政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 42 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2011/03/17
会議録
○委員長(田中直紀君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。 議事に先立ち、一言申し上げます。 去る三月十一日に発生いたしました東北地方太平洋沖地震により、各地に甚大な被害がもたらされ、多くの尊い命が失われましたことは誠に痛恨の至りに堪えません。 犠牲者の御遺族に対し哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に対しまして心よりお見舞いを申し上げます。 ここに、亡くなられた方々の御冥福をお祈りし、謹んで黙祷をささげたいと存じます。 どうぞ御起立をお願いいたします。黙祷。 〔総員起立、黙祷〕
○委員長(田中直紀君) 黙祷を終わります。御着席願います。 ─────────────
○委員長(田中直紀君) 委員の異動について御報告いたします。 本日、舟山康江君が委員を辞任され、その補欠として外山斎君が選任されました。 ─────────────
○委員長(田中直紀君) 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 まず、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案について、政府から趣旨説明を聴取いたします。片山総務大臣。
○国務大臣(片山善博君) 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由説明に先立ち、今般の災害の現状について御説明を申し上げます。 まず、この災害により亡くなられた方々の御冥福をお祈り申し上げますとともに、御遺族に対し深く哀悼の意を表します。また、被災された方々に対しまして心よりお見舞いを申し上げます。 三月十一日に発生しました平成二十三年東北地方太平洋沖地震による被害は、三月十六日十八時時点で死者、行方不明者合わせて一万一千人を、避難者が五十万人を超えるなど、極めて甚大なものとなっております。現在、緊急消防援助隊が消火・救助活動に従事中であります。また、通信、放送等のインフラの復旧、地方公共団体の行政機能の復旧にも取り組んでおります。 政府としましては、全力を挙げて災害の救助、支援、復興に取り組んでいるところであります。委員長始め理事、委員の皆様方の御指導、御支援を心からお願いを申し上げます。 次に、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、平成二十三年東北地方太平洋沖地震により著しい被害を受けた地域の地方公共団体について、平成二十三年四月に予定されている統一地方選挙の期日を延期する等の措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、選挙の期日の延期につきましては、平成二十三年東北地方太平洋沖地震の影響により、統一地方選挙の期日においては選挙を適正に行うことが困難として総務大臣が指定する市町村及び当該市町村の区域を包括する県の議会の議員又は長の選挙の期日は、この法律の施行の日から起算して二月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日とすることとしております。なお、これらの市町村の指定に当たっては、総務大臣はあらかじめ当該県の選挙管理委員会の意見を、当該県の選挙管理委員会が総務大臣に意見を述べる場合には、あらかじめ当該市町村の選挙管理委員会の意見を聴くものとすることといたしております。 第二に、この法律の施行の日から平成二十三年六月十日までの間に任期が満了する地方公共団体の議会の議員又は長の任期について、この法律の規定により選挙を行う場合は、当該選挙期日の前日までの期間とすることといたしております。 第三に、この法律の規定により行われる選挙については、寄附等の禁止期間の特例等を設けております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いをいたします。
○委員長(田中直紀君) 次に、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案について、発議者小野次郎君から趣旨説明を聴取いたします。小野次郎君。
