内閣委員会 第8号
- 発言数
- 53 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2011/06/14
会議録
○委員長(松井孝治君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、梅村聡君、斎藤嘉隆君、岡崎トミ子君及び岩城光英君が委員を辞任され、その補欠として蓮舫君、平野達男君、白眞勲君及び磯崎仁彦君が選任されました。 また、本日、蓮舫君が委員を辞任され、その補欠として斎藤嘉隆君が選任されました。 ─────────────
○委員長(松井孝治君) 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院内閣委員長荒井聰君から趣旨説明を聴取いたします。荒井衆議院内閣委員長。
○衆議院議員(荒井聰君) 衆議院の内閣委員長の荒井聰でございます。 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 まず、本案の趣旨について御説明申し上げます。 特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法は、阪神・淡路大震災におけるボランティア団体の活躍に鑑み、平成十年に議員立法により成立したものでございます。 現在、NPO法人は、その数四万二千法人を超えるに至り、全国において、特に三月十一日の東日本大震災後には、被災地において活発な活動をされており、今後もその活躍が期待されているところであります。 しかし、NPO法人の約七割が財政上の問題を抱えるなど、いまだ多くの課題を抱えている現状にございます。 本案は、このような現状に鑑み、NPO法人の活動の健全な発展をより一層促進するため、所要の法整備を行うものでございます。 次に、本案の内容の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、NPO法人制度につき見直しを行うことであり、NPO法人の活動分野に、新たに観光や農山漁村等の振興を図る活動を加えることとしております。 また、二以上の都道府県に事務所を設置するNPO法人の認証事務を、内閣府に代えて、主たる事務所の所在する都道府県知事が行うこととしてございます。 さらに、認証制度の柔軟化及び簡素化並びにNPO法人に対する信頼性向上のための措置を拡充するための改正を行うこととしております。 第二に、NPO法人に対する寄附をより一層促進し、その財政基盤を確立させるため、現行の国税庁長官による全国一律の認定制度を改め、地域に根差した公益の増進に資するNPO法人を、都道府県知事又は指定都市の長が地域の実情に応じて認定する新たな認定制度を創設するとともに、設立後五年以内のNPO法人で一定の認定要件を満たすものは仮認定を受けることができる制度を導入することとしております。 このほか、本案の施行期日は、平成二十四年四月一日とするものとしております。 以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上です。
○委員長(松井孝治君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○牧山ひろえ君 民主党参議院議員の牧山ひろえです。 質問に先立ちまして、先週末、南三陸町に行って瓦れきの撤去をしてまいりました。その中で分かったことですが、ちょうど三か月たった今、実際にたどり着いてから作業内容が振り分けられるまで三、四時間ほど時間がたちました。これでも最初と比べるとはるかに改善したらしいです。作業を計画し、振り分ける人が明らかに足りないということが分かりました。もちろん、今現地でボランティアをコーディネートしている人は不眠不休で本当に大変な苦労をされております。だからこそ、作業のコーディネートや現地のニーズをボランティアに伝える人材を一人でも多く送るべきだと思います。 実際に行けば分かることですが、まだまだたくさん作業はあります。そんな中で、ボランティア人材をフルに生かさない手はないと思います。例えば、涼しい午前中のうちに瓦れきの撤去などの重い仕事を与えて、午後は遺品捜し、子供や高齢者のケアなどに切り替えるなど、綿密な計画を事前に立てておくことが早期復興につながるかと思います。 だからこそ、コーディネーターに対する支援を手厚くしていただきたく、後ほど提案書を提出したいと思います。 それでは、早速質問に入ります。時間が限られておりますので、答弁はなるべく簡素にお願いいたします。 今回の改正案が成立しますと、来年の四月から認定事務が地方に移管されるということで、初めて事務を行う地方団体の方からはいろいろな懸念事項を聞いております。 まず初めに、この新認定制度に基づく地方の事務は自治事務とされていますが、地方において効果的、効率的な事務が行われるよう十分な裁量権は付与されているのでしょうか。
