災害対策特別委員会 第2号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2011/03/17
会議録
○委員長(ツルネンマルテイ君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、高橋千秋君が委員を辞任され、その補欠として江崎孝君が選任されました。 また、本日、吉川沙織君が委員を辞任され、その補欠として難波奨二君が選任されました。 ─────────────
○委員長(ツルネンマルテイ君) 議事に先立ち、一言申し上げます。 この度の東北地方太平洋沖地震により甚大な被害がもたらされ、尊い人命を失いましたことは誠に痛ましい限りでございます。犠牲者の御遺族に対し哀悼の意を表しますとともに、被災者の皆様にも心からお見舞いを申し上げます。 ここに、犠牲となられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。 どうぞ御起立お願いします。黙祷。 〔総員起立、黙祷〕
○委員長(ツルネンマルテイ君) 黙祷を終わります。御着席ください。 ─────────────
○委員長(ツルネンマルテイ君) 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院災害対策特別委員長吉田おさむ君から趣旨説明を聴取いたします。吉田衆議院災害対策特別委員長。
○衆議院議員(吉田おさむ君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 地震防災対策特別措置法は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、平成七年六月に、地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災緊急事業五箇年計画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置等について定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的として、災害対策特別委員会提出により制定されたものであります。 本法に基づき、各都道府県においては、地震防災緊急事業五箇年計画を定め、各般の施設整備等を鋭意進めているところであります。しかしながら、昨今の厳しい財政事情等により、事業の進捗率はいまだ低い状況にあり、政府においても、事業計画の確実な達成に万全を期すことが求められるところであります。さらに、能登半島地震や新潟県中越沖地震、岩手・宮城内陸地震等に見られるように、地震災害が多発しており、地震防災対策の充実強化をなお一層図る必要が生じております。また、今般の東北地方太平洋沖地震の発生に伴い、対応すべき新たな課題も生じております。 これまで、平成十三年に国庫補助率のかさ上げ等に係る規定の五年延長を、また、十八年に国庫補助率のかさ上げ対象の拡充とともに、かさ上げ等に係る規定を五年延長する改正を行ってまいりましたが、その期限が本年三月三十一日までとなっております。 本案は、地震防災対策特別措置法の実施の状況に鑑み、地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等の措置に係る規定の有効期限を平成二十八年三月三十一日まで五年延長する改正のみを行おうとするものであります。 以上が、この法律案の提案の趣旨及びその内容であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(ツルネンマルテイ君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(ツルネンマルテイ君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(ツルネンマルテイ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(ツルネンマルテイ君) この際、派遣委員の報告に関する件についてお諮りいたします。 先般、本委員会が行いました鹿児島県奄美地方における大雨による被害状況及び復旧状況等の実情調査のための委員派遣については、お手元に配付のとおり、報告書が提出されておりますので、これを本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(ツルネンマルテイ君) 異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時七分散会