○小野次郎君 ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、みんなの党を代表して、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 本年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震とこれに引き続いて発生した津波や原子力発電所における原子力災害等により、広範な地域にわたって未曽有の甚大な被害が生じており、時間の経過とともに被害状況が刻々と悪化し、拡大しているところであります。 このような中、統一地方選挙は、本年四月十日及び同二十四日に実施されることとなっておりますが、多くの国民が被災し若しくは避難し、又は救難若しくは復興に従事している状況の下においては、数か月にわたり住所地を離れる人が多数に上るなど、投票権の行使、選挙運動を含む正常な参政権の行使が確保できません。また、ガソリンや電気などの需給が極めて逼迫している中では、選挙運動よりも被災地に重点的に人的・物的リソースを振り向けるべきであり、被災地以外の地域の地方公共団体は、今後選挙よりも被災地への職員の派遣、避難民の受入れ等に専心するべきであります。さらに、今後、被災地域の拡大の可能性も否定できません。 これらの理由から、本年実施される統一地方選挙を全国一律に延期するため、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の概要を御説明いたします。 第一に、法律の題名を平成二十三年東北地方太平洋沖地震の発生に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律に改めることとしております。 第二に、統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長の選挙等の選挙期日を延期して新たに統一地方選挙を実施することとしております。具体的には、既に統一地方選挙の対象となり得る議会の議員又は長に加えて、本年六月十日から六月以内の政令で定める日までに任期が満了する議会の議員又は長の選挙について、地方公共団体の種類に応じ、当該政令で定める日の十日後最初の日曜日又はその二週間後の日曜日に統一地方選挙を実施することとしております。 第三に、新たな統一地方選挙の対象となる地方公共団体の議会の議員又は長の任期は、選挙期日の前日までの期間とすることとしております。 第四に、これらの改正に伴い、統一地方選挙の告示の期日、重複立候補の禁止、寄附等の禁止期間等について所要の改正を行うこととしております。 以上がこの法律案の趣旨及び主な内容でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(田中直紀君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○岡田広君 自由民主党の岡田広です。 まず、今回の災害で被災された皆様方に心からお見舞いを申し上げます。 今回の法案、時間五分でありますから、簡潔に要望をさせていただきたいと思っています。 まず、今回の法案は、平成二十三年東北地方太平洋沖地震と気象庁で命名された法案が、その今回の法案に命名された言葉が使われています。私、東北地方太平洋沖地震ってこれ大変長い、そして報道機関では名称がばらばらで報道されています。 前の阪神・淡路大震災のこの命名の経過を調べてみましたら、平成七年兵庫県南部地震と気象庁が発表されました。しかし、その前に毎日新聞が阪神大震災と報道し、ほかの新聞は関西大震災とか、あるいは読売テレビでは関西大地震と報道されていました。その後、約一か月後の二月の十四日に阪神・淡路大震災と呼称することが閣議で口頭で了解をされたということであります。その十日後に五年間の時限立法として阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律が制定されたというのが経過でありますけれども、今回は平成二十三年東北地方太平洋沖地震とこの気象庁で命名をした法案が使われているということでありますけれども、それぞれ各新聞社見てみますと東日本巨大地震とか東日本大震災とかあるいは東北関東大震災とか、民主党の岡田幹事長名で各党に協力要請の文書には東北関東大震災と書かれてあったということでありますけれども、それぞれ各メディアがいろんな名称を使っています。 私は、こういう名称、千年に一度の災害とも言われているわけでありますけれども、こういう呼称が、まあこれ今回の法案は決定していますからこれを変えることはできないと思うんですけれども、閣議で口頭了解をされたと思うんですけれども、片山総務大臣、そういうときにこの名称について何かお考えがなかったのかどうか、それをまずお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(片山善博君) これはいろんな観点があると思います。例えば、私は鳥取県知事しておりましたときに地震がありまして、鳥取県西部地震でありましたが、それは震源地が鳥取県の西部にあったからでありまして、被害はお隣の島根県もかなり大きな被害があったんです。気象庁が付けますのは、やはり震源地がどこかということをできるだけ明らかにしたいという、こういう意思があるようでありまして、今のところ東北地方太平洋沖地震という名称を気象庁が用いて、それを閣議では、これ政令で既にもう決定しているんですけれども、この名称をそのまま使ったということであります。 一部に、被害はもっと関東地方にも及んでいるんで、地震の名称が東北地方太平洋沖というふうに限られると被害対策とかその後の応急対策、復興対策に偏りが出るんではないかという懸念がありますが、そんなことはございませんというか、ないようにします。それは、地震の発生源がどこにあろうと、震源がどこにあろうと、被害は被害に応じて復興をするということ、これは御懸念のないようにしていただきたいと思います。