○衆議院議員(岸本周平君) ただいまの御質問につきましてお答え申し上げます。 認定手続におきましては、これはまさに自治事務でございますので、この法律の趣旨の範囲内であれば相当な自由なお決めをしていただくことが可能であります。一方で、認定をいたします基準でございますけれども、この基準につきましては、何しろ国税を減税するということでございますので、例えば認定基準を厳しくする、よりNPOに対して不利にしていただくというようなことは、これは当然できません。 ただ、最も今回の改正の目玉でありますパブリックサポートテスト、これを実は各地方団体の条例で個別に指定するところまで私ども踏み込んでおりますので、この点におきましては地方税法上の決めでありますので、各地方団体の裁量が十二分に発揮されるものと理解しております。
○牧山ひろえ君 といいますのも、今回の東日本大震災を受けて、日本中が被災地のために何か役立つことができないかと募金を始め様々な支援を行っています。そのような中で、今回の改正によってNPO法人、認定NPO法人が増大した場合に、特に震災にかかわるボランティア精神が高まっていることをいいことに制度を悪用する法人も増大する可能性があります。そのときに所轄庁としての責務がきちんと果たせる制度設計にしてほしいということです。 例えば、この認定NPO制度を悪用して、皆さんの善意を利用して一もうけしようという者が現れる可能性があります。認定というお墨付きがあるわけですから、みんな安心してそういう悪いことをする認定NPOに寄附をしてしまうかもしれません。そういったことにならないように、初めからその事態を予測した規定を整備しておく必要があろうかと思います。具体的には、現在も例えば主要な取引に関する書類は提出させる規定はありますが、取引先全てについて提出する必要はありません。この辺りに関して今以上に情報開示を義務付けるべきだと思います。 玄葉大臣、このような懸念についていかがでしょうか。
○国務大臣(玄葉光一郎君) 牧山委員がおっしゃったとおり、認定法人とかあるいは仮認定法人、これ寄附金控除等の優遇が受けれるわけですから、しっかりとした監視、そして所轄庁の監督、そういったものがなされる必要があるというふうに思っています。 これは議員立法ということでございますけれども、そのためにかなり透明性の高い情報開示の義務などを定めているというふうに私自身は承知をしているところでございますし、同時に、所轄庁によるきめ細かな監督のための権限なども盛り込まれているというふうに考えております。 私の姿勢としては、法所管の立場でございますから、情報開示の徹底、そして地方団体の支援等の役割を果たしてまいりたいというふうに考えておりますし、最後に御提案のあったような話は、法律に附則において施行三年後の検討と、こういう規定がございますから、今後の状況を見ながら、そういったこともしっかりと情報開示の在り方として必要に応じて適切な検討を加えていくというのがよいのかなというふうに考えております。
○牧山ひろえ君 そして、いわゆる監督規定が今回の改正案に盛り込まれておりますが、先ほど申し上げたようなことを防ぐために、制度の濫用防止、適正な運営を確保するため、都道府県知事などに必要十分な監督権限は付与されているのでしょうか。
○衆議院議員(岸本周平君) 牧山先生の問題意識は私どもも十分共有しておりまして、具体的に申し上げますと、所轄庁による監督権限としては公益法人と同様の規定を設けております。報告及び検査、改善勧告、改善命令、認定取消しなどの規定を設けております。また、その他の事業から生じた利益が特定非営利活動に係る事業に確実に充てられるよう担保する規定も設けております。 それからあと、二つ以上の事務所を持つ比較的大きな規模のNPOの活動につきましては、主たる事務所のある都道府県知事、それと従たる事務所のある都道府県知事の間でいろんな意見を言い合う、あるいは情報をシェアするというような規定も設けておりますので、その意味では十分な監督が可能だと考えております。
○牧山ひろえ君 今回の改正案に当たって、地方団体から、法人税など法人の申告書類などを所轄庁が閲覧可能になるような規定を盛り込むことを強く要望していたと聞きます。しかし、そうした規定を盛り込まなかった理由はなぜでしょうか。制度を悪用する法人が出てくるのを防ぐため、所轄庁と国税庁との連携は十分に図られるのでしょうか。
○衆議院議員(岸本周平君) その点につきましても、牧山先生の御指摘、私どもも深く重く受け止めさせていただいております。 その中で、新たに規定を整備いたしまして、重加算税の賦課処分を受けた場合、それから滞納処分を行っている、こういうことがNPO法人にございました場合にはこれを欠格事由とすることにしております。そして、欠格事由に自動的になりますので、こういう事実が起きた場合、従来であればこういう事実は税務署から都道府県知事には連絡行きませんけれども、確実にこのような情報共有が図られるように、所轄庁の都道府県知事あるいは政令指定都市の市長さんと国税庁の間で双方向で情報共有ができるような規定を設けております。 それから、地方の公共団体の皆様からすれば、やはりそういう税務上の書類を見たいと、そのことで監督したいというお気持ちはよく分かるんでありますけれども、地方税と国税の間ではそのような連携をしております。地方税と国税ではできていますけれども、これは市民活動を応援する法律でございますので、市民活動を応援する法律の中で、いわゆる納税の情報というのは、これは私どもにとりましても、市民にとってとても重要な、余り人には見せたくない情報でありますから、この点については一足飛びに閲覧ということは今回は待っていただきたいというふうに考えました。 