政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
- 発言数
- 54 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2011/07/29
会議録
○委員長(田中直紀君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、石橋通宏君及び宮沢洋一君が委員を辞任され、その補欠として藤末健三君及び藤井基之君が選任されました。 ─────────────
○委員長(田中直紀君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(田中直紀君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
○委員長(田中直紀君) 東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長松崎公昭君から趣旨説明を聴取いたします。松崎公昭君。
○衆議院議員(松崎公昭君) 衆議院の倫選特の委員長の松崎でございます。よろしくお願いいたします。 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 今般の東日本大震災により著しい被害を受けた地域における実状を考慮し、選挙の期日を延期するための特例法案が、今国会の三月及び五月の二回、内閣から提出され、審議、成立しているところであります。 もとより、選挙は民主主義の根幹を成すものであり、できる限り早期に実施されなければなりません。災害の復旧・復興に多忙を極める中で、有権者の把握や執行体制の整備などの困難な課題を乗り越えて、多くの団体では延期期限内に選挙を実施することとなりましたが、それでもなお、選挙を適正に実施することが困難であるとして延期期限の延長を求める意見も関係団体から寄せられております。 これを受け、各会派の協議の結果、本案を提出するに至った次第であります。 次に、本案の内容について申し上げます。 本案は、東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日の延期の期限を平成二十三年十二月三十一日まで延期するとともに、特例選挙期日の告示日について、現行法に規定する告示日以前の日とすることができるようにするものであります。 なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。 以上が本案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。
○委員長(田中直紀君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○丸山和也君 自由民主党の丸山和也です。質疑をさせていただきます。 今回、以前にも同様の理由で延期を議題として法案が成立したわけですけれども、さらに今回再び、予想されていたように再延期の提案がされているんですけれども、当たり前のことですけれども、災害の現状等を踏まえ、その必要性について簡単に説明をお願いしたいと思います。
○国務大臣(片山善博君) 当初、法律を作っていただきまして、九月の二十二日までということで、できるだけその範囲内でやっていただきたいということを私どもお願いをしたり、支援もしてきたわけでありますけれども、どうしても一部の自治体がその九月二十二日までに選挙ができないということであります。 それぞれ個別に見てまいりますといろいろ差はありますけれども、総じて宮城県の場合には、これ亘理、山元、女川、それから名取市でありますけれども、まだ津波災害で大きな被害を受けたところが復興していないということで、例えば仮設住宅の建設がいまだ整っていないとか、それから、それに関連するんですけれども、避難を遠隔地にされている方の居所がまだ一部把握できていないというようなこともあります。 それから、福島の場合には、これは双葉郡の八か町村それから飯舘につきましては役場自体がもう移転を余儀なくされておりまして、その役場業務に忙殺されているとか、特に一時避難をまだやっているところについてはその業務に非常に繁忙を極めているというようなことがありますし、福島の場合にも、遠隔地に避難されている方の居所が必ずしも十分に把握できていないと、こういうふうな事情を自治体からは伺っているところであります。
○丸山和也君 細かいことをちょっとお聞きする前に、今回、十二月三十一日までの再延期を、そういうふうになっているわけですけれども、これにより、例えば国政選挙への影響とか、一時うわさされています脱原発解散もこれで封じ込められるんじゃないかと、そのような思惑とかは全く関係ないんでしょうか、大臣。
