農林水産委員会 第4号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2011/04/12
会議録
○委員長(主濱了君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る三月二十九日、牧山ひろえ君が委員を辞任され、その補欠として金子恵美君が選任されました。 ─────────────
○委員長(主濱了君) 森林法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。鹿野農林水産大臣。
○国務大臣(鹿野道彦君) 森林法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 森林は、水源の涵養や国土の保全、さらには地球温暖化の防止や生物多様性の保全等の公益的機能を有しており、国民生活に欠くことのできない重要な役割を担っております。 森林がこのような役割を十分に果たしていくためには、持続的な森林経営の実施を通じて、森林を健全な状態に保つことが必要であります。しかしながら、我が国の森林の現状を見ると、戦後に植林された人工林が資源として利用可能な時期を迎える一方で、採算性の悪化等を背景とした森林所有者の林業活動への関心の低下により、必要な間伐等の施業が必ずしも適正に行われていない状況にあります。 こうした中で、森林所有者がその責務を果たし、森林の有する公益的機能が十全に発揮されることとなるよう、森林所有者のいかんを問わず、また、森林所有者が不明の場合にも間伐や伐採後の再造林を確保するとともに、関係者の自発的な取組の下で持続的な森林経営を確立するための措置を講ずることとし、森林・林業再生プランを法制面で具体化するものとして、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、無届けによる伐採が行われ、跡地の造林がなされないために、災害の発生等のおそれがある場合には、市町村長は、伐採後の造林を行わせる命令を新たに発出できるようにすることとしております。 第二に、早急に間伐が必要な森林につき森林所有者が間伐を行わない場合に、都道府県知事の裁定により第三者に間伐を代行させる現行の制度について、森林所有者が不明の場合も含め間伐を代行し得るようにする等の拡充を行うこととしております。 第三に、森林施業に必要な路網の設置等に際し、他人の土地に使用権を設定する手続について、土地の所有者等が不明の場合にも対応できるようにするため、所要の改善を行うこととしております。 第四に、現行の森林施業計画について、計画の作成主体を森林所有者のほか、森林経営の委託を受けた者とするとともに、路網の整備状況等を勘案して計画の認定を行うこととする等の見直しを行い、併せてその名称を森林経営計画に改めることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及びその主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(主濱了君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員佐々木隆博君から説明を聴取いたします。衆議院議員佐々木隆博君。
○衆議院議員(佐々木隆博君) 森林法の一部を改正する法律案に対する衆議院の修正について、その趣旨を御説明申し上げます。 第一に、地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに森林の土地の所有者となった者は、市町村長にその旨を届け出なければならないこととしております。ただし、国土利用計画法第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りではないこととしております。また、市町村長は、当該届出に係る民有林が保安林等であるときは、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならないこととしております。 第二に、都道府県知事及び市町村長は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する森林所有者等に関する情報を、利用目的以外の目的のために内部で利用することができるとともに、この法律の施行のため必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、森林所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができることとしております。 第三に、市町村長は、届出義務に違反して立木を伐採した者に対し、造林命令のみならず、伐採の中止を命ずることができることとしております。 第四に、国及び地方公共団体が講ずる措置について、保安林に係る権限の適切な行使、森林の土地の境界の確定のための措置、森林に関するデータベースの整備等、施業の集約化等の事業の推進、地方公共団体が行う保安林等の買入れに係る財政上の措置に関する規定を設けることとしております。 その他、施行期日の見直し、所要の規定の整理を行うこととしております。 以上であります。 何とぞ御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○委員長(主濱了君) 以上で本案の趣旨説明及び衆議院における修正部分についての説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時六分散会