ただ、実は七十三条というのがございまして、官公庁間で協力し合うという規定もございます。それから、私も税務署長をやっておりました経験からいたしますと、現場で県の地方税事務所、それから税務署は非常に緊密に連絡を取らせておりまして、社会正義の実現という意味では全く同じ方向を向いておりますので、御懸念はなかろうかと思います。 さらに、附則の十九条で見直しの規定を置いておりますので、仮に三年間やらせていただいて、国税庁との連携の在り方につきましてなかなかうまくいかなかったというようなことが仮にありますれば、その見直し規定の中で適切に対応してまいりたいと考えております。
○牧山ひろえ君 また、地方に移管されるとそれぞれの都道府県ごとの所管となります。例えば、ある人がある県で何か悪いことをしていなくなってしまい、次にまたほかの県で悪いことをするような場合も出てくるかもしれません。そういった場合、県同士で情報交換するなど連携する必要があるかと思います。 また、先生もおっしゃっていた第七十三条には、「所轄庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。」との規定が盛り込まれておりますが、この規定によってどのような連携協力が図られることができますでしょうか。
○衆議院議員(岸本周平君) 七十三条の規定は、まさに官公庁、公共団体その他の関係者に対していろんな事実関係を照会することができましたり、協力を求めることができる規定になっております。このことによりまして、例えば条例によりましてパブリックサポートテストを免除する、あるいは新しいものを個別指定するというようなときにいろんな情報交換ができると考えております。 何より、NPOをこの新しい認定制度で育てていこうという立場、これは都道府県も当然お持ちだと思います。しかし、おっしゃるように、悪用されるようなところが出てくることによって逆にNPOの発展が阻害されるということもあります。これは役所もやるべきでありますけれども、本当はアメリカのようにNPOの悪いやつを摘発するNPOをつくると。NPOの、これ本当にございます、NPOの側で自ら律していっていただくということも重要かと考えております。
○牧山ひろえ君 最後に、仮認定制度についてお伺いしたいと思います。 仮認定制度は、設立されて間もない法人に対するスタートアップ支援として特例的に設けられた措置だと思います。しかし、改正法案の経過措置では、対象となる法人が設立五年未満のNPO法人から全てのNPO法人へと拡大しています。三年間に限ってのものとなっておりますが、余りに認定の幅を広げ過ぎなのではないかとも思いますが、今回どのような考えで拡大されたのでしょうか。
○衆議院議員(岸本周平君) まさに、これまでNPO、認定されたところは二百十五しかございません。全体で四万二千を超えるNPO法人の中で、税金がまかるというのは二百十五、これはあくまでも、収入の中で寄附金収入が五分の一以上なければならないという非常に厳しい高い壁があったわけであります。それを今回、三千円以上の寄附を一年間、百人以上から集めることでもう認定されますよということにいたしました。いたしましたが、三千円、百人を生まれたてのNPOが集めるのはこれまた大変でございますので、少なくともスタートアップを支援すると。ベンチャー企業を支援するような気持ちで、五年間はまず仮認定、仮免許を差し上げますから、三年間で三千円、百人を集めてくださいという趣旨で設けたところであります。 なお、実はNPO法ができましてから十二年たっております。そういたしますと、六年生、七年生、八年生以上のパイオニアとして頑張ってこられたNPOの皆さんは、残念ながらこの仮認定が受けられないということであります。本当に厳しい状況の中で頑張ってこられたこれらの先輩の皆さんにも、三年間だけですけれども、この仮認定を利用していただいたらどうだろうか。 その心は、百人の方に四万二千のNPOが全員声を掛けますと、それだけで四百万人であります。二百人に声を掛ければ八百万人の方にこの税制なりが伝わっていく。社会運動として大きなうねりができてくるのではないだろうか、その意味で四万二千のNPO全員にチャンスをお与えしたいという趣旨でございます。御理解をいただきたいと存じます。
○牧山ひろえ君 時間となりましたので、終わります。
○岡田広君 自由民主党の岡田広です。 NPO法人につきましては、今回の改正には私も賛成の立場でありますが、確認の意味を含めまして何点か質問をさせていただきたいと思います。 今御答弁の中にもありましたように、平成十年に議員立法で法が施行されて十二年ということで、法人数は約四万二千法人、そして認定法人が二百十五、しかという言葉がいいのかどうか、これはまた答弁の中でお尋ねをしたいと思っております。 このNPO法人については、福祉、社会教育、環境等を始めとし、様々な分野において民間の非営利活動が活発化しています。そして今回の東日本大震災においても、NPOの素早い対応、活動はすばらしいものであったと評価をしたいと思っております。 そこで、まずNPO法人の会計基準についてお尋ねをしたいと思いますが、今回のNPO法の一部改正では、これまで国税庁が行っていた認定事務を都道府県知事又は指定都市の長が行うということになるわけですけれども、その場合に、この認定の要件を満たしているのか、会計は適正に行われているかなどの情報が必要になると思います。現在は民間主導で策定した会計基準をベースに財務諸表が作成されているわけでありますが、会計処理がまちまちでNPO法人間の比較がなかなか難しいというのが現状ではないかと思っています。 今後、地方自治体が認定・監督事務を行うわけでありますけれども、国で統一的な会計基準の整備を行うのか、それともこれまで同様、民間で策定して会計基準を追認するのか、まずお尋ねをしたいと思います。
