厚生労働委員会 第8号
- 発言数
- 143 件
- 登壇者
- 23 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2011/05/10
会議録
○委員長(津田弥太郎君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、武内則男君が委員を辞任され、その補欠として梅村聡君が選任されました。 ─────────────
○委員長(津田弥太郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長外山千也君外十名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(津田弥太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(津田弥太郎君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○西村まさみ君 おはようございます。民主党の西村まさみでございます。 東日本大震災に被害に遭われた全ての皆様に心からのお悔やみとそしてお見舞いを、また、いまだ復興復旧に対して御尽力いただいています皆様にも心から敬意とそして感謝を申し上げたいと思います。 今日は、今回の大震災で家族を失った子供たちの心のケアですとか、避難所生活での衛生環境問題、そして若い世代の雇用について、食の安全、そして歯科保健医療についての重要性ということを、大変短い時間ではありますが御質問をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。 まず、私はどの委員会でも質問をさせていただいております日本の宝であります子供たちの問題であります。 今回の震災では、本当に多くの子供たちが親や肉親を失って、大変な傷を心に持っています。その子供たちにつきまして、今現在どのぐらいの人数が、そして現在はどのような居場所にいるのか、また今後どのようなところに行くことがいいことなのか、また就学状況等につきまして、お分かりいただけるところで結構でございます、教えていただければと思います。
○副大臣(小宮山洋子君) 今回の震災では、両親を亡くされたり、あるいは行方不明な子供たちがいるであろうということは当初から懸念をされておりましたので、被災地の児童相談所の職員と全国から応援に入った職員が避難所を回りまして、子供の家族の状況やら子供の心のケアやらしてきているところです。 それで、この結果、五月九日現在、百四十人の子供たちが両親を亡くしているということが分かっています。岩手で五十七人、宮城で六十五人、福島で十八人ということです。その子供たちの多くは親族の家で生活をしている、中には避難所で親族の方と一緒に生活をしているということで、施設に今、一時的ではありますけれども、入所をしている子供は二名だけということです。 こうした子供たち、できればやはり親族に見てもらうのがいいわけですけれども、経済的な負担があるからという懸念もあるので、そこについては親族里親の制度をなるべく御紹介をして見ていただけるように、それがどうしても不可能な場合は養育里親あるいは小規模なファミリーホームで見られるようにということで、現在もその現状把握に努めて、子供たちをなるべく家庭的な状況でというところで今、力を尽くしているところです。
○西村まさみ君 ありがとうございました。 子供たち、これからもまだまだ行方不明の方が多いということであれば、もう少し人数が増えるだろうということは十分に考えられることだと思います。また、あの子たちが傷を負ってしまったということは、どうしてもやっぱり心のケアというものは早い段階からしっかりとやっていかなければいけない。そして、これからの日本を支えていくのはまさに今を生きている子供たちであります。 その子供たちの心のケアにつきましては本当にいち早くから取り組んでいらっしゃることと聞いておりますが、具体的にはどのような取組を、そして今後はどのようにされていくのか、お知らせいただければと思います。
○副大臣(小宮山洋子君) 今も申し上げましたように、被災地の児童相談所の職員と全国から応援に入った職員が避難所を回って子供のケアもしておりますけど、その中で、児童福祉司のほかに児童心理司も行っていますので、そういう人たちを中心にしっかりと子供たちとの関係を、心のケアについても必要なことを今やっているところです。 二十三年度の一次補正でも、被災した子供に対する相談、援助を目的といたしまして二十七億円を安心こども基金に積み増しまして、ここでは児童心理司だけじゃなくて保育士とか、やはり児童福祉に関する専門家がしっかりと避難所や仮設住宅なども含めて子供のケアをしていかなければいけないと思っておりまして、やはり心のケアは、大人もですが、子供たちの心のケアというのもこれから長い時間にわたってやっていかなければいけないので、全国からの応援も含めてしっかり対応したいと思っています。
○西村まさみ君 ありがとうございました。 私も調べたところですと、もちろん避難所に様々なチームが行って、また自宅、在宅で避難されている方、被災された方々のところにもそのチームが回っていって様々な相談を受けていると。そんな中で、やはり、子供たちのことはもちろんですが、忘れてはならない、また忘れがちであるのが、子を失った親のケアというもの、これも同様にやはりどうしても一生懸命やらなければならないことだと思います。 子供を育てている家庭というのは、まさに子育てをしているだけではなくて、この日本という国を支えている現役の働き盛りの世代であります。是非とも、子を失った親の気持ちというもの、またその心のケアというものは、大変長い期間掛かることだとは思いますが、その辺のところにつきましても十分に配慮いただけるようにお願いをしたいと思いますし、また、その相談所の内容でも、結構子供を失った親の相談というのが少しずつ増えていると聞いています。現在把握されていることがありましたら、是非ともお聞かせいただきたいと思います。
○副大臣(小宮山洋子君) こちらも心のケアチームということで、精神科医、精神保健福祉士、臨床心理士、保健師、看護師など、平均四、五名で構成をされたチームが、保健師の活動などと連携を取りまして、避難所の巡回や被災者の御自宅の訪問支援、それから行政職員などの支援者の支援などを行っていまして、五月十日現在、二十七チーム百二十三人が活動を現在も行っているところです。 この心のケアチームの活動につきましては、可能な範囲で報告をお願いをしているんですけれども、直近、四月二十五日の活動を見ますと、一日に一チーム当たり平均三、四か所程度の避難所を巡回しまして、避難所で声掛けを行うなど、平均十件程度の個別の相談に対応していると報告を受けています。また、相談のみではなくて専門的な治療を行ったケースがそのうち二割ぐらいということです。 相談者の症状をまとめているチームの報告では、四月二十四日から二十九日までの相談のうち、不眠というようなことが四割、不安とか恐怖が一割、いらいらが一割というふうになっていまして、今委員がおっしゃいました子供を亡くした親に対するケアにつきましては、保健師から紹介されるなどしてそういうケースについて必要な支援をしております。 身近な人を喪失すると涙が止まらないとか悲しくてしようがないとか、そういう自然な感情は出した方がいいということですとか、一週間に一度ずつ心のケアチームが継続した相談カウンセリングも行えるようにしておりますので、この心のケアというのも本当に長期にわたってしっかりと個別のケースに対応していかなければいけないと思っておりますので、力を入れてやっていきたいと思っています。
○西村まさみ君 ありがとうございました。 何度も申し上げますが、やはり本当に日本の大切な宝です。そしてまた、その宝を支えている働き世代の親世代の皆さん、本当に心のケアというものをこれからもなお一層充実して、またその体制づくりというものをしっかりとやっていただくことを心からお願いを申し上げます。 また、次に、雇用の問題についてお尋ねしたいんですが、今もまだ多くの人が仕事にめどが立っていないという状況にあります。本当に、非正規労働者の雇い止めということも前回田村委員が御質問されていましたが、本当に多くの仕事をしたくても仕事が見付からないといった皆さんに対しての様々な取組を厚生労働省としてもされていると聞いています。 また、小宮山副大臣が座長とする「日本はひとつ」しごとプロジェクトチーム、フェーズ1、フェーズ2というところをされていて、本当に有り難い、大変感謝するところでありますが、本当にこれからその1と2の着実な実現とともに、今後のフェーズ3、またそれ以降のことについて、取組についての目標ですとか今後の問題点、改善点等がございましたらお知らせください。
○副大臣(小宮山洋子君) 今委員からも言っていただきました被災者等就労支援・雇用創出の推進会議というものを各関係省庁の実務者を集めてやっておりまして、その「日本はひとつ」しごとプロジェクトのフェーズ1、第一段階としては、緊急なものを取りまとめまして、雇用の予定や求人も含めまして四万四千人の雇用機会を確保しております。さらに、四月二十七日に補正予算と法律措置によってそこを裏打ちをしていくフェーズ2、第二段階をまとめまして、この第二段階では、各省庁合わせておよそ四兆三千億円によりまして、百七十万人の雇用の創出、下支えをするような措置をとっております。今後、おっしゃいましたように、フェーズ1、フェーズ2でつくったものをしっかりとこれも各省連携をし、また地元ともしっかり協力をしながらきちんと実現をしていく必要があると思っておりまして、また、今度二次補正などに向けて第三次、これはもう何年掛かりでずっと続けていかなければいけないものだというふうに考えております。 今おっしゃった問題点としましては、求人もかなり出ているんですけれども、広域な全国から求人が来ているんですね。ところが、被災者の皆様は地元を離れたくないとおっしゃっているので、地元の求人が今のところ、今の段階では一割から二割ぐらいしかないものですから、やっぱり地元での今緊急の瓦れきの撤去とか仮設の建設とかに続く、地元できちんと雇用をもう一度再建をしていくということとミスマッチのないようにやっていくことが必要だというふうに考えております。
