厚生労働委員会 第9号
- 発言数
- 245 件
- 登壇者
- 27 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2011/05/12
会議録
○委員長(津田弥太郎君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案及び雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長森山寛君外十一名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(津田弥太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(津田弥太郎君) 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案及び雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○川合孝典君 おはようございます。民主党の川合孝典でございます。 質疑に先立ちまして、本二法案の今国会での審議にこぎ着けていただきました与野党理事、関係者の皆様に心からお礼を申し上げまして、質疑を始めさせていただきたいと思います。 昨今の高止まりした失業率、非常にデフレ不況下で悪化している雇用情勢を改善する上で、この求職者支援制度を確たる第二のセーフティーネットとして位置付けること、これは我々国会議員として国民の皆様への大変重い義務であるという認識でとらえさせていただいております。したがいまして、本法律が施行後きちっと機能するような制度として、生きた制度として機能するようにこの質疑の中で様々質疑をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 まず、法案の質疑に先立ちまして、東日本大震災への対応について二点ほど質問をさせていただきたいと思います。 まず一点目、雇用保険制度の震災特例についてということで質問させていただきたいと思うんですが、今回の東日本大震災への対応として、雇用保険制度の震災特例として、今回、震災によって事業所が休業を余儀なくされた場合に、休業されている方へも失業手当の基本手当を支給するという、こういう措置を講じていただいております。この制度自体は、事業所が被災に遭って稼働できないと、そういう状況の中で休業手当も支給できない、こういう事業所の事業主の方が休業労働者の雇用維持を行う上で大変有効に機能していると思っておりますので、この点については私自身高く評価をしておるわけでございますが。 ここでちょっと問題を提起させていただきたいんですけれども、今回、この雇用保険制度において、失業者が基本手当を支給中に再就職した場合に当初の生活資金などに充てるための再就職手当が支給される、これは失業者の場合には再就職手当が支給をされるということになっておるわけでありますけれども、休業労働者の方が元の職場に復帰をされると、こうなる場合には、同じように当初の生活資金が必要となるにもかかわらずこの再就職の手当というものが支払われないという、こういう状況に陥っているわけであります。 今回の震災特例において、休業労働者についても失業者と同様の、同様というか同等の支援が受けられるような措置を講じるべきではないのかというのが私の御提案でございますけれども、この点についての厚生労働省の見解をまずお伺いします。
○大臣政務官(小林正夫君) 今回の震災に当たって、休業中の方でも実際に賃金が支払われない、こういう場合については休業を離職とみなして雇用保険手当の基本手当を支給すると、こういう特例措置を実施をしております。川合先生の御指摘のとおりでございます。 なお、この休業中の方の基本手当の給付日数については、震災による失業者と同様に、所定給付日数の終了後の六十日分の個別延長給付の給付に加えて、今般の一次補正予算が成立いたしましたので、更に六十日分の延長給付を適用して合計で最大百二十日分の延長措置を講じること、このようにしたところでございます。 先生御指摘の休業中の方についての対応の充実についてですけれども、今後、休業中の方の置かれている実情を把握しながら更に検討を行ってまいりたいと、このように考えております。
○川合孝典君 ありがとうございます。一次補正で措置は組んでいただいたということでありますが。 ちょっと通告しておりませんけれども、ちょっと追加で確認をさせていただきたいんですが、震災で休業している事業所がこの特例を受けて休業者の方に基本手当をお支払いしていると。この状況の中で、やはり事業所の復旧ができなくなって、要は廃業をしてしまうという、この受給の期間内でそういう状況が仮に起こってしまったとします。そうした場合には、これは休業から失業に切り替わるということになるわけですけど、この場合にも継続して給付は受けられるという理解でよろしいんでしょうか。お願いします。
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 先生御指摘のように、休業から離職に切り替わるということで、引き続き基本手当に相当する金額の受給が可能でございます。
○川合孝典君 ありがとうございます。実態に即した形で震災の被災者の方々がきちんと支援できる形、枠組みをきちんと整備していただきたい、これが願いでございます。 次の質問させていただきたいと思いますが、原発事故による避難区域に所在している事業所、ここの事業主の方への支援という、この観点での質問ですけれども。 福島原発の事故によって設定された警戒区域や計画的避難区域に所在する事業主の方は、事業活動縮小の理由が当該区域設定による場合は雇用調整助成金の実は対象外とされていると。これは衆議院の議事録を読んでいましても同様の答弁がなされておりまして、この雇用調整助成金の対象にならないのは経済的理由ではないからと、こういうことだというふうに理解しておりますけれども。確かに経済的理由ではないわけですけれども、実際に大変この当該区域の事業主の方が困っていらっしゃるという事実はあるわけであります。 私自身は、一義的にはこれは原子力損害賠償法の対象であるということは重々理解はしておるわけでありますけれども、さはさりながら、日々刻々と日銭と申しますか、お金が事業主の方は必要となっているわけでありまして、休業手当がきちんと支給できないという状況の中でやむなく労働者の方の雇用を解雇しなければいけないという状況に陥ることも十分考えられるわけでありまして、こうした事業主、この方々を雇用維持の観点から救済するために、原賠法による実際の補償というものがなされるまでの間にこの事業主の方々に対して、雇用調整助成金とは別ということになるのかもしれませんけれども、厚生労働省の方で、この雇用保険二事業とは別に、例えば一般会計などから基金をつくってそこから仮払いをしていく、最終的には原賠法に基づいて戻していただくということにはなろうかと思いますけれども、そういう措置をとることによって今現在困っていらっしゃる方々への対応というものをするべきではないのかというのが私の提案ですけど、今の私の話につきましてどういった御認識かをお伺いをしたいと思います。
○国務大臣(細川律夫君) 委員が言われます雇調金が適用されない、そういう事業主に対しては何らかの形の支援をすべきではないかと、こういう御趣旨だろうと思います。 そういう意味で、私どもとしたら、経済的理由で支給ができないという雇用調整助成金のこの制度、ここを、今回の震災によります事業主に対しては特段のいろいろな計らいで柔軟にここを解釈をいたしまして、そこでできるだけこの雇調金の適用をできるような、そういう取扱いをさせていただいております。 例えば、この禁止区域などではもう事業もできませんから、その区域外で継続するための準備とか、あるいは仮の営業所をつくるとか、そういうような、準備段階からもうこれは経済的な行為だということで、そういう場合はもう雇調金を適用をしていくと、こういうことで弾力的な運用をして、できるだけ事業を継続して行っていくという事業主に対しては雇調金の適用も最大限弾力的に適用をしていると、こういう扱いにいたしております。 そこで、それでもなかなか適用できないような事業主に対しての何らかの仮払い的な方法はないかというような、そういう御趣旨であろうと思いますが、これにつきましては、委員も言われるように、原子力損害賠償法、これでは事業主に対して損害が支給されると、こういうことになりますけれども、今これを政府の方でも議論をしているところでありますけれども、これを早急に支給をさせるという方法もあるかと思いますが、委員の言われるように、取りあえず今お金がない、なくなっているその事業主に対してどのような支援かということでありますから、これは私どもとしましても、この原賠法の補償の関係、あるいは委員が言われるような何らかの政府が基金をつくってそこで仮払い的なものを出すとかいうようなそういう仕組みができるかどうか、いろいろなところの検討をさせていただきたいというふうに思っているところでございます。
○川合孝典君 ありがとうございます。 被災地の方々のお声を聞いておりますと、今一生懸命様々な措置を講じようとして作業をしているというそのこと自体は分かるんですけれども、全部決まるまで何もできないというこういう状況になる、その間のタイムラグというものに対して大変ないら立ちを感じていらっしゃるという、そういう実態があるということをお酌み取りを是非ともいただきたいと思います。 同時に、この件に関してもそうなんですが、今回の福島原発による避難、事業ができなくなっている、そういうことによってほかの地域に比べて著しくいわゆる失業状況が高まってしまうというようなことがそもそもあってはいけないということでありますので、是非ともその辺りの動きについてもきちんとウオッチいただいた上で有効な措置をこれから講じていっていただきたい、これが私の願いでございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 それでは、法案の方の中身についての質問に移らせていただきたいと思います。 まず、いわゆる求職者支援法についてですけれども、財源にかかわる問題について質問させていただきたいと思います。 この法案では、財源は国庫負担二分の一として残りは雇用保険制度の附帯事業とすることで労使折半の保険料を充てるという、こういう形になっておるわけでありますけれども、そもそもこの求職者支援に係る制度というのは雇用保険の対象とならない求職者を対象としているいわゆる無拠出の給付制度ということでありますので、本来の筋からいいますと、憲法二十七条が保障する勤労権をきちんと国が担保するという意味ではこれ全額国庫負担で実施すべきものではないのかというのが私の考えでありますけれども、では今回なぜこの求職者支援制度を雇用保険の附帯事業としたのかということ、この点についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 今回の求職者支援制度につきましては、現在の緊急人材育成支援事業の実績を見ますと、雇用保険の受給終了者などの方が六割以上となってございまして、新制度を雇用保険制度を拡大するというふうに理解するということも可能ではないかという点が一点でございます。それからもう一つは、求職者支援制度を利用することで安定した就職が実現できて、被保険者数が増えて労働者が離職しにくくなるということで雇用保険財政に資するといった面があること、こういった点で、雇用保険の附帯事業として位置付けつつ、国庫が二分の一、それから雇用保険の失業等給付とは違って四分の一よりも高い負担率で国が負担するという制度としております。 この費用負担の構造につきましては、今先生御指摘のように、労働政策審議会の方から本来国が全額負担すべきものという強い御指摘をいただいておりますけれども、最終的には、早急に求職者支援制度を創設するということが必要という考え方から、おおむね妥当という答申をいただいて国会に出させていただいているところでございます。
○川合孝典君 要するに、財源的に厳しい状況の中でどう求職者支援を行うのかというところからやむにやまれずであろうということについては私も理解しないわけではないんですが、実際にこの雇用保険料を負担しているのは労使ということでありますので、そうした方々が必ずしも快くこのスキームを受け入れているわけではないということをやはり真摯に受け止める必要が私はあるのではないか、このことをあえて申し上げさせていただきたいと思います。 その上で、今後の財源の見直しに関することについてお伺いしたいと思いますが、当初、この財源の見直しを担保するための附則が規定されておりましたが、この中に財源にかかわる記述がなかったものですから、私自身は何でだということを指摘させていただきたいなと思っておったんですが、衆議院段階で修正が入りまして、附則十四条二項で「支援施策に要する費用の負担の在り方について速やかに検討し、」と、この一文を入れていただいていると。このことについては評価しておるわけであります。 この法案では、施行から三年後に財源を含めた制度全体の見直しを行うことと、こういうふうになっておるわけでありまして、その際に、この労働保険特会の雇用保険制度から分離独立した制度として全額一般会計で負担する制度へやはりきちんと移行していくべきだというふうに考えておるわけでありますが、この点について、是非とも細川厚生労働大臣の全額一般会計負担化に向けた御決意をお聞かせをいただきたいと思う次第であります。
○国務大臣(細川律夫君) この財源の問題につきましては、労政審の方でも大変厳しい建議がなされているところでございます。また、衆議院の審議の段階でも、財源については一般財源で行うように明確にすべきだと、見直しをすべきだと、こういうような趣旨の附帯決議も、また修正も行われました。 そういうことを踏まえまして、この労政審の建議、そしてまた衆議院での修正、そして附帯決議、これを踏まえまして三年後には見直しをすると、こういうことになっておりますので、それに向けて検討をし、財源については、一般財源化をして、雇用保険の財源とは別にしっかり明確にしていくと、こういう方向でしっかり検討をさせていただきたいというふうに思います。
○川合孝典君 ありがとうございます。 この憲法二十七条の勤労権というものをどうとらえていくのかということにも大きくかかわってくると思いますが、ここには全ての国民は勤労権を有し、義務を負うと、その義務を負うと書かれておりますけれども、そのことを担保するために国が全ての国民に勤労の権利を付与できるような形での動きをしなければいけないという意味でいきますと、やはりこの税と社会保障の今政府が行っている一体改革、この中で現役世代に対するきちんとした給付という位置付けを行うという意味からも、是非とも今大臣がおっしゃったような形での御検討、取組を行っていただきたい、このことを申し添えさせていただきたいと思います。 続きまして、負担と受益の不整合にかかわる問題について少し質問をさせていただきたいと思います。 今回のこの求職者支援に係る制度の給付金というのは、訓練を支える生活給付として、現行制度との接続性、今のいわゆる基金訓練との連続性を踏まえて月額十万円という設定がされているというふうに理解しております。これは一方で、雇用保険の失業給付は保険制度として離職前賃金の一定割合、五〇から八〇%ということですが、これを保障する保険制度になっているわけでありますが、問題は、離職前賃金によっては雇用保険の失業給付が求職者支援の制度における給付金のこの十万円を下回る可能性があるという、この点であります。 制度の原則や違いがあると、こういう指摘もあるわけでありますけれども、保険料を払い続けてきた方々の支給金額が、保険料の財源から職業訓練受講給付金を受ける、いわゆる本来は給付を受けられない方々の金額を下回る可能性があるというこの現実についてどのように整理していかれるのかということ、この点について厚生労働省の御見解をお伺いします。
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 まず、元々のこの制度の整理の仕方について、技術的なことでございますので御報告させていただきます。 求職者支援制度につきましては、現在の基金事業の一律十万円というその金額の水準等の継続性を考慮いたしまして、制度創設時は同様の水準である十万円といたしました。他方、雇用保険の失業給付につきましては、先ほど委員から御指摘ございましたように、失業前の賃金水準との関係で決まるということでございます。実際に失業給付の水準が今回の求職者支援制度の月十万円を下回ることもあり得るということでございます。 これにつきましては、雇用保険の求職者給付につきましては、所得保障といたしまして離職前の賃金を基準として世帯の状況を問うことなくその一定割合の給付を行うという思想で給付されるものであるのに対しまして、求職者支援制度は、雇用保険を受給できない方を対象といたしておりますけれども、訓練を受講しやすくするために世帯の所得要件も課した上で限られた方に給付をするという考え方のものでございます。そのために趣旨、目的が異なるということで生じてくる問題ではないかというふうに考えてございます。
○川合孝典君 趣旨、目的が異なると、こういう御説明がありましたけれども、これも雇用保険の附帯事業として入っているがゆえにこうした問題が結局起こってきてしまっているということでもあります。ここの部分があるがゆえに、実際にこの制度を見られた方がこの逆転現象に対して憤りを感じられることが十分考えられるわけですから、やはりそうした意味でも、この財源の問題も含めてきちんと今後整理をしていく必要性というものを私はあえて重ねて申し上げさせていただきたいと思う次第であります。 今後の具体的な対応についてお伺いしたいと思うんですけれども、実際に求職者支援法の要件を満たすのであれば、雇用保険の失業給付の額が求職者支援制度における給付金の額を下回る場合には、この差額という部分、これをどのように扱っていくのかということについて、例えばどちらかを選択的に給付を受けることができるというようなこともやるべきなのではないのかなという、こういう指摘がなされておりますけれども、具体的な今後の対応について、理由は今お伺いしましたので、具体的対応についてお伺いをしたいと思います。
○国務大臣(細川律夫君) 今委員が言われるように、この求職者支援制度とそれから雇用保険制度、この給付の内容が異なってバランスがおかしいと、かえって雇用保険の方の給付が低い場合、これは雇用保険に加入している労使の皆さんから見てもおかしいと、不満もあるだろうと、これはもう委員の御指摘ももっともなところもあるかというふうに思います。 そういう意味では、このバランスをどう調整をしていくかということになりますが、労働政策審議会の建議の中でもこの点については引き続き検討する必要があると、こういう建議をいただいておりますので、これはこの求職者支援制度の見直しの過程でこの点についても見直しの検討をさせていただきたいというふうに思っております。
○川合孝典君 ありがとうございます。是非ともこの問題、解消に向けて早々に御対応をお願い申し上げたいと思う次第でございます。 続きまして、今度はこの制度の中身の具体的な内容について幾つか御質問させていただきたいと思いますが、この求職者を支援するための制度をきちんと実効性のあるものにするためには、職業訓練の質というものをいかに確保していくのかということが大変重要になってくると思います。財源が限られている中で、供給者側である受託訓練機関の適切な選定や運営というものがそこでは求められているわけでありますが、現在、現行制度として運用されている緊急人材育成支援事業においていろいろな意見が上がってきているのを見ておりますと、就職のための支援を十分担えていない業者、事業者が紛れ込んでいるというような指摘がある、このことは皆様も御認識だというふうに思います。 本来は安定的な就労に関する訓練を提供できる施設がこうしたことに携わらなければいけないんですけれども、こうした訓練の質を確保するためには、講師や就職支援の責任者の要件をきちんと設定するですとか、新たに参入する訓練実施機関には試行期間というものをきちんと設けていく、お試し期間を設けていく、それから立入検査をきちんと行うといったような工夫が必要だというふうに私は考えております。 現在の問題を踏まえた上で、今後この求職者の支援に係る制度を実施していく上でどのようにしてこの質の確保を図っていかれるのかということについて、具体的な中身をお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(小野晃君) お答え申し上げます。 今委員御指摘のように、現行の基金訓練事業については幾つかの問題点もございました。 一つはやはり、できるだけ多種多様な訓練コースを確保するという観点で新規参入を促進をしてきたということがございましたけれども、その結果として、訓練レベルが必ずしも十分でないコースの設定が見られたというような問題、あるいは、今お触れになりましたけれども、講師のレベルが十分でない訓練コースがあったと、さらには、訓練機関に対して受講生の就職支援というのを実施を求めていたわけですけれども、これが十分になされていないという御指摘のようなケース、いろんな問題点が見られたわけでございます。 それから、あと、基金訓練の実施機関に対する奨励金につきましては、訓練の質のいかんにかかわらず受講者数に応じて支給される仕組みとなっておりましたので、どうしても訓練の質を向上させる動機が働きにくいというような問題点もあったところでございます。 こういった点を踏まえまして、今回の求職者支援制度におきましては、訓練の認定基準におきまして、講師の要件等をより現行の基金訓練事業より厳格化するというようなことを行いますとともに、訓練実施機関による訓練カリキュラムの改善ですとか就職支援の積極的な取組を促すために、就職実績に応じたインセンティブ措置というようなものを導入するというような予定にもしております。 それからまた、訓練機関には就職の責任者をきちっと配置をしてもらうというようなことも義務付けたいというふうに思っております。 それから、訓練修了後の就職状況等をしっかりと把握をしてその後の認定に反映させていくというような仕組みも取り入れまして訓練の質の向上に努めていきたいと、こういうふうに思っております。
○川合孝典君 是非とも、大変、法の理念自体は私はいいものだと思っておりますので、中身がきちんと伴うような形での整理というものをお願いを申し上げたいと思います。 続きまして、不正受給を防止するための具体策についてということでお伺いしたいと思います。 これまでの緊急人材育成支援事業では、残念ながら、栃木の方だったかと思いますが、不正受給の事実が出てまいりました。この不正受給防止に向けては、訓練の受給者に対しては給付金の三倍の金額が返還、納付の対象ということになっておるわけでありますけれども、従来、不正行為で訓練奨励金を受給した訓練機関の方に対しては奨励金の返還のみということになっているわけであります。 私は、不正行為で訓練奨励金を受給するような訓練実施機関については、受給者と同様に、もちろん奨励金を返還させることは当然のことでありますけれども、悪質な不正行為があった場合には、刑事告発も含めた厳しいペナルティーというものをきちんと科していく必要があるのではというふうに思っております。 この辺のところの、今後新たに参入する事業者の質の確保の観点から、こうした措置をとることについてどのような御認識をお持ちなのかをお伺いしたいと思います。
○政府参考人(小野晃君) 不正受給の御質問でございます。先般、栃木県の訓練実施機関、不正があったと、大変遺憾に思っておるところでございます。 この本件につきましては、訓練実施機関に対して、不正受給額の返還はもとより、不正によって、不正があったコースより後に開設された全てのコースについて支給された訓練奨励金全額、これは八千二百九十万円に上りますけれども、全額の返還を求めております。また、委員御指摘になりましたように、非常に悪質なケースでもありましたので、刑事告訴をする方向で今警察と相談を進めていると、こういうことの状況になっております。 今度の求職者支援制度におきましては、恒久的な制度として創設するということでもありますので、法案にも盛り込まれておりますけれども、法律上の措置を含めて、この不正受給の防止策を今以上に一層強化をするということにしております。 具体的には、法律に明記されておりますけれども、立入検査の権限が明記されておりますので、これに基づいてチェック体制をしっかりとやっていくということ。それから、委員お触れになりましたけれども、この給付金の不正受給が発生した場合は、これは受給者に対して受給した額三倍までの返還金を命ずるということは行いますけれども、特に訓練実施機関がかかわっていたというような場合には、訓練実施機関に対しましても連帯して返還、納付を命ずると、こういうふうに考えております。 こういった措置を講じまして、不正受給の防止に万全を期していきたいと思っております。
○川合孝典君 真摯に求職者の支援に取り組んでいらっしゃる事業者の方々や真面目に本当に再就職を目指して努力しておられる求職者の方々にとって使いやすい制度でなければいけないという意味でいくと、この罰の部分というものとのこのバランス、兼ね合いというのは大変難しいとは思いますけれども、真面目にやっている方々がばかを見ないような制度設計というものが是非とも必要だというふうにやっぱり思っておりますので、この点については是非きちんとした措置をお願い申し上げたいと思います。 続きまして、本制度における就職率の目標についてちょっとお伺いしたいと思います。 従来の、現在行われている緊急人材育成支援事業の就職率の目標は六〇%という数字が設定されているというふうに伺っておりますけれども、今回新たに創設する求職者支援に係る制度においては就職率の目標をどういった形で設定されるのかということ、この点についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(小野晃君) 現行の基金訓練事業、今委員おっしゃられたように就職の目標は六〇%ということでございます。この考え方は、基金訓練対象者が職業経験が十分でない方、あるいは長期にわたって失業されている方というような、直ちに就職することが非常に難しい方が中心であるということを考慮して設定をしているところでございます。 新しい求職者支援制度における就職の目標につきましてはこれからの検討ということになるんですけれども、今申し上げたような対象者の属性ですとか基金訓練の実施状況、それから労働市場の状況等を踏まえて具体的に審議会等でも議論をいただきたいと思っておりますし、私どももいろんな観点を踏まえて検討していきたいと思っております。
○川合孝典君 この件に関してなんですけれども、具体的にではこの基金訓練において実際行った訓練等にかかわる仕事に就職した方々の割合が一体どうなっているのかという、中身の問題ということなんですが、昨日厚生労働省にお伺いしたところ、去年の十一月の時点で六八・八%の方がこの基金訓練によって就職をされているということでありました。目標に対しては上回っているという数字になっておるわけですけれども、では、この公表されている就職率の六八・八%の方々のうち、訓練内容と関連した業種に就職された方々の割合というのは一体どのようになっていますでしょうか。
○政府参考人(小野晃君) この基金訓練を修了して就職された方のうち、この訓練コースの内容に関連した業種、職種に就職された方の割合は、実践演習コース、これは専門的な職種別に分かれたコースなんですけれども、このコースの修了者全体で五五・二%という数字になっております。この中には介護・福祉分野のように非常に高い就職率のところもありまして、関連就職率、これは七五・二%というような数字にもなっております。 こういう実情ございますので、今後の新しい制度においても、やはり受講していただいた訓練の関連分野にこれはできるだけ就職していただくというのが本旨でございますので、そういうことが促進されるように努めていきたいと思っております。