○大臣政務官(逢坂誠二君) 会計基準につきましては、岡田先生御指摘のとおり、これは非常に大事なものだと思っています。それを根拠にしてNPOの信頼を高めていくということが非常に大事でありまして、適切に情報公開されていくということが非常に大きな要件だと思います。 これまでの経過を若干申し上げますと、内閣府の国民生活審議会、これ平成十九年でございますが、特定非営利活動法人制度の見直しに向けた報告書を取りまとめてございます。 この中で三つの指摘がされておりまして、まず会計基準の必要性、これをちゃんとすべきだということを指摘している。それから二つ目として、会計基準が強制的なものではなくて、目安として取り扱われるべきだという指摘。そして、その策定に当たっては行政が協力をして民間主導でやるべきだという指摘が十九年にされているところでございます。それらを踏まえまして、御案内のとおり、昨年の七月に、民間主導によりましてNPO法人会計基準が取りまとめられているところでございます。 政府の方ではこんな経過もございますので、国がこう決め付けるということではなくて、民間主導の取組に協力をする中でこの会計基準の明確化というものをしてはどうかと考えているところであります。 そんな経過の中で、今年の五月、内閣府に研究会を発足させまして、NPO法人会計基準の民間がつくったものの成果を取り入れながら、新たな会計の手引、これを本年の秋ごろまでに策定をしたいと考えているところでございます。こういうプロセスの中で、会計基準がよりしっかりしていくように進めてまいりたい、そう考えております。
○岡田広君 是非、地方自治体が適正に事務ができるように、地方移管までには統一的な会計基準を策定していただきたい、そういうことをお願いをしたいと思います。 受ける方の都道府県、地方自治体でありますけれども、私どもの茨城県でも、NPO法人に対する職員というのは現在二名で作業に当たっているわけであります。今回の改正を受けまして申請が増えるということも予想されるわけでありまして、現場が混乱しないための体制もつくらなければならないと思っています。 都道府県あるいは指定都市に事務移管となると、作業事務に当たる人件費、またNPO法人の活動に関するデータベースに係る事務費が必要になるわけでありますけれども、これらの事務費に対する、特に地方財政措置についての考え方を玄葉大臣にお尋ねしたいと思います。
○国務大臣(玄葉光一郎君) ただいま岡田委員がおっしゃったとおり、この事務はこれから地方においてなされるということでございますので、所要の地方財政措置を要望するというふうにしたいと思いますし、さらに、新制度移行直後の支援につきまして適切な措置を検討したいと、そう考えております。
○岡田広君 是非、適切な措置を十分検討していただきたいと思います。 NPO法人、先ほど十二年で四万二千という数でありましたけれども、この中には、いろんな理由があるんだろうと思いますが、何年も活動を休止をしている法人もあると聞いております。活動しなくても、事業報告書、収支計算書は提出をしなければならないわけでありますけれども、三年以上にわたって提出を行えない場合は所管庁により認証取消しを受けるということのルールになっているわけでありますけれども、今回の改正を機に、報告を行っているところを精査をする、そして健全なNPO法人が活動しやすい環境を整えるべきだと考えているんです。 私は、この法改正によって、やっぱりNPO法人の社会に果たす役割、信頼というのは高まってくるわけですけれども、一方に、数だけ増やせば、ただ活動を休止している、これは財源的ないろんな問題があるんだろうと思いますが、そういう意味で、この考え方について政務官のお考えをお尋ねしたいと思います。
○大臣政務官(逢坂誠二君) ただいま御指摘がありましたとおり、活動の取消しに該当するような法人があった場合には、所轄庁としては、それは迅速にそういった取消しに当たっているということについて対応しなければいけないというのが基本姿勢だと思います。いつまでも宙ぶらりんな状態で置いておくというのは、国民の信頼を得るという観点からは適切ではないというふうに考えております。 そこで、若干、現在の実態だけ御報告させていただきますと、法施行後、平成二十二年度末までの間に設立の認証を得た法人数が四万二千三百八十七法人ございます。そして、そのうち認証を取り消された法人数は七百五十法人でございます。この七百五十のうち、事業報告書等の三年以上にわたる未提出を理由として取り消されたものが六百九十四法人ございます。したがいまして、岡田委員御指摘の未提出によるものが大半を占めているということだと思います。それ以外のいわゆる改善命令違反等を理由とするものが五十六法人と、こんな現状になっているわけでございます。 したがいまして、今後の運用におきましては、ただいまの岡田委員の指摘も踏まえまして適切になされるように配慮してまいりたいと、そのように考えております。