○国務大臣(片山善博君) それは全くございません。 これ万が一、仮に何らかの事情で国政選挙を行わなければいけないということになった場合には、それはもう最優先で憲法の規定にのっとって国政選挙を行うということになります。幾つかの自治体で事実上といいますか物理上選挙が行い難いという事情があったとしても、日本全体としての国政選挙はこれは淡々と行うということになります。
○丸山和也君 分かりました。そういう状況も面白いかと思いますけれども。 まあそれは別としまして、十二月三十一日までの再延期ということで、まあ切りのいい数字にはなっているんですが、見通しとして、十二月三十一日であれば大丈夫だという、こういうことで十二月三十一日にされているのか、繰り返しまた再延期すればいいんだということで年内ということでされているんでしょうか、十二月三十一日に。そこら辺についてひとつ見解をお聞きしたいと思います。
○衆議院議員(松崎公昭君) 丸山議員にお答えをいたします。 先ほども申し上げましたけれども、非常に今被災地では有権者の把握でありますとか選挙事務の体制がなかなか大変だということで、各自治体が困難だということは認識はしております。しかし、選挙は御承知のとおり民主主義の根幹でありますので、何としてもやっていくということが一番の基本だと思います。ですから、十分な政府が支援をする、人的支援あるいは財政的な支援、そういったものをしっかりやって、早期に、その期間内に実行できるようにすべきだと私たちは考えております。
○丸山和也君 そこで、大臣にお聞きしますけれども、民主主義の根幹と言われる選挙がなかなかできない、再々延期になっていくという状況は、被災地の復旧復興が予想より長引いているということに尽きるんでしょうけれども、しかしその原因はといいますと、やっぱり復旧復興に関する取組が遅れていると。それに対する熱意が欠けているという、現実的に遅れていることが問題なわけですよね。 それで、これは現政権が進めるべき課題であるわけですけれども、総務大臣として、やはりこういう状況を当然、最もこの選挙という立場から憂える立場にあると思うんですね。そういう意味で、総務大臣として、現状、復旧復興が遅れているから仕方ないんだという、淡々とされている、これは御性格だと思うんですけれども、そういう淡々と受け流しておられるような心境でおられるのか、誠にこれは苦しいと、自分としてこの内閣にとどまっていて恥ずかしいと思うぐらいお気持ちがあるのかどうか。また、あるとすれば、ないならないでもいいんですよ、あるとすれば、総務大臣としてこのような自分は努力を、あるいは内閣に対して、あるいは総理に対してもこういうことを一刻も早く進むように進言しているというか、いろいろの助言というか苦言を呈しているという、こういうところが少し見えてこないものですから、ここでお聞きしたいと思います。どういう努力をされているのかと。
○国務大臣(片山善博君) 私は復興はもうできる限り急ぐべきだと思います。現にできる限りの努力を今しているわけであります。今月中に復興の基本方針を定めるということになっておりますので、早くこれを定めて、それに基づいて三次補正で自治体の復興に必要な予算の枠組みというものをつくるべきだとかねがね進言もしておりますし、今そのために努力もしております。 この復興と選挙の関係ですけれども、復興が全部整わなければ選挙ができないというものではないと思います。もちろん復興が整った方がそれはいいことはいいんですけれども、復興が整わなくても、いろんな困難を克服をして、民主主義の根幹である選挙というのはやはりできるだけやっていただきたいというのが私の基本的な考え方であります。 十二月三十一日までにできるのかというのは、今確たることは申し上げられませんけれども、今よりは少なくともやりやすい環境は整います。例えば、仮設住宅がいずれ早晩整う、そうしますと避難されている方が帰ってこられます。ただ、福島の場合には、なかなか地域によっては必ずしもそういう事情だけではないものがありますので更なる困難もありますけれども、しかし、これは多少言いにくい面もあるんですけれども、ある程度の割り切りをしていただいて、割り切りをしていただいた上で万難を排して選挙をやっていただく。それに対して県や総務省がもう全面的な支援をする。そのことによって是非この十二月三十一日までには選挙をやり抜いていただきたいと思います。 そのことを今もお願いしておりますし、これからも法案が成立しましたら是非現地にそのことをお伝えし、お願いをしたいと思っております。