○川合孝典君 需要と供給のもちろんバランスがあるわけですので、求人の多い業種にはやはりたくさん就職できる機会もあるということであります。 多岐な職業訓練が、もちろんそういうメニューを設定するということはとても大切なことだと思っておりますけれども、全く求人のないところに対する職業訓練というのをどんどん行っても効果は上がらないわけでありますので、そうしたいわゆる需要というものをきちんと見極めるという観点も私は必要だと思いますので、目標をどういう形で設定されるにせよ、やはりそこの、その時々の需要というものをこれからはきちんと見極めていっていただきたいと、これが私のお願いであります。 もう一つ、現在の基金訓練に関してなんですけれども、就職状況の報告率、報告の状況というものをちょっと私、数字見ていてあれっと思ったことがありますので御質問したいんですけれども、基金訓練では、訓練受講者からの就職状況の報告率というのが、昨日聞きましたら、大体八五%ぐらいの報告がなされているというふうに伺いました。この八五%という数字が高いのか低いのかということなんですが、公共職業訓練のいわゆる委託事業というようなものですと、大体この報告率は九八%を超える非常に高い水準になっているということですので、それと比べると、現在の基金訓練は報告率が低いということになるわけであります。 ついでに、先ほどの、就職率が六八・八%という数字が先ほど出ましたけれども、この数字は報告率から見た就職率ということでありますので、全体の受講者の中での就職率ということでこの両方の数字を掛け合わせますと、受講者全体の実は五八・四八%という数字にもなるわけであります。全員の状況を確認して、その上で一体全体の中でどれだけの方が就職を行ったのかということを把握しないと私は意味がないんではないのかなと思っております。 これまでのことはこれまでのこととして、この報告率も徐々にですけれども上がってきているという実態自体も私も理解しておりますが、今後、この求職者支援に係る制度を有効に機能させるためには、やっぱり就職率の捕捉というものを、実態というものをきちんとどう把握するのかということが大変大切な問題になってくると思いますので、就職状況の報告を訓練受講者から確実に行わせるためにどういった施策をこれから講じていかれるのか、このことについてお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(小野晃君) 委員の御指摘、全くそのとおりだと思っております。 この就職状況の把握についてはやっぱり回収率が非常に肝心なところでございまして、現状は今おっしゃられたとおりでございますので、新制度におきましては、この報告の回収率を高めるために訓練実施機関に回収を義務付けるということは当然のこととして行いますほか、先ほど就職実績に応じた奨励金の支払についてお話をさせていただきましたけれども、例えば報告回収できていないような受講者についてはこれはもう就職していないものとしてカウントをするというような対応をするとか、あるいは職業訓練の認定要件として過去の回収率が一定水準以上でなければならないというような形にするとか、いろんな工夫を凝らしまして回収率の向上に努めていきたいと思っております。
○川合孝典君 現在の公共の職業訓練の報告率が高いのは、聞くところによりますと、実際報告した件数に応じて委託料をお支払いするという、そこに非常に強いインセンティブが働いているというふうにも伺っております。制度の組み方一つで報告率の向上策というのはやはりどんどん改善できるものだというふうに思っておりますので、今の制度のいいところ、今やっていることの有効に機能している部分というのも是非とも活用して今後の制度設計に生かしていっていただきたいと思う次第であります。 次の質問に移らせていただきたいと思います。 今後、この求職者支援に係る制度を内容を充実させていくためには、いかに質のいい訓練機関を増やしていくのかということが重要だということは先ほども冒頭申し上げましたけれども、認定に当たっての基準というものについてのお話は先ほどありましたけれども、今後中長期的に見たときに、本当に求職者の方々に資する訓練機関をつくるためには、育てるという発想が、育成していくという発想も私は必要なのではないのかなというふうに思っております。 ただ基準を満たせば認定するというこれだけではなくて、育てるというこの観点について、何か厚生労働省ではお考えをお持ちでしょうか。
○大臣政務官(小林正夫君) 今回の求職支援制度、仕事を求めている人がきちんと就職できると、こういうことが目的ですから、この制度が実効あるものにしていかないと意味がないと、このように考えております。 そういう点で、先生の御指摘のとおり、やはりいい先生の下で指導を受けて技術を身に付け就職に結び付けていく、このことが必要だと思います。そのために、訓練内容や講師の要件など訓練の認定基準を適切に設定して、認定時に厳格にまず審査すること、これが一つ目、大事だと思います。続いて、訓練実施中に実施調査を行ってチェックをしていくと、これも大変大事だと思っていまして、奨励金については労働局がしっかり調査をし、訓練内容については独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が随時チェックをしていくと、このことも必要だと思っております。さらに、訓練受講者の就職実績に応じた奨励金の支給、あるいは就職実績の情報公開、そして就職実績をその後の認定へ反映することなど、こういうことにより訓練の内容を向上させる動機付けとしたいと、こう考えております。 いずれにしても、訓練の認定後も質の高い訓練が実施されるようにしっかり取り組んでいきたいと思います。
○川合孝典君 ありがとうございます。 いろいろな措置を講じられるということは分かりましたが、あとは訓練機関相互の間で競ういわゆる競争原理がきちんと働いていくようなことも民間の活力を活用するということでありますので、そういう視点も私必要だと思います。そういう意味では、Aという訓練機関とBという訓練機関では同じ職業訓練を実施していてもその後の就職率だとかというものに差が出てくるということになりますと、当然のことながら、そこには就職率の高い訓練機関に受講生は当然集まるということにもなりますので、厚生労働省、官としてやることとは別に、民としてできることを後押しするようなそういう枠組みというものも是非ともお考えいただければなと思う次第でありますので、是非御検討をお願いしたいと思います。 続きまして、この制度の給付の制限についてお伺いしたいと思います。 今回の制度では受給期間を原則一年としております。これは、現行二年までとなっている基金訓練と比べると一見して厳しくなっているようにも見えるわけであります。また、例外的に二年まで受給を認めるということも書かれておりますが、じゃ、具体的に例外的な二年というのは一体どういうものなのかということ、この二点についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(生田正之君) 委員御指摘のように、労政審の建議で整理をされてございます。 これにつきましては、必要な訓練を受講する期間中につきましては給付を支給するということを基本といたしておりますけれども、まず、無用に長期の訓練受講の希望が出てきて早期の就職意欲を阻害するといったようなことが起きないようにする必要があることや、あるいは介護福祉士の資格取得のコースなど一部一年を超えるコースはあるんですけれども、おおむね一年以下のコースがそもそも多いということ、あと、原則一年として必要に応じて延ばすということで対応すれば長期の訓練のニーズにも対応できるんじゃないかといったことで、こういうふうな整理がなされたものというふうに理解しております。 一年を超える長期の訓練を受講される場合につきましては、あくまで二年までの訓練期間中は給付が受けられるようにするということで、給付は出るという考え方でございます。
○川合孝典君 この件については、一年以上の訓練を受ける場合には、訓練は受けられるけれども、一年後以降、一年で給付は打ち切られるのではないかというような懸念の声が実は上がっておったわけですけれども、その指摘は当たらないと、そうではないという理解でよろしいでしょうか。
○政府参考人(生田正之君) 委員御指摘のとおりでございます。
○川合孝典君 分かりました。そのことを聞いて安心される方は多分多いと思います。 時間もぼつぼつ迫っておりますのでぼつぼつ最後の質問の方に入っていきたいと思いますが、今回の求職者支援に係る制度について、給付期間の関係で震災への対応ということについてのちょっと御認識をお伺いしたいと思います。 今回の制度では、給付期間は一定の期間、六年と、これを一つの単位として、その期間に原則一回給付が受けられるというこういう制度になっているわけでありますけれども、モラルハザード対策という意味では循環的な受給の防止という観点ももちろん必要だと、これも私理解しているんですけれども、今回の東日本大震災のような特殊な状況になってこの被災地域は極めて雇用情勢が厳しくなっているわけでありまして、こうした地域における求職者の方々の継続的な職業能力開発を行っていく、より多くの求職の機会を御提供するという意味で、この給付期間の弾力的な運用というものが今回考えられないのかなというのをちょっと感じたものですから、この点についての御認識をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(生田正之君) 委員御指摘のように、今回の東日本大震災で被災されたような方がまさに求職者支援制度の支援の対象ではないかというふうに私ども考えてございます。 この制度は今年の十月一日から開始されるわけでございますけれども、給付制限期間も含めました給付に関する具体的事項は、法案成立後に労働政策審議会で御議論いただいて省令で定めるということになってございます。 この際に、被災された方々に対しましてしっかりと支援していけるように、被災地の状況ですとかあるいは今後の労働市場の見通し、先生の今の御指摘も勘案しまして、効果的な仕組みになるよう検討を進めていきたいと考えてございます。
○川合孝典君 関連してもう一点お伺いしたいんですけれども、この給付期間、原則一回と書かれているんですね。この原則一回の原則というものは一体何を指しているのか、ちょっと済みません、通告しておりませんけれども、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(生田正之君) 申し訳ございません。 今回の求職者支援制度につきましては、訓練のコースといたしまして、基礎的な訓練だけを設定しているケースとそれから基礎的から実践的な訓練までつながる訓練を設定しているケースがございまして、それで、基礎的な訓練だけを実施したケースは引き続き公共職業訓練などの応用コースが受けられるという意味で二回受けられるという意味でございまして、そういうことについて書いてある記述でございます。
○川合孝典君 いずれにしましても、細川大臣、うなずいていただいておりましたけれども、当初、いわゆる職業訓練を受けることで就職の当てがあったものが被災地域の中では思いどおりにいかないということは、当然ほかの地域よりもはるかにそういうリスクが高まっているということを考えたときに、被災者の方々にいかにして寄り添って彼ら、彼女らの立場で求職支援を行うのかという意味では、私が今御提案申し上げたことはあながち荒唐無稽な話ではないというふうに思っております。 もしもこの制度運用の枠組みの中でそうした温かい支援が行われるようなスキームが、特例措置ということでいいわけでありますので、できるものであれば、是非ともこの点についても御検討をいただきたいということをお願い申し上げまして、少々時間は残りましたけれども、私の質問はこれで終わらせていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。
○石井みどり君 自由民主党の石井みどりでございます。 三月十一日の未曽有の大震災から二か月が経過いたしました。いまだに十一万人を超える方が避難生活をされ、そして、避難所から半壊した御自宅に帰られても、十分なライフラインの復旧を見ておりませんので、困難な生活の中におられます。本当に健康で働けることがどれほど有り難いか、その思いを持ちながら本日も質問をさせていただきます。 通告と順番をちょっと変えさせていただくんですが、今被災地のお話をさせていただきましたが、これだけ避難生活というか、復旧が遅れている状況でもう二か月になる、その苦しい生活を思ったときに問題になるのがやはり健康のことでございます。以前、従前の委員会でも少し医療に関して御質問させていただいたんですが、いわゆる被災地医療支援チーム、DMATに関して再びお伺いをしたいと存じます。 前回、根拠法としては災害対策基本法であるというふうに大臣お答えいただきました。今回のこのDMATでありますが、ここに歯科医師等の専門職、歯科の専門職、あるいはリハビリ職、PT、OTの、この参加したチームがあったんでしょうか、それをお教えいただきたいと思います。
○副大臣(大塚耕平君) 確認をさせていただきますが、なかったものではないかというふうに想定しております。
○石井みどり君 従来のDMATの使命といいますのは救命、救出であります。これは四十八時間ということ。しかし、これだけ長期にわたって避難生活が続きますと、これはまた変わってまいります。当初のまさに救急医療、急性期医療というよりも、まさに生活習慣病、そういったところも出てまいります。あるいは、阪神・淡路大震災のときの経験を踏まえて、中越地震のときに生活不活発病を予防するということが非常に大きくとらえられました。その視点が今回も必要なんではないかというふうに思っています。 それで、既にもう被災地の医療があえて自立へ向かったということで、十三日で活動を、宮城県の南三陸町においてのDMATが活動を終えるというような報道もされています。あえて支援チームを撤収するということも言われています。ただ、被災地の状況によっては地域の医療が確保されていないという、そういう状況が続いているところも多々ございます。そうしたときに、ピーク時は宮城県においては百から百二十チーム入っていた、岩手県においては六十チームが入っていて、それぞれが今撤退の方向で、チームとしても減少していっているという状況があると思います。 そうしたときに、やはり私は、この中に歯科の専門職、歯科医師が加わること、これは大変意義があることだというふうに思っています。これは阪神・淡路大震災のときのデータで、あの年だけが肺炎の死亡者が突出したというデータもございます、今日、本日はお出ししておりませんが。いわゆる高齢者の、特に今回高齢者の方々多いわけですから、誤嚥性肺炎の危険性もあるわけであります。 それから、リハ職に関しては、先ほどなかったというお答えであったんですが、実は私は今、二歳から広島に住んでおりまして、広島県の医療救護チームが八班編成されたと思いますが、この中で公立みつぎ総合病院から行ったチームの中に初めてPT、リハビリスタッフが同行いたしました。それで、非常に現地のニーズに合致して大歓迎をされたということを報告を聞いております。特に先ほど申し上げた生活不活発病、歩いて避難所にお入りになった高齢者の方が避難生活を続ける中で歩けなくなった、寝たきりとまでは言いませんが、非常に、自立してトイレも行けなくなったというような様々な不幸な事態が起こってきております。同行して行ったリハ職、リハの方が、重度のそういう方々には個別的なリハビリを、そして少し軽度の方々には集団でのリハビリということを避難所でいろいろと御指導して帰ったというふうに聞いております。 そして、ほかのいろんな避難所を回る中で、福島県立医科大学によってエコノミークラス症候群の検査が行われていたそうなんですけれども、非常にその症状を心配されて、やはりこれだけ避難生活が長期化すると、むしろ急性期の医療というよりもリハ職であるとか歯科の専門職ということが私はDMATの、もちろん非常にスタッフとして、人員としては限られた人員でチームをつくるというその限定された条件というのはあろうかと思いますが、やはりこういう専門職が参加するということの意義が多くあるんではないかと思います。 これに対して、災害対策基本法やあるいは災害救助法においての制限はないと考えておりますが、こういう今後のことを考えたときに、DMATに歯科の専門職あるいはリハビリ職が加わることの意義を大臣はどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) 先生の方から、本当に、今回の災害に基づいて避難されている、その避難されている方々に対しての、歯科の専門家の方あるいはまたリハビリの専門の方々がいろんな形でこの避難されている特にお年寄りの皆さんに対して支援をしていただいているということに対しては、本当に私ども感謝申し上げているところでございます。 DMATというこの緊急派遣医療チームにつきましては、これは災害が起こった当初、最初に派遣をして四十八時間以内に活動ができるという、機動性を持ったチームとしてどういうふうなチームの構成員をしていったらいいかと、こういうことで考えられているところでありまして、委員が御指摘のような、こういう急性期を過ぎまして言わば避難生活が長くなってくる、そういうときの医療の支援、支援チーム、それはどのような構成がいいのかということになりますと、これはもう先生御指摘のとおりの歯科の専門の方あるいはリハビリの専門の方々も本当にそういうチームの中に入って活動していただくということが被災者の皆さん、とりわけお年寄りの皆さんにとっての大きな支援になっていくというふうに考えられます。 そういう意味では、先生の御指摘のように、是非とも歯科医の先生方に、あるいはリハビリの先生方にも活動していただくような、そういう仕組みにしていけたらというふうに思っております。
○石井みどり君 ありがとうございます。 本来であれば、一日も早い復旧あるいは復興が行われて日常の医療、地域の医療が確保されるということが、これがやっぱりあるべき姿だと思いますが、非常に今回はまさに未曽有の、非常に広域でそして甚大な被害であったということで、その復旧復興が遅れております。そうしたときに、地域医療へのつなぎの部分ということでやはりDMATを活用するということが重要になってくるんだろうと思います。 それで、やはり遅れたということで、被災者の健康支援連絡協議会というのが四月二十五日に立ち上がったというふうに聞いています。これは、これだけ被災者の方々の避難所生活等が続く場合、医療チームの中長期の派遣ということを確保する、あるいは被災住民の方々の健康の確保というようなことで様々な団体が一緒になって対策を取るということというふうに聞いております。 これの関係行政との連携というところで、主に事務局としては厚生労働省の方が労をお取りになるということでありますので、そういうことも含めて、やはり先ほど申し上げた歯科専門職あるいはリハビリ、そういう狭い意味での被災地の医療支援ということでなく、本当の被災者の方々の健康確保ということをお考えいただいて今後お取り計らいをいただきたいというふうにお願いを申し上げます。
○国務大臣(細川律夫君) 今、震災から既に二か月が過ぎたということで、避難されている皆さん方も大変御苦労をされております。 私どもといたしましては、今委員御指摘のように、医療チーム、これは避難されている方々のところにいろいろと支援するためのチームを派遣をいろいろとお願いをいたしております。日本医師会、あるいは日本歯科医師会、あるいはまた日本理学療法士協会など、そういう関係団体には是非、このまさに未曽有の震災で大変避難者も多く、困難な生活をされておりますので、その医療の関係の支援をということでお願いもいたしておりまして、これはまだ長くなると思いますので、切れ目がないような形で医療の支援チームを派遣できるように厚生労働省としても最大の努力をさせていただきたいというふうに思っております。
○石井みどり君 大臣、是非よろしくお願い申し上げたいと存じます。 それで、もう一つ法案の審査に入る前に、連休前に大変不幸な事件が起こってしまいました。まさに家族団らんの楽しい食事の場が、それこそ本当に家族を亡くすというような、そういう食中毒事件が起こってしまいました。今回の北陸のユッケという生肉を食べたその中毒事件に関して少しお伺いをしていきたいと思います。 問題となった焼き肉店で使用されていたユッケ用、これ生肉でありますが、これによって四名の方がお亡くなりになり、しかも御家族によっては家族の中で二人の死亡を出された方もおられます。そして、この食中毒の発症が百名を超える事態に至っています。 従前より、日本においては生の魚を食べるという文化はございました。古来、日本にはお刺身を食べるとかそういう文化はあったんですが、近年は生の肉を食べるという文化といいますか、様々な、イタリアの食事、あるいはフランスの食事、あるいは韓国の料理というような形で日本に世界の料理が入って、家族でも気楽にそういう生の肉を食べるということが定着をしてきています。 そういう中で、いわゆる生食用の食肉の取扱状況を見ますと、生食用として流通している食肉というのは馬肉以外はないという昨年の実績ベースがございます。熊本へ行くと必ず馬肉の、高級なのは松阪牛より高いというようなものもあって、馬刺しなんかも随分勧められて私もちょうだいした覚えございますが、馬肉以外はほとんど実績がない。厚生労働省の皆さんも、大臣を始めとして皆さんも、焼き肉店へ行かれてユッケを召し上がったり、あるいはイタリア料理、フランス料理でタルタルステーキであるとか、いろんなものを召し上がっていらっしゃると思うんですね。それから、今や牛肉の、お刺身だけじゃない、すしまで出ると、生の、という状況であると思うんですね。 そもそも厚生労働省として、昨年の実際牛肉の生のものが取扱いをしていないということになると、加熱用の肉が生食可能として提供され、販売されてきたということだろうと思うんですが、この実態を御認識であったんでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) 今回の事故が起きてすぐに実情を調べましたところ、平成十年から生食用の出荷に対しては生食という表示がなされるようにというふうになっていたと、まずその事実関係を確認いたしました。 その上で食肉のセンター、これは食肉のセンターは全国に、レバーの対応をしているところが六か所、それからその他の食肉については十二か所ございますが、レバーについては、平成十九年にセンターの実情を調べたところ、馬以外は出していないということが分かったと。しからばということで、平成二十年にその他の十二か所の食肉のセンターを調べたところ、これはやはり馬しか出していないということが分かったということでありまして、その時点で、今先生御指摘になられましたように馬以外の種類の肉の生のものを我々も食事のときに食べるわけでございますので、一体これはどこから出ていたものであろうかということがやはりその当時からより厳格に確認すべきであったという認識は担当部局にもあったということが理解はできました。 しかし、その一方で、今申し上げましたセンターというのは屠畜場と食肉卸業者の間ぐらいのレイヤーに存在する事業体でありますので、屠畜場や食肉卸業者の皆さんが今申し上げた平成十年の規則をちゃんと守っているかどうかということはまた別の問題でありました。したがって、今回、食肉卸業者の当事者、事件の当事者になりました、もう新聞で名前は出ておりますので名前を申し上げますと、大和屋という事業者がその平成十年のルールを守って生食という表示をしていたかどうかという点についてが今問題になっているわけであります。 したがって、先生の御質問に対するお答えといたしましては、厚生労働省が把握をしていた食肉センターという単位では馬以外は出していないということは報告上は事実でございます。そして、卸業者の皆さんがどうしているかということについては、今まさしく捜査の対象にもなり、またこれから厚生労働省が行政上しっかりフォローをしていかなければならない点だというふうに認識しております。
○石井みどり君 今はレバーとか生肉は馬肉しか出ていないということでありました。牛に関しても基準は作っていたということだと思うんですが、そもそも、先ほどちょっと申し上げなかったんですけど、私は余り焼き鳥は行かないんですよ。でも、焼き鳥屋さんに行くと、鳥のささみだとかたたきだとか出ますね。鳥肉については、生で食べる、生食ですか、基準自体も定められていないという実態があります。むしろ、そういう実態があるんであれば、基準は、鳥とか豚とか以外、牛と馬は基準があった、基準は定めてきたということでありますが、じゃ従前の法規制あるいは施策として、基準を定めただけなんでしょうか。どのような対応をしてこられたんでしょうか。 今おっしゃったように、皆様も生肉を食べるというような料理はいろいろと御経験だというふうに思いますが、そうであれば、大臣始めとする閣僚の方々だけでなく、厚生労働省に勤務されていた方々は、特に担当課の方々はそこで疑問に思わなきゃおかしいと思うんですね、そういう実態であれば。その辺を私はやはり、繰り返しこういう食中毒事件を起こしてきている、そのたびにいろんな法改正や基準をして、規格をしてきているんですけれども、それでもまた起こってしまったということは、やはり有効な対策を取ってこなかったんではないか。私は、また基準があったとしても、それは形骸化をしていたんではないかというふうに思っています。 特に、一九九六年に社会的問題、今の総理がまさに名を売られたO157事件以降、幾つも食中毒事件が起こっています。それを受けて生食用の食肉の取扱いを基準を定められたということでありますが、なぜ現在に至るまで罰則規定を整備してこられなかったんでしょうか。少なくとも罰則を伴う規制を早くされていれば、今度の死亡のような事件は起こらなかったんではないでしょうか。これは大臣にお答えいただきたいと思います。
○国務大臣(細川律夫君) 今回の食中毒事件につきましては、幼い子供さんを含め四名の方が亡くなったと、さらにたくさんの方が重篤な事態に陥っているという、そんな事件でありまして、これはあってはならない食中毒事件が起こったということで、私どもも強く反省もいたしております。委員がおっしゃるように、私も、基準を守れない場合には刑事的な処分もされるという、そういうようなことがきちんとなされておればこういう事件も未然に防げたんではないかというような、そういう反省もいたしているところでございます。 したがって、この事件を契機といたしまして、基準を守れない場合には行政処分もそして刑事処分も行うことができるような、そういう手続をこれから進めていきたいというふうに思っておりまして、これにはいろんな、食品安全委員会とかあるいは省内の審議会のいろいろ諮問をして検討もしていただかなければいけないという、そういう手続もございますので、この秋には、しっかりした、そういう法律に基づいた刑事的な処分もできるような、そういう形にしていきたいというふうに考えております。
○石井みどり君 罰則を伴うそういう基準を改正するという、そういうことだろうと思うんですが、やはり今回の事件と同様、チェーン展開している飲食店でやはりいわゆるサイコロステーキの事件もございましたですね。 そういうことを考えても、肉の表面だけでなく、成形した肉とか、あるいはミンチになってしまうと本当に、いわゆる中心部まで七十五度で一分以上というような、そういうことがないとやはり中毒が起こってしまうというわけでありますので、屠畜場から、屠畜の食肉処理場から消費者の口に入るまでの流通のプロセス、これを検証するということは、先ほど副大臣がおっしゃった、富山、福井両県警で合同捜査をされているわけですから、その結果を踏まえて検証が行われるんだろうと思うんですけれども、そうすると、やはり今大臣お答えいただいたような法の規制を改正すべきですし、それから国民へのリスクコミュニケーションということが大事だというふうに思っております。その辺りをいかがお考えでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) 実務的な面もございますので、ちょっと私の方から御説明をさせていただきます。 今現在も法律で行政罰、刑事罰、両方ともございます。これは、食品衛生法の六条の中に病原菌等、人の健康を害するおそれがあるものを提供してはならないと書いてあって、この提供してはならないものを提供すると、食品衛生法上の五十四条、五十五条で回収とか出荷規制を命じることができます。さらには、七十一条で刑事罰も科されております。ただし、食品衛生法上の十一条で基準を設けることができると書いてあるんですが、この基準について、生食について必ずしも明確でなかった。したがって、基準は告示で決めることができますので、この基準を、今大臣が御報告させていただきましたように、秋までに告示で決めますと、この基準を守らなかった先については現行法で行政罰も刑事罰も掛けられるということになります。 あわせて、なぜ今まで基準がなかったか。これは平成十年以降の流れでありますが、先ほどカイワレの話をしていただきましたが、菅現総理がカイワレダイコンのときに、あれはO157でしたけれども、私も今回の件で初めて勉強させていただきましたが、O157もO111も腸管出血性大腸菌はこれは健康な牛の腸の中に常に大量にあるそうであります。したがって、それを屠畜場で処理して解体して消費者のところに届くまでの間に処理の仕方を丁寧にやらないとおのずといろんなところに付着をするというものでありますので、腸管結索とか肛門結索とかをしっかりやって出荷をする。 したがって、今後厚生労働省がやるべきことは、平成十年にもうその時点で決めていただいていた様々な処理に関するルールを業者がきちっと守っているかということをもう一度確認をすることと、あわせて、告示に基づいた基準を定めて、告示違反の扱い、あるいはその製品を出した事業者に対しては現在の食品衛生法上に基づいて行政罰と刑事罰を科すということだというふうに思っております。