○岡田広君 この四万二千法人の中で、今取消しの事例は政務官から御報告いただきましたけれども、現在活動を休止をしている法人というのはどのぐらいあるのか、お分かりになったら教えてください。
○大臣政務官(逢坂誠二君) 大変恐縮でございますが、活動を具体的に休止しているかどうかについては残念ながら調査がございませんで、いわゆる書類を提出されているかどうかの形式上で判断をしているというのが実態でございます。
○岡田広君 書類を提出すればそれで法人としてずっと存続されるということですが、三年、四年と活動を休止しているというのはやっぱりいろんな事情があるんだろうと思いますが、そういうところもしっかり精査をして、NPO法人という法人の信頼性、信用が社会的に高まるということですから、やっぱり活動をして活発に地域のために貢献してもらう、これは当たり前のことだと思いますので、この検討を是非ひとつお願いをしたいと思います。 このNPO法人のうち、認定NPO法人だけが寄附金控除の対象となることを認めていたわけですけれども、多くのNPO法人は資金源が乏しい中で活動している。今回の改正でこのNPO法人に対する寄附をより一層促進し、その財政基盤を確立させることができるよう、認定制度を改めることになったと考えています。 欧米では、多額の寄附金を受けて活動している団体が少なくありません。寄附金控除の面を比較すると、日本では法人が優遇されているのに対しまして、NPOの先進国アメリカでは個人が優遇されています。国際比較の表がありますけれども、これはもう時間がありませんからお話ししませんけれども、この認定NPO法人に個人の寄附金の場合は、控除も寄附金額が一万円以上、所得の二五%しか認められていない。アメリカでは、税が、寄附額の五〇%が課税所得から控除になるという。 やっぱりこの寄附文化をもう少し広げていくということのためには、この改正を契機に、日本でも寄附が集まりやすい税制優遇措置、今回改正になっているわけですけれども、ここを更に検討していく必要性があるのだろうと、そういうふうに思っていますが、玄葉大臣のお考えをお聞かせいただければと思います。
○国務大臣(玄葉光一郎君) ただいまお話をいただきましたが、アメリカと日本では桁が違うというのが現況でございます。岡田委員がおっしゃったとおりでございます。 そこで、今国会にも法案を提出をさせていただいておりますけれども、その税法が通れば国税四〇%、地方税一〇%の税額控除が認められるということになるわけでございます。これは大幅な拡充というふうに申し上げてもよいかというふうに思いますし、先ほど提出者の岸本委員からもお話がありましたが、認定基準を大きく緩和をすることになります。三千円の寄附を百人集めれば、税制上の優遇措置、その税額控除を受けれるということになると、これは大変な寄附文化の変化が起きるのではないかと。 ある方が、阪神大震災の年がボランティア元年だったと、今年は寄附元年になるのではないかということをおっしゃった方がいらっしゃいましたが、内閣委員会に所属する皆様の御努力によって、今回の法案なども通ったり、あるいは税法なども通ったりすれば、私は、必ずそういったことを後で振り返って言われるようになるものというふうに考えているところでございます。
○岡田広君 玄葉大臣から御答弁いただきましたが、まさに寄附文化元年というお言葉がありました。この法改正を契機に、寄附文化、今回の東日本大震災でもそうでありますけれども、やっぱり支え合い、きずな社会をつくっていくことのためにも、これを是非、国際比較の表あるんですが、もうこれを見ると本当に残念だなという気がいたします。 それで、やっぱりNPOが、法人の数はさっき四万二千ということでしたが、これ全国比較しますと、どうしても都市の都道府県に法人の設立が多いということで、どうしても地方の都道府県に少ないということもあります。私は、このNPO法人についての説明会は各県なりで自治体の担当者を招いて説明はされているんだと思いますが、こういう機会に地方に広げていくためには、やっぱり全国知事会とか市長会とか町村長会とか議長会とかあるわけですから、地方六団体に対してもしっかりとやっぱりトップセミナーをやって、この寄附文化の考え方を拡大をしていくというのは重要な視点ではないかと思いますが、最後に玄葉大臣にこのお考え方をお聞かせいただきまして、終わりたいと思います。
○国務大臣(玄葉光一郎君) 全くそのとおりだと思います。 この普及のためにしっかりと説明をする、その努力が極めて大切だというふうに考えております。 ありがとうございます。
○岡田広君 終わります。
