厚生労働委員会 第19号
- 発言数
- 141 件
- 登壇者
- 19 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2011/08/25
会議録
○委員長(津田弥太郎君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長高井康行君外七名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(津田弥太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(津田弥太郎君) 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。細川厚生労働大臣。
○国務大臣(細川律夫君) おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。 それでは、趣旨を御説明申し上げます。 ただいま議題となりました平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案について、その趣旨を御説明申し上げます。 子育てに係る経済的支援については、昭和四十七年の児童手当制度発足以来、これまで順次拡充が行われてきたところでありますが、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律に基づく子ども手当の支給は、平成二十三年九月分限りとなっております。 このため、現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成二十四年度から恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、子どもを養育している方に対し、平成二十三年十月分から平成二十四年三月分までの子ども手当を支給することとし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、子ども手当の支給についてであります。 中学校修了前の子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又はこれらの父母等が指定する者等に支給することとしております。 また、父母等が別居し、生計を同じくしない場合には、子どもと同居している者に支給することとしております。 さらに、子どもが児童福祉施設等に入所している場合には、その設置者等に支給することとしております。 なお、子どもについては、国内居住要件を設けることとしております。 子ども手当の額は、一月につき、三歳未満の子どもについては一万五千円、三歳以上小学校修了前の第一子及び第二子の子どもについては一万円、三歳以上小学校修了前の第三子以降の子どもについては一万五千円、小学校修了後中学校修了前の子どもについては一万円としております。 第二に、子ども手当の費用についてであります。 子ども手当の支給に関する費用については、児童手当相当部分は児童手当法の規定に基づき、国、地方公共団体及び事業主が負担することとし、それ以外の費用については、全額を国が負担することとしております。 なお、公務員に係る費用については、全額所属庁が負担することとしております。 第三に、交付金の交付についてであります。 子ども手当の支給と相まって、子ども及び子育て家庭の支援に資するよう、市町村又は都道府県に対し、交付金を交付することとしております。 第四に、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収についてであります。 まず、受給資格者の申出により、子ども手当を、受給資格者が支払うべき学校給食費等の支払に充てることができることとしております。 また、受給資格者が保育料を支払うべき者である場合には、市町村長が子ども手当の支払をする際に保育料を徴収することができることとしております。 このほか、差押禁止等の受給権の保護や公租公課の禁止を定めることとしております。 なお、平成二十四年度以降の恒久的な子どものための金銭の給付の制度について、この法律に規定する子ども手当の額等を基に、児童手当法に所要の改正を行うことを基本として、法制上の措置を講ずることとしております。その際、全国的連合組織の代表者その他関係者と十分協議を行い、その措置について理解を得るよう努めることとしております。 また、この法制上の措置を講ずるに当たっては、給付を受けようとする者の所得の額が一定の基準を超える場合に給付を制限する措置について、その基準について検討を加えた上で、平成二十四年六月分以降の給付から適用することとし、併せてその制限を受ける者に対する税制上又は財政上の措置等について検討を加え、所要の措置を講ずることとしております。 最後に、この法律の施行期日は、一部を除き平成二十三年十月一日とし、所要の経過措置等を講ずることとしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 以上でございます。
○委員長(津田弥太郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○石井みどり君 おはようございます。自由民主党の石井みどりでございます。 ただいま議題になっております平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法でありますが、昨年の通常会で、あのときは子ども手当というよりも、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律であったと思いますが、質疑をさせていただきました。当時の厚生労働大臣であった長妻大臣、それから鳩山総理にも御質問をさせていただきました。そのときのことをちょっと思い出しながら本日は本法案に関しての質問をさせていただきたいと思っております。 法案名が平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案でありますが、私から申しますと、平成二十四年度以降の児童手当の移行のための暫定的措置法案ではないかというふうに思っております。 昨年もいろいろとお伺いしたんですが、まず、昨年の六月から支給でありますね。三月の末でぎりぎり成立をいたしまして、そのときに随分、政策目的は何かとか、こんな条件では非常にモラルハザードが起こるとか、いろんなことを申し上げた。そのときに長妻大臣は言を左右にして明確にお答えにならなかったんですね。これから先はまた検討をするというようなことばっかりおっしゃった。そのときに、特にあのときは国内居住要件、私どもは、国内居住要件を付ければ在日の外国人の方の本国のお子さんに支給するというようなことはないんじゃないかとか随分申し上げたんですが、結局そのまま、はっきり申し上げて、昨年の参議院選の前にばらまくために強行された。その反省に立って今回のこの法案が出ているんだろうと思うんですが、それも、あくまでも今申し上げたようにやはりつなぎなんですね。しかし、もうつなぎという文言を使いたくなかったんだろうと思います。それでこういうわざわざ二十三年度の子ども手当の支給等に関するという表現になっているかと思いますが、私どもは、本来児童手当、先ほど大臣がおっしゃった昭和四十七年以来、約四十年間にわたって児童手当ということで子育て家族、家庭に対して御支援をするということでやってまいりました。私どもは、やはり一義的に子供は家庭で育てる、親が育てる、あるいは親に準ずる方が育てるという考え方でやってまいりました。 しかしながら、昨年の子ども手当、このときに随分与党民主党さんがおっしゃったのは、趣旨、第一条の中に、この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するためにとおっしゃった。私は、健やかな育ちって何だってあのとき随分思いました。子供は育てるものです。責任を持って育てる、そしてその育てている家庭を社会全体が支える、これが私どもの考え方、理念であります。 ところが、今回のこの法案を見ますと、要は昨年の二十二年度法でありますが、それと今回のこの特措法の趣旨規定を比較いたしますと、この子どもの健やかな育ちを支援するためという文言が削除されているんですね。そして、平成二十四年度からの恒久的な子どものための金銭の給付に円滑に移行できるようとされています。ですから、冒頭私が申し上げた、むしろ平成二十四年以降は児童手当を改正されるわけでありますから、児童手当の移行のための暫定的措置法案ではないかとやはり思わざるを得ないんですね。 これはやはり、この子ども手当というのは、二年前にまさに国民の方に、特別会計、一般会計合わせて二百七兆から一割の無駄が省けると、十六・八兆は出せるんだと、その中にこの巨額な財源を要する子ども手当、中学校三年生まで月二万六千円、一国の防衛予算を超える額をばらまくんだとおっしゃった。その金看板が、まさに目玉政策が今回変わるわけですよね。 私は、三党合意よくよく読んでみると、随分いろんな、また自公がだまされたんではないかというような、随分、非常に配慮の行き届いた三党合意になっているんですが、民主党さんは、まあ政府・与党と言ってもいいんですけど、これまでの子ども手当の理念をこれ変更されたんでしょうか、それをまずお伺いしたいと思います。大臣。
○国務大臣(細川律夫君) 今、石井委員からこれまでの経過、いろいろと御指摘がございました。 この子ども手当につきましては、もう御指摘のとおり九月いっぱいで終わると、こういうことで、そうしますと、じゃ十月以降どうするのかということで、もしこれに対する法的な措置ができなければ国民の皆さんに大変御迷惑を掛けるということで、そういうことで民主党、自民党、公明党、この三党でどうしたらいいかということをいろいろと検討をしていただいたところでございます。いろいろ考え方も違い、その協議というものはなかなか大変だったというふうに聞いておりますけれども、ぎりぎりの線で合意をされたと、こういうことだというふうに思います。 そこで、今回、来年の三月までは今回のこの特別措置法案で措置をしていく、そして来年の四月以降については児童手当法、これを改正をすると、こういうことで三党合意が成立をいたしましたので、それを受けまして、今回この特別措置法案を提案をさせていただいたところでございます。 その中で、その理念は変わったかという御指摘でございますけれども、この子ども手当に対する理念につきましては、これは次代を担う子供一人一人に対してその育ちを支援をすると、こういうことにつきましては、所得制限ということが加わりますけれども、所得制限をされた所得制限世帯に対しては税制上、財政上の措置もすると、こういうことも三党合意の中にございまして、そういう意味では、全ての子供に支援をすると、こういうこともございますので、そういう子ども手当のときの理念もきちっとそこには残るんではないかというふうに私は思っております。
○石井みどり君 子ども手当の理念が残ると今大臣お答えいただいたんですが、しかし、あれほど社会が健やかな子供の育ちを支援するというふうに随分昨年力を込めておっしゃったんですね。まるでポル・ポト政権みたいに、親が育てるんじゃない、国家が育てるみたいな、そんな意味合いすらあるような、そんな答弁が続いたんですね。しかし、今回、この法案から健やかな育ちを支援するというのがぽっこり落ちたんですね。 そして、あれほど、私どもの考え方は、もちろん子育てされている家庭というのはいろいろ大変です。そして、若い親であれば経済的にも豊かではありません。そこを支援するというのは、これは児童手当であれ、私どもの考え方であれ、これは一緒だと思うんですね。それは大きく支えるべきだと思いますが、しかし、あのとき私は申し上げた。鳩山さんのような、もうお子ちゃま手当何億ももらえるような、お母様からもらえるような方まで、そんな家庭にまでなぜ配るんですかと申し上げた。私どもは、やはり所得制限を付けるべきだという考え方で、低所得の方々には手厚くして、そして経済的に豊かでないところ、この子育て家庭に対しても私どもは支援するべきだと思った。しかし、一律にばらまくんだと、親に金があろうとなかろうと、子供を育てている家庭には全て給付するんだということであったじゃないですか。 しかし、今回、給付制限が入った。そして、文言から、趣旨から健やかな育ちを支援するというのまでぽっこり落ちた。明らかに変わったんじゃないんですか。いかがですか。
○国務大臣(細川律夫君) この今回の三党合意に基づきまして、そしてこの特別措置法、来年の三月までの子供に対する給付については、まずそこで措置法で措置をする、そして四月以降については児童手当法を基にした改正をして措置をすると、こういうのが大まかな三党合意の中身でございます。 そこで、委員がおっしゃるように、確かに各党それぞれ子供に対する給付についてはいろいろな考え方、理念などについても違いがあったというふうに思います。だから、そういう違いのある中で今回三党で合意をされて、そしてこの合意に基づいて特別措置法も提案をさせていただいているところでございます。 そこで、先ほども申し上げましたように、来年四月以降、子供に対する給付については、これはこの措置法にも規定をしておりますように、児童手当法を基にして改正をするというふうになっておりますが、しかしその細かい詳細なところまでは詰めているところではございません。これは今後三党でまた話合いで決めていくという、こういうことになります。 そこで、委員が言われるように、所得制限が入ったと、こういうことでその理念が全く変わったんではないかと、こういう御指摘でございますけれども、この所得制限につきましては、この所得制限になった対象の世帯に対しては税制上、財政上の措置をすると、こういうこともまた三党合意の中に決められているわけでありまして、そういう意味では、所得制限をされた世帯に対しても何らかの手当てをしていくということでございますから、そういう意味では、全ての子供に対して、全て子供のいる世帯に対しては支給をしていくと、こういうことでございますから、子ども手当のときの理念に反するとか、あるいはそれがなくなるというようなことでは私はないというふうに思っております。