○西村まさみ君 ありがとうございます。 雇用対策というものはまさにこれからも、そしてこれから先ずっと大切な問題だと思っています。確実な雇用の創出、そして就労支援、その他、いわゆる今おっしゃいましたように周知、知らせるということ、どういう人が欲しい、どういう人が来てほしいといったことを知らせるということも非常に重要だと思いますので、是非とも今後とも取り組んでいただきたいと思います。 また、新卒者の内定取消しについてお尋ねをしたいと思いますが、先日、テレビ番組等で、いわゆる地元の高校を卒業して地元の企業、もう本当に小さな場所ではありましたが、そこに就職することを夢に見ていた若い女の子がこの震災によって就職先を失ったと、今現在は大変遠いところにそれでも仕事をしたいということで働いているという報道がありました。新卒者の内定取消しということは今の現実では致し方ないことなのかもしれません。しかし、厚生労働大臣そして文科大臣の企業に対する要請ですとか、様々な取組をされていると思います。 今後の新卒者の雇用について、何かお考えがありましたらお聞かせをいただきたいと思います。
○政府参考人(森山寛君) お答えを申し上げます。 先生今御指摘のように、この東日本大震災によりまして新卒者の就職に非常に大きな影響が出ております。実際にハローワークに採用内定取消しあるいは入職時期の繰下げの報告を行った件数でございますけれども、三月十一日から四月二十七日までに把握した分で、内定取消しが二百八十七人、それから入職時期の繰下げが千八百八十三人となってございます。 現在、全力を挙げてこの対応を進めておりまして、今先生御指摘のように、具体的には、三月に細川厚生労働大臣と高木文科大臣との連名で、主要経済団体等に対する採用内定取消しなどへの対応、あるいはまた、被災地の学生生徒の積極的採用等を要請をいたしました。またさらに、四月にも、細川厚生労働大臣が直接日本経団連などを訪問いたしまして特別な配慮を要請いたしたところでございます。 また、全国の新卒応援ハローワーク等におきましてこの相談、就職支援を行っておりますし、さらに、四月六日より、三年以内の既卒者を対象にトライアル雇用を行う企業の奨励金等につきまして増額あるいは拡充をしたところでございます。 またさらに、第一次補正予算によりまして、ジョブサポーターの増員等を行っておりまして、今後ともこの被災した新卒者等の一日も早い就職実現のために全力を尽くしてまいりたいと考えているところでございます。
○西村まさみ君 是非とも若者の仕事に対する意欲というものを消さないように努力をしていただきたいと心からお願いを申し上げます。 次に、避難所生活も二か月になりました。本当に様々なニーズ、そして様々な思いから精神的にも本当に苦痛を強いられている被災をされた方がたくさんいると聞いていますが、健康状態というものはやはり長い間の避難所生活で本当に懸念されるところであります。今まで気を付けていらしたと思います衛生環境におきまして、また本当にノロウイルスですとかインフルエンザにつきましても爆発的に蔓延するということはなかったとしても、これから総理は八月のお盆までにいわゆる被災された方を仮設住宅に入れるということをお話をされています。そんな中、これから梅雨、そして夏となってきたときに、本当に食中毒ですとか様々なことが考えられると思います。 衛生指導につきましての今の厚生労働省の取組、今後の取組につきましてお尋ねをしたいと思います。
○政府参考人(外山千也君) 被災してから約二か月が過ぎようとしておりますけれども、この間、保健師によります感染症の発生予防のための衛生管理指導や管理栄養士によります栄養指導などを戦略的に実施してきたわけでございます。 今後、避難生活が更に長期化し、避難されている方々の体力が低下する中でこれから夏場を迎えることになるわけでございますけれども、暑さから食欲不振であるとか脱水症状が生じ、食中毒であるとか、元々避難所というのは感染症が起こりやすい環境であるわけでございますので更に感染症が流行することが懸念されるわけでございます。 こうしたことを踏まえまして、引き続き、全ての被災者の避難所生活が終了するまで保健指導の徹底が図られるよう、これにはオールジャパンの協力が必要でありますけれども、人材の確保を始めまして地方自治体を支援してまいりたいというふうに考えております。
○西村まさみ君 ありがとうございました。引き続き是非とも、これからの時期がまさに大切な時期でありますので、よろしくお願いをしたいと思います。 続いて、食の安全についてお尋ねします。 このゴールデンウイーク中、本当に食べること、そしていわゆる病原性の大腸菌ですとか様々なことで四人の方の命が失われ、またその中でも二人は幼い子供でした。 食の安全について改めてお尋ねをいたしますが、いわゆる福島県で飼われている、飼育されている牛というものがあります。食用です。その牛は今現在約六百頭がいわゆる屠畜場に搬出、搬送をされています。農林水産省では、その牛全頭に対しまして、いわゆる放射線の測定器を使ったり、また餌ですとかその育ってきた環境等を調べる検査をしています。 厚生労働省は、いわゆる屠畜場から先は厚生労働省の管轄だと思いますが、その中で、いわゆる食べる用に分けられた牛というもの約六百頭が屠畜場に入って厚生労働省の管轄になってから、何頭をきちっと検査をして、どのような方法でやったか、食の安全についてどのようにお考えかということをお尋ねしたいと思います。
○副大臣(大塚耕平君) 御質問の点でございますが、福島県のうち計画的避難区域からの出荷の分であると思います。 まず、検査をした頭数は四十六頭でございます。 少しその前の段階から御説明をさせていただきますが、計画的避難区域等から移動した家畜の屠畜場への出荷に当たりましては、福島県の家畜保健衛生所の職員が一頭ごとに、原発事故の発生以来、屋内で飼育されていたものであるかどうか、それから与えられた飼料が事故以前に収穫されたものであるかどうかを全て確認をいたしております。その上で、出荷対象となった全ての自治体からの牛四十六頭について、他の食品と同様に放射線の影響調査を行いました。その結果、暫定規制値を超えるものは確認されておりません。 今後もこういう体制で続けますので、万が一暫定規制値を超えるようなものがあれば、他の食品と同様に出荷制限等が検討されるものと思います。
○西村まさみ君 今四十六頭というお答えでしたが、六百頭の牛がいわゆる入っていて四十六頭で検査をして、基準値を超えていないということで安心、安全なのかというところに大きなやっぱり矛盾というか不安感というものを多分国民の皆様はお感じになると思います。 やっぱり生きていくには食べること、大変必要なことでありますから、食の安全というもの、これはもう本当に、基準値をしっかり決めるなり、最低でもいいですから何かないと、今回の例えば全然離れたところであっても生のお肉を食べた子供たちが命を失うわけですから、食の安全というものは特に今気を付けていただきたいと思います。 また、口から物を入れるということ、やっぱり食べるということはこれからを支えていく皆さん誰もに関係することです。ですから、もう一度お尋ね、私は毎回お尋ねしますが、最後に、最後というか、歯科医療についてお尋ねをしたいと思うんですが、食べることということは生きることを支えることです。そのためには、この震災直後も、まずは外傷等大変な急性の症状というものを守るということが第一優先でした。しかし、今までお話をさせていただいたように、避難所生活等でのいわゆる衛生環境、口腔衛生指導も含めまして環境の改善ということをするため、また誤嚥性の肺炎ですとか様々な感染症を防ぐためには、歯科のいわゆる口腔指導というもの、口腔ケアというものが大変重要だと思っています。 改めてお尋ねいたしますが、歯科保健医療についての重要性、また今回の震災に関してどのようにお感じになったか、是非ともお聞かせをいただきたいと思います。
○副大臣(大塚耕平君) まず、歯科の先生方、歯科医師会の会長以下、大変今御指摘のような点について御尽力をいただいておりますことをこの席をお借りいたしまして御礼申し上げたいと思います。 その上で、厚生労働省といたしましても、御指摘の点は大変重要だと思っております。口腔ケアが誤嚥性肺炎の予防につながることなど、歯及び口腔の健康を保つことは全身の健康にもつながることから大変重要であると改めて考えております。特に、今回の東日本大震災においては、避難生活が長期化する中で、誤嚥性肺炎を予防する等の観点から、避難所等の被災者の皆さんに対する口腔ケア等の歯科保健医療の確保は非常に重要な課題だと考えております。 このため、被災県や日本歯科医師会の関係団体の皆様方の連携の下で、歯科医師の先生方の派遣等に関する調整を行っているところであります。また、今後、その体制をしっかり整備するという意味を含めまして、第一次補正予算において、当面の歯科保健医療体制の確保のために、仮設歯科診療所の設置や通院が困難な高齢者の皆さんのために歯科巡回診療車の整備を行うことなどを盛り込んでおります。 いずれにいたしましても、口腔内の健康をしっかり維持することで避難所の皆さんの健康をしっかり守ってまいりたいというふうに思っております。
○西村まさみ君 ありがとうございました。 本当に、最初、当初、発災直後というものはまずは命、その次、命からがら助かったとおっしゃる方々が避難所若しくは御自宅にいます。その方々が、慌てて逃げたために入れ歯を入れていないとか、そういったことに気付くのはやはりステップが次に移ってからだと思うんですね。 今回も、さあこれからこの中でどう生きていくか、この中でどう日本をよみがえらせるか、復興させていくかと考えたときに、やっぱり生きる力というものを持っていくためにはやはり食べるということ、これは重要なことであります。 入れ歯を作るための診療室、仮設の歯科診療室、また虫歯の治療をする、歯の痛みを取るため、それだけではなく、今おっしゃっていただきましたように、口腔衛生指導、口腔ケアというものを、全避難をされた、被災をされた皆様のところにお届けできるようにすること、これがこれからの健康をつくるということで十分に大切なことだという認識をいただいていることに心から感謝をいたします。 しかしながら、なかなか歯科に関係することということの法的な整備ができておりません。是非とも、これを機に、やはりこれから生きていく中での大切な口というもの、そしてまた、健康であれば、当然のように医療費の削減ということにも長い目で見れば通じるわけです。これから高齢社会、ますますますます進む中では、是非ともこれは重要な大きな課題だと思っています。 私どもといたしましては、本当に国民の皆さん一人一人が健康に自分の人生を全うし、また健康寿命の延伸をするという意味では、どうしてもこの歯科に関係する基本的な法的整備というものをお願いをしていきたいと、これからも検討してまいりたいと思っています。 是非ともその辺につきまして、もう一度厚生労働大臣から、口腔、いわゆる歯科、口というもの、食べるということの大切さということを御理解いただけたかどうかということの思いをお知らせいただければ大変有り難いかなと思います。
