東日本大震災復興特別委員会 第14号
- 発言数
- 151 件
- 登壇者
- 21 名
- 会派数
- 9
- 開催日
- 2011/08/02
会議録
○委員長(柳田稔君) ただいまから東日本大震災復興特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、水落敏栄君、橋本聖子君、紙智子君及び福島みずほ君が委員を辞任され、その補欠として上野通子君、長谷川岳君、山下芳生君及び又市征治君が選任されました。 また、本日、片山虎之助君、大野元裕君、難波奨二君、浜田昌良君及び古川俊治君が委員を辞任され、その補欠として藤井孝男君、轟木利治君、藤田幸久君、横山信一君及び若林健太君が選任されました。 ─────────────
○委員長(柳田稔君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 原子力損害賠償支援機構法案の審査のため、本日の委員会に東京電力株式会社取締役社長西澤俊夫君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(柳田稔君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(柳田稔君) 原子力損害賠償支援機構法案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○牧野たかお君 自民党の牧野たかおです。おはようございます。 まず、私はこの賠償支援の枠組みから質問したいと思いますけれども、平成二十三年度の二次補正予算で、支援機構に対して交付国債二兆円と金融機関からの借入れの政府保証二兆円、合わせて四兆円が手当てされましたけれども、今回出されている法案の中で、原発を有する電力会社の一般負担金の想定額がまだ示されておりません。 海江田大臣にまず伺いますけれども、この一般負担金の想定額は幾らというふうに想定されているでしょうか。
○国務大臣(海江田万里君) これは、残念ながら、まだ東京電力の福島第一発電所の事故が収束に至っておりません。その関係でやはり、今委員からは交付国債の二兆円とそれから政府保証の二兆円のお話ございましたけれども、全体の枠が分かっておりませんので、残念ながら、この一般負担金についても今の時点でおよそ幾らぐらいだということを申し上げることができません。
○牧野たかお君 今そういうふうに大臣はおっしゃいましたけれども、各電力会社は、当然のことながら、民間会社ですので、これからの収益の予想もしなきゃいけない、収入の予想もしなきゃいけない、そういう中で掛かる負担金は幾らなのかというのは、これはもうあらかじめ想定をして電力会社と話合いをしなければ困ると思うんですが、一説によると、東電を除いて二千億円という話が結構出回っていますけれども、そういったことも含めて想定は幾らかというのはやっぱり決めなければ、この賠償のスキームというのは実行に移すとき思うようにできないんじゃないんですか。
○国務大臣(海江田万里君) この一般負担金につきましては、どういう基準でまさに負担金をお願いをするかというところもまだ詰めなければいけない点がございますので、その意味では、今幾らを想定してということではございません。
○牧野たかお君 それでは、いつごろその一般負担金をお決めになるんですか。
○国務大臣(海江田万里君) まず、この法案を、これは修正になった法案も含めてでございますけれども、成立をさせていただくということでございまして、そして、昨日の当委員会でもお答えを申し上げましたけれども、八月中にこの機構をスタートをさせたいということでございますので、そうした全般的な動きの中でお願いをする金額を決めていきたいと、こう思っております。
○牧野たかお君 今の御答弁は昨日も私も伺ったんですが、私は、西村先生いらっしゃいますけれども、自民党としては最終的にこの修正案、もちろん賛成をいたすわけでありますけれども、本来私は、電力会社が、東電以外の電力会社がこの事故の賠償の負担をするという、そのことをちゃんとその枠の中に入れてしまうというのは、本当は私は、昨日、片山先生もおっしゃいましたけれども、おかしいと思います。電力会社同士が保険的な、要するに保険機構的なものを自分たちでつくってそこからそのお金を出すというならそれは分かりますけれども、これ、政府が要するにつくるその枠組みの中にはなからそういう負担を強いるというのは本来私はおかしいと思います。 まあそれはそれとして、この負担金があった場合、私は電力料金が上がってくると思いますけれども、それは昨日も御答弁少しありましたけれども、電力料金上がるのはもう前提としているわけですね。
○国務大臣(海江田万里君) 電力料金が上がることが前提ということではありませんで、特別負担金の方は、もう御案内だろうと思いますけれども、電気料金の転嫁は相ならぬということでしっかりとリストラをやっていただこうということでございますが、この一般負担金の方はその意味ではコストの中に入れていただいて結構ですという考え方がございますから、その考え方の下で、今、牧野委員が御指摘のような、まあ結論と申しますか、そういう考え方が生まれるものだと思っておりますが、ただ、その間には、やはりこれは、電力会社が電気料金を値上げをします場合には、しっかりとした経営の合理化をやってもらって、そして、こういう形で経営の合理化をやりましたがそれでもこれだけの負担をお願いをするということを経産大臣に対して申請がございますから、改めてその時点でもう一度チェックをしまして、そして、私どもは、今回のこの機構法におきましてもやはり国民の負担の最小化ということを大きな原則の一つに掲げておりますので、その原則にたがわないようにしたいと思っております。
○牧野たかお君 電力会社は、来年三月期の決算の予想で赤字をもう想定している会社が何社もあります。 今大臣がおっしゃったみたいに、今回の法律の理念の一つに、大臣、今最小化とおっしゃいましたけど、もらった資料の中には国民負担の極小化と書いてありますけど、要するに極めて小さくするという意味でしょうけれども、この事故の賠償というのは、要は東京電力、そして今度修正した中にあるように国が責任を持って賠償するという話でありまして、事故の責任が全くない一般の国民と一般の企業がこの賠償の負担をするというのは私はやっぱりおかしいと思いますけれども、いかがですか。
○国務大臣(海江田万里君) その点はこれまでも議論になったところでございますが、私どもは、やはりこの相互扶助、電力会社同士の相互扶助の精神にのっとってこの法律でまさに一般負担金という形でお願いをするわけでございますから、そうした相互扶助の考え方を各電力会社も御理解をいただけたものと思っております。
○牧野たかお君 総理に伺いたいと思いますけれども、今、海江田大臣はそういうふうに御答弁されましたけど、この相互扶助も本来は電力会社が自分たちで話し合って決めるならいいんですけれども、これを法律の中に入れてしまう。要は、また前のことを思い出しますが、浜岡原発停止の要請と同じで、これは政府がそれをある意味で押し付けるという、私はそういう形になってしまっていると思うんですよね。 だから、そういう中で電気料金が、一般負担金を電力会社が持つ中で、今回の事故の全く責任がない一般国民と企業が電気料金値上げという形でこの賠償の負担をするというのはこれおかしいと思いますけれども、総理、どう思いますか。
○内閣総理大臣(菅直人君) これが一般の製造業であれば、例えば一つの会社と次の会社が独自にテレビや何かを作っていて、こちらで何か補償があったときに他の会社に一緒にお願いするというのは、それは確かに普通は考えないことだと思います。 今回の場合は、やはり原子力発電ということが、もちろん国の責任も大きいわけですけれども、ベースにありまして、そして、ある部分では原子力発電に伴う例えば最終処分の問題とか再処理の問題とかは共同して、まあ沖縄は別ですが、沖縄は原発ありませんので、沖縄以外の電力会社が共同していろんな作業をやっているということが私は基本的な考え方の背景にあるというふうに認識をいたしております。 そういうときに、どこまで、どの程度の相互扶助ということが適切かという議論はもちろんあってもいいと思いますけれども、ある意味では、原子力発電所をそれぞれが持って、そしてある意味でのこの対応については、共同して既に対応している中で起きたこの大事故でありますので、そこはそういうことも含めて関係者に御理解をいただけていると、こう考えております。
○牧野たかお君 私は、最後のその部分は、要するに事故に関係のない、責任のない一般国民と一般企業がこの賠償の負担をする、電気料金の値上げということになれば賠償の負担をすることになるんですが、それについてどう思うかというふうに私は伺いました。
○内閣総理大臣(菅直人君) これも、企業が何か間違ったことで賠償しなければならないときに、一般国民あるいは一般消費者がそれを負担するということは一般的にはあり得ないといいましょうか、そういう関係はないと思っております。 電力の場合に、御承知のように、地域独占の形で、そして総括原価方式という形で原価が取られている中で、先ほど来経産大臣からもお話がありましたように、たとえ負担を他の電力会社に一般負担金の形でしていただいたとしても、国民負担が最小化、極小化されるように努力をしなければならない、してもらわなければならないというふうに考えておりまして、そういう点で、国民に何でもかんでも負担を付け回せばいいということでは絶対あってはならないと、こう考えております。
○牧野たかお君 国民負担についてはまた後ほど伺います。 次に、原子力損害賠償紛争審査会について伺いたいと思いますが、先週の二十九日金曜日に原子力損害賠償紛争審査会が開かれました。本来、そこで中間取りまとめ、いわゆる基本方針を決める予定だったと思いますけれども、それが決まらずにまた更に継続になりました。 これについて、所管の高木文部科学大臣はどう思っていらっしゃいますか。
○国務大臣(高木義明君) 牧野委員にお答えいたします。 当初、御指摘のとおり、七月いっぱいで中間指針を取りまとめということを出すとされておりました。しかし、結果的には、この七月二十九日に、例のセシウムに汚染された肉牛の問題につきまして、まずは農林水産省から被害状況の報告を審査会として聴取をしました。そして、その取扱いについて更なる審議が必要ということで中間指針の取りまとめが次回以降になったと、こういうことに聞いております。
○牧野たかお君 二十九日の会合、私はその日の資料というか、取りまとめる原稿をもらいましたけれども、その肉牛の話だけじゃなくて、ほかの農林水産業の被害、そして観光業の風評被害、製造業、サービス業の風評被害についても最終的な指針は二十九日の時点でまとまるようになっていなかったんですよ。だから、七月中に取りまとめると言っていたのに、その二十九日にやらなきゃいけないことがもう二十九日の時点でできないことが分かっていたんですよね。だから、これは肉牛の問題だけじゃなくて、要は七月中に早くまとめなきゃいけないというのが、もうまとまらないというのが事前に分かっていたわけですよ。だから、それについて私はどう思っているかと聞いているんです。
○国務大臣(高木義明君) 肉牛の問題もさることながら、御指摘のように、これまでに対象にならなかった風評被害、あるいはまた自主避難などについての対応、また地方公共団体によるもの、こういったものも多岐にわたる検討が必要であると、それぞれ専門委員を委嘱をいたしまして詳細な調査をしておりまして、結果的に二十九日までには最終的な結論を得るに至らなかった、このように聞いております。
○牧野たかお君 その賠償、今回の福島原発事故の賠償の私は両輪というのは、今審議をしているこの賠償の仕組みをつくること、そしてもう一つは賠償の中身、要は賠償する対象をどこにするのか、範囲をどこまでにするのか、それが決まらないとこの間成立した仮払い法だって要は実行できないんですよ。だから、この紛争審査会が指針をまとめるというのは本当に大事なことであって、しかも早くやらないと要は賠償ができないわけですよね。 ちょっと意地悪なことを申し上げますけれども、大臣は、先月二十九日で十二回紛争審査会が開かれましたけど、何回お出になりましたか。
○国務大臣(高木義明君) 私としては、第一回の紛争審査会に出席をしております。
○牧野たかお君 非常にちょっと失礼なことを申し上げますと、今まで答弁をこれまでの要するに委員会なんかで聞いていても、もうちょっと大臣は私はその紛争審査会に対して深いかかわりを持ってもらった方がいいんじゃないかと思います。 もちろん、その審査会の委員の先生方は、十人、今九人かな、みんな大学の先生とかいろんな御職業を持っていらっしゃって、集まって審議するのがなかなか難しいんですよね。一回の紛争審査会も、過去の記録もらいましたけど、二時間、一回二時間から長くて三時間ぐらいなんですよ。その時間でいろんなことを決めていくというのはなかなか難しいんですよね。だから、そこは所管の大臣としてやっぱりてきぱきこういうふうにある意味関与をしていかないとこれ早く決まらないと思います。それは申し上げておきます。 それで、次回は今月の五日、今週の金曜日ということですけれども、昨日、東電から風評被害の農林水産物に対して十一億円支払が初めて行われたみたいですけれども、七月末現在で、茨城、栃木、福島、群馬、千葉、神奈川、六県の賠償請求、農林漁業関係の賠償請求五百二十億円に対して東電から支払われたのは七十八億円と、一五%にしかすぎないわけです。これは要するに、指針ではっきり決めていないから東電もなかなか支払ができないというか、支払わないということだと思っております。私は、とにかく次の八月五日なら五日の紛争審査会でしっかりとした中間取りまとめをしてもらいたいと思っておりますが、大臣はどういうふうにお考えですか。
○国務大臣(高木義明君) この農作物あるいは畜産物に係る損害について、これまでの指針においては、これは政府などが出荷停止をしたものや、あるいはまたいわゆる風評被害について一定の損害の範囲が賠償対象になっております。 セシウムに汚染された牛の取扱いについてもこれらの指針の対象外の被害についても早急に検討し、そして、八月五日と今出ておりますけれども、最終的にその時点で示していただきたいと、このように私も考えております。
○牧野たかお君 第三者機関ですので示していただきたいと言うしかないんでしょうけど、これは早くちゃんとできるように大臣として強く御提言をしてもらいたいと思います。 それで、今は、さっき申し上げたみたいに、その風評被害、本当は風評被害という言葉は私は適切じゃないと思っておりますが、セシウムが検出された農産物、暫定規制値に至らないまでもセシウムが検出されて実際には取引ができなくて損害を被っている農産物というのは、私の県の静岡県のお茶を始めいっぱいあるんですよ。そうしたものもその中間取りまとめの中で入れていないから、このままだとみんなそういうのを請求できないんですよね。 だから、これを早く私は中間取りまとめ、基本指針の中に、六県だけじゃなくて、その後の出荷制限を受けた各地の農産物のその県を含めて、要は、原発事故の被害というのは、私は、もちろん東北三県、福島県が一番の現地でありますけれども、それ以外じゃなくて、もう東日本全体に広がっているわけですよ。今度の肉牛もそうですけど、要するに、東日本どころか全国がもうこの原発の事故の私は被害が起きていると思っております。 それで、菅総理に伺いたいんですが、今申し上げたお茶のことを申し上げれば、暫定規制値をお決めになったのは最終的に菅総理なんですが、暫定規制値以下でもう取引ができない、そのままになってしまった今年のお茶というのはもう山ほどあります。静岡県だけじゃありません。茶業界自体がもう本当に危機に瀕しています。そういうことを考えたときに、私は、暫定規制値も決めるのはいいんですが、国民の健康を守るというのはこれは政府の責任ですので私はいいと思いますが、その一方で、この原発事故の影響を受けて、被害を受けて損害を被ったそうした人たちを私は救済すべきだと思いますけれども、菅総理、どういうふうに思いますか。
○内閣総理大臣(菅直人君) その点は全くそのとおりだと思っております。 つまりは、国が安全な基準というものを示して、それを超えたものについて、出荷を停止をしたものについてはもとより、場合によっては、それの範囲ではなくても、大きな影響、今、風評被害という言葉は余り適切じゃないと言われましたが、それ以下でも大きな影響を受けたことに関してはまさに相当因果関係があるというふうに私は思いますので、きちっとした補償が必要だと、このように思っております。