○石井みどり君 子育て世帯、中学生までの子育て世帯の一割、所得制限、九百六十万から上の方々ですね。しかし、主たる生計者が九百六十万なわけですから、もし両親がそれに相当するようなやはり高額所得であればとんでもない高額所得の世帯になるわけですね。そこにも税制上又は財政上の措置について検討を加える。 私、冒頭申し上げた三党合意、自民党、公明党だまされたんじゃないかと申し上げたのはそこなんですね。結局、全部子育て世帯にはちゃんと配りますよというような、だから、またまた、二年前は国民をだまし、今度は自民党、公明党の政調会長、幹事長、よほどお人がいいんでしょうね、まただまされたんじゃないかという懸念がしてならないんですが、まあしかし、それはそれ、三党合意したわけですから、そして大臣もおっしゃった、やはり現下は子ども手当です、を待ち望んでいらっしゃる家庭があるのはこれは事実なんです。 私がかつて治療していた方なんですけれども、ばったり会ったときに、子ども手当、本当に有り難いんですよとおっしゃった。シングルマザーで、介護の職に就いていらっしゃる。介護の職というのは非常に経済的に厳しいんですね。専門職であっても、伺った話では年収三百万行かない状況である。そういう中で、本当にもう子ども手当は有り難いんですと素直におっしゃった。ああそうだろうなと。やはり本当に経済的に豊かでない御家庭の子育てというのは大変だ。 私自身は、児童手当を拡充するということは、これは自民党の中にあってもそういう思いでありました。むしろ第二子、第三子、傾斜配分をすべきだと。そして、低所得にこそ手厚くすべきだと。そして、所得制限掛けるんであれば、現物給付のところ、あまねく全ての子供たちが受けられるサービスをこれを充実させるべきだと。これは、これから先、日本の人口減少社会を考えたときに、働く母親、女性の就労促進にもなるわけですから、そういうことを常に訴えてきたわけでありますので。ですから、今回のいろんなことが変わった、このこと自体は悪いとは申しませんが、しかし、あわせて、所得制限を受ける者に対する税制上又は財政上の措置、これの税制上の措置ということは、年少扶養控除が復活するんでしょうか。いかがなんでしょう、それは。これからの話ですか。
○国務大臣(細川律夫君) この税制上、財政上の措置をとると、こういうこと、その税制上の措置とはどういうことかということで、まずこれは扶養控除をどうするかと、こういうこと、まずこの点については、三党合意の中では検討をすると、こういう規定をされておりまして、これについては今後三党の皆さん方で相談をされて決めていくと、こういうことになってくるだろうというふうに思います。 あと、だから、そういう意味では、税制上の措置というのは、協議の中でも出たかと思いますけれども、税額控除、そういうようなことも検討の一つに入ってくるだろうというふうに私は思っております。
○石井みどり君 そうしますと、やはり理念が変わったんですね。与党民主党さんは、控除から手当へと、控除というのは高額所得の方々が恩恵を受けると、そうじゃなく、あまねくばらまくんだとおっしゃった。やはりこれはどう考えても政策理念が変わったとしか思えないんでありますが、これをやり取りしてもどうも水掛け論になりそうなので、それでは、ではこの現行の子ども手当、政策目的は何だったんでしょうか、大臣。
○国務大臣(細川律夫君) この子ども手当につきましては、まず、子ども手当の支給法、これについて、その第一条の趣旨のところで規定しておりますのは、この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するためと、こういうことになっておりまして、委員の御質問に答えるとすれば、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援をすると、こういうのが子ども手当の趣旨でございます。
○石井みどり君 これ昨年も私は担当大臣に伺ったんですが、少子化対策なのか、まあヨーロッパ辺りでは家族政策と言いますが、経済的支援策なのか、あるいは景気対策なのか、いかがお考えですか、大臣は。
○国務大臣(細川律夫君) これは、先ほども申し上げましたように、次代の社会を担う子供一人一人の育ちを社会全体で応援をすると、こういうことで子供一人一人に現金を支給をすると、こういうことでございます。 ただ、そういう目的でありますけれども、この目的で現金を支給をしてそしてその家庭に現金を支給をするということはこれは経済的な支援になりますので、そういう意味で子供を育てやすい環境をつくるというようなことで、結果的には少子対策ということになるものだという判断で支給をしてきたと、こういうことだと考えます。
○石井みどり君 昨年も御指摘したところでありますが、少子化対策であれば、むしろ第二、第三子を手厚くするという傾斜配分の方がはるかに政策効果は高かったと思います。結局はばらまかれた。ばらまかれたんだから景気対策だったのかというと、あに図らんや、残念ながら多くの家庭が、この手当をいつまでももらえるかどうか分からない、不安だからといって、結局、貯金、今ですと普通預金とかたんす預金に回ったみたいです。景気対策としても結局大した景気の刺激策にはならなかった。もっと経済効果の高い景気対策をあれだけの巨額の財源を使うんなら取るべきであった。そして、経済的支援策であれば、あのときにもっと所得制限を掛けて低所得の方々へ手厚くするという、そういうことをすべきだった。 結局、政策目的が曖昧なままなんですね。今回の改正によって多少それがはっきり色が出てきた、そのこと自体は悪いことだと思いませんが、しかし、本当に昨年何度も所得制限を掛けるべきだって私ども申しました。そのときに、子供の育ちを支えるということを何度も何度もおっしゃった。ですから、親の所得にかかわらず子ども手当を支給するんだと、本当にかたくなに所得制限を拒まれたんでありますね。 先ほど来、大臣は三党合意をおっしゃっています。三党合意では平成二十四年度から所得制限を復活させますね。そして、先ほど来申し上げているように、これで民主党さんが主張されてこられた理念が覆って、子ども手当ではなくなったというふうに思っておりますが、ところが、所得制限を設けてもなお子ども手当を続けるんですということを、今日配付させていただいていると思うんですが、残念ながら御党から、民主党さんからこういうものが出た。(資料提示)これはもう既に衆議院の方でも指摘をされて、どうも刷り直されるんでしょうか、しかしまあ実に、しかも幹事長が、法案の成立前に配ったのはまずかった、法案の成立後だったらよかったんでしょうか。何とあざとい、本当に。「誤解しないでください」、「「子ども手当」存続します。」。 しかも、更にあざといのは、左肩のところが、「民主党・自民党・公明党の三党は、子ども手当法の期限が到来する九月末以降も「子どもに対する手当」制度を存続することを合意しました。」、使い分けていらっしゃるんですね。一番ぱっと人が目にするところは「「子ども手当」存続します。」。ところが、左肩のところではちゃんと「子どもに対する手当」というふうに、何と、この広報局でしょうか、賢いですね、本当に。もうびっくりします。 これだけじゃないんですね。プレス民主で、これでも随分、西村智奈美さんですかが、これが、与野党協議の結果子ども手当の廃止を回避しました、これが訂正では、与野党協議の結果子どもに対する手当が継続されますと改正されたというんでありますが、そして、子ども手当の存続が決定しました、こういうところも、子どもに対する手当の内容が決定しましたとかですね、随分こそくな、改善というんでしょうか、それを加えておられるんですが。 結局、要は、国民の方に約束したことができなくなったから、理念が変わってしまったけれども、しかしうそをついた、だました、私たち随分そう言ってきました。やるやる詐欺だとか言ったりしました。それを結局認めたくないために、変更せざるを得ないわけですけれども、本来であれば、きちんと真摯に国民の方々に丁寧になぜ変わったのかということを説明されるのが、これが政権与党、政権政党としての責任ではないんでしょうか。 そして、もうこういう表面的なその場しのぎのごまかし、取り繕い、これはおやめになった方がいい。それでなくても、この二年間で民主党に対する信頼はどおんと落ちていた。私どもから言えば、菅政権続く方がよかったんですね。もうまさに、今や世論調査では一五%、いいところで一六%。これ、被災地の調査、御存じですか、被災地。被災地では六%なんですね。被災地からは非常にやっぱり厳しい目でこの政権見られている。 ですから、まさに、もうそういういいかげんなことはおやめになって、ちゃんと平成二十四年度から三党合意に基づいて、そして与野党がきちんと協議した上で児童手当改正法がきちんと開始するように、私どもはそういうふうに移行されるんだろうとこの本日の法案によって考えておりますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) まず、民主党の出したビラあるいはまたプレス民主というところの記載の内容についていろいろと御指摘がございました。 このビラの作成過程についてなどは私は承知をいたしておりませんけれども、十八日に岡田幹事長が記者会見で次のように述べております。今の子ども手当が、一万三千円がそのまま続く、これから来年度以降も続いていくというふうに受け取られかねない表現もありますので、そういう意味で不適切であったと、そういうふうに考えておりますということを述べておりますし、私もそのように感じているところでございます。 委員いろいろと御指摘をいただきました。この子供に対する現金給付ということについては、いろいろな考え方、各党によって違いがございます。その違いのある中で今回三党合意というものができたと、こういうことで、その合意に基づいて今回特措法案で今御審議をいただいているわけでございます。 私としましては、党としては党としてその合意に至った経過など、内容などについてそれはそれできちっと説明をすべきだというふうに思いますし、また、私どもとしては、この特措法案が成立をさせていただきましたならば、その内容などについて正確にいろいろと国民の皆さんにも周知を徹底をしていくということはさせていただきたいというふうに思っておるところでございます。
○石井みどり君 先ほど来申し上げているように、今回の法案では、児童手当法の考え方と同様に、三歳から小学生の第三子には第一子、第二子より多い額が支給されることになりました。そして、十八歳より上の子供がいる場合は第三子の計算から除外することとされていますですね。これは、例えば子供が三人いて、上のお姉ちゃんかお兄ちゃんかが社会人になっている、そして中学生、小学生がいる場合は一番下の末っ子の小学生は第三子とみなされない、いわゆる第三子加算が適用されないということであると受け止めておりますが、ということは、この規定は、やはり小さな子供がいる家庭こそ負担が重い、ですから手厚い支援が必要であるということである、そしてまた、やはり、何度も申し上げますが、子供を育てるのはまず家庭であるという、そういう考え方を反映したものにほかならないと私ども思っております。やはり今回のこの条文一つ取っても手当の理念が家庭への支援に変わったことの表れだと思っておりますが、これらの規定を設けられた理由とその考え方をお教えください。
○国務大臣(細川律夫君) この三党合意におきまして、三歳以上小学校修了前の第三子の手当につきましては、これは児童手当と同じように第一子、第二子よりも五千円加算をすると、こういう仕組みにしたわけでございます。これは三党合意の中でそのようなことにすると、こういうことの協議が調ったということでございまして、したがってこの制度そのものは児童手当と同じような形にすると、こういうことにいたしたわけでございます。 いろいろ、第何子からどういうふうに判定をするかというようなことについてもいろいろとあるかと思いますけれども、十八歳より上の子供は除いて第三子ということを判定をすると、こういうことにいたしたわけでありますけれども、これも児童手当のときの考え方に沿ったものでございます。
○石井みどり君 こんなビラやら機関紙が出たので大変心配をしておりましたが、今の大臣の御答弁を伺って、やはり児童手当に沿った、基づいた手当に変わっていくんだということを伺って安心をいたしました。 それでは、本年三月十一日に発災しました東北地方の大震災、これは多くの方に被害を与えただけでなく、国民の方々にやはり自分の生き方とかそれから家族のありようを大きく考え直された機会であったんではないかと思います。 当日、帰宅難民という方も随分出て、職場やあるいは公民館や駅で夜を過ごされた方も多かった、そういう報道に接しました。やはり今回の様々な報道を見聞きして、非常に、いかに普通の暮らし、日常の生活がどんなに大切で、やはりささやかなと申しますか、そういう幸せが本当の幸福なんだと私も立ち止まって考えたわけであります。家族のきずなということを今回ほど更に思いを深くしたことはございません。 やはり、先ほど申し上げたヨーロッパの国々は少子化対策というよりは家族政策として打ち出されていることが多いわけですが、私は従来、我が国は家族政策への財政支出が少ない、フランス並みとは言いません、しかしドイツ並み、GDP比二%ぐらいは出すべきだと、我が党の中で、自民党の中でも主張してまいりました。 これから先、今回本当に東北地方を見て、あそこは、東北地方にも都会、都市、そして中山間地方あるわけですが、やはり家族がたくさん、多世代の家族が暮らしていらっしゃる、そういう世帯が多かった。これから先、私はやはり、家族のきずなということを考えたときに、今一人世帯が大変増えているわけでありますが、国の政策として、家族政策として、やはり家族が一緒に住むような、あるいは多世代が同居できるような、そういう方向を今後は考えるべきではないかと思っていますが、大臣、いかがお考えでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) 委員も今話されたように、今回の東日本大震災におきまして私自身感じましたことは、委員と同様に、やはりきずなというのを強く感じました。そこは委員が言われたように、家族におきますきずなというのがいかに大切かと、大事かということももちろんそうでございますし、また、地域、社会のきずなというのも強く感じさせられたのが今回の震災だったというふうに思います。 そういう意味で、このきずなというのを大事にしていく、それがまた私は日本の良き文化であるというふうに思いますし、そういう意味では、委員が御指摘のように、家庭のやっぱりきずな、これを大事にしていくということでの家族が二世代、三世代、そういうような形で一緒に住むというようなことも、これは国全体の施策としての中でいろいろと考えてやっていかなければならないことだというふうに思います。そういう意味では、委員の考え方と方向性においては同じだというふうに考えております。