○丸山和也君 今まさに非常に大事なことをおっしゃったと思うんですね。確かに復旧復興が遅れているのは総務大臣一人の責任じゃないと思うんですよ。もちろん、だけど連帯責任はあると思うんですけれどもね。しかし、それはそれとして、選挙はやっぱりどこかでめどを立てて、それこそ腹を決めてやらなきゃならないと思うんですね。これが、瓦れきの処理が全部終わってからだとかいろいろ言っていると、これ永遠に口実を設けていつまでも、菅総理の居座りじゃないですけれども、この選挙も延び延びになってしまう可能性もありますので、是非とも、場合によっては地域ごとに分けてでもいいと思うんですね、全部統一じゃなくても。ある地域はできる、ある地域はできないということで分けてもいいと思うんですね。 そういう形で、また選挙の方法も、投票の方法も、地域によって、仮設に集団で移転しているところもあれば、ばらばらになっているところもあるでしょうから、いろんな、郵送も含め、投票の方法も工夫されて、変化に富んだ、まあ試験的といったらおかしいですけれども、一種のやっぱりテストケースですから。そういう形で、少なくともやっぱり本当は被災から半年以内ぐらいにはやらにゃいかぬところだと思うんですね。 そういう意味で、是非ともここは大臣中心にリーダーシップを発揮していただいて、これは是非ともやっぱり年内には何とか選挙にこぎ着けるということで、片山総務大臣の面目躍如というふうにやっていただきたいと思うんですね。我々も随分片山総務大臣には期待していたんですけれども、いや、今も期待しているんですよ、決して失望しているというわけじゃないんですけれども、世間が若干失望しているというところがありますので、私、期待しておりますので、是非選挙が実行できるように、またこれが来年に延期というようなこことにならないように是非やっていただきたいということをお願いして、私の質疑を終わりにします。 一言決意だけを。
○国務大臣(片山善博君) 是非そうしたいと思います。任期が通常の法律ですと切れている方が政治を担うというのは必ずしも健全では私はないと思います。その期間はできるだけ短い方がいいと思いますので、是非努力をしていただいて、我々も支援いたしますので、この法案の期限であります十二月三十一日までには全てその選挙ができるように私も全力を挙げたいと思います。
○丸山和也君 決意をお聞きしました。 ありがとうございました。
○荒木清寛君 被災地におきましては、投票所に使う公共施設の多くが被災したり避難所として使われていたりしております。また、福島第一原発の周辺の市町村では、原発事故により避難した住民が多く、有権者の把握が遅れております。 こうした状況の中で選挙を執行するに当たっては、総務省や各地の市町村、そのほかの市町村からの協力が不可欠であると考えます。現に、この改正前の、現行の法律に基づきまして特例選挙期日ということで、今、県都福島市でも市議選が行われておりますが、お聞きをしますと、町中には人もおりませんで、とても選挙という、そういう雰囲気ではない、こういうお話も聞いております。 それぞれ、特例選挙期日としてこの選挙にこぎ着けた市町村、あるいはその見通しが立たない市町村、共に大変だと思うんでありますけれども、今後、延期された選挙における支援体制については、今後といいますか、現にどういう総務省として支援をしているのか、そして今後もしていくのか、まずお答え願います。
○国務大臣(片山善博君) いろんな支援をやっておりますけれども、まず一つ重要なのは、有権者の方をできる限り把握をしていただくということが必要になるものですから、全国に避難をされている方々の所在の確認、把握ということを、総務省が全国の自治体とともにつくっております全国避難者情報システム、これを使って今避難されている方の所在の確認をしているところです。大半の方が確認できているんですけど、まだ今日時点でも新しい情報が入っているという、そういう状況であります。 それから、選挙をやるということになりますと、専門職員が、核となる職員が必要でありますので、例えば、現在、陸前高田市には川崎市の選挙管理委員会の専門職員を派遣しているというか行っていただいておりますし、その他、実際に選挙をやるときには大勢の職員が要りますので、それは全国の市町村から応援を求めて派遣をする。 それから、福島などは、これから選挙をするということになりますと、遠隔地に避難されている方との連絡がありますので、相当の金が掛かりますので、そういうものは特別交付税で別途支援をするとか、そんな今やっていることとそれから予定していることであります。
○荒木清寛君 今回の改正で一部の自治体につきましては十二月、年内いっぱいまで延ばせるわけでありますけど、これは、更に年を越してしまうというような事態はもうどうしても避けなければいけないと考えております。したがって、市町村に一番寄り添っておるのは総務省でありますので、この選挙の実施に向けてということも含めて、どう今後支援を更に充実するのか。 私は、福島県の特に見通しの立たない惨状を聞きますと、一部の県内の市町村では除染ということを大々的に行っておりますけれども、私は、除染ということを全域で行うことが不可欠ではないか、こういう思いも強く持つわけでありますが、こうした点も含めて、再延期を避けるための自治体に対する支援についての大臣の決意を伺います。