○石井みどり君 今お答えいただいた食品衛生法の第十一条のところで、規格を定めるということ、これが告示でできるわけでありますね。それで、その規格を定める際に対しては、食品安全基本法によって、これは、委員会というのはこれは内閣府の食品安全委員会ですよね、の意見を聴いて基準若しくは規格を定めるというふうになっているというふうに聞いています。そして、先ほどの第十一条の二項で、その基準に合わない食品若しくは添加物を販売した場合、あるいは販売してはならない、そしてそれに違反をすると同七十二条で確かに罰金、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処するとなっております。 ただし、従前もこのガイドラインがきちんと規制として生きていれば起こらなかったわけですね。だけど、こういう事件が起こったわけでありますから、私自身はやはり罰則規定を含んだ法改正で対処するのが本筋ではないか、告示でやるというのではなくと思っておりますが、これは大臣にお答えいただきたい。どういうふうにお考えでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) これは、委員も私どもも、この基準を決めて、この基準を守れないようなそういう業者についてはきちっと刑事的な処分もして未然にそういうものを防ぐということ、これは考え方は同じだというふうに思っております。 そういう意味では、今回私どもで行おうというのは、これは基準の方をしっかり定めて、そしてこの基準を定めるときには、これは食品安全委員会の意見ももちろん聴き、そして省内の審議会でもまた諮って意見も聴くと、こういうことになります。 これは当然、その基準を決めて告示をすればこれは食品衛生法の罰則規定にかかってくるわけですから、そういう意味では慎重な手続が求められているということで、そういう手続に基づいて大臣告示をしてそして基準を定めていけば、これに違反をするようなそういう業者については刑事的な処分ができると、こういうことで未然に食中毒事件も防げるだろうと。こういうことで結果的には先生と同じような形になるということで、私どもとしてはそういう基準の告示でやらさせていただきたいと、こういうふうに考えているところでございます。
○石井みどり君 実質的にきちんと、性善説ではなく、いわゆる食肉処理から消費者の口に入るまで、そのプロセスでやはりきちんとしたことをしないと処罰の対象になるんだということをそれぞれの事業者というか認識できるような、そういうきちんとプロセスをおつくりいただくことが重要だと思いますので、是非大臣にそこは、法律の専門家でもありますので、御努力をいただきたいと思います。 先ほど申し上げた、奥様とそしてその奥様のお母様を亡くされた男性は、もっと厳しく規制をしてもらっていればこんな目に遭わないで済んだんだとおっしゃる。 ただし、同時に、国民への啓発も必要であろうかと思います。先ほど申し上げた鳥肉に関しましては、カンピロバクター辺りは、菌の性質からいって表面をトリミングするだけでは食中毒は防げない。そうすると、やはり幼児あるいは高齢者、あるいは基礎疾患をお持ちの、成人であっても、方々はやはり自分の体調等考えて生の肉を食べるという、そういう国民への啓発が重要だと思っておりますので、まさに厚生労働省、これから六月に向けてそれこそ本当に食中毒の頻発する季節になりますので、お願いをしたいと思います。 それでは、法案審査の方に入らしていただきます。 まず、求職者支援法でありますが、これは自公政権の麻生内閣のときに作られて、現在施行されている緊急人材育成支援事業、これを恒久化するものであるというふうに認識しております。制度自体は自公政権が設計したその延長線上にあるというふうに理解をしております。 ただし、今回の立法化に当たって、財源の在り方、あるいは第二のセーフティーネットとしての位置付け、そしてそもそも法律として制度を恒久化するということの妥当性等、様々な疑問あるいは課題もあるというふうに認識をしているところであります。特に、この制度の根幹であります制度の位置付け、これは雇用保険の附帯事業とされて、労政審の建議をまたもや軽視する内容となっています。私は、これまでも度々指摘をされるこの労政審の建議を軽視するということは、これは労働法制の手続上からも大きな問題だというふうに考えているところであります。 現在の基金訓練というのは、リーマン・ショック後の雇用情勢に対応した緊急的な措置でありました。雇用情勢を見据えながら予算事業として一般会計から費用を支出して、そして雇用保険の受給資格がない非正規の労働者の方を中心として失業者の方に対する職業訓練を行って、そして自立を促し再び就労していただく、そういう仕掛けだったというふうに思っております。 ただ、現下の雇用情勢を考えますと、三月の失業率というのは四・六%と高止まりをしているんですね。そういう傾向が続いております。そして、そこに追い打ちを掛けるように今度の大震災であります。また、原発事故、そして今度の中部電力の原発の停止、それを考えますと、まさに電力不足による計画停電というようなことを考えても、雇用面で非常に大きな不安定要素を抱えることになるというふうに思います。 今急いでこの求職者支援法として恒久化するよりも、切れ目のない予算事業として現行制度を継続していく方が、制度の利用者の方々にとっても、あるいは運用する現場の立場にとっても、私はこちらの方が新たな事務やコストが掛からないということからも妥当ではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) 委員の方から、この求職者支援制度を恒久的な制度に今する必要があるのかと、こういう御質問でございますけれども、今の社会というのは、三人に一人が非正規労働者、そしてまた長期失業者という方もこれもたくさんおられる、そういうことが恒常的に続いてきているというのが現在ではないかというふうに思っております。 そういう意味で、こういう現状に対して、雇用保険を受けられない、そういう方、その方がしっかりした就職ができるようにしなければ、その人たちがもう最後のこのセーフティーネットの生活保護の方に落ちていくと。そういうことを考えますと、雇用保険と生活保護の間にもう一つのセーフティーネットの求職者支援制度、これを恒久的な制度としてつくり上げていくことが大事ではないかというふうに考えております。 今、基金事業でやっておりますこの事業は、確かにリーマン・ショックの後失業者が増えたというようなことで取り入れられたところでありますけれども、しかし、こういう求職者制度のようなもの、こういうものは、特に景気が悪くなったときとか、そういうときだけではなくて、先ほど申し上げましたように、非正規労働者が大変多くなってきている、長期失業者が多くなっていると、そういうものが恒常的になってきている現代社会ではどうしてもこの求職者支援制度を恒久制度としてつくり上げていくということが大事なことではないかというふうに考えて提案をさせていただいたところでございます。
○石井みどり君 先ほどから震災のこともちょっと申し上げたんですけれども、まだ被災地では非常に復旧も進んでいない。復興はもとより復旧も進んでいない。そうであれば、まだ情報手段の回復も遅れているわけですね。そうすると、今回のこの制度、少し変わりますですね、の周知等の手間を考えたら急いで法制化する必要はない、現行制度を継続する方が私は被災地の方々にとっては有効ではないかと思いますが、そこはいかがでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) 今回の大震災の被災者というのはもうたくさんおられるわけでございます。そして、その被災者の中でまた多くの方が職を失うと、こういう事態になっておりまして、そういう方に対しての速やかなあるいは早急な就職ということも、これはもう国を挙げて支援をしていかなければということだというふうに思います。 そういう意味で、今行われております基金事業で、まさにこういう職を失った人、その中でも雇用保険をもらえない人たちもたくさんいるわけでありますから、そういう人たちに対して今の基金事業、そしてまた今回提案をさせていただいているこの求職者支援制度というものがそういう雇用保険の給付をもらえない、そういう人たちのために私はしっかり役立つだろうというふうに思っております。 そういう意味で、今現在もこの基金事業で、被災地の中では、被災者が新たに就職をするための職業訓練のコース、特別なコースも設定をいたしております。特に建設業務などの技術を身に付ける、そういうためのコースなどもセットいたしてやっておりまして、そういう意味では、これからこの大震災、長期化して、そして求職のためにいろんな手だてをしてあげなければならないその被災者の皆さんに対して、基金事業を踏まえたこの求職者支援制度というのは被災者の皆さんにとっても大変役に立ってくるだろうというふうに思っておりまして、是非そういう意味でも応援をしていただけたらというふうに思っております。
○石井みどり君 長期離職した方々に対しての職業訓練の必要性、そういう支援というのは重要だというのはこれは理解をしているんでありますが、しかし、そこを半分が国費で半分が労働特会でやると、雇用特会でやるという、私はそこが、労政審の建議の中にも厳しく指摘をされているところであります。求職支援制度は雇用保険の枠外の制度として位置付けるべきであるというふうに労政審の建議では指摘をされています。 それに反して、今回、雇用保険の附帯事業として位置付けられた。これは三大臣の合意ということでありますが、本来、保険の原理原則からいえば、給付と負担の関係を考えれば、私は、雇用保険の非受給者、被保険者でない方々が、従来の基金は全額国庫でありますが、この雇用保険のお金を使ってやるというのは私は原理原則にも反するというふうに思っています。やはり全額一般財源で、特に長期離職の方の場合なかなか再就職の非常に困難な方々が多いわけでありますので、私はむしろ全額一般財源でやるべきであるというふうに思っています。 この三大臣、国家戦略担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣の三大臣の合意で今回のこの支援法というのが雇用特会を使うというふうに位置付けられたというふうに聞いておりますが、この経緯を大臣に御確認をさせていただきたいと思います。
○国務大臣(細川律夫君) この求職者支援制度の費用をどのような形でどこが負担するかと、この財源の問題について、委員の方からはこれは一般財源でやるべきだと、こういうことで御意見をいただきました。 この点につきましては、私どもといたしましては、今行われております基金事業、この基金事業に世話になっているといいますか、そこを利用した人たちというのが、大体雇用保険が切れた人が大体六割ぐらいでございます。そういう意味では、雇用保険が言わば拡大をしたような形にもなっておるというようなこと。あるいはまた、この基金事業、これによって就職をしっかりしていただければこれは雇用保険財政にも貢献をしていただけるというような、そういうような観点からも、これについては雇用保険の方でも一部負担をしていただくと。国の方ももちろんそれは負担をすべきだということで一般財源から二分の一と、こういうことにさせていただいて、あとは雇用保険の方と労使が負担をしていただくと、こういうことにさせていただきました。 ただ、それに対しては、委員が御指摘のように、当然一般財源でやるべきだということ、とりわけ労政審の皆さんからは本当に厳しい御意見をいただきました。そもそもこれは一般財源でやるべきだと、こういうことでございまして、そういう意味からも、これを施行した後で見直しをしっかりやるべきだと、その見直しも法文で明記をするようにというような、そういう厳しい建議でございました。 そういうことも含めまして、今回の法案には三年後には見直しをすると、こういうことでございますし、衆議院の方でも、特に財源につきましての見直しの問題、あるいは修正、そしてまた附帯決議もいただきましたので、それを踏まえまして、そのことについては見直しのところでしっかり検討をさせていただくと、こういうことにさせていただきたいと思います。
○石井みどり君 今大臣の方から、なぜ今回の財源のところで雇用特会を使ったかという、そういう理由をおっしゃったわけですが、理屈はへ理屈でも小理屈でも理屈でありますので、後付けの理屈だなという気がいたしますので、その今大臣御答弁いただいた修正のところ、あるいは修正の中でも費用負担の在り方について速やかな検討を求めています。そして、附帯決議においても、就職支援施策の全体の在り方を含め総合的に検討とありますので、是非、三年後にこだわらず速やかな検討をお願いをしたいと存じます。 そもそも大臣は労働法の御専門家でいらっしゃいますので、大臣の御決意をお聞かせください。
○国務大臣(細川律夫君) 委員御指摘のように、三年後と言わずに、この法律を施行いたしまして、施行状態を見ながら検討を速やかに始めてまいりたいと、このように考えます。
○石井みどり君 先ほど、ちょっと労政審のことでも建議にも反するというふうに申し上げたんですが、先ほど第二のセーフティーネットという、生活保護との間のという大臣御答弁ありました。 そもそも、民主党のマニフェストに、これを、雇用保険を全ての労働者に適用するというふうにあったと思います。そして、求職者支援制度は、雇用保険と生活保護の間の第二のセーフティーネットとして位置付けるというふうにマニフェストにあったと思いますが、私は、むしろ雇用保険制度あるいは生活保護の制度を一体として見直す必要があったんではないかというふうに思います。特に、雇用保険の失業給付、賃金の額によってはむしろ生活保護費よりも低くなる、あるいはまた、生活保護費や失業給付の額よりも求職者支援制度に基づく給付費の方が高くなるというケースも想定されるわけでありますので、私は、この三制度の一体的な見直し、位置付けということを行う必要があったんではないかと思いますが、大臣はいかがお考えでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) この求職者支援制度というのは、まず働いている人たちは失業したときには雇用保険で生活を維持していくと、こういうこと。それができない人たちについては、それは今度、次のセーフティーネットというのは、これは生活保護でございました。したがって、その生活保護のところに落ちないような、そういうために雇用保険と生活保護の間に第二のセーフティーネットとしての求職者支援制度をつくったらどうかと、こういうことでこれまで議論をしてきたわけでございます。したがって、この求職者支援制度を設計するに当たりましては、当然、雇用保険の制度との関係あるいは生活保護の制度との関係、こういうことをいろいろと検討をしてきたわけでございます。 したがって、委員が御指摘のように、この求職者支援制度、成立をして、施行して、その後に見直しと、こういうところでは、やはりそれは委員が言われるように雇用保険そしてまた生活保護、そういうところとの関係なども一体として見直し、一体というか、そういう関係をも考慮しながら見直しをしていくと、こういうことはこれは私どもとしても考えているところでございます。
○石井みどり君 是非一体的な見直しを、専門家であられますので、お願いをしたいと存じます。 もう本当に質問時間がなくなってまいりました。通告をしている質問がほとんどできなくなりますので、雇用保険等の一部改正法のところで質問を一つだけちょっとお伺いをさせていただきます。 これは雇用保険財政の見通しについてでありますが、これだけちょっと、特に今回の震災絡みで、この雇用保険率の答申というのは震災前の二月に出されていますので、求職者支援の負担が新たに加わるということは当然織り込み済みだろうというふうに思いますけれども、今度のこの大震災の影響によって失業等給付の増加やあるいは保険料の収入も著しく落ち込むと、そうすると収支悪化というのが非常に大きくなるだろうと予測されます。そこに補正予算の方で積立金から二事業へ七千三百億円が貸し出されることになったというふうに理解をしています。 そもそもこの保険率の決定というのは前々年度の決算が基礎になりますので、構造的にタイムラグがあるというふうに、このことも問題だと思いますけれども、今回の震災とかこういう状況を踏まえて平成二十三年度の雇用保険率を見直す必要があったんではないでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) この労働保険特別会計の中での雇用勘定の積立金というのは、これは不況期、失業者が多いというようなときに必要となります失業給付をするその財源として積み立てているというものでございます。 委員が御心配の、東日本大震災、この影響によりまして支出が急増するんではないかと。確かに増えるというふうに思います。その増えることに対しては、今般の二十三年度の補正予算では失業等給付費で約三千億円の増加というふうに見込んでいるところでございます。これらを見込んだ場合においても、二十三年度末の積立金、これは三兆円ぐらいというふうに見込んでおりまして、当面は安定的な運営というのは確保されるだろうと、こういうふうに考えております。
○石井みどり君 もう時間がありません、最後の質問にさせていただきますが、今回の賃金日額の水準のことに関しまして、最低賃金を下回る水準を引き上げるということはこれは当然の措置だとあるんですが、ただ、現在のままの水準でよいかも含めて改めて検討する必要があるのではないかというふうに思います。 と申しますのも、求職者支援の給付の方は月額十万円でありますので、短時間であったとしても働いて保険料を納付してきた方の方が受給額が低いというのはバランスを欠いているというふうに思います。このことに関してどのようにお考えでしょうか。政府参考人の方で結構でございます。 これで私の質問を終わらせていただきます。
○政府参考人(生田正之君) 委員御指摘のとおり、雇用保険の基本手当の金額とそれから求職者支援制度の金額につきまして、求職者支援制度の方の金額が高くなるケースがあるというのは事実でございます。こういった問題につきましても、先ほどの見直し規定に基づく検討などの中で検討させていただきたいというふうに考えてございます。
○委員長(津田弥太郎君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午前十一時四十六分休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(津田弥太郎君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案及び雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○赤石清美君 自由民主党の赤石清美でございます。よろしくどうぞお願いいたします。 今日は幅広い意見を質問させていただきたいと思いましたので、大勢の答弁者に来てもいただきました。よろしくどうぞお願いいたします。 私も先週の休みを利用して、この三陸の被災地をずっと回ってきました。いろんな問題を抱えているなということを感じてきましたけれども、今日はそれは後にしまして、最初に今日の本題であります職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案並びに雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、基本的には私は両法案に賛成するものでありますが、幾つかの事実確認、考え方について質問をさせていただきたいと思います。 まず、この東日本大震災において非常に雇用が破綻しております。私も山田町の町長にお会いしてきましたけれども、漁業の八割が、ほとんど船が流されている、あるいは養殖場が壊れているというふうな状態であります。 とにかく町長さんが真っ先に言ったのは、とにかく雇用の再生を地元では考えられないということで、こういった状況を鑑みまして、先ほど川合先生からも質問がありましたけれども、この法律の適用をもっと弾力的にいたしまして、例えばこの二年間の研修期間というものを何とか被災地の雇用確保に充てられないかという、例えば漁業の研修とか水産加工の研修とか魚の養殖の研修とか、将来その地域の産業基盤が醸成できるような、そういうことに弾力的に運用できないかどうか、大臣に所見をお願いしたいと思います。
○国務大臣(細川律夫君) 今回の大震災によりまして多くの被災者の皆さん方が職を失っていると、こういう状況になっております。したがって、こういう皆さん方に就職をしていただくということが大変重要な課題でございます。 この法律、求職者支援制度、これはそもそも、雇用保険を受けられない方、雇用保険が切れた人、また、そもそも雇用保険に加入をしていない人など、そういう方たちが職業訓練を受け、そしてその間給付を受けて職業訓練で職業能力を身に付けていく、そして就職をそこでしていただくと、こういう制度でございまして、今回の震災で職を失っている皆さん方にもこの制度は有効に活用していただけるものだというふうに思っております。 そこで、委員が御指摘のように、地域地域によっていろいろな職業のニーズも、需要もあろうかというふうに思います。そういう意味では、先ほど委員が言われました漁業の関係であるとか、あるいはまたこれから建設関係も更に多くの仕事があるかというふうに思います。そういうところも訓練コースというところで設定をさせていただいて、それぞれの被災地のニーズに合うような、そういう職業訓練を実施をしてまいりたいと、このように考えております。 今基金事業でやっておりますことでも、今被災者のところでのニーズに応じた訓練コースなども設定をいたしておりますので、そういうことも、この状況を踏まえながら、この求職者支援制度でも被災地の皆さんに有効に活用していただけるような、そういう求職者支援制度の運営もしっかりやっていきたいと、このように考えておるところでございます。
○赤石清美君 どうもありがとうございます。是非弾力的な運用を、現地でそれぞれニーズが違うと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 次に、午前中も質疑がありましたけれども、求職者支援制度の給付が月十万円ということで、そして一方では雇用保険はその十万円を下回る人がいると。このゲートウエーを実務的にどうやって分けるのかということがよく分からないので、そこの点について御返答願えればと思います。
○大臣政務官(小林正夫君) 赤石委員御指摘のとおり、この求職者支援制度の給付額が雇用保険の求職者給付の額よりも高くなる場合はあり得ると、こういうことでございます。午前中もこの質問もございまして、大臣の方から背景などを説明をさせていただきました。 建議では、雇用保険の給付が求職者支援制度の給付と比較して低い額となる者が存在することとなるが、雇用保険の給付と求職者支援制度の給付のバランスについては引き続き検討する必要があると、これが実は建議の内容になっております。したがって、この制度の創設後も施行状況を踏まえて引き続き検討してまいりたいと思います。 いろんな手法も考えられますけれども、労働政策審議会からこのようなことも受けておりますので、その中でいろいろ論議をしていきたい、このように考えております。
○赤石清美君 ありがとうございます。できるだけ現場で混乱が起きないように、是非その振り分けについてはよろしくお願いしたいというふうに思います。 続いて、負担の問題ですが、国が二分の一負担して労使が四分の一ずつ負担をするということで、これも午前中質疑がありましたようですけれども、それぞれ、雇用保険という名称からして求職者支援を雇用保険から出すということの問題と、それから、多分労使間でいろんな議論があったと思うんです。先ほども大臣が相当激しい議論があったと言われましたけれども、具体的に労働者側はどういう議論があって使用者側はどういう議論があったのかということ、そして最後は本当に納得しているのかということを聞きたいんですけれども、よろしくどうぞお願いいたします。
○大臣政務官(小林正夫君) おおむね私が承知しているところでは、労働者側はやはり一般財源が好ましいんじゃないか、使用者側については雇用保険二事業という、こういうことも考えられるんじゃないか、そういうことのいろいろお話も出たというふうに私は承知しております。 この労働政策審議会においては、現下の雇用失業情勢や労働市場の変化を踏まえれば早急に求職者支援制度を創設することが必要と、こういう考え方に立って、本来国が全額負担すべきものとの強い労働政策審議会の御指摘はいただきつつも、国が全額負担するための財政確保は困難な状況にある中で緊急に対応していくためには国が応分の負担をしつつ労使負担を取り入れた制度とすることもやむを得ないとの結論に至ったものであると、このように労働政策審議会ではなりました。 様々な確かに御意見があったと、このように承知をしております。ただ、この法律案はこの結論を踏まえたものであって、労働政策審議会からはおおむね妥当だと、このような答申をいただいたことも事実でございます。
○赤石清美君 どうもありがとうございます。 いずれにしても、やはりそれぞれが納得性のある姿でいかないと長期的に続かないというふうに思いますので、是非この制度をつくって実績をやっぱり残すことがそれにこたえることだと思うんですね。やっぱり、本当にこの求職支援やって雇用が創出されて、企業のマンパワーもそれで改善されていくという、そういう方向に回転するように、是非この後の検証をできれば二年に一回とか三年に一回とかそういうことで実際はどうなったのかということの評価をやっていただきたいというふうに思います。
○大臣政務官(小林正夫君) ただいまの答弁の中で一部訂正がございます。訂正をさせていただきたいと思います。労使共に一般会計で行った方が好ましいと、こういう意見だったということで訂正をさせていただきます。
○赤石清美君 それでは続きまして、雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案についてでありますけれども、現行の保険料率は一・六%プラスマイナス〇・四ということになっておりますけれども、そもそもこの数字はどういう由来で決められたものなのかをちょっと教えていただきたいと思います。
○政府参考人(生田正之君) 現在の雇用保険の保険料率一・六%でございますけれども、これは平成十五年の改正のときにこうなったという経緯がございます。この時期は、雇用保険の収支が非常に悪化いたしまして、積立金が四千億近くにまで落ち込みまして、年間の支出額が二兆五千億超えているんですけれども、その中で四千億近くまで落ち込みまして、このままでは破綻するんじゃないかという時期でございました。景気変動に伴います短期的な雇用失業の動向に加えまして、雇用形態の多様化などの中長期的な労働市場の変化なども踏まえまして設定されたものでございます。このときに保険料率が一・二から一・六に上がりました。 それから、プラスマイナス〇・四という弾力条項の設定の関係でございます。積立金の額が失業等給付の年間支出額の二倍を超えますと、積立金がそれなりにあるということで、〇・四%の幅で保険料率が下げられるというふうになってございます。それから、積立金の額が年間給付額の一倍を切りますと非常に危ないので、〇・四%の幅で保険料率が上げられるというふうになってございます。 この〇・四%という幅につきましては、平成十九年の改正のときに〇・四%の幅になりました。この〇・四%の幅になる前は〇・二%の幅だったんですけれども、これ、平成十九年改正当時の財政状況、給付水準を見まして、制度の健全な運営を確保しながら保険料負担者の労使の負担を軽減するというために、〇・二%の幅を〇・四%にした方がいいんじゃないかという労働政策審議会のお考えに従いまして〇・四%の幅にしたということでございます。 実際に運用されます保険料率につきましては、弾力条項の幅の中で労働政策審議会で議論して決めるという整理になってございまして、現在の一・二%は一・六から〇・四を引いた数字になってございますけれども、平成十九年度からこういう数字になっているということでございます。