○石井みどり君 ありがとうございます。大臣がそういうお考えであることを伺って少し安心いたしました。 先ほど申し上げたように、我が国の家族関係の支出というのは非常にいわゆるヨーロッパの国々に比べても低く、せめて本当にドイツ並みに持っていきたいと思っていますが、ただ、それも現金給付でばらまくのではなく、現物給付と現金給付のこのバランスが大事なんだと強く思います。 今回、この特措法では、子育て支援サービスの拡充のための新たな交付金を設けることとされておられます。しかしながら、この交付金の予算というのは五百億円で、今年度の子ども手当予算の二・七兆円の僅か二%弱なんですね。しかも、この五百億というのは新たに上積みされるのではありません。ほとんど多くが、従来からの子育て支援策の交付金を組み替えているだけであります。新規の積み増しというのは百四十億なんですね。ですから、こういうふうに中身を詳細に見ていきますと、現金給付をばらまいているだけではないですよということをまさにカモフラージュするあるいは薄めるという、そういう何か意味合いで装いも新たに積み増されたのかなとさえ思ってしまうんですね。 結局、それも平成二十二年度に当初これは三百六十一億円予算措置された、そして今年度、平成二十三年度、子ども手当法案が撤回された、そしてこのつなぎ法案に規定がなかったから、残念ながらこの三百六十一億円、執行されていないんですね、半年たっても執行されていない。ですから、これから先半年遅れですることになる。非常に子育て対策というか、こういう施策を待っておられる市町村あるいは国民の方々にとっては大変問題があろうかというふうに思いますが、是非、現物給付と現金給付のバランス、これが大事であります。 現金給付に偏るのではなく、そのバランスを取っていく、様々な子育て支援策を打っていくということが大事だと思うんですけれども、大臣はいかがお考えでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) 委員御指摘のとおり、子供に対する給付については、これは現金給付ということとそれから現物給付、それぞれによって達成をしていかなければいけないというふうに思っております。委員が言われるようなバランスが非常に重要だというふうに思います。そういう意味で、地方が地方の独自の考え方、地域の事情によっていろいろと現物給付も異なってくるだろうという意味で、自由になる交付金ということも、これも私はこれから大変大事だろうというふうに思っております。 したがって、これを更に充実をしていくという意味では、来年の二十四年度からにつきましてはこれから議論をしていくわけでありますけれども、その際に地方の代表者の皆さんともよく協議、話合いをしながらやっていこうと、こういうことで、地方の皆さんのいろんな御意見も取り上げて、それが交付金という中に反映をしていくような、そういうことで、これは私も現金給付と現物給付、これについてのバランスということをしっかり取っていかなければというふうに思っておりますので、そういうことで、国と地方の協議の場とか、いろんなところで地方の皆さんとも相談をしながらいろいろとやっていきたいと、このように考えております。
○石井みどり君 だんだん時間がなくなってまいりまして、通告した質問が全て聞けなくなりそうであります。 是非、今大臣お答えいただいたベストミックスというところで政策を進めていただきたいとお願いをします。 先般、里親の虐待という事案がありました。今、児童養護施設に入所されているお子さんの三分の一は被虐待児童であると。被虐待児童というのは非常にこれは養育がはっきり言って難しい、様々な困難を持っている、心理的にももう様々な問題が出てきます。これからは、やはり大規模な養護施設のようなところでなく、私は家庭的な環境で育てるのが、これが望ましいと思って、里親制度を拡充すべきである、特に親族里親のところが不十分なので拡充すべきだというふうに訴えてまいったんですが、里親による虐待という、もうまさに本当に痛ましい事件が起こってしまいました。 今回の特措法によって、児童養護施設等に入所されているお子さんにも手当が支給されるようになる。これはもう昨年も何度も訴えました。一歩前進というよりは半歩前進かなという気もいたしますが、本来、より優先的に配分すべきはこういうお子さんに対する現物給付ではなかったのかというふうに思っています。 例えば、今申し上げた児童養護施設、慰問というか行かれた方は御経験おありだと思うんですが、行きますと、もう小さなお子さんがぴたっと張り付いてもう帰るまでずっとしがみついて、別れがもう泣きの涙でその施設から立ち去るという、そういう思いを何度もいたしました。やはり大規模で暮らすというのはそれだけ愛情を求めているお子さんにとっては厳しい環境なのかなと思います。 そうであれば、そういう児童養護施設を小規模化して家庭的な養護の下で育てるということを今後やはり推進していく必要があるんではないか。これは、厚生労働省の社会的養護に関する検討会の取りまとめの中においてもこの方向が打ち出されていますが、しかしながらコストが掛かります。こういうところに対してやはり予算を配分すれば、ですから、こここそがまさにベストミックスなんであります。所得の高い世帯へばらまくのはやめて、むしろこういう本当に社会的にまさに望ましいというか、そういう政策に対して手厚くすべきではないかというふうに思います。 今、社会の状況、随分変わってきております。戦災孤児が入っていた児童養護施設のときとは違います。ですから、多様な社会の状況に応じた多様な家族政策が必要であるというふうに思っておりますが、今後どのようにお進めになるのか、大臣の御見解を伺いたいと存じます。
○国務大臣(細川律夫君) 今委員からも御指摘がありましたように、厚生労働省といたしましてもいろいろ検討会も設置をいたしまして、社会的養護の今後の在り方について検討をさせていただいたところでございます。 そこで、七月に社会的養護課題と将来像についてということでまとめていただきましたけれども、まず施設の小規模化、施設をできるだけ小規模化するというようなこと、あるいは里親委託の推進というようなことで家庭的な養護の推進をすると、こういうことですね。それから、虐待を受けた子供などに対しては、やはり心のケアというものが一番大事だというふうにも思いますし、専門的なケアを充実をさせていかなければならないというふうなこと、あるいはまた、進学とかあるいは就職などの自立支援を充実をさせていくというような、そういう具体的な施策を取りまとめさせていただいたところでございます。 こうした施策については既に四月から可能なものは既に実現に向けまして着手をいたしておりまして、例えば、家庭支援を専門的に行う相談員の配置をしなきゃいかぬと義務化にしたり、あるいは面積基準の引上げとか、そういう最低基準の当面の見直しをまず行ったところでございます。そしてまた、現在は、施設長の研修とか第三者評価の義務化などに向けた作業も行っているところでございます。 今後とも、委員が御指摘のように、私は、このことは大変大事なことでございますし、厚生労働省としてもしっかり進めていきたいし、財政的なそこに裏付けもしっかりさせていくように最大の努力をしてまいりたいと、このように考えております。
○石井みどり君 もう本当に時間がなくなりました。 最後に、一つだけちょっとこれを申し上げたいことがあります。 今回の法案で、保育料ということ、これは手当から天引きできるんですが、学校の給食費については親等が申し出ないと駄目だと、親等の申出が必要だということなんです。保育料というのは児童福祉法によって徴収の規定がありますが、学校給食法にはそういう規定がない、あるいは市町村が債権を直接有するかどうかといった、そういう点から書き分けになったんだと思いますが、私は、やはり悪質な学校給食費の未納、もう外車に親が乗っていて給食費も払わない、こういう人たちに対しては、この悪質な滞納の場合は申出なしに天引きできるように学校給食法の改正が必要であったんではないかと思っていますが、その辺り対応されるかどうかをお聞かせいただいて、私の質問を終わらせていただきます。
○委員長(津田弥太郎君) 時間になっておりますので、簡単に答弁願います。
○国務大臣(細川律夫君) この保育料あるいは給食費などについての徴収、子ども手当あるいは子供に対する手当の方から天引きをすると、こういうことについては地方からは大変要望が強いことでございました。いろいろ検討した結果、保育料については公的債権であって強制徴収ができるからそのようなことができると。しかし、この給食につきましては公的な債権ではないという位置付けに学校教育法でなっておりまして、したがって本人の同意というのが条件になったわけでございまして、このことについては地方からのいろいろな要請も強うございますから、これはそもそも文部省、文科省の所管でございますので、これは文部省とも連携をしてやっていかなければと、こういうふうに思いますので、そのことは今後の検討課題だというふうに思っております。
○山本博司君 公明党の山本博司でございます。 本日は、今年の十月から半年間の子ども手当の支給を定める特別措置法案についてお伺いを申し上げたいと思います。 この法案は、民主、自民、公明の三党が八月四日に交わしました合意文書を踏まえたものでございまして、この三党合意で見直された内容を見ますと、子ども手当の廃止、児童手当の復活ということでございます。これは、本法案の附則の第二条に、児童手当法に所要の改正を行うことを基本とし、法制上の措置を講ずると、こう規定していることから明らかでございます。 その上で申し上げたいことは、先ほど指摘がございましたビラの内容についてでございます。民主党がチルドレンファーストを二〇〇〇年から主張したことがきっかけとなって旧政権下でも児童手当が一兆円まで増額されましたと言っておりますけれども、自公政権における児童手当の拡充の法改正にばらまきという理由から四度反対をしたのが民主党であります。民主党があたかも児童手当の拡充を推進してきたかのようなうそを書き連ねている。とんでもないことでございまして、こうした事実からすれば大変大きな問題があるのではないか、こう考えます。あえてこの点申し上げた上で、法案についてお聞きをしたいと思います。 まず、大臣にお聞きをします。 この三党合意、どのように受け止めているのか。公党間の合意、大変極めて重いものがございます。この合意がほごにされては絶対にならないと思います。三党合意を誠実に履行する、この点、大臣よろしいんでしょうか、認識をお聞きします。 また、今後、これから新たな政権が発足したとしてもこの合意は引き継がれるべき、こう考えるわけですけれども、次の政権でもしっかり引き継がれるように、大臣、どのように努力をしていくのか、見解をお聞きします。
○国務大臣(細川律夫君) 委員御指摘のように、現在の、今の子ども手当の支給については九月までになっております。その後は子ども手当ではなくなり児童手当法が復活をすると、こういうようなことになると。そのことによって多くの方に、国民の皆さんに御迷惑も掛かるということで、これは民主党、自民党、公明党の三党の皆さん方が、それぞれ考え方、理念、いろいろ違いますけれども、ここで何とかしなければならないということでここで三党で合意をされたということでございます。公党間のこれは約束でございますから、これは当然誠実にそれを履行をしていくのが当然であるというふうに思っております。 また、政権が、今の内閣が交代をするということがあってもそのことは全く同じでありまして、当然引き継がれるべき事項であるというふうに考えております。
○山本博司君 ありがとうございます。 次に、財務省に伺います。 この三党合意に基づきまして、当初の財源規模から減額した分、これは東日本大震災の復興費用に回すことができると、こうなっているわけですけれども、この子ども手当の減額で財務省は復興予算にどのぐらい確保できるか、この点をお聞きしたいと思います。
○大臣政務官(尾立源幸君) 山本委員にお答えをいたします。 今回の三党合意に基づく子ども手当の見直しによりまして、精査はなお必要でございますが、二十三年度においては〇・一兆円程度、そして二十四年度以降におきましては〇・四から〇・五兆円程度の財源が捻出できると見込まれております。また、五年間の集中復興期間においては、この子ども手当の見直しによっておおむね約二兆円と推定しておるところでございます。
○山本博司君 この復興予算に関しましても、やはりこの復興、回すことができるという、こういう形でございますから、新政権になったとしてもしっかりとそうした形の責任を果たしていただきたいと思います。 財務省にもう一点だけお聞きをしたいと思います。財源ということで、基礎年金の国庫負担割合につきましてお聞きをしたいと思います。 この基礎年金の国庫負担割合、平成十六年の改正の際に段階的に五〇%に引き上げるということが決められております。そして、今年度の負担分二・五兆円につきましては第一次補正予算の財源に転用しておりましたが、これを東日本大震災の復興債で補填をすることがこれは合意をされております。 そうした中で、ここでお聞きをしたいのは来年度の国庫負担分についてでございます。財務省は基礎年金の国庫負担割合に関しまして来年度の予算編成で現行の五〇%から三六・五%に事実上引き下げるように厚労省に要請するというような報道が一部ございましたけれども、事実関係はいかがですか。
○大臣政務官(尾立源幸君) 委員御案内のとおり、年金法では税制抜本改革の実現によりまして安定財源を確保した上で基礎年金国庫負担二分の一を恒久化することとされております。また、二十四年度以降税制抜本改革を実施するまでの扱いにつきましては、昨年の末の関係三大臣の合意におきまして、また、今国会中これ提出されております年金改正法案でございますが、国庫負担二分の一と三六・五%の差額分は、税制抜本改革により確保される財源を活用して国庫が負担するよう必要な措置を講ずるとされております。 したがいまして、財務省としましては、この法案の内容に沿った対応を行い、年金財政の安定を確保するためにも、社会保障と税の一体改革の実現に向けて努力してまいりたいと思います。したがいまして、現時点で厚生労働省に対して、国庫負担、この引下げについて要請しているということはございません。
○山本博司君 ありがとうございます。 こういうふうな報道が出てくるということは、この税制一体改革というか、財源が本当にできるのかどうかと、こういう部分でできないとなるとそういうことを考えざるを得ないという、この今の民主党政権がこの財源に関して大変見通しが甘いという一つの表れではないかと思うんです。 恒久的な財源を、どうこれを確保していくかということを、これは当初から分かっていたわけでございますから、そういう点、この子ども手当に関しましても国民が大混乱をしたわけでございます。また、地方も大混乱をいたしました。そういう点でしっかりお願いをしたいと思います。 ちょっと質問を飛ばしまして、地方の負担分ということでお聞きをしたいと思います。 子ども手当もそうでございましたけれども、今回の法案におきましても、児童手当分の地方負担五千五百億円含まれております。平成二十四年度以降につきまして、児童手当法、これを基本とするとなりますと、地方負担があるという、こういう理解でいいのかどうか。また、来年度以降の児童手当の地方負担の割合、これは従来の児童手当の負担割合の水準と変わらないということでいいのか、この見解をお聞きしたいと思います。