○国務大臣(片山善博君) それは大変重要なことでありますので、実は、もうこの法案を成立させていただきましたら、早速に総務省の選挙部の幹部職員を福島県内の該当の自治体に派遣をいたしまして、個別に、それぞれの自治体がこれから選挙をやる場合にどういう問題点があって、その問題、課題をどうやって解決するのか、それに対して県や総務省がどういう支援をなすべきなのかということを全て把握することにしております。それに基づいて必要なことをやっていきたいと思います。 先ほど申しましたように、例えば財政面での支援はもちろんでありますし、それから必要な人材の派遣というものを、総務省からも出しますけれども、全国の自治体にも応援を頼むということをしますし、それから、かつて東京都の三宅村が全島避難をされた中で、その避難先で選挙をやった経験もありますので、その際の経験を踏まえた情報提供、助言などもしていきたいと思っております。 いずれにしても、それぞれの個別の自治体が十二月三十一日までには是非選挙をしていただけるような、できるような、そういう万全の支援をしていきたいと思います。
○荒木清寛君 先ほど丸山委員の質疑の中でもありましたが、今回また改正して選挙期日の延期が可能となるわけですが、それは必ずしも解散権を制約はしないというのが政府の見解であると承知をしております。 しかし、一部の市町村で事実上有権者が投票できない状況で総選挙ということになりますと、その当該選挙区については恐らく裁判所で違憲無効の判決が出ることが予想されるわけで、これは裁判のことですから断言はできませんが、したがって、やはり事実上、こうした法改正をする以上は当面の解散権の行使というのは制約されるというふうに考えるのが筋なんではないでしょうか。
○国務大臣(片山善博君) 地方選挙は、統一地方選挙もそうなんですけれども、法律レベルで選挙のルールを決めております。したがって、法律レベルの今回の改正でもって期日の特例なんかも設けられる。したがってこんな法改正作業をしていただいているわけですけれども、国政選挙の場合には、そのルール、任期でありますとか、任期終了とか、それから仮に衆議院の解散があった場合の選挙をいつやるかとか、それは憲法の規定でありまして、その憲法の規定には例外規定がございません。したがって、憲法を改正すれば別でありますけれども、現行憲法にのっとる以上は、選挙を行使すべき事由が生じましたら、それはもうそれにのっとってやるしかないわけであります。 そうしますと、先ほど丸山議員にお答えしましたように、例えば日本のどこかの地域で事実上選挙ができないということはあるかもしれません。それは一般論としても、例えば台風が来たとか別途の災害があったとか、そういうことでできないかもしれませんけれども、でも、それでも全国的に選挙をやるということになります。そうしますと、一部の地域で例えば選挙が執行できなかったということで再選挙をやるとか、それから場合によっては一部無効だとか、そういう選挙の争訟ということが起こるかもしれませんけれども、それはそれぞれの手続にのっとってそれを解決していくということになります。 先例といいますか、いい例かどうか分かりませんけれども、先般、実は千葉県の県議会議員選挙を行いまして、そのときに浦安市だけは選挙を実際やらなかったわけであります。それは、気をもんでおりましたけれども、別途、後日再選挙をやられまして、それでつつがなく全部の選挙区で当選者が出そろったと。こんな例が一つのブレーンストーミングをする際の参考になるのではないかと思います。
○荒木清寛君 最後に、今回の改正では告示日の前倒しも可能としております。 それで、告示日の前倒しは各選管が判断をすることかと思います。しかし、通常は、町会議員選挙であれば五日、市会議員選挙であれば一週間でやっておるわけですから、どれほど前倒しをすればいいのかという情報は不足していると思いますし、あるいは、町会選挙ですと五日ですから、事実上、事実上といいますか、恐らく多くの町では選挙公報も発行していないんではないかと思うんですね。今回それもやらなければいけないということもありますので、どのぐらい期日の前倒しをするのか、またそれに伴う選挙公報の発行を含めた事務についてどうするのか、様々戸惑いがあると思いますので、しっかりとこれについても情報提供また援助をしてもらいたいと思いますが、最後に大臣の決意を伺います。
