文教科学委員会 第4号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2011/03/31
会議録
○委員長(二之湯智君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日までに、熊谷大君及び上野通子君が委員を辞任され、その補欠として若林健太君及び磯崎仁彦君が選任されました。 ─────────────
○委員長(二之湯智君) 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。高木文部大臣。
○国務大臣(高木義明君) この度、政府から提出いたしました公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 少子高齢化やグローバル化が急速に進展する中、知識基盤社会の到来を迎えた現代にあって、学校教育に託された国民の期待はますます高くなっております。我が国が世界最高水準の教育力を目指し、新学習指導要領の円滑な実施や、いじめ等の教育上の課題に適切に対応し、教員が子供と向き合う時間の確保を図ることにより質の高い義務教育を実現するためには、少人数学級を推進するとともに、市町村の主体的な取組による学校教育の充実を促進することが必要であります。 この法律案は、公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るため、公立の小学校の第一学年に係る学級編制の標準を改めるとともに、市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制に関する都道府県教育委員会の関与の見直しを行う等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、公立の小学校の第一学年の児童で編制する学級に係る一学級の児童の数の標準を四十人から三十五人に引き下げることとしております。 また、政府は、義務教育水準の維持向上を図ることが重要であることに鑑み、公立の義務教育諸学校における教育の状況、国及び地方の財政の状況その他の事情を勘案しつつ、これらの学校の学級規模及び教職員の配置の適正化に関し、公立の小学校の第二学年から第六学年まで及び中学校に係る学級編制の標準を順次に改定することその他の措置を講ずることについて検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずることとしております。 第二に、都道府県教育委員会が定める公立の義務教育諸学校の学級編制の基準について、これらの学校の設置者が学級編制を行う際に従わなければならないとされている点を緩和し、標準としての基準とすることとしております。また、市町村立義務教育諸学校の学級編制についての市町村教育委員会から都道府県教育委員会への同意を要する協議の義務付けを廃止し、事後の届出制とすることとしております。 第三に、各都道府県ごとの公立の義務教育諸学校に置くべき教職員定数の標準となる数に関して、その算定基礎となる学級数を、実学級数から都道府県教育委員会が定める学級編制の基準により算定した学級数に改めることとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
○委員長(二之湯智君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員池坊保子君から説明を聴取いたします。池坊保子君。
○衆議院議員(池坊保子君) ただいま議題となりました公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明いたします。 政府提出法律案は、三十五人学級の実現、学級編制に関する市町村教育委員会の自主性の確保という点において一定の評価はできるものと考えております。しかしながら、政府提出法律案は、その内容において十分なものになっているとは言えません。三十五人学級は小学校一年生だけにすぎないこと、市町村教育委員会の学級編制に関しての自主性を十分に裏付ける法的担保に欠けることなどがその例でございます。 そこで、子供一人一人に対するきめ細やかな教育を実現するという観点から、政府提出法律案に対し修正案を提出することといたしました。 第一に、市町村立の義務教育諸学校の学級編制を行うに当たっては、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮することを明記いたしました。 また、学級編制に関する市町村教育委員会の自主性を教員定数配分の観点からもしっかりと担保することができるよう、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正を行い、都道府県教育委員会が県費負担教職員の市町村別の学校の種類ごとの定数を定める場合の勘案事項として、当該市町村における児童又は生徒の実態、当該市町村が設置する学校の学級編制に係る事情等を明記するとともに、都道府県教育委員会に対し、この場合に聴くこととされている市町村教育委員会の意見を十分に尊重することを義務付けることといたしました。 第二に、教職員定数に関し加配措置が講じられる場合には、その加配措置に係る数については、公立の義務教育諸学校の校長及び当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意向を踏まえ、必要かつ十分なものとなるよう努めなければならないことといたしました。 第三に、加配措置が講じられる事由を拡大して、小学校において専門的な知識又は技能に係る教科等に関し専門的な指導が行われる場合や、障害のある児童又は生徒に対する特別の指導が行われていることその他障害のある児童又は生徒に対する指導体制の整備を行うことについて特別の配慮を必要とする事情を新たに明記することといたしました。 第四に、学級編制の順次改定等に関する検討に当たって勘案されるべき事項とされている国及び地方の財政状況については当然のことでありますから削り、これらの措置を講ずるための安定した財源の確保に努めることを政府に義務付けることといたしました。 第五に、公立の義務教育諸学校の学級編制並びに教職員の任免等及び定数の在り方についての検討条項を設けることといたしました。 第六に、市町村教育委員会が公立の義務教育諸学校の学級編制を行うに当たり、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して、この法律による改正後の小学校一年生の学級に係る一学級の児童数に関して都道府県の教育委員会が定めた基準によらないこととした特段の事情がある場合には、都道府県の教育委員会は、教職員定数に関し、教育上特別の配慮をすることができることといたしました。 第七に、東北地方太平洋沖地震により被害を受けた地域の学校及び被災児童又は生徒の転学先の学校において、被災児童又は生徒の学習支援や心のケアを行うため、国及び都道府県教育委員会は、教職員定数に関する特別の措置を講ずるものとしたところでございます。 以上が本法律案の衆議院における修正部分の趣旨及び内容の概要でございます。 何とぞ、御審議の上、御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○委員長(二之湯智君) 以上で本案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時十一分散会