結構あるんだよという話ですが、少なくとも被災地に対しては全ての学校が非常に困っております。それは見通しが立たないということであります。 私学助成金の算出根拠は、大学においては教職員の数と学生の数掛ける単価、この単価とは、教員が年間五百七十三万一千円、それから生徒が、生徒一人当たり二千六百円掛ける補助率の二分の一、それに教育活動の状況に応じた増額、減額を入れた上で予算額に圧縮してから支給される。つまり、一番大きいのは来年度本当に生徒が入ってきてくれるかどうかということなわけですね。もしも被災したから別の地域の学校に行こうかなといったら、どんな大学でも経営上非常に大変な事態になります。 これは高校等も同じですが、例えば幼稚園、小学校、高校等の算出に関しては、これは各県によって単価が決まっています。例えば宮城県であれば生徒一人当たり年間三十二万七千四百十三円、あっ、これ岩手県でした。宮城県が三十万七千二百八十七円。学校ごとに何人転校して何人また四月から、来年の五月一日の起算日に間に合うのかということに関して言っても、物すごく今経営的な危機の状況にあると。だから、それを見越した上で、まず復旧の施設費、様々な議論の中で混同して議論されてきましたが、使い勝手のいいお金を付けることはもちろんですけれども、一方で、その施設の復旧に関しては公立と同様にしっかりとかさ上げしてあげるべきであるというのが立法の趣旨でございます。
○委員長(二之湯智君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 本法律案は予算を伴うものでありますので、国会法第五十七条の三の規定により、内閣から本法律案に対する意見を聴取いたします。高木文部大臣。
○国務大臣(高木義明君) 参議院議員橋本聖子君外六名提出、東日本大震災に対処するための私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関する特別の助成措置等に関する法律案については、私学の学校等以外の公共的な施設等を含めた災害復旧に係る財政援助の在り方等、様々な観点からなお検討すべき事柄を含んでおり、政府としては反対であります。
○委員長(二之湯智君) これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○藤谷光信君 民主党・新緑風会の藤谷光信です。 私は反対の立場から討論をいたします。 東日本大震災に対処するための私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関する特別の助成措置等に関する法律案について、提出趣旨については賛成でありますが、現法案は先ほどまでの審議でもお分かりのように、災害復興や私学振興の観点からは足らざるところが多く、また、本日法案提出の趣旨説明があり、たった数時間の審議ですぐに採決を行うという余りにも拙速過ぎる行動という二点から反対せざるを得ないのであります。 与野党が共に審議を尽くし、より良い法案とすべきという立場で討論をさせていただきますと、皆さん御存じの方も多いと存じますが、私学助成につきましては、公の支配に属さない教育事業に公金を支出してはならないという憲法第八十九条の規定の中で、私学の自主性、独立性と私学に対してどの程度の公的支援を行うかについて、多くの先ほど来議論がありました。その中で、先人の皆さんが御努力の結果として、その結晶として昭和五十年になって私立学校振興助成法が成立し、私学振興がやっと本格化してきたという苦難の歴史があります。 民主党では、まだ野党の時代の平成二十一年二月、党内の私学振興に対する議論を集約する形で、また政権政党となったときに積極的な振興策が打ち出せるように、私立学校振興助成法成立に尽力された現参議院議長である西岡武夫先生や現文部副大臣の鈴木寛議員さんら有志の皆さんとともに民主党私学振興推進議員連盟を立ち上げ、私が事務局長を務め、百八十五名もの同志の皆さんとともに活動をしております。 その中で感じることは、私学の復興策はより良い私学振興の姿を模索することが大切であり、議員同士が真に志を一つにして粘り強い議論をすることが大切であるということです。そして、私学関係者や私学にお子さんたちを通わせている保護者の皆さんが望んでいることは、いざというときに迅速に対応でき使い勝手の良いきめ細かい法律であり、今私たちがやるべきことは、拙速に法案の成立を図ることではなく、真に私学を守るより良い法律を作るために与野党の壁を取り払い、全党が真摯に議論を重ねることが必要であると思っております。 現在、民主党政権下においては私学に対する取組は非常に積極的であり、今回の東日本大震災においても、私立学校、専修学校、専門学校等の施設が甚大な被害を受けていることを踏まえ、民主党としても私立学校等の施設の早急な復旧に向けて十分な支援を迅速に講じなければならないと、強い思いから、既に平成二十三年度第一次補正予算において施設災害復旧費の補助やより良い自由度の高い支援経費としての経常費助成、日本私立学校振興・共済事業団による無利子・長期低利融資など必要な経費として、先ほど来討論がありましたように総額千億円を超える措置を講じているところであります。第一次補正予算は野党にも御賛同いただき、与野党、政府一体となって取り組んだものであります。 