○国務大臣(片山善博君) これは本当に、遠隔地に避難をされている方にちゃんとした選挙に関する情報を提供する、それは、選挙がありますよということのみならず、どんな方が立候補されているかということも含めて丁寧に提供する必要があります。その上で、不在者投票という手続が行われますので、通常の町村の議会の議員の選挙ですと五日ということでは恐らく足らないと思いますので、十分な余裕を持った告示日を定めていただきたいと思います。 そのためにどういうことが想定されるのかということも含めて、福島県なら福島県の県の選挙管理委員会を通じまして、該当の市町村の選挙管理委員会には情報提供なり助言などをしていきたいと思います。
○荒木清寛君 終わります。
○桜内文城君 みんなの党の桜内文城です。 今回の選挙期日の延期につきまして、これまで過去二回は内閣提出法案として行われてきたところでございます。今回、閣法でない理由についてまずお聞きいたします。
○国務大臣(片山善博君) おっしゃるとおり、過去二回法案を出し、それから法案の改正法案を出しということを閣法でやってまいりました。今回は議員立法でやっていただいておりますが、これは特にどちらがどうでなければいけないということはないと思うんですけれども、二回目といいますか、改正法案を御審議いただく過程でいろいろ各党各会派で御議論がありました。特にいつまでその選挙を再延期をするのかということで、当初政府案は来年の五月ということを想定していたんですけれども、これは幾ら何でも長いだろうという御議論もあって、結果として当面は九月二十二日にしておこうと、で、必要があったら更に延期も考えよう、その際にはお互いによく相談しながらという、こういう経緯がありましたので、その延長として今回議員立法でやっていただくということで、各党各会派の御意見がおおむねまとまったものと、経緯からいいますとそういうことだと承知をしております。
○桜内文城君 発議者には通告しておりませんので無理にお答えいただかなくても結構なんですけれども、今経緯として総務大臣も各党各会派の協議が調ってというふうにおっしゃったわけですけれども、残念ながら私ども少数会派にはお声が全く掛かっておりません。民主主義の根幹という触れ込みで今回のこの法案を出されているわけですけれども、もう少し配慮があった方がスムーズな審議ができるのではないかなということだけ御指摘させていただきます。 次の質問へ行きますけれども、先ほどから丸山委員それから荒木委員もおっしゃっていたんですけれども、被災地の現状からすればこの再延期やむを得ないというふうに私どもも考えるところでございますけれども、今回の、延期どうしてもしなくちゃいけないという自治体を具体的に拝見させていただきますと、主にやはり福島の原子力災害で避難を強制的にしなければならない地域の自治体が大半であります。全国に避難されているということですけれども、本当にこの今回の延期で最後というふうに十分言い切れるのか。これは恐らく原子力災害の収束の見込みともかかわってくることでもありますし、その辺について総務大臣の御見解をお尋ねいたします。
○国務大臣(片山善博君) これで最後だと言い切る自信は現時点で私にはありませんけれども、是非十二月三十一日までにはやっていただきたい、腹をくくってやっていただきたい。そのために総務省としても万全の体制を整えて支援をしますということを申し上げたいと思います。 福島県の場合には本当に困難が多いと思います。役場が移転を余儀なくされている、そういう中でまだ多くの住民の皆さんの所在が確認できない、そういう中での選挙でありますから非常に困難は多いと思いますけれども、しかし今のような状態をどうやって復興させていくのかというその一番重要な問題は、正当に代表された方々によって意思決定をして方針を決めていくということがこれが民主主義のルールでありますから、その代表をちゃんと早く決めるということは非常に重要なことだと思いますので、ある程度の課題はあると思いますけれども、是非そこはやっていただきたい、このことをお願いしていきたいと思っております。
○桜内文城君 できるだけの努力を政府としてもやっていただきたいと思いますが、立法論というほどでもないんですけれども、そもそもこの公職選挙法の趣旨、これは何を意味しているかといいますと、現行法でいえば、住民基本台帳、住民票に登録した後、三か月経過しますと選挙人名簿に登録されるという仕組みになっております。そこからすれば、既に震災発生以降もう四か月超えて、もうすぐ五か月に達しようとしておるところです。