○岡田広君 ありがとうございます。時間ありませんから、何点か質問を考えておりましたが、この要望をさせていただきます。 これ、一つは、住民台帳あるいは選挙人名簿が流失してしまった自治体もあるわけでありますから、有権者確認すること大変困難だと思います。二月を超え六月を超えない範囲内としているわけでありますけれども、自治体としての機能が低下をしている、復興に全力を注がなきゃならないというところで、大変この範囲の中で選挙ができるんだろうかというそういう心配もあるわけでありますけれども、万全の体制を取っていただきたいというふうに思っています。 茨城県でも福島の原発の三十キロ圏内の避難の方々を受け入れるということで一万五千人受入れを表明したわけでありますけれども、そういう方々が避難したときに選挙はどういうふうになるのか、郵便投票になるのかどういう形になるのか、ちょっとそういうことも全く分かりませんけれども、そういう体制について万全を期していただきたいということで、このことだけ、もう一分しかありませんけれども、お聞かせをいただきまして、終わりたいと思います。
○国務大臣(片山善博君) 選挙人名簿を失った自治体もあります。今使えるのは、最低限、住民基本台帳ネットワークシステムに乗っかっております氏名、性別、住所、年齢というこの四情報は県の方にありますのでこれは使えますけれども、その他の情報というのはもう失ってしまった自治体もあります。これを早く再調製といいますか、作り直していただかなきゃいけないわけで、これはもう選挙よりも前に住民の皆さんの生活支援のためにも必要になりますので、これにまず全力を挙げていただくことになろうかと思います。それについては県も応援をしていただくようにお願いをしております。 それから、避難をされた方の選挙はどうなるのかということでありますが、できるだけその選挙を実際に行う日までには生活の安定ということを目指すわけでありますけれども、どうしてもまだ、避難の場所とか、それから他の場所に受け入れていただいてということはあるかもしれません。その場合には、例えば郵便投票を活用した不在者投票でありますとか、そういうことが必要になってきますので、自治体の方が関係者、該当の方にはちゃんとそれが周知されるようにしていただくようにお願いをしたいと思いますし、国の方も、県と一緒になりましてその方面の周知、広報にはよく努力をしたいと考えております。
○岡田広君 ありがとうございました。終わります。 ─────────────
○委員長(田中直紀君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、愛知治郎君及び岩井茂樹君が委員を辞任され、その補欠として青木一彦君及び若林健太君が選任されました。 ─────────────
○荒木清寛君 私からも、この度の地震での犠牲者の皆様に心から哀悼の意を表し、被災者の方々に深くお見舞いを申し上げるものであります。政府においては、被災者の立場にもう十分に思いを致して万全を尽くすことを求めます。 そこで、まず大臣に、この度の提案の閣法では、全国一律で統一地方選挙の期日を延ばすのではなく、被災地につきまして選挙を適正に行うことが困難である、このように総務大臣が指定をする市町村におきまして選挙の期日を延長する、こういうことになっております。全国一律に延長するという選択をしなかった理由について、まず説明してください。
○国務大臣(片山善博君) 全国に一律延期をしない理由は、これは選挙というのは、これは民主主義の一番の基礎でありまして、権力を形作る、有権者、国民が権力を形作る作業でありまして、最も重要な作業であります。したがって、それはルールに基本的には従うべきであって、そのルールを生なかなことで覆すことは私はしてはならないことだと思います。 ところが、万やむを得なくこの選挙自体ができないということがあり得ます。そのときどうするかということがこれでありまして、阪神・淡路のときにもそういう措置をとったんでありますけれども、例えば選挙事務自体がもう執行できない、もう役所がほとんどなくなってしまって、中には町長さんが行方不明になっているところもあるんです。それから、役場の職員の相当数も行方不明になっているというところもありまして、物理的に選挙事務が執行できないというようなケースはもうルールを曲げてもやむを得ないと思うわけであります。それからもう一つは、役場自体はあるにしても何らかの事情でもう有権者が選挙できないような、そういう事情に陥るようなケースもないわけではありません。そういうケースもこれに該当するだろうと思います。そういうものを例外的に、民主主義のルールを例外的に変えるということをこの法律案でお願いをしたいと思っております。 そのときに、いつやるかといいますと、やはり民主主義の原則にできるだけ近い方がいいので、できる限り早くという、そういう要請もあるものですから、個別のそれぞれの自治体の事情をお聞きしながらできるだけ早くという、そういう接点を見付けてまいりたいと思っております。