○赤石清美君 今、大体決まった理由が分かりましたけれども、今度はこれを一・四に下げるということで、そうすると、今のお話だと財政的に困難になったのでそれを設定したということになるわけですけれども、今後も雇用保険の財政については安定化、この数字でいけるという見通しを持っておられるということですか。
○政府参考人(生田正之君) 今回の保険料率の引下げにつきましては、まず法律の中身といたしまして、基本保険料率の引下げということになってございます。法律の基本的な保険料率を一・六%から一・四%に下げるということでございまして、その後は、積立金の水準いかんによりまして弾力条項をどう利かせるかという問題になってきます。 ですから、今のところ積立金の水準が非常に、それなりの水準ございますので、安定している状況でございまして、弾力条項が発動できる状況になってございます。ですから、一・六から〇・四下げた一・二に今現在はなってございますけれども、一・四に下げますと一・〇に下げる余地は出てくるということでございます。ただ、どれぐらいの幅を下げるかということにつきましては、例年、毎年秋の段階で労働政策審議会におきまして今後の雇用の動向なりを十分議論いただきまして、本当に下げて大丈夫かということを議論いただいて対応するということでございますので、法律の本則の基本保険料率が一・六から一・四に下がるということをもって実際の保険料率を下げるということにはならないというふうにまず考えてございます。 それから、保険料率の今回の引下げにはもう一つ意味がございまして、今後、積立金水準が仮に下がっていきますと、弾力条項が発動できなくなって、自動的に法律本則の保険料率に戻るということになります。今、法律本則の保険料率は一・六%でございまして、非常に高い水準なんですけれども、今のままほっておきますと悪くなったときに急に一・六に上がるということで、これは相当高い水準でございます。それを、仮に積立金水準が落ちたときも一・四に戻るというところで抑えるという効果もございまして、こういう経済情勢の中で、事業主の方の御負担等も考えた場合に、今こういう改正をした方がいいんじゃないかという理由のもう一つでございます。 それから、震災の関係で収支がちょっと危ないんではないかというふうな御指摘をよく受けるんですけれども、今回、補正予算で三千億円失業等給付で積ませていただいておりますが、それで対応できるというふうに思っておりまして、あと雇用調整助成金の七千億につきましても、それを失業等給付から借り入れるものも含めて計算した上で、積立金水準は何とか三兆円の維持はできるというふうに考えてございまして、それなりに安定した形で推移できるんではないかというふうに考えてございます。
○赤石清美君 ありがとうございました。是非安定的な運用をこれからもしていってほしいと思います。 続いて、再就職手当の充実ということで、雇用保険のもらう期間が三分の一以上残っていると四〇から五〇%にする、そして三分の二以上残っていると五〇から六〇にするということなんです。私は、個人的には大変いいことだし、どんどん就職してほしいなと思うんですけれども、これ財源的にはどういうバランスになるのかなということがちょっと心配なものですから質問させていただきたいと思いますが、よろしくどうぞお願いします。
○政府参考人(生田正之君) 委員の御心配はもっともだというふうに思っております。 再就職手当につきましては二つの効果が出ることになっておりまして、一つは、再就職手当の額が増えますので、当然支出が増えるということで歳出増になるという面がございます。それからもう一つの面は、早期の再就職が増えるということで、本来だったら失業状態が続いて基本手当という給付をもらい続けるのが減らされるという節約効果の両面があるということで、それがどれぐらいのバランスかというところがポイントになってくるというふうに考えてございます。 私どもが以前関係審議会に出させていただいた試算がございまして、これは平成二十年から二十一年にかけまして、二十一年改正で再就職手当の給付率を上げたときがございます。そのときの効果で受給者が大体一・一倍になったという実績があるものですから、その一・一倍になった場合にどれぐらいの収支バランスになるのかということで試算いたしますと、大体百億円ぐらい持ち出しになってしまうということでございます。 ただ、この持ち出しにつきましては、再就職手当の見直し内容を十分周知することですとか、あるいは職業紹介部門と一緒になって再就職支援を進めますれば早期の再就職が進むという効果は間違いなくあると思っておりまして、ちょっと何倍になるかという倍率で変えて試算すればもうすぐにプラスになるという、そういうものでございます。ですから、基本手当の抑制効果を、抑えるという効果を多く出すということで政策努力をすることは十分可能だと思っております。 それから、そもそも再就職手当につきましては、何といいますか、今まで失業していた方が働くということに伴いまして、例えば雇用保険の保険料収入あるいは社会保険の保険料収入が増える、あるいは税収が増える、社会の活力の増になる、様々なメリットがございまして、政策的な方向としてこういった対応を取ることは必要ではないかというふうに考えてございます。
○赤石清美君 ありがとうございました。私もこういうインセンティブが働くということは非常にいいことだと思っておりますので、是非これは周知をしっかりとやっていただきたいと思います。多分、皆さん知らない人が多いと思うんですね。この法律が決まりましたら、是非周知徹底をよろしくお願いしたいと思います。 続いて、雇用保険の財源の問題ですけれども、私はちょうど団塊の世代でありますけれども、私は一回も雇用保険をもらったことがありません。団塊の世代の多分六割から七割の人たちはずうっと払いっ放しで来たと思うんですね。その人たちがこの数年で一気に抜けていくわけですよね。だから、その収支バランスというのはそこまで年齢構造上見ているのか。そして、最近の若い人は多分離職率が高いと思うんですね。そうすると雇用保険は余計掛かっていくわけで、その辺の収支のバランスはちゃんとコントロールできているのか、お聞きしたいと思いますけれども。
○政府参考人(生田正之君) 委員御指摘のように、定年退職者の方がそのように出てこられていまして団塊の世代が抜けていくという現実がございます。総じて団塊の世代の方は長期雇用の方が多いというふうに言われておりますけれども、逆に高齢世代が抜けるときというのは、給付日数が割と多いものですから、一気に給付が出てしまうという面もございます。若者につきましては、給付日数は少ないけれども離職が多いんじゃないかというふうに俗に言われております。 総合的に見てどういうふうな収支バランスになるのかというのは、結局雇用保険の全体の収支の動きを見るしかないということでございまして、その時々、景気変動に相当左右をされております、雇用保険の収支は。構造的な動きももちろんあるんですけれども、その時々の収支に非常に大きく左右されるものですから、我々の考え方といたしましては、雇用情勢を十分見極めまして、雇用保険被保険者の構成を含めました社会構造の変化についても十分目配りをして、それで雇用保険制度の安定的運営に向けたような仕組みをつくっていくということが大事だと思っております。 安定的運営に向けた仕組みといいますのは、例えば保険料率をどうするかという問題ではなくて、給付の中身をどういうふうに変えていくかという問題でもございます。ですから、従来、失業中ずっと給付を出し続けるというのを重点だったのが、先ほど再就職手当の例で御説明させていただきましたけれども、早期に再就職を促進するというのを促すような形に変えていくだとか、そういった形に変えることによってその収支バランスというのは変わってくると思っておりますので、そういった面も含めて目配りを十分しながら安定的運営に努めていきたいというふうに考えてございます。
○赤石清美君 ありがとうございました。是非、やっぱり国民が不安にならないように、こういう保険制度というのは安定した運用があって初めてだと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 それでは続きまして、東日本大震災の現状についてでありますけれども、冒頭に述べましたように、私は青森県の八戸から釜石の間まで海岸線を車でずっと、自己完結型でずっと行ってまいりました。たまたま私のふるさとの町と山田町が姉妹町になっていまして、いろんな交流があって、そこの町長さんといろんな角度から話をすることができました。 町長さんに尋ねたところ、一番町長さんの悩みは何事かといいましたら、まず医療の提供体制だと。今、この山田町には七つのグループが入っております。具体的には、和歌山県医師会、日赤、北海道JMAT、千葉県JMAT、戸田中央医科グループ病院、そして陸上自衛隊岩手駐屯地、それから看護協会、こういう七つのチームがここに実際入っておりまして、現状は非常に安定した医療提供体制になっているということで、今は全然心配ないと、むしろ過去の方が心配だったと。 というのは、県立の山田病院には内科医がいなかったんだそうです。院長が外科で副院長が整形外科と、こういう体制で、今の方がむしろ医療提供体制は安定していると、だからこの医療提供体制をずっともっと維持してほしいということを言われまして、これはどんなものかなということで、一応大臣には話してもみたいということで、今派遣されているチームを今後どのような運用をするのか、大臣、所見をお願いしたいと思います。
○国務大臣(細川律夫君) 被災地の皆さんの医療について支援をするということで、全国からいろんな形で医療チームが支援に入っておられます。 そういう意味で、今先生が言われた町につきましては前よりも良かったというようなことになっておるかと思いますけれども、支援に来ておられる先生方はまたいずれ自分の元の仕事にお帰りになると、こういうことでしょうから、そういう意味ではその後が御心配だということだと思います。 そういう意味では、私どもといたしましては、まず、医療施設はあるけれどもお医者さんが不足して、中には自分の診療所が流されて診療するところがないというような場合には、町でそのお医者さんを雇っていただく。それが適した制度といたしましては、重点分野雇用創造事業という基金事業がございます。それで町の方でそういう先生方を雇用していただくという、そのことについては私どもはその事業を積極的に利用していただきたいということで県などにも働きかけているところでございます。 また、二十二年度の補正予算で設置をいたしました地域医療再生基金、これにつきましては、岩手県、宮城県、福島県、この三県に対しては最高の交付額、上限の百二十億円を確保いたしておりまして、そのうち十五億円につきましては、被災地の医療機関で医師等の医療従事者を安定的に確保するための事業に活用していただくようにと、こういうことで前倒しで交付している、このことも可能といたしております。 そういうことで、今後とも私どもとしましては、今支援に来ておられる方が一気に引き揚げる、元のところに帰られるということになりますと大変でございますから、各医療団体にお願いをして、現在の支援チームで医療をしていただいてその後もしっかり医療ができるような、そういう体制ができるまでいろいろな御協力をお願いをしていきたいと、このように考えております。
○赤石清美君 ありがとうございました。是非、できれば輪番制か何かにして半年交代で行くとか、二年ぐらいはサポートしてあげないとしっかりとした医療提供体制が県全体でも多分できないんだろうというふうな印象を受けましたので、是非その点はよろしくお願いしたいというふうに思います。 続きまして、二番目に一番の問題は何だって聞きましたら、やっぱり雇用の問題で、先ほども法律のところで触れましたけれども、いろんなところで救済事業を立ち上げてほしいということでありまして、もちろん瓦れきの処理という事業もありますし、それから多分仮設の住宅の労働もありますし、様々な救済事業が可能だと思うんですね。だから、雇用で、求職、雇用支援でやる部分と、そういう救済事業を立ち上げるという、両方の側面が必要だと思うんですけど、その点については何かお考えございますでしょうか。
○大臣政務官(小林正夫君) 先生御指摘のとおり、特に沿岸部の漁業関係者の方が船も失い仕事も失ったと、こういう大変状況もあると聞いております。したがって、「日本はひとつ」しごとプロジェクト、こういう中で、被災地における漁業従事者の方々を含めて、被災した失業者の雇用の場を創出するために、先ほど大臣も答弁しましたけれども、重点分野雇用創造事業の実施要件の緩和、それと今回の補正予算でこの基金の上積みを行って幅広く対応ができるように、こういうことに今努めたわけでございます。 特に、個人の零細漁業従事者のことについて言うならば、水産庁においても、漁業従事者の方々に漁港だとか漁場の再生など地域の復興に向けた取組の担い手となっていただく漁場復旧対策支援事業などを実施すると、こういう支援事業をやっていこうと、こういうことも水産庁の方で決定をし、今対応しているところでございます。 ただ、他方、被災地域の復興までの間にほかの地域で漁業に従事したい、こういう希望もあると、このようにも承知しております。このため、ハローワーク内の農林漁業就職支援コーナーは、その間、当該漁業従事者の方々に対してハローワークの全国ネットワークを活用するとともに、水産庁等の関係機関との連携によりまして、一つとしては漁業求人の確保、二つ目は避難所等への掲示等による情報提供、そして三つ目は出張相談などを実施して漁業従事者の早期就業を支援することとしたい、このように進めていきます。 現時点で、ほかの地域からの三百五名分の求人情報の提供を受けております。自分が今まで頑張ってやってきた漁業の場所じゃなくて、違う地域から三百五人分の求人情報をもう今受けていると、こういうこともございます。 このような漁業従事者の雇用の支援の取組を通じて、一日も早く被災地の復興を、漁業に限らず多くの方が就職できるように、また働く場が確保できるように支援をしていきたい、このように思います。
○赤石清美君 ありがとうございます。是非そういうことでフォローをお願いしたいと思っております。 漁業といっても、魚を釣る人だけじゃなくて、魚に氷を詰めなきゃならない製氷業者、そして市場の関係者、周辺事業はたくさんあるんですね。その周辺事業も含めてサポートしてあげないとなかなか連携はできないんだろうなというふうな気がいたしますので、どうかそこまで深く考えてやっていただければというふうに思います。 次に、東京電力福島原発の問題について質問したいと思いますけれども、私、もう二か月ぐらい地震からたったわけですけれども、この間に、政府の情報の発し方といいますか、国民から見ると非常に不安になるような情報の発し方が多かったと思うんです。これは誰でも感じていることだろうと思うんです。例えば、水素爆発が起こって、起こりました、すぐ、直ちに健康には被害ありません、そしてレントゲン一回分ほど多くありません。直ちに被害がないというのは、じゃ将来被害があるということなのかということもありますし、情報の出し方があちこちから出てきて、マスコミもまたいろんな情報を出してくるということで、国民から見ると非常に分かりにくい情報がたくさんあったと思います。 この辺の問題について、今後、放射性物質の飛散に関する情報提供体制というものについて大臣としてはどのように考えるかということをお願いしたいと思います。
○副大臣(大塚耕平君) 今御指摘をいただいた点は、各方面あるいは与野党の各議員からも御指摘をいただいている点でございます。 そうしたこともありまして、まず、政府、そして事業者、東京電力、あるいは行政監督当局の記者会見を一元化する等の対応は行っております。また、各役所ごとに所掌しております放射線に関するデータ、例えば空気や土壌は文科省でありますが、食品については厚労省でございます。こういったものは原子力災害対策本部に集約する等の努力は行っておりますが、引き続き、今先生が御指摘のような御不安を惹起することのないようにしっかり対応させていただきたいと思っております。
○赤石清美君 ありがとうございます。是非国民が混乱のないようにお願いしたいと思っております。 次に、事故発生から三月十五日までの間がいろんなことが起こっているわけですけれども、ここの時間帯に多分三キロ圏内とか十キロ圏内とか二十キロ圏内とかいた人が一番被曝をしているはずなんですけれども、一体この間にどれだけ放射線が放出されたのかということがどこにも出てこないんですね。 多分保安院も把握していないと、原子力安全委員会もそのときのデータがないとかといろいろマスコミに出ていますけれども、実際、この三月十一日二時四十六分に地震が起きて、その後津波が来て、そして第一回目、一号機で水素爆発が起こって、十五日に四号機で爆発が起こって、この間、どういう事実関係だったのかということをお伺いしたいんですけれども、これは保安院ですか。
○政府参考人(中西宏典君) お答え申し上げます。 今回の福島原子力発電所の事故の発生以降の動きでございます。数次にわたりまして、いろんな避難命令あるいは屋内退避といった指示を出させていただいてございます。その際にも、基本的には原子力安全委員会があらかじめ定めておりました防災指針に基づきまして対応してございます。 具体的に簡単に御説明申し上げますと、まず三月十一日の二十一時二十三分でございます。今回の事故で原子炉のうちの一つが冷却できないというふうな状況に入りましたために、その状態が引き続き続くということになりますので、なりました場合に備えて、あらかじめ半径三キロ圏内の避難指示を行わせていただいてございます。こちらの考え方につきましては、IAEA、国際原子力機関が定めております予防的措置範囲というものが大体三キロから五キロの範囲を対象としろというふうなことでございましたので、一応そういう考えにも基づきまして対応を取らせていただいているところでございます。 その次に、今度は三月のこれは十二日でございます。これは土曜日の明け方でございます。朝の五時四十四分、半径十キロ圏内の避難の指示をさせていただいております。そのときの基本的な我々の考え方といたしましては、一号機の格納容器の圧力が上昇しているということ、さらには、その格納容器の圧力を低下させるためにベントというものを実施する必要があるというふうな判断の下に、この十二日の朝五時四十四分、半径十キロ内の退避を指示したということになってございます。 その更に後でございますけれども、これは同じ三月十二日の十八時二十五分、今度は避難範囲を半径二十キロ圏内というふうに拡大させていただいております。そういうときには、複数の原子炉におきまして同時に災害が発生するという、そういう可能性が高まってきたということを踏まえまして、逐次その原子炉の状態あるいは周りの状況といったものの変化を踏まえながら、適時適切な指示をしているというふうに我々としては認識をしていることが現状でございます。
○赤石清美君 今お話聞きますと、三月十二日の朝の五時四十四分に避難命令ですか、普通の人間だったらみんな寝ていますよね。そういう時間帯に命令を出すというのは、よほど緊迫した状況だったんではないかなというふうに私は思うんですけれども、どんな感じだったんでしょうか。
○政府参考人(中西宏典君) 一番最初に御説明しましたように、十一日の日の夜の二十一時二十三分には既に、これは三キロ圏内でございますけれども、避難指示を行っておりますので、その後の事態の進展、我々も緊張感を持って対応しておりまして、次のやはり格納容器の圧力がかなり高まってきたと、あるいはベントをしなくてはいけないというふうな判断の中で、かなり緊迫した中でできるだけ早いタイミングでそういった情報を地元の、これは具体的には消防の方とか警察の方のサポートをいただきながら具体的な行動を取っておりましたけれども、そういう緊迫した状況の中での判断だというふうに我々としては認識してございます。
○赤石清美君 大分緊迫した状況だったんだろうと思いますけれども、この五時四十四分に出されて、それで避難できたのはどのぐらいの時間掛かったんですか。
○政府参考人(中西宏典君) 具体的な各町ごとの完了時間というのは我々も全て把握しておるわけではございません。しかしながら、主要な、人口が多いところとか近いエリアについての避難は一応確認をしてございまして、そういったものを踏まえて、具体的な例えばベントのアクションといったものを展開しているところでございます。
○赤石清美君 多分詳細はなかなか把握できないんでしょうけれども、私が一番この避難された方たちの健康を考えるときに、多分このときが一番被曝量が多いと思うんですよね。もう二十キロ以上屋内退避とか言われる時点は多分相当安定したときだと思うんですね。 この十一日から十五日までにどのぐらい一体爆発して放射能が空気中に出たのかというのはおよそ推計できると思うんですけれども、大体どのぐらい出ているんですか。
○政府参考人(中西宏典君) お答え申し上げます。 まず、先生今御指摘のように、この事故が起きて直後の影響ということでございますけれども、我々は、一点目は、一応発電所の周りのモニタリングといったものをやっておりまして、そういったものを、数字を見ながらではございますけれども、かなり早めにいろんな指示はやってきているものと我々は認識をしてございます。 具体的に、二つ目の、どれだけの放射性物質が外に出てしまったのかということでございますけれども、一応我々は、いろんな事故後の機器の破損状況、そういったもの、条件を踏まえながら、これは四月十二日でございますけれども、それまでの、三月十一日からのその後の状況を踏まえましての判断ということで、これは放射性物質の量でちょっと若干専門的な単位になりますけれども、三十七万テラベクレルという量が発電所の外に放出されたというふうに認識してございます。
○赤石清美君 そのことは私も承知はしているんですけれども、多分、この最初の初動のときにどれだけ放射能が放出されて、その三キロ、十キロの人がどれだけ被曝したかということが一番大事なことであって、そこに今避難されている方たちの健康管理をフォローすることが一番大事だと思うんですね。多分もう避難されている方はいろんな場所にいるはずです。群馬県に行ったり栃木県に行ったり、いろんなところにいます。私の親戚のところにもいます。それを本当にフォローできているのかというと、多分そこまでフォローできていないんじゃないかと思うので、これからやっぱり、その三キロ、十キロにいてその瞬間に、水素爆発の瞬間に多分爆風を感じた人もいるはずなんですよ、そういう人たちのフォローをこれからしっかりやっていただきたいというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) 委員が御指摘のように、あの原発の近くの住民の人たちというのは大変心配、不安になっているというふうに思います。そういう意味でも、どういう被曝をしてどのくらいの量なのかというようなことも、これも調査もしなければいけないというふうに思っております。 その中で、子供たちについては内部被曝の状況というのが一つございます。調査したのは三月下旬でありますけれども、原子力安全委員会が実施をいたしましたSPEEDIによります試算において甲状腺の被曝線量が比較的高いとされました地域で小児の方の調査をいたしております。総計で千百四十九人のゼロ歳から十五歳までの子供たちの調査をいたしておりまして、その調査ではスクリーニングレベルを超えた者は一人もいなかったというような結果が出ております。 ただ、私どもといたしましても、委員が言われるように、住民の方の不安あるいは健康というのはしっかりこれは今後調査もしていかなければというふうに思っておりますが、現在は、文部科学省、それから放射線医学総合研究所、そして原子力安全委員会と連携をいたしまして、環境モニタリングの結果の活用によりまして、住民の皆さん方が受けた放射線量の推定、評価、これの実施を今いたしているところでございます。 厚生労働省といたしましては、今後、原子力災害対策本部の下、住民の方々の被曝状況調査や長期的な健康管理につきまして、専門家の意見はもとより、地元の福島県等地元自治体の意向も踏まえた上での対策を講じまして住民の皆さん方の不安解消に努めてまいりたいと、このように考えているところでございます。
○赤石清美君 是非よろしくお願いしたいと思います。 特に、この二十キロ圏内の人たちは長期的なフォローが多分必要になってくるんだろうというふうに思いますし、また、これから計画的避難区域にしたとしても長期的に管理をしなきゃいけないと思うんですね。そういう意味では、普通の住民健診とは多分違った方法論でやらなければいけないだろうというふうに思うんですね。ですから、今後この人たちの健康管理をどのような仕組みでやっていくのか、その仕組みを法的にやっぱりきちっとしなきゃいけないと思うんですね。だから、是非そこは考えていただきたいというふうに思います。普通の健康保険とは違うような、こういうある意味での、ここで避難された人たちの専用の保険証みたいなものを作るとか、そういう仕組みを考えなきゃいけないと思いますので、是非そこまで踏み込んでやっていただきたいというふうに思います。 次に、今度は、原発で働いている人たちの従業員の健康管理の問題について質問したいと思いますけれども、現在、百ミリシーベルトに達して働いている人たちはどのぐらいいらっしゃるんでしょうか。
○政府参考人(中西宏典君) お答え申し上げます。 これは昨日までの時点で、これまで三十名の方が百ミリシーベルトを超える作業に従事したというふうに報告を受けてございます。
○赤石清美君 一応法律では、百ミリを超えたら一か月ごとに臨時の健康診断を行うことになっていますけれども、この点についてはどうなっているでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) 今、中西審議官から御報告のありました三十名のうち二十九名の方の健康診断は既に終了しております。残り一名の方も間もなく実施する予定でございます。 なお、若干補足的な情報も申し上げさせていただきますと、既に原発での作業従事期間が一か月を超えた方々については約八百名がいらっしゃいまして、この方々に対しても一か月に一回の検査をしっかり行うようにということで、四月の二十五日に改めて指示をいたしました。その結果、この方々全員に対して実施するのに六月いっぱいまで掛かるということでありましたが、できるだけ前倒しするようにということで五月の七日に改めて指導をいたしまして、産業医科大学から医師を派遣していただきまして、五月十五日から福島第一、第二原発において健康診断などを実施させていただくことになっております。
○赤石清美君 ありがとうございました。しっかりとそのフォローをお願いしたいというふうに思います。 あと、既に二百ミリシーベルトを超えた人がいるというふうな報道がありましたけれども、これは何人でしょうか。
○政府参考人(平野良雄君) 原子力安全・保安院からの情報によりますと、二百ミリシーベルトを超えている方は二人ということでございます。
○赤石清美君 その二名の方の健康管理はどのようになっているんでしょうか。
○政府参考人(平野良雄君) このまず二名の方につきましては、もう現在その緊急作業から外れておりまして、原発内にはいないという状況でございます。 この方につきましては、まず高い線量を浴びた段階で放射線医学総合研究所の医師の診察等を受けまして、その後、継続的な健康管理を実施しているという状況でございます。
○赤石清美君 ありがとうございました。しっかりとした管理をお願いしたいと思います。 それでは、続いて、この間に女性が被曝線量を超えた問題、それから線量計を持っていなくて入った問題等々様々、法律違反ではないんですけれども、規則に違反している事実があったと思うんですけれども、見ていると全部口頭注意と何回か出ているんですけれども、普通は、普通の企業でいえば、労働基準法違反とかいったら、一回は口頭注意で済むけれども、二回目は大体社長が呼び付けられるんですよね、どうなっているんだと指導されるわけですけれども。これずっと口頭注意だけで、これだけ違反事案があってもこういう指導でいいのかということを感じるんですけれども、この点については、じゃ、よろしくどうぞお願いします。