○国務大臣(細川律夫君) 今、委員の議論を聞いておりまして、食べるということはこれはもう人間の最も基本的な大事なところでございます。その食べるのを支えるというか、重要な機能を持っているのが歯でありまして、その歯を大切にする、このことは基本的に厚生労働省としてもしっかりやっていかなければというふうに思っております。 話は全然、ちょっと飛ぶんですけれども、今回の災害ではたくさんの方が亡くなられました。その亡くなられた方、しかも津波で亡くなられ、水死をされたということで身元がなかなか分からない。そのときに、その検案をするときに、その歯の歯型でその方が判明できるという、そういうことで、これは別の形で死因究明制度というのを、これを早くやらなければいけないということで検討もしているんですけれども、そのときの歯医者さんの診療したその記録が残っていれば、どなたであるかという判明が分かるという、そういうことで、これからも歯の研究といいますか、あるいは歯医者さんの協力というのがこれから大変大事だというふうに思っておりまして、西村委員の御意見も参考にしながら、厚生労働省としてはその政策に積極的に進めてまいりたいと、このように考えているところでございます。
○西村まさみ君 ありがとうございました。 今回は、いわゆる地震だけではなくて津波という、流されるということがありましたので、阪神・淡路大震災のときと違って、そこにある御遺体の身元を判明するということは大変難しかったと聞いています。 いわゆる身元の判明ということで歯科医師が検案、検視に携わったのではなくて、個人識別といって、その御遺体がどういう状況であるかということを記録に残すということ、しかもそれで身元が判明するということは本当に難しいということを分かっていながらも、本当に多くの歯科医師がボランティアとして参加をさせていただきました。是非とも厚生労働大臣、また厚生労働省におかれましては、その歯科の重要性ということを更に認識をいただきまして、御検討、また法的整備につきましても心からお願いを申し上げたいと思います。 最後に、済みません、通告はしておりませんでしたが、連休中に原子力安全委員会が発表したSPEEDIの試算値約五千枚の中に驚くべきものがありました。一歳児、もう本当に子供、赤ちゃんです。一歳児の甲状腺の内部被曝の等価線量について、事故当初から三月二十四日までの積算値であります。一番低い等価線が計画的避難区域に掛かっていますが、これが何と百ミリシーベルトです。マイクロシーベルトではなくミリシーベルトという単位なわけです。当初の屋内退避区域の一部は五百ミリシーベルト、警戒区域では急性症状が出るという千ミリシーベルト。 通告はしておりませんでしたが、大臣、厚生労働省におかれましては、このことは御存じだったでしょうか。また、御存じでないということも、当然、お忙しい中ではあると思います。このようなことを是非とも確認していただき、しかるべき対応というものを早急にお願いをしたいと思うのですが、いかがでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) 委員会開始前にも、御隣席の森委員から御教示をいただきました。そのデータについては確認をしっかりさせていただきたいと思います。 その上で、過去に遡って放射線を被曝したという事実自体は消えないわけでございますので、その事後のフォローをどういうふうにしていくかということが大変大切でありますので、しっかり対応をさせていただきたいと思います。
○西村まさみ君 ありがとうございました。 今国民が一番不安に思っているのは、正確な情報が果たして自分たちのところに届いているかということなんだと思います。やはり、情報というものはいち早く、そして正確にお伝えいただきまして、国民の不安というものをまず第一になくしてもらうというか、それでいて、その正確な情報に基づいてどういうことをするべきなのか、どういうことをしたらいいのかということを是非とも早い段階でお知らせいただいて、国民の不安、国民一人一人の不安、被災地にいらっしゃる方も、また被災地以外にいる方も、全員が今、日本国民、本当に全ての人が大きな不安と、そしてこれからの様々な将来に対するこれからの思いというものを持っています。是非とも情報の公開というものをいち早く、そして正確にお願いをすることを最後にいたしまして、私の質問とさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○中村博彦君 自民党の中村博彦でございます。 今なお避難生活、十二万人の方が送られております。深刻さが増している、そして、特に福島第一原発事故に関しての地域におられる皆さんは、悲壮感さえ漂わせ、必死に生活を構築するために頑張っておられるわけでございます。 大臣にお伺いいたしますが、計画的避難区域というのが飯舘村に設定されてございます。福島第一原発から四十キロの地点、そしてその村役場の前には特別養護老人ホーム「いいたてホーム」がございます。三瓶施設長っていらっしゃいますが、今必死の介護に携わっておりますけれども、移動するのも大きなリスク、また残るもリスクという深刻な悩みの中にございます。しかし、遠距離移動に要介護高齢者が耐え得るか、また認知症の入所者が耐え得るか、そして新たな生活環境、また御存じのとおり、介護スタッフが生活の場が確保できるかどうか、こういうような問題点がございまして、先刻も岡田幹事長に陳情されておるわけですけれども、原則は原則、例外、現場判断ということを考えてみていただいて、この計画的避難区域の例外措置、これを早急に考えていただけないものか。 中川恵一先生によると、年間被曝としても十ミリシーベルト以下だと、医師の立場から、高齢者避難は本当に考えるべきでないか、そのようにも申してございます。 どうか、その辺の大臣の御見解、早急な御対応をお願い申し上げたいと思いますが。
○国務大臣(細川律夫君) 今委員が指摘されました飯舘村の特別養護老人ホーム、このホームには百人を超す高齢の方が入所されているということを私の方もお聞きをいたしております。 委員が言われるように、入所者は高齢でございます。移動するということにはなかなかの困難もあるというふうにも思いますし、これについては私も、原則は原則として柔軟に対応できないかというふうに考えております。 そういう意味で、施設の方で入所者に対する十分なケアがしていただけるということの前提で、また緊急時には退避、避難がしっかりできるように確保されているというような前提の下に、こういう場合には柔軟に対応して、そこにとどまることはやむを得ない場合ではないかというふうに私の方は考えておりまして、そのような対応をしたいというふうに考えております。 また、こういう問題につきましてはやはり自治体の方とも十分相談もしながら対応したいというふうに思っておりますが、今委員御指摘の点については、今申しましたように対応を柔軟な対応でいきたいというふうに考えております。
○中村博彦君 是非、現場というのが一番大切ですし、行政も政治の視点も現場発信というのが一番重要でございますので、できましたら早く決定と。それと同時に、多少迷われるところがございますのであれば、大臣、副大臣、政務官のうち、明日でも急遽現場へおいでていただいて早急なる判断をお願いいたしたいなと、こういうように考えています。 先ほども申しましたように、避難生活も長くなりました。もちろん、仮設住宅での生活、それから大変な今状況でございます。前の質問でも申し上げたように、認知症高齢者は悲惨さを極めてございます。また、廃用症候群で要介護状態が悪化される方が大変多くなっています。本当に高齢者に視点を向けていただきたいと。 今回の震災でも、六十歳以上の方が亡くなったのが六割を超しているわけでございます。そういう意味では、全仮設住宅に診療所、そして医師が千人派遣される、これは本当に朗報ではございます。 それともう一点、医療も大切だけれども、生活面、介護面も考えてみていただきたいんです。もう避難所は限界が来ていますし、この福祉施設の仮設というか、それから、やはり新設、完全新設というのは土地問題もございまして二、三年先になりますから、どうしても仮設より一歩進んだ臨時福祉施設、特別養護老人ホーム、臨時養護老人ホーム。養護老人ホームというのは厚労省の施策の中ではここ十年ぐらい埋没をしてきていますけれども、本当に生活の場を失った、そして虚弱な高齢者というと、特養以上に養護老人ホームが必要なのでないかと、こういう視点さえ考えられるわけでございまして、その辺の状況、今後のお考え方。グループホーム型仮設住宅というのは聞いてございますけれども、もう一歩踏み込んだ臨時、仮設から次の臨時、二、三年は対応できる、長くなれば四、五年が対応できる施設造りに踏み込んでいただけないかと。 大臣、お願いします。