○牧野たかお君 今総理がおっしゃいましたので、是非、中間取りまとめにそういったところのちゃんと指針を入れてもらうように私からもお願いを申し上げます。 それで、次に、もう時間がなくなってまいりましたので、当面のエネルギー需給について伺います。 二十九日、政府のエネルギー・環境会議が開かれて、当面のエネルギー需給の安定策というのが出されましたけれども、それによりますと、原発が全部止まった場合、およそ三・二兆円のコスト増になると。民間のシンクタンクでは三・五兆円と言っていますけれども、これは配付資料一ですけれども、これによると電気料金は二〇%値上がりすると言われております。 簡単に海江田大臣に伺いたいんですが、もう産業界でいろんなことが起きていますが、この電気料金値上げが想像されるために、予測されるために、今どんなことが起きていますか。
○国務大臣(海江田万里君) 今経済界では五重苦、六重苦というようなことが言われておりまして、電力の、もちろん供給が一番でございますが、その供給が確保された場合でも一定程度の値上がりが起こる。もちろん、私どもはこの値上がりをできるだけ少なくする努力はいたしますが、経済界が言っておりますのは、そうすることによって日本の産業の空洞化、つまり日本の企業が国内に残れなくなるんではないだろうかという危惧の念を持っていることは事実でございます。
○牧野たかお君 もう実際に移転を決めている企業、半導体とか精密機械とか、もうどんどんどんどん出ているんですね、発表して。だから、これはもう、その電気料金がこれからどんどん上がっていくというのは、日本の産業界は本当壊滅的打撃を受けますよ。それはもう海江田大臣は本当分かっていらっしゃるのになかなかおっしゃらないというのは、総理に遠慮しているのかもしれませんけれども。 それで、当面のエネルギー需給安定策の中の安定工程表というのがあります、資料二ですけれども。総理は先月十三日に脱原発を宣言して、その後、個人的考えというふうに変えて、二十九日には原発は安全確認をした上で再稼働を認めていくというふうに修正したわけですけれども、この当面のエネルギー需給安定策工程表の中には原発の項目が一個も入っていません。いつまでに安全確認をして再稼働を認めるようにするんですか。
○国務大臣(海江田万里君) 今いつまでにということは申し上げられませんが、現在定期検査中のものについては第一次ということで、そして今稼働中のものは第二次ということでございます。 もちろん、現在稼働中のものも逐次止まっていく予定もございますので、その意味では、来年の春になりますと、全く再稼働しないということであれば全基が止まると、こういうことになろうかと思います。
○牧野たかお君 全基が止まるというのは大変なことですよ。さっき言った三・五兆円増えると。そして、総理がおっしゃっている再生エネルギーの買取り法案、あれだって電気料金が上がるわけですから、要は、この福島事故の賠償と、そして原発が停止することによっての値上がり、そして再生エネルギーの法案となれば、それも上がる。そして、工程表の中には化石燃料に課税すると書いてあるんですよ。それが今年度中にやると書いてあるんですよね、これ。だから、こんなことをやったら、本当、日本の産業界どころか、日本の国民生活は本当に圧迫されて、失業者が本当増大しますよ。 そうしたことを本当、今ある危機を私は総理にもう一度考え直していただきたいと、そういうふうに申し上げて、私の質問を終わります。
○佐藤信秋君 自由民主党の佐藤信秋でございます。 質問通告してないんで要請にしておきますが、二つほど、ここ二、三日の大雨災害とそれから韓国への我が党の入国問題、二つ要請をお願いしておきたいと思います。 一つは、新潟、福島の豪雨災害、今までにない大変な量の雨が降りました。七年前に大変な被害を受けました。その後、堤防強化、実は信濃川の本川それから決壊した五十嵐川等堤防を強化して、何とか大きな被災はありませんでした、決壊は。しかしながら、大変な、七千棟以上の住居災害が出て、大変残念なことだったんですが、死亡者も残念ながら出ました、四人、行方不明が二人、現時点ではですね。残念ながら人災も出まして、心からお見舞いを申し上げたいと思うんです。ただ、ハード、ソフトを随分強化してきたというおかげで、被災そのものは七年前の大災害に比べると、人的災害を含めて、特に人的災害を含めて少なかったかな。 教訓として、やっぱりあのコンクリートから人へという言葉でばっさりと防災対策等をやってこないと、やらないと、ここは見直しをしないといかぬですよということをつくづく申し上げたいと思います。それから、防災無線も実は仕分にあったまちづくり交付金でやっているんですよ、あれ、町づくりの一環ですから。これは大事な問題なんです。何でも仕分ければいいという問題でないということを強く最初要請しておきます。 それからもう一つ、我が党の国会議員が韓国に入国を拒否されました。これは回答は要りませんが、総理、きっちりとした対応をしなければおかしいですね、これ、合法的に入国しようとしたんですから。これもうお返事は要りませんが、政府としての対応をしっかりとする、こういうことを、うんとうなずいておられますから、お約束していただきたいと思います。 そこで質問に入ります。 実は、ちょっと質問しようと思ったら、まあ随分現地が大変だということがよく分かりました。というのは、最初、避難勧奨の問題で特定避難勧奨地点、これ住居単位ですよね、言ってみれば、地点ですけれどもね。ですから、小国小学校、五十七名の児童がいるうち、二十人の児童が動いたらどうですかという勧奨の地点、住居になった。これ、地点といいますか、住居単位に指定するということがちょっと無理があるんじゃないですかと。今までのように、区域単位なんですね、これ、地域単位。警戒区域にそれから二十キロから三十キロは緊急時避難準備区域。ここに今度、特定避難勧奨地点という住居を持ってきた。どっちにしても、この住居の方も避難勧奨ですから行っても行かなくてもいいんですがと、子供さんのいる家庭はできるだけ避難してくださいねと、こういう内容だと。コミュニティーは壊れますよね、これ。隣の家は勧奨されて隣の家は勧奨なしと。 実は、コミュニティーが壊れるというので地元から随分と要請があって、私どもは資料の二に出しましたが、自民党の政審のプロジェクトチームとして、こうした事態は解消してあげてくださいと。地点じゃなくて、小集落とか大字単位に、あるいは小学校区単位ぐらいにしたらどうでしょうと、こういう提案をしています。これは、地元の首長の意見をよく聞いていただいて、そして見直す方向で考えていただきたいと思うんですが、経産大臣、理由は要りません、なぜここを地点にしたかとか理由は要りませんから、地元の首長の意見をよく聞いて再検討しますという一言をお願い申し上げたいんですが。
○国務大臣(海江田万里君) 今委員御指摘のありましたこの地点の問題、これは私も、小国の地区の皆様方がお越しになりまして、今、佐藤委員がお話しになったこと、少なくとも大字単位でというお話ございました。 私どもとしましては、まさにこの地点を決める際も、やはりその地域のコミュニティーを壊してはいけないということで配慮をしたつもりでございますが、実際に話を聞いてみますと、今の小学校の場合も、たしか五十七人ぐらいいて、そのうち二十人と三十人ぐらいに分かれてしまったということでございますので、今私どもは、まず、地点を地域にするということにはなかなかまいりませんけれども、この地点の数を増やすというような形でコミュニティーの維持を何とか図ることができないかということで、もちろんこれはモニタリングの結果を待たなければいけませんが、そういう方向で今検討をしているところでございます。
○佐藤信秋君 そこでなんですね、是非それはお願いしたいんですが、実は、この既に指定している計画的避難区域、緊急時避難準備区域、これもいろいろ問題ありますね、問題あります。言い始めるとこれだけで終わりますから、少し、これ通告もしていませんから、実態を経産大臣よく調べてほしいんですけど、例えば緊急時避難準備区域、ここにおられる方々はやっぱり避難勧奨なんですね。自主避難してください、特に子供さんあるいは高齢者のいるお宅は、こうなっていますよね。 ところが、問題は二つありまして、一つは、避難しようとしても今のところ費用が出ません。費用が出ない。避難費用もそれから宿泊費も出ません。だから、動くに動けない。市町村は、多少財政がまだ許せたころは、取りあえず避難するための一時金を貸したりあるいは交付したりしています。もう尽きています。だから、動きようがない。これはもう仮払いの問題、賠償そのものの問題ですが、全く動けていません。これは調べてください。 それからもう一つの問題は、一律に避難勧奨、言ってみれば、緊急時避難準備区域は自主的に避難してくださいよと、こう言っているものですから、もちろんそうやって費用は出ませんが、ばらばらになっていきます。地元の意見をよく聞いて、そろそろ線量的に問題がないんであれば、あるいは除染をしながらと、こういう問題ですが、ある程度、この地域一律じゃなくて、集落単位あるいはある地域単位で、ここはもうきちっと住んでいただいていいですよとか避難してくださいよとかいう仕分、それこそちゃんとした仕分をしていかないとコミュニティーがどんどん壊れていきます、働き場がなくなっていきますから。これはもう五か月たつんですから、五か月近く。これはまあ大急ぎの問題として取り組まなきゃ駄目なんだと思います。これは通知していませんのでお答えは要りません。実態をよく調べてください。実際に行ってみて、ああ、なるほど、こういうことかという実態を見ていただかないとこれは駄目ですね、これ。五か月近いですから、もう我慢も限界です。 それから、時間がなくなりますんで、質問の順番ちょっと変えまして、ごめんなさい、この機構法案で修正が入りました。国の責任とステークホルダーの責任を入れた。これは被災者の救援、支援を最優先に、こういうことだと思いますが、発議者の方からその思いをしっかりと教えていただければと思います。
○衆議院議員(西村康稔君) 佐藤委員にお答えをしたいと思います。 今御指摘ありましたとおり、被災者への賠償にまずは万全を期すという観点から、国の責務というものを明らかにさせていただきました。万が一のことがないように賠償を迅速にやる、確実にやるという観点から、第二条に国の責務を明記をさせていただきました。さらに、いわゆる株主始め利害関係者、ステークホルダーの責任もここで改めて確認をさせていただきまして、東電の経営の合理化含めてですね、これは三つぐらいの修正がありますけれども、それぞれの条文で明らかにしております。 そして、最終的にこの全体像が見えてきた段階で、賠償が幾らぐらいになるのか、それをどう負担を分かち合うのか、この点についても国民負担を最小化するという観点から必要な措置を講ずることとしておりますので、国は万全の措置をとりますけれども、最終的にはその税金なり電気料金なりの負担が最小になるような措置を講じるということでございます。
○佐藤信秋君 一日も早く原発事故そのものの収束を図っていただかなくちゃいけませんが、これはやはり東電だけの責任、政府だけの責任、こういうことではないと私も思います。 何はともあれ、とにかく被災者の救援、支援を最優先にして、なおかつできるだけ早く事故を収束させると、これが大事なことだと思います。その観点で、共同責任でしっかりとやってもらうというのは、これは元々原賠法が予定した世界でもあるだろうと思います。 資料ばらばらで恐縮ですが、資料の四に、これ文科省がホームページで、原子力・放射線安全確保、よくある質問資料よりと、こういうので出しておられるところから取りました。通常の事故であれば原子力損害賠償責任保険で賄っていこうと。地震、津波等の場合には損害賠償補償契約を、これは政府との間の補償契約、これはそれぞれ千二百億ですよね。社会的動乱、異常に巨大な天災地変の場合には、これはもう国でやるしかないですよ、こうなっているんですね。 今回はこれに当たるか、あるいは真ん中の地震、津波ですか、どっちに当たるんだろうかなというのは、昨日、同僚の古川議員が法律的にも問題のあるところですよねと、こう申し上げました。いずれにしても、国の責任というのも免れない、もちろん事業者の責任免れない。両方とも当たり前のことですよね、これ。で、力を合わせて収束をとにかく一日でも早くせないかぬ、こういうことだと思います。 そこで一つお聞きしたいのは、避難との関係からもちょっと事実を確認しておきたいんですが、総理と経産大臣が、東電にベントしなさい、こう言ったのは三月の十一日ですね。(発言する者あり)ベントね、ベントしなさいと。済みません、発音が悪くて。ベントしなさい。それで、何時だったのかという時間を、いつごろそういう指示しましたかということを次に伺いたいと思います。まず、どちらからでも結構ですが。
○国務大臣(海江田万里君) このベントでございますが、当初は一号、二号、どちらをということではありませんで、両方とも深刻な事態でございましたので、とにかくベントをすべきという基本的な考え方がまとまりましたのは三月の十二日の午前一時半、この時点でベントをすべしという姿勢を明確にして、そして一貫して東京電力にその旨伝えてきたところでございます。 その十二日の午前六時五十分でございますが、これは原子炉等規制法第六十四条第三項の規定に基づき、私、経産大臣からベント実施に関する措置命令を行いました。
○佐藤信秋君 総理はいつごろベントをしろとどなたにおっしゃいました。
○内閣総理大臣(菅直人君) 三月の十一日に震災発生、そして原子力事故が発生して以来、東電、保安院、原子力安全委員会、そして経産大臣ともほぼずっと一緒の場で情報を把握し、検討をいたしておりました。 このベントについては、格納容器の圧力が上がってきた段階で、そういった専門家の皆さんも含めて、あるいは経産大臣、私も含めて、必要だという認識では一致をいたしておりました。今経産大臣からありましたように、十二日の午前一時半に経産大臣の方から指示をいただきましたが、私に対しても相談がありましたので、その指示をされることについては了承いたしたところであります。
○佐藤信秋君 これは原子力事故の検証と、こういうことをこれからやっていくというお話ですし、これは是非国会でやっていただきたいと、こう思うんですね。どなたの責任を問うということではありません。もう一回あったときに、こうしたことが、あっちゃいけませんが、ないようにするために最大限どうするかと、こういう問題です。 そこで一つ気に掛かるのは避難指示、お手元に資料五、入れましたが、避難指示は、三キロ圏は十一日の二十一時二十三分に出ているんですね。同時に、十キロ圏は屋内退避というのを十一日二十一時二十三分、十キロ圏で避難してくださいというのは三月十二日の五時四十四分なんですね。それで、二十キロ圏は十二日の十八時二十五分ですから、実はこれで三回、四回動いた人いるんですよ。それは分かりますよね。 一回避難した、屋内退避だと思って十キロ圏のところまで行ったら、十キロ内、やっぱり二十キロ圏だ、ところが今度は二十キロ圏から三十キロ圏は屋内退避だと、こういうことを繰り返されている。実際大変なんですよ、これ。何度も何度も動いて、避難所変わって。双葉の病院は、だから、後で行ったら、避難所が全部先に皆入っていて、病院の入院者が何か所か回らなきゃいけなかった、こういう事態も出ているんです。 それで、今ベントのお話は、十二日の一時半ごろベントすべしと、こういうふうに決めたと、こうおっしゃる。避難できていないですよ、避難。(発言する者あり)うん、連動していない、ここが問題。だから、これで随分と、(発言する者あり)そうなんですよ、これは十キロ圏から外に出てくださいというのも三月十二日五時四十四分ですからね、朝方ですよ。退避、避難できるわけがない。しかも、同じ日の夕方の六時二十五分には今度二十キロ圏の外に行けというんですから、平仄取れていないんです、これ。総理、そう思いませんか。平仄取れていないんですよ、ベントしろと言いながら退避との関係が。これが問題なんです。そう思いませんか。
○国務大臣(海江田万里君) これは私ども、ベントのことについてももちろん専門的な知見を持っている方から意見を聞かせていただきましたし、それから退避あるいは避難ということについてもやはりそういう方々に意見をちょうだいしたということは確かでございます。 それから、あと一つだけ。これは私の中でそういう記憶がしっかりございますけれども、ベントというのは、そのとき初めて聞いたわけですが、二種類あって、ドライベントとウエットベントというものがあると。ウエットベントというのは水を通すから、その意味では大気中に出てまいります放射性物質というのは極めて抑えられると、こういう話を聞いていたということはしっかり覚えております。