○谷合正明君 公明党の谷合正明です。 改正NPO法の質問をさせていただきたいと思います。 この法案につきましては、NPO、ボランティア関係者の皆様、また実際に寄附をしたいという納税者の皆様の声、また今回、地方自治体に自治事務が移管されるわけでありますが、地方自治体の声も踏まえながら超党派で進めてきたものと理解しております。 今回、まず第一条のところから質問をさせていただきたいと思います。 第一条に、目的のところでございますが、公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けるとされております。この公益という言葉の意味、これは行政が判断する公益というものではなく、行政とは異なる多様な価値観に基づく活動を含め、いわゆる市民公益を意味していると解しております。つまり、行政が公益性を判断するのではないというのが法の趣旨でないかと私は考えておるんですが、立法者の考えを聞かせていただければと思います。
○衆議院議員(岸本周平君) 御質問ありがとうございます。 お答えする前に一言、この議員立法におきましては、実は超党派の議員連盟がございまして、本当に超党派で、全党が参加をしていただいたところで内容も決定いたしました。そのことについて改めて感謝の言葉を申し上げておきたいと思います。 特に、谷合委員におかれましては、私と一緒に事務局を預からせていただき、しかも、NPOで活動された御経験を基に、先ほど牧山先生がおっしゃった仮認定を五年以上の法人にも適用するというのは、これは谷合委員のリーダーシップでできましたので、改めて感謝を申し上げたいと思います。 その上でお答えを申し上げますが、まさに御指摘のとおりでありまして、今回、認定法人になりますので、公益の増進に資するという言葉が入りました。これは、市民からどれだけ支援を受けているかどうかで判断する、まさに役所が決めるのではないということが明らかになっております。それがいわゆるパブリックサポートテストでございます。 一つは、昔からありますように、収入の五分の一以上が寄附であるという相対値基準、それから今、玄葉大臣もおっしゃっていただきました、百人以上から三千円以上の寄附をいただければよいという絶対値基準、さらには、これは画期的なのですが、地方公共団体が条例で個別に指定できる。これは、市民の代表が議会でありますから、地方の議会がまさにパブリックサポートテストを行うという意味でありますので、御指摘のとおり、公益性は行政が行うものではありません。
○谷合正明君 どうもありがとうございます。私の方からも岸本議員のリーダーシップに心から敬意を表したいと思っております。 次に、法全体の運用につきまして確認させていただきたいと思います。 このNPO法ですが、これは市民が行う自由な社会貢献活動の発展のために、例えば法令に基づかない行政指導、これできる限り排除していこうと。ただ一方で、情報公開を通じて法人の健全で適正な運用を確保していくということが法の趣旨として大事なところではないかと思っておりますが、この点は新しい改正NPO法でも変わらないということを確認させていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
○衆議院議員(岸本周平君) この点につきましても確認させていただきたいと思います。 まさにNPO法は、所轄庁の恣意的な介入を排除して、市民による監視によってその適正性を担保していくという視点に立って立案されております。今回、十二年がたちまして提出されました議員立法も全く同じ趣旨でございます。 なお、NPOを育てていくという観点もありますし、そのような意味では、所轄庁がNPO法人に立ち入る際、これは必ず原則として検査を行う職員は立入りの理由を記載した書面を事前に提示しなければいけないなど、きちんとした配慮も行っておりますし、また、情報開示につきましては市民が誰でも情報開示を求められる、しかもその中身は、海外送金の有無でありますとか役員報酬、助成金などについてきちんと情報公開ができるようになっております。
○谷合正明君 是非、立法者の意思をしっかり受け止めて、行政府におきましてはこうした改正NPO法の今後の取扱いをしていただきたいと思っております。 次に、財源措置について玄葉担当大臣に伺います。 先ほども岡田委員の方から質問がございました、認定事務が都道府県に移管されます。先ほども、新たな事務が生じるということで、所要の地方財政措置を要求していく、適切な措置を検討していくということでございますが、改めて確認しますが、例えば東京都などの不交付団体に対する措置はどうしていくのか、また、事務移管に係る地方負担の総額はどの程度と認識、把握されているのかということについて質問させていただきます。
○国務大臣(玄葉光一郎君) これは先ほども申し上げましたが、地方財政措置を要望したいと思っていますが、いわゆるスタートアップ支援など、そういった様々な支援のありようというのがあり得るのではないかというふうに思っておりまして、その点について適切に検討を加えたいというふうに思いますし、じゃ、地方負担の基になる事務量って一体どのくらいなんだということだと思うんです。 その事務量について、認定法人申請するかしないかということをその法人等に今まさにアンケート調査をしているということでございまして、せっかくなので申し上げますと、現時点では全国で、現時点ですけれども、職員数百十三人程度の事務量を現在のところで見込んでいるという状況にございます。