○国務大臣(細川律夫君) 委員から臨時の施設をと、こういう御指摘でございましたが、私どもとしましては、今回の震災で被災された施設などに入っておられた高齢者の皆さんに対しては、どのような形で対応するかということについては、これは前にもお話をさせていただいたように、まずはほかの施設などに受入れをしていただくと、こういうことで、これについては既に三千人近くの皆さんをほかの施設に移っていただいたと、こういう対応もさせていただいたところでございます。 また、いろいろな、例えば宿泊施設、そういうところを借り上げまして、そこで介護のサービスをしていただくと、こういうような、そういうこともさせていただいております。 そしてまた、認知症の方などについては、これについては委員も言われたような仮の福祉仮設住宅というのを設置をいたしまして、そこで介護サービスの提供をさせていただくと、こういうことで進めてまいりました。 また、サポート拠点といって、高齢者の皆さんに対しては、総合的な相談とかデイサービス等の居宅サービス、生活支援サービスあるいは地域交流などの総合的な形でのいろいろなサービスをいたしますサポート拠点、こういうことを設置をいたしまして、お年寄りの支援を必要とする皆さん方にはいろいろと対応してきているところでございますけれども、今委員が言われましたように、本格的な施設の建築にはなかなか難しい、しかし単なる仮設ではこれはまた長くできないということで、それの中間的なと、こういう趣旨だというふうに思いますけれども、これについては、例えば特別養護老人ホームのような形でできるかどうか。これ仮設ではなかなか特別養護老人ホーム、いろいろな防災、防火の関係から難しいというように思っておりますけれども、検討はさせていただけたらというふうに思っておりますが、先生の貴重な御意見として拝聴させていただいたところでございます。
○中村博彦君 今なぜ仮設を超えた臨時福祉施設かというのは、本当に現在、大半の津波被災施設では、次なる復旧、道順、手順ができていないんです。土地をどこにしようかと。だからこそ臨時施設という提案をいたした。しかし実際は、津波被災施設では、早急に土地確保をして、公用地など優先的に提供をして、来年初めには着工になれるぞ、今年の暮れには着工できるぞという手順を見せませんと、散り散りばらばらになった入所者は安心がない、地域の皆さん方にも安心がないんです。目的が決まらない、目標が決まらない。だからこそお願いしている。 そして、御存じのように、介護スタッフも本当に必死で今介護をしています、自分のことを顧みず。その介護スタッフの居住空間すら確保できない状況でございますから、是非見てもらいたい。避難所で介護スタッフがなかなか頑張れない、夜眠れない、夜勤した者が昼避難所へ帰ってきてと、生活というのは大変苦痛を伴っておりますので、よろしくお願いしたいということでございます。 それともう一点、これ中期で必ず問題になるのが自殺問題です。孤立しがちな高齢者に対する生活支援、精神的なケア、これを是非、自殺にならないように、これから自殺が出だしてからではどないにもならないわけですから、仮設住宅地域には地域包括支援センター、在宅介護支援センターがございますから、この住宅分にはこの地域包括ケアセンターが、在宅介護支援センターが責任持ってケアを担当して、そういう施策がもう始まらなくちゃいけないし、遅いぐらいであるということでございますので、大臣、どうぞ。
○国務大臣(細川律夫君) お年寄りで介護を要する被災者の皆さんが十分に介護されていないという御心配、これは私どもも委員と同じような気持ちでございます。どういうふうな形でお年寄りの方を介護サービスきちっとしていけるかということについては、今委員が御指摘にあったような、その地域でお年寄りの要介護者あるいは要支援の方々を支援していくということについて、これについては私どももきちっとこれからやっていきたいというふうに思っております。 そのときに、今先生が指摘されたその介護職員の皆さん方も、これも被災をされていながら介護職員としてお年寄りを見ていただくという、そういう意味では本当に御苦労をされているというふうに思います。そういう方にどのような形でこれまた支援ができるかということも考えていかなければというふうに思っておりまして、またいろいろと先生の御意見もお聞かせいただいて参考にさせていただけたらというふうに思っております。
○中村博彦君 自殺への防止のための対応、ひとつもう一度御検討を願いたいと思います。 それと、ちょっと大塚副大臣に聞かせてもらいますが、この要介護度認定が二千九百六十件も滞っておるわけですね。そして、暫定ケアプランでいいと言うんですけれども、なかなか暫定ケアプランでは対応でき得ていないんです。皆さんも御存じのように、私は最初から、制度をつくるときにおかしいでないかと。要支援に出たものは地域包括のケアマネジャーがケアプランを作るんですね。それで要介護になったら、御存じのとおりケアマネジャーが作る。だから、要支援と要介護者ではケアプランを作る人が全然違うんですよ。だから、暫定ケアプランというものは要支援と要介護の中間でおる方は両方が作るんですか。これは皆さんとは制度は関係ございませんけれども、本当にこの滞っておる二千九百六十件、これは早急に解消を願いたい。 だから、今も大臣、申し上げましたけれども、制度だとか申してますね。しかし、今回は違法性阻却ですよ、はっきり言って。超えなくちゃいけない、制度を。だから、無条件で介護サービスを認める特例措置等を考えた中で、副大臣、どうでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) 中村先生にはいろいろと御指導を賜っておりますことは改めて御礼申し上げますが、今回厚生労働省といたしましては、何度もこの委員会でも発言をさせていただいておりますが、できることは全てやるという姿勢で臨むようにということで、大臣の号令一下やっております。そういう中で、被災から二か月たって緊張感が緩んでいないかということを改めて今日、委員会の後にも確認をさせていただきたいと思います。 その上で、今御指摘のあった二千九百六十件、これが滞っているということは、報道で最初私も知りましたけれども、事実関係を確認をしつつ、滞っているという事実があれば、できることは全てやるという姿勢でやはり臨まなければならないと思っております。 恐らく要介護認定をしていただく市町村のスタッフ等が足りない等の事情からこういう事態が生じているわけでありますので、どのような対応ができるのか、先生御指摘の暫定ケアプランの活用もその一つだとは思うんですけれども、この状況を放置することなく、何ができるのかということをしっかり検討して対応させていただきたいと思います。
○中村博彦君 早急にお願いいたしたいと思います。 この東日本大震災に対して世界各国から温かい支援、物心両面の支援をいただいていますが、その中で、御存じのとおり四十か国から医療支援チームの派遣の申出をいただいております。しかし、残念ながら、当初現場に入ったのはイスラエルからの医療支援チームだけでございました。しかし、これ、厚生労働省は素早い、これびっくりしました。 平成二十三年三月十四日に、「外国の医師免許を有する者の医療行為の取扱いについて」、「医師法上、外国の医師資格を有する者であっても、我が国内において医療行為を行うためには、我が国の医師国家試験を合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならないこととされている。 しかしながら、医師法は今回のような緊急事態を想定しているものではなく、こうした事態の下では被災者に対し必要最小限の医療行為を行うことは、刑法第三十五条に規定する正当業務行為として違法性が阻却され得るものと考える。」、出していただいております。 しかしながら、御存じのとおり、宮城県の栗原市長、イスラエルに留学経験があられる方だそうですが、この佐藤勇市長のアドバイスで南三陸町のみが医療支援を受けたわけでございまして、この実態、なぜ四十か国からも温かい医療支援をいただきながらイスラエルだけなのか。続いて四月二十五日、五月九日はヨルダン、タイと続いていますけれども、どこに大きなネックがあったのか、大臣。
○国務大臣(細川律夫君) 厚生労働省といたしましては、先生が今お話しなりましたように、もう震災直後からこれは大変な大災害であって負傷者も多いと、こういうことで、海外からの支援がありましたならばそれはもう受け入れて、そして被災者の救援にしっかり取り組むと、こういう方針で臨みました。 しかし、私どもとしたら、被災地の皆さんのそういう治療やあるいは救命の要請、そしてまた海外からの善意、これがうまくいくだろうというふうに思っておりましたけれども、残念ながら、先生の御指摘のような、海外からのあれはたくさんありましたけれども、要するになかなか受入れ体制が十分でなかったと。この受入れの方につきましては外務省の方が担当をいたしておりまして、その外務省の受入れ体制がどうもうまくいかなかったんではないかというような、これはもうあくまでも推測でありますけれども、ではなかったかというふうに思います。 それからまた、被災者の皆様方の地域のあるいは自治体からの要請というのも、これもなかなかうまくマッチングができなかったようなこともありまして、なかなかイスラエルの医療が非常にすばらしかったという、そういうことがもっともっと各地域で行われていたらよかったなというふうに私の方は思っておりますけれども、そういう海外のせっかくの御厚意、善意というのが生かされなかったということはこれは反省をいたすところでもあります。今後の災害などの緊急時に対してどのような形かという形でのこれは参考にしていかなければというふうに思っております。
○中村博彦君 厚生労働大臣にしては精いっぱいのお答えだったかと思いますが、だから、なぜこの地元関係者との調整ができなかったか、なぜ自治体の要請が鈍ったか。私は、この際、やっぱりあらゆる団体が既得権を捨てた形で、東日本の再構築だけでないですよ、日本の再構築のためにやるべきでないか。だから、そういうところに是非メスを入れてやっていただきたい。 このイスラエルの、本当に、今大臣が申したように、内科や小児科、眼科、耳鼻科まで幅広くやっていただいた。本当に感謝を申し上げざるを得ません。そしてまた、国境なき医師団、これは本当に世界の貧困というものを、健康というものを救っておるじゃないですか。そういう視点で是非このような日本の壁、規制という壁、既得権益団体という壁を破るような努力を是非お願いをいたしたい。 私、五月三日にバンコクへ行かせていただいて、そしてそこで見させていただいた、この高知の近森会近森病院とサミティヴェート病院が、タイです、連携をして、共に医療を連携して医療を高めようと、お互いに高めていこうという調印式を目の当たりに見させていただいて、これ本当に今回の件、グローバル化の絶好の機会だったのになあと残念でたまらない。 そして、もう言わずもがなですけれども、産業構造ビジョン二〇一〇で経済産業省は、今後の戦略五分野として医療、介護、健康、子育てサービスを大きな大きな柱にしていますよね、大臣。こういう中でこういう負の部分は解消するように努力をしてほしいということでございます。 一言どうぞ。