○国務大臣(細川律夫君) 来年度以降の子供のための金銭の給付制度につきましては、今提案をさせていただいておりますこの特措法案の附則におきまして、今般の三党合意に沿いまして、政府は特別措置法に規定する子ども手当の額等を基に児童手当法に所要の改正を行うことを基本として法制上の措置を講ずると、こういうことを規定をしたところでございます。 地方負担の在り方、これを含めまして二十四年度以降の制度につきましては、各党の意見も伺いながら、今回の合意に沿って更にこの具体的な内容を検討することといたしておりますが、この特別措置法案の附則の中にも書いておりますように、この具体的な内容を検討するに当たっては、地方六団体の代表者などとも十分に協議を行い、これらの者の理解を得るよう努めるものとすると、こういうふうな規定もきちっとさせていただいておりまして、そこは地方の理解も得ながら対応をしてまいりたいと、このように考えているところでございます。
○山本博司君 今、どちらにしても地方負担は変わらないということでございますから、民主党が掲げてきたこの全額国庫負担というマニフェストはもう既に破綻をしている、まあ今も破綻をしているわけですけれども、そういうことが恒久法的に明確になっているということでございまして、今後、地方の自治体、しっかりそうしたことに関しまして協議をしながら進めていただきたいと思う次第でございます。 その上で、三党合意に基づく見直し、来年度には所得制限によるシステム改修とか全対象者の申請ということが、これから地方の自治事務というか事務負担が増大することが予想されます。今年度、十月からもう支給額が変更になりますからシステムの変更が求められます。このような地方の事務負担に関しまして、国が責任を持って負担を行うということでよろしいんでしょうか。
○大臣政務官(小林正夫君) 今回の特別措置法案における支給額、また支給要件の変更、そして申請事務などについて自治体に負担を掛けることになり、申し訳なく考えております。 今委員御指摘のように、システム改修など、こういうことが発生をいたしますので、今般の制度見直しに伴うシステム改修等の事務費について、国から必要に応じて補助を行うことを検討して自治体における円滑な施行に努めてまいりたい、このように考えております。
○山本博司君 是非これはしっかり取り組んでいただきたいと思うんですけれども、この十月から実際この変更の部分にもかかわるわけですけれども、やはり地方自治体、これは安心こども基金からの支出等で考えている部分でしょうけれども、基金がもうないということもあるわけですけれども、こういう点を含めて、この十月からの問題に関しましても、もしこういった点の対応をしていただけるのか、また第三次補正ということも含めて考えられるのかどうか、この点、いかがでしょうか。
○大臣政務官(小林正夫君) 今年の四月から九月までは昨年度と支給額等が同じでありました。そのため、システム改修等の事務費が当初想定していたほど必要とならなかった、こういうことでございます。このため、今回の制度見直しに伴うシステム改修等の事務費についてはきちんと国から補助を行うことを検討しておりますけれども、第三次補正で対応するかどうかについては、地方の事務費の執行状況等も考慮しながら検討してまいりたい、このように考えております。
○山本博司君 どちらにしても、地方の方々のそういう負担を含めて混乱のないような形で、この成立後、お願いを申し上げたいと思います。 この安心こども基金、今年度末で期限を迎えるわけでございます。そして、今、子ども・子育て新システム中間取りまとめが出されておりますけれども、じゃ、この財源に関しての裏付け、明確ではありません。現金、現物給与を併せたこうした子育て支援の財源を含めた総合的なビジョン、これは早急に示すべきと思いますけれども、見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(細川律夫君) 委員が御指摘のように、子ども・子育て支援につきましては、子供と子育て家庭を社会全体で支援していくと、こういう基本的な考えの下に、現金給付、そしてまた保育サービスの拡充、ワーク・ライフ・バランスなどの実現、そういうことでバランスの取れた総合的な政策を講じることが重要だと、こういうふうに考えております。 こういう考え方に基づきまして、数値目標を盛り込みました子ども・子育てビジョン、これを昨年一月に閣議決定をし、このビジョンの実現に向けて関係各省と連携して取り組んでいきたいというふうに考えております。 また、現在、全ての子供の健やかな育ちを保障する子ども・子育て新システムの議論を進めているところでございます。この新システムは、本年六月の社会保障・税一体改革成案の中でも優先課題というふうに位置付けられておりまして、保育等の量的な拡充や幼保一体化などの機能強化を図る、また加えて、新システムに係る工程表におきまして、税制の抜本改革とともに早急に法案を提出をされていると、そういうふうにされたところでございまして、引き続き新システムの制度化に向けて各府省と連携を取りまして財源の確保も含めて精力的に検討を進めてまいりたいと、このように考えております。
○山本博司君 しっかりと対応をお願いをしたいと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○秋野公造君 公明党の秋野公造です。お役に立てるよう、質疑に入ります。 本日の法案につきましては、来年度からは児童手当を改正して恒久的な現金給付に円滑に移行できるようにどうか頑張っていただきたいと思います。 来年度からは、三党合意に基づきまして、所得制限も付きまして、そして、先ほど石井委員からもありましたけれども、所得制限世帯も含めた扶養控除の在り方について平成二十四年度税制改正までに総合的に検討するということですけれども、そういうことであれば、今振り返りますと、所得税、住民税の扶養控除の廃止はやはり当時やり過ぎであったとお考えになりますか。厚労大臣の見解を求めたいと思います。
○国務大臣(細川律夫君) 先ほどから申し上げておりますけれども、今回の合意というのは、これは九月までで現在の子ども手当が終わるというようなことで、これを何とかしなければならないということで三党でいろいろと協議をいただいたところでございます。そしてまた、いろいろな各党考え方あるいは理念の違いがあるけれども、そこはいろいろと協議の過程の中で実現可能なぎりぎりの着地点を見出したものであるというふうに考えております。 御指摘の所得制限世帯につきましては、三党合意におきまして、所得税及び住民税の扶養控除の廃止による減収に対する必要な税制上、財政上の措置を検討して平成二十四年度からの所要の措置を講ずると、こういうことになっておりまして、これは今後、各党の意見も伺いながら検討をしていくと、こういうことになると思います。
○秋野公造君 全ての子供の育ちを社会全体で支えるといっても、難病や障害などで苦しんでいる方々も多くいらっしゃいますので、そういった方々も社会全体で支えていくという観点から質問をしたいと思います。 筋ジストロフィーの患者さんで人工呼吸器をお使いの方、仙台にお住まいの方でありますが、その方とツイッターで知り合いまして、仙台までお話を伺いに行ってまいりました。もう手足は動きませんで、寝返りも打つことができません。胸の上でマウスを使うような形で、コンピューターを介して意思表示を行うというような状況でありまして、震災の後、四日間停電が続きましたので、御存じのとおり、人工呼吸器、六時間程度しかバッテリーがもたないということを考えますと、その六時間の間に命を救う手だてが行われないならば、電気がないという理由だけで命にかかわる事態が起きてしまうということになります。様々な手だては取られているのかとも思いますが、ガソリンがなくて移動ができなかったり、あるいは渋滞で本当に六時間以内に間に合うのかといったような問題もあるかと思います。 こういった方々は、農作業で使うような発電機を用いますと人工呼吸器が安定して動かなかったり、また一方で、車のシガーソケットを使って電源を取りますと、それだと動くといったような話が患者さんたちの間でなされているようでありまして、正確な情報というのは伝わっていないようなもう現状であるということであります。 こういった人工呼吸器をお使いで寝たきりの在宅の患者さんに対する対応、今後どのようになりますでしょうか。
○政府参考人(大谷泰夫君) 停電によりまして、在宅で人工呼吸器を利用されておられる患者さんの方々、この人命に重大な危険を及ぼすということはこれは是非避けなければならない、これは御指摘のとおりであります。 このため、第一義的には、今医療機関それから医療機器メーカーにおきまして、予備バッテリーの配布など各々の患者さんの状態を踏まえて停電に備えていただくということが重要でありまして、厚生労働省におきましても、まず医療機関に対して在宅医療患者との緊急連絡体制を再確認する、また医療機器メーカーに対しましては、人工呼吸器等の在宅医療機器を使用している患者に外部バッテリーの配布を行う、こういったことの対応を取るという停電対応を指導しているところであります。 しかしながら、今おっしゃったようなもっと大きな意味での今後の対応ということになりますが、今後、人工呼吸器患者を含む在宅医療患者の災害時の対応の在り方については、今関係する検討会等で議論しているところでありますけれども、今後、都道府県の医療計画の策定に向けた指針に盛り込んでいく、こういった対応を都道府県に周知していきたいというふうに考えております。 それから、被災地において在宅医療を提供する医療機関等が震災時にどのような対応を行ったか、あるいは今お話しになったような患者さんサイドで持っている情報、こういったものを収集して、適切な対応を行った事例等について示すとか、こういう工夫をしてみたいと考えております。
○秋野公造君 患者さんたちは医療が必要なのではなく、この場合、電気が必要ということですから、一義的な責任がちょっとどこにあるかはもう少し御検討をしていただく必要があるかと思いますが、国や都道府県の医療計画には位置付けていただくということでよろしいですね。どうかよろしくお願いをいたします。 この方は詩人でありまして、胸の上でマウスを使って五行詩というのを詠まれて、多くの方々に感動を与えていらっしゃいます。寝たきりですから、ベッドを使ってそのまま映画館に月に一、二度行くようなこともあるようであります。 自立支援の観点から、障害者の社会参加というのは大きく進みました。公共交通機関を使っている方々は介助などによって様々外に出る機会も増えたと思いますが、このような公共交通機関を使うことができない方々に対する対応というのは本当に必要だと思います。介護タクシーや福祉タクシーみたいなものがもっともっと充実していかなきゃいけない。クレーンみたいなもので引き上げたりするようでありまして、直接的にどうしたら彼らが外に出れるかなということを考えると、そういったタクシーチケットみたいな補助が一番いいのかもしれませんが。 例えばの話、自治体がそういった介護タクシーや福祉タクシーを使ってそういった寝たきりの在宅の方々を移送するようなサービスを事業として起こした場合、直営であろうが、民間に委託する場合、これは地域生活支援事業の補助対象となりますか。
○政府参考人(岡田太造君) 地域生活支援事業は、障害のある方の移動支援やコミュニケーション支援など、各自治体が地域の実情に応じまして創意工夫を生かしてやっていただく事業、そういう事業でございまして、障害のある方々の日常生活や社会参加の促進を図る上で大変重要だというふうに考えております。 お尋ねの筋ジストロフィーの方など、重度の障害者の方の外出のために車両を用いて移送する事業につきましては、各自治体の判断によりまして、障害者の外出のために支援を行う移動支援事業といたしまして、地域生活支援事業費補助金の対象として扱わさせていただいているところでございます。 この地域生活支援事業につきましては、国が自治体に対しまして事業費の二分の一以内で補助を行うということでございますので、引き続き必要な支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
○秋野公造君 この対象となるなら国が二分の一、県が四分の一ということになりましょうが、実際はこの予算、非常に少なくて、自治体に対する手当てが十分になされていない。コミュニケーション事業、移動支援事業、自治体はやりたいと思っていても、国の支援が十分ではなくて、それに対して十分な補助が行えていないというのが現状であります。 障害者の社会参画は厚労省も自立支援の観点から推進をしてきたはずであります。ならば、大幅な予算増額を行うべきであると思いますが、来年度概算要求において頑張っていただく、厚労大臣の決意を求めます。
○国務大臣(細川律夫君) 委員が御指摘のように、障害のある方々の日常生活また社会参加の促進ということを図る上で、地域生活支援事業というのは私も大変重要なものだというふうに認識をいたしております。 厚生労働省といたしましては、大変財政事情厳しい中ではありますけれども、今委員がお話しになりましたようないろいろなことも考え、可能な限りこの地域生活支援事業の補助金の必要な予算の確保というのには努めてまいりたいと、このように考えております。
○秋野公造君 大臣、ありがとうございます。 最後に、魚鱗癬について伺います。 北九州市内で、魚鱗癬という魚のうろこのような皮膚になる病気の子供にお会いをしてきました。目が非常に澄んだ、目のきれいな男の子でありますが、魚鱗癬の中でも、水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症ということで、一番重いもので、皮膚はぼろぼろと落ちていきまして、すき間だらけですから皮膚のバリアがありませんので、中にはばい菌がもう増え放題で、なおかつ体温を守るという皮膚の持っている機能も果たすことができない患者さんであります。ですから、すごくかわいそうですが、臭い、悪臭を放っている本当に気の毒な方でありまして、小慢の対象となっておりますが、成人になりますと医療費の手当てはなくなります。 今日はこの話はしませんが、この病気、表皮水疱症という病気と似ておりまして、治療法もケアの方法も一緒でありますが、この表皮水疱症と診断されていた子供が、正しい診断が付いて、水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症と診断が付いた時点で在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料の適用外となってしまいこの管理を受けることができないというのは法の、制度の不備ではないでしょうか。非常に似たような疾患で、同じようなケアが必要となっております。 改善の措置を求めたいと思いますが、厚労省の見解を求めたいと思います。
○政府参考人(外口崇君) 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料は、頻回の皮膚処置が必要な患者さんについて在宅における適切な医療材料の使用等の指導管理を行うことを評価する、そういう点数でございます。平成二十二年度診療報酬改定において新設されたものであります。 この管理料の対象疾患は現時点では表皮水疱症とされておりますが、御指摘の疾患を在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料の対象に加えるかどうかについては、診療の経過等の医療の実態等を踏まえ、中医協の議論を基に検討してまいりたいと考えております。