○副大臣(大塚耕平君) 御指摘の問題意識は共有をさせていただいております。改めて東京電力に関しましては、協力会社も含めて、その作業に当たられる方々に対してしっかりと労働行政上の規則を守って対応するようにということを求めております。 更に申し上げれば、言わばこれだけの事故を想定していない中での労働行政のルールでありますので、これだけの事故が起きた以上、ルール以上によりしっかり対応するのが当然のことではないかというふうに思っております。 また、今後、東京電力は公的管理下に移行するというような報道もあります。正確には私も聞いておりませんが、そうなれば政府も主体的にそこで作業される方々の労働環境の管理をしていかなくてはならないと思っておりますので、しっかり対応させていただきたいと思っております。
○赤石清美君 しっかりと対応をお願いしたいと思います。 今日は農水副大臣にも来ていただいておりますので、ちょっと詰めて質問したいと思いますけれども、放射線の被曝した食品の問題なんですけれども、実は中国政府は、日本からの食品について、一都十一県、具体的には福島、群馬、栃木、茨城、宮城、山形、新潟、長野、山梨、埼玉、東京、千葉、この一都十一県からの食品は輸入を禁止する、それ以外のところについては日本政府から発行した放射性物質検査済合格書、原産地証明書を提供しないと受け入れないと、こういう状態になって、片側では、我々は、何といいますか、あの農薬の入ったギョーザが入ってきたりいろんなことがあっているのに、何でこんな風評でここまでされているのか、農水省はどういう対応をしているのか、この点について、副大臣、お願いします。
○副大臣(筒井信隆君) 先生おっしゃるように、四月九日の時点でしたが、それまでの規制から飛躍的な強化をした輸入規制を中国政府が発表をいたしました。四月五日でしたか、海水への放射性物質を含んだ放出、この四日後でございました。 そこで、政府としては、その四月九日の四日後に菅総理と温家宝総理が電話会談をしたわけでございますが、そこで菅総理の方から、科学的知見に基づいた冷静な対応をお願いをしたい、こういう申入れをいたしました。農水省としましても、在東京の中国大使館にしばしば行きまして、現在の状況がどうなってという詳しい情報提供を繰り返し行っております。さらに、北京の日本の大使館の方からも北京政府の方に同じような情報の提供を繰り返し行っております。北京でも一度これらの問題についての説明会も開催をいたしました。 それら正確な情報を漏れなくお伝えをする、そして、こういう世界一今のところ厳しい輸入規制でございますが、その緩和を強く要請をし続けているところでございます。
○赤石清美君 早くこの問題を解決して、これも風評被害に近いんだろうと思うんですけれども、やっぱり日本政府がしっかりとした対応をしなければ中国政府も理解しないというふうに思いますので、是非農水省としてこれからも必死に努力をしていただきたいと。多くの人たちが本当にこの規制によって犠牲になっていますので、そのことを胸に抱いてしっかりとやっていただきたいというふうに思います。 副大臣、ありがとうございました。時間のようですので、お引き下がりいただければと思います。
○委員長(津田弥太郎君) 筒井副大臣は退席をしていただいて結構です。
○赤石清美君 あともう残り僅かになりましたが、この被曝した食品の取扱いで、最後の質問になりますけれども、摂取制限とか出荷制限、これの掛け方と解除の仕方を明快にちょっと答えていただきたいと思います。
○政府参考人(梅田勝君) 出荷制限及び摂取制限につきましては、原子力災害対策特別措置法に基づく中央防災会議が策定いたしました防災基本計画に規定されており、今回の事故を受けての対応につきましては、四月四日、原子力災害対策本部が示しました食品の出荷制限等の設定・解除の考え方において公表されております。 具体的には、出荷制限については、暫定規制値を超えた品目につきましては、生産地域の広がりがあると考えられる場合、その地域、その品目を対象とするとされております。また、摂取制限については、著しい高濃度の値が検出された品目については当該品目のサンプル数にかかわらず速やかに摂取制限を設定するとされております。 また、他方、出荷制限等の解除につきましては、都道府県知事から原子力災害対策本部長への申請によるものとされておりまして、地方自治体のその後の検査計画に基づき、集荷実態等を踏まえて県内を複数の区域に分割し、この区域ごとに複数市町村で一週間ごとに検査し、三回連続して暫定規制値以下であること、また出荷制限の解除後においても同様の検査を行うこと等が条件として示されております。 この申請に添付する検査の計画、解除後の出荷管理等につきましては、事前に農林水産省及び厚生労働省が十分協議することとされておりまして、申請が円滑に行われるよう厚生省においても協力しておるところでございます。
○赤石清美君 ありがとうございました。しっかりとQアンドAでも作って周知の徹底をお願いしたいと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○山本博司君 公明党の山本博司でございます。 本日は、求職者支援法案と震災関連の雇用対策ということでお伺いを申し上げたいと思います。 今回の求職者支援制度、これは生活保護になる前の第二のセーフティーネット、こういうことで、平成二十一年度補正予算におきまして自公政権当時にできました緊急人材育成支援事業という予算措置がスタートでございました。これは、非正規労働者が増加をする傾向とともに、失業期間の長期化に伴って雇用保険を受給できない方たち、大変増加をしておったわけでございます。大変重要な課題への対応であったと思っております。その理念を引き継ぎまして今回法制化されることになったということに関しましては、大変意義のあることであり、今後もこうした不断の改善ということを続けて、よりいい制度にということをお願いを申し上げたいと思う次第でございます。 そこで、初めにこの緊急人材育成事業ということに関して振り返ってみたいと思います。 まず、現在の雇用者のうち非正規労働者が三分の一になっているという状況がございます。こうした非正規労働者が増加をしてきた背景というのをどのように政府は分析しているんでしょうか。
○政府参考人(生田正之君) 非正規労働者が増加を続けてございますけれども、これにつきましては、まずグローバル化に伴います国際的な企業競争に対応するためのコスト削減ということがございます。それから、流動的な産業構造の変化への柔軟な対応という企業側のニーズがあったわけですけれども、労働者側にも多様な働き方に対するニーズというのもございまして、こういったものの相互要因で増えてきたんじゃないかというふうに考えてございます。それから、制度面から見ますと、労働者派遣法の改正なども含めまして規制緩和が非正規労働者の増加に影響した面もあるというふうに考えてございます。
○山本博司君 この事業は職業訓練に加えて生活支援を推進をするということで、ちょうどリーマン・ショック以降の大変深刻な不況が続いている中で大きな成果が上がったのではないかと思います。 政府として、これまでこの事業がどのような効果があったのか、この点、どのように分析されているんでしょうか。
○副大臣(小宮山洋子君) 緊急人材育成支援事業の実績といたしましては、事業を開始しました平成二十一年七月から二十三年三月末までの累計の受講者数が、目標の二十三万人に対しまして三十三万四千五百四十九人となっています。訓練修了後三か月経過時点で把握いたしました就職率、これが目標の六〇%に対して六八・八%となっています。これは、修了をした者のうち、引き続きほかの訓練を受ける人を除いた数から割り出したものです。 このように、訓練受講者数そして就職率共に目標を上回る水準で推移をしておりまして、職業経験が十分でない方や長期失業の方など、非常に就職が困難な方の就職を実現するという意味では成果を上げてきたというふうに認識をしております。
○山本博司君 ありがとうございます。 本来であれば、第二のセーフティーネットということで、そのまま生活保護に落ちてしまうという可能性があった人がこの事業によって生活保護にいかなくてもいいという、そういう面では一つの大きな負担軽減という意味でも役に立っているんじゃないかと思います。 ただ、今回、このセーフティーネットの考え方、生活保護との関係ということで、この生活保護制度も、就労による稼得能力のある方への生活保護制度の活用ということもより慎重に考えるべきではないかという、そういう声も強くなるんではないかと思うわけでございまして、この緊急事業とこの生活保護との関係、これをどのように置かれて考えているんでしょうか。
○政府参考人(小野晃君) お答えをいたします。 今議員おっしゃられたとおり、この基金事業、第一のセーフティーネットである雇用保険と最後のセーフティーネットである生活保護の間に位置するものとして行っている事業でございます。おっしゃられたように、この事業によりまして、失業のために生活費に不安を抱える方が安心してこの訓練を受講されて、就職に必要な技能を身に付け就職をされるということが可能になって、結果的に失業により直ちに生活保護に至る状況を一定程度食い止めるという役割を果たしてきたんではないかというふうに思っております。 また、数値的な試算として昨年の六月に公表されましたナショナルミニマム研究会の中間報告というものがありまして、この中で、十八歳から二年間職業訓練を受けた男性が正規雇用された場合に、職業訓練を受けずに生活保護を受給し続けた場合に比べて行政経費がどうかという試算がありまして、それによりますと、最大一億円を超える効果があるという推計結果も示されております。 以上でございます。
○山本博司君 それでは、大臣にお聞きをしたいと思います。 この事業のやられてきたこれまでの課題ということと、それから、今回法制化をするということで、今までの予算措置をしてきた事業とどのように違うのかという点、それから、目標に関して今後どのように、まあ今までの事業は六〇%ということで、六八%が就職率ということでございましたけれども、その目標値をどのように設定するのか、この点をお聞きをしたいと思います。
○国務大臣(細川律夫君) 今、基金事業で職のない方、雇用保険を受けられない方、この人たちに対しての訓練をしながらその生活資金を提供して、そこで職業能力を身に付けていただいて就職につなげているところでございます。この背景は、もう既に出ておりますように、非正規労働者がもう増えてきている、三分の一以上になってきている、そしてまた長期の失業者が増えてきていると。これが、景気が悪くなったからそういう方が増えたというんではなくて、もう恒常的にこういう人たちが増えてきていると、こういう過程がございます。 そこで、基金事業、これによりまして、基金事業として、これは私は非常にいい形での基金事業が進んだと思いますけれども、これを恒久化することによって、これによって、そういう恒常的になっているこの非正規労働者、そして長期失業者、そういう人たちがこの制度によりまして就職をしていけると、こういう制度とするものでございまして、その点については私は生活保護に落ちないようなそういう形での第二のセーフティーネットをしっかり張ることができるというふうに思っております。 そこで、大事なことは、これは職業訓練をして、しかも生活資金まで提供して職業訓練をするわけでありますから、これが就職に結び付かなければこれは意味がないということになります。基金事業では就職率が六〇%という目標でありました。それを上回る結果も出ておりまして、この求職者支援制度、これを施行するときに目標値も当然立てなければいけないと思いますけれども、これは基金事業での目標値なども勘案をいたしまして目標を設定をしたいというふうに思っておりまして、要は、しっかりした目標値も立てて、それを実現することによって職のないそういう方に対してしっかりした仕事に就けるようにこの制度でしっかりやっていきたいと、このように考えておるところでございます。
○山本博司君 ありがとうございます。 この緊急人材育成事業、実際、就職率が六八%であったということで、以前の委員会でも実態はどうなのかということを、実際、大阪市等でのハローワーク等の実態の調査等でも、今までの制度ですと、報告書がアンケートで記入されるわけですけれども、就職していましたというチェック欄では、派遣労働者とかパートタイム労働者とか自営とか、何でも働いていたということであればチェックされているということも含めて、本当にきちっとした就職を含めた形でなっているかということになるとまだまだ課題があるのではないかと、こういうふうな指摘もさせていただいたケースがございます。今回かなり改善をされているということでございますけれども、そうした目標値ということも含めて進めていくようにお願いを申し上げたいと思う次第でございます。これは質問ではありません。こちらからお話をしたいと思います。 それでは、内容に関しまして入らさせていただきたいと思います。 まず、求職者のモラルハザードの懸念ということで伺ってまいりたいと思います。 今回、この事業は生活支援ということで、月十万円と訓練実施場所への交通費が支給されるということが今回の事業でございます。今までの、先ほどの議論でもございましたけれども、最低賃金でも、低い地域で二十日間フルタイムで一日八時間働いても十万円に収入にいかないというケースもございますし、雇用保険制度での求職者給付額、これも十万円未満ということになります。そういう意味で、この訓練希望者が不正受給、いわゆる給付金目当てという形でそれを活用するということは大変大きな問題があって、この不正受給を見破る様々な必要があると思いますけれども、その手だて、対策ということをどのように考えていらっしゃるんでしょうか。
○政府参考人(生田正之君) 委員御指摘のように不正受給はあってはならないことだということで、これを防ぐための抑止効果を持ったような措置を導入するということを今回の法律の中でも考えてございます。 求職者支援制度の法制化におきまして、ハローワークが求職者に対しまして罰則で担保された報告の徴収やあるいは立入検査ができるというふうにまずいたしまして、求職者が受給する給付金につきまして不正受給があった場合につきましては、不正受給額の三倍までの額の返還、納付を命ずるようなこと、そういう制裁措置を設けております。 それから、訓練実施機関と話をして不正をするというケースも基金訓練の場合に散見されたわけですけれども、そういった訓練機関が関与している場合につきましては、訓練機関と連帯して返還、納付を命ずることができるというふうなことも法律上に書きまして、不正受給の抑止を図っているところでございます。
○山本博司君 この返還金を支給額の三倍にしたという、この具体的な理由は何かあるんでしょうか。
○政府参考人(生田正之君) 今回の求職者支援制度の給付を受けます際には、最初に事実関係の把握をハローワークの窓口でするわけですけれども、これにつきましては、受給者からの申告に依存する面が非常に強いということがございまして、確かに不正受給が生じる余地があるということでございます。その余地のための厳しい措置という発想でございます。 納付の金額につきましては、通常の制度ですと受け取った金額と同じ額をお返しいただくというのが基本なんですけれども、悪質な手段により給付を受給した場合につきましては、雇用保険制度の失業等給付につきまして納付命令制度という、ほかの制度と比べても非常に厳しい不正受給に対する制裁措置があるんですけれども、それが三倍返しということになってございまして、それを参考にしながら今回三倍返しという厳しい措置を盛り込んだところでございます。
○山本博司君 もう一つ、今回交通費が支給されるようになったということで、これは大変有り難い形でございます。今までこの交通費がないということで、通える範囲の中でその受講を選んでいくということがなかなかできなかったということが今回から利用できると。特に、地方の場合は車での移動が中心となってくるということもございまして、この交通費の範囲の中に駐車場の料金とか、こういったことも概念として入ってくるのか、この辺の具体的な基準に関してお聞きしたいと思います。
○政府参考人(生田正之君) 具体的な交通費の支給基準につきましては、法案の成立後、労働政策審議会で議論していただいて決めるということでございますけれども、法律を作ります段階で労働政策審議会で議論した際に、こういうのが参考になるというものがございまして、それが雇用保険の通所手当でございます。雇用保険の通所手当につきましては、公共交通機関につきましては実費という発想でございまして、上限が四万二千五百円なんですけれども、一か月四万二千五百円の上限で実費を出すということなんですが、自動車の場合につきましては距離、地域に応じた定額ということになってございまして、この定額がいろんなバリエーションがございます。 そういうのが参考になるということですけれども、今後、関係審議会で十分議論して決定していきたいというふうに考えてございます。
○山本博司君 それと、皆さん先ほど質問がされた件ですけれども、被災地での求職者支援についてということでございます。 今被災された方々、大変な状況でございまして、ただ、新たな職を目指されて一定のスキルを身に付けるということは大変重要なことでございます。その意味でもこの職業訓練の役割、大変大きいわけでございまして、じゃ、新しい求職制度、被災者の方々の優遇措置若しくは支援策、このことに関しましてもどのように検討されているのか、お聞きをしたいと思います。 先ほど、資産要件とかという形でもあるということでございますけれども、金融資産とか土地や建物を持っていたとしてもすぐに生活の維持ができないというようなこともございますけれども、この辺、やっぱり支給要件の緩和であるとか、また他の地域に優先的に受講ができるとか、そういったできるところから対応するということが被災者にとりまして大変大事な点でございます。この辺りの部分に関してお聞きしたいと思います。
○政府参考人(生田正之君) 今の基金訓練の制度におきましても、今回の震災で被災された方々につきましては、例えば建設分野の訓練をするだとか、あるいは訓練・生活給付の支給要件につきまして緩和するといったことにつきまして取り組んでおるところでございます。 そういったものも参考にしながら、この制度自体は十月一日施行でございますので、十月一日までにこういう具体的な要件につきましては省令で決めることになってございますが、その省令で決めることにつきまして労働政策審議会で御議論いただきますけれども、今日いただいた御意見も含めまして十分議論していただいて、被災された方々がしっかりと支援されるような仕組みになるように検討を進めていきたいと考えてございます。
○山本博司君 是非とも、被災者の方々にとってより有効にこの制度が使えるように推進をしていただきたいと思う次第でございます。 次に、今度は職業訓練の実施機関、この内容に関してお聞きをしたいと思います。 特に認定基準ということでございます。実際、栃木県の訓練実施機関の不正事案ということでもございましたけれども、奨励金目当てに不正でこういう形で基金訓練を使うということで、大変信頼性が損ねた事案だと思います。その反省を踏まえて、第四条で職業訓練の認定ということを規定してございますけれども、具体的にどのような基準になるのか、お示しをいただきたいと思います。
○政府参考人(小野晃君) お答えいたします。 新制度で、この職業訓練実施機関認定基準というのは非常に重要な基準だというふうに位置付けております。今お話ありましたように、具体的には厚生労働省令で施設設備あるいは講師、カリキュラムの内容、訓練期間等の要件を定める予定にしております。 今後、労働政策審議会において具体的な基準の内容は審議いただくことになりますけれども、今考えておりますのは、やはり今の基金訓練事業の認定基準を更に厳格化をするという方向で、例えば、教育訓練機関については教育訓練の実績、しっかりした実績がちゃんとあるというような要件を加えていく、あるいは講師の要件について、今の基金訓練事業については質が十分じゃないんじゃないかという問題もありましたので、訓練指導の経験があるというようなことを講師の要件に加えて強化をする、あるいは不正があった訓練機関は一切認定をしないというより厳しい形の基準設定を検討していきたいと思っております。
○山本博司君 それから、地方との問題といいますか、ちょうど私、四国ですけれども、やっぱりなかなか地方は首都圏と違いまして訓練コースが非常に少ない、パソコンのコースのみとか、そういう地域によって訓練の提供コースが不足する、受講できない、こういった問題をやっぱり解消しないといけないと思っておりますので、地域ニーズと訓練内容のマッチング、どのように考えていくかという点、この点についてもお聞きしたいと思います。
○政府参考人(小野晃君) 今度の制度におきましては、やはり求人求職ニーズに即して各地域で、量はもちろんですが、質も含めて十分な訓練機会が確保されるという仕組みを新たに構築していくことが重要であると考えております。 この法案の中にもありますように、厚生労働大臣が関係者の意見を聴きまして、職業訓練の実施目標、例えばどういう分野でどれぐらいの規模で訓練を実施するのか、あるいはそのための有効な施策はどういうものなのか、まず全国レベルの訓練実施計画を定めまして、これを踏まえて都道府県単位ごとに労働局、都道府県、地域の労使団体、あるいは民間の教育訓練機関等との協議の場を設けまして地域の具体的な訓練計画を毎年度定める、これに基づいて訓練コースを設定をしていくということにしております。 おっしゃられるように地域ごとに訓練機会の格差があってはいけませんので、できるだけ質、量共に必要な訓練を各地域ごとで確保するように、具体的な訓練コースの設定に当たりましては、独立行政法人の高齢・障害・求職者雇用支援機構が訓練実施機関の開拓あるいはいろんな支援ということも行うことにしております。こういった計画的、体系的な仕組みの中で、地域間で訓練機会の格差が生じないように対応していきたいと思っております。
○山本博司君 是非とも地域のそういう格差ということを排していただきたいと思います。 訓練内容の充実ということを指摘をしたいわけですけれども、今回の緊急の事業に関しましても大変苦情が様々ございました。それは訓練の質の問題で、例えばパソコン教室の受講生から見るとはるかに講師の質が落ちているとか、また学習塾の経営者の方々が奨励金とか様々な目的でともかく競うような形でやっているとか、質の問題が非常に大きく問題になっております。 一月三十一日の労働政策審議会の建議では、訓練実施機関にカリキュラムを積極的に改善する取組を促すために就職実績に応じた財政的支援を行うべきと、このように述べておりまして、恒久化というのは持続できる体制を整備するということが大変重要であると考えるわけでございます。この意欲ある訓練実施機関、どのように内容充実も含めて取り組んでいくのか、その具体的な取組に関してお聞きしたいと思います。
○副大臣(小宮山洋子君) 委員がおっしゃるとおり、質を上げていくということは非常に重要なことだと考えております。 財政的な面で言いますと、例えば受講者一人当たり基礎額五万円を支給しているところ、そのコースの就職率に応じて就職者一人当たり一万円又は二万円を上乗せをするというような就職実績に応じた財政的な支援を行うことを今検討をしております。そのほか、やはり質を上げるためには、実績があることを要件に加える、あるいは訓練指導の経験があることなど講師の要件を強化するなど、認定基準を厳格化することにしております。 さらに、訓練修了後の就職状況をしっかりと把握いたしまして、過去の就職実績の高い訓練から優先度を持って認定をするとか、一定水準未満の就職率のところは不認定にするとか、そういうところはしっかりと厳格にやりまして、訓練内容、質が充実するように努めてまいりたいと思っております。
○山本博司君 是非とも、大事な点でございますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 次に、就職支援という観点からお聞きをしたいと思います。 最終的に就職に結び付けていくということが大変大事な段階でございます。就職相談の段階から、求職者の経験とか希望業種、資格、適性、様々な情報を的確に把握をして、きめ細やかな対応をしていくということが大事でございます。 今回の新しい制度では、この就職支援、ハローワークが主体となって実施をするということでございます。具体的にどのような内容になるのか、また基金訓練から改善された点、この点をお聞きしたいと思います。
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 求職者支援制度につきましては法律にきちんと書き込むということがございまして、それに伴ってハローワークの就職支援につきましても相当強化されているというところでございます。 まず、受講する訓練につきましては、ハローワークの方で御本人に合った訓練の受講指示をするということで、キャリアカウンセリング等をきめ細かに行いまして、本人に合った訓練の指示をします。その指示をした上で御本人ごとの就職支援計画を作りまして、その就職支援計画に基づきましてハローワークに定期的に来ていただくというふうにいたします。来ていただくのは訓練受講中だけじゃなくて、修了後も一定期間定期的に来ていただくというふうにするということでございます。 それから、訓練修了後につきましては、必要に応じて担当者制による就職支援を実施するということで、訓練の受講前から修了後まで一貫してハローワークがきめ細かく支援を実施するという考え方でございます。 一方で、今回、新しい取組といたしまして、就職支援計画に従わない場合につきましては一定期間給付が受けられないようにするということですとか、あるいは、場合によっては給付の受給額の返還をしていただくだとか、そういったペナルティーを加えるということによりまして受給者の方にもしっかりと就職活動に取り組んでいただくような仕組みにするということでございまして、こういった取組を着実に実行して訓練受講者の就職を実現していきたいというふうに考えてございます。
○山本博司君 今回、この制度、今御指摘ありましたようにハローワークが中心となってその就職の支援をしていくということで、ハローワークの役割、大変強化をされるわけでございます。実務量が飛躍的に増大をすると。 今回、基金訓練の平成二十二年度実績は二十六万九千人余りの受講数があるわけでございますので、これと同様の規模ということであると。この人たちの個別の支援計画をハローワークの担当の方々がそれぞれ作成をして担当者制の就職支援を行っていくということは相当の人員の確保がやっぱり必要になってくるのではないかと、こういうふうに思われます。一方では公務員の定員削減ということが言われておりますけれども、こうしたハローワークの方々の人員の確保、こういう点ではどのように考えていらっしゃるんでしょうか。
○副大臣(小宮山洋子君) 現在のハローワークの中で当然効率的にもっとできるように工夫をしていくことは前提ですけれども、それでもやはりここは増員をしていかなければならないと考えております。 ハローワークの中できめ細かな就職支援をしている就職促進指導官、これは長期失業者に対して、あるいは障害をお持ちの方に対して、また若い人たちに対して個々にきめ細かに指導しているわけですが、その就職促進指導官を百八十四名増員をすることをこの制度創設後考えておりまして、その結果として三千百五十六名にこの指導官がなるというように予定しております。また、訓練の受講前から修了後まで一貫した支援を実施するための専門の相談員につきましても、百五十一人増やして二千八人にすると、このような増員を予定をしております。 とにかく、求職されている方が早く就職されますように、ハローワーク挙げて強力に支援をしていけるような体制を整備したいと考えています。
○山本博司君 ありがとうございます。大事なハローワークの人たちでございますので、その支援をお願いをしたいと思います。 それでは、財源に関して大臣にお聞きをしたいと思います。 一月三十一日の労働政策審議会の職業安定部会の報告では、財政が厳しい状況にあるとはいえ、求職者支援制度の本来あるべき姿とは異なるものであり、何よりも当部会における議論の積み重ねを全く踏まえておらず、ILOの基本原則である公労使三者構成によって合意形成を行うという労働政策の意思決定の在り方を尊重しないと受け取られる進め方であり、極めて遺憾であると、このようにございますけれども、こうした報告が出されたということをどのように認識をしているのか、また、労使代表にどのような理解を進めていくのか、この点、大臣にお聞きしたいと思います。