生活の本拠というところがやはり選挙権を有する一つの要件という形に現行法はなっておると思うんですけれども、既に、特にこの福島の場合ですと、なかなか帰るに帰れない、政府の強制的な命令によってほかの地域に避難していらっしゃる方々がたくさんいて、そういったところの、大変な御苦労をされている方々が大変多い中、現在の転入先のところで既に生活の本拠といいますか、例えばお子さんであれば学校に転校しただとか、あるいはお仕事も無事に見付けられて別の場所で新しい暮らしを始められた方々、それなりにやはりいらっしゃると思うんですけれども、そういった場合、実際に生活の本拠を築かれてもう既に五か月近くなろうとしておりますし、特に十二月までいきますと一年近くほかのところで生活の本拠を持たれる、まあ事実上なるわけですけれども、そういった場合には、お住まいに新たになられた場所でそこの自治体に転入していただくとか、そういったこともそろそろ考えなくちゃいけないんではないかと考えるんですが、大臣、どのようにお考えになりますでしょうか。
○国務大臣(片山善博君) それは非常に実は重要で、かつナイーブな問題であります。 おっしゃるとおり、中には、子供さんの学校の問題、教育の問題などがあって、もうやむを得ず住所を今の避難先に移されている方もおられます。そういう方はその避難先の自治体の市民になるわけですから、そこで選挙権を持つということになりますが、大半の方は実は元の、双葉郡なら双葉郡、飯舘なら飯舘にこれからも住み続けたいという意思を持っておられるわけですけれども、しかし、それが警戒区域になったり避難を余儀なくされるということになりまして事実上は住めない、だけど生活の本拠を元のところに置いておきたいという意思はもう明確にあるわけであります。そういう方々を無理やり、あなたはもう事実上こっちにしかいないんだからこっちにしなさいよということは、それは私はできないだろうと思うんです。 非常に微妙な問題でありますけれども、やはり今回のような事情で避難を余儀なくされた方は、現状というものもそれはもちろん重要ですけれども、その方々の意思というもの、早く帰りたいんだ、その間の一時的な避難なんだというその気持ちをやはり酌み取ってさしあげることが必要なんではないかと思っております。
○桜内文城君 やはり被災された方々のお気持ちを十分察した行政をやっていただきたいと思っております。 ただ、ちょっと、食い下がるわけじゃないんですけれども、今の点に関していえば、選挙ですので、民主主義の根幹といいましても、生活の本拠を既に多数の方々が、大多数の方がほかの土地に移されて、そこで選挙をして議員を選ぶ、あるいは首長を選ぶ。そういった議員なり、その議会の構成ですとか、首長さんにしろ、本当に民主主義というような実質的なお仕事が地方公共団体としてできるのかというのも恐らくこれから生じてくると思います。 ですので、被災者の方々のお気持ちも確かにすごい大事なんですけれども、やはり民主主義的な地方公共団体の運営ということを考えていくんであれば、今回再々延長して、その期間内に国としてあるいは政府としてどのようにこの辺を考えていくのかということも検討していただければというふうに希望しておきます。 最後に、時間がないので少しだけ、これは通告にないことでちょっと恐縮なんですけれども、附帯決議の中で盛り込みたいなと我が党の幹部が言っていて盛り込めなかった点が、不在者投票に関しまして、今郵送では、要は投票所に行けない方のみ、行けないというのは、体に障害があるですとか、そういった方のみに限定されるというふうに聞いております。 もちろん、選挙人のアイデンティティーといいますか、本当にその人が選挙人なのかどうかを確認するということも選挙において十分大事なことではあるんですけれども、こういった被災者の方々が投票権をきちんと行使できるような仕組みを取っていくということも立法論的には考えていく必要もありますので、その辺について大臣の、今後どう対応されていかれるか、そこだけ感想をお聞かせください。最後にします、これで。
○国務大臣(片山善博君) 被災者の皆さんも不在者投票をちゃんとできます、遠隔地におられましても。ただ、郵便で投票用紙を請求するとか、それから避難先の最寄りの自治体まで出向いてそこで投票するとか、まあ煩瑣といえば煩瑣なものもあります。ですけれども、ちゃんと権利は行使できます。 それに対して、やはり非常に困難な状況ですので、できる限り情報をちゃんと提供するでありますとか、迅速に対応するとか、それから最寄りの市町村でも我が事としてちゃんとその方々に対応していただくとか、そんな配慮を十分やっていきたいと考えております。
○桜内文城君 終わります。ありがとうございました。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 選挙は民主主義の根幹であり、住民の総意を集めて被災地の復旧復興を行う上でも、可能な限り早く選挙を行うことが必要だと思います。そういう点で、困難を抱える自治体への一層の国の援助をする必要があるわけですが、特に避難者の滞在先の確保が特にこれから重要になってくるわけですね。 五月十八日の質疑の際に、先ほども出ました総務省の全国避難者情報システムによる避難者の把握と避難元自治体への情報提供についてお聞きしました。当時は三県で二万九千三百人だったわけですが、これ今どこまで進んでいるんでしょうか。