○国務大臣(細川律夫君) 今回の震災で外国のお医者さんがケアをされたり、あるいはこの緊急時に救命の仕事に携わっていただくという、こういうことは、私はこの際、外国の善意を受け入れてしっかりやっていただいた方がこれは良かったのではないかというふうに思っております。それがうまくいかなかった原因について委員の御指摘のようなものがあるとするならば、そこはいろいろと検討もして、良くないところは変えていかなければいけないというふうに思って、その点については今後検討していきたいというふうに思っております。
○中村博彦君 今日本では、外国人の労働者が六十五万人とも言われています。そして、今回の大震災を受けて、中国のメディアは、中国人が東北では八万人働いていると、こんな報道もなされております。 そういう中で、この外国人実習生に頼っておる事業所というのは本当に多うございます。今回も銚子市の水産加工業がこの技能実習制度の実習生の受入れを二倍に増やしてほしいと法務大臣に働きかけてございます。そしてまた、高原野菜で有名な長野県佐久地方でのこの外国人実習生、壊滅状態だということでもございます。 何はともかくとして、現在、裾野産業、裾野企業で頑張る外国人労働者は大変多いものがございます。日本の縫製工場は、年間一万人余りが実習生として、そして合計では三万人が繊維産業を支えておるそうでございます。 こういう中で、是非、身勝手な制度をなお続けるのか。この身勝手な制度というのは、二〇〇九年のリーマン・ショック以降、自動車関連企業、日系人のリストラをバックアップする施策として、日系人離職者に対する帰国支援事業で、一人三十万円支給をして、もう最低三年間は再入国させないと、手切れ金だという形の帰国支援事業が行われたそうでございますが、これから震災復旧に向けて人材というのは本当に必要でございます。そういう中で、この日系人離職者対策に対する支援事業、これはどういうようにお考えなのか、厚労大臣、お願いいたします。
○国務大臣(細川律夫君) 委員の御質問は、外国人労働者、その受入れについてどのように厚生労働省は考えておるかと、こういう御質問だというふうに思います。 基本的にこの外国人労働者の受入れにつきましては、我が国の国際的な競争力、これを強化するということから、高度に専門的あるいは技術的分野での、こういうところでの外国人の労働者の日本での就業というのは、これは積極的に推進をすると、こういう考えでございます。 一方、単純労働者の受入れにつきましては、これを拡大をしていくと、こういうことについては、国内での労働力との競合あるいは代替というのが生じまして、若者とかあるいは女性、高齢者等の雇用機会が喪失をするというようなことから、国内の労働市場に対して悪影響を及ぼすのではないかと、こういう懸念があることから、これはやっぱり十分に慎重でなければならないんじゃないかと、こういうように考えているところでございます。 したがって、こういう先生の御指摘もございますし、これから外国人労働の問題については、日本が開国をしていくということでのTPPの議論もなされているところでございまして、そういうところでも議論もされていくものというふうに思いますけれども、今、少なくとも日本での政府が策定をいたしました成長戦略の中では、これから労働力がだんだんだんだん少なくなっていくと、そういう中でどういうふうな形で労働力を維持するかということについては、日本の若者、そして女性、高齢者、そういう方にできるだけ就労の機会をと、こういうことで進めておりまして、先生の御意見とは少し考え方がちょっと違うかも分かりませんけれども、そこは御理解をいただきたいと、こういうふうに思っております。
○中村博彦君 いやいや、だから今申し上げておることは、外国人技能実習制度で今全国では十三万人が働いておるんですよ、この実態ですよ。この十三万人を大切にしたらどうですかということを申し上げておる。それは間違うたらいかぬですよ。 だから、今後はもちろん復興のために人材は必要、もちろん日本人を使うというの、これは常識です。しかし、今申し上げたのは、日本で働きながらそういう形で強制的に帰らせたのはなぜなんだと。手切れ金制度はおかしいじゃないかということを申し上げておるわけです。だから、日系ブラジル人へは再入国の道を、日本でおった方ですよ、手切れ金が対象になった方ですよ、そういう方は再入国の道を開くべきでないかということを申し上げておるわけです。 それから、外国人技能実習制度が二〇〇九年に改正されましたよね。今十三万人がその適用を受けておるわけですよ、十三万人が。しかしながら、この在留資格が技能実習で創設された、そして一年目から労働関係諸法令が適用された、だから残業だとか休日だとか最低賃金は守れるようになって一歩は前進したと。しかし、大きな改革はなされていないと、負の構造は今なお直されていないと。 だから、小宮山副大臣、今なお送り出し国におけるブローカー等の介在があるんですよ。日本における受入れ側にも中間搾取を生んでいるような一次受入れ団体があるんですよ。これをこのまま、政権ですよ、内閣ですよ、小宮山副大臣が維持するんですか、改革したらどうですか、それを申し上げておるわけでございまして、負の構造というものを変えたらどうですか、小宮山副大臣。
○副大臣(小宮山洋子君) 委員の御指摘、ごもっともなところがたくさんあると思っております。 私も、議員になる前からこの問題はずっと、研修制度を実習制度にして、実際に、実際は労働をしながら研修だということで、生まれたときからこれは非常に実態と制度の問題というのがいろいろ問題を含んでいるということは私も認識をしております。 今、さっき大臣が申し上げたような日本の雇用情勢の中で、それでもやはり多くの中小企業は外国人の労働者、労働者と言っていいのかどうか分かりませんが、その実習生がいないと成り立たないというところもあるわけですので、その辺の貢献度、してきたことは間違いないわけですから、これからこの日本の労働政策の中でこうした問題と正面から向き合ってきちんと考えなければいけないというふうに考えておりますので、また御意見もいただきながら検討してまいりたいと思っております。
○中村博彦君 だから、皆さんも御記憶があると思いますが、二〇〇九年改正時に衆議院も参議院も附帯決議付けていますよね、津田委員長。同制度の在り方の抜本的な見直しについて、できるだけ速やかに結論を得るよう、外国人研修生・技能実習生の保護、我が国の産業構造の観点から総合的な検討を行う、こう附帯決議は示されておるわけですよ。 だから、やはりこの改革はしなくちゃいけないということでございまして、法務副大臣、お見えになっていただいていますが、お願いいたします。
○副大臣(小川敏夫君) この外国人労働者の受入れとかあるいは今ある技能実習生の受入れとか様々なことがありますが、法務省としましては、やはり実際にその分野を担当する、労働であれば厚生労働省、あるいは企業であれば経済産業省とか、そうした実質的なところの判断を受けて言わば出入国の基準を定めるということでございまして、労働者であれば、やはり国内の労働状況等の状況もございますので、そうした国民的な合意ができて、政府の方針として判断が決まれば、法務省としましてもそれに沿った出入国の在り方に持っていくと、このような考え方でございます。
○中村博彦君 元々この実習制度というのは技能移転なんですよね、アジアの国々から日本で技能を習得して帰ると。それがいつの間にか日本の労働力の補完になってしまったと。この制度は、やっぱりある意味で目的が違ってきておるんだから、変えていただきたいということでございます。それでなかったら、友好なアジアの国々に対してリーダー国日本と皆さんが自負するなら、考えてもらいたいということでございます。 そして、これは法務省が第四次出入国管理基本計画、これ示しています。そして今、現場だから厚労を大切にすると小川副大臣申しましたけれども、この研修・技能実習制度の適正化への取組、それじゃ適正化をどんどんやってくださいよ。要するに、ブローカー的な団体というものをどういうふうにして、本来的には要するに実習生、研修生を大切にするという制度なんだから、その視点でもう一遍構造を変えてもらいたいと。そして、御存じのとおり、このEPAで受け入れた介護福祉士の就労状況を踏まえ、我が国の大学等を卒業した、介護福祉士等の国家資格を取得した者の受入れの可否については検討すると、こういうような今計画が示されていますけれども、どういうような流れになるのか、お答え願いたいと思います。副大臣。
○副大臣(小川敏夫君) 幾つかありましたが、例えば介護の現場のEPAで協定に従いましてインドネシア等から受け入れておるわけでございますが、それを離れまして一般的に認めるかどうかとなりますと、やはり介護や医療、そうした現場の声を十分に生かして、やはりその現場にも様々な声あるいは状況があるでしょうから、その分野を所管する省庁の御意見あるいは政府の判断というものをしっかりいただいて、法務省としてはその方向性を出していきたいというふうに思っております。
○中村博彦君 介護福祉士というのがこれだけ専門性が高くなっておるにもかかわらず、国家資格になりながら、在留許可要件になっておらないんですよね。大学でアジアの国の人々が一生懸命留学で頑張っても在留資格要件にならないのをどうお考えか、改めてもらいたいということを申し上げたわけでございます。 最後に生活保護について御質問をさせていただきたいと思いましたけれども、次回に譲ることといたします。 一言申し上げておきたいことは、現在でも生活保護受給者は二百万人を超えてきています。これは東日本大震災前でございます。しかしながら、生活保護はこの大震災後はなおかつ必要です。必要な方が多くおられます。しかし、難題としては不正受給だとか、それから御存じのとおり医療扶助の適正化の問題だとか、大きな問題が横たわっています。これは税と社会保障の一体改革の中で、この逆転現象、年金よりも高い、最低賃金よりも高い、この生活保護というのを大胆な構造改革をしなくては五年、十年先の私は日本はないと、こう考えておるわけでございまして、次回、この質問はゆっくりさせていただきます。 ありがとうございました。
