災害対策特別委員会 第12号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2011/08/09
会議録
○委員長(松下新平君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、高橋千秋君が委員を辞任され、その補欠として前川清成君が選任されました。 また、本日、秋野公造君及び平山誠君が委員を辞任され、その補欠として横山信一君及び藤谷光信君が選任されました。 ─────────────
○委員長(松下新平君) 災害対策樹立に関する調査のうち、災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案に関する件、東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案に関する件を議題といたします。 両件につきましては、前川清成君から委員長の手元に災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案の草案、東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案の草案がそれぞれ提出されております。内容はお手元に配付のとおりでございます。 この際、まず提案者から両草案の趣旨について説明を聴取いたします。前川清成君。
○前川清成君 ありがとうございます。 ただいま議題となりました災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案並びに東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案の両法律案の草案について、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 本年三月十一日の東日本大震災は東北三県を中心に甚大な被害をもたらしました。 現在、その復旧と復興に向けて、我々国会議員の一人一人も、それぞれの持ち場、立場で全力を尽くしているところですが、東日本大震災を起因とするいわゆる二重ローン被害も深刻です。 例えば、津波で住宅が流れてしまったとしても、その住宅ローンはなくなりません。今までどおり毎月の返済を続けていかなければなりません。事業向け融資も同様です。工場や機械、漁船、農機具などの生産手段を全て失っても、今までどおり返済を続けていかなければなりません。 他方で、生活を再建するには新たな住宅が必要です。仕事を再開するには、工場を再建し、機械や漁船、農機具を購入しなければなりません。そのためにまたローンを組み、融資を受ける必要があれば、これまでの債務に重ねて新たな債務を背負うことになります。この結果、東日本大震災の被災者の多くが二重ローンに苦しんでおられます。 これに対して、被災者の苦しみや負担を社会全体で分かち合い、支え合う仕組みとして被災者生活再建支援法があります。被災者らの生活再建のために、この法律に基づいて最高額三百万円の被災者生活再建支援金(以下、単に支援金と言います)が支払われます。また、同趣旨の災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき最高額五百万円の災害弔慰金(以下、単に弔慰金と言います)や災害障害見舞金(以下、単に見舞金と言います)が支払われます。さらには、人々の善意が赤十字や県、市町村等を通じて義援金として被災者に届けられます。 言うまでもなく、支援金、弔慰金、見舞金に関しては制度の目的に、義援金に関しては寄附者の意図に照らして、被災者自らにおいて、被災者らの明日への第一歩のために使っていただくべきお金です。被災者の多くが二重ローンに苦しむ中、その趣旨に反して、銀行や金融機関、サラ金や高利貸しが被災者に対する債権を回収するために差し押さえて横取りしてしまうことは、私たちの正義に反します。 ところが、現行法においては、これら支援金、弔慰金、見舞金、義援金に対する差押えが禁止されていません。それゆえに、これら金銭の受給権を差押禁止債権とし、受給権に基づいて現実に被災者らの手元に届いた現金を差押禁止動産としようとするのが両案の趣旨です。 次に、両案の主な内容について御説明申し上げます。 災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案においては、第一に、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づいて支払われる弔慰金、見舞金の受給権、被災者生活再建支援法に基づいて支払われる支援金の受給権を差押禁止債権といたします。 第二に、右受給権にとどまらず、これら受給権に基づいて、被災者へ支払われた金銭自体も、差押禁止動産といたします。 第三に、地方公共団体において実施している弔慰金、見舞金、支援金と同趣旨の金銭給付や、いわゆる賞じゅつ金等に関しても、同様に差押禁止とすべき場合もあり得ると思われますので、そのための検討と必要な措置を講ずることを定めています。 次に、東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案においては、東日本大震災に関する義援金の受給権と、これに基づいて被災者に支払われた義援金について、差押禁止債権ないしは差押禁止動産とすることを定めています。 なお、両案は本年三月十一日に遡って適用されますが、既に確定した差押命令等に関しては、その結果を覆さないことといたしております。 以上が両法律案の草案の趣旨及び主な内容です。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 以上です。
○委員長(松下新平君) 両草案に対し、質疑、御意見等がございましたら御発言願います。──別に御発言もないようですから、まず、災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案の草案を災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松下新平君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 次に、東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案の草案を東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松下新平君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、両案の本会議における趣旨説明の内容については委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松下新平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 前川君から発言を求められておりますので、これを許します。前川清成君。
○前川清成君 私は、民主党・新緑風会、自由民主党、公明党、みんなの党及び日本共産党の各派共同提案による災害弔慰金及び災害障害見舞金、被災者生活再建支援金並びに東日本大震災関連義援金の差押え禁止等に関する決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 災害弔慰金及び災害障害見舞金、被災者生活再建支援金並びに東日本大震災関連義援金の差押え禁止等に関する決議(案) 政府は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律及び東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律の施行に当たり、次の点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。 強制執行に当たり差押えが禁止された金銭であることを特定・識別することが可能となるよう、災害弔慰金及び災害障害見舞金、被災者生活再建支援金並びに東日本大震災関連義援金について都道府県及び市町村等が発行する証明書類等の実情を調査した上で裁判所と情報の共有を図るなど、本法の適切な運用がなされるよう努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(松下新平君) ただいまの前川君提出の決議案の採決を行います。 本決議案に賛成の方の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○委員長(松下新平君) 全会一致と認めます。よって、本決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、平野防災担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。平野防災担当大臣。
○国務大臣(平野達男君) ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、努力してまいる所存でございます。
○委員長(松下新平君) 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十一分散会