○佐藤信秋君 今のは答弁になっているということにはならないと思いますが。 結果として、今日も国民の皆様に大変御心配いただいているんだと思いますが、一万ミリシーベルトですか、だから十シーベルトの汚染物質が管の中にあると、これはベントのときに出たんじゃないかと、こういう報道がありましたね。今出ている最中です。 ですから、結果として、これは結果責任の問題だと思うんです。結果としてこれだけ被災地の住民の皆様に御苦労を掛けたんですから、そういう意味では寄り添って、それでさっきの、私、話になるんですよ。緊急時避難区域ですよと言われながら、子供を持っていたら安全なところに行ってください、三十キロの外に行ってくださいと言われながら、さて動こうとしても何にも費用がどこからも出てこない。動くに動けない。手足縛っておいて泳ぎなさいと言っているようなものですから、ここは政府としてしっかり考えなきゃいけないと思います。 そこでなんですね、ちょっと話が、質問通告とは、戻りますが、だからこそ仮払い法案なるものが必要だったんですね。もちろん、この損害賠償支援機構も必要です。ただし、全部が決まってから、はい、どうぞというわけにいかないから、今避難しなさいとお勧めしながら、費用の面では何も手当てしないと、こんなばかなことありますか。ありませんね。だから、資料の三を、もう見慣れた図面でしょうけれども、とにかく仮払い法案きちっとやりましょうと。本払いがもちろん大事ですが、仮払い。それで、東電ができなければ国が、東電ができないじゃないですね、東電が手が回っていなければとにかく国が払いますと。その払う分は、今度はこの今回議題になっている機構に、原子力損害賠償支援機構に事務の一部を委任することができると、こうしたと。これは大変いいことだと思いますが、実効が上がらなきゃ駄目です。 現地の人たちは、現地にいる人たちは、どこで何やっているか分からないけれども、自分のところはどんなに何を言っても何も来ないと、これが実態だ。支援金来ません。この仮払いの避難費用も来ません。全く行っていません。だからこういうことを大急ぎでやらなきゃ駄目だというので、我が党は仮払いの法案とそしてこの賠償機構に対しての修正案を出させていただいた。 これ、実効があるものにしていただかなくちゃいけないということをつくづくお願い申し上げたいと思いますし、そのお気持ちだろうと思います、経産大臣は。総理もそれでいいですね。進めるよと一言いただきたいんです、進める。
○内閣総理大臣(菅直人君) しっかり進めてまいります。
○佐藤信秋君 ということで、時間もなくなってきましたが、最後に、もう一つの問題として、たくさん問題あるんですけれども、除染の問題ですね。 昨日、答弁聞いていますとあたかも少しずつ進めるかのようにおっしゃっていますが、進みません、今のままでは。みんな検討中なんですよ。 例えば、下水の汚泥の対策も、それから、これは下水の汚泥の対策も物すごく大変なことになります。柏や流山でも下水の汚泥がもうこれ以上置けないような状況になってきています。もちろん福島県内そうです。だから、どういう処理するかというのを早く出さなきゃいけません。それから、農地にしても住宅地にしても校庭にしても、除染というものをどういうふうに効果的にやるか。いろんな手段があります。このいろんな手段、とにかく仮置場もないわけですから、置場をどうするか、いろんな手段がこういうふうにありますというのを具体的に出しながら進めていくという、費用は全部国が持ちますと、この二つ。この二つは是非やっていただかなくちゃいけないので大急ぎでやっていただきたいと思いますが、これはもう答弁要りません、要望にいたします。 ありがとうございました。
○若林健太君 自由民主党の若林健太と申します。 本日は、この震災復興特で質問させていただく機会をいただきまして、先輩方の御配慮に感謝を申し上げながら、時間は十分しかありませんので、早速法案の質問をさせていただきたいというふうに思います。 衆議院の法案修正によって、株主やステークホルダー、他の電力会社などへの協力あるいは責任を問う場面というのは今回の法案修正によって幾つか用意をされるようになりました。 一つは、第四十五条三項において、事業者が特別事業計画を作成する段階で、資産に対する客観的な評価及び経営内容の徹底した見直しを行うとともに、関係者に対する協力の要請を求めている。また二つ目は、附則三条二項において、法律施行前の原子力事故によって生じた賠償について、支援を申請するに当たって、株主その他、利害関係者に対し必要な協力を求めていると、こういうふうに出ています。 これらは具体的に言えば、東電が今回の福島原発事故の賠償にかかわる資金の援助を申請する際に関係者へ最大限の協力を求める、あるいは金利の減免だとかそういうようなことなのかもしれません。まあそういうものなんですね。 しかし、これとは別に、三つ目にある附則六条二項、これは全くある意味では、前の二つとの比較で言えば別の意味合いがあると、このように私は思います。なぜなら、附則第六条二項においては、賠償額の全体が見えてくる、冷温停止などの状況がはっきりする中で、今回の賠償全体の費用負担をどうするのか、全体として見直し、検討をするということを定めているわけで、その際には、東電の私的整理なのか法的整理なのか分かりませんけれども、そうしたことも含めて、東電、国、他の電力事業会社、株主、ステークホルダー、様々な関係者の責任をどうするのかということを決めるということを示している、そういう理解だと、このように理解するわけですが、発議者の意図をお伺いしたいと思います。確認したいと思います。
○衆議院議員(西村康稔君) 若林委員にお答えをしたいと思います。 委員御指摘のとおり、政府案を衆議院で修正をいたしまして、先ほど御指摘のあった二つの条項、これは東電がこの機構を通じて様々な支援を受けながら賠償を確実にするというときに、そのときにもしっかりと株主始めステークホルダーの皆さんにも協力を求めるということであります。 さらに、六条二項、今御指摘がありましたとおり、将来いろんな形も想定されると思いますので、最終的に賠償額が見えてきた段階でその負担をどう分かち合うのかというところを、国、東電、そしてその株主を始めとするステークホルダー、この中で、その負担の在り方について国民負担を最小化するという観点から最も最適な解を出していただくということでありますので、その段階にも一定の負担を求めるということはあり得べしということであります。
○若林健太君 ありがとうございます。 本法案の成立によって、被災者に対する損害賠償については支援機構の支援を得て原子力事業者が対応することができるようになるわけですね。その受入れは結果として収入、資産計上されるようになるわけですから、事業者はこの賠償によって債務超過になるということはなくなるわけであります。しかし、附則六条二項が想定するような時期となって、賠償以外の費用総額、例えば原子炉を廃炉にするだとか、そういう費用が明らかになったとき、それは今回の賠償とは異なり、一義的には債務として認識をされることになりますし、これがもしそのときの純資産を上回るようなことがあれば、当然事業者は債務超過になるということもあり得る、こういう認識でよろしいでしょうか。発議者にお伺いしたいと思います。
○衆議院議員(西村康稔君) お答えをしたいと思います。 現段階で、例えばおっしゃった廃炉の費用がどの程度かさむのか、これもいろんな試算がありまして幅がありますし、それから様々な費用、原発が止まったことによる様々な費用、コストアップがありますので、こうしたものが全体像どのぐらいになるのかというのは今の段階では分かりませんが、将来はいろんな事態が想定されるものというふうに思いますので、その時点で国民負担を最小化する観点から最もベストの解を選択をするということになると思います。
○若林健太君 非常に微妙なところではありますけれども、債務超過になる可能性を排除していないと、こういうことでよろしいでしょうか。もう一度お願いします。
○衆議院議員(西村康稔君) 現時点では、賠償を確実に進めるという視点から東電には頑張っていただくということで、債務超過になる事態は想定をしておりませんが、将来はいろんな可能性があるというふうに思います。
○若林健太君 今回のその支援機構法案、これによって、賠償によって債務超過にはならないけれども、その後の様々な状況によってそれは可能性は排除しないということを確認させていただきました。 経産大臣、発議者のこの意図、大臣も同じような認識でおられるか、確認をさせていただきたいと思います。
○国務大臣(海江田万里君) 現在は、まずとにかく原子力の事故によって被害に遭われた方々の賠償をしっかりと確実にそして迅速に行わなければいけないということですから、当然のことながら債務超過に陥ることがあってはならないと考えております。 先ほどお話のありました附則、特に二項が、今発議者からのお話も改めて……
○若林健太君 認識でしょう。
○国務大臣(海江田万里君) はい、認識を受け止めましたので、私もそういうものだと思っております。
○若林健太君 ありがとうございます。 先週の七月二十九日の本院でのみんなの党の中西議員の代表質問に対する総理の答弁で、この法案の枠組みを前提とすれば東電が債務超過になることは想定していないと、こう御答弁いただいているわけですけど、正確には、賠償によって債務超過になることは想定していないと、こういうことではないかと思うんですね、今の質疑の流れでいけば。そのことでよろしいかどうか、総理にお伺いしたいと思います。
○内閣総理大臣(菅直人君) 今、発議者からの見解も伺いました。 私は、この東電の今後の在り方については、確かに、いわゆる債務超過になる、ならないという問題だけではなくて、先ほど廃炉の問題もありましたが、あるいは……(発言する者あり)ええ、いろいろな課題がありますので、私は必ずしも、現時点でいえば、先ほど来ほかの方も言われているように、東京電力が債務超過になることは現時点ではこの法案の中では想定をしていないと理解をしております。 しかし、だからといって、未来永劫東電が今のような形態のままであるかどうかというのは、これはまた別の問題もありますので、きちっと予断なく議論すべきだと、こう考えております。
○若林健太君 債務超過を想定していないというのは、この法案そのものがそうだということではなくて、賠償によってそうはならないと、しかし、状態、事態が変われば、この法案の枠組みの中でもそれはあり得ると、こういうことなんであります。それは今質疑によって確認をさせていただいたと思います。今回の法案は、あくまでも被災者の立場に立って損害の賠償を確実に行える、これが目的なんであって、原子力事業者を守るということを意図したものではないということだと思うんですね。 そこで、平成二十三年六月十四日の閣議決定で、原子力事業者を債務超過にさせない、こういった閣議決定がされておりますけれども、これについては衆議院の質疑の中で、この閣議決定は本法案成立をもって役割を終えるものと理解すると官房長官の答弁があります。政府はそのお考えでよろしいでしょうか。大臣に確認させていただきたいと思います。
○国務大臣(海江田万里君) お答えいたします。 私も、官房長官の答弁も読んでいただきましたけれども、正確に表明しますと、閣議決定の文書そのものは一定の役割を果たしたということでございます。それは、閣議決定やそのうちの一部が失効されるということではなくて、あくまでも支援の枠組みができましたので、今後法律が運用されていくことでしっかりと行われるということでございます。
○若林健太君 時間が残念ながらなくなりまして、もう一つ実は質問したかったんですが、最後の質問をさせていただきたいと思います。 債務超過になる、ならないということというのは、これはその経営の結果なんですね。そんなことを政治が権力を持って発言をすること自身に実は大きな間違いがある。これは、銀行に対して債権放棄を求めるといったこともそうであります。今の政府のいわゆる自由主義経済圏の中での原則が分かってないんじゃないのかと思われるような発言だと、私はその指摘をさせていただきたいと思います。 最後に一つだけ質問させてください。(発言する者あり)最後にお願いします。
○委員長(柳田稔君) 時間が過ぎていますので、まとめてください。
○若林健太君 はい。 海江田大臣、私は経産委員会でずっと御一緒させていただきました。エネルギー政策についてはベストミックスと、こういうふうに言っていた。それは脱原発の総理とは考えが違うんじゃないか、この法案が成立したら一つのけじめではないかと、こんなふうに思いますが、大臣の最後、御覚悟をお聞きしたい。
○委員長(柳田稔君) 質問は以上にさせていただきます。
○若林健太君 そうですか。残念ながら、じゃ、大臣の男としての覚悟を求めて、質問を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○長沢広明君 公明党の長沢広明でございます。原子力損害賠償支援機構法案について質疑を行わせていただきます。 その前に、先日、野党五党で提案をさせていただいてきた仮払い法案が成立をいたしました。多くの皆様に御協力をいただいて、また民主党、与党の皆様にも御理解をいただいてこの仮払い法案が成立できたことは大変喜ばしく思います。 この仮払い法案の参議院から審議が始まったときに修正協議をさせていただいたわけでございますけれども、その際、修正協議の一番最初の段階で、冒頭、民主党の担当者の方々から、この支援機構法、今この審議にかかっている政府提案の支援機構法が成立をすれば仮払い法案は必要ないのだと、こういう立場が冒頭表明をされたわけでございます。 私どもは全く違いまして、仮払い法案と支援機構法案は並び立つ、支援機構法で不十分なところ、そしてこの狭い範囲に収まっている賠償、そして遅くなっている賠償、これを前に進めるために、仮払いに政府が前面に立って仮払いを進めるというこの法案は別の意味で必要なんだということを主張させていただきましたが、残念ながら、九回、十回と重ねた協議の中で、どうしてもこの機構法との関係性のこの最後の壁の部分が私は乗り越えられなかったかなということを今になって振り返ると思うわけでございます。 それが、衆議院の修正の段階ではこの支援機構法と仮払い法は結果的には並び立つという考え方で恐らく取りまとめになったのではないかというふうに推測をするわけでございますので、参議院では仮払い法案だけがまないたにのっていたと、衆議院に回ったときには機構法と一緒の協議になったという、ある意味では環境の違い、条件の違いということはあったと思います。 そういう中で、まず修正の発議者に確認の意味で伺わせていただきます。 この修正協議を通じて、この原子力損害賠償支援機構法と野党提案した仮払い法の関係については結果的にどのように整理をしたのか、どう位置付けたのかについて伺いたいと思います。
○衆議院議員(佐藤茂樹君) 長沢委員にお答えをいたします。 そもそも支援機構法というのは、まず原子力損害賠償法第十六条に基づきまして原子力事業者が損害を賠償するために必要な政府の援助を具体化したものがこの支援機構法でございます。それに対しまして、仮払い法というのは、今般の事故による被害者を早急に救済する必要があること、賠償の支払に時間を要すること等に鑑みて、緊急措置として国による仮払金の支払等について定めたものでございます。 私どもが協議の中でも一致したのは、仮にこの支援機構法のみが成立しても、賠償の枠組みがそれで決定しても、原発事故の収束がいつになるか分かりませんし、さらにまた、被害の損害範囲が確定して本格的に賠償金の支払が始まるまでに相当の月日が掛かることなどを考えましたならば、仮払い法というのは被害者の方々の早急な救済の観点から必要な法律であると、そのように私どもは修正協議の中でも一致したと、そのように考えておりまして、特にこの支援機構法とそして先週成立いたしました仮払い法は相対する法律ではなくて、車の両輪として両者が相まって原子力事業者による損害の確実な賠償と被害者の早期救済が図られるものと、そのように考えております。 ですから、最終の修正の段階で修正第五十五条というものも置きまして、機構が、主務大臣又は都道府県知事の委託を受けて、仮払金の支払に関する事務の一部を行うことができるという、そういう条文まで加えまして、損害賠償の支払の迅速化につなげるように修正を加えたところでございます。
○長沢広明君 車の両輪であると、こういう位置付けに最終的にはなりましたというふうに今お答えをいただきました。 政府の認識を確認しておきたいと思います。総理に伺います。 政府提案の上で修正された今回のこの支援機構法と議員立法で修正され成立した仮払い法の関係について、総理はどのように認識をされていますでしょうか。
○内閣総理大臣(菅直人君) 今、長沢議員御自身がおっしゃったように、参議院の段階では仮払い法だけの議論で与野党あったわけでありますが、衆議院ではこの政府提出の法案と併せての議論になったという背景も今指摘がありましたが、私はおっしゃるとおりだと思っております。 支援機構法案と仮払い法とは相対する法律ではなくて、原発事故被害者に対する賠償を迅速かつ適切に行うために共に必要な法律であると考えております。そういう点では御指摘のとおりだと理解しております。