○秋野公造君 公明党の秋野公造です。被災地の皆様方のお役に立てるよう質疑に入りたいと思います。 まず、医療体制について伺います。 先ほど中村委員からも海外からの医療従事者の派遣のお話ありましたが、国内の医療従事者の派遣につきましては、これまで八千人を超える方々が被災地に行かれて被災地の医療を守っていただきました。 活動中の人数についてはゴールデンウイークを明けて少しやっぱり減ってきているようであります。現場があるからなのかもしれませんが、被災地の医療を守る上で医療従事者の確保は十分になされておりますでしょうか。あるいは、今後の見込み、教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(大谷泰夫君) お答え申し上げます。 地震が発生しまして約二か月が経過しまして、被災した医療機関も徐々に再開しつつあるところもございます。今後は、地域のこういった医療機能の復活の状況も踏まえまして、必要に応じて支援を調整していくということが必要でございます。 今お話ありましたように、連休明け、現在の状況でも約百チームが現地で活動をしておりますが、今後も必要な医師等が確保できますように、岩手県、宮城県、福島県に対し、まず六月末での医師等の確保の見通しを聞いているところでございます。厚生労働省としても、必要に応じて今後継続的な派遣に向けて関係団体と調整していきたいと考えております。
○秋野公造君 五月中は大丈夫ということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(大谷泰夫君) 今申しました三県とも五月末までは確保のめどが立っているというふうに聞いております。
○秋野公造君 沿岸部など被害を受けた医療機関、こういったところは病床が失われてしまうことになりましたので、こういったところは今後内陸部でフォローが行われていくんだと思います。内陸部の病床がある医療機関の負担が今後増えていくということが考えられますが、病床は、施設は最大限利用することができたとしても、それを手当てする人がやはり足りなくなってくる。次のステージになってもやはり医療従事者の不足の問題というのは今後予想されると思っています。その意味では、県と県との間の医療従事者の手当ての仕組みだけではなくて、やはり国が直接関与する仕組みというものを整えておくべきではないでしょうか。 同じ観点だと思うんですが、へき地の医療の医師不足については、へき地支援機構に医師バンク、すなわちドクタープール機能を併せ持つことを認めていただいて手当てが始まりました。こういった形と同じように、災害医療にも対応することができる、初期についてはDMATが対応していただきましたけれども、その後も維持をすることができるような、やはり国が医師をプールする機能をしっかり持つべきだと思いますが、見解、いかがでしょうか。
○大臣政務官(岡本充功君) 今御指摘をいただきました慢性期、まあ急性期の対応、慢性期の対応とあると思います。 今、医政局長から御答弁させていただきましたとおり、現時点でもおよそ百チームの医療チームが活動をしている現状でありますが、これから、慢性期というか中長期にわたってどのように支援ができるのか、課題が幾つかあると思います。医師をプールしておくという、そういう御提案も今いただきました。我々としても、そういった課題を整理しながら検討をしていきたいというふうに思っております。
○秋野公造君 国立病院機構や労災病院などからも自然発生的に医療従事者の派遣が行われております。こういった自然発生的な流れというのは大事にすべきだと思います。しかしながら、皆さん現場がありますので、そういった意味では、そういったことを手当てするような制度をどうか検討をしていただきたいと思います。 次に、災害拠点病院の耐震化について伺います。 この震災においても災害拠点病院が被害を受けてしまいました。平成二十一年度の補正予算で創設をしました医療施設耐震化臨時特例交付金千二百二十二億円、二十二年度は予備費を手当てしていただきまして、三百六十億円の手当てをもって七〇%程度の耐震化となるということでありますけれども、補正予算にて学校の耐震化が行われるように、災害拠点病院の耐震化もこれを機会に一〇〇%を目指して加速をさせて行うべきではないでしょうか。具体的には、医療施設耐震化臨時特例交付金を終わらせずに積み増しを行い、存続をさせるべきであると考えますが、お考え、いかがでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) この災害拠点病院の耐震化につきましては、これは委員が御指摘になりましたように、これまで、医療施設耐震化臨時特例交付金、この耐震化の基金、これで千二百二十二億円、これが平成二十一年度の一次補正予算で交付をいたしまして、さらに、平成二十二年度には予備費で三百六十億円を積み増しをいたしまして促進に努めてまいりました。 そこで、委員からは、更に、この特例交付金を更に積み増しをして一〇〇%と、こういうことでございますが、この特例交付金、今出しまして耐震化をやっているところでありまして、この進捗状況を踏まえながら、委員が御指摘のような交付金の積み増しなどにつきましても前向きに検討してまいりたいと、このように考えております。
○秋野公造君 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。 次に、子育て支援について伺います。 震災の対応として、児童福祉施設の災害復旧については、激甚指定のかさ上げだけではなくて、対象施設以外のかさ上げや子育て支援の関連施設、賃貸物件等の補助も行われておりますけれども、同時に、一緒に進めていかなくてはいけないのは、新規の待機児童の対策も行わなくてはいけない状況でありますが、残念なことは安心こども基金が平成二十三年度で終わってしまうことであります。二十五年度から新システムが始まることとしても、二十四年度が空白になってしまいます。 ここは二十四年度、しっかり安心こども基金、存続をさせて、新規の児童福祉施設の建設等も行われるように手当てを行うべきであると思いますが、お考え、いかがでしょうか。
○副大臣(小宮山洋子君) 今委員がおっしゃいましたように、安心こども基金、平成二十二年度、ここで一千億、保育所整備などのために積み増しをいたしまして、その事業の年度が二十三年度、今年度末で切れてしまいまして、新システムの方も、ちょっと今回震災で少し動きが止まっておりましたけれども、今週からまたしっかり再開をいたしまして、子供の方にもしっかりと、税制の改革の中から財源を取って二十五年度から何とかスタートをさせたいと思っておりますが、二十四年度を空けるわけにまいりませんので、おっしゃるように、切れないようにしっかりと検討をしていきたいと、構築をしていかなければならないと考えております。
○秋野公造君 よろしくお願いします。 次に、水道対策について伺います。 離島の水道復旧が遅れておりますけれども、海底に布設をする水道管を一からやり直すとか水道橋をまた整備し直さなくてはいけないとか、かさ上げ等をしていただきましたけれども、地方負担分を水道料金の値上げ等で見るのであれば離島を含む自治体の水道料金は今後大幅に値上げをしてしまうのではないかということを危惧しますが、御見解、いかがでしょうか。
○政府参考人(外山千也君) 離島の上水道あるいは簡易水道事業の被災状況につきましてはそれぞれ把握しておりますけれども、今回、復旧に要しました事業費につきましては、東日本大震災被害の甚大さに鑑みまして、まずは先週成立いたしました本年度第一次補正予算と関連法に基づきまして、離島も含めて最大限の財政支援をすることとなっております。 具体的には、特別立法によりまして国庫補助率の大幅なかさ上げ、これは二分の一を百分の八十から百分の九十にするものでございますけれども、それとともに、残りの地方負担分につきましても、一般会計からの繰り出し基準の特例を設けまして、当該繰り出し金について災害復旧事業債を充当できるようにするなどの地方財政措置が講じられるというふうに聞いております。 なお、これは基準額ということでなくて、災害復旧に係る事業費を対象としていますので、離島の割高部分もそのまま補助対象となるものでございます。 このような措置を講ずることによりまして、今回被災した離島を行政区域に含む市町村が災害復旧により水道料金の値上げを極力行わずに済むよう支援してまいりたいというふうに考えております。
○秋野公造君 かさ上げがあったればこそこれが保たれることを考えると、例えば奄美で起きたような水害のことを考えますと、離島などの対応については平時から激甚等のかさ上げを行っておくなどの体制を整えておくべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(外山千也君) 先生御承知のように、激甚災害法では一般の公共土木等を対象とすると規定されておりまして、地方公営企業として料金収入を得て経営する水道につきましては、一般の公共土木等とは異なることから、同法の対象とされていないものと理解しております。 しかしながら、従来より、大規模な地震、例えばマグニチュード六・〇以上であるとか火山活動による被害につきましては、水道施設が壊滅的な被害を被る場合があることを踏まえまして、被害状況に応じ、予算措置等により補助率のかさ上げを行ってきたところでございます。今回は、その被害の甚大さと被災自治体の間の財政力の差に鑑みまして、阪神・淡路大震災の際の措置を参考にしつつ、激甚災害法並びのきめ細かで手厚い財政措置を特別立法で講じたところでございます。 なお、激甚災害法は、総合的かつ計画的な防災行政の整備と推進を図ることを目的とする災害対策基本法に基づき制定されたものでございまして、それまで災害に個別的に対応していた援助や助成を統一的観点から整理したものであります。したがいまして、その見直しにつきましては、これまでの災害に対する措置とのバランス等を踏まえまして、総合的、多角的観点から慎重かつ十分な検討が必要であると考えております。
○秋野公造君 三月に、放射性降下物で水道が飲用できないような事態がありました。こういったことが長期化をすると大変なことになります。こういった対応、予防法とか含めた、前もって今の時点で検討をしておくべきだと、これを機会に検討をしておくべきだと思いますが、見解、いかがでしょうか。