○谷合正明君 ありがとうございます。 次の質問に移ります。NPO法第五条についての質問でございます。 この第五条につきまして、このように規定されております。それは、「特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業を行うことができる。」とあります。支障がない限りという条文を、所轄庁によっては、一年から二年という短い期間でその他事業で赤字を出したら法令違反している疑いがあると指導される場合がございます。例えば、介護とか福祉の本体事業がありながら、バザー等その他事業をしている、そうしたその他事業が赤字を出している場合は法令違反しているんじゃないかという行政指導が来るということでございますが。 ただ、社会情勢等も、経済情勢も含めて、その他事業も一年、二年で黒字を出したくても出せない場合も十分想定できるわけでございまして、それをもって法令に違反している疑いがあるとするのは、ここは過度な指導ではないかと私は思っておるんですが、まず立法者の見解というものを確認させていただければと思います。
○衆議院議員(岸本周平君) 今、谷合委員の御指摘がございましたが、少し背景から御説明をしたいと思うのですけれども。 実は、NPOが非常に発達しているアメリカでは、NPOをノンプロフィットと言う意味は、利益を出さないという意味ではないんですね。ノンプロフィットというのは配当しないという意味でありますので、アメリカのNPOは非常に効率的に運営されます。そして利益を出します。利益を出して、職員に十分な給料を払った上、余ったものは再投資をする、それがノンプロフィットであります。フォープロフィットは配当するというだけの意味でありますので、アメリカのNPOのかなりのものは自分のところで株式会社を持っております。株式会社の社長と理事長が同一人物であることが通常でありますけれども、そのようにして大きな活動をしているわけであります。 ですから、今回、二回目の議員立法で改正をするわけですけれども、できれば日本のNPOもそういう心構えで今後もやっていただきたい。その意味で、丼勘定でやるのを改めていただいて、複式簿記、活動計算書にしていただくというようなところまで踏み込んでおりますのは、そういうところで大きくなっていただきたいという意味であります。 その意味で、このその他事業も、そこで何か収益を上げていかれるということであって、例えば本体が二十万円のプラスで、三百万円その他事業でもうかっているというのはなかなかあり得ないでしょうし、それはもう特別にやっていただく。あるいは、三百万円の赤字が出ている、これも何かおかしいわけであります。一方で、バザーをしたりとかフリーマーケットをするということで、それがその他事業であって、若干の赤字が二年連続で出たということになってそれで取り消すというのは、これはいかにも趣旨を逸脱していると思います。 ただ、そこは所轄庁の方々にもこういったNPO法改正の大きな趣旨を理解していただくように、内閣府も御努力をいただき、我々政治家も努力をして、もう少し大きな目で所轄庁が対応していただくようにしていただくことを強く期待しております。
○谷合正明君 立法者の意思を尊重していただきたいというふうに思っております。 NPO法第五条第二項について質問させていただきたいんですが、先ほどの質問とかかわるところもあるんですが、「その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。」とあります。このその他事業と本体事業、二つの会計は一枚の活動計算書、今は収支計算書となっておりますが、活動計算書においても当然区分されなければならないと考えるわけですが、ただ、貸借対照表上まで区分することは求められていないと理解しますが、政府の見解を聞かせていただきたいと思います。
○大臣政務官(逢坂誠二君) 今の御指摘でございますけれども、法律上、その他の事業について利益を生じた場合、本来事業のためにその収益を使用しなければならないという規定がございまして、それらを明確にする意味で貸借対照表においても分けてもらった方がよいのではないかということで、法の規定ではないんですけれども、そういうことをより確実にするためのツールとしてこれまで活用してきたという経過があるというふうに認識をしております。 ただ、今先生御指摘のとおり、その貸借対照表を分離するというのは、これはなかなか骨の折れる作業だというふうに私も認識をしておりますので、今後におきましては、この法の目的がちゃんと達成されるように、仮に貸借対照表を分離しなくてもよい方法があるのかどうかを、先ほど申し上げました内閣府に立ち上げた研究会の中での検討課題の一つに取り上げてみて、わざわざ分離する必要もないということであれば、その方向も探ってみたいというふうに思います。
○谷合正明君 是非、これからの研究会の中で検討がなされるということでございますので、本当にNPOを実際される側の立場に立ってみると、結構煩雑な作業に、そのために人を割かなきゃいけないという何か本末転倒のようなことも発生しかねない問題でございますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 この点について、もし立法者の方から御意見があれば、よろしくお願いします。
