総務委員会 第20号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2011/08/02
会議録
○委員長(藤末健三君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、若林健太君及び渡辺猛之君が委員を辞任され、その補欠として世耕弘成君及び浜田和幸君が選任されました。 また、本日、吉川沙織君が委員を辞任され、その補欠として斎藤嘉隆君が選任されました。 ─────────────
○委員長(藤末健三君) 行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題といたします。 地上デジタル放送への完全移行について、政府から説明を聴取いたします。片山総務大臣。
○国務大臣(片山善博君) 地上デジタル放送への完全移行の状況につきまして、その概要を御説明申し上げます。 地上テレビジョン放送については、平成二十三年七月二十四日、岩手、宮城、福島の三県を除く全国四十四都道府県におきまして、予定どおりアナログ放送を停波し、デジタル放送に完全移行いたしました。六十年近い歴史を有するアナログ放送は幕を閉じました。 このデジタル放送への完全移行は、平成十三年に電波法が改正され、アナログ放送停波の期限が決定されて以来、十年間にわたって国の重要な課題として取り組んでまいりました。平成十五年にデジタル放送が開始され、送信側、受信側の双方にわたる取組を行ってまいりました。この大事業に対する国民の皆様の御理解、御協力に深く感謝をしております。また、四十万人以上のボランティアを始め、様々な関係者の方々の努力が実った成果と考えております。 アナログ放送が停波をいたしました二十四日から三十一日までに、総務省地デジコールセンターには約二十八万件の問合せが寄せられました。また、地デジ臨時相談コーナーにも約六万三千件の問合せがありました。これらの問合せに対して、電話や窓口における相談に加え、必要な方には戸別訪問も行い支援をしてまいりました。 また、二十四日が近づくにつれ、安価な地デジチューナーを入手しにくくなったことから、地デジ対応受信機が一台もない世帯に限り、チューナーの一時貸出しを行ってきております。 コールセンターや臨時相談コーナーへの問合せも日々少なくなってきており、デジタル放送への完全移行作業は全体としては円滑に進んでいると考えております。 引き続き、コールセンターや臨時相談コーナーにおいて、御年配の方など地デジへの対応に困っている方に対して丁寧に相談に応じ、支援を行ってまいります。 なお、岩手、宮城、福島の三県におきましても、来年三月末までにアナログ放送を停波できるよう万全を期してまいります。 地上デジタル放送への完全移行の目的は、放送サービスの高度化と周波数の有効利用であります。 データ放送、双方向機能などデジタル放送の特徴を生かし、放送事業者に御努力をいただき、質の高いコンテンツを国民の皆様に提供していただきたいと考えております。 また、デジタル化によって空いた周波数を利用した新たな電波サービスの導入を関係者とともに推進し、国民の暮らしがより豊かなものとなるよう努めてまいります。 委員各位のこれまでの御協力にこの場を借りて御礼申し上げますとともに、今後とも御指導、御支援をよろしくお願い申し上げます。
○委員長(藤末健三君) 以上で説明の聴取は終わりました。 ─────────────
○委員長(藤末健三君) 次に、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案及び東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。片山総務大臣。
○国務大臣(片山善博君) 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案及び東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により多数の住民がその属する市町村の区域外に避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた事態に対処するため、避難住民に係る事務処理の特例を設けるとともに、住所移転者に係る措置を定めるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一は、避難住民に係る事務処理の特例に関する事項であります。 東日本大震災における原子力発電所の事故に関して原子力災害対策本部長による警戒区域の設定等の指示の対象となった区域をその区域に含む市町村であって、あらかじめ当該市町村の長の意見を聴いた都道府県の知事の意見を聴いた上で総務大臣が指定する避難元の市町村又は当該市町村の区域を包括する都道府県は、法律又は政令により処理することとされている事務のうち避難住民に関するものであって、自ら処理することが困難である事務について、総務大臣への届出及び総務大臣による告示等の手続を経て、避難先団体が処理することとすることができることとしております。 また、避難先団体が処理することとされた事務に要する経費は、原則として避難先団体が負担することとし、国は、避難先団体が負担する経費について、必要な財政上の措置を講ずることとしております。 第二は、住所移転者に係る措置に関する事項であります。 総務大臣が指定する避難元の市町村及び当該市町村の区域を包括する都道府県は、当該市町村の区域外に住所を移転した者のうち申出をしたものに対し、当該市町村又は都道府県に関する情報を提供するものとするとともに、当該市町村の区域への訪問の事業その他当該市町村の住民との交流を促進するための事業の推進等を講ずるよう努めるものとしております。 また、これらの施策について意見を聴くため、当該市町村は、条例で、住所を移転した者のうち申出をしたものから選任した者で構成される住所移転者協議会を置くことができることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第ではありますが、衆議院において、東日本大震災に係る避難者に対する役務の提供に関する措置を追加する修正が行われております。 次に、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するため、固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置並びに不動産取得税、自動車取得税、自動車税等に係る特例措置を講ずるほか、あわせて、これらの措置による減収額を埋めるための地方債の特例措置等を講ずる等の必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一は、地方税法の改正に関する事項であります。 その一は、固定資産税及び都市計画税の改正であります。警戒区域設定指示等の対象となった区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案して市町村長が指定した区域内に所在する家屋及び土地に対しては、平成二十三年度分の固定資産税及び都市計画税を課さないものとする措置を講ずることとしております。 その二は、不動産取得税の改正であります。警戒区域設定指示の対象となった区域内に所在する家屋の所有者等がこれに代わる家屋を取得した場合や、当該警戒区域内家屋の敷地の所有者等がこれに代わる土地を取得した場合に、当該警戒区域内家屋の床面積相当分等について不動産取得税を課さないようにする特例措置を講ずることとしております。 その三は、自動車取得税及び自動車税等の改正であります。警戒区域設定指示の対象となった区域内にある自動車について用途の廃止等をした場合には、平成二十三年三月十一日に遡って自動車税又は軽自動車税を課さないものとする措置を講ずることとしております。また、当該用途の廃止等をした自動車に代わる自動車を取得した場合の自動車取得税を非課税とするとともに、当該代替自動車等に係る平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の自動車税又は軽自動車税を非課税とする特例措置を講ずることとしております。 第二は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の改正に関する事項であります。 平成二十三年度において、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための固定資産税の課税免除の措置等による減収額を埋めるため、地方債を起こすことができるものとする特例措置等を講ずることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(藤末健三君) この際、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員稲見哲男君から説明を聴取いたします。稲見哲男君。
○衆議院議員(稲見哲男君) ただいま議題となりました東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、趣旨及び内容を御説明申し上げます。 この修正は、国は、この法律に定めるもののほか、東日本大震災の影響によりその属する市町村の区域外に避難することを余儀なくされている住民に対し、その要因が解消されるまでの間、地方公共団体が適切に役務を提供することができるようにするため、この法律の規定に基づく避難住民に係る措置に準じて、必要な措置を講ずるものとする規定を附則第三条として追加するものであります。 以上が、本法律案の衆議院における修正部分の趣旨及び内容であります。 何とぞ御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(藤末健三君) 以上で両案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時十二分散会