○秋野公造君 どうかそういった方々のお声も聞いていただきたいと思います。 今日は若年性脳損傷についても質問する予定でしたが、ちょっと時間が足りませんので、また次回にさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○川田龍平君 みんなの党の川田龍平です。 私は、三・一一以降、私たちに何より問われているのは、個々の政策論のベースになるもの、この国をどう立て直していくかのビジョンだと思います。その中でも、特に子供に関する分野は、人が財産である日本においてどういう人間を社会に送り出していくのか、その非常に大切なところであります。 そこで大臣にお聞きしたいのですが、社会保障、労働も含めた大きな枠組みの中で、これからの日本という国にとって子育て政策はどのような位置付けにあるとお考えでしょうか。私は、子育ては国づくりの大事な基盤として社会化していくべきと考えます。これまでのように夫婦と子供二人の典型的四人家族をモデルにした、ベースとした政策は、一人世帯が最大世帯となっている現在の状況ではもう適用できません。社会の状況が変わっているのに昔のやり方を続けることで、賃金も下がり、少子化の重圧を受ける若い世代が結婚や子育てをしにくい社会になってしまっています。それが結果的に税収の低下をも招いているのです。 大臣、大臣のころとは全く変わってしまった今の日本の若者の状況を見た上で、今の日本の社会にとって子育て政策はどのような位置付けとお考えでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) 子ども・子育て、これは国にとっても大変重要な問題だというふうに認識をいたしております。 子ども・子育て支援につきましては、子供と子育て家庭、これを社会全体で支援すると、こういう基本的な考え方でやっていきたい。そして、そういう考え方の下で、まずは手当等の現金の給付、また待機児童の解消などの保育サービスの拡充、あるいはまたワーク・ライフ・バランスの実現など、バランスの取れた総合的な政策を講じることが重要だというふうに考えております。 こうした考え方に基づきまして、子ども・子育て支援の総合的な対策を推進をするために、数値目標を盛り込んだ子ども・子育てビジョンを昨年の一月に閣議決定をしたところでございます。このビジョンの実現に向けて、私ども、関係府省とも連携を取りながらしっかり取り組んでまいりたいと、このように考えております。
○川田龍平君 この一極集中の中、都市部や農村部など地域によって家族形態や働き方がそれぞれ異なる日本社会においては、地域ニーズに応じた形で子供のための予算を使えるようにするべきで、国が一律に上から決めていくのは、結果としては日本は子育てをしにくくなるのではないでしょうか。 ですから、今回の法案の中身についてはもっと私は慎重に審議すべきだと思いますが、重大な積み残しの部分があるということを一言申し述べ、今国会も最後の質疑でありますので、次の質問に移らさせていただきます。 先日質問させていただいた茶のしずく石鹸の問題について、非常に重大な問題なので再度質問させていただきます。 七月二十八日の当委員会においてや質問主意書でも質問させていただきましたように、医薬部外品であるからといってその報告義務を簡易にしてしまうというのは、安全性を保障し、国民の命を守るという厚労省の本来の役割から全く逆行しています。少なくとも重篤な副作用についてはきちんと報告をさせるように指導を徹底してください。 私が提出した質問主意書への答弁によれば、今回、小麦加水分解物に係る副作用についての学会文献が最初に海外で掲載されたのは平成十八年四月とあります。その後、日本で平成二十二年の十一月十五日発行の日本臨床皮膚科医会雑誌の茶のしずく石鹸の被害事例が掲載されています。しかしながら、当該業者が監督官庁に報告したのは平成二十三年、今年の三月三十一日が最初ということになっています。少なくとも五か月もの間放置されていたことになりますが、その間にどれだけの方にアレルギー反応が出たのかは分かりません。 これ何度も申し上げているように、たとえ医薬部外品であってもこのような重篤な副作用が起きるかもしれないのですから、重篤な副作用が生じた場合の報告はもっと迅速にされるべきです。このまま何もしないで、金太郎あめのように、医薬部外品は人体への作用が緩和であるからとか、全ての事例を報告させるのは膨大で気の毒であるとか、医薬部外品販売業者は医療機関と密接な関係が構築されていないといったような言い訳ばかりで手をこまねいていては、国の不作為により生まれなくてもよい副作用被害者を生んでしまいます。 重篤な副作用が確認されたならばそれは速やかに報告されてしかるべきと申し上げているのですが、今回のようにただ五か月も放置されているようなケースを二度と起こさないためにも具体的な措置を検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) 確かに医薬部外品等につきましては、その製造販売業者に対しまして、有害な作用が発生するおそれがあることを示す研究報告などを知ったときは三十日以内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければならないと、こうなっているところでございます。 今回、先生が累次にわたりまして御指摘いただいております案件は、昨年の十一月に学会誌に論文が発表されたということは今御紹介いただきましたが、しかし企業から厚生労働省への報告は本年三月に初めて行われたということで、企業がいつ情報を入手し、あるいはどのように対応したかについては、現在、関係の自治体を通じて調査を行っているところでございます。 しかし、今先生御指摘のように、こういう問題を繰り返し起こさないためにも、さらに関係者には善管注意義務をしっかり果たしていただくために、製造販売業者が重篤な健康被害の情報を医師、薬剤師等の医薬関係者から入手した場合においては、その事実を示す報告書類を研究報告として取りまとめ、薬事法の規定に基づき期限内に報告するよう、関係業者へ改めて徹底することといたしまして、昨日付けで通知を出させていただきました。 また、何がしかの症状を発症された国民の皆さんは医療機関を受診するものと思いますので、従来より医薬品・医療機器等安全性情報報告制度というものを運用しておりますが、このような事例に遭遇した場合には厚生労働省に速やかに御報告いただけるよう、これも改めて医師、薬剤師等の関係者の皆さんに対して迅速に報告を求める通知を昨日付けで発出させていただいたところでございます。
○川田龍平君 この昨日発出の通知は確認をいたしました。医療関係者から情報を入手した場合には、社内で報告書をまとめ迅速に報告をするように指導を徹底するということですが、これでは不十分です。これは命の問題です。そもそも社内の報告書をどれくらいの期間でまとめればいいのかが不明確です。昨日発出の通知によれば、研究報告を知ったときから三十日以内に厚生労働大臣に報告しなければならないとありますが、これは医療関係者から情報を入手した時点を起点とするのでしょうか、それとも社内で稟議を重ねて資料をまとめた時点を起点とするのでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) 御質問の趣旨は、先ほど私も申し上げました、そのおそれがあることを認識したというのはいつを起点とするのかという御下問だと思います。 まさしく有害な作用が発生するおそれがあることを認識した日ということが一つの考え方になっておりますので、今先生が御表現いただいたような具体的な取りまとめ期間等までは想定しているものではございませんが、いずれにいたしましても、認識を得た場合には直ちに報告書類として記録し、起算日から三十日以内に報告するよう指導を徹底させていただきたいと思います。
○川田龍平君 特に社内でだらだらと稟議をしている間に時間ばかりたってしまうということでは本当に困りますので、明確に通知などで、単に研究報告などという言い訳がしやすい文言ではなく、少なくとも重篤な副作用が生じた場合には迅速に報告することを義務付けるように検討をいただきたいんですが、細川厚生労働大臣に見解を一言お願いします。
○国務大臣(細川律夫君) 今、大塚副大臣の方からいろんな、今回の通知の発出などについての御説明がありました。 川田委員が御指摘あるように、こういう重篤な被害が出ているような問題について早急に対応をしなければいけない、これは当然だというふうに私も思っておりまして、今回通知を出しましたので、これをちょっと見まして、そのような必要があれば私も検討はしていきたいというふうに思います。
○川田龍平君 この文言を明確に書き換えていただくということで是非対応をいただきたいんですが、大臣、そういうことでよろしいでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) はい、検討させていただきます。
○川田龍平君 昨日は薬害根絶デーということで、大臣にも薬害根絶の碑の前でメッセージを、挨拶をいただきましたけれども、やはり本当にこの薬害の問題というのは厚生労働省がしっかりとこの問題に関心を持っていただいて、医薬部外品といえども薬の安全性も含めて安全、安心に使える社会というものを是非国としてしっかり行っていただきたいと思います。 そこで次に、質問移りますが、私立大学病院や日赤病院など、最近、薬剤部長が薬の専門家たる薬剤師ではなく医師が兼ねるという場合が増えていると聞いています。薬学部を六年制として薬学を志す多くの若い人に長期の修業年限を課して多額の授業料を担わせているにもかかわらず、医療の象徴とも言えるような大病院で薬剤管理をつかさどる部署の長を薬の専門家として国が認定する薬剤師でない者を充てることを看過するのは適当ではないと考えています。 そこで、まず文科省に質問ですが、そもそも政府が平成十八年に薬学部を六年制とした理由をお聞かせください。
○政府参考人(磯田文雄君) 医療技術の高度化や医薬分業の進展に伴いまして、医薬品の安全使用、適切な薬物治療の提供、患者への適切な服薬指導の実施など、医療の現場において医療の担い手としての薬剤師の役割が一層重要となってきております。 このような背景を受けまして、薬剤師の養成において高い倫理観、医療人としての知識と教養、医療現場で通用する実践力、これらの育成のため一層の教育の拡充が求められたところでございます。このため、医療薬学系の科目及び病院や薬局における実務実習の拡充等を始めとした大幅な教育内容の拡充を行うということでございます。 また、諸外国におきましても、薬剤師養成のための薬学教育につきましては四年ではなくさらに五年あるいは六年の例が多いということから、六年間の教育とさせていただきました。
○川田龍平君 この辺りの経緯は、ちょっと今席を外していますが、藤井先生が当時尽力されたということで存じておりますが、薬学部を六年制としたことにより更に質の高い薬剤師が輩出されるだろうという思いが込められた法制化だったと理解しています。 そこで、端的に質問させていただきますが、六年制学部出身の薬剤師は病院の薬剤部長などにより責任ある立場で十分活躍が期待されるのではないでしょうか。文科省の見解をお示しください。
○政府参考人(磯田文雄君) 国立大学及び公立大学におきましては、薬剤部長は全員ほぼ我々の調査では薬剤師の資格を保有されておられますが、私立の調査した一部、五病院でございますけれども、御指摘のとおり、医師の方が薬剤部長をされているということでございます。 私どもといたしましては、質の高い六年間の薬学教育を受けた薬剤師の方々が更に研さんを積まれまして、これまで以上に責任のある立場で活躍されることを期待しております。
○川田龍平君 文科省もこれだけの思いを持って薬剤師養成教育をしているにもかかわらず、就職先たる医療現場ではこの活躍の場がまだされていないということで、例えば、高い志を持って薬剤師を目指したものの、自分の未来を十分に開かれていないと知った若者の気持ちがどんなものか。 薬の専門家たる薬剤師の活用の場として、民間病院の薬剤部長や薬剤科長の在り方について、薬剤師であることが望ましいなどの指導はできないものなのかどうか、大塚副大臣にお聞きします。
○副大臣(大塚耕平君) まず、現在の枠組みでございますが、医療法において、病院の管理者に対して、医薬品の安全管理責任者を配置することや医薬品の取扱いについての手順書を作成することなどを義務付けております。その上で、薬剤部長や薬剤科長にどのような職種の方を配置すべきかということについては、これは各病院の実情に合わせて適切に判断されるべきことと考えております。 医師の皆さんは実際に薬の処方の内容を判断されるわけでありますので、医師の方々も十分にそういった知識及び管理能力はお備えになっているわけでございますが、今先生が御指摘のように、薬学部が六年制になり、初の卒業生が来年の三月に出るわけでございますので、そういう社会の変化も踏まえて、各病院で適切に判断されるものと思います。
○川田龍平君 少なくとも三百床とか四百床とかいうような地域の基幹病院においては、扱う医薬品の量も大変多いでしょうし、診療の片手間に医薬品の安全管理を行うということは不可能ではないかと思います。現実を実地に管理するという意味でも薬剤部や薬剤科で勤務する薬剤師が適当と考えますが、少なくとも大規模病院については医薬品を実地に管理する者を薬剤科や薬剤部の責任者に据えるように指導すべきと考えますが、いかがでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) 基本的な枠組みは先ほど申し上げたとおりでございます。しかし、先生の今の御質問の前提となっておりますような三百床から四百床というような大規模病院においては、恐らく複数の薬剤師さんを採用していることでありましょうし、そういう中で、どういう方を適材適所として配置するかということについては、病院の経営陣、あるいは院長ほか幹部の皆さんの御判断によるものと思いますが、高度な、しかも先ほどの御説明によると、高い倫理観と実践力を備えた薬剤師さんがこれから増えるわけでございますので、適切に現場で判断していただけるよう厚生労働省としてもしっかり注視をしてまいりたいというふうに思います。
○川田龍平君 ありがとうございます。 中央社会保険医療協議会の医療提供側委員として薬剤師が選任されることになっていますが、この薬剤師委員の選任要件を、長妻厚生労働大臣の時代に、病院において十年の経験を有する薬剤師としたと聞いています。これは事実と考えてよろしいでしょうか。