○長沢広明君 こういうことを踏まえまして、衆院段階での修正協議に御苦労されました与野党の関係者の皆様方には改めて敬意を表したいと思います。 これはもうどこまでも、それぞれ立場に、考え方に多少の違いはあったとしても、この原子力災害による被害者の迅速な救済を図ろうと、こういう一点で合意形成に努力をされたということは、まさに今の国会の在り方、特に被災者、被災地に向かってこうべを垂れるべき国会の姿として私はあるべき姿を示していただいたのではないかというふうに思っております。その意味でも敬意を表したいと思います。 この機構法案について質問する前に、今日はちょっと前提として、原子力損害賠償法の方にちょっと触れたいと思います。資料を配らせていただいております。 今回の支援機構法、仮払い法に関する議論の中で私たちが直面してきた問題があると。それは、昭和三十六年、まさに五十年前に成立をしたこの原子力損害賠償法、原賠法が、成立当初から五十年間、やはり積み残されてきた課題というものがあったと。その課題というものに私たちは直面をして、それを乗り越えるためにこの二つの法案の修正というものがされてきた、こういう背景があるのではないかというふうに思います。 この原賠法が内包してきた一つの大きな問題というのは、国の責任ということ、本来あるべき国の責任ということが立法時から否定されて作られたということが課題の一つでございます。 資料の原子力災害補償専門部会の答申というのがございます。昭和三十四年十二月十二日、当時の原子力災害補償専門部会長の我妻栄会長の名前で出た答申の文書でございまして、多くの議員の皆様のお目に既に触れている資料だと思います。 この中で、大事なことは、一ページ目に、下の方に、下線部分は私の方で引いた線ですけれども、国家補償という言葉が出てまいります。政府が補償を行う、被害者の保護に欠けるところがないようにしなければならないと。二ページ目には、上の方で、以下、損害賠償責任、あるいは損害賠償措置、国家補償、賠償処理委員会の順序で大綱を述べると。四項目の柱がこの二ページ以降書かれているわけですけれども、特に真ん中から上のところ、なおこの答申についてはというところが注目すべきところで、大蔵省主計局長あるいは大蔵省の銀行局長は、この国家補償について、主計局は国家補償について、銀行局はいわゆる責任保険契約について、それぞれ態度を保留したということで、すなわち政府の担当者としては賛成できないということが表明をされたということがここにちょっと書かれているわけでございます。 この答申の最も大事なところは、すなわち、昭和三十六年に成立した原賠法ですけれども、この原賠法の議論、昭和三十三年から具体的に始まっているわけですが、三十三年から三十六年までの三年間の間の議論で、答申、つまり専門部会の答えとしては、国家の責任というものは免れないということがきちっと柱となって入っていた、それがなぜ最終的に原賠法から抜け落ちたのか、これが背景にあるわけでございます。 もう一つ、横長の資料の方をちょっと見ていただきたいと思います。 これは昭和三十六年、いわゆる原賠法成立直後のジュリストでございまして、ちょっと古い資料で恐縮でございますが、ここには原賠法が成立した後、この原賠法の持っている問題点について、我妻会長が自ら書かれている論文と座談会が載っております。ちょっと時間を使いますが、大事なところ、これは今後の議論の中で大変大事な意味を持つと思いますので、国会審議の中にきちんと残しておくという意味で少し引用させていただきたいと思います。 一枚目のページ右側、囲み線は私の方で囲んだ線でございます。これについて我妻会長は、「いわゆる原子力二法は、原子力事業者に無過失責任を負わせ、その賠償義務が現実に履行されるように賠償措置を講じさせる、という構想でできている。被害者に対する賠償責任は名実ともに事業者の負担するところであって、それ以外においては、国は何等の賠償を約束していない。」と。これがまず問題点だということをまず指摘をされているわけであります。 一枚めくっていただきまして、右側の三段になっている真ん中の段の右側、ここから問題点が指摘されるわけでございますけれども、「第一の問題は、原子力二法の構想そのものに関する。原子力災害補償専門部会の答申は、別な構想に立っている。原子力事業から生ずる損害について、被害者に対する関係では、すべて国が責任を負う。」。つまり、国が責任を負うということが専門部会の答申の柱だったということをおっしゃっているわけです。 その下の段。「答申の以上の構想はつぎのような思想に基づく。原子力の平和利用という事業は、歴史上前例のないものである。その利益は大きいであろうが、同時に、万一の場合の損害は巨大なものとなる危険を含む。従って、政府がその利益を速進する必要を認めてこれをやろうと決意する場合には、被害者の一人をも泣きね入りさせない、という前提をとるべきである。これに対し、原子力二法の思想はこうである。原子力事業といえども私企業である。私企業が第三者に損害を及ぼした場合に、被害者に対して国が賠償する責任を負う、ということは、現在の法律制度では、他に例もなく、理論としても許されることではない。」と、ここが明らかに対立点というか、違うところだということを指摘をされているわけです。 ちょっと飛びますが、「しかし、答申は、そうは考えない。」と。左側に行きますが、「原子力事業を私企業にするか国の直営にするかは、むろん、慎重に考慮すべき大問題である。しかし、それは、いずれの方式が効率的か、資金の出所、経営組織その他の点から決せられるべきものであって、被害者保護の要否という問題と混同すべきではない。その立場から私企業にすることが適当だとされても、」、つまり国営化しないということが適当だとされても、「だから被害者に対して国が責任をもってはならない、ということにはならない。」と。 つまり、この専門部会の基本的な思想は、被害者に向かっては国が徹底的に救済の手を伸ばすべきであるということが当初の専門部会の思想であったということが指摘をされているわけです。 次のページめくっていただきまして、「第三 展望」というところでございますけれども、そういう違いのある原賠法になったけれども救いがあったと。そこが二段目の四角の囲んだところで、「第一に、この法律の目的として、「被害者の保護を図り」という句が、「原子力事業の健全な発達に資する」という句と並べて挿入されていることは、最も注意すべき点である。この挿入を拒否する主張が政府部内に相当強かったといわれる。立案当局の労を多としなければならない。客観的にみれば、第一段に述べたこの法律の根本思想は、その一句の挿入によって崩れてしまったといえるであろう。」と。 つまり、私企業の問題に閉じ込めようとしていたこの法律に対して、ここに「被害者の保護を図り」という一句が入ったことによって生き延びたという、こういうことをわざわざ指摘をしているわけでございます。 下の段には別の問題が、いわゆる処理の仕方について指摘をされています。 「おわりに、不幸にして災害を生じたときに、多数の被害者の個々別々の損害の算定、保険金ないしは補償金の分配計画とその実施、紛争の処理などは、どんな方法でなされるであろうか。一人一人が弁護士を頼んで訴えるのであろうか。答申は、「原子力損害賠償処理委員会」という行政委員会を設置して、その決定にある程度の強制力を認めようとした。もちろん、決定に対する不服の訴は高等裁判所に提起しうることにするが、事実の認定は一応この委員会の決定にまかせようとしたのである。しかし、法律では、「原子力損害賠償紛争審査会」という審議機関に格を下げ、紛争についての和解の仲介を行なう権限しか与えていない。行政委員会に対する政府部内の一般的な不信の現われであろう。」と。 今課題になっていることは、昭和三十六年の段階で既にこうやって指摘されていたんです。ここはやっぱり五十年前の立法の段階に抜け落ちていたことを今もう一度確認をしなければならない、それを議論にこれから生かさなきゃいけないということを申し上げたかったわけでございます。 次のページをちょっとめくっていただきますと、これ座談会になっているんですが、ここで出てくる井上さんという方は、この立法のときの科学技術庁の原子力局政策課長であったわけであります。 四角で囲んだところがありますが、右のページの真ん中の段、「今日ひるがえってこの答申書を拝見いたしまして、」と、この二年半、法律の立法の責任者だった当時の担当課長だった人です。 「今日ひるがえってこの答申書を拝見いたしまして、おそらく原子力損害賠償に関する法律体系として、最も望ましい内容ではないかと今更ながら考えているわけです。」と、当時の担当者がですよ。「当時この答申を受けまして、法律の原案はこの答申書に忠実にということで作ったのですが、内容につきましては、特に損害賠償の責任の問題、それから損害に対する国の措置などにつきましてはこの答申にあるようなすっきりした考え方を日本政府としていまだとりえない事情にあったわけであります。これは当時の担当者である私としてはきわめて遺憾でありますが、政府部内における激しい討論の結果妥協として現在のような法律案の内容になったわけであります。しかし立法の精神としては今後とも専門部会の答申が重大な意義をもっているものと考えています。」ということです。 左上の四角、ここが背景にあったと。「当初関係官庁の担当官は、原子力事業の健全な発達に資するために国が助成措置を講ずることはできるけれども被害者の保護を国が直接責任を負う形ではかるということはできないと主張された。」。つまり、結局、被害者の保護を国が前面に立つということについては、政府部内、当時の役所の判断としてこれはかき消されたということがこの中から出てくるわけでございます。 長々ちょっと引用をさせていただきましたけれども、こうした問題意識というものを背景に置いて今回のこの法案、そしてこの法案の中に盛り込まれた今後の議論ということを私はきちんと進めていかなければならない。それはすなわち、国の責任の在り方をどうするか、そして損害賠償処理の仕組みが結局抜け落ちた、この二つの欠陥が原賠法にあったということを、これは今私たち五十年後に直面している問題ですので、ここをきちんと議論を今後しなければならないということでございます。 特に、今回の事故の場合については国が、ある意味では、ここから逃げなさいとか逃げる準備をしなさいとか、ここから入っちゃいけないと。もちろん、安全を確保するためということは理解できます。安全確保するためではあっても、そこでは時に行動を制約し、あるいは居住権を侵害し、あるいは財産権の行使を阻害し、こうした被害に結果的に国民、住民は遭ったわけでありまして、これはまさに政府の行為、判断によってもたらされた被害であることは、これは論をまたないというふうに思います。そこに国の責任がないというわけにはいかないというふうに思うわけでありまして、そこで、国と東電の間で負担の押し付け合いなんかをやっている場合じゃないということで私たちは仮払い法案を出したというのが一つの流れにあるということを御理解をいただきたいということでございます。 ここから修正の案について少し確認をさせていただきたいと思いますが、修正において公明党はまず、国策として原子力政策を進めてきた国の責任を法律上ここできちんとはっきりさせるべきだということを主張したと思いますが、そのことがどのように反映され、国の責任ということを明記されたことが今後どういった成果、効果を生むかというふうに考えるか、発議者の認識を伺いたいと思います。
○衆議院議員(佐藤茂樹君) 今、長沢委員の方から原賠法の成立時の、特に民法学者の我妻先生の答申内容を踏まえたお話がございました。その中でポイントは、被害者保護に対して国がしっかりと責任を持つということがやっぱり一番の考え方の思想の一つとして大事なことであるということを言われていたことだと思いますけれども。 今、そういう議論を踏まえまして、今回の修正案におきましては、国の責任の明確化について修正第二条におきまして国の責務を追加いたしまして、賠償スキームに関して国が万全の措置を講ずるんだということを明記をさせていただきました。さらに、資金的には修正第五十一条において、社会的責任に鑑みて原子力損害の賠償に関し国として一定の負担を負うべく機構に対する資金の交付の規定を設けるということになったわけでございます。 そういうところからどういう効果、成果が生まれてくるのかということですが、これらの規定によって、原案では、はっきり言うとそういう点において国の責任がもう一つ曖昧だったものが国の責任が明確になりまして、被害者の保護であるとか被害者の救済に万が一にもということがないように万全を期すと、国が原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施に責任を持って行っていく、そういう条文を今回の修正によって明記をさせていただいたという、そういう効果があろうかと思います。
○長沢広明君 その効果についてまで今きちんと述べていただきましたが、これは総理に確認でまた伺います。 政府案になかった修正部分で国の責任ということが明記されたことについて、政府としてどのように認識をされていますか。
○内閣総理大臣(菅直人君) 今、長沢議員の方からこの原賠法の成立過程、特に我妻栄先生の委員長としての見解等を大変詳しくお述べになって、本当に私にとっても極めて当時の経緯をよく改めて分かった意味でお礼を申し上げたいと思います。 〔委員長退席、理事藤原良信君着席〕 その上で、国の責任について、今回の事故により、原子力損害の賠償については原子力損害賠償法によって一義的には原子力事業者である東京電力がその責任を負うべきものと考えておりますが、国としても原子力事業者とともに原子力政策を推進してきた責務を認識をしております。 原子力損害賠償支援機構法案の修正により国の責任が明記されたことは、その趣旨を明確にしたものと受け止めております。国としての責任を果たし、被害者への迅速かつ適切な賠償を実現するため、原子力損害賠償支援機構法案に基づいて支援をしてまいりたい。国の責任が明記をされたことは私は大きな前進だと、おっしゃるように思っております。
○長沢広明君 この機構法あるいは仮払い法、そういう議論の中で国の責任ということが出てきたわけですけれども、ある意味じゃ、親法ともいう原賠法、こっちの見直しということが更に大事になってくるというふうに思います。 そこで、原賠法の見直しということについて修正協議の中でも取り上げられたというふうに思いますが、修正案でどのように反映をされたのか、発議者に伺います。
○衆議院議員(佐藤茂樹君) これは、附則第六条の第一項に検討条項として、原賠法の見直しだけではなくて、改正等の抜本的な見直しを始めとする必要な措置を法施行後できるだけ早期に、できるだけ早期にというのは、衆議院の段階においては一年をめどとするということを附帯決議として入れさせていただきましたけれども、一年をめどに原子力損害賠償法の改正等の抜本的な見直しを始めとするそういう必要な措置を実施することを明記をさせていただいた次第でございます。 ここの原子力損害の賠償に係る制度におけるそういう国の責任の在り方等を検討してそういうものをやるということについて、我々もいろいろ議論をいたしましたけれども、やはりこの成立時に立ち返って、先ほど長沢委員が引用されたそういう元々の答申の考え方もしっかりと踏まえて、今の原賠法で果たしていいのかということにつきましてもしっかりと検討をさせていただきたい、そういう思いからこの附則の第六条一項を入れさせていただいたところでございます。
○長沢広明君 答申の、つまり立法時の本当の原点に立ち返って原賠法を見直すべきだということを修正の中で確認をされたということは、これは大変大きな前進だというふうに思います。 国の責任を明確にする一方、それによって東電の責任が軽くなるわけではない。東電の責任についてもきちんと経営者責任の明確化も含めて具体的な規定が必要になってくることは当然でございます。 修正では、東電の経営責任あるいはステークホルダーの責任ということをきちんとはっきりさせるという修正がなされましたが、具体的にはどう規定化されたか、その趣旨、狙いについても含めて発議者にお願いしたいと思います。
○衆議院議員(西村康稔君) 長沢委員にお答えをしたいと思います。 政府原案では、おっしゃったとおり、御指摘があったとおり、東電の責任あるいはステークホルダーの責任を明確にするという視点からの修正を行いまして、まず最初に、法文のテクニカル上、附則になっていますけれども、三条の第二項に、そもそも今回の事故の原子力事業者である東電がこの機構を使って賠償のための資金の融通をするという場合に、まず経営の合理化、そして経営責任の明確化を徹底して行うと、さらに、株主その他の利害関係者に必要な協力を求めなきゃならないということを明記をいたしました。さらに、交付国債を使って国の資金を使う際には、機構は東電の協力、東電が利害関係者に求める協力がちゃんとなされているかどうか、これを確認をするという条文も入れさせていただきました。 そして、最終的に、これは全体の賠償額が見えてきた段階、賠償の状況を見ながらでありますけれども、最終的にその負担をどう分かち合うかと、負担の在り方について考える際には、株主等のステークホルダーの責任も含めて、国民の負担が最小化するように、最も適切な措置を講じるということを明記をいたしております。
