財政金融委員会 第5号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2011/03/29
会議録
○委員長(藤田幸久君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。 関税定率法等の一部を改正する法律案、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律案及び中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案の三案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。野田財務大臣。
○国務大臣(野田佳彦君) ただいま議題となりました関税定率法等の一部を改正する法律案及び国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、関税定率法等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 政府は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、特恵関税制度、関税率等について所要の措置を講ずるほか、貿易円滑化のための税関手続の改善、税関における水際取締りの充実強化等を図ることとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一は、特恵関税制度の改正であります。 平成二十三年三月三十一日に適用期限が到来する開発途上国の産品に対する特恵関税制度について、その適用期限を十年延長するとともに、特定の鉱工業産品等に係る特恵関税の適用の停止の特例を廃止し、鉱工業産品等の特恵税率について引上げを行う等所要の改正を行うこととしております。 第二は、暫定関税率等の適用期限の延長等であります。 平成二十三年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等について、その適用期限の延長等を行うこととしております。 第三は、貿易円滑化のための税関手続の改善であります。 輸出申告について、貨物を保税地域等に入れることなく行うことができることとするほか、貨物のセキュリティー管理と法令遵守の体制が整備された通関業者及び製造者の関与する輸出申告に対する特例措置の改善等を行うこととしております。 第四は、税関における水際取締りの充実強化であります。 外国貿易機等の運航者等に対し、その入港の前に予約者の予約情報等について報告を求めることができることとするほか、アクセスコントロール等回避機器を輸出してはならない貨物及び輸入してはならない貨物に追加することとしております。 その他、個別品目の関税率の改正、関税率表の品目分類に関する改正、納税環境整備のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 国際通貨基金、国際復興開発銀行、国際金融公社及び国際開発協会は、平成二十年からの世界金融経済危機に対応し、G20サミットからの要請も踏まえ支援を拡大するなど、大きな役割を果たしてまいりました。これらの国際金融機関が早急に資金基盤を充実させ、世界金融経済の安定に引き続き寄与できるよう、昨年、G20サミットの合意を踏まえ、各機関において増資を行うことが合意されました。また、これに併せ、国際通貨基金、国際復興開発銀行及び国際金融公社においては、途上国、新興国の発言権を強化するため、出資シェアの見直しが合意されました。 政府においては、各機関における増資の重要性に鑑み、第二位の出資国として増資の早期実現に積極的に貢献していくため、本法律案を提出した次第であります。 以下、本法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一は、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正であります。 この改正は、我が国から国際通貨基金への出資額を定めている規定について、現行の百五十六億二千八百五十万特別引き出し権に相当する金額を三百八億二千五十万特別引き出し権に相当する金額に改めるとともに、国際復興開発銀行に対し、三十八億四千四百四十万協定ドルの範囲内で、新たに出資を行うことを政府に対して授権する規定を追加するものであります。 第二は、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正であります。 この改正は、国際金融公社に対し、二千百三十六万合衆国ドルの範囲内で、新たに出資を行うことを政府に対して授権する規定を追加するものであります。 第三は、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正であります。 この改正は、国際開発協会に対し、三千三百四十五億八千四百二十二万円の範囲内で、新たに出資を行うことを政府に対して授権する規定を追加するものであります。 以上が、関税定率法等の一部を改正する法律案及び国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(藤田幸久君) 自見内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(自見庄三郎君) ただいま議題となりました中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 中小企業者等に関する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律は、世界的な金融・資本市場の混乱により、我が国も非常に厳しい経済金融情勢にあった中で、中小企業者や住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要な臨時的な措置を講ずるため、一昨年の十二月に制定されたものであります。 現在、中小企業者の業況や資金繰りは、改善しつつあるものの、厳しい状況にあります。こうした中、同法に基づく中小企業者等に関する貸付条件の変更等の実行率は審査中の案件等を除き九割を超える水準となっており、今後も、先行きの不透明感から、貸付条件の変更等に対する需要は一定程度あると考えられます。一方で、貸付条件の変更等に際しては、金融規律も考慮し、実効性ある経営再建計画を策定、実行することが重要であります。 このため、同法を機に、金融機関が、貸付条件の変更等を行う間に借り手に対する経営相談、指導等のコンサルティング機能を十分発揮することにより、中小企業者の経営改善が着実に図られ、返済能力等の改善につながるという流れを定着させる必要があります。 これらの点に鑑み、本年度末を期限とする同法の有効期限を一年間延長するとともに、その運用に当たっては、金融機関が貸付条件の変更等と併せて借り手に対する経営相談、指導等を積極的に行うよう促すことや、これまでの同法の施行状況を勘案し、金融機関に義務付けられている開示・報告資料を大幅に簡素化することが適当であると考えます。 次に、この法律案の内容を御説明申し上げます。 この法律案は、引き続き中小企業者や住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るため、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の有効期限を一年間延長し、平成二十四年三月三十一日までとするものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願い申し上げます。 よろしくお願いいたします。
○委員長(藤田幸久君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 三案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後四時十九分散会