○国務大臣(細川律夫君) この財源の問題、求職者支援制度の費用をどのように誰が分担するかという問題につきましては、これ、労政審議会の方からは大変厳しい御指摘もいただきました。ただ、労働政策審議会の中でも、この求職者支援制度を早急に恒久的な制度として創設することが最も重要なことだと、こういう共通認識の下で、今先生が指摘されたように厳しい指摘がございまして、本来国が全額負担をすべきものだという、そういう御指摘をいただいたところでございます。 ただ、早急に対応をしなければならないということで、国が応分の負担をしつつ労使も参画する仕組みとして恒久化することについてはやむを得ないという結論をいただいたわけでございまして、この求職者支援制度、これを法案として提出するまでの過程におきまして、労政審の方からは労使の皆さんから厳しい指摘もいただいております。 そういう中で、財源の問題についても大変重要な課題でございまして、この法律の施行後三年を目途にいたしまして見直しをすると、こういうことで、法案にもそのことを明記をいたしておりまして、財源の問題につきましても検討をしっかりしていくと、こういうことを法案の中に書いているところでございます。
○山本博司君 今までの緊急人材育成事業は予算措置として全額国庫から基金を積立てして負担をしてきたわけですけれども、今回は今ありましたように雇用保険の附帯事業ということで、二分の一を国庫負担したとしてもあとは雇用保険の財政を圧迫するんじゃないかと、また雇用保険料の引上げにつながるんじゃないかと、こういう懸念もあるわけですけれども、この点はいかがでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) この附帯事業ということにいたしましたのは、これは求職者支援制度につきましては、現行で行っておりますこの基金事業の実績を見ますと雇用保険の受給終了者が六割以上を占めるということにおきましては、この雇用保険制度の拡大とも評価できるのではないか。あるいはまた、この求職者支援制度によりましてしっかりした就職ができると、こういうことになりますと雇用保険制度の財政の問題へも貢献もできると。こういうようなこともいろいろ踏まえまして雇用保険の附帯事業とさせていただいて、国には応分の負担、二分の一負担と、こういうことにさせていただいて、雇用保険の国庫負担が四分の一でありますから、二分の一ということで、それ以上の応分の負担をさせていただいたと、こういうことでございます。 そこで、委員が御指摘の附帯事業でこの求職者支援制度を実施をすれば雇用保険の保険料の料率を上げるようなそんな事態も考えられるのではないかと、こういう御指摘でございますけれども、これにつきましては既存の雇用保険の保険料率の範囲内で実施をすると、こういうことにいたしております。 この点につきましては、労働政策審議会の建議の中でも、これについてはこのように建議をいただいております。積立金に係る弾力倍率が一倍を下回る場合には、求職者支援制度における給付等について見直すものとするとともに、労使の負担については積立金の関係で上限設定など制約を設けるべきであると、こういうような建議もいただいておりまして、そういう意味で、一定の制約の中で実施をしていくと、こういうことで保険料率のところに掛かってくるようなことがないように実施をしてまいりたいと、このように考えておるところでございます。
○山本博司君 最後の時間で、震災関連の雇用対策でお聞きをしたいと思います。 政府は今、被災者の就労支援のために、「日本はひとつ」しごとプロジェクトのフェーズ1という段階からフェーズ2という新しい段階に進んでいるということを聞いております。被災者の方々、職に就いて暮らしに必要な収入を得るということは被災者の安心とまた生活再建のスタートになると思います。このフェーズ1の進捗状況を確認をしたいと思います。
○副大臣(小宮山洋子君) 就労を支援し、そして雇用を創出するために関係省庁でこの会議をつくりまして、おっしゃるように、緊急のものとしてフェーズ1を出し、フェーズ2でそれを裏打ちする補正予算などについての方策を今取っているというところです。 この中で、やはり雇用を創出するためには、その雇用創出のための基金事業とそれから当面の復旧事業、それからあとマッチングをするために「日本はひとつ」しごと協議会をつくり、ハローワークが中心になってマッチングをしていくこと、それから雇用の維持確保というその下支え、その三つの分野で展開をしているんですけれども、その今の進捗状況からいいますと、雇用創出基金事業で一万四千百人分、それから復旧事業で三千五百五十三人分、それから被災者向けの求人で三万三千二十九人分、農業、漁業分野の求人で千二百三十三人分、トータル五万二千人分の雇用の機会が確保をされている。これは五月十一日現在ですが、これだけの雇用機会をつくってきていますので、今着実に進められていると思っておりますが、更に力を入れていきたいと思っています。
○山本博司君 今、五万二千人の雇用機会確保できたということで、進展されていると思います。ただ、多くは被災地以外の方の雇用も多いということでございまして、やはり住み慣れた地域の被災者の方々が雇用の確保をされるということ、大変大事でございます。雇用の場をやはりどうつくっていくかという、そういう意味では大変大事だと思います。瓦れきの撤去とか仮設住宅の建設とか、これからどんどんあるわけでございますけれども、この被災地での雇用対策、このことに関してお聞きしたいと思います。
○副大臣(小宮山洋子君) 最初からこの目的としまして、被災者の雇用をつくるという、支えるということと被災した企業をしっかりと支えていくということを目的としてやっておりますので、当面の復旧事業についても可能な限り地元の建設業者が受注できるようにすること、復旧事業についても、ハローワークに求人を出していただいて、そこでしっかりと被災した方たちが仕事を得られるように、インセンティブとしまして雇入れ助成金とかそれからトライアル雇用などの奨励金の額も上げまして、なるべく被災者が得られるようにしているというようなことです。 今、補正予算によりまして、復旧事業の推進でトータル十五万人の雇用を創出をしたい、そして重点分野の雇用創造事業に災害対策ということで、もう高齢者や子供の見守りからほとんどのものが仕事になるようにしてございますので、そうしたことで被災者を中心に五万人分の雇用創出をしたいと、そのように考えています。 ただ、委員がおっしゃったように、求人の三万人余りというのは八割以上が被災地外で、皆さんは被災地離れたくないとおっしゃっているので、これはフェーズ3、第三段階以降、復興会議などでのグランドデザインも見ながら、しっかりとこの後に続いていく仕事を地元でつくり出さなければいけないというふうに考えております。
○山本博司君 最後に、大臣に、この雇用創出に向けた大臣の決意、今、三県で八十四万人ぐらいの方たちが就業していたということでございますけれども、大臣の決意をお聞きしたいと思います。
○国務大臣(細川律夫君) 今度の震災を契機といたしまして、被災者はもちろん、全国で雇用に大きな影響を与えてくるんではないかと、こういう心配がございます。そこで、先ほど副大臣の方からお話がありましたように、「日本はひとつ」しごとプロジェクト、フェーズ1に続きましてフェーズ2を取りまとめて、それを実施するということで全力で取り組んでいるところでございます。 具体的には、被災した復旧復興事業での雇用、そしてまた重点分野雇用創造事業の積み増しによって雇用の創造、あるいは被災された方を雇い入れた場合に対しての企業への助成の充実、あるいは出張相談、求人開拓、そしてまた雇調金、雇用調整助成金の更なる拡充や雇用保険の延長給付の拡充というような、こういう関係施策、約四兆三千億円によりまして百七十万人を上回る雇用の創出、下支えの効果を見込んでいるところでございます。 せんだって、私も経団連などの主要経済団体、また職業紹介の事業所等に対しまして、この震災に伴う雇用対策に対して積極的に対応してほしいと、こういう直接の要請もしてまいったところでございます。 今回のこの震災によります雇用問題というものは大変深刻なものでございますから、これはもう国中みんなが応援ということで、雇用の創造、雇用の維持、しっかり取り組んでいかなければというふうに思っております。私も先頭に立ってしっかり頑張ってまいりたいと、このように考えております。
○山本博司君 終わります。
○秋野公造君 公明党の秋野公造です。被災地の皆様のお役に立てるよう、質疑に入ってまいります。 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律について伺います。 先日、福島県の相馬市、行かせていただきました。懸命に就職のあっせんをなさるハローワークの方々や、二十代、三十代、仕事を失われた青年の方々、たくさんお話を聞いてまいりました。 少し御紹介させていただきますと、お一人目は原発に長くお勤めになっておりまして、そして仕事を失ってしまいました。残念ながら雇用保険に入っていなかったそうで、全く収入が閉ざされてしまった状況になりました。お二人目紹介をしますと、農家でお勤めでありました。種はいただいたそうでありますが、作ったものが売れるかどうか、この風評被害の中で売れるかどうか分からないような状況ではなかなか農業を行う気にはなれないというお話でありました。三人目は漁業関係の方でありました。八年ずっと勤めてこられたそうですけれども、港もなくなる、船もなくなる、漁港が集約をされるというようなお話もある中で漁業が復活をするかどうか分からないような状況では、三人とも共通して言われていたことは、当面の転職はやむを得ないというお考えでありましたが、それぞれに専門家でありましたので、専門家にとって新たな職業に就くというのは非常に悩みであり、そこでこういった訓練もありますというお話をさせていただいたところ、非常に喜びのお声も上がったところであります。ですから、こういった基金の訓練であっても、この法律に基づいたものであっても、実効上、求職者の支援がしっかり行われるように取り計らっていただきたいと思います。 そこで、訓練について伺いたいと思いますが、この訓練については、訓練コースは成長分野や地域の産業動向、求人ニーズを踏まえて設定をすると。その協議の場として、先ほど御答弁ありましたけれども、中央訓練協議会、国レベル、地域訓練協議会、都道府県レベルで、労使、教育機関等関係機関による協議会で決めるということでありますが、本当にこの構成でしっかりとしたニーズを拾い上げることができるとお考えでしょうか。 これまでも、基金訓練においてもそういった枠組みの中でお話はされてきたはずでありましたが、にもかかわらずミスマッチは起きておりました。中小企業への求人が非常に多い中で、中小企業の声も聞いていかなくてはいけません。そして成長産業の代表者の声も聞いていかなくてはいけません。そして地域の産業の代表者の声、きっちり聞かれていく予定でしょうか。これまでとどのように変わったのかということと、本当にこの構成で大丈夫なのかということ、厚労省の見解、教えてください。
○政府参考人(小野晃君) 職業訓練の実施に際しましては、今委員御指摘のように、やはり各地域ごとの求人求職のニーズというものをしっかり把握をして、それに即応した職業訓練を実施をし就職に結び付けていくと、こういうことが非常に重要だと思っております。 委員おっしゃられましたように、この訓練実施計画を全国それから地域別に策定をいたしまして、その際に、そういう構成メンバーに十分に配慮してニーズを把握できるような体制にすべしという御意見だったと思いますので、例えば求人側のニーズですと、当然地域ごとの使用者団体の方にも入っていただきますし、それから民間の教育訓練機関の代表の方にも入っていただく、あるいは自治体の代表の方等々、様々な各界の代表の方に入っていただきますので、少なくともそういう地域のいろいろなニーズを踏まえた御意見はいただけると思います。もちろん、こういう協議の場だけではなくて、個別に各業種ですとかあるいは中小企業、そういういろいろな場を通じていろんな情報ですとかニーズをしっかりと把握をして訓練の設定につなげていくということは十分努力をしたいと思っております。
○秋野公造君 どうかニーズ設定はしっかりよろしくお願いします。 今回、緊急人材育成制度から求職者支援制度に移行するに当たり、全国で何人程度の訓練を想定されておられますでしょうか。
○政府参考人(小野晃君) この法案を成立させていただきましたら、本年十月の施行ということを前提にしておりますので、半年で約十三万人の訓練希望を予定をしております。
○秋野公造君 前年ベースを考えられたということなんですが、本当にこれで足りるのかということを心配しています。これから十月の訓練を立てるんだと思いますが、これ福島県相双の地域のデータですけど、今の時点で新規求職者は前年ベース二百二十八件から千五十一件、それから離職票については前年百十五件から三千七百八十三件ということで非常にこれ増えているわけでして、様々な手当が終わるこの十月ごろというのは、ある意味ではこういった方々、今まで手当をもらってきた方々にとっての本当の就職の問題が起きてくるんだろうと思います。その意味では、被災地の支援を考える上では、この前年ベースで考えるのではなく、こういった離職票を作られた数や新規の求職の申込みまで踏まえた計画を立てるべきであると思います。 大臣に伺います。訓練の内容、訓練の人数、被災を踏まえてしっかり立てていただくこと、お約束いただけますでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) この求職者支援制度、これについては、この基金訓練事業を踏まえましてしっかりしたものにしていかなければというふうに思っております。 そこで、この被災地の方々、特にそうでありますけれども、その方々がどのような形でこの職業訓練を受けていただくか。これについては、もう既に新しい特別のコースなどを作りまして、例えばパワーショベルそれからフォークリフトの操作方法など、そういうような特別のコースなども設定をいたしましてこれを実施をするというような形にもしております。 そういうことも含めまして、この公的な職業訓練も機動的に拡充もしていこうというふうに思っておりまして、二十三年度におきましては、基金訓練、求職者支援制度による訓練、さらには公共職業訓練を合わせまして四十六万人規模の訓練計画をしておりますけれども、特に委員が御指摘の被災者のところでのニーズ、これはいろいろな地域によってニーズが違うと思いますけれども、そのニーズに応じた形でコース設定や人数などについてもしっかり対応していきたいというふうに考えております。
○秋野公造君 被災地の訓練に対する期待は非常に高いと私も感じましたので、どうかよろしくお願いします。 終わります。
○委員長(津田弥太郎君) 次に川田龍平君ですが、理事会協議のとおり、着席のままでの発言を許します。
○川田龍平君 ありがとうございます。みんなの党の川田龍平です。 この度の原子力災害において、厚生労働省は食品中の放射性物質の暫定基準値を設定しましたが、チェルノブイリ事故の際の被害の実情を見るに、非常に甘いのではないでしょうか。チェルノブイリ事故後のスウェーデンでは、乳業業界が自主的に三十ベクレル・パー・キログラムという規制値を設定し、ポーランド政府は、乳牛に新鮮な牧草を与えることを禁止し、放射性セシウムが百ベクレル・パー・キログラム以上の牛乳を子供や妊婦や授乳婦が飲むことを禁止し、四歳以下の子供は原則として粉ミルクを飲ませるという対策を取りました。 長野県の菅谷昭松本市長は、チェルノブイリ原発事故の医療支援活動に参加した経験から、今回の日本政府の対応を批判されています。また、検査にしても、各種の牛乳をブレンドしてしまって薄めて検査を通そうとしているとも言われています。そんなことをしたら放射性物質が更に拡散してしまいますが、命を守るためにどれだけ重要なことなのか大臣はきちんと認識されているでしょうか、見解を伺います。
○国務大臣(細川律夫君) 食品中の放射性物質に関する暫定規制値につきましては、原子力安全委員会がICRPの勧告等を考慮して定めました指標値を食品衛生上の暫定規制値といたしたものでございます。この暫定規制値につきましては、原子力安全委員会の助言を踏まえまして、原子力災害対策本部の見解や薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の所見において、当分の間維持されるということとされております。 厚生労働省といたしましては、現在継続中の内閣府の食品安全委員会の評価の状況も踏まえながら、薬事・食品衛生審議会の下に設置しました特別部会において食品中の放射性物質に関する規制の在り方について検討してまいりたいと、このように考えております。 また、御指摘のありました牛乳中の放射性物質の検査につきましては、その生産実態を踏まえまして、各酪農家の段階ではなくて、消費者に提供される状態により近い、地域のクーラーステーションに集められた段階の乳を検査することによりまして出荷が可能かどうかを判断することが食品の安全検査としては適切というふうに考えておるところでございます。 なお、農林水産省では、原子力発電所の事故の影響が想定される範囲の地域において汚染された飼料が乳牛に給与されることのないように各酪農家段階で管理の指導を行っているというふうに聞いているところでございます。
○川田龍平君 松本市長の菅谷市長は、七回現地にチェルノブイリの医療支援に入りまして、五年半ベラルーシで医療支援活動に従事した経験があります。そういった経験者の話を是非聞いていただきたいというふうに思っております。 それからさらに、次の質問に移ります。 四月十九日の当委員会において、WHOの必須医薬品モデルリスト、エッセンシャルドラッグリストについても提案させていただきました。大塚副大臣からも、災害に対応した医薬品リストをあらかじめ作成しておく必要については共感いただき、ありがとうございました。この際に、大塚副大臣から、御自身から、勉強するという心強いお言葉をちょうだいいたしました。既にお勉強されていると思いますが、どのような印象をお持ちになっているのか、お答えいただければ幸いでございます。
○副大臣(大塚耕平君) 御教示をいただきまして、ありがとうございました。 WHOの必須医薬品リストは、結論から申し上げますと、発展途上国に対する支援を目的にしているリストでありました。したがって、それをそのまま参考にするというわけにはいかないということだとは思いますが、その準備の考え方というのは参考にすべきだと思います。 現状、厚生労働省から各都道府県に対して、大規模災害時における必須医薬品に関する薬効群リストというものを周知しておりまして、各都道府県において、この薬効群リストに基づき、災害時における備蓄医薬品リストを作成しています。しかし、それでもなおかつ、今回いろいろなことが指摘をされたわけでありますので、恐らく考え方としては、備蓄量がどうあるべきか、それからその種類がどうあるべきか、それから配送手段がどうあるべきか、それらの評価をしっかりした上で今後の医薬品の備蓄の在り方について、あるいはその内容の在り方について更に検討を進めさせていただきたいと思います。
○川田龍平君 私の質問では、医薬品の備蓄とは切り離したところで災害時に特化した必須医薬品を選定してはどうかという提案でした。こうした災害時のリストというのがあれば災害時の医薬品供給が円滑に実施されるという意味で申し上げたので、単純にWHOのモデルをそのまま採用してほしいということではありません。 例えば、JICAが派遣する国際緊急援助隊も活動時に使用する医薬品をリストアップしてあり、そのリストアップされたものをパッケージにして現地に持参して国際救助活動に従事していると聞きます。国際赤十字においても、WHOのエッセンシャルドラッグリストを参考にしたインテグレート・エマージェンシー・ヘルス・キットなどの医薬品キットを使用して円滑な災害ロジを可能にしています。このWHOのエッセンシャルドラッグリストは、衛生状態の悪い国とか新興国で比較的必要な医薬品を単に羅列したものではなくて、どのような状況にあっても比較的容易に調達できて、また世界各国から訪れる援助隊にも使い勝手の良い医薬品がピックアップされているものです。 災害時に最低限必要な医薬品は、ふだんから製造・流通システム全体の中で重要視されて、あらかじめ分散して製造されたり、緊急時の配送についても業界団体で申合せができるようになれば、もっと効率的に被災地に供給できるようになるはずです。そうしたリストを作成するに当たっては、WHOが提唱する必須医薬品モデルリストが参考になるという意味で提案させていただいたものです。 また、備蓄の医薬品についても、国際赤十字が使用しているようなこのIEHKというまではいかなくても、キット化してしまうことによって配送時の仕分が円滑になります。柔軟な発想で災害医療への備えを考えていただければと思っています。少なくとも、外務省所管の国際緊急援助隊は専門家の知恵を集めてリスト化をしています。災害という事象に国内外の違いはないと思いますので、厚生労働省でも是非検討されてはいかがでしょうか。備蓄医薬品のための予算も重要ですが、基盤整備たる災害必須医薬品リストについて是非考えていただきたいと思います。 そこで、全国で統一した医薬品リストというものを是非考えていただきたいと思います。この薬効リストというものでは、地域ごとに採用される医薬品成分が千差万別になってしまいます。お互いに備蓄薬を融通するにしても、中身が地域ごとに異なっていては仕分に手間が掛かってしまうので、商品名ではなくて成分名を具体的に示したリストを国で作成してほしいとお願いをしておきます。単なるリストではなく、初動、それから急性期、慢性期などの区別が併記されればどの時点でのどの医薬品が必要かというのが分かりやすくなりますし、被災地に派遣される医師も、手元に配送されてくる医薬品リストが統一されていれば処方が円滑になります。キットとしてパッケージになってしまっていれば、避難所や救護所にも必ず同じキットがすぐに配送できるようになりますので、こういった初動と急性期と慢性期などへの配慮が必要になるのでこの議論というのは必要になりますが、少なくとも医薬品が救援物資集積所に仕分待ちによって山積みになるということは避けられると思います。是非、このリストがこのWHOのリストに近ければ近いほど海外の医療チームとの連携も円滑になると思いますので、是非検討いただきたいと思います。 そして次に、総務省にお聞きしたいんですが、兵庫県の西宮市が開発して総務省の外郭団体の地方自治情報センターが運営している被災者支援システムは、阪神・淡路大震災の経験からつくられた被災者台帳のシステムで、総務省が二年前に全国自治体にCD—ROMを無料配布して、三月十八日にはオープンソース化しました。 自治体の住民基本台帳のデータベースを取り込んで各自治体が導入することによって被災者が広域に長期避難した際もきちんと追えるもので、今般見られるような、被災者がどこに避難しているか、あるいは自宅に戻ったのかも分からずに、被災者が情報不足で不安になって、行政が被災者へサービスできないという状況もなかったはずです。また、罹災証明や義援金だけでなく、阪神・淡路大震災の場合には幾つもの支援金が出たり、仮設住宅や復興公営住宅に移った際にも自治体が管理しやすく、結果として被災者のためにもなるものです。今回の災害にも対応できるようにバージョンアップもしている最中だと聞いていますが、日本の災害復興研究で最高水準でもあると言われている関西学院大学災害復興制度研究所が三月十七日に被災者カルテという形でも提言をしています。 この西宮方式を今後導入するように総務省が音頭を取って今後の災害に備えるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(鈴木克昌君) 御答弁させていただきます。 今委員おっしゃったように、阪神・淡路大震災のときに開発されたこのシステム、私も勉強させていただいておりますけれども、非常に優れたというか、本当に立派なものだというふうに思っています。ただ、現在のところの普及率が今おっしゃったように十分でないということでございます。 そこで、どんなような状況になっておるかということでありますが、三月十八日に今お話ありましたようにこれを促進するために開放したわけでありますが、五十二の地方公共団体が今これを使っておるわけです。 そういうことでありますが、まだまだこれを普及発展させていかなきゃならないというふうに思っています。これには市町間の部局の中でうまく融通をしていかなきゃならないということです。例えば、情報担当部局と固定資産のデータの部局と両方が連携していかなきゃこのシステムうまく動かないというような面もありますが、いずれにしましても、結論としては、平時からこのシステムをやはり導入について極力努力をさせていただいて、まさに今後の活用の在り方とかそれから支援体制について周知徹底をさせていただきたいと、このように思っております。 以上です。
○川田龍平君 是非使っていただいて、より被災者のために迅速にこのサービスが提供できるようにしていただきたいと思います。 次に、震災から二か月以上がたち、避難されている方々が現金収入がなく困り切っているという状態です。岩手県では津波の浸水区域を災害危険区域に指定すると言われておりますし、宮城県では津波浸水区域に建築基準法に基づく建築制限を掛け、福島県では原発の事故による長期避難が余儀なくされているという状況です。 全国に避難した人を分散避難とみなして食事供与事業を実施し、災害救助法で認める範囲内の食費を現金で給付することを検討してはいかがでしょうか。雲仙・普賢岳の旧国土庁要綱事業の食事供与事業や、新潟中越地震の分散避難所といった前例もあります。被災者の立場に立ってお答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) まさしく被災者の立場になって、今回のケースをよく念頭に置きながらお答えをさせていただきたいと思います。 まず、災害救助法の対象となっているその食費という概念は、要は、自宅が壊れたような方々が避難所に行かれて、その避難所での食費等はしっかり国が面倒を見ますということであります。現在、徐々に災害後の状況も形が変わりつつあるわけなんですが、まだ避難所にいらっしゃる方々のそうした食費等については、そういう意味では今の状態が続いているわけであります。ただ、仮設住宅にお入りになったり、新しいお住まいの環境に移られた方々が、職がない、収入がないという中でどうしたらいいかという、そういう御下問だと思います。 したがって、それは生計をなすための収入がないということでありますので、生計をなすための収入がない方々には、例えば労働行政のサイドからであれば、雇用調整助成金を経由して言わば事業者から何がしかの休業中の収入を得るようにする、あるいは失業給付も受けやすいようにするという形でその収入を得られる道を確保しております。さらには、そもそも雇用そのものを何とかするという、今日この法案の対象の事柄そのものでもありますけれども、そうすることによってしっかり収入を維持していただく。 しかし、なかなかそこに行き着かないということであれば、市町村の社協を窓口として無利子無担保で十万円、特別な場合は二十万円を取りあえず即座に御用立てすることができるというこの制度、五月一日までに既に五万件、七十億円を御利用いただいております。 またさらには、災害対策として百万円以上の内閣府の被災者支援金の給付などを御活用いただくわけなんですが、一昨日、私のところにも原発のあります双葉町の議会の皆さんがおいでになりました。双葉町の議会の皆さんは埼玉に避難をして、今徐々にばらばらになりつつある中で、引き続き言わば被災直後の生計状況と余り変わりがない方々もいらっしゃいますので、そういう方々に対して、今るる申し上げました枠組みの中で対応できないというような事態が起きているということであれば、それはまた更にいろいろ対策を考えなくてはいけないと思いますが、重要な御指摘だと思いますのでしっかりフォローをさせていただきたいと思います。