○荒木清寛君 次に、今回の臨時特例措置の対象となる地方公共団体として具体的にどのような範囲を念頭に置いているのか、また、最大で幾つの自治体がこれに該当する可能性があると考えているのか、お尋ねします。
○国務大臣(片山善博君) 今のところ、幾つの自治体を指定するかということ、まだ分かりません。もう、今内々に情報も伺ってはおりますが、正式に、この法律が成立しましたら、正式にその地元の自治体から伺ってみたいと思います。本当ならば、この法律の中にどの自治体が該当するかということを書き込んだ上で御承認をいただくのが筋だと思いますけれども、そうできないことを御理解いただきたいと思います。 その前提で、今考えられますのは、例えば、岩手県で選挙がありますのが岩手県とそれから県内の十六市町村、それから宮城県で県と十五市町村、福島県と二十八市町村というような事情であります。
○荒木清寛君 本法律案では、特例選挙期日を施行日から二か月から六か月の範囲内、その範囲で延ばすとしているわけであります。この度は未曽有の大地震でございまして、果たして六か月で大丈夫かということも想像されます。この二か月から六か月という、いわゆる猶予、延期をする期間の設定については十分なのか、きちんとそうした対象となり得る自治体の意見を聞いてこうした法律になったのか、お尋ねします。
○国務大臣(片山善博君) 全ての自治体から伺う余裕はございません。それは、当方の問題というよりは、むしろ被災された自治体の方がもう今てんやわんやでありますし、つい数日前まで首長、町長さんが行方不明であったというような事情もあったり、役場の多くの職員が人命を失ったというようなこともありまして、そんな事情はお察しいただければと思います。 その上で、二か月というのは、これから早くても準備をすると二か月ぐらい掛かるだろうということでありますし、それから六か月というのは、これは阪神・淡路のときに、一月に発災をいたしまして、四月の統一選をその該当の自治体はパスをしまして、それで六月ということでありますから、大体五か月間の期間を経過しております。その上で阪神・淡路の被災地は当時選挙をしております。そんなことを考えますと、六か月間の猶予期間を持っておれば、まあその間に入っていただけるのではないかと思っております。 ただ、今の段階でまだ予断を許しませんのは、本当にもう壊滅的な被害を受けているところがありますので、沿岸部に、そういうところについてはこの六か月の範囲内でできるように復興に努力をしていただくとともに、県と国とで全面的な支援をしたいと思いますけれども、それでも駄目というケースがもしありましたら、再度改めて国会に必要な法案の処理をお願いすることがあろうかと思いますけれども、今のところはこの六か月の間でこれが完結するように努力をしたいと考えております。
○荒木清寛君 終わります。
○桜内文城君 みんなの党の桜内文城です。 総務大臣にお尋ねいたします。先ほど、荒木委員に対する御答弁の中で、民主主義ということが今回のこの被災地域に限定して選挙を延期するという法案の趣旨であるというふうにおっしゃいました。 確かに、民主主義は権力を形作るルールであります。大臣の御指摘のとおりだと思います。しかし、民主主義というのは一体何のためにあるのか。それは、憲法十三条、国民の生命、財産、自由、これを守るためであります。手段である国家の統治機構を形作る民主主義が、その目的を超えるようなこういった、特に今回のような大地震、巨大津波、そして大変に深刻なこの原発事故、これが同時に起こっているこの国難とも言えるような事態において、選挙をやっている場合なんですか。それについてお尋ねします。
○国務大臣(片山善博君) ですから、その被災を受けて壊滅的な被害を受けたところは、これはできませんから延期をさせていただきたいというのがこの法案の趣旨であります。 国でいろんなことが起きますけれども、これ、自治体の選挙で、直接被害を受けてない自治体は、それはそれぞれ被災地の支援をしていただいたり、精いっぱいしていただいておりますけれども、それぞれの自治体の本務は、それぞれの自治体の住民の皆さんのための福祉の向上、生活の支えでありまして、その自治体の権力基盤をつくるこの選挙というのはやはり優先して考えられるべき事柄だと私は思います。
○桜内文城君 今回のこの大災害におきましては、原発の避難含めまして、県をまたがって被災者が移動している最中です。そしてまた、これだけの、町が壊滅するような大津波の被害。もちろん、これまで住んでいたところで生活が再建できればいいけれども、恐らくは戻ってこれない。そういった人たちがいる中で、他の自治体も、私の地元は四国の愛媛、宇和島です、宇和島市役所も職員を派遣して、そして物資を送っています。全国のあらゆる自治体が人を派遣し、そして被災者の受入れをしようというふうな準備をしている中で、全国一律、なぜできないんですか。政府の姿勢をただします。