○政府参考人(外山千也君) 厚生労働省では、原子力安全委員会が定める飲食物摂取制限に関する指標等を踏まえまして、三月十九日には水道水の放射性物質に係る指標等を設定し、指標等を超過した場合には水道事業者に対しまして水道水の摂取制限及び広報を要請し、安全性の確保に努めております。 また、四月四日にはモニタリング方針を定めまして、水道水の安全性を確認する上で放射性物質の検査を頻繁に実施することが望ましいことから、福島県及び近隣十都県を重点として一週間に一回以上を目途に検査を行うこと、ただし検査結果が指標等を超過し、又は超過しそうな場合には原則毎日実施するよう地方公共団体に対応を求めるなど、安全対策に取り組んでいるところでございます。 さらに、四月二十五日には、有識者で構成されます水道水における放射性物質対策検討会におきまして、水道水への放射性物質の影響メカニズムの検証や水道水中の放射性物質の低減方策等の検討を開始したところでございます。 今後、当該検討会の検討結果等を踏まえまして、中長期的な安全性確保も含めまして、水道におきます放射性物質対策に万全を期してまいりたいと考えております。
○秋野公造君 どうか、低減法の開発、よろしくお願いをいたします。 次に、視覚障害者の対策について伺います。 郡山市の避難所で視覚障害者の方とお会いをしました。やはり大変気の毒でして、全く情報が入らない、生活便りを読むことができない、掲示板に書いてあることを読むことができないというようなお声も直接伺いました。改めて、視覚障害者への対応というのは本当に必要なことなんだということを思いました。 音声コードの普及につきましては、これまでこの委員会で何度もお願いをさせていただきましたが、研修の状況、いかがでしょうか。
○政府参考人(木倉敬之君) お答えいたします。 視覚障害のある方のための文字情報、これを音声に変換をします音声コード、これは、まずは読み上げ装置の方を日常生活用具として個々人の障害のある方に給付をする事業、それに加えまして、都道府県や市区町村がその公共機関の窓口でそれを備え置いていただく場合の整備の事業というものに対する支援を行ってまいりました。 先生御指摘のように、これをやっぱりより広く知っていただいて活用いただくこと、まだまだ進んでおりません。そこで、更にこの音声コードというものを知って、理解をしていただきまして活用が進みますように、都道府県に基金を設置しておりますが、視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業の中で、二十一年度からではございますが、自治体の職員などの方々を対象に音声コード普及のための研修会、これも実施を支援をしていこうということで今進めております。 今現在の状況でございますが、二十一年、二十二年の自治体におきます実績でございますが、都道府県でいいますと十七か所でございますからまだ三六%、指定都市一か所、中核市五か所でございますからこういう大都市で約一〇%程度と、一般の市区町村二十三か所ということでございますので、更に普及を図ってまいる必要があるというふうに思っております。
○秋野公造君 今日は機械を持ってきました。(資料提示)これはJAVISさんから借りてきた機械でして、ここに音声コードを差し込んで携帯電話で読み込む機械になります。前回、以前、厚生労働委員会でお持ちしたこれの機械は十万円したんですけれども、これは四千八百円と非常に低廉化して、これはドコモさんが出しているらくらくホンというもので、今後こういったものがますます普及をしてくることが考えられます。 これは厚生労働省の支援でできたものですから、本当に視覚障害者にとってはすばらしい実績になったと私は思っていますけど、いよいよこういう機械も発売をされて視覚障害者の方に行き渡ることを考えると、音声コードの普及はもっともっとやるべきだと思います。もう一言お願いします。
○政府参考人(木倉敬之君) 今お示しをいただきましたもの、実際に視覚障害をお持ちの方に御利用いただく中で改善を重ねてより良いものに開発を進めていただいているというふうに思っております。 この事業、この研修会というのは基金を設置をしての研修会という形で支援を続けさせていただいておりますけれども、この基金の事業そのものは二十三年度までの事業として設置をしておりますが、二十四年度以降の扱い、これは今後の中で検討していくことになりますが、いずれにしましても、より広くこの音声コードというものの便利さということを知っていただき身近なものとしてできるだけ活用していただく、それによりまして視覚障害をお持ちの方々が自立をした生活を送れるように更に普及に努力をしてまいりたいというふうに思っております。
○秋野公造君 ありがとうございます。 薬の飲み間違いなどのお声も実際に伺いました。そういった対応もどうかよろしくお願いをしたいと思います。一言お願いします。
○政府参考人(大谷泰夫君) 医療機関におきましては、患者さんに対して適切に説明を行ってその治療の理解を得るように努めるという必要があります。これは法律にも規定されている中身でございます。その際、やはり患者さんの特性に応じて適切な配慮が望ましいということは申すまでもございません。 こういったことから、平成のこれは十八年二月でありますが、視覚障害者の方々に関して、病院団体に対して、薬剤情報等について今お話ありました音声コードを付した説明文書の交付に協力いただくようという依頼を行っておりますけれども、時間がもう五年ほど経過しております。今後とも、医療機関において患者の特性に応じた適切な配慮がなされるように、この音声コード化の周知、普及について改めて検討を加えたいと思います。
○秋野公造君 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。 最後に、学校、保育園の放射線安全対策について伺います。 最初に、文科省が公表しました航空機モニタリングの結果、非常に驚きましたが、これはもうちょっと早く出すことができなかったんでしょうか、あるいは早く行うことができなかったんでしょうか。 これを見ますと、セシウムの蓄積量が高い地域が、原発周囲半径二十キロだけではなく二十キロ圏外にもセシウムの蓄積量が非常に高い地域が示されておりますが、今後こういった地域は原発周囲半径二十キロと同じように警戒区域になることを想定していますか。
○政府参考人(中西宏典君) お答え申し上げます。 今御指摘ありました警戒区域といったものの設定についての考え方でございますけれども、避難区域を法的な強制力のある警戒区域とすることにつきましては、放射線の防護というものと住民の方々の活動制限と、そういったバランスもございますし、地元の自治体との調整といったものが担保できてそれを初めて設定できるということでございます。 今御指摘の計画的避難区域というものの設定につきましては、基本的には、その設定の考え方は、事故発生から一年間の間の積算線量、これが二十ミリシーベルトに達するというおそれがある区域を設定してございます。こういった区域につきましては、先ほどの警戒区域を設定するということではなくて、そのリスクがちょっと違うということもあって、直接的に計画的避難区域を警戒区域とするということは想定してございません。
○秋野公造君 しかしながら、チェルノブイリでの同じように比較をしますと、すなわちセシウム137で比較をしますと、百五十万ベクレル・パー・平方メートルで立入りを制限したチェルノブイリと比較をすると、今回の対応は甘いということになりませんか。
○政府参考人(中西宏典君) 実は、五月の六日に公表いたしましたけれども、文部科学省及びアメリカのエネルギー省航空機による航空機モニタリングの測定結果というものを踏まえますと、こちらの方では、チェルノブイリでのお話ございましたけれども、セシウム137というものの地表面への蓄積量がそこで明確になっております。そこでは、百万ベクレル、平方メートルごとのレベルを超える地域というのは基本的に計画的避難区域の領域とほとんど同じだということでございます。 したがいまして、基本的な考え方はちょっと異なるアプローチでございますけれども、結果的には、今御指摘のあったような形での立入禁止といったものが日本の場合は計画的避難区域といったものになっているというようなことでは、その影響という面から見ますと、ほとんど同等の対応を取っているというふうに認識してございます。
○秋野公造君 ということは、一日も早く避難をしていただかないといけなかったということになるんだと思います。 残念ながら、土壌の放射線の情報と空間線量の情報しかないことが正しく放射能の状況を理解できないことになっているのではないかと私は思っています。その意味では、土壌や空間線量だけではなく、地域における子供の標準的に受けている線量というものを明確に示すべきではないでしょうか。 まず、文科省の見解を求めます。
○政府参考人(渡辺格君) 先生御指摘の、生徒の生活パターンに基づく現実的な線量を示していくということは非常に有意義であるというふうに考えておりますので、生徒が標準的に受ける放射線量の具体的なケースを示せるようにしてまいりたいと思っております。
○秋野公造君 それがないと多分話がなかなかできないと思います。 厚労省、保育園対策も同じと考えてよろしいでしょうか。
○副大臣(小宮山洋子君) 保育所での放射線量をどれだけ受けているかも文科省に倣って連携を取りながらやっておりますので、連携を取りながらやっていきたいと思っております。
○秋野公造君 どうかよろしくお願いします。子供を守ってほしいと思います。 終わります。
○委員長(津田弥太郎君) 次に、川田龍平君ですが、着席のまま発言することを許します。
○川田龍平君 ありがとうございます。みんなの党の川田龍平です。 被災地における自衛隊の活動は目覚ましく、自衛隊が災害救援活動に高い適応能力を持っているということを内外に示しました。これは、ハイチ、パキスタンなどの国際救援、国際開発活動での長い経験と日ごろの厳しい訓練がもたらしたものと理解しています。 しかしながら、今回の被災地における状況は、まさに生か死かという非常に厳しい状況であり、凄惨なその現場で捜索・復旧活動に従事することは隊員の皆さんに甚大な精神的なショックを与えていると聞いています。 こうした厳しい環境で被災地の皆さんと日本の復興のために尽力をしている自衛官の皆さんやその家族の皆さんが安心して現地で業務に専念できるように、政府は十分な措置を講じなければなりません。 防衛省として、被災地で活躍する自衛官の健康保全について、健康維持及びメンタルヘルスの面からその対策を教えてください。
