P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
177回国会参議院2011/07/29

東日本大震災復興特別委員会 第12号

発言数
6
登壇者
3
会派数
2
開催日
2011/07/29

会議録

柳田稔民主党・新緑風会

○委員長(柳田稔君) ただいまから東日本大震災復興特別委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日、桜内文城君、石井浩郎君、中原八一君及び大門実紀史君が委員を辞任され、その補欠として小熊慎司君、川口順子君、熊谷大君及び山下芳生君が選任されました。  また、本日、姫井由美子君、加賀谷健君、西田実仁君及び渡辺猛之君が委員を辞任され、その補欠として藤田幸久君、轟木利治君、横山信一君及び佐藤正久君が選任されました。     ─────────────

柳田稔民主党・新緑風会

○委員長(柳田稔君) 原子力損害賠償支援機構法案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。海江田国務大臣。

海江田万里民主党・無所属クラブ経済産業大臣

○国務大臣(海江田万里君) 原子力損害賠償支援機構法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法案は、原子力事業者による損害賠償の実施を支援する組織として原子力損害賠償支援機構を設立し、大規模な原子力損害が生じた場合において、当該原子力損害の賠償に責任を負う原子力事業者に対し、機構が必要な資金の交付その他の業務を行うことにより、被害者への賠償の迅速かつ適切な実施を確保するとともに、電力の安定供給等を図ることを目的として提出するものであります。  次に、法案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、原子力損害賠償支援機構の設立等の基本的な事項について定めております。  第二に、原子力損害賠償支援機構の組織について定めております。原子力損害賠償支援機構には、運営委員会を置き、原子力事業者への資金援助に係る議決等、機構の業務運営に関する重要事項に関する議決を行います。  第三に、原子力損害賠償支援機構の業務について定めております。原子力事業者が損害賠償を実施する上で機構の援助を必要とするときは、機構は、運営委員会の議決を経て、融資や資金の交付等の資金援助を行います。さらに、必要がある場合には、機構は、事業者の経営合理化等を内容とする特別事業計画を事業者と共同で作成し主務大臣の認定を受けた上で、政府が交付する国債を活用して行う特別資金援助を実施いたします。なお、特別事業計画の認定を受けた原子力事業者は、通常の負担金に特別な負担金を加算した額を原子力損害賠償支援機構に納付するものといたします。また、機構は、機構の業務に要する費用として、原子力事業者から負担金の収納を行います。  第四に、機構は、原子力損害を受けた者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う等、損害賠償の円滑な実施に資するための相談その他の業務について定めております。  以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。  なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。  以上がこの法案の提案理由及び内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところでございます。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同いただくことをお願い申し上げます。

柳田稔民主党・新緑風会

○委員長(柳田稔君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員後藤斎君から説明を聴取いたします。衆議院議員後藤斎君。

後藤斎民主党・無所属クラブ

○衆議院議員(後藤斎君) ただいま議題となりました原子力損害賠償支援機構法案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  本修正は、国の責務規定を追加するなど、被害者への賠償の迅速かつ適切な実施を確保する上でなお必要な事項について定めるもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、国は原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任に鑑み、原子力損害賠償支援機構がその目的を達することができるよう、万全の措置を講ずるものとしております。  第二に、政府は、機構が特別資金援助に係る資金交付を行う場合において、国債が交付されてもなお資金に不足を生ずるおそれがあると認めるときに限り、予算で定める範囲内において、機構に対し、必要な資金を交付することができることとしております。  第三に、機構は、資金援助を受けた原子力事業者の委託を受けて、原子力損害の賠償の全部又は一部の支払を行うことができることとしております。  第四に、機構は、負担金について、原子力事業者ごとに計数を管理しなければならないこととしております。  第五に、法施行前に生じた原子力損害に関し資金援助を機構に申し込む原子力事業者は、経営の合理化及び経営責任の明確化の徹底とともに、株主その他の利害関係者に対し、必要な協力を求めなければならないこととしております。  第六に、政府は、法施行後できるだけ早期に、平成二十三年原子力事故の原因の検証等を踏まえ、原子力損害賠償に係る制度における国の責任の在り方等について検討を加え、原子力損害の賠償に関する法律の改正等の抜本的な見直しを始めとする必要な措置を講ずるものとしております。また、政府は、法施行後早期に、平成二十三年原子力事故の資金援助に要する費用に係る当該原子力事業者と政府及び他の原子力事業者との間の負担の在り方等を含め、国民負担を最小化する観点から、法律の施行状況について検討を加え、必要な措置を講ずるものとしております。  以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。

柳田稔民主党・新緑風会

○委員長(柳田稔君) 以上で本案の趣旨説明及び衆議院における修正部分についての説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時三十八分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