○国務大臣(片山善博君) 先ほど申しましたように、最大限の努力をしていただいて私は全国の自治体に被災地の支援をしていただきたいと、これは私の方からもお願いをしております。しかし、自治体の機能を全て止めてしまってその支援だけやるというわけではないんです。市民の皆さんのために、教育もちゃんとやらなきゃいけないし、福祉もやらなきゃいけないし、その一環として、そういう仕事をするその基になるのが、基礎がこの自治体の権力の基盤をつくるという作業でありまして、選挙だけをやめてしまえという、全国一律延ばしてしまえというのは私は筋が通らないんではないかと思います。
○桜内文城君 選挙、もちろん大臣も県知事選挙をやっておられます。選挙がどんなものなのか。街宣車も回ります。電気も使います。ガソリンがこれだけ足りないときにガソリン使いまくるんですよ。それで本当に政府の責任全うできるんですか。
○国務大臣(片山善博君) それは、お気持ちは分かりますが、もうあらゆることをやめてしまえということですか。例えば、こんなときに何で選挙だという声を私も聞きますけれども、例えば、失礼ですけど、こんなときに何で国会だと言われたらどうお答えになられますか。やはり、必要なことはやはりきちっとしなければいけないと私は思います。
○桜内文城君 なぜこうやって国会議員を私どもやっているのか。それは被災した人たちに対して支援の予算を決め、法律を決めるためです。そんな国会を冒涜するような発言、撤回してください。
○国務大臣(片山善博君) 自治体でもやっぱり重要なことは決めなきゃいけないんです。住民の皆さんのお金をどれだけ使って被災地の皆さんのために使うかというような、こういう予算もあるわけです。そういうことを決める権力基盤というのはその礎ですから、そこをおろそかにするということは私はできないと思います。国会と同じように、自治体の議会も、それから自治体の代表である、住民の代表である長の選挙も、これは非常に重要な作業であります。
○桜内文城君 これで質問を終わりますけれども、自治体の議会をやめてしまえなんて言っていません。議会の任期、長の任期を全国一律で延長できないかというふうに申し上げました。 小野議員に最後お伺いいたします。 全国一律で延期する、その趣旨について、思いのたけをぶちまけてください。
○小野次郎君 桜内議員の質問にお答えいたします。 まず、私の考えでは、現在おられる首長、議員の方たちがなお数か月仕事をしても十分に対応できるという認識がまず根底にあります。 現状では、被災地域が広域でその範囲が確定できない状態にあります。地震、津波、原発事故、そして飛散した放射能による災害のいずれも被害の拡大のおそれがまだあり、若しくは把握できないままの状態にとどまっています。直接の被害が軽微な地域でも、当面は行政、警察、自衛隊、そして多くのボランティアの方々を始めとして、行政も市民も挙げて膨大な被災民の受入れや被災地域の救援活動に全力を挙げるべき時期だと思います。全国民の連帯が特に求められているこの危機的な局面において、被災地域と非被災地域を現時点で区別するような選挙の実施方法は健全なる国民感情にそぐわないと思うわけでございます。 このような状況の下では、国内全土における平常な機能が回復するまでの一定期間、もちろん六月超えない範囲ですけれども、全国一律に選挙の実施を遅らせることが必要であると考えます。 以上でございます。
○桜内文城君 終わります。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 今回の大震災による犠牲者、被災者の皆さんに心からのお悔やみとお見舞いを申し上げます。 今回の地震の被害は未曽有の規模であり、我が党は、全国民、全自治体が救援と復興に全力を尽くすという立場から、統一地方選挙の全国的な延長を提案をしてまいりました。政府の法案は被災地に限り一定期間の選挙期日を延長することを可能にするものでありますけれども、被災地の実態から見ればこれは当然の措置だと思います。 そこで、幾つかお尋ねいたしますが、神戸の場合は被災から五か月後に選挙が行われました。しかし、今回、地方自治体自身が被っている災害というのは相当大きなもののわけですね。例えば、私は神戸の被災の記録、今持っておるんですけど、神戸の場合は職員一万七千に対して亡くなられたのは十五人でした。今回は恐らく規模の違う職員の犠牲者が出ると思われますし、それから例えば投票所自身の確保といいましても、神戸の場合は三百九十九の投票所があるわけですけれども、結果として従前の施設が避難所になったり仮設テントに変更したというのは四十二の投票所だったんですね。大半が使えたんですが、今回はそうならないと思います。ですから、投票所の設備そのもの、それから人員の確保が極めて困難と思われます。 それから、有権者の皆さんに対する広報などについて言いましても大変な努力をされているんですね。例えば、大阪府に尋ねて、大阪の公営住宅に一時入居者のリストをもらった。それから、兵庫県の選挙管理委員会を通じて、全国の都道府県の選挙管理委員会に対して、公営住宅に避難をされている方のリストをもらったと。それから、全国各地の避難中の市民に、新聞広告やテレビ、ラジオを通してはがきで申し込んでほしいというようなこともやられているんですね。こういうことに掛かる手間と費用も随分大きなものがあると思います。 ですから、国としてそういう人的それから物的支援をどうするのか、こういう広域の広報は私は国自身が直接やるべきだと思うんですけれども、そういう支援についてどのようにお考えか、いかがでしょうか。