また、文部科学省では、被災県に直接出かけ、事業計画書の作成段階から学校法人の相談に乗り支援するなどきめの細かい対応を行うとともに、第一次補正予算の執行に精力的に取り組んでおられ、党としてもこれを支援しているところであります。 このような立場から、私どもとしては、私立学校、専修・専門学校等に対する支援の充実については賛成でありますが、本法案に関しましては、例えば病院や福祉施設など学校以外の多くの施設も被災している中にあって、阪神・淡路大震災などの過去の震災時の対応にも照らしつつ、私立学校施設のみならず公立学校や他の施設を含めた支援の在り方全体についてもいろんな角度から検討が行われるべきであります。それにもかかわらず、議論が十分なされることもないまま、足らざる部分が多いままに採決が行われているということに関しまして、現実を見過ごすわけにはいかないのであります。 先ほども申しましたが、私立学校の振興には特に私ども頑張っておりますが、先ほど来、発議者の中から私立は公立を補完するものだというお話がございましたが、私学は、大隈重信とか福沢諭吉、新島襄とか津田梅子とか井上円了とかいう立派な人たちの設立されました大学がたくさんあります。まだまだ名前挙げればたくさん知っておりますけれども、その人たちは決して公立を補完するために私学をつくっていないわけでございますので、いかに私学が大切かということをちょっと付け加えておきます。 そして、議論が伯仲しておりますけれども、せっかくこの文部科学委員会で討議が尽くされましておりますが、せっかくこれまでの議論が、九仞の功を一簣に欠くという中国のことわざもございますが、与野党の壁を越えてこれからも引き続き議論を重ねて、より良い文部科学行政になることをお願いいたしまして、私の討論といたします。 ありがとうございました。
○熊谷大君 自由民主党の熊谷大です。 私は、公明党、みんなの党、たちあがれ日本・新党改革、自由民主党を代表して、いわゆる私立学校建物特別助成措置法案について賛成の立場から討論を行います。 まず、東日本大震災においてお亡くなりになられた方々に改めて深く哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。 発災から五か月が経過し、東京では震災の影響はほとんど感じられなくなりました。しかし、被災地では三月十一日はまだ終わっていません。いまだに九万人を超える避難者、四千七百人以上の行方不明者がおり、至る所に震災の傷跡が残っているのです。被災者の苦しみ、悲しみを一刻も早く解決するために全力で取り組むことは党派を超えた思いです。 しかし、私は被災地出身の議員として現場の実情を訴え、政府の震災対策について質してまいりましたが、最近の政府・与党の対応は被災者への当初の思いを失っていると感じられてなりません。被災者が一番つらいことは、時間がたつにつれて人々の関心が薄れ、忘れられていくことだと思います。だからこそ、私は冒頭に改めて被災地への弔意とお見舞いの心を確認したのです。今こそ与野党が被災者のためにできることは何でもやろうという初心に返る必要があるのではないでしょうか。 文部科学省は、私学の災害復旧について、第一次補正予算で実質公立学校並みの三分の二の補助を行っているから十分であると説明していますが、被災地の実情を全く理解していないと言わざるを得ません。 私学では、補正予算の枠組みでも、三分の一については自己資金あるいは私学事業団の援助によることとなります。しかし、児童生徒が減少し、復帰のめどもたっていないため、私学助成は減額され、授業料などの納付金が減少するので、自己資金も苦しい状況に置かれています。震災以前から負債を抱えている学校もあり、私学事業団から援助を受けても二重債務になってしまいます。私学の自力による再建は限界を迎えているのです。 しかし、政府及び与党民主党が対応しないまま八月を迎えたため、もはや看過できず、少なくとも学校施設の復旧については私学が安心できるようにするために我々は議員立法を提出したのです。 本法案は、衆議院で各党間の協議が行われ、一旦は民主党とも合意が調いましたが、民主党国対にストップされました。聞くところによれば財務省が難色を示したからといいますが、民主党はいつから財務省の代弁者になったのでしょうか。本来は民主党も本法案に賛成であったのであり、先ほどの反対の理由は全て後付けにすぎません。 衆議院の民主党の筆頭理事は、公党間の信義を守れなかった責任を取って辞表を提出されました。被災地を救えないという自責の念もあってのことでしょう。このように民主党にも心ある議員の方々は多くおられると思います。今からでも被災地を救おうという初心に返り、本法案に御賛同いただくことを心よりお願い申し上げて、賛成討論といたします。
○委員長(二之湯智君) 他に御意見もなければ、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 東日本大震災に対処するための私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関する特別の助成措置等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(二之湯智君) 少数と認めます。よって、本案は賛成少数により否決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(二之湯智君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十分散会