○政府参考人(外口崇君) 社会保険医療協議会法におきましては、厚生労働大臣は、診療側の委員の任命に当たり、地域医療の担い手の立場を適切に代表し得ると認められる者の意見にそれぞれ配慮するものとするとされております。この規定を踏まえて、中医協の委員として適切な方を委員として任命させていただいているところであります。 なお、平成二十一年十月の委員交代の際に選任された薬剤師の委員は、病院での十分な調剤の経験を有している方であります。
○川田龍平君 若者の将来、未来が懸かっていますので、是非所管大臣としてしっかり頑張っていただきたいと思います。 次の質問に今度時間がないので移らせていただきますが、最後に、この平成二十三年八月二十三日付けの日本経済新聞に掲載された被災地の診療報酬加算という記事について事実確認させていただきます。 政府はこれまで医療保険制度の公平性という観点からこういう措置はとってこなかったと考えますが、そもそも被災地の病院支援や医療職の確保に充当させる資金であれば、公平負担の原則である医療保険財源からではなく、復興支援など別の財布から捻出するのが当然と考えるんですが、政府の見解をお示しください。
○政府参考人(外口崇君) 八月一日から三日にかけて中医協の会長及び委員が被災地三県を訪問し、それを踏まえ、昨日開催された中医協において、被災地における診療報酬について議論をしたところであります。 昨日の中医協においては、算定要件の緩和については、可能なものについて速やかに実施するとされたところであります。一方、被災地における特例加算については、補助金や補償との役割分担を踏まえて、財源を含めて改定時までに検討をすることとされたところであります。被災地の医療提供体制の状況も踏まえつつ、中医協において議論をされるものと承知しております。 なお、被災地における医療機能の復興支援については、三次補正予算の編成に向け、地域の実情に即した弾力的な対応を支援していく方向などで検討してまいりたいと考えております。
○川田龍平君 この件に関して、今朝の朝日新聞によると、その席で大塚副大臣は、非常時と考えれば、特例加算をした上で患者自己負担分を公費で負担する仕組みもあり得ると明言されています。公費負担といっても、結局地方に負担を押し付けるような形であっては地方が困惑するだけです。公費負担すればいいという問題ではないと思います。公費で負担するといっても、医療費がかさんだ部分のほとんどは被保険者たる国民が保険料という形で負担をすると。 保険の基本は公平負担です。医療の本質とは異なる部分で負担を増加させるのは、社会保険制度としていかがなものかと考えます。正論で言えば、被災地支援は別の財源でするべきと考えますが、もう一度大塚副大臣の真意を御教示ください。
○委員長(津田弥太郎君) 時間ですので、簡単に答弁お願いします。
○副大臣(大塚耕平君) 昨日、私も中医協総会、出席をさせていただきました。 特例加算を仮に行った場合には、患者さんの自己負担が増えるので特例加算はなかなか難しいという議論が行われておりましたので、私からは、選択肢を狭めることなく幅広く御議論をいただきたいという意味において、仮に特例加算をした場合に、患者さんの自己負担が増えることが理由でこの議論を遮断するということではなく、その場合には患者さんの自己負担分は公費で賄うという枠組みも考えられるので、幅広い選択肢の中で被災地のことを十分お考えいただいて論を尽くしていただきたい、そういう趣旨で申し上げました。
○川田龍平君 ありがとうございました。
○田村智子君 日本共産党の田村智子です。 子育て支援として現に支給されている子ども手当が、この法案によって年度途中で多くの世帯で子供一人当たり月三千円減額されることになります。子供にかかわる政策が公ではない場所で、民主、自民、公明の三党の合意で変更されるというのは私は納得がいきません。しかも、扶養控除は既に廃止をされており、来年からは住民税の扶養控除も廃止となります。これで手当が減額されれば、逆に負担増となる子育て世帯が多数生じてしまいます。この問題は、衆議院の厚生労働委員会でも厳しく指摘をされていました。 加えて、私がこの委員会で問題にしたいのは低所得世帯への影響です。 七月に発表された国民生活基礎調査では、初めて子供の貧困率の推移が明らかにされました。一九八五年の一〇・九%から、二〇〇九年には一五・七%へと大幅に上昇しています。しかも、いわゆる貧困ライン、実質値で一九九七年の百三十万円から百十二万円にまで大きく落ち込んでいます。六人に一人の子供がこの貧困ライン以下の生活を強いられているということです。にもかかわらず、この法案で三歳から中学生の子供への手当が減額をされる。これでは子供の貧困の更なる悪化につながるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) 委員が御指摘のように、先月公表をされました国民生活基礎調査では、子供の貧困率が一五・七%、また子供がいる現役世帯の相対的貧困率は一四・六%、大変高い水準になっております。 その背景にあるのは、やはり所得の低い非正規労働者として働いている親が増えているということが考えられまして、子供を取り巻く環境は大変厳しいものというふうに認識をいたしております。しかし、親の経済力やあるいは幼少期の育成環境によって、人生のスタートライン、その段階から大きな格差が生じて、世代を超えて格差が固定化するということがあってはならないというふうに考えております。 今般の措置法案に盛り込まれております子ども手当につきましては、まさにそうした人生のスタートラインの段階から金銭面で確実な支援をしていくと、こういう仕組みであるというふうに考えておりますが、支給額につきましては、震災復旧復興のための財源の捻出とかいうようなこともありまして、ぎりぎりの判断だったというふうに考えております。 政府といたしましては、子供の手当の支給等の現金給付と併せて保育サービスの拡充とかあるいはワーク・ライフ・バランス、それの実現とか、そういうことで子供支援に係る総合的な施策を推進をしてまいりたいと、このように考えております。
○田村智子君 現にこの法案で収入が減ってしまうわけですよ、低所得者の方も。 これまで、一人親世帯に支給される児童扶養手当、これは政策的に減らされてきました。今年度は物価スライドでの減額も行われています。生活保護の世帯、こういう児童扶養手当を受け取っているような一人親の世帯、いずれも子ども手当の減額が直接収入減に結び付いて、これは少なくない影響を与えることになると思うんです。 実は、私たちの日本共産党の機関紙であるしんぶん赤旗では、この間、一年以上を掛けて保育所とか児童養護施設とか学校などを取材して、子供の貧困の実態、これ連載をしてきました。事態は本当に想像以上の深刻さなんです。例えば、保育園でお弁当やバス代が用意できないからと保育園の行事に参加できない子供がいると。学校給食がない夏休みには通りがかりの大人に食べ物をちょうだいと男の子が声を掛ける。中学校で、ガスも電気も止められてお風呂にも入れない女の子の髪を先生が学校の更衣室のシャワーで洗ってあげると。こういう事例が幾つも幾つも全国で見られているんです。 貧困率一五・七%、この数字の中に一体どのような子供の生活実態があるのかと、これ真剣に考えなければならないと思うんです。子ども手当の減額がこうした子供の貧困の解決から逆行してしまうという、こういう認識をお持ちではないのかどうか、もう一度お答えください。
○国務大臣(細川律夫君) 子ども手当につきましては、九月で今支給している子ども手当が終わるということで、次、十月からどうするかということについて、ここで民主党、自民党、公明党、この三党でぎりぎりの判断をしたと、こういうことでございます。 今回、いろいろ協議の上の中で、東日本大震災、この復旧復興という大変国家的な大きな課題、これにも支出をしていかなければならないというようなことからこういうぎりぎりの判断にさせていただいたというふうに承知をいたしております。もちろん、委員が言われるように子供に対しての支援というのはしっかりやっていかなければということで、先ほど申し上げましたように、総合的な施策をしっかり推進をしてまいりたいと、このように考えております。
○田村智子君 これは低所得者の世帯にも収入が減ってしまうと、これお認めになりますよね。これをやったら多くの世帯でそういうことが起こるとお認めにならないですか。これ、小宮山副大臣、いかがですか。
○副大臣(小宮山洋子君) 今回、年少扶養控除の廃止ということが先行しているために、一部の御家庭には御迷惑をお掛けすることになるのは大変申し訳ないというふうに思っています。そこのところの赤になる部分をなるべく減らすようにということも考えながら、三党でぎりぎりの交渉をしていただいた結果が今回だと思っています。 そこについては、また今後しっかりと財源も確保しながら少しでも上積みができるようにというふうに考えますが、大臣からもお答えをしたように、現金給付だけではなくて、保育サービスを含めた全体としてしっかりと全てのお子さんを支援していけるように最大限努めてまいりたいと思っております。
○田村智子君 扶養控除の廃止によって減額になるという世帯も確かにあるんですけど、私、今問題にしているのは、そういう税金の非課税世帯ですよね、本当にもう一人三千円、月、減らされるだけでも影響を受けている家庭が現にあるという、これがどこまで認識されているのか、本当に腹立たしい限りなんです。 それでは、子ども手当どうしていくのかというのは、これ、もう一年、二年掛けて政府の中では検討されてきたと思います。また、三党の合意でこういうのが出てきた。その検討の過程で子供の貧困についてまともに検討がされたのかどうか、お聞きをいたします。
○大臣政務官(小林正夫君) 委員御指摘のとおり、平成二十一年の子供の相対的貧困率は一五・七%、これはOECD三十か国中の十九位と、大変厳しいということは同じ認識を持っております。 昨年一月末に閣議決定された子ども・子育てビジョンにおいて、子供の貧困を防ぐことを基本的な考えとして掲げるとともに、具体的な施策として、子供の貧困率について継続的に調査を行いその状況を把握するなど必要な対応を進めていく、このようにしておりますので、今後とも子供の貧困の実態を把握して必要な対策を行っていきたい、このように考えております。
○田村智子君 聞いているのはそういうことじゃないんですよ。もちろん貧困率下げる目標を持っていかなきゃいけないんですけど、現に手当を減らすわけですよ。その減らすという政策決定を行う過程で子供の貧困という問題について検討したのかどうか、これをお聞きしているんです。
○副大臣(小宮山洋子君) これは三党の政策責任者で御検討をされたので、そこの詳細な内容については私は承知をしておりませんが、貧困について具体的に検討されたというふうには聞いておりません。 厚生労働省といたしましては、しっかりと、先ほど申し上げたように、全体的な、総合的な政策の中でそうした子供たちのことも手当てをしていきたいというふうに考えております。
○田村智子君 これは三党にももちろん大きな責任あります。でも、同時に、政府はやっぱりこの子ども手当については単年度の措置でやってきたわけですよね。ということは、どうしていくのかという検討がやられていなければおかしいんです。この子供の貧困で調査もやっていると、下げていかなきゃいけないと、こういう立場であるならば、やっぱり真面目に子供の貧困とこの手当の在り方ということを検討しなければならないと思います。 先ほど、子供の貧困の問題について全体として下げていく方向だということをやっていきたいという御答弁でしたけれども、では、この貧困率を具体にいつまでにこのぐらい下げていこうと、こういうような目標というのを政府は検討しているのかどうか、これも確認をしたいと思います。
○大臣政務官(小林正夫君) 貧困率の減少に関する具体的な指標を定めることについては、この指標が景気の動向、特に賃金だとか雇用の状況、こういうことの影響を強く受ける、そういうことから政策の影響の検証が難しいことなどから、これは慎重な検討が必要であると考えております。 ただし、貧困や格差の実態を総合的、継続的に把握することは必要である、このように考えておりますので、厚生労働省が五月十二日に公表した社会保障制度改革の方向性と具体策等において指標の開発など貧困格差対策として今後取り組むべき事項について示しましたので、更に研究を進めてまいりたい、このように思います。
○田村智子君 私は、子供の貧困については、これは絶対政府は目標も持って政策を進めていくことが必要だということを指摘しておきたいと思います。 実際にこの貧困問題の対策という点では、私、もう一点指摘したいのは、保育所、保育の制度、これが現に大切な役割を果たしていると思うんですね。貧困世帯の子供たちを社会的に排除しない、そういう役割果たしています。保育士さんが子供の様子から家庭の困窮状態をつかんで行政の支援につないだり、あるいは深夜まで働く親が生活に疲れて育児放棄に陥っているんじゃないか、言わば児童虐待を未然に防ぐなど、こういう保育園が果たしてきている役割、幾つも事例が報告をされています。 しかし、一方で、この保育所での保育料、住民税非課税世帯であっても無料にはなりません。認可保育所の国庫負担金算定の保育料、非課税世帯でも三歳未満で九千円、三歳児以上で六千円です。滞納も年々増加をしています。 お聞きをしたいのは、しかし、こういう保育料の滞納があったとしても、現行の保育制度の下では、保育に欠ける状態にある子供を保育所から退所させてはならないと、こういう措置がとられていると思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(高井康行君) お答え申し上げます。 現行制度におきまして、保育料の額につきましては、家計に与える影響を考慮して、所得に応じて市町村が定め徴収することとされておるところでございます。児童福祉法上は、市町村は、保護者が就労、疾病等により児童を保育することができない場合、児童が保育に欠ける場合でございますけれども、その児童を保育しなければならないとされているところでございます。 したがいまして、児童が保育に欠ける場合であれば、仮に保護者が本来支払うべき保育料を滞納していたとしても当該児童を強制的に退所させることはできないと考えておりますけれども、市町村は滞納された保育料を強制徴収することは可能であるというふうに考えております。
○田村智子君 保育料の滞納は子供の責任ではないと、保育に欠ける状態であれば保育所から退所させないと、こういう制度にしっかりなっているんですね。 それでは、今検討されている子ども・子育て新システムでどうなるのかと。現行の児童福祉法では自治体が保育の実施義務を負っていて、認可保育所への入所、こういうこともさせています。新システムでは、保護者と保育所との直接契約に変えられようとしています。そうなれば、保育料の滞納があった場合、保育所が保護者への督促を行うことになりますし、滞納が続けばこれは保育所の運営にかかわりますから契約解除、退所と、こういうこともできるようになるのではないかと考えるんですが、いかがでしょうか。
