東日本大震災復興特別委員会 第7号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2011/07/08
会議録
○委員長(柳田稔君) ただいまから東日本大震災復興特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、若林健太君、赤石清美君、神本美恵子君及び舟山康江君が委員を辞任され、その補欠として佐藤正久君、渡辺猛之君、水岡俊一君及び谷岡郁子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(柳田稔君) 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案を議題といたします。 発議者佐藤正久君から趣旨説明を聴取いたします。佐藤正久君。
○佐藤正久君 ただいま議題となりました平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案につきまして、発議者を代表して、その提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電施設の事故は、発生から三か月以上過ぎた現在も、いまだ終息の兆しは見えておりません。原発から放出された膨大な量の放射性物質により、原発周辺の市町村の方々は、理不尽にも故郷を追われ、放射能による健康被害の危険性におびえながら、長期間にわたる避難生活を余儀なくされております。 また、広範囲にまき散らされた放射性物質により汚染された農作物や水産物の出荷制限、あるいは避難指示等による企業活動の停止など、その影響は福島県のみならず周辺各県も含めた広い範囲に及んでおります。 これらの方々に対しましては、東京電力株式会社より仮払補償金の支払が進められているところでありますが、対象が限定されていること、金額についても被害者等が置かれた苦しい立場を反映したものとなっていないこと等の理由から、現在行われている仮払補償金の支払は、被害者の迅速かつ適正な救済という視点が不十分と言わざるを得ません。このような現状に鑑み、当該被害に係る対策に関し国が果たすべき役割を踏まえ、国が被害者に仮払金を支払うとともに、応急対策に関する事業に要する経費を支弁するため、地方公共団体が設ける基金について国が補助する本法律案を、思いを同じくする同僚議員とともに提出した次第であります。 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、平成二十三年原子力事故による損害であって原子力事業者が原子力損害の賠償に関する法律の規定により賠償の責めに任ずべきものを特定原子力損害としております。 第二に、国は、この法律の定めるところにより、特定原子力損害であって政令で定めるものを受けた者に対し、当該特定原子力損害を填補するためのものとして、仮払金を支払うものとしております。 第三に、仮払金の支払手続について定めております。仮払金の支払を受けようとする者は、文部科学大臣にこれを請求しなければならないものとしておりますが、仮払金の支払に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができるものとし、さらに、支払の決定を除く仮払金の支払に関する事務の一部は、その事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に委託することができるものとしております。なお、都道府県知事が当該事務を処理し、又はその委託を行う場合には、国が必要な支援等を行うものとしております。 第四に、損害賠償との調整及び代位について定めております。特定原子力損害を受けた者が当該特定原子力損害の賠償等を受けたときは、その価額の限度において、仮払金を支払わないものとしております。また、国は、仮払金を支払ったときは、その額の限度において、当該仮払金の支払を受けた者が有する特定原子力損害の賠償請求権を取得するものとし、その場合に、国は、速やかに当該損害賠償請求権を行使するものとしております。 第五に、仮払金の返還、不正利得の徴収、仮払金の支払を受ける権利の保護等仮払金に関する諸規定を整備しております。 第六に、原子力被害応急対策基金について定めております。地方公共団体が、平成二十三年原子力事故による被害について原子力災害対策特別措置法等の規定に基づいて行う応急の対策に関する事業及び特別会計に関する法律に定める財政上の措置の対象となり得る経済社会又は住民の生活への平成二十三年原子力事故による影響の防止又は緩和等を図るために行う応急の対策に関する事業に要する経費の全部又は一部を支弁するため、原子力被害応急対策基金を設ける場合には、国は、予算の範囲内において、その財源に充てるために必要な資金の全部又は一部を当該地方公共団体に対して補助することができるものとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行することとするほか、財源の確保に資するため国の資産の活用等に努めるものとすること及び原子力損害の賠償に関する制度について速やかな検討が行われるものとすること等について規定しております。 以上がこの法律案の提案の趣旨及び内容の概要であります。 委員各位におかれましては、御審議の上、速やかに御賛同いただきたく、一日も早く、今回の事故により被害に苦しんでおられる皆様方の生活を安定させるための手助けとなりますよう、御協力をお願い申し上げます。
○委員長(柳田稔君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時七分散会