○衆議院議員(岸本周平君) この点につきましては、今、逢坂政務官のお答えのとおりでありますが、立法者といたしましては、例えばその他事業から特定非営利活動事業への繰入れが適切に行われているということがフローの方で分かれば、活動計算書で分かれば、これを貸借対照表でまで明らかにする必要は全くないというふうに考えております。
○谷合正明君 それでは、最後の質問をさせていただきます。 条例個別指定が今回盛り込まれております。PST要件の一つで、この度、条例による個別指定というものができます。現在、これは国が認定を告示で行っていることも踏まえますと、地方税法第三十七条の二で定めるように、条例本体に法人の名称あるいは所在地を明記することまで縛りを設けることは適当ではなく、具体的な議決内容は地方議会の判断に委ねるべきという声が地方から寄せられておりますが、この点についてはいかがでございましょうか。
○大臣政務官(逢坂誠二君) 実は私、この法案化の作業に当たって自治体の皆さんとの窓口役を主にやらせていただいたんですが、その中でも、今、谷合委員から御指摘のあった件、随分議論になりました。 その際に、我々あるいは自治体の皆様にもいろいろと議論をして御理解をいただいた点が二つございまして、一つは、今回の条例指定の重み、その及ぼす効果でございます。それは、自分の自治体の住民税だけではなくて、他の自治体にも影響を及ぼすということでございます。だから、自分のところのことだけの判断ではないという大きさがあるということ。それからもう一点が、条例で指定をすれば国税にまで影響が及ぶということで、これは、ちょっと言葉は過ぎるかもしれませんけれども、場合によっては条例の上書き権の先取りのようなイメージに取られるほどの効果を持つのが今回の条例指定の内容でございます。 そういったことを考えてみますと、条例以外の手法でやるよりも、そこの自治体の意思として明確に条例で決めていただくということがよいのではないか。さらに、手続は慎重であるべきであろうと、これほどの効果を持つものでありますから。その意味で、条例において法人の名称、所在地までを明記した議決というものをお願いしたいと考えた次第でございます。
○谷合正明君 時間が参りましたので終わりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
○委員長(松井孝治君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(松井孝治君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、大久保君から発言を求められておりますので、これを許します。大久保潔重君。
○大久保潔重君 私は、ただいま可決されました特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党、公明党及びみんなの党の各派並びに各派に属しない議員糸数慶子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について十分配慮すべきである。 一、国及び地方の関係機関は、本法の趣旨が適切に実現されるよう、緊密な連携協力を図ること。 二、本法の施行により、地方公共団体において新たな事務を担うこととなることに鑑み、当該事務の円滑な遂行に資するよう、所要の財政措置を講ずること。 三、新認定制度の施行に当たっては、本法の趣旨、国会における議論を踏まえ、特定非営利活動法人の自主性を十分尊重するとともに、可能な限り運用の具体的な指針を明らかにし、公正かつ透明な行政運営に努めること。 四、本法の施行により、我が国における寄附文化の健全な発展を促し、市民による特定非営利活動への参画が活発化するよう、法改正の趣旨が広く周知されるよう努めること。 五、本法の所管及びその施行について、責任ある推進体制となるよう十分な対応を講ずること。 六、附則第十九条の検討に当たっては、適切な検討が加えられるよう、新認定制度の施行状況の把握に努めるとともに、市民活動に携わる幅広い関係者間の連携協力を図ること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(松井孝治君) ただいま大久保君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(松井孝治君) 全会一致と認めます。よって、大久保君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、玄葉内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。玄葉内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(玄葉光一郎君) ただいまの委員会決議につきましては、その趣旨を十分に尊重し、国及び地方の関係機関と連携を図りつつ、努力をしてまいる所存でございます。
○委員長(松井孝治君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松井孝治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十九分散会