○川田龍平君 是非早急に対応していただきたいと思います。避難所から出た人たちというのは本当にそこが、お金がなくて生活できないという人たちは出ていけないですので、是非そこをしっかりやっていただきたいと思います。前例のない災害には前例のない対応を是非すべきだと思いますので、是非前向きに検討していただきたいと思います。 被災者の生活再建支援法の支給の申請は現在何件になっているかというお問合せをしたいと思いますが、また都道府県が長期避難世帯と認定した場合、この基礎支援金が全壊住宅同様に扱われるかどうか、認定件数を地域別にお示しください。 先ほども述べたように、被災三県それぞれの事情があり、原発事故も含めて長期避難を余儀なくされている方もたくさんおられます。少しでも早く手当てをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。これは内閣府にお願いします。
○政府参考人(小田克起君) まず、被災者生活再建支援金の申請件数でございますが、本日朝九時現在で七千四百五十九件が、これは支援金の支給実務を担当しております財団法人都道府県会館まで到達をしております。それから、御指摘の長期避難世帯の認定でございますけれども、現在は宮城県の気仙沼市の一部区域に属する世帯約四千五百世帯が認定されているというふうに聞いております。 それから、原発事故が原因である場合でございますけれども、この被災者生活再建支援制度は、自然災害により住宅が全壊などの被害を受けた者に対して支援金を支給する制度でございます。よって、避難の原因が原子力損害によるものであれば、原子力損害の賠償に関する法律により適切な損害賠償の措置が講じられるものと考えております。 なお、原子力損害により長期避難している世帯でありましても、地震や津波により住宅が全壊するなどの被害が生じたものにつきましては、この被災者生活再建支援制度に基づき支援金の支給がされるということになってございます。
○川田龍平君 それでは次に災害救助法に移りますが、この災害救助法は厚労省所管の法ですけれども、仮設住宅や住宅の応急修理、復旧から復興までの一貫性、被災者生活再建支援制度との連携のために内閣府の方が所管を移してやった方が、厚労省と国交省と内閣府が縦割りで被災者の立場に立った対応が今できなくなっている状態からすると内閣府に移した方がいいんではないかというふうに思いますが、厚労省、いかがでしょうか。
○政府参考人(清水美智夫君) 今のお尋ねに関しましては、主な論点としましては二つあるのではないかと考えてございます。 今御指摘の事柄も含めまして、およそ災害対応といいますものは日本国政府の様々な行政にかかわるわけでございますので、政府全体として災害対応体制をどう考えるのか、考えていくのかといったテーマがあるというのが一点でございます。 またもう一つ、地震などのインパクト、それは一つでありましてもダメージは弱いところに出るわけでございます。地盤や地形の弱いところ、建物でいえば構造の弱いところ、人でいえば経済的な弱者、身体的な弱者などの社会的弱者のところに大きなダメージが出るわけでございます。そういたしますと、医療、保健、福祉、雇用といった行政を預からさせていただいております厚生労働省の行政との関係、社会援護局でいえばボランティア、貸付けなどの困窮者支援といった行政を担当させていただいておりますけれども、それらの行政との親和性をどう考えるかといった問題があろうかと思います。 いずれにいたしましても、私ども発災当初より、政務三役の指揮の下、省一体となりまして、また他の府省とも連絡も密にいたしまして、また実務者は寝食を忘れ被災者支援に尽力してきたと思ってございます。私どもは引き続き、今回の震災対応、被災者の救助に全力を傾注してまいりたいと考えております。
○川田龍平君 この災害時の対応というのは省庁を超えてやらなければいけないということが非常に多いという中で、そのためにもやっぱり内閣府がリードして各省庁に働きかける、さらには被災者ニーズに合った施策を連動性を持ってすべきだと思いますが、これは内閣府の見解、いかがでしょう。
○大臣政務官(阿久津幸彦君) 本来、縦割り行政を排するために内閣府の総合調整機能というものがあるんだというふうに考えております。特にこのような災害時には、内閣府がリードして各省庁に働きかけ、被災者ニーズに合った施策をスピードと連動性を持って進められるよう全力で当たらなければいけないというふうに考えております。 実際には、今回の震災対応において、緊急災害対策本部の下に松本防災担当大臣を本部長とする被災者生活支援特別対策本部を設置いたしました。また、現地の方には、被災地であります宮城県の仙台市に東防災担当副大臣を本部長とする政府現地対策本部を設置しておりまして、被災者の生活再建に関する課題について、内閣府を中心として関係省庁とも連絡を取りながら対応してきているところであります。 今後とも、被災者のために内閣府がリーダーシップを発揮して、厚生省を含めた関係省庁と連携を密にして震災対応に当たってまいりたいと考えております。
○川田龍平君 是非、そういった内閣府のリードと、さらには現地で即断即決できるようなそういった復興庁的なものを、本当に現地でやっぱりしっかりできるようなものを、もうこれを道州制を見据えて、しっかりその場で決定できるような東北州的な位置付けでもって、中央省庁とは離れた権限を持った施設をできるように今後しっかり検討していただきたいというふうに思っています。 次に移ります。 労働保険会計の雇用勘定にある積立金ですが、今回の東日本大震災が被災地に、雇用市場に甚大な影響があると予測されていますが、政府としてどれくらいの額を取り崩すことになると試算しているのでしょうか、お教えください。
○政府参考人(森山寛君) お答え申し上げます。 今般の第一次補正予算では、失業等給付といたしまして約二千九百四十一億円、これを計上いたしまして、震災による休業や離職を余儀なくされた方々の増大に備えるとともに、雇用保険の給付日数をこれまでよりも更に六十日間延長する措置を講じております。 今申し上げましたようなこのような失業等給付費の増加のほかに、雇用調整助成金、この支弁をするために積立金からの借入れを予定しておりまして、補正予算では合計で約一兆三百億円の積立金の取崩しを予定しているところでございます。これらの結果、予算上の歳入歳出額を基にした平成二十三年度末の積立金残額は約二兆九千八百五十一億円となるところでございます。
○川田龍平君 ありがとうございます。 それで、従来行われているこの基金訓練ではワード、エクセルといったパソコンの講座が多いが、パソコンができたら就職できるわけではありません。社会人のマナーやパソコンは必須で、それにプラスして専門知識がないと就職にはなかなか結び付きません。基金訓練の経験からの反省も含めて、この基金訓練の恒久化となる特定求職者支援法においては、是非実践的で就職に直結する即戦力となる人材を育成できる、養成できるメニューを意欲的に組んでいただきたいのですが、いかがでしょうか。 今回の制度は、次に受講できるのは六年後ということで、定着率が非常に高い就職にならないと第二のセーフティーネットとしての機能はしませんので、是非見解を伺います。
○大臣政務官(小林正夫君) 川田委員の御指摘は大変大事なことと受け止めております。 求職者支援制度の目的は求職者の方が早く就職できるようにと、こういうことが目的ですので、したがって、職業訓練の受講を通して就職に必要な基礎的能力に加えて就職に直結する実践的な知識及び技能を習得していただくことが大変重要であると、今、川田委員のおっしゃったとおりでございます。 そこで、求職者支援制度では、基礎的な内容及び実践的な内容を一括して習得できる訓練コースを中心に認定することを考えております。また、社会常識やパソコン学習等の基礎的な内容に加えて、専門的知識もカリキュラムに入れることでより多くの方に就職いただける内容にしていきたい、このように進めてまいります。
○川田龍平君 最後ですので、質問はちょっと割愛させていただいて、最後にまとめたいと思いますが。 求職者支援制度の職業訓練の評価は就職率で測るということになっていますが、是非この雇用保険のある仕事に就く率が高いものを高く評価するようにしていただきたい。また、この職業訓練を受ける際にはハローワークでキャリアコンサルタントに相談することになりますが、実際に相談した方々の声を聞くと、自身の尊厳を傷つけられるような言葉を浴びせられたり、制度をよく理解しておらずに適切なメニューを提供できなかったりという事例も数多くあるということのようです。登録キャリアコンサルタントの質をもっと向上させるべきで、就職が困難で苦労している方々の身になって対応できるコンサルタントを増やしていただきたいと思います。是非よろしくお願いいたします。 質問を終わります。ありがとうございました。
○田村智子君 日本共産党の田村智子です。 雇用保険対象外となっている方々への職業訓練や訓練中の手当の支給は、私たち日本共産党も求めてきたことであり、法制化には賛成です。 私は、これまで街頭での労働相談活動などにも取り組んできましたけれども、例えば、一旦住まいを失ったと、こういう方がもう一度住まいを持って安定した仕事に就くというのは本当に大変なことだと、このことを何度も痛感をしてまいりました。 そこで、この求職者支援法が、一番困難に直面している、こういう皆さんにとっても活用ができるんだと、そういう制度となるようにこの質問で積極的な提案もし、また問題点もただしていきたいと思います。 まず、職業訓練受講給付金についてお聞きをいたします。 この法案の七条で、国は、公共職業安定所長が指示した認定職業訓練又は公共職業訓練等を特定求職者が受けることを容易にするため、職業訓練受講給付金を支給することができるとあります。これは、経済的に困難な求職者に生活費を保障するという趣旨なのかどうか、確認をしたいと思います。
○副大臣(小宮山洋子君) 求職者支援制度は、雇用保険を受給できない求職者に職業訓練とその期間中の生活を支援しまして訓練受講をしやすくするための給付金だと考えております。これによりまして安定した就職につなげていくことを目的とする制度です。 ですから、職業訓練受講給付金は、今委員も御紹介いただいたこの法案の第七条に規定するように、認定職業訓練又は公共職業訓練等を特定求職者が受けることを容易にするための給付ということで、直接生活の保障をするための給付ということではないと考えています。
○田村智子君 そうすると、法案に書かれていないんですけれども、中身もそういうものになってくるんですね。お聞きをしましたら、給付金は十万円と、受給要件としては年収が二百万円未満、金融資産が三百万円未満などを決める方向だと聞いています。 なぜ十万円なのか、なぜ全国一律十万円なのかと、このことを確認したいと思います。
○副大臣(小宮山洋子君) この職業訓練受講給付金の額、これは現在行われている緊急人材育成支援事業で給付額が全国一律で月十万円、世帯の場合は十二万円であることから、これとの連続性を考えまして全国一律で月十万円としたということです。
○田村智子君 この月十万円では例えば都市部では生活できないと、このことは衆議院の審議にもなっていました。その中で厚生労働省は、離職者への支援制度として創設された住宅手当との併給も認めないと答弁をしています。そうなると、月十万円、これでやっていこうと思うと、一定の貯金がなければ職業訓練期間中の生活は成り立たないということになります。 しかし、政府の調査でも、今貯蓄ゼロ世帯が増えている、四世帯に一世帯は貯金が全くないと、こういう調査もあるわけですね。訓練は希望する、だけど貯金はほとんどゼロだと、こういう方はどうすればいいんでしょうか。
○副大臣(小宮山洋子君) そういう方については、一人当たり標準生活費を考慮して月十万円のそれに上乗せをする形で低利の融資が受けられるような制度をちゃんと設けるという予定ですので、こうしたことも使っていただいて、そうした方にも利用していただければと思っています。
○田村智子君 今回の特定求職者というのは、長く働いていなかった方なんですね。就職できるかどうかも分からない方がお金を借りることができるのかどうか。実は東京都の制度の中でも、就職支援で貸付金の制度があります。就職できたら返さなくていいという制度で、これ、できなかった人がこれを借りたがために自己破産をしなければならなかったという事例が実際に生まれてきているわけですね。 私、冒頭でお聞きしましたけれども、やっぱり第二のセーフティーネットだと言いながら生活の保障ではないという、これ非常に中途半端な、そういう中身になってしまっていると思うんですね。これ、やっぱり必要に応じて手当の額の上乗せを検討するとか、住宅手当に当たるような何かそういう制度をつくるとか、こういうこと、検討が必要じゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(小宮山洋子君) 確かに委員がおっしゃるとおり、この制度があります、これがあります、だから大丈夫ですということではなくて、きちんとそうしたものを組み合わせてそういう低所得の方もきちんと受けられるように、そこはしっかりと見ていきたいというふうに思っています。
○田村智子君 現段階ではこの月額十万円と、その他の手当はないと、ここはどうも動かないようですので、そうであるならば私は、必要な方には生活保護との併用、これは積極的に行うべきだと考えます。衆議院での議事録を見ますと、何か今回の制度が生活保護に代わり得る制度だと、こういうふうな議論が行われているんですけれども、私は、これは生活保護で必要な方には住居とそして生活の安定を図ると、併せてこの求職者支援法に基づいて職業訓練と給付金も活用できると、こうやって就業につなげていくことをためらうということがあっては駄目だと思います。 そこで確認をしますけれども、生活保護受給をしている方が認定職業訓練を受講すると、そして訓練の手当を受けると、これは可能かどうか確認したいと思います。
○政府参考人(清水美智夫君) 生活保護制度は、収入や資産でありますなどあらゆるものを活用してもなお生活に困窮される方に対して適用する制度でございます。他法優先が基本的な考え方でございます。 そこで、お尋ねの生活保護受給中の方が職業訓練受講給付金を受給した場合どうなるかということでございますけれども、その給付金は収入認定をいたします。したがいまして、その分の保護費は減額となります。しかしながら、その給付金を受給したことをもって直ちに保護廃止になるわけではございません。 ただし、一言付け加えさせていただきますならば、例えば、ほかに年金など定期給付金の収入がある場合でありますとか、あるいは居住費用が不要な場合でありますとか、そういう場合には個々の要否判定の結果として保護廃止に至るというケースがあることは想定されるわけでございます。
○田村智子君 生活保護を受けている方もこの求職者支援法の枠組みで支援ができるということを確認しました。 それでは、職業訓練を受講して月十万円の手当も受給していたと、だけれども、もう本当に貯金も底をついちゃってこのままでは生活できない、こういう場合にこの方が生活保護を申請する、もうそうせざるを得ないと判断をする、その場合にこの申請は受理をされるのかどうか、そしてまた、この求職者支援法の枠組みで支援を受けているという、この理由で申請が却下されることがないかどうかを確認します。
○政府参考人(清水美智夫君) 求職者支援法の支援をまず受けていられる、それから生活保護の申請をされるという場合につきまして、その求職者支援法の支援を受けている、それを理由として申請を受理しないということは生活保護の申請権の侵害でございますので、認められません。申請は当然受け付けられるべきでございます。 ただ、先ほど申しましたように、要するに収入とそれから基準との丈比べでございますので、利用し得る収入が生活保護の基準を超えている場合には、そういうケースがありますならば、個々要否判定の結果として保護が適用されないということは、そういうケースはあろうかと想定されます。
○田村智子君 この支援の枠組みをもって申請が却下されるということはないと、これも確認ができたと思います。 なぜこういうことを確認するかというと、本当に今、必要な方が申請しても受けられないという制度に生活保護が現場ではなっているんですね。私は、生活保護というのは入口も出口も広いという、そういう制度であるべきだと考えています。必要であれば求職者支援法の制度と併用もして、技能も就労意欲も高めて、生活保護を受けているんだけれども職業訓練もちゃんと受けて、自らの足で生活保護の出口に向かっていくと、そういう支援を自治体と連携して是非行っていきたい、このことを強く要望したいと思います。 次に、これを実施していくハローワークの体制についてお聞きをしたいと思います。 私も経験をしてきたんですけれども、この就労支援が必要な方という人の中には、例えば、いろいろお話を伺っていく中で、御本人も気付いていないんだけれども実は障害があったと、発達障害だという方がいらっしゃったり、あるいは消費者金融の借金があったり、もういろんな複雑な事情ということが、最初に相談を受けたときには分からないんだけれども後から分かってくるということがたくさんあるんですね。 そうすると、窓口で相談を受けたその担当者が、やっぱり必要だったら自治体のケースワーカーさんと連携を取る、医療機関と連携を取る、NPOの方とも連携を取る、こういうことも求められてくると思うんです。そうすると、本当にお一人お一人に対して実務的に相談内容で計画を立ててそれで二分、三分の相談で終わりとか、そんなことにならないと思うんです。 そして、今ハローワークにはたくさんの求職者の方も来ます。被災地に人も派遣しなくちゃいけません。このお一人お一人に本当に親身になって相談に乗って就労までの計画を立てていく、それだけの体制が保障されているのかどうか、これをお聞きしたいと思います。
○国務大臣(細川律夫君) 職がない、そしてその人を、職業訓練をしながら生活費を支援して、そして職業訓練を受けて就職をしていくと、こういうときにハローワークでの職員の働きというのは大変重要な、大事なことだというふうに思います。そういう意味で、ハローワークの職員が一人一人に寄り添うような形で就職まで導いていくと、こういうことで、そういう意味では従来のままの人員体制ではこれはなかなか大変だというふうに私も思います。 そういう意味では、この就職の支援をするための職員を増やすと、こういうことで、就職促進指導官の増員と、これは百八十四人でありますけれども、予定をいたしておるところでございます。また、訓練の受講前から修了後まで一貫した支援を実施するための専門の相談員というのもこれもまた増やさなければいけないと、こういうことで、百五十一人増やすということに予定をいたしておるところでございます。 私どもとしましては、何よりも求職者を早期に就職につなげていく必要がありまして、ハローワークを中心に強力に支援をしていきたいというふうに考えております。
○田村智子君 私、これ法制化するからには本当に腰を据えて支援活動をやっていただきたいと思うんですね。今増やしますと言った方が例えば定員外だったりすると、担当者だと言っていた方が一年でいなくなっちゃったりとか、そういうことがあっては駄目だと思うんですよ。この間、ずっと国家公務員減らせ減らせと、人件費の削減だとやってきましたけれども、それで本当に腰を据えた就労支援ができるのかどうか、ここは立ち止まって考えなければならないことだと思います。 例えば、生活保護のケースワーカーさんというのは、配置の基準、これは一人当たり六十五世帯と社会福祉法で定められています。言ってみれば、今度の求職者支援法というのは雇用のケースワーカーをハローワークに配置するのと私は同じだと思うんです。是非そういう立場で、例えばこの求職者支援法の枠の中に途中で入れなくなっちゃう方いらっしゃると思います、いろんな困難抱えていたら。でも、この枠では見られないからさようならというんじゃなくて、次の支援につないでいく、そういう活動ができるくらいの量と質の強化ということを重ねて強く要望いたします。 もう一つなんですけれども、私も自らの体験の中で一番支援が困難だというふうに実感したのが住まいを失った方、この方が再就職していくというのは本当に困難です。これは派遣村で政府も目の当たりにしてきていることだと思うんですね。 住まいを失った場合、先ほど他法優先だということで、生活保護に優先されてホームレス自立支援事業、これやられるんですね。緊急一時宿泊施設に入所をする、それからその後、住居費や食費の負担がない自立支援センターを仮の住まいとして、そこで就労活動をやって、仕事をして、お金をためて、自立をしてくださいという、こういう絵がかかれているんですけど、ほとんどこの絵に乗れないです、実態は。緊急一時宿泊施設も自立支援センターもいっぱい。居住環境が余りに悪過ぎて、途中で自ら退所するという方が後を絶ちません。 だから、その改善も求められていますが、その改善はこの場ではちょっとおいておいて、この緊急一時宿泊施設や自立支援センターに入所している方は求職者支援法のこの枠組みで職業訓練を受けることができるのでしょうか、手当の受給ができるのかを確認したいと思います。
○政府参考人(生田正之君) 求職者支援制度につきましては、労働の意思と能力があって、就職するためには訓練の受講が必要だという方につきまして、訓練の受講を始めとする早期の就職の実現に向けた支援を行う制度でございます。 緊急一時宿泊施設に入った方ですとかあるいは自立支援センターを住居としている方につきましては、日常生活やあるいは健康面などの状態に応じた支援をする必要がございまして、まずはそうした面での支援が必要なケースが多いんではないかというふうに考えられますけれども、訓練の必要性が認められる方につきましては求職者支援制度の対象になるというふうに考えてございます。
○田村智子君 これは大変重要な答弁だったと思います。是非、自立支援センターですね、特に、そこにそのことを周知していただいて、大いに活用ができるように援助をいただきたいと思います。 次に、職業訓練についてお聞きをいたします。 この求職者支援法案では、厚生労働大臣が全国ベースでの職業訓練実施計画を策定するとあります。これに基づいて都道府県ごとに計画を定めることになると思いますが、都道府県の計画を策定するのはどの機関になりますか。
○政府参考人(小野晃君) 各都道府県の労働局長が策定をする予定にしております。
○田村智子君 国の公共職業訓練を担う独立行政法人雇用・能力開発機構、十月からは高齢・障害・求職者雇用支援機構となりますけれども、この機構も都道府県ごとに公共職業訓練のニーズを把握してその訓練の計画を立てるということになります。同じような時期に都道府県の労働局、それから都道府県ごとにこの新機構、それぞれ協議会開いて同じようなメンバーで計画を策定するという枠組みにこのままではなってしまうんですね。 是非これ有効に一体的に、やはり全体、都道府県の計画がやっぱり実態に応じて立てられるようにもっと合理的な運営の仕方というのを検討する必要あると思いますけど、いかがでしょうか。
○副大臣(小宮山洋子君) 高齢・障害・求職者雇用支援機構が都道府県ごとに設置する地方運営協議会は、その地域での訓練の計画を策定するというのではなくて、高度な物づくり訓練を行うポリテクセンターやポリテクカレッジが訓練を実施できるように、しっかりと実施できるようその運営の在り方を議論していただくものなんですね。一方、求職者支援制度で労働局に設置する地域訓練協議会は、求職者支援制度の訓練の規模や分野、こうしたものについて協議を行って、地域の訓練実施計画の策定につなげるというものです。 このように会議の設置目的や議論する内容が異なっていますので、一つの会議にするということはなかなか難しいと思うんですが、委員がおっしゃるように、双方のメンバー重なることもかなりあると思いますので、その会議が効率的に運営できるように開催方法などはしっかりと工夫をしていきたいと考えています。
○田村智子君 求職者支援法の方でも、つなげていって公共職業訓練にたどり着くという方もこれ想定をしていますので、是非有効な会議になるように進めていただきたいと思います。 この協議会に是非私は求職者の要望や意見を反映するというシステム、これも考えていただきたいというふうに思うんですね。求職者の方がどのような受講をしたいのか、このニーズをちゃんと把握する、あるいは受講してみてどうだったのかと、こういうことも反映をしていく。 それから、就職率によって訓練を行った事業者に渡るお金が変わってくるということになりますと、例えば介護の訓練をやっているところが自分の系列のところの介護の施設に、取りあえずあんたここに就職しなさいよと、で、三か月ぐらい雇って、それでもうあなたやっぱり合ってないから辞めてくださいとか、こんなトラブルも今後考えられると思うんです。 となりますと、やっぱり受講した方々がその後もいろんな意見や相談ができるという窓口、相談ダイヤル、こういうのを設けることが必要じゃないかと思いますけど、いかがでしょうか。
○副大臣(小宮山洋子君) 求職者支援制度の認定職業訓練では、その訓練が終わった後、受講者からアンケートを実施することを考えています。また、認定職業訓練についての苦情、これはハローワークやこの支援機構が受け付けまして訓練実施機関に必要な指導を行う、こういうことにしているんですね。 この職業訓練実施計画、これはまずは地域の中の経済状況とか求人求職のニーズを踏まえて策定するものではありますけれども、その策定に当たって、地域職業訓練協議会の場で、おっしゃるように受講者からの意見、要望も参考にできるように検討をしていきたいと思います。
○田村智子君 受講中のトラブルやその後のトラブルというのは、やっぱりお金が絡むだけにこれはあり得るんですね。是非、ここにそういうとき相談したらいいよという窓口は分かりやすく設けていただきたいというふうに思います。是非、法制化するからには、現場で役立つと。本当に困難な方がこのセーフティーネットでも漏れてしまうということ、まあ起こり得るんですけれどもね、だけども、やっぱりできる限り支えていかれるという制度になるよう拡充をやっていっていただきたいと思います。 残された時間で被災地の問題で質問をしたいと思います。 被災者の就労支援・雇用創出推進会議、ここで「日本はひとつ」しごとプロジェクト、小宮山副大臣が座長ということで、この計画の中で、復旧事業等による雇用創出二十万人という計画を明らかにしています。この二十万人なんですが、これは被災地の被災された方が二十万人規模で就労できるようにということなのか、それとも、被災地の復旧復興を通じてオールジャパンで被災地での雇用創出が二十万人なのかと、このことをまず確認したいと思います。
○副大臣(小宮山洋子君) 先ほども申し上げたように、被災地での雇用ということを重点的に考えてこの会議ではやっています。 ただ、五万人分の重点分野雇用創造事業、これは原則として被災者を対象としていますので、この五万人分は被災者の雇用創出につながります。 ただ、復旧事業による雇用創出効果十五万人分については、厳密に言いますとほかの地域に波及する雇用も含まれていますが、何とかやはり被災者の方を重点的にやりたいという思いから、先ほど申し上げたように、例えば地元の建設企業をなるべく受注できるようにしていくとか、求人はハローワークに出していただいて、それで被災者を雇用した場合のその雇入れ助成金とか、あるいは卒後三年までのトライアル雇用とか、そういうところの割増しのお金などもインセンティブを加えまして、何とかこの十五万人分についても少しでも多く被災地の方、被災者に雇用ができるようにということを考えてやっていきたいと思っています。
○田村智子君 是非お願いしたいと思います。 既に瓦れきの撤去あるいは仮設住宅の建設などの公共事業、これ行われていて、被災者の雇用確保にも取り組まれているんですけれども、仮設住宅でいえば、一気に大量に造らなきゃいけないという事情もあってか、やはり大手企業が受注をすると、こういう事例が多々見受けられるんですね。 例えば、宮城県では仮設住宅、この電気工事、地元の企業が四次の下請で受けて、これが日当五千円だって言われちゃって、これではもうガソリン代とかを含めたら持ち出しじゃないかと。これで地元の業者さんが二の足を踏むという事例が私たちの元に寄せられています。また、岩手県でも、国から発注された労務費単価は一万八千円と、こういう公共事業が四次、五次の下請になっていって日当七千円を切っていると、こういう事例も私たちのところに寄せられてきているんですね。 復旧事業が、大手ゼネコンが受注をして被災地の事業者に回るころには単価が大きく目減りすると、こういうことが横行しては被災者の就労支援とか雇用創出と言えなくなってしまうと思うんです。こういう実態、是非他の省庁とも協力して調査も行っていただきたいと思いますし、何らかの対策が必要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○副大臣(小宮山洋子君) おっしゃるように、ただ雇用をつくればいいということではなくて、そこの質や労働条件が守られなければいけないというのは当然のことだと思います。 そういう意味で、「日本はひとつ」しごとプロジェクトの中でもその労働条件について、雇用の質の重要な要素の安全衛生の確保ということから、復旧工事での安全パトロールとか安全衛生教育を実施するなど、業界で自主的な取組を促しながら、官民一体となってしっかりと災害防止対策を進めようとしていることが一つあります。 さらに、各県に設置をすることになっております「日本はひとつ」しごと協議会、これは私どものハローワーク、それから各省の国の出先機関、それから自治体や関係団体なども入ってつくりますので、そこを通じまして、その公共事業を発注する自治体とともに、公共事業でも賃金を含めた雇用の質が確保できるように、しっかりと現場でも連携を取ってやっていきたいというふうに考えています。