○長沢広明君 このように、法律上、東電の責任ということにも具体的にきちんと踏み込んだ規定がなされたということで、これは国民負担を最小化するという観点も含めて、経営の合理化とか責任の在り方ということをしっかりさせるということでありますけれども、これは利害関係者の負担の在り方も含めまして、法律でこう規定されたからには、法に基づいて政府の十分な監視ということが必要になってくると思います。これについて政府はどのように監視していくおつもりか、海江田大臣、伺いたいと思います。
○国務大臣(海江田万里君) 長沢委員にお答えをいたします。 政府としましては、これまでも東京電力に関する経営・財務調査委員会などを設置し、東京電力のリストラ、資産売却などについてメスを入れてきたところでございますが、これから法律が成立をすることによりまして、政府の支援に当たっては特別事業計画を出させまして、この特別事業計画において東京電力の経営の合理化のための方策や経営責任の明確化のための方策、賠償資金の確保に向けた利害関係者への協力の要請を具体的に記載させることとなっており、その要請が適切かつ十分なものであることを確認した上で計画を認定することとなります。
○長沢広明君 これをしっかり進めていく必要があるというふうに思います。 ちょっと時間の関係で少し飛ばしますが、先ほど指摘したあの資料の中にも出てきました、今後積み残された課題として、賠償や仮払いをどう進めていくかというこの処理の仕組みそのものが制度化されていないという問題がございます。修正後の附則六条一項の検討条項にありますけれども、まさに賠償を処理する仕組みが制度化されていないということでの見直し、検討条項が付いております。 そこで、この賠償処理の仕組みを明確にしていかなければ、仮払いを受けるということになったとしても最終的な賠償までもつれてしまったり、そうすれば被災者に長期間の心労を与えてしまう、負担を与えてしまうということになります。大量の賠償案件、これに対してどうスピーディーにかつ公平に、そして均一的というか中立的に、実際的に処理できるという仕組みをあらかじめつくっておく。これが、今回の事故だけではなくて、場合によっては将来起こり得るかもしれない事故に対する備えという意味も含めて、セーフティーネットという意味も含めて、そうした仕組みをきちんとつくっておく必要があるというふうに思いますが、この点について文部科学大臣の所見を伺います。
○国務大臣(高木義明君) 長沢委員にお答えをいたします。 まさに被害者の迅速でしかも適切な救済、これが何よりでありまして、同時に、紛争の発生を最小限に抑える、こういうことも政府全体で努めていかなきゃならぬと思います。 したがいまして、この大量の紛争処理におきましては、法務省始め関係機関あるいは法曹界と連携、協力の上で紛争審査会に和解の仲介を専門に行う委員を多数任命をいたしまして、和解の仲介に参画をしていただくことにしております。また、専任の事務局体制を整備するなど、円滑かつ迅速にその処理を行っていく体制を確立していきたいと思っております。 さらに、これまでの御議論、修正の皆さん方にも敬意を表しながらも、機構法の附則第六条一項にありますように、今後の……
○理事(藤原良信君) 時間ですので、簡潔にお願いいたします。
○国務大臣(高木義明君) 国としての責任の在り方、あるいはそれぞれの仕組み等についてもしっかりその在り方について見直しをしていかなきゃならぬと思っております。
○長沢広明君 時間になりましたので終わりますが、今の答弁、残念ながら、もっと制度化するというところにきちんと頭を持っていかないと、人をそろえるとかそういうことじゃないんですよ。制度化をきちっとするということをしなきゃいけませんが、こうした主張、公明党の主張もこの修正案に反映をされて見直しの道を開いた一歩の前進であるという意味で、この法案に公明党は賛成する立場であるということを申し述べて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○小熊慎司君 支援機構法案について質問をさせていただきます。 この法案は、我が党の主張、端的に言えばやはり東電の救済法案になってしまうという観点から非常に問題のある法案であるというふうに認識をしております。そういった中で、この法案に対する緊急要望といったものも今日中に我が党の方から総理に提出をさせていただく予定になっておりますので、総理、御検討のほどよろしくお願いをいたします。 また、総理は昨日の答弁でも、事故処理と賠償を優先するため、今東電を破綻処理させるべきではないというふうに言われております。我が党は、初めから特別公的管理方式で一時国有化をして会社更生型の破綻処理をすべきだと主張してまいりました。まず破綻処理をして、一方、事故処理や賠償に必要な資金は国で手当てをするという方が国民負担が最小になると。また、我々が危惧している、今破綻処理はしないと言って東電を現時点で救済をしてしまったら、ずっとこれから永遠に東電を救済し続けることになる可能性が極めて高いという指摘をさせていただいております。 まず、そうした大きな問題点がありますし、また、東電の会社の体質といったものもあります。東電の社員、個々はそれは一生懸命働いて今でもいらっしゃるわけでありますけれども、会社そのものの企業体質といったものは、私はこの委員会でも度々主張させていただいていますけれども、二〇〇三年の原発不祥事、それにかかわる様々な東電のその後の対応といったものを県議会議員として当時の勝俣社長からもお聞きをして、その言葉を直接聞いてきた本人として指摘をさせていただきますけれども、その端的な一例としては、細野大臣が補佐官のときでありましたけれども、いわゆるパニックが起きるから公表しなかったと。それは、今後はそういうことのないようにということはありましたけれども、いわゆるエリートパニックで、これは過去のいろんな災害の事例でもそういうことはしちゃいけないんだということは、これは世界の常識でもありました。 〔理事藤原良信君退席、委員長着席〕 今後はそういうことのないようにしていくと言っていますが、実はその二〇〇三年の問題のときに、その二年後の福島県議会の全員協議会の中で、当時の社長である勝俣さんは、その情報を隠すことも罪であるけれども、遅れること自体も罪だと言い切っているんですね。今後は絶対そういうことをしないと言っていながら、またこういうことをして、今後またやりませんと言っている。全然変わってないんですよ。 その二〇〇三年の問題があって、福島で起きたときの問題があって、その後、様々なことを東電は福島県に説明してきましたけれども、何ら一切今回の原発事故を見ても変わってない。そういう観点からも、東電をこのまま存続させるということは大変私は問題があるというふうに思っています。 まず、細野大臣と東電に、こうした一旦約束したことを守ってない、この情報の公開の遅れ、これ自体が罪だと言っている、こういう観点からどういうふうに思いますか。
○国務大臣(細野豪志君) SPEEDIのデータにつきましては、公開が遅れたことは非常に大きな問題であるというふうに感じておりまして、そのことは私も会見などでも何度も指摘をしてまいりましたけれども、政府としては率直にそこはおわびを申し上げなければならないというふうに思っております。 若干経緯を申し上げますと、私、四月二十五日に統合本部での初めての会見を行いまして、そのときにこれまでやったSPEEDIのデータを全て公開をしようということを呼びかけて、相当の数のデータを公開をいたしました。そのときに、もうこれでないねということを確認をしましたが、ないという話だったんです。ところが、その数日後に、いや、SPEEDIはまだこういうデータがあったんですということを言ってきましたので、何でここのこういうデータがまだ残っていたのかというふうに聞きましたら、二つ原因があると。 一つは、放出源情報が、これが明確でないので仮定に基づいているということで公開を前提としていなかったと。これが常に言われていた公式見解。もう一つは、いや、それでも、ないということを私が確認をしたのに、そのときないと言ったのに後から出てきたのはなぜなのかといえば、それぞれ個人個人でいろいろやっていてパニックを恐れた面があったんじゃないですかというような話があったものですから、これは率直に反省をしなければならないというところで会見で申し上げたということでございます。 そこは、考え方としては私は間違っていると思っておりまして、日本国民は非常に冷静な、特に東北の皆さんは冷静でいらっしゃいますので、情報をしっかり公開をすることで説明をすると、そのことによってむしろパニックを抑制をするということがあったというふうに考えておりますので、反省が必要だというふうに考えておるところであります。
○参考人(西澤俊夫君) 今回の福島原子力発電所の事故に際しまして、その収束に努める中で、過酷な状況の下、情報の公開、発信の方に努めてまいりました。しかしながら、結果としまして、電源を失ったことによりましてモニタリングデータが計測不能となったり、非常に高い線量の下でデータの回収とか解析が遅れまして、結局修正を要して公表というのが遅れてしまったということで、一部でその正確な情報が速やかに伝わらなかったということに対しまして、皆様に本当に御迷惑をお掛けしましたことを心から深くおわび申し上げます。 現在は、政府、東京電力の統合対策室で定例記者会見、それから国内外のメディアへの情報発信、それからホームページを活用した情報公開等、努めてございます。 先般も、IAEAの天野事務局長さんとお会いしたときにも、事務局長さんの方から、情報は早くそして分かりやすく伝えることが大事だというコメントをいただきました。 今後も、迅速で正確で分かりやすい情報の発信の方に努めていきたいというふうに思っております。
○小熊慎司君 今の社長の言葉は、だから何年も前に私、聞いているんですよ。大臣も反省すると言ったけど、だから言ったとおり、罪だと言っているんですよ、当時の社長。それは法的なものではないかもしれないけれども、遅れること、不作為であっても罪だと言っているんですよ。何回もこんな言葉を我々福島県民は聞いてきているんですよ。そういう会社ですよ、残念ながら。それが今回のこれからのいろんな補償、そうしたことをやっていく上で、会社として、私はやっぱりそういう意味からとっても、やっぱり破綻処理をして別のものに変えて国がしっかりとやっていくべきだということが必要だと思います。 それ、反省だけじゃ駄目なんですよ。これまでも、森議員始め様々な議員が、実際害を被った県民たちがいるわけですから、罪なんですよ。反省すればいいということじゃないんですよ、罪の意識を持ってください。東電の当時の社長が、それ個人的な見解じゃないですよね、あれは。会社としての見解だと思いますよ。どこぞの人みたいに個人的見解なんて逃げるわけにはいかないんですから。 いいですか、罪として認識していたはずなんですよ、東電は。その意識がないんですよ。毎回毎回、言葉を並べて糊塗をして、その場をやり過ごして、そして生き残ろうとしている企業なんですよ。こういう企業を残しちゃいけないという、そういう思いから質問を続けさせていただきます。 将来破綻処理をするかどうかということは経産省もその時点で考えるというふうには言いましたが、それであれば、東電をどういう事態になったら破綻処理を行って、どういう場合には行わないのかという基準を示していただきたいと思います。大臣、お願いします。
○国務大臣(海江田万里君) 私どもが申し上げておりますのは、今の時点では、これは東京電力をどうこうということではありませんで、現に事故が収束をしておりませんで、そしてその事故の被害に遭っている方々、それからその事故の収束に努めている人たち、これは東電の社員の方々だけじゃなしに、やはりゼネコンを始めとした方々も本当に懸命の努力をしているわけですから、こういう方々にもやっぱりしっかりとした支払も行わなければならないということで、今その意味では破綻ということを、法的整理ということを考えているものではない。 将来につきましては、これはまさに附則でお決めいただいたことでございますから、あらゆる可能性を否定をしないということでございますので、それ以上、どういうケースになればということでございますが、まさにこれから先どういうケースになるかということを今の時点で想定をすることはできません。
○小熊慎司君 大臣も経産省ですから保安院抱えていますし、これは私も福島県議会議員で、先輩の岩城委員、増子議員もいますけれども、私も県会議員としては当時は原発行政に関しては推進容認という立場でありましたから、これは自責の念も抱えていますよ。しかしながら、当時から福島県議会は保安院は分離すべきだということは推進しながらも言ってきていたんですね。でも、やらせをしている今の保安院の体質を考えれば、やっぱりこれは、大臣はそこまでしか言えないと思います、本当は違うことを考えていてもね。 これはやっぱり、じゃ、総理にお聞きしますけれども、総理自身はこの東電を破綻させるつもりがあるのか、そういうものをしっかりと想定するのかどうか、ちょっとお聞きいたします。
○内閣総理大臣(菅直人君) この法律を提案している中で申し上げれば、東電の破綻ということは想定はいたしておりません。 しかし、先ほど来の議論でも出ましたけれども、私は、やはり原子力発電というものが本当に私企業でしっかりした責任を持ち切れるものなのか。つまりは、一般にこの、例えば日航の処理は、破綻処理やりましたけれども、大きいからということを超えて、原子力発電所というものが果たしてそういう私企業的な形で責任を持ち切れるのかということが、先ほどの原賠法の我妻栄先生の時代から大変課題であったんだと思いますし、今また改めて問われていると思います。 また、今、小熊委員が東電の体質についていろいろ言われておりました。 私も、例えば地域独占をしながら大量の広告をやっている、あるいは価格も事実上、買う人が、私は東電から買いたくないと、沖縄電力から買いたいと言っても買えないわけでありますから、そういうことを考えますと、果たしてこれからの電力事業というものをどういう形で行うのか、特に原子力を含んだ部分についてどういう形で行うべきなのかということは、私はこの破綻処理、破綻処理でないということを超えてしっかりとした議論が必要だと。そういう意味で、予断なく議論をすべきだと思いますし、そういう議論をする方向で今進めているところです。
○小熊慎司君 総理は今回の、先ほど指摘させていただいた保安院のいわゆるやらせの問題は薬害エイズと同じ構造だというふうに指摘をされたところでありますけれども、この法案によって薬害エイズの構造と同じような原子力行政にかかわる構造が二度と続かないようには、これは総理、しなきゃいけないというのは十分総理も認識しているというふうに思います。 再度確認させていただきますけれども、そういったことも含めて、これは今、原発の、私企業が持つことがどうかという点は、原発は国有化ということを言っておられるということの認識でよろしいのか。また、先ほどの議論の中でも、債務超過に関しては予断なく議論をしていかなければならないというふうに答弁もされていました。そういうことであれば、想定として、そうさせるではなくて、想定として総理は債務超過も想定の範囲内に入れるということの認識。この二点、お伺いいたします。
○内閣総理大臣(菅直人君) 一点目の保安院の在り方については、もう既にIAEAに対する報告なども含めて経産省からの分離という方向性は、経産大臣含めて基本的に内閣としては方向性を定めております。 それからもう一点、それでは原子力発電は国有化するのかというお話でありましたが、海外の例を見てもいろいろな形態があります。私は、何でも国有化すれば全てがいいかといえば、責任の問題では国有化すれば国の責任であることは明らかになります。しかし一方では、国有化による別の面での効率の悪さということも、他の事業体、過去の事業体を含めてあるわけであります。 ですから、私は、単純、単純といいましょうか、今の経営形態でそのままこの原子力発電を私企業的に維持することがいいのか、あるいはそれに代わる何かあり得るのか、原子力発電所だけ集めて一つの公的事業体にすべきだという提案をされている方もありますけれども、そういういろいろな可能性を排除しないで幅広く検討すべきだと、こう考えております。