○国務大臣(片山善博君) 以上御指摘になられた点は私も非常に重要な点だと思います。自治体によっては、規模は神戸などとは随分違いますけれども、その多くの機能を失ってしまったというのは恐らくあると思います。私も、詳細には見ておりませんが、岩手、宮城の沿岸部を視察をいたしまして、これは容易なことではないという実感を持っております。 したがって、この法律が通ったときに、いつできるかということはよく地元の事情を伺いたいと思っております。この法律にもありまして、県の選挙管理委員会から意見を伺うし、県の選挙管理委員会は地元の市町村の選挙管理委員会の意見を伺った上で国の方にお話をいただくということになっておりまして、両方の意見をよく伺ってみたいと思っております。 それを前提にして、そうはいっても、さっきから言っておりますように、町の復興をどういうプランニングをしてやるかというのはこれは非常に重要なことでありますから、やはりできるだけ住民の皆さんの信託を得た代表がその町のプランニング作りをやった方がいいと思いますから、できるだけ私は復興面では、早い方がこの選挙はいいだろうと思っております。 ですから、物理的にできるということと、時間が掛かる、どれだけ掛かるか、でもできるだけ民主主義の観点からいえば早い方がいいという、この接点をどこに見付けるかということを考えたいと思います。 できるだけ、私は宮城、岩手の知事さんにもお会いをいたしまして、できるだけ市町村の支援をしていただきたいと、人的支援、物的支援。その際には必要なものは国からも支援をいたしますということを申し上げておりまして、実は早速今日総務省から、市町村の機能回復のために必要だということで、そういう観点から職員を二人早速今日派遣いたしておりますけれども、それに限らずこれからも必要な者を派遣したいと、各省に協力を呼びかけて派遣したいと思っております。 それから、財政面でも、選挙の費用というのは法定された費用ありますけれども、それによらない、特別な事情があるかもしれませんので、それは普通交付税に算入されたものを上回るものが、もし要素があれば、それは別途の方法で手当てをすることももちろん検討したいと思っております。
○井上哲士君 もう一点だけ。 政令で特例選挙期日を定めるわけですが、執行するまでに一定の準備が要ると思います。一番早い期日のおおむねどのぐらい前にはこの政令を出そうとされているのか、お願いします。
○国務大臣(片山善博君) これは正直なところ、今はまだ分かりません。指定は、少なくとも三月二十四日に県知事選の告示が始まりますので、それまでに指定はしなければいけないという、これはもうデッドラインが決まっております。 あと、この法律が通りまして、それぞれの該当の自治体の事情を県、市町村から伺った上で、先ほどの、できるだけ早く、ですけれどもちゃんとできる体制が整うかというその兼ね合いを見て、その上で決めたいと思っております。
○井上哲士君 終わります。
○委員長(田中直紀君) 他に御発言もないようですから、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○桜内文城君 私は、みんなの党を代表して、政府提案、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案に対する反対討論を行います。 今このときも東北地方の寒空の下にいる五十万人が救援を必要としています。そして、福島第一原発では原子炉の冷却のために命懸けで取り組んでいる東電の作業員、自衛隊員、警察官、消防隊員その他の皆さんがいます。原発事故による放射能リスクは関東、東北地方に住む何百万人の人に長期にわたって深刻な影響をもたらします。大地震、巨大津波、そして深刻な原発事故が同時に日本を襲うという未曽有の危機に際して、我々国会議員の真価が問われます。 確かに、四年に一度の統一地方選挙を予定どおり実施することは民主主義の大原則とも言えます。しかし、民主主義といえども政治の在り方の一つであって、国家統治の手段であるはずです。政治の目的は、あくまでも、日本国憲法十三条にもあるように、国民の生命、自由、財産を守ることにあるのではないでしょうか。今こそ党派を超えたオールジャパンの体制で、そして被災地だけでなく日本全国で、全国民が力を合わせてこの国難に対処すべきではないでしょうか。 政府案のように、被災地の一部を除いて統一地方選挙を予定どおりやっている場合なのか。倫選特の委員の皆様、国会議員として、そして一人の日本国民として、皆様の心の中から沸き上がる良心の声に耳を傾けてくださいませんでしょうか。党派を超えたオールジャパンの体制で共にこの未曽有の国難に立ち向かうことを皆様に御提案申し上げ、私の反対の討論を終わります。
○委員長(田中直紀君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(田中直紀君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(田中直紀君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十九分散会