○田村智子君 国の公共事業の基準となる労務単価というのを見ていくと、一万円切るようなものはないわけですね。ですから、やっぱり地元の被災地の方がちゃんとした収入をもって仕事ができるよう、今後とも取組を強めていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 ちょっと今、同僚議員の質問を聞いて、これは質問通告をしていないんですが、公契約条例や公契約法について作るべきだというのを社民党はとても言ってきたんですね。御存じ、千葉県野田市、川崎市は公契約条例を作り、国のレベルでも公契約法ができればというふうに思っております。 公共事業を受注するところの労働条件、賃金の確保というのは極めて重要なことなので、今日質問通告をしていなくて済みませんけれども、公契約法、公契約条例へ向かって厚生労働省がやはり労働条件の確保、地元のという観点から是非旗振り役というか促進役をやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。あるいは検討を始めることはできないでしょうか。いかがでしょうか。
○副大臣(小宮山洋子君) それは、やはり超党派の議員の皆様で作っていただくのがよいのか、旗振り役ということがございましたけれども、厚生労働省が何らかの形でそのバックアップをするなりした方がいいのか、そうしたことはまた検討をさせて、相談をさせていただきたいと思います。
○福島みずほ君 副大臣から相談させていただきたいという力強いお言葉がありましたので、今後、できればやはり、何というか、七次、八次とか、もう末端では、現場ではとても安くなっているというのを聞いておりますので、これは今回の被災地だけでは限らず全国的に起こり得ることで、自治体では公契約条例を作った自治体も幾つかあり、今後も作る予定がある自治体の数、いろんなところも聞いておりますので、公契約法に向かってのことを是非よろしくお願いします。力強いお言葉でまたよろしくお願いいたします。 私も、雇用のことで、先日、岩手、宮城に行ってまいりました。そこで、宮古市の避難所に行ったところで、そこの女性にこう言われました。避難所生活はずっとあってもいい、しかし仕事がしたい、とにかく働きたい。避難所生活は何とか我慢する、これはこれでもういいと。それもあるけれども、仕事がしたい、働きたい、港の復興をやってほしい、仕事で働けば、仕事があって働けば未来が見えるということも言われました。 また、石巻の港に行ったときに、皆さんやはり、港が壊滅状態、そして加工業、いろんな加工業も非常に、もう全部流されている。そして、皆さんが心配しているのは、社民党、早くというか頑張って雇用やってください、でないと若者たちがもう仙台や東京に行ってしまうと。ただでさえ高齢化、過疎地になりかけていたところが、雇用がつくれないとみんながもう散り散りにいなくなってしまうんじゃないかという、もういろんな声を聞いたんですが、今回とりわけ雇用を聞きました。 津波の直後というか災害の直後は生きてて良かったねという感じだったけれども、今はやはり皆さん、働きたい、仕事が欲しい、未来が見えるようにしてほしいということなんですね。その点で、今回の法案もそれに向かって役立つように、あるいは厚労省が今日答弁していただいていることがもっともっと促進されるように、それは一緒に力を合わせたいというふうに思っています。 それで、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律についてですが、ハローワークの人数は常勤職員数が減少しております。現場はきちっと対応できる体制になっているんでしょうか。
○大臣政務官(小林正夫君) ハローワークの常勤職員数については、国の行財政改革等に基づき、今先生御指摘のように、長期的には減少をしております。 一方、現在の厳しい雇用情勢等を踏まえると、ハローワークの体制強化を図ることは大変重要であります。したがって、厳しい定員事情の中ではありますけれども、業務の不断の見直し、あるいはシステムの活用などの効率化、非常勤職員の確保などに努めて対応をしているのが今の実態でございます。 今後とも、国民サービスの低下を招かないように、状況に応じた体制の整備を図っていきたいと思います。
○福島みずほ君 よろしくお願いします。 被災地を管轄する労働局への応援体制も、岩手労働局、宮城労働局、福島労働局にそれぞれ四十三人、五十八人、五十一人、計全国から百五十二名応援をすると。ただ、これだけでは不十分で、是非労働局の体制強化もお願いをしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○大臣政務官(小林正夫君) 被災地のいろんな手続だとか就職支援など、あるいは労災のまた認定手続など、大変現場の仕事が多くなってくると思います。そういう意味では、先生の御指摘のように、極力工夫をしながら強化に向けて対応をしていきたい、このように思います。
○福島みずほ君 ありがとうございます。 今回の体制を実施するに当たって、申請等を行ってきた職員がマッチングといった分野も担当することになります。例えば、申請者と訓練を行う内容が合っていない場合の伝え方など、対応職員の訓練などはどのように行われるのでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) このマッチングというのは大変重要だというふうに思っています。それは、せっかく仕事を求めてこの求職者支援制度を活用していただいて訓練したとしても、自分のいろんな能力だとか素質だとかそういうのに合わない場合には、そこで就職しても、せっかくのあれだけれども短い期間で退職をするようになるんではないかということで、したがって、今回の求職者支援制度の運用のところでは、ハローワークの職員に、特定求職者に対して最初から就職するまでの間しっかり寄り添って計画をしっかり立てて就職をしていくように、そういうことでやらせるようにいたしております。 その間にやはり大事なことは、この特定求職者のよく希望を聞いて、そして職員の方がその性格などについて的確によく指導ができるような、そういうまた能力もなければいけないというふうに思っておりまして、そういう点についても強化をしてやっていきたいというふうに思っています。
○福島みずほ君 よろしくお願いします。 児童養護施設で働く人から連絡があったんですが、家族の後ろ盾がない子供たちにとっても今回の職業訓練の実施を自立につなげるために利用することができないかと。中学や高校への法案の説明は実施していくのかという点についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(生田正之君) 求職者支援制度につきましては、親がいないなど家族の後ろ盾がない子供たちにとっても非常に重要なものだという認識は持っております。中学校や高校に在学中の学生に対しましては、まずは学校とハローワークが連携をいたしまして、積極的な就職支援を行って就職に結び付けていくというのがまず第一であるというふうに考えてございます。 しかしながら、卒業が近づいてもなかなか就職が難しいというふうなケースもございますので、そういう場合にはこの制度の利用も見据えて就職活動ができるようにするという必要がございます。そのためにはまず学校の関係者に知っていただくという必要がございますので、制度の内容につきましてハローワークからジョブサポーターの方などの活用によりまして各学校の就職支援担当者に伝えるなど、広く制度の周知を図っていって、こういった制度が活用されるようにしていきたいというふうに考えてございます。
○福島みずほ君 被災地では訓練施設そのものが被災をしており、訓練が実施できないということです。しかし、地域で再開する企業があれば、その企業でトライアル雇用のような形で職業訓練をお願いし、訓練費を支給する、訓練が完了した後はできれば訓練企業で採用等も行われるようなことを支援することはできないでしょうか。
○政府参考人(生田正之君) 委員御指摘のような形態を持つ事業といたしまして、実習型雇用支援事業というのがございます。これは、正社員として雇用することを前提といたしまして、まず有期で雇用していただいて教育訓練を実施していただくというものでございまして、そういう事業主に対して奨励金を出すというものでございます。一か月十万円、六か月間奨励金をその実習期間出しまして、その後、正社員として雇っていただいたときに百万円出すという仕組みでございます。こういった制度は使えるんではないかというふうに考えてございます。 この事業につきましては、従来、いわゆる基金訓練の修了者のみ対象という整理にしておりましたけれども、被災地の企業につきましてはその基金訓練の修了者以外も対象にするというふうな特例措置を今回講じてございます。こういった制度を活用していただいて、被災地で実質的な訓練を企業に行っていただくというふうなことを促していきたいと思っております。 それから、こういった内容につきまして事業主の人に知ってもらわないと使ってもらえないものですから、事業主の方に知っていただくような工夫というのもしたいというふうに考えてございまして、まず、事業主向けに厚生労働省の人事労務マガジンというのを今定期的に送るというふうになっておりますけれども、三万通のメールというのを定期的に企業に送るんですが、そういった中でこういった施策の中身について御紹介するということ、あるいは雇用調整助成金などの様々な中小企業向けの支援策を取りまとめたようなパンフレット、中小企業向け支援策ガイドブックというのがあるんですけれども、そういったものを三十一万部ぐらい作ってございますが、そういった中にも盛り込むようなこと、それから労働局と金融機関でワンストップで支援をするというふうなことを被災地で取り組んでおりますけれども、そういった説明会でこういった仕組みについて御紹介するということ、あるいは被災施設にQアンドAを提供したり、あるいは壁新聞を活用したりということがございますけれども、そういった中でも御紹介するといったようなことでこういった仕組みをきちんと周知していきたいというふうに考えてございます。
○福島みずほ君 是非周知徹底など、また工夫もお願いいたします。 「日本はひとつ」プロジェクト、フェーズ1で提起されている自治体で雇用する予定の合計一万四千人分の雇用ですが、現状、実績として何名が採用されているんでしょうか。
○政府参考人(森山寛君) 御指摘の「日本はひとつ」しごとプロジェクト、フェーズ1におきまして、重点分野雇用創造事業の対象分野に震災対応分野、これを追加をして実施要件を緩和いたしました。 これらの事業によりまして、今先生御指摘ございましたけれども、自治体の臨時職員や企業あるいはNPO法人などの雇用としまして、岩手県で五千人、宮城県で四千人、福島県で三千人の雇用創出が計画されておりまして、他の都道府県を合わせますと一万四千人という雇用創出が計画をされております。ただ、このような数字は計画をされているということでございまして、まだ具体化に至っていないものも含んでございます。 数字でいきますと、今実際具体的な事業として計画をして採用を予定している人数を合わせますと四千二百九十一人でございます。そのうちで、現在、特に甚大な被害を受けた岩手、宮城、福島の沿岸部での採用でございますけれども、九百二十四名が採用されているというふうに承知をしておるところでございます。
○福島みずほ君 これ一万四千人分なんですが、私も事前に聞いて、千人程度というのを、現実に採用されているのが。やっぱりもう少し頑張ってほしいというか、震災があって二か月たちましたので、この一万四千人分の雇用を確保すれば、現地で具体的に自治体で雇用する人たちで、実際そこである程度目安が付いて働けるので、是非頑張ってというか、これを本当に増やしていただき被災地の復旧復興にかかわってもらう。本人にとっては臨時雇用でもそこで収入が得られるという二面、本当にウイン・ウイン・ゲームができるので、この一万四千人、まあ確保を目指すというのはちょっと変ですが、一万四千人の雇用創出をしていただくよう心からお願いを申し上げます。 というのは、現地に行ってまた公務員や皆さんと話していると、公務員の方でも被災をしている、家がなくなっていて避難所で暮らしている。でも、公務員の方は、遠慮なのかどうなのか、仮設住宅の申請を遠慮するというか、自分が入っちゃいけないと思うのか、自分は最後じゃなくちゃと思うのか、結局応募できない、できないというのは、法律上できないわけではないでしょうが、遠慮する。そうすると、結局避難所に通いながらいろいろやると。そうしますと、二十四時間働いているような感じになってしまう。 町村合併と地方公務員などの削減がボディーブローのように、国家公務員の削減も含めて、ボディーブローのように効いてきて、どうしても人員が足りない。本当は避難所それぞれに公務員などが行って、プロデュース機能やいろんなケアはやはりボランティアだけではできないので、公務員が行くべきだけれども、それができていないというか、いないんですよね。 ですから、やはり無駄無駄という、まあ無駄は省かなくちゃいけないが、やっぱり何でもかんでも公務員カットしてきたことが、今になると要するに手がないというか、現場で仕切る人がいないというか、ケアする人がいないという事態が起きていて、それも含めて一万四千人分、公的な臨時雇用、それはやっぱり本当にいろんな面でウイン・ウイン・ゲームになっていくと思います。 それについて是非進めていただきたい。いかがでしょうか。
○大臣政務官(小林正夫君) 被災者の生活再建のためにも復旧復興事業を被災者の雇用につなげていく、このことが大変大事だと思っております。 このため、基金事業を活用した更なる雇用創出を進めるために、平成二十三年度補正予算によって五百億円の基金の積み増しを行って、これによって五万人の雇用の機会の創出を見込んでおります。今現在、一万四千人の目標に対して千人程度というこういう数字ありましたけれども、これからもっともっと雇用を増やしていく、こういうことが必要だと思っていますので、政府としてはこういう対策を講じました。 したがって、これらの事業を積極的に活用してもらって、避難所での食料だとか資材の調達、運搬、あるいは地域の安全パトロールなど、こういう事業を通じて被災された方々の雇用につなげていただきたいと。特に強く自治体の方にも周知をして、自治体の方でもこの取組をしてもらえるように指導をしてまいりたい、このように思います。
○福島みずほ君 皆さんとても疲弊していますが、公務員の方もとても疲弊をしています。みんな被災をしている人たちも仕事がしたいと思っている。 ですから、公的な臨時雇用が一万四千人きちっとできれば随分やはり次のステップに本当に行けると思いますので、是非、それはもう全面的に応援しますというか、みんなでやるというか、厚生労働省が本当に頑張って雇用創出をしてくださるよう心からお願いを申し上げます。 被災地における障害者の就労状況及び就労支援はどのような状況でしょうか。
○政府参考人(中沖剛君) まず、被災地におきます障害者の就労状況からお答えを申し上げます。 岩手、宮城、福島の三県におきます就労状況でございますが、三月の新規求職者の申込件数は四百二十四件でございまして、前年より二五・五%減少いたしております。また、就職件数につきましては二百一件ということで、前年同月と比較し六・九%の減少となっているところでございます。 次に、解雇者でございますが、こちらにつきましては、震災のございました三月十一日から三月末まで、解雇された者、全国で九十一人でございますが、そのうち震災を理由に解雇された障害者は、いずれも被災地の方でございますが、七人でございました。こうした中、私どもやはり障害者の就労支援、重要であるということから、全国のハローワークに設置いたしました特別窓口に加えまして、四月四日からは被災県におきます地域障害者職業センターに特別相談窓口を設けまして、障害者、事業主に対して被災後も雇用が継続されるような相談援助を行っております。 具体的に申し上げますと、例えば、被災して建物が壊れたりしますとどうしても仕事の内容が変わったりいたしますが、そうすると知的障害者の方など職場不適応を起こした例がございまして、事業主の方がこれは解雇もやむを得ないのかなといった事案もあったわけでございますが、私どもの地域障害者職業センターの方からジョブコーチを派遣いたしまして、かなり綿密に御相談申し上げた結果、解雇が撤回されたというような例もございました。 さらに、こうしたものに加えまして、「日本はひとつ」しごとプロジェクトのフェーズ2の中で、ハローワークが被災地の避難所に出張相談をするわけでございますが、その際、障害者の就労ニーズを把握したような場合には、先ほど申しました地域センターの方から更にまた出かけていきまして直接の出張相談もするというような形でやることにいたしております。 こうした取組によりまして、障害者について雇用が維持されるよう全力を尽くしてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 臨時公務員の雇用一万四千人の中にも、是非、障害者枠と言うと変かもしれませんが、しっかり障害者の皆さんも雇用するように努力をしていただきたい。いかがでしょうか。
○政府参考人(中沖剛君) 雇用創出のための基金事業、例えば重点分野の雇用創造事業などにつきましては、厳しい雇用情勢に鑑みまして、国の交付金によりまして都道府県が造成した基金によって、離職を余儀なくされた方々に雇用就業機会を創出することを目的といたしております。このため、実は、従来から障害者を始め非正規労働者など就職が困難な方々に雇用就業機会が提供されるよう配慮することを実は事業要領の中で明記いたしておりまして、自治体に対しても強く要請しているところでございます。 こうしたことは、今回の震災を受けて実施する基金事業でも当然同様でございますので、各自治体において事業計画を実施する際には、被災地におきます就業者の就業ニーズを踏まえて当然計画を作っていただくものと考えております。
○福島みずほ君 町づくりについて一言お聞きをいたします。 岩手県知事も宮城県知事も福島県知事も、自然エネルギー促進はいいことだと、すべきだとおっしゃっていただいて、東北地方が自然エネルギーの基地になれば本当にいいと思いますし、政府の中でもそういう声をたくさん聞きます。 一つは自然エネルギーというのもあるんですが、もう一方で、町づくりといったときに、国、県、市、どこが絵をかくのかというのはあるんですが、やっぱり市がかなり、地元からの声はもちろん大事なんですが、どういう町づくりをしていくのか、それは市、町によっても非常にバラエティーが富むというか多様だというのは現地では実感しました。 そこで、厚生労働省としては、例えば障害者にとって住みやすい町づくりであるとか、今度介護保険法の改正法案が議論がありますが、介護、病院などの地域の中で安心して年を取れる町づくりとか、厚労省の側からやはりこういう町づくりという提案も是非知恵を出すというか一緒にビジョンを出し合うことも大事ではないか。社民党もそういう形ではやっていきたいと思っているんですが、この町づくりについていかがでしょうか。
○副大臣(小宮山洋子君) それは、先ほどから申し上げている就労支援・雇用創出の推進会議のフェーズ3の中でそうしたことも併せて考えていきたい。今委員がおっしゃったことのほかに、子供にとってもいいようなこととか、そうしたことも含めてしっかりとやっていきたいと思います。
○福島みずほ君 よろしくお願いいたします。 避難所が閉鎖されるまでに福祉事務所が入って生活保護申請が必要ならば申請するような環境を整えることが必要だと考えますが、いかがでしょうか。東京都では、福祉事務所が避難所において窓口を開くことを断ったと聞いております。避難所においてきちっと閉鎖後も生活をサポートする体制をつくっておくことが必要だと考えますが、厚生労働省はどのように指導していますか。
○政府参考人(清水美智夫君) 昨日、質問の御通告をいただきまして、その後、私ども、東京都、それから東京都の避難所が設置されている区と市に確認いたしましたが、お尋ねのような事実はちょっと確認できませんで、各々保護の御相談があれば速やかに担当部署につなぐような措置を講じているということでございました。より詳しい情報を教えていただければ私ども再度調べてみたいと思ってございます。 いずれにいたしましても、避難所で生活されている方々に対する生活保護適用、一般論でございますけれども、それは避難所の所在地を所管する地方自治体が生活保護の申請を受け付けて必要な保護を行うということにしてございまして、この取扱いを徹底するために既に三月十七日に各自治体に通知を出したところでございます。私ども、今後ともこの取扱いが的確に行われるよう努めてまいりたいと考えてございます。
○福島みずほ君 この厚生労働委員会でかつてパーソナル・サポート・サービス、ワンストップサービスを避難所やいろんなところでもっとやるべきではないかという質問をして、考える、検討するということだったんですが、現在、パーソナル・サポート・サービス、横浜で一度見学に行ったことがあるんですが、全国で今十九か所。もちろん頑張ってやっていらっしゃるとは思うんですが、このような考え方の支援の仕方を、窓口とか相談員の配置を被災地でこそ行うべきと考えますが、いかがでしょうか。その後の進展があったでしょうか。教えてください。
○政府参考人(神田裕二君) 今先生御指摘のように、今年度は十九か所でモデルプロジェクトを実施しております。被災地でございます岩手県においても四月から事業を始めておりまして、被災地であります沿岸部に週二回出張相談を実施しているというところでございます。 御指摘のように、生活の問題、仕事の問題、またメンタルの問題、複合的な困難を抱えておられる方々がおられますので、この考え方を活用した支援というのは非常に大事だというふうに思っております。 先ほどからお話に出ております重点分野雇用創造事業の中の震災対応事業の中で、次のようなモデル事業を提案をさせていただいております。 具体的には、被災者の孤立を防止して一人一人の抱える問題とか生活環境に応じた支援をできるようにということで、被災して失業された方々を支援員ということで雇い上げまして、コーディネーターの方の下で、そうした方々に避難所で孤立している方や困っている方がいないかどうかという発見ですとか見守り、それからニーズの把握、また、相談に乗っていただいて、専門的な相談についてはその各分野の専門家につないでいただく、また、高齢者の話し相手ですとか子供さんと遊ぶといったエンパワーメントのプログラム等の生きがいのための仕事の就労にもつなげていくというようなことをモデル事業として実施できるということをお示ししておりますので、各自治体において地域の実情に合った取組を検討していただけるようにしていきたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 終わります。ありがとうございます。 ─────────────
○委員長(津田弥太郎君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、辻泰弘君が委員を辞任され、その補欠として植松恵美子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(津田弥太郎君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより両案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 まず、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(津田弥太郎君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(津田弥太郎君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、藤井君から発言を求められておりますので、これを許します。藤井基之君。
○藤井基之君 私は、ただいま可決されました職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案及び雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案」及び「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案」に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、現下の厳しい雇用失業情勢にかんがみ、求職者支援制度が第二のセーフティネットとして、就職の促進を図るべく、その機能を十分に発揮することができるよう制度の運営に万全を期すること。併せて、ハローワーク等における十分な就職支援体制の整備を図ること。 二、求職者支援制度における職業訓練の対象者については、意欲と能力を有し、職業訓練等の支援の必要性が認められる者とすること。また、職業訓練の認定に関しては、技能の向上が図られ、就職に資するものとなっているなど訓練内容などについて適切に審査を行うとともに、不正受給の防止策を講ずること。 三、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案」の附則の規定に基づく施行後の見直しにおいては、雇用保険制度や生活保護制度の在り方をも見据え、雇用保険の被保険者も含めた求職者全体について、職業訓練や各種の給付制度など就職支援施策全体の在り方を財源も含め総合的に検討し、必要な対応を図ること。 四、激甚災害の特例措置が適用された場合の雇用保険の取扱いについては、被保険者の立場に立った対応を検討すること。 五、雇用保険の国庫負担の本則復帰については、雇用保険制度の安定的な運営を確保するため、早期に安定財源を確保し、その実現を図ること。 六、未曾有の被害をもたらした東日本大震災は、雇用面においても甚大な影響を及ぼしていることから、平成二十三年度第一次補正予算、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等の成立を踏まえ、雇用対策に係る特例措置の周知徹底に努めるとともに、被災者が早期に生活再建ができるよう、被災者に対する就労支援など雇用対策の一層の充実・強化を図ること。また、震災による影響が広範囲に及んでいることから、被災地以外の地域の雇用対策についても万全を期すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(津田弥太郎君) ただいま藤井君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(津田弥太郎君) 全会一致と認めます。よって、藤井君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、細川厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。細川厚生労働大臣。
○国務大臣(細川律夫君) ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして努力いたす所存でございます。
○委員長(津田弥太郎君) なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(津田弥太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時十分散会