○小熊慎司君 ちょっと質問を変えていきますけれども、現時点で東電の純資産というのは一・六兆円というふうに聞いています。 まだ原発事故は収束はしていません。また、風評被害とかそういったものを含めたり、また我々福島県民の健康被害調査というのも、これは今日明日出るわけでもない、一年後二年後でもない。これ一生掛かってどうなるかというところで、まさに終わりなき旅なんです。そういう意味では、一定のめどという言葉自体が我々福島県民からすると非常に違和感もある。これから何年も、ある意味ではもう何百年も、歴史上に名前を残したこの福島の名前、そういったものを背負っていく身として言えば本当に終わりなき旅です。確定するものは恐らくないというふうに個人的には思います。そういう意味では、賠償、また会社の責任、国の責任といったものも、これも永遠に償いをしていってもらわなければいけない問題であります。 そういったことを考えれば、純資産の一・六、まあお金の問題でもない部分もありますけれども、一・六兆円というのをもう軽く超えているというふうに思わざるを得ないし、判断できる人も多いと思うんですよ。 総理にお伺いしますけれども、一・六兆円、これ大きく超えているというふうに総理も認識していますか。
○国務大臣(海江田万里君) 私どもは、この東京電力の原子力発電所の事故の損害賠償に対してはやっぱりまずきちっと資金の供給を行うということでございますので、先ほどもお話が出ましたけれども、まずは二兆円の交付国債、そして二兆円の政府保証という準備がございます。
○小熊慎司君 それが東電の生き残りにしかならないというふうに思います。 電力の安定供給、また被災者、被害者への賠償といったものは東電を通じてやる必要もありませんし、被害者からすれば、国が、東電が、また違う機構がやったとしても、とにかく自分の生活を再建できればそれが願いということですから、東電にこだわる必要はありませんし、先ほど来指摘をさせていただいているとおり、これは資本主義の原則からいっても大きく逸脱をする問題でもありますし、一切、これまでも明らかになったように一切、一切ですよ、反省のない、それは今回だけではなくて、過去の事例を言っても一切反省を生かさない、こうした企業を残すこと自体が罪なんですよ。 そして、その情報公開の遅れでこれだけ県民の命がさらされているのに、反省します、今後いたしません、それだけの言葉で糊塗しようとしている企業を本当に倫理的にも残していいのかという点もあります。 さらに質問を続けさせていただきますけれども、では仮にこの法案が成立した、成立させたくない思いでみんなの党はいますけれども、東電に資金援助、資金投入をする場合でもほかのことをその運用の中で考えていただきたいという我々は思いがあります。 それは、資本注入、金銭贈与じゃなくて、これは東電の責任、東電が事故のやり逃げみたいなことをしないためにも、将来的な電力行政の刷新につなげるためにも、貸付けでですね、貸付けで対応するということの可能性といったもの、またそれを総理として検討できるかどうか、お尋ねいたします。
○国務大臣(海江田万里君) 先ほど来お話をしておりますけれども、機構の枠組みの下では、東京電力が資金繰りに窮したり、それから債務超過に陥ることによって賠償支払が滞ることは基本的に想定をしておりませんので、そうした観点から、機構から東京電力の賠償支払を支援するに当たって最適な資金援助の方策が選択されるべきであり、あらかじめ特定の方策に決め打ちをするということは適当でないと思っております。
○小熊慎司君 時間がありませんので、総理、是非この貸付けという選択肢、是非真剣に検討をしていただきたいと思いますし、最後に、我が党も大変、最終日に、この採決の日に、遅れましたけれども、修正案をこれから出させていただいているところでもあります。 今回の法案は、これは経済原則上も、そしてまた倫理的にもこれは非常に問題のある法案であるというふうに思いますし、東電、それぞれの社員ではなくて、東電にだまされ続けてきた、そのような思いを抱いている者としては非常に問題があります。この法案後もしっかりと東電の責任は明らかにして厳しく見ていきたいというふうに思いまして、質問を終わります。
○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。 我が党は当初から、この法案が東京電力を債務超過させずに存続させることを前提に、政府、機構が必要があれば何度でも資金援助し、結果として株主やメガバンクの責任と負担を一切問わない異様な東電救済策にほかならないことを指摘してまいりました。そこで、今日は衆議院の修正によってこの点が変わったのかどうか、ただしたいと思います。 まず、修正案の提案者である自民党の西村衆議院議員に伺います。 一つ、東電を債務超過させず存続させることが大前提、二つ、株主やメガバンクの責任と負担を問わない、この二点が修正によって変わるのか変わらないのか、変わるとすればその根拠はどこにあるか、簡潔にお答えいただきたいと思います。
○衆議院議員(西村康稔君) 山下議員にお答えをしたいと思います。 まず、東電の財務の状況についてでありますけれども、これは現時点ではまず賠償を確実に、迅速にやっていただく、これに万全を期していただくというために、当面、債務超過になるようなことは想定をしておりません。 ただ、将来いろんな可能性があることは排除をしないわけでありますし、この点、衆議院でも議論になりましたし、修正協議の中でも議論になりまして、衆議院の委員会での附帯決議の中で、委員会の意思として、平成二十三年六月十四日の閣議決定、今委員御指摘のあった、何度でも支援を繰り返し債務超過にしないという文言を含めた政府の支援の枠組みについての閣議決定についてはその役割を終えたものというふうに私ども認識をし、政府にはその見直しを求めたところであります。 そして、ステークホルダー、いわゆる株主あるいは金融機関の責任についてでありますけれども、これは政府の原案では明らかでなかった、明確でなかった部分も含めて今回修正によって明確にさせていただきました。 一つは、これ順番、法制の整理上附則になっておりますけれども、附則の三条二項でありますけれども、この法律の施行前に生じた原子力損害に関する事業者でありますけれども、これは東電でありますけれども、東電がこの機構の支援を受けるというときには、まず自分自身の経営の合理化、それから経営責任の明確化を徹底するということを明記をいたしましたし、その際、株主その他の利害関係者、これは当然金融機関も含まれるわけでありますけれども、必要な協力を求めなければならないという旨を明記をさせていただきました。 さらに、交付国債を使って支援を求める場合には、これは修正の四十五条第三項でありますけれども、利害関係者、株主を始めとする利害関係者に対して協力要請をする、その要請が適切で十分なものであるかどうかを機構がしっかり確認をするという旨を入れさせていただきましたので、ステークホルダーの責任が明確にならない限りはこうした機構の支援を使えないという枠組みになっております。 そして、これは附則の六条二項でありますけれども、原子炉の冷温停止あるいは賠償の全体像が見えてくる、そうした段階で、おおよそのものが見えてくる、そういう状況において、今回の賠償に係る資金、費用をどういうふうに負担を分かち合うのか、負担の在り方について検討をする、その際に、東電の責任、国の責任、そしてここにも改めて株主その他の利害関係者の負担というものも明記をいたしましたので、その中で負担の在り方を検討するわけですけれども、最もこれが重要な点だというふうに認識をしておりますが、その際に、国民負担を最小化するという観点からの検討を行って最適な措置をとるということでありますので、当然、株主始め利害関係者には、金融機関始め利害関係者には一定の責任を負っていただくということになるものと想定をしております。
○山下芳生君 今お答えがあったように、あくまで修正部分では東電が株主その他の利害関係者に協力を要請する、協力を求めるというものであって、株主やメガバンクに負担を義務付けるものではありません。 そこで総理に伺います。 総理は、七月二十九日の参議院本会議で、金融機関や株主の協力がないまま税金が投入されることにはならないと認識しておりますと答弁をされました。しかしながら、金融機関の代表である全国銀行協会の永易会長は、七月十三日、衆議院復興特の参考人質疑で、債権放棄についての覚悟を問われて、債権放棄というのは我々の金融支援の対極にある、それは応じないというのが原則的な立場で、少なくとも現在では想定していないということだけははっきりお答えしておくと答弁をされております。 総理に伺いますが、債権放棄の協力を要請されても応じないと言っているメガバンクが応じるという根拠はどこにあるんですか。
○内閣総理大臣(菅直人君) まず、今般の政府支援は、東京電力による最大限の経営合理化と経費削減などを大前提として国民負担の最小化を図ることが基本となっております。その上で、国からの資金援助を受けるためには、必要な特別事業計画というものを出してもらって、それの認定を行うことになります。この認定を行うに当たって、東京電力に対して株主等の利害関係者に対して必要な協力を求めることを義務付けているところであります。 そういった意味で、御指摘のように、金融機関や株主の協力がない場合にはこの特別事業計画というものを認めるわけにいかないことも出てまいりますので、そういうことを考えますと、基本的にはこうした機関、ステークホルダーの皆さんにも協力がいただけるものと、こう考えております。
○山下芳生君 債権放棄には応じないと言っているのが、応じるということでいいんですか。 私はその点を全銀協の永易会長に直接確認したいと考えまして、今日、参考人として出席を要請したんです。そして、全会派の皆さんにも了承を得ることができたんですが、先方の都合で今日は御出席いただけずに大変残念なんですが、総理は、全銀協に債権放棄の要請に応じる意思があることを直接確認されたんですか。
○国務大臣(海江田万里君) 先ほど山下委員は、この総理の答弁を債権放棄、債権放棄ということでおっしゃっておりますが、今私の手元にこの日の議事録ございますけれども、ここは、御指摘のように、金融機関や株主の協力がないまま税金が投入されることにはならないと認識をしておりますということですから、ここでは債権放棄という言葉は使っておりませんので。 これはいろんな協力の仕方があろうと思います。もちろん、最終的にはこれは国民の負担が最小化されるための協力でなければならないと思っておりますが、債権放棄という言葉は使っていないということだけは今私読んでおりまして気が付きましたので、どうぞその点はしっかりとお尋ねいただいた方がいいかと思います。
○山下芳生君 それは当然なんですよ。 しかし、債権放棄を要請しなければ、それをしてもらわなければ、国民の負担減らないじゃないですか。債権放棄しないで、どんな協力してもらったら国民の負担が減るんですか。
○国務大臣(海江田万里君) これは御案内のように、何も東京電力に限りませんで、一般の企業の場合もそうです。よくリスケという言葉を言います、リスケジュールですね。まず、金利の減免がございます。それから、返済期間の延長もございます。種々様々あって、そしてもちろん債権放棄という手段もあろうかと思いますが、この協力というものにはいろいろあるということはひとつ御理解をいただきたいと思います。
○山下芳生君 結局、債権放棄ということは言わないんですよ。それを求めないんですね。それで国民負担が減少されることにはならないと思います。株主とメガバンクに債権放棄も含めた負担を求めてこそ、国民負担を少なくしながら賠償資金を確保することができる。東電を破綻させても、公的管理するなら電力の安定供給はできる。結局、これは修正されても、東電とメガバンクを国民の負担で救済するという法案であることに変わりはないと言わざるを得ません。それどころか、修正によって新たに東電救済のツールが増やされました。第五十一条の資金注入の問題と五十二条の資産の買取りの問題であります。 西村議員に伺いますけれども、これは東電の資産を買い取ることができると規定されておりますが、どういう資産を買い取るのか、不良資産を買い取って助けるのか。いかがでしょうか。
○衆議院議員(西村康稔君) 五十一条の資金の交付の話。
○山下芳生君 五十二条。
○衆議院議員(西村康稔君) 五十二条。五十二条の修正は、私ども修正しておりませんので、これは政府にお伺いいただいた方がいいかと思います。
○山下芳生君 じゃ、海江田さん、どうですか。
○国務大臣(海江田万里君) そこに書いてあるとおりでございまして、ただ、もちろん、この資産の買取りの要求がありましても、それを買取りをすることができるという書き方だろうと思いますので、それはよく機構の方でそれを検討して、先ほどもお話をいたしましたけれども、国民の負担を最小化するということでございますから、その観点をしっかりと守ってもらうということでございます。
○委員長(柳田稔君) 山下君、おまとめください。
○山下芳生君 これは優良資産を買い取れば東電の経営悪化になりますから、やっぱり不良資産の買取りと、これも新たな東電救済策の追加だと言わなければなりません。 こういうものでは到底賛成できないということを述べて、時間が参りましたので終わります。
○藤井孝男君 たちあがれ日本の藤井孝男でございます。 毎度申し上げて恐縮なんですが、限られた時間でありますので簡潔に、また分かりやすく御答弁願いたいと思います。 まず、この原賠法の修正案の提出者にお伺いいたしたいと思います。提出者の一人であります西村提出者にお伺いいたしたいと思います。 先ほども指摘がありましたように、参議院では仮払い法案だけを審議して衆議院に送って、衆議院でようやく閣法が出てきて併せて修正案が出てきたということなんですね。そういったことで、もうそれぞれの委員会でいろいろ意見がありますけれども、要するに、いわゆる修正をした、私も大体この中身を承知いたしていますけれども、改めて国民に向けて、どこが政府案と違うのか、この修正案で何が迅速に進められるのか。基本的には被災者の目線と申しましょうか、被災者、いわゆる原発事故が収束の見通しが立たないので、その前にいろんな賠償を、仮払いを含めて、こういったことに含めて対応していきたいと、こういう趣旨は十分分かっておりますが、改めてその点の違いというものについてお答えをいただきたいと思います。
○衆議院議員(西村康稔君) 藤井委員にお答えをさせていただきたいと思います。 まず一点目は、国の責務を明らかにしたということでありまして、今回やっぱり一番重視をしなきゃいけないのは被災者への賠償を確実に早く進めることでありますので、その意味で万が一のことがあってはならないという視点から、国の責務を明らかにして万全の措置を講ずるという責務を入れさせていただきました。 そして、先生御指摘のありましたとおり、仮払い法と相まって、これを更に確実なものにしていくという視点から、機構による仮払いの事務を、これは東電からも委託を受けることができるし、国からも委託を受けることができる、このことによって効率的に早く賠償を進めるということができるようになるものと期待をいたしております。 そして三点目が、ステークホルダーへの責任、これは政府原案では明確でなかった部分も含めて、株主その他の利害関係者に対する責任をより明確化をさせていただきました。 それから、あわせて、これは他社の負担の件でありますけれども、他社が負担金を機構に出すわけでありますけれども、仮に一時的にこれは賠償を優先するという視点からその負担金が賠償に使われたとしても、しっかりと計数管理を行って、各社がどれだけ負担をし、何に使われたかということをしっかりと計数管理を行って、将来この負担全体をどういうふうに分かち合うのか、負担の在り方を検討する際に、私どもとしては、他社には今回の事故の負担はさせないという視点からそういう計数管理をさせることといたしました。 それから最後に検討条項、三項目ありますけれども、一つは、この委員会でも相当議論になっております元々のこの法律の親法でありますいわゆる原子力損害賠償法、これは三条ただし書、天災地変のときに、どういう手続でどういうふうに誰が責任を負うのか明らかでありませんし、一千二百億という国の補償措置もそれで十分なのかどうか。私ども、むしろそうしたものの引上げを含めて民間原子力事業者のリスクを軽減をする、そうした見直しを、これは私どもの意思としては一年を目途に政府には行っていただくというような修正を加えたわけであります。 そして、ここでも議論になりました、将来全体像が見えてくる、冷温停止になって全体像が見えてきた段階で負担をどういうふうに分かち合うのか。そのときに国民負担が最小化するようにしっかりと検討をし、必要な措置を講じるということを明記をさせていただきました。