○副大臣(小宮山洋子君) 子ども・子育て新システムの中間取りまとめの中で、利用者負担につきましては、施設と利用者の適切な利用関係の確保に資するよう、低所得者に一定の配慮を行いつつ、利用者に一定の負担を求めることとし、その具体的な在り方については今後検討するとされております。 御指摘のように、貧困世帯あるいは低所得の世帯で負担の滞納があった場合の取扱いも含めまして、子供たちが困ることのないようにしっかりと配慮をしながら、利用者負担の具体的な在り方につきまして関係者の御意見も伺いながら更に検討をしていきたいと考えています。
○田村智子君 既にこの新システムの中でも位置付けられようとしている認定こども園、ここでは保育料滞納による退所、厚労省はこれを認めますよという通知を出していますよね。それから、児童・障害児入所施設、ここも利用料の滞納を理由とする契約解除や退所、これを認めるようになっています。新システムでは認定こども園で認めているようなことは認めないんだと、こういうふうに言い切れるんでしょうか。
○副大臣(小宮山洋子君) またいろいろな面から関係者と御相談をして検討をしなければいけない課題がたくさん新システムにはまだ残されておりまして、今御指摘の点もその中に入ると思いますが、とにかく子供を、全ての子供を支援するということを目的に今政権としてはやっておりますので、困る子供が出てこないようにしっかりと対応したいというふうに思います。
○田村智子君 そう言いながら保育所の入所のシステムを本当に変えてしまうわけですね。自治体が直接実施の義務を負うというのを外してしまって保育所と親との契約にしてしまう、保護者との契約にしてしまう、民間と民間の契約になってしまうんですよ。ですから危惧が生まれてくるわけです。 この危惧は想像だけのものではないんですね。実際、障害児の入所施設は、保育所と同じ児童福祉法に基づく施設ですけれども、自立支援法によって契約制度が導入されました。これによって子供については措置入所か契約による入所か都道府県が判断をすることになりました。厚生労働省は、利用料の滞納だけをもって措置とはしないと、契約のままでいいんだと、また滞納があった場合に契約解除もできると、こういう指針も示しました。現に何が起きたか。保護者が一度も面会に来ない、育児放棄が疑われる、こういう施設であっても、これが措置にならずに利用料がどんどんどんどん滞納が膨らんでいく、これは結局施設の持ち出しになってしまう。施設の側としては、もうこれは契約解除するしかないんだろうかと、子供を取るか、お金を取るか、究極の選択を迫られると、こうした事態が自立支援法が施行されたときにもう急速に広がりました。今もこうした事態が起きています。 入所の施設でさえこうなんです。ましてや通所の施設です。毎日、保護者と保育士が顔を合わせて、滞納があれば、お母さん、納めてねって言われ続ける、居心地が悪くて自主退所をしてしまうと、こういう保護者も出てくるかもしれない。それが何を引き起こすかなんです。保育料の滞納というのは、子供に何にも責任ありません。経済的に追い詰められた状態で保育所からも退所を余儀なくされる、精神的にも身体的にも疲れ果てて、これがネグレストを生んでしまったり子供への虐待を生んでしまったりと、こんな事態はあらゆる努力で防がなければならないと、こういうふうに思うんですね。 もう一度お聞きしますが、新システムは低所得世帯の子供を保育制度から絶対に排除することはないと、これ約束できるんでしょうか。
○副大臣(小宮山洋子君) この新システムの中のこども園を始め、お子さんをお預かりをして全ての子供に質の高い学校教育、保育をという理念で今やろうとしておりますので、先ほどおっしゃったような虐待のケースとか、子供が本当に困った状況に置かれている場合には措置をすることができるということも決めておりますので、そうした子供、本当に困った状態に置かれて放置される子供が出ないように最大限努力をしていきたいというふうに思っております。
○田村智子君 虐待が起きてからでは遅いんですね。経済的な理由を抱えている親、虐待なんかしていない方いっぱいいますよ。だけど、追い詰められて保育所からも退所になれば虐待事例が起こり得るでしょうと。だから、絶対排除しない今のようなシステムがこれは堅持されなければならない。ところが、いまだにそこが検討中だといって私たちの下に明らかにされない。私、これは本当に重大な問題だと思います。 しかも、じゃ措置します、あるいは退所させませんというふうになったときに、では滞納になった保育料、徴収不能になる分も出てくると思います。これは一体どこが負担するのか。保育所が退所をさせずに、そしてその保育料の滞納分も負担するなんということになれば、経済的困難を抱えるそういう家庭を支援しようとする保育所ほどその負担は重くなり追い詰められてしまうと、こういう事態も起こるんじゃないでしょうか。一体誰が最終的に徴収不能分を負担するのか、お答えください。
○副大臣(小宮山洋子君) 現行制度では、滞納されました保育料は市町村が強制徴収することが可能というふうになっています。そこの保育所がかぶることのないように検討を進めていきたいというふうに思います。
○委員長(津田弥太郎君) 時間です。
○田村智子君 終わりますが、本当に子供の貧困の問題がこれだけ重大なときに、こうやって保育所の制度も貧困の問題がまともに検討をされずに変えられようとしている、子ども手当が減額をされようとしている、こういうやり方は本当に認められない。子供にかかわる問題は、十分な審議やって貧困問題の解決をしていくことを強く求めて、質問を終わります。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 子ども手当ですが、私自身は、子ども手当、児童手当、名前はどちらでもいいというか、名前の問題ではないと。これが政争の具や、なかなか子供たちや子供を抱える親にビジョンを提示できなかったのは本当に残念だと思っています。 ただ、子ども手当に関して言えば、社民党は子ども手当について社民党独自の提言をマニフェストにかつて掲げ、あらゆる子供たちを親の収入に関係なく第一子、第二子に月一万円、第三子に月二万円を支給するという制度を提案をしてきました。従来の児童手当は親を通じて子供に支給すると。それが子ども手当は、親がいるいない、その年収とは関係なく、支給金額については議論があっても、一人一人の子供を国が応援するという意味合いがやっぱり込められていたのではないか。それは、子供に余りお金を使わない政治から子供を本当に応援をするという意味で、この子ども手当、子供を応援しようというこの哲学は政治の中できちっとこれからも生かしていかなければならないと考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) 私も、子供に対して、子供一人一人の育ちを社会が応援をしていくということは、これは本当に大事なことだというふうに思っております。 今回の三党合意で所得制限というのが導入をされるということになりましたけれども、ただ私は、所得制限世帯に対して税制上、財政上の措置をとると、こういうことも規定をいたしておりまして、そういう意味では全ての子供に対して何らかの支援をしていくと、こういうことは残っているというふうに思っておりますので、子供一人一人の育ちを社会全体で応援をしていくということについては変わりなくやっていかなければというふうに思っております。
○福島みずほ君 是非そのメッセージと哲学は大事にしていただきたいと思います。所得補填の意味合いで子ども手当があるんじゃないと。親の生活や、生活が困難だからというよりも、子供をとにかく応援すると。 私もスウェーデンの社会科の教科書で翻訳されているのを見たら、自分がもらう子ども手当を何に使うか子供たちが一生懸命考えているんですね、親を通じてではなく、自分をやっぱり応援してくれる、私はこのお金をこういうことに使いたいと。子供自身のためなんですね。ですから、子ども手当のその意味、親を応援するんじゃない、親を通じて応援するんじゃない、子供全てを国がやっぱり、あなたたちを応援しますよ、これが本当に大事じゃないか。そのメッセージを持ち続けていただきたい。 改めて、小宮山副大臣、いかがですか。
○副大臣(小宮山洋子君) 私自身も福島委員がおっしゃるとおりだと思っております。 ただ、今回の法案におきましては、現在の様々な状況の中で、民主、自民、公明三党がそれぞれの考え方の中でぎりぎりの調整をした結果だと思っておりますので、政府としてはそれに基づいて進めていきたいというふうに考えています。
○福島みずほ君 さっき大臣がおっしゃった、まあ多分ここにいらっしゃる皆さんもそうだと思います、全部そうだと思いますが、子供をやっぱり応援していく、この哲学やメッセージはこれからも政治の中でしっかり実現されなければならないと思います。 二〇〇七年における各国の家族関係社会支出の対GDP比を見ると、フランス、イギリス、スウェーデンの国は三%を超えているのに対して、日本は〇・七九%、子ども手当を加味した試算でも一・一三%という状況です。これでチルドレンファーストと言えるんでしょうか。
○副大臣(小宮山洋子君) とてもチルドレンファーストがまだ実現をしているとは思えません。ただ、今回の子ども手当で今おっしゃったように少しは増えてきているという状況だと思っています。現金給付だけではなくて、先ほどから御指摘がありますように、現物とか働き方、総合的に子供たちを支援していく政策を更に進めなければいけない。 そういう意味では、六月の社会保障・税の一体改革の成案の中でも、これはこれまでの年金、医療、介護の高齢者三経費に加えて、子供も大きな柱の一つとして、特に子ども・子育てということを優先課題としています。それは、量的拡充と更に幼保一体化などで機能強化をし、質も上げるということもやっていきたいと思いますので、工程表で税制抜本改革とともに早急に所要の法律案を提出するとされておりますので、その方向でしっかりと関係省庁と力を合わせて進めていきたいと考えています。
○福島みずほ君 改めて、子供を育てるのにお金が掛かると。 二〇一一年に内閣府が行った少子化社会に関する国際意識調査によると、子供を増やさない、増やせない理由として、子育てや教育にお金が掛かり過ぎるというのが約四割あります。 二〇一〇年に内閣府が行ったインターネットによる子育て費用に関する調査、未就学児童一人当たりの子育て費用は、未就園児については八十四万三千二百二十五円、保育所・幼稚園就園児百二十一万六千五百四十七円、小学生は百十五万三千五百四十一円、中学生は百五十五万五千五百六十七円となっています。 非正規雇用で働く割合は、二十から二十五歳で男性の正社員が六〇%を切っております。女性では四〇%を切っております。 本当に少子化対策、子供を産みたい人たちが産める環境が整えられているんでしょうか。
○副大臣(小宮山洋子君) やはり若者がしっかりと自立をして生活できるように、今ハローワークなどでも、その正規雇用に向けてジョブサポーターを付けたりその相談の窓口を特別に設けたり、きめ細かな職業相談や職業紹介を行っていますので、そちらの面の対応をしっかりするということが一つだと思います。 また、内閣府が平成二十年度に行いました少子化社会対策に関する子育て女性の意識調査では、経済的支援措置を望む割合は世帯収入にかかわらずおよそ七割前後、保育などの子供を預かる事業の拡大を望んでいる割合は世帯収入にかかわらずおよそ四割前後となっています。 そういう意味で、福島さんが担当大臣をされていたころに決めました子ども・子育てビジョン、これもしっかりと進めていきたいと思っておりますので、総合的に若い人たちも安心して子供が持てるように進めていきたいというふうに考えています。
○福島みずほ君 財務省にお聞きをいたします。 子供たちを支援するためにはもっと財政的な施策を含めて現物支給をしっかりと行っていくことが必要だと考えています。そのためにも、今後もしっかり自治体を支え、子供が育つ環境を整えていくことが必要です。保育所運営費など子供施策に関する自治体への補助金を減らすということはあり得ない、あるいは一般財源化はよくない、難しいと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(福田淳一君) 御指摘いただきましたとおり、子育て支援については、現金給付とそれから現物サービスをバランスよく措置していくことが重要だと私どもも考えております。 御指摘の保育所の運営費負担金はその現物サービスの中での中核となっているものでございますけれども、先ほどから議論が出てきましたとおり、待機児童問題への対応などのためにサービス量を拡大していくということが必要となっているということは私どもよく認識しているところでございます。
○福島みずほ君 補助金を減らすということはあり得ない、あるいは保育所運営費の一般財源化は難しいということでよろしいですね。子ども・子育て新システムが先になるので、保育所の補助金を減らすことは難しいというふうに聞いておりますが、それでよろしいですね。
○政府参考人(福田淳一君) 繰り返しになりますけれども、待機児童問題というのが重要な問題であり、いろんな政治的な御努力をされてきたということはよく存じ上げておりまして、その中でサービスの量を拡大していくということは私どもも必要だというふうに考えているところであります。
○福島みずほ君 財務省から力強い答弁がありましたので、よろしくお願いいたします。 親が別居している場合、同居している親に支給するという点は評価できます。しかし、ドメスティック・バイオレンスによって避難している人の中には住民票等が移動できない可能性もありますが、同居をどのように確認するのか、お願いいたします。
○政府参考人(高井康行君) 今回の法案では、両親が別居している場合について、子供と同居している方の親に子ども手当を支給するということにしております。その同居の確認は原則住民票で確認するということでございます。 一方、御指摘のようにDV被害者のケースについては、現行制度でもDV被害者の方に手当を支給するということになっておるわけでございまして、これは具体的には母親がその子供を監護し、母親が生計を維持する程度の高いと認められるということで、その時点で父親の受給権を職権で消滅させて母親に手当を支給するということでございますので、DV被害者はこのケースに該当するというふうに考えております。 このDV被害者の場合の同居していることの確認でございますけれども、住民票を移動できないということが考えられますので、こうした場合には、住民票ではなくて、市町村が配偶者暴力相談支援センターでありますとか児童相談所と連携して同居の事実を確認することによって対応していくものと考えております。