○副大臣(鈴木克昌君) では、私の方から御答弁をさせていただきます。 まさに避難者の現在の状況を正確に把握するということは最も重要なことだと、このように考えておりまして、今御指摘のありました情報システムを構築をさせていただきまして、現在、被災三県で約九万九千七百件の御連絡をいただいております。内容的には、福島で七万二千件、宮城県で一万七千二百件、岩手県では一万三百件、七月二十七日現在でございますけれども、このような情報が提供されたところでございます。
○井上哲士君 避難者の滞在先把握については総務省としても相当の努力がされてきていると思いますが、一層お願いをしたいと思いますし、こういう皆さんへの不在者投票の周知やそして郵送手続、投票所や投票の人的体制の確保、それから投票の足の確保など様々な課題があるわけで、国としての人的、財政的な支援を強く求めておきます。 次に、先ほど、一時避難しつつも元の居住地に帰るという意思がある方について選挙権を保障していくと。私も当然だと思います。一方、住民票があるだけではなくて居住の実態が必要だという原則は原則としてあるわけですね。三宅の場合は四年になったわけですが、福島県の一部の自治体の場合に相当長期ということも考えられるときに、この原則との関係をどう整理するのかということがまず一点。 それから、滞在していなくても、居住していなくても選挙権を認めるということを幅広くやりますと、逆に悪用して住民票だけを移すというようなことを排除できなくなる可能性もあると思うんですが、この点はどういう対処をお考えか。二点、いかがでしょうか。
○国務大臣(片山善博君) 福島県の問題というのは私も非常に深刻に考えております。ただ、現時点ではやはりできるだけ早く全ての皆さんに帰るべきところに帰っていただきたい、そのために政府は全力を挙げるということは、これが基本であります。今後、どういう事態になるかよく推移を見極めたいと思いますけれども、この原則はやはり貫いていきたいと思っております。 それから、おっしゃったのは、例えば今、双葉郡の警戒区域なんかに新たに住所を設定したいという人が出てきた場合にどうするかということになると思いますけれども、これはそこに新たに住所を置くことはできないと思います。なぜならば、そこに新たに居所を置くことはできませんので、そういう方が生じ得るという心配は不要だと思います。
○井上哲士君 住民票の転入届があっても受け付けないという手続になっているということでよろしいんでしょうか。
○国務大臣(片山善博君) それは、避難を今余儀なくされている自治体に転入届が仮に出てきたとしても、それは受け付けられないという処理になると思います。
○井上哲士君 不在者投票を活用するということを申請した有権者にはいろんな資料も郵送されるわけですが、避難はしているけれども投票は自分で行こうと思っている方は申請しませんので、結果としては情報が余り行かないということになるわけですね。ですから、そういう方々にもどこからでもアクセスできる情報を確保するということは非常に大事だと思いまして、そういう点でも選管のホームページの情報の拡充が必要だと思います。 今見ますと、載っている場合でも、氏名、性別、住所、生年月日、所属党派、現、新、元の別というぐらいの情報なんですが、例えば届出の際に一定字数の所信などを出してもらってそれを掲載するとか、選管のホームページの情報をもう少し拡充ができないのだろうかというのが一点。 それから、ネット選挙の解禁についてはいろいろ各党間でも議論をしておるところですが、大臣も必要だということは衆議院でも言われておりました。政党候補者がやるネットの活動については政党間議論があるんですが、選管のホームページに各候補者が出した公報をそのまま載せるというのは、私は一定の法改正などをすれば、これはむしろ総務省サイドでの提案でもできるんじゃないかと思うんですが、この二点、いかがでしょうか。