○藤井孝男君 分かりました。 幾つかの点、大事なこと、要するに、簡単に言いますと、いわゆるこの修正案が成立すれば、機動的にまた効率的に運用ができるということ、それから責任の明確化をしっかりさせたということ。それからもう一つは、やっぱり負担金、他社への負担金ですね。これも、ただほかの電力会社に負担だけを求めるということ自体もこれ大きな問題があるということで、そこら辺も管理をしっかりやるということと、また親法に対してのやっぱり将来に対する基本的な考え方をはっきりさせるんだと。修正すべきことは修正しなきゃいけないし、見通しも早い段階で前倒し、前倒しという言い方が当たっているかどうか分かりませんけれども、少しでも迅速に対応するようにしていくというのが今回の修正の肝要な部分だと理解をいたしております。 そこで、総理並びに大臣にちょっとお伺いしたいんですけれども、正直言って、震災直後から私ども与野党を含めて実務者会議というのを約一か月間開いたわけですね。そこでも風評被害だとかあるいはまた賠償についていろんな提案をしてきたんです。もう五か月近くたってようやくこの法案を今審議していること自体、一体あの与野党の実務者会議は何だったのか。ということは、それに対する政府の対応はどうだったかということを考えますと、私は非常に残念でありますし、これ一言で言いますと、結局対応が遅いということなんですよ、政府の、この原子力の発電についても。これはあらゆる、この震災のほかの瓦れきの処理の法案もそうですけれども、要するに国民が思っているのは、対応が遅いということに尽きるんですよ。 ですから、今回こういった修正案が出てきたことは私ども賛成でありますけれども、今後とも、この原賠法にいたしましても、いわゆる震災の処理にいたしましても、本当に猛省を私は促したいと思っております。 そこで、総理にお伺いしますけれども、もう時間が限られておりますので簡単に申し上げますが、お尋ねいたしますが、いわゆるまだ原子力の収束がはっきりしていないわけです、見通しが。そして、総理御自身もこの収束には数十年単位掛かるというふうにも発言されている。いわゆるこの廃炉をする、それはたしか民主党の全国幹事長会議でも総理はそういった発言をしている。そういった長い間のスパン等を考えますと、この間のやはり管理能力、長期的なリスクの管理能力、これが非常に大事だと思うんですけれども。その点について分かりやすく、こういう点を重点に置いて、例えば今回も新潟あるいは福島で大きな集中豪雨がありました、これから今後ともいろんな台風シーズンあるいはまた新たな地震も来るかもしれない、そういった長期管理のリスク管理というものをどういうふうに考えているか、この点について、総理、お答えいただきたいと思います。
○内閣総理大臣(菅直人君) 私は、いろいろ遅いという指摘をいただきますが、この原発事故の収束に関して申し上げれば、まさにこれは原子炉がメルトダウンしたものを、それも複数のものがなっていて、さらにプールには使用済燃料がある中で、これはしっかりとやってきたことによって、七月十九日のステップワンがほぼ予定どおり達成され、ステップツーに至っていると。私、初期の段階では、本当にどこまで被害がといいましょうか、そういう現象が拡大するのか収まるのか、必ずしも定かでないときもありましたから、そのときのことを考えれば、このステップワンが終了したということは、私はこれ以上原子炉そのものが更に大きな事故のもとになるということはなくて、既に放出してしまった放射能の被害については除染等を含めてやっていかなければならないと思っております。 その上で、今、今後のことを言われましたけれども、これにはステップツー、さらにはその後の中長期的な展望も政府・東京電力統合対策室から七月十九日にその考え方、工程表を示しているところであります。実は、その工程表そのものと、どこがそのことの責任を持っていくのか。現在は東電にそうした責任を持たせながらこの統合対策室で政府も責任を分かち合っておりますけれども、例えば現在水を遮断するための地下の遮壁を造るときに相当の費用が掛かるわけです。そういうものについては、それでは東電だけの負担に任せてやれるのかやれないのか、こういったことも含めて、相当長期になりますので、その長期の中できちんと事故の処理をする体制の在り方についても検討をいたしているところです。
○藤井孝男君 答えになっていない、ただ長いだけの答弁している。何かステップワンは順調にいってステップツーと言ったって、国民は何にも分かりませんよ。要するに、それが今の内閣の実態なんですよ。対応をもっと分かりやすく、そしてこういうことをまずやっていきますよと。 そこで、もう時間がありませんから、もう質問する時間がありませんからいいですが、例えば昨日もニュースで高濃度の放射線がいわゆるまた建屋で見付かったとかいろいろあります。そういったこと一つ一つ出てきますと、次から次に出てくると、一体いつになったら分かりやすく、そして安心して少しでも前向きな姿勢が取れるかということも、それを何かステップワンとかステップツーやっていますよと、もうやっていますから何も対応遅いなんというのは全然間違いですよなんと言うこと自体が私は認識が甘い、そういう認識でこれから対応していったら、これはとてもじゃない、この内閣は信任を得られることはあり得ないということを指摘して、私の質問を終わります。
○又市征治君 社民党の又市です。 提案をされております原賠支援機構法案は、原賠法に明記されている電力会社の無限責任を曖昧にし、そして結果して賠償の負担を消費者の電気料金やあるいは国民の税金に転嫁させようというものでありますから、社民党としては反対であります。賠償責任は、これまで原発によって利益を分け合ってきた東京電力の利害関係者、すなわち役員や出資者や銀行、株主らが応分の負担をするべきことが先決だ、こう申し上げなきゃならぬと思います。 そのことを申し上げた上で、今日は、これまでちょっと見過ごされております自治体職員の被曝の問題について質問をしておきたいと思います。 福島県では自治体職員が警戒区域内で屋外作業に従事させられております。被曝という犠牲を払っているのは、これまでは警察や消防あるいは自衛隊、原発労働者、こういうふうに言われていますが、自治体労働者も例外ではありません。 そこで、海江田大臣、この地域の立入りについては四月二十三日の原子力災害対策本部長名の警戒区域への一時立入基準に従っているのかどうか、どのように掌握されているか、まず伺いたいと思います。
○国務大臣(海江田万里君) 又市委員御指摘のとおり、この四月二十三日の本部長決定がございます。自治体職員ももちろんこの基準をしっかりと守らなければいけないということで、許可を受けてこの二十キロの中に入るということでございますが、さらに、その警戒区域への立入禁止の例外行為がございまして、これは原子力災害対策特別措置法の第二十六条に規定する緊急事態応急対策というものがございますが、これで道路状況調査などのため立ち入る場合もございます。この場合は、形式的には一時立入許可基準というのがございますので、この一時立入許可基準に沿った許可は、これは得ていなくていいということになっております。ただし、緊急事態対応対策として立ち入る場合にも一時立入許可基準に準じた措置が講じられているということでございます。 ちょっと分かりにくくなったかもしれませんが、この一時立入許可基準に沿った許可は得ていなくてもいいけれども、それに準じた措置がとられて、それの準じた措置に応じて一時立入りしているということでございます。
○又市征治君 もっと言うと、自治体が法二十六条で勝手に入る場合、ちょっと国は知らぬよという、関知しないよという、こういう感じに聞こえるんですね。そういう格好であっちゃ困るということを今日は言いたいわけですが、少なくとも、もしそういうことであるとするならば、自治体職員はまさに被曝にさらされることになるということを申し上げにゃならぬわけです。 立入基準では、立入りしなければ著しく公益を損なうと、こういうふうに明記をされているわけですが、現場では中身が不徹底ないし軽視をされている、そういう観点から、職員労働組合から切実な要求が出されております。多分御承知だろうと思うんです。 この自治体職員の立入り業務は、まず一つは警戒区域が設定されていない水素爆発があった時点、この時点で、二十キロ圏内で住民の避難の支援であるとかその他様々な屋外業務をやっているわけですね。これがまず一つある。 それから、四月二十二日の立入禁止後も、この区域で排水ポンプ設置作業であるとか放置された家畜の状況調査や殺処分、あるいは放置された犬の捕獲などの業務に、この四月上旬から六月末までに、県の職員だけで延べ六百四十七人が従事をしている。しかも、作業時間は二時間とされながら、実態は四時間から六時間にも及んでいるという、こういう状況があります。 この人たちの健康診断というのは不可欠なわけですけれども、職員は住民の後回しだ、こういうふうにされておって、組合が早急に健康診断を求めているという状況にあるわけです。 この点について、総務省はこの事実を調べて、またこの対策を何か講じられたのかどうか。 鈴木副大臣、見えていますから、この点、御説明願いたいと思います。
○副大臣(鈴木克昌君) 福島県内における自治体職員の放射線障害の防止については、健康管理、安全衛生対策の観点から特に留意する必要があるものと認識をいたしております。四月十四日及び七月十二日付けの通知により、職員の健康管理、安全衛生対策についてお願いをしておるところでありまして、できる限り早期の実施について助言をいたしております。 今後とも、職員の健康管理、安全衛生対策に必要な事項について、地方公共団体に対して注意喚起や情報提供を行ってまいりたいと思っております。
○又市征治君 今、せっかくですが、四月の十四日などに出されているのは、単に、単に、この被曝の問題なんていうのは言っていないわけですよ、鈴木副大臣。これは、単なる地震や何かでどんどん災害を受けた人の救援だとか何かに携わるために、そういう意味では過労に陥ったりなんかするからその点は留意しなさいよということを言っているわけですよ。 問題なのは、今私が申し上げたのは、間違ってもらっちゃ困るんだけれども、この間も指摘しました、この事実を、被曝をしているかもしれない、この人々の健康診断をどうするんだということを言っているんであって、この点全く知りませんという話で、対策本部も知りません、片一方で総務省も知りませんという話じゃ、これは困るわけですよ。もう一度、ちょっとそこら辺はどういうふうにされるのか、対策を聞かせてください。
○副大臣(鈴木克昌君) 御案内のように、電離放射線障害防止規則に書かれておりますように、放射性物質が多量に漏れ、こぼれ、又は散逸した場合には速やかに医師の診察又は処置を受けさせなければならないと、このようなこともございます。したがって、総務省といたしましては、先ほどの繰り返しになりますけれども、できる限り早期の実施をしていただくような助言をこれからも強めてまいりたいと、このように思っております。
○又市征治君 改めて申し上げますが、しっかりとこうした、先ほど私、数字まで挙げて申し上げました、二種類あったと。このことを、直ちに健康診断させるように。このことは、これから、今いよいよ復興あるいは復旧の作業が進んでいくと、民間人もどんどん二十キロ圏内に入っていくことを要請していくことになるわけですよ。そういう格好になるときに、この職員らが放置されておって、それでその人々の安全なんて確保できるわけないですよ。この点はだから、対策本部としても大変大事な問題なわけでありますから、是非対策を取ってもらいたい。 とりわけこの線量計の携帯厳守であるとか、海江田さんね、それからこの時間や回数の制限など、被曝を減らし最悪の被害を予防するような立入基準をもっとやっぱり厳しく私はする必要があると思う。ただ単に一片の通知出しておきゃいいということじゃない。あるいは、法二十六条の自治体の判断によってもこれはもっと厳格にさせるべきだ。単に基準を作るだけでは、守らせなきゃ何の意味にもならぬわけですよ。その点、まず一つ。 それから、職員が線量計を十分に持たされないで現場へ行っている。こんなばかな話はないんで、何とかこの線量計欲しいというふうに労働組合が求めたら、実は政府が全部押さえていて手に入りませんと、こう言っているのね。もしそうであるならば政府がアレンジすべきじゃないか。この点含めて御答弁願いたいと思います。
○国務大臣(海江田万里君) まず、個人線量計でございますが、これは是非、私どもの今度の予算で、二次の予算で福島県原子力被災者・子ども健康基金として九百六十二億円を積んでございますので、この中から、これはもちろん使い道自由でございますが、今委員御指摘のような点はまさにここから使っていただくのが適切であろうかと思っておりますので、是非こういうところでお使いいただきたいというふうに思っております。 それから、タイベックスーツでありますとかあるいはマスクでありますとか、そういう装備についてはこれまでも大分提供したり、あるいはアドバイスもしてまいりましたけれども、やっぱりあともう一つ行動基準のようなもの、これも早急にそうした取りまとめをしなければいけないと思っておりますので、特にこれは自治体との関係がございますので、現地の対策本部がこうした全体的な取りまとめをやることが必要かと思いますので、私の方からも現地の対策本部に、そうした先生からのこういう御意見があったということで、しっかりやるようにということで連絡をいたします。
○又市征治君 最後に、時間がなくなって、総理に一問だけお伺いしておきます。 私どもも、党として福島へ調査に入ったときに、県から……
○委員長(柳田稔君) まとめてください。
○又市征治君 はい。 一般災害対策では律し切れない長期にわたる今次の原発災害に対して特別法を是非作ってほしい、こういう要請がございました。この点について今後検討されるべきだろうと思うんですが、その点だけお聞きしておきたいと思います。
○委員長(柳田稔君) 簡潔にお願いします。菅内閣総理大臣。
○内閣総理大臣(菅直人君) 七月二十九日に決定しました東日本大震災からの復興の基本方針の中でも、今御指摘のありましたような福島県との協議の場を立ち上げて、法的措置を含めた検討を行い、早急に結論を得るということが記載されております。 八月中にも協議の場を設けるべく現在調整をしておりまして、この協議の場での検討を踏まえ、法的措置を含めた結論を早急に得るようにしていきたいと考えております。
○又市征治君 終わります。 ありがとうございました。
○委員長(柳田稔君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 本案の修正について松田公太君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。松田公太君。
○松田公太君 みんなの党を代表いたしまして、原子力損害賠償支援機構法案に対する修正案の趣旨、そして内容について御説明を申し上げます。 本修正案は、政府による原子力事業者の解体と再編に関する新たな破綻処理スキームを設け、電力の安定供給を確保しながら、東京電力株式会社の損害賠償責任と被害者への賠償金の支払を求めるものであります。 第一に、この法律の題名を「原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給の確保を図るための特別措置等に関する法律」に変更させていただいております。 第二に、電力再生機構を設立し、内閣府に電力再生委員会を設置することとしております。 第三に、原子力損害の賠償に関する法律に基づく賠償責任を負う原子力事業者は、資産及び負債の評価を行い、これを公表しなければならないこととしております。 第四に、当該原子力事業者が損害賠償額について、支払不能、若しくは債務超過に陥り、またこれらのおそれがある場合には、電力再生委員会は特別公的管理の開始を決定し、これを公告することとしております。 この公告があった場合には、電力再生機構は、特別公的管理の決定を受けた原子力事業者の株式を取得し、また、電力再生委員会は、特別公的管理原子力事業者に対し、電気事業者整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を行うこととしております。 特別公的管理原子力事業者は、経営合理化計画を作成し、電力再生委員会の承認を得なければならないこととし、電力再生機構は、特別公的管理原子力事業者に対し、必要な資金援助等を行うことができることとしております。 第五に、政府は、電力再生委員会が講じた特別公的管理の措置内容等を国会に報告しなければならないこととしております。 第六に、政府は、この法律の施行後三か月以内に、法律の施行状況について検討を加えるとともに、法律の施行に関し必要となる発送電分離等その他電気事業制度の在り方について見直しを行い、必要な措置を講ずるものとしております。 以上、民主党、自民党、公明党、官僚らが結託し、東京電力救済のために国民に必要以上の負担を強いて資本主義の原則を踏みにじる原子力損害賠償支援機構法案に対する修正案の趣旨と内容を御理解いただき、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(柳田稔君) ただいまの松田公太君外一名提出の修正案は予算を伴うものでありますので、国会法第五十七条の三の規定により、内閣から本修正案に対する意見を聴取いたします。海江田国務大臣。