○福島みずほ君 大きな政策の流れとしては、私自身も扶養控除から手当へ行くのがいいと思っております。扶養控除は一般的に言って所得が高い人にとって有利になる。それから、私の家なども、両方で子供を育てているのに一方にしか扶養控除を付けることができない。やはり、片働き的な、主たる会計、従たる会計、片働き的なところに扶養控除というのは元々あったんではないか。あるいは、控除制度を複雑にするよりも、現実のサービスで応援をするという方がいいのではないか。その点で控除から手当へという流れについては私は評価をしているのですが、いかがでしょうか。
○副大臣(小宮山洋子君) おっしゃるように、民主党の中で検討していたときから、やはり控除から手当へ、高額所得者に有利な控除ではなくて、税制はなるべく簡素化をして、必要な人には社会保障のサービス給付として手当にするという考え方で、それに基づきまして昨年度実施しました年少扶養控除の廃止と子ども手当の創設、これは控除から手当へという考え方に沿って実現をしたものです。 ただ、今回、三党合意を受けて、特別措置法案として盛り込んだ内容は、控除から手当へという考え方も大事にしながら、一方で震災復旧とか復興のための財源捻出のためのぎりぎりの判断だったというふうに考えております。 来年度以降の子供に対する手当の制度の在り方につきましては、三党合意では、所得制限世帯も含めた扶養控除の在り方について平成二十四年度税制までに総合的に検討するとされていまして、今後各党の御意見もしっかりと伺いながら検討を進めていきたいと考えています。
○福島みずほ君 両親が子供を育てているのに一方にしか扶養控除が付かない、やっぱり変だという感じで、子供自身にやっぱり手当として応援をしていくと。 ただ、今回、衆議院の厚生労働委員会で例えば社民党の阿部知子議員も質問していますが、今回、年少扶養控除を先になくしたために、今回、低所得者だけではなく中間層と言われる五百万、六百万、七百万の人たちが減ってしまうという、そういう問題もあります。それについては、大きな流れとしての控除から手当へというのは私も大賛成なんですが、現実にその工夫をしていただきたい。負担が増えたり、やはり人間は負担が増えると困りますので、その点についての配慮を是非お願いしたい。いかがでしょうか。
○副大臣(小宮山洋子君) おっしゃるとおり、新しいシステムの中でかえって子育て家庭に負荷が掛かるということは最大限なくしていかなければいけないと思っております。 衆議院で阿部委員にもお答えをしましたように、五百万円のところでは中学生が増える分はプラスになるんですけれども、でもやはりマイナスになるところが額は少なくても出てしまいますので、そこのところは何とか財源を確保して、これから将来的に拡充することや、あと、あわせて、全体的な総合的な政策でしっかり見ていけるように努力をしたいと思っております。
○福島みずほ君 その点は是非よろしくお願いします。 保育園と学童保育の待機児童の数はそれぞれ直近で何人でしょうか。
○政府参考人(高井康行君) 保育所の入所待機児童数でございますが、昨年四月現在時点におきまして二万六千二百七十五人となっております。それから、放課後児童クラブの待機児童数でございますが、昨年五月時点におきまして八千二十一人となっております。
○福島みずほ君 済みません、二万六千人とおっしゃいましたよね。直近では四万六千人と聞いているのですが、どうでしょうか。
○政府参考人(高井康行君) 四月と十月時点のを取っております。十月につきましては、その後の途中の入所の申込みが入りますので毎年四万人台になっておりまして、二十一年、二十二年の比較でまいりますと、四月時点では、二万五千三百八十四人が二十二年の四月で二万六千二百七十五人、十月時点で見ますと、二十一年が四万六千五十八人が二十二年十月で四万八千三百五十六人というふうになっております。
○福島みずほ君 やはり、もっと実は多いんではないかとも思いますが、働きたい人、子供を預けたい人、たくさんいらっしゃると思います。数字がどんどんやっぱり上がっていっているわけですね。一年間でどれぐらい保育所、学童保育の受入れの人数は増えているでしょうか。
○政府参考人(高井康行君) まず、子ども・子育てビジョンにおきまして、平成二十六年度まで保育サービスを二百四十一万人、毎年五万人増やすという計画を持っております。それから、放課後児童クラブにつきましては二十六年までに百十一万人という目標を設けて進めているところでございます。
○福島みずほ君 今不況でもあり、働きたい人、子供を預けたい人、もうたくさんいらっしゃると思います。 今日は財務省も聞いていただいていますが、是非、私も担当大臣のとき、いろんな自治体といろんな取組をしたり、国有地を世田谷、横浜市は貸してもらってそこに保育園を建てることや、最近でも国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消「先取り」プロジェクトを厚労省はやっていただいてやっていますが、これはやはり知恵も必要だしお金も必要です。是非、財務省もあるいは内閣府も挙げて一体としてこの子ども・子育てビジョン、実行のためによろしくお願いいたします。 高校の実質無償化についてお聞きをいたします。 子供については、やはり国が未来の本当に私たちの宝物として応援をすべきだと思っています。私は個人的には、日本がもう財政が豊かになれば、ヨーロッパのように大学の授業料も無料になって、お金がないから大学に行けない、お金がないから高校に行けない、親の財布が子供の未来を決めるようなことがなくなったらいいと。そのためにはもっとほかの制度も変えなければいけませんが、子供に対しては悲しい思いなんか絶対にさせないという政治が必要だと実は思っています。 高校の授業料の無償化は、その意味で、子供たちを応援するという意味で、社民党としてはこれは本当に肯定をしている、応援をしたいものなんです。ですから、子育てにおける経済的な不安については先ほどから指摘をしておりますが、だからこそ、高校の授業料の無償化については今後も継続して実行していくことが必要だと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(尾崎春樹君) お答え申し上げます。 高校無償化法は恒久法として成立をしておりまして、今御指摘ございましたとおり、高校生が家庭の経済的状況にかかわらず安心して勉学に打ち込めるようにすることを目的としてございます。 この制度化に伴いまして、都道府県等におきましては条例等が措置をされ、生徒や保護者は既に無償化の前提の下に進路決定や生活設計を行っております。特に、現下の経済情勢において、被災地における家計急変世帯を始めとした高校生等の就学機会を確保するという観点から、この制度の意義は非常に大きいと考えております。例えば、制度を導入しました平成二十二年度の経済的理由による高校中退者数は、前年度に比べて減少しております。 今般の三党合意を踏まえまして、平成二十四年度以降の制度の在り方については、政策効果の検証を幅広に行い、必要な見直しを検討してまいりたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 生まれてから子供が育つまでしっかりと国が応援していくということでこれはお願いをいたします。子供が小学校、中学校の段階で何かを諦めるということがない社会をつくるためにも、是非よろしくお願いします。 朝鮮学校を始め各種学校についても無償化を進めるべきではないかと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(尾崎春樹君) 高校の就学支援金制度におきましては、国籍を問わず、我が国で後期中等教育段階の学びに励む生徒をひとしく支援するという観点から、各種学校である外国人学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものを対象としておりまして、現在、インターナショナルスクール等三十三校、しているところでございます。 朝鮮学校の審査手続につきましては、先般の北朝鮮の砲撃が国家の安全にかかわる事態であるということで、不測の事態に備え、国民の生命と財産を守るため万全の体制を整えるという見地から、現在一旦停止をしているところでございますが。
○福島みずほ君 北朝鮮が問題がある国であるということはもちろんなんですが、それとまた子供たちの問題は違うものなので、これについては進めていただけるようよろしくお願いいたします。 時間が来ましたので終わりますが、是非、子ども・子育て新システムについても、ビジネスという観点からではなく子供を応援するという観点から質の確保をよろしくお願いします。 以上です。
○委員長(津田弥太郎君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 本案の修正について川田君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。川田龍平君。
○川田龍平君 私は、ただいま議題となっております平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案に対し、みんなの党を代表して、修正の動議を提出いたします。 その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。 これよりその趣旨について御説明申し上げます。 民主党政権で創設された子ども手当は、国の一方的な決定で全国一律で何兆円もの現金支給を行う、地方分権、地域主権を否定するものであり、撤廃すべきものであると私たちみんなの党は考えます。また、自公政権で給付を増大させてきた児童手当も、全国一律の金銭給付を地方に義務付ける中央集権的制度であり、地方の個性や多様性は無視されています。 民主党、自民党及び公明党は、かかる重要案件を公開の議論も経ず、三党間での合意のみを根拠に、本法案に正当性があるかのごとく言っております。地方の協力を得ずしては給付さえままならぬ本制度について、地方の意見を聴くこともなく、全国一律の現金給付を続けることには何の正当性もありません。しかも、本法案が成立することによって増大する事務負担を担うのは、何の意見も述べる機会も与えられなかった市町村や都道府県です。 子育て支援に関し必要な施策は地域によって多様であり、地方が自主性、自立性を持って子育て支援を行うには、子育てに係る現金給付を含め、一括して地方に権限と財源を委ねるべきであります。こうした観点から、本修正案を提出いたしました。 修正の要旨は、次のとおりであります。 第一に、題名を子育て支援に関する地域の自主性及び自立性を高めるための児童手当法を廃止する等の法律とすること。 第二に、児童手当法を廃止すること。 第三に、政府は、平成二十三年度において、市区町村又は都道府県に対し、児童を養育する者に対する金銭の給付その他の子育て支援のために市区町村又は都道府県が実施する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより交付金を交付すること。 第四に、政府は、平成二十四年度以降において地方公共団体が十分な自主財源を用いて子育て支援に関する施策を講ずることができるようにするため、地方消費税の税率を引き上げることについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。この場合において、消費税と地方消費税を合わせた国民の負担は増大させないものとすること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(津田弥太郎君) これより原案及び修正案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○田村智子君 私は、日本共産党を代表して、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案に反対の討論を行います。 子育て支援の施策として現に支給されている子ども手当が、本法律案によって年度途中に三歳以上の子供一人当たり月三千円減額されることとなります。子ども手当創設を理由として扶養控除は廃止されており、所得税増税との差引きで手取り額は児童手当のときと比較しても減額となる世帯が生じます。さらに、来年度以降は住民税も増税となり、子育て世帯の多数が収入減となってしまいます。これでは、子育て支援どころか、少子化克服にも冷や水を浴びせるものです。また、政府の調査でも、子供の貧困率は上昇し続けていることが明らかとなりました。低所得者層の収入の改善が切迫して求められているときに、子ども手当を減額し低所得世帯の収入を減らすことは、子供の貧困解決にも逆行するものです。 我が党は、子育て支援について、保育所、学童保育所の大幅な増設などの現物給付と現金給付のバランスを取りながら総合的に進めるべきと要求し、この間の国会質疑では、政府も現金給付と現物給付は車の両輪だと認めてきました。ところが、本法案は、現物給付拡充の議論も行わないまま現金給付の削減だけを行うもので、子育て支援施策の後退と言わなければなりません。 現物給付について言えば、子ども・子育て新システムの検討では、保育の市場化、更なる規制緩和が公然と掲げられており、保育の質の低下が危惧されます。本日の質疑では、契約制度の導入により貧困世帯の子供を保育制度から排除しかねないという問題も明らかになりました。このような新システムは進めるべきではありません。 経済的な理由から保育料滞納は増えており、低所得世帯の保育料軽減策が求められています。ところが、本法案では手当から自治体が直接徴収できることになり、これでは家庭状況を行政が把握し必要な支援策を講じる機会を失わせることになります。また、本法案によって手当の支給には新たな申請が必要となり、地方自治体の負担、多くの混乱も推測されます。被災地、被災者においてはなおさらです。 最後に、子供にかかわる施策が政党間の取引の材料のように扱われ、結果的に子育て支援策の後退を招くなど許されないことであり、真剣な議論を尽くして子供支援、子育て支援策を前進させることを強く求めて、討論を終わります。
○委員長(津田弥太郎君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 それでは、これより平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案について採決に入ります。 まず、川田君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(津田弥太郎君) 少数と認めます。よって、川田君提出の修正案は否決されました。 それでは、次に原案全部の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(津田弥太郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(津田弥太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十三分散会