○国務大臣(片山善博君) 選管のネットを通じた、ホームページを通じた情報提供を充実させるべきだというのは私も賛同いたします。現在でも、例えば選挙公報というのを出すことができる、選挙管理委員会が出すことができるわけですけれども、これを紙媒体ではなくてホームページ上に掲載するということは、法的には可能だと思います。ただ、実際にはやられておりません。 それは、いろんな危惧、心配があるようであります。例えば、違法な侵入者が出てきてその情報をかき混ぜたときに選挙の有効性に疑念が生じるんではないかとか、そんなことも含めて、実際は活用されておりませんが、私は今回のような福島県のような事情に鑑みますと、いろんなところに避難されているそういう方々にできるだけ多く早く情報を提供したいということでありますれば、そういうネットを通じて選挙公報に掲載しているような情報を一種の選挙公報として選管のホームページに掲載するというのは非常に有効な手段だろうと思いますので、是非これは該当の選挙管理委員会には、これは選挙管理委員会が決めますので、選挙管理委員会には是非ポジティブに前向きに考えていただきたいということをお伝えをしたいと実は思っているところであります。その上で、今後選管のホームページ利用というもの、情報掲載に現行法が支障になるようなこととか改善すべき点があれば、総務省の方から積極的にこれを法改正が必要ならば提案をしていきたいと思います。
○井上哲士君 重要な答弁なんですが、これまでは、これ私ども例えば地方議会なんかでも質問しますと、公選法上は、選挙公報については各世帯に配布することが基本だと。それが困難と認められる特別な事情がある場合は、新聞折り込みその他これに準ずる方法による配布で代えることができるという規定になっているので、ホームページに載せるのはできないというのが大体地方の答弁だったし、大体総務省もそういう説明をされてきたんではないかと思うんですが、確認しますけれども、地方の選挙管理委員会が判断をすれば法的には可能であるということでよろしいわけですね。
○国務大臣(片山善博君) 私はホームページに選挙公報として掲載することは法的には可能だと思います。ただ、先ほど言いましたように、ちょっと一例を申し上げましたけれども、いろいろ懸念事項があります。ですから、そこを乗り越えて選挙管理委員会が割り切ってやられるかどうかということが一つポイントだろうと思います。 今までは、正直言いまして、候補者のサイドのネット利用というものが解禁されていないといいますか、ネガティブな解釈をしておりましたので、言わば共連れのようなことで、選挙管理委員会のネット利用というものに対しても、恐らく総務省自体もネガティブな見解を各選挙管理委員会にお話をしていたと私は思います。ですけれども、法的には可能だと思います。もしいろんな支障があるとすれば、これを機に少し見直してみたいと思います。
○井上哲士君 終わります。我々も、是非、各地方で求めていきますが、総務省としても積極的に促していただきたいと思います。 終わります。
○委員長(田中直紀君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(田中直紀君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、岡田広君から発言を求められておりますので、これを許します。岡田広君。
○岡田広君 私は、ただいま可決されました東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党、公明党、みんなの党、日本共産党及びたちあがれ日本・新党改革の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 選挙期日等の延期は、被災地域の実状を考慮したやむを得ない臨時措置であることから、関係地方公共団体においてできる限り早期に選挙が執行できるよう、政府は、本法施行に当たり、関係地方公共団体の意向等を踏まえ、選挙実施体制確立のために必要な職員の派遣その他の人的支援、被災地域において選挙を実施するために追加的に必要となる経費に対する財政的支援、その他避難者の所在の把握や不在者投票を円滑に実施するための措置など、関係地方公共団体に対して十分な支援を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(田中直紀君) ただいま岡田広君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(田中直紀君) 全会一致と認めます。よって、岡田広君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、片山総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。片山総務大臣。
○国務大臣(片山善博君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
○委員長(田中直紀君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(田中直紀君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時四十八分散会