○国務大臣(海江田万里君) 参議院議員松田公太君提出の原子力損害賠償支援機構法案に対する修正案につきましては、政府としては反対であります。
○委員長(柳田稔君) これより原案並びに修正案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○小熊慎司君 みんなの党の小熊慎司です。 私は、政府提案の原子力損害賠償支援機構法案に反対の立場、みんなの党提案の同法案に対する修正案に賛成の立場で討論をいたします。 政府提案の法案は、これまでの質疑からも明らかなように、東電を生かさず殺さず救済し、電力料金値上げで国民に負担を押し付けることになりかねない案と言わざるを得ません。そして、民主、自民、公明党による修正も、税金の直接投入規定を追加するなど、加害者である東電をとことん救済するものとなってしまいました。 これにより、東電の発送電一体、地域独占体制は温存され、再生可能エネルギー拡大や脱原発は夢のまた夢になることから、政府提案の法案、これに対する民主、自民、公明党の修正案に反対であります。 これに対し、みんなの党の修正案は、債務超過のおそれのある東京電力を解体、破綻処理のために一時国有化をするものです。そして、五兆円の送電関係設備の売却も視野に入れて賠償原資を捻出し、国民負担も最小化するものとなっております。また、発送電分離、電力自由化の道も一気に開く、次の未来を先取りした修正案であります。 この案については、この委員会の中でも実際は、本当は賛成したいという方も多いというふうに思われますが、電力政策は国家百年の大計にかかわるものであり、是非みんなの党の修正案への御理解、御賛同を求めまして、修正案の賛成討論とさせていただきます。
○上野通子君 自由民主党の上野通子です。 私は、ただいま議題となりました原子力損害賠償支援機構法案につきまして、自由民主党を代表しまして、賛成の立場から、また、みんなの党の修正案に反対の立場から討論を行います。 原発事故は、事故自体の収束はもちろんのこと、被害者の迅速かつ確実な救済が急務であります。本法案による賠償金の速やかな支払もそのために重要な役割を果たすものであります。しかし、被害者に対するこれまでの政府の対応は余りにも不十分で不誠実であったと言わざるを得ません。さきに成立した仮払い法と併せ、本法案を速やかに成立させ、一日でも早く必要とする全ての方に賠償を行き渡らせる必要があります。 本法案の内容ですが、与野党の修正協議を受け、国の責任を明確化した点や、附則で原子力に関する法律の抜本的な見直しまで含む三段階の見直し規定を置いた点は評価できます。また、東京電力以外の各電力会社の負担金を今回の事故の賠償に充てる仕組みは残りましたが、これによって大幅な電気料の値上げが行われることがないよう政府に強く求めます。法律の見直しの際には、この点も含め、厳しくチェックを行うべきと考えます。 さて、当初から懸念された原発事故によるベントや水素爆発により拡散された放射能による汚染は、現在、全国で次々と大きな問題となって表面化しています。私の地元の栃木県におきましても、日光や那須塩原などの観光地はかなりの風評被害を受けました。今も受け続けています。また、本県産和牛やその牛の餌となった稲わら、さらには県北地区の落ち葉を使った腐葉土からは暫定基準を大幅に超える放射性セシウムが検出され、本県の牛肉に対しましては、岩手県に続き本日中にも国からの出荷停止の指示が出るようですが、これにより大きく信頼を失ってしまった県内の関係者の皆さんは、目に見えない放射能汚染の拡散の情報をなぜもっと早く国が公表してくれなかったのかと怒りとむなしさを隠し切れない状況であります。そして、今この瞬間にも栃木県民は、毎日のように公表される放射能汚染の広がりに、次は我が身かと不安な日々を送っているのです。 全てが後手に回ってしまった現状に改めて悔やまれるのは、原発事故以来ずっと私も訴えてまいりました、あの緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム、SPEEDIによる拡散予測をベントの前になぜ国が速やかに公表しなかったかということです。もし情報の公開がなされていれば、福島の皆さん、特に飯舘村の方々は余計な被曝をせずに済んだのです。そして、稲わらやその他の汚染の対策も速やかに講じられたのではないでしょうか。一連の二次災害を未然に防ぐこともできたのではないでしょうか。さらには、国民の健康被害も含めた放射能による汚染がこんなにも拡大せずに済んだのではないでしょうか。 この場に総理がいないのが残念でございますが、地元の人の痛みが本当にお分かりになるのでしょうか。観光客が戻らない観光地の悲鳴、育てた牛や農作物が売れない農家の嘆き、そして、子供の健康被害や将来への保証を心配する保護者の不安やストレスの叫び、多くの方々の苦しみが政府や総理はお分かりなんでしょうか。みんな、ただ元の生活環境に戻りたい、でも、それがかなわない状況に苦しんでいるんです。できることなら、放射能の拡散された全ての場所を早急に除染し、全てを元どおりに洗い流してほしいです。 もちろん東電の責任は大きい。しかし、SPEEDIの予測を基にすぐに予測情報を公開することもせずに、原発事故の問題を先に送り、複雑にしてしまった政府の責任は、国の最高責任者である総理の責任は、極めて重いと思われます。一日も早く原発事故によって生じた損害に対して全ての被害者への賠償が漏れなく行われますよう、東京電力のみならず、国が全ての責任を持って迅速かつ適切に賠償、補償を実施することが何よりも必要であり、そのためにもこの法案に賛成させていただくことを表明させていただいて、私の討論を終了いたします。
○山下芳生君 私は、日本共産党を代表し、原子力損害賠償支援機構法案に反対の討論を行います。 本法案は、東電を債務超過させずに存続させることを大前提とし、政府と機構が必要があれば何度でも援助するという閣議決定を具現化したものであり、東電の大株主やメガバンク等の利害関係者の負担と責任を一切問わない異様な東電救済策にほかなりません。 その一方で、賠償原資は国民負担で賄うものとなっています。東電始め各電力会社が機構に拠出する負担金は事業コストとされ、電気料金の値上げに直結します。衆議院での修正により第五十一条が新設され、更なる税金投入の仕組みが設けられましたが、これらによって、原発事故を起こした東京電力、大株主、メガバンクの責任と負担を問わないばかりか、事実上際限のない税金投入、不良資産の買取りなど、国民負担を一層重くすることになり、原発事故の被害者に賠償金の一部を自分で支払わせる矛盾を生じさせかねないものとなっているのであります。 また、修正で機構が賠償の本払いと仮払いを行うことができるようになりました。これによって、賠償資金から支払実務まで東電は何もせず、全て国が面倒を見るということになりかねません。 更に重大な問題は、法案が原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保を目的とし、将来にわたる原発事業の継続を前提としていることであります。 修正により、国の責務を規定し、原子力政策を推進してきた国の責任に言及しましたが、そのため東電の負担と責任を軽減するというのは本末転倒と言わねばなりません。国の責任は、安全神話を振りまいて原発を推進し、今回の事故を防ぎ得なかったことの反省に立って、東電に全面賠償を行わせ、原発政策を根本から転換することであります。原発からの撤退を決断し、期限を切った取組を進めることであります。 最後に、今必要なことは、東京電力に原発事故被害者への迅速で全面的な賠償を行わせることです。そのためには、東電の全資産を可能な限り賠償に充てさせ、株主やメガバンクに責任と負担を求め、プラントメーカーなどいわゆる原発利益共同体に社会的責任を果たさせ切ることであります。 東電や電力業界が積み立てる使用済核燃料再処理等積立金約二兆五千億円を取り崩し、原発推進のための核燃料バックエンド費用として今後も電気代から積み立てられる十六兆円などを活用すること、こうして国の介入によって全面賠償と電力の安定供給は両立できる、このことを指摘して討論を終わります。
○又市征治君 社民党の又市です。 私は、社会民主党・護憲連合を代表して、原子力損害賠償支援機構法案に反対の討論を行います。 支援機構法に反対をする第一の理由は、この法案が損害賠償の円滑な実施の名の下に、原発事故について第一義的に責任を取るべき東電の救済法案になっている点です。 過去の政権そして現政権によって、科学的根拠がない原発安全神話が振りまかれ、国策として原発が推進されてきた以上、今回の事故に関して国にも責任があることは当然です。したがって、東電だけでは損害賠償が履行できない場合、最終的には国が損害賠償を行うべきです。 しかし、その前提は、損害賠償のために東電が送電部門等を含めた現有資産の売却を行うことです。さらには、場合によっては、これまで東電の原発を始めとした諸事業から利益を得てきた株主、債権者にも負担を求めるべきです。これらの関係者に負担を求めることなく、国、つまり国民の電気料金や税金によって損害賠償を行うことは国民感情が許すところではありません。 反対の第二の理由は、本来東電が負担すべき原発事故の収束費用までも国民の負担によって賄う仕組みになっている点です。 損害賠償は、東電の力で無理な場合は国が肩代わりすべきですけれども、事故の収束は事故を発生させた東電が責任を持って行うべきです。国として収束作業について監督することは当然ですが、原発について熟知している東電が責任を持って収束作業を行うべきです。 第三の反対理由は、本法律案が今後も甚大な被害をもたらすおそれのある原発の維持、つまり使用済核燃料垂れ流しに歯止めのない点です。 今や国民の多くは、一日も早く原発依存のエネルギー政策から転換することを求めています。社民党は、二〇二〇年までに原発をゼロに、二〇五〇年には自然エネルギー一〇〇%に拡大するための脱原発アクションプログラムをいち早く提言いたしました。原発を恒久化するかのような法案を認めることはできません。 以上を申し上げ、原賠支援機構法案に反対の討論といたします。
○委員長(柳田稔君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 それでは、これより原子力損害賠償支援機構法案について採決に入ります。 まず、松田公太君外一名提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(柳田稔君) 少数と認めます。よって、松田公太君外一名提出の修正案は否決されました。 次に、原案全部の採決を行います。 本案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(柳田稔君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 森まさこ君から発言を求められておりますので、これを許します。森まさこ君。
○森まさこ君 私は、ただいま可決されました原子力損害賠償支援機構法案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党、公明党、たちあがれ日本・新党改革及び国民新党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 原子力損害賠償支援機構法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じるべきである。 一 原子力政策における国の関与及び責任の在り方については、東京電力福島第一原子力発電所事故の収束等に向けた措置を国自ら実施することも含め、早急に見直しを行うこと。 二 本法はあくまでも被災者に対する迅速かつ適切な損害賠償を図るためのものであり、東京電力株式会社を救済することが目的ではない。したがって、東京電力株式会社の経営者の責任及び株主その他の利害関係者の負担の在り方を含め、国民負担を最小化する観点から、東京電力株式会社の再生の在り方については、東京電力福島第一原子力発電所事故の収束、事故調査・検証の報告、概ねの損害賠償額などの状況を見つつ、早期に検討すること。 三 本法附則第六条第二項に規定する見直しに備え、原子力損害賠償支援機構の各機能が明確になるように計数管理する体制を整えること。 四 今回の賠償に際しては、原子力事業者による負担に伴う電気料金の安易な引上げを回避するとともに、電力供給システムのあり方について検討を行うなど、国民負担の最小化を図ること。 五 東京電力株式会社に対し、すべてのステークホルダーに対して必要な協力の要請を行うことを求めること。 六 今回の賠償の実施に当たっては、迅速かつ適切な紛争解決の仕組みを早急に構築すること。 七 本法附則第六条第一項に規定する「抜本的見直し」に際しては、原子力損害の賠償に関する法律第三条の責任の在り方、同法第七条の賠償措置額の在り方等国の責任の在り方を明確にすべく検討し、見直しを行うとともに、その際賠償の仮払いの法定化についても検討すること。 八 国からの交付国債によって原子力損害賠償支援機構が確保する資金は、原子力事業者が、原子力損害を賠償する目的のためだけに使われること。 九 原子力損害を受けた被害者の救済に万全を期すため、「特定地域中小企業特別資金」や「中小企業基盤整備機構を活用した無利子融資制度」等の政策金融の周知を図り、その最大限の活用を促すほか、金融機関に対し、被害者への円滑な資金融通に努めるよう要請すること。 十 本委員会は、本法の制定に伴い、平成二十三年六月十四日の閣議決定「東京電力福島原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償に関する政府の支援の枠組みについて」の「具体的な支援の枠組み」は、その役割を終えたものと認識し、政府はその見直しを行うこと。 十一 本委員会は、本法附則第六条第一項に規定する「できるだけ早期に」は、一年を目途と、同条二項に規定する「早期に」は、二年を目途とすると認識し、政府はその見直しを行うこと。 十二 東京電力株式会社による賠償金等の支払いが停滞することのないよう、本法施行後、早急に原子力損害賠償支援機構を発足させ、迅速な賠償金等の支払いに係る体制の整備構築に万全を期すること。 十三 機構及び政府は、機構の活動状況及び財務状況、特別資金援助を受ける原子力事業者の特別事業計画の実施状況等を国会に対して求めに応じ定期に報告し、機構運営の透明性を担保するとともに、国民負担の最小化や安易な電気料金値上げの回避に努めること。 十四 政府は、原子力事業者の株式や電力債の市場動向を注視して、機構と協力して原子力事業者を起因した金融市場の大きな混乱や金融システムの機能不全が発生することのないように努力すること。 十五 原子力損害賠償の特別事業計画の策定に当たっては、福島原子力発電事故の収束がいまだ見えない中、長期的な視点に立って、原子力事業者による被災地域の土地の買取りや放射性物質で汚染された土壌やがれき等の処理などの検討を含め、国の責任により迅速かつ適切な損害賠償の枠組みを構築するように万全を期すこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(柳田稔君) ただいま森まさこ君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(柳田稔君) 多数と認めます。よって、森まさこ君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、海江田国務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。海江田国務大臣。
○国務大臣(海江田万里君) ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨を踏まえまして配慮してまいりたいと存じます。ありがとうございました。
○委員長(柳田稔君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(柳田稔君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十一分散会