○政府参考人(原徳壽君) お答え申し上げます。 自衛隊員、長期にわたり現在も現地で頑張っております。この派遣隊員は非常に厳しい環境下で任務を遂行しているわけでございまして、精神的、肉体的な大きな負担を強いております。そういう意味から、心身両面におきます健康管理は非常に重要だと考えておりまして、その充実強化に努めているところでございます。 具体的には、全般的に申しまして、任務中はローテーションによる休養を十分に取ること、あるいは必要に応じて医官による診察を行う、また任務終了後にも面接や健康診断を行いまして、その必要に応じて、医療が必要な場合は医療を受けさせるということにしております。 また、特に石綿粉じん対策につきましては、三月二十八日に厚生労働省から出されました通知を踏まえまして、瓦れき撤去作業などにおきましては呼吸用保護具を使用するよう徹底を図っているところでございます。 また、福島第一原子力発電所の事故対応に当たる隊員につきましては、防護マスクや防護服の着用、あるいは個人線量計の携行等々、様々な被曝対策を講じてきております。 また、心の問題でございますが、平素から各駐屯地に配置しておりますカウンセラーあるいは臨床心理士等を活用しますとともに、陸上自衛隊におきましては、特に派遣から一か月半にわたりましてメンタルヘルスの巡回指導チームをつくりまして各宿営地へ派遣をして、隊員のメンタルヘルスに留意をしたところでございます。また、指揮官に対しましても、想定されます隊員の様々な症状への対処に係る助言、あるいはハンドブックを配布するなどをしたところでございます。現在は各駐屯地でこの臨床心理士等によるカウンセリングを実施しております。 また、海上自衛隊あるいは航空自衛隊におきましても、護衛艦あるいは基地に臨床心理士あるいは精神科の医官を派遣いたしまして、メンタルヘルス教育及びカウンセリングを実施したところでございます。 また、今後長期にわたりまして、心の外的傷害によりますいわゆるPTSDにつきましては、任務終了後におきましても定期的にチェックするよう、現在、対策を検討しているところでございます。 いずれにしましても、今後とも派遣隊員の健康管理及びメンタルヘルスケアに十分に配慮してまいりたいと考えております。
○川田龍平君 防衛省は隊員の健康保全を考慮して、隊員が安心して働けるように、また隊員の家族が安心して被災地に送り出せることができるように万全の体制を築こうと努力しているようですが、最前線で全力を尽くさせるためには後顧の憂いを除去できるような環境を用意しなければなりません。安心して働ける環境を用意するのが政府の責任と言えるでしょう。 さて、自衛官とは異なりますが、同じように現地で活躍している医療従事者の健康保全はどうなっているのでしょうか。特に、メンタルヘルス面でどのような措置が講じられているか、教えてください。過度な労働が原因でストレスが蓄積して、医療の質が低下したり、また凄惨な光景を目の当たりにしてPTSDに苦しみ、医療現場から離れなければならなくなってしまっては大きな損失となってしまいます。厚生労働省としては、そのような事態を防ぐためにメンタルヘルス面でどのようなことをしているのかを説明してください。
○政府参考人(木倉敬之君) お答えいたします。 今回の大震災の支援ということでは、今御指摘のように、医療チームの方々、医師始め歯科医師の方、看護師の方、薬剤師の方あるいは理学療法士等々の方々、そういう保健医療の資格をお持ちの方々、県からの要請に基づきまして我々が調整をさせていただいただけで、もう既に累計で一万三千人を超えるような方々が支援活動を続けていただいております。今御指摘のように、こうした方々のストレスのケアということ、大変重要な課題であるというふうに認識しております。 これまでの災害の経験も踏まえまして、今回の大震災の直後から、国立の精神・神経医療研究センターでは災害時でのこういうふうな保健医療活動のマニュアルというものを示させていただきまして、その中では、やはり一週間程度の一定の期間でのローテーションというようなことを前提にしながら、支援活動におきます基本的心構えとして、やはり業務は限りなくあるわけでございますので、過重な労働にならないようにすること、それからストレスに対するセルフケアとして、生活のペース、リズムを維持すること、気分転換の工夫、一人でため込まないための支援の工夫をチームでやっていただきたいというようなことの呼びかけもしております。 さらに、派遣から戻られた後の方々へのケアといたしまして、派遣元の方で派遣体験を振り返りながらミーティングを行ったり、健康状況を把握するための面談等の体制も取っていただきたいこと、それから派遣後の休養できる期間を取っていただきたいこと、それから組織全体として、派遣を行った組織で活動の報告会等、活動を共有をしていただきたいことなどを留意していただきたいというふうにお示しをしております。 これをその周知を図っておるところでございますけれども、今後ともその継続的な支援が求められておりますので、これまでの活動の状況も踏まえながら、支援を続けていかれる医療従事者の方々に更に周知をしていただき、十分な活動を継続していただけるように努めてまいりたいというふうに思っております。
○川田龍平君 十分に周知をしたとしても、現場の隅々まで行き届いているかどうかは分かりません。是非とも所管官庁として医療従事者の健康保全にもっと配慮をお願いしたいと思います。 一般事業所における精神保健については、厚生労働省の皆さんの努力もあって少しずつ成果が見えてきているようです。しかし、医者の不養生という言葉もあるように、被災地で働かれる医療従事者の皆さんは、人材不足と責任感の中でついつい無理をする傾向が見られます。また、自衛隊のように、指揮命令系統が明確で、指揮官から命令で休むときに休むというようなめり張りのある勤務形態とはならないでしょう。そもそもローテーションが難しいので、休むことも簡単ではないのではないでしょうか。厚生労働省には、実態を把握し早急に対策を打たれることを望みます。 さて、医療機関が被災地に医療従事者を業務として派遣する際に、健康被害が生じた場合にはあくまで自己責任という趣旨の念書を取るようなところがあると聞いたのですが、こうした念書は労働法上看過してもよいものなのかどうか、厚生労働省の見解をお示しください。
○政府参考人(金子順一君) 今、医療従事者についてのお話でございましたが、労働者全般についての一般論ということでお答えをさせていただきたいと存じます。 労働基準法などの労働法規は、労使の契約を締結した当事者の労働契約の内容のいかんにかかわらず、強行的に適用になる法規でございます。したがいまして、使用者の方が業務命令、つまり仕事でその雇っている方を被災地の業務に従事させるといったような場合につきましては、御指摘のような念書を労働者との間で仮に交わしたとしても、強行法規である労働基準法の上での災害補償責任などについては、これは免れることができないものでございます。 今議員が挙げられた念書の例でございますが、労働基準法の正しい理解を阻害したりとか、あるいは被災地で業務に従事する労働者の方に無用な不安を与えるということにもなりかねませんので、問題があるものと考えております。 私どもといたしましては、こうした労働法規、適切に運用されますように、問題のあるような事案を把握した場合には厳正に対処し指導してまいりたいと思っております。
○川田龍平君 先ほども申し上げましたが、後顧の憂いなく働ける環境づくりをお願いしたいと思います。 ところで、被災地では瓦れき撤去作業の求人が多数出ていますが、多くの求人では安全靴や作業着などは労働者自身が用意するよう求められており、アスベスト等の粉じん対策マスクについては言及もありません。本来企業が用意すべきこうした労働者の安全のための必需品がきちんと供給されているのかどうか不安です。一次補正予算でも、防じんマスク五万枚分の予算が付いています。より徹底した指導の徹底と配布をお願いしたいと思います。 労働基準局の安全衛生部長名で四月二十二日に「がれき処理に伴う労働災害防止対策の徹底について」という通知は出ていますが、五月二日には環境省と経済産業省と連名で厚生労働省は「福島県内の災害廃棄物の当面の取扱いについて」との方針を出しており、今週以降、やっと環境省が瓦れきなどの放射能濃度を調査し今後の対策を考えるとしています。 労働者の命を守るための対策が後手後手に回ってしまっているのではないでしょうか。厚生労働省の見解を求めます。
○政府参考人(平野良雄君) 瓦れき等の撤去の作業におきましては、作業を行います労働者の安全と健康を確保するために、作業に従事する労働者への安全靴、あるいは作業衣、防じんマスクといった保護具の着用を徹底することが必要でございます。この安全靴や作業衣、防じんマスクについては本来事業者が準備すべきものでございますが、防じんマスクにつきましては、その着用の徹底を図るため、都道府県労働局等におきまして九万枚を配布しているほか、今般の補正予算でも追加配布のための予算を計上したところでございます。単に事業者への指導にとどまらない実効ある対策に努めているところでございます。 また、防じんマスクの正しい使用や安全靴、作業衣の着用につきましても、労働基準監督署等による安全パトロールの際に直接事業者にその徹底を指導してございまして、また瓦れき処理作業の注意事項を分かりやすく解説いたしましたリーフレットの配布や講習会を通じまして引き続きこれらの対策の徹底に努めていくこととしております。 また、福島県内の災害廃棄物の取扱いにつきましては、災害廃棄物の処分の進捗状況も踏まえまして、御指摘のとおり、五月二日に政府として、避難区域及び計画的避難区域の災害廃棄物については、当分の間、移動及び処分は行わないこと、それ以外の浜通り及び中通りの災害廃棄物については、当面の間、仮置場に集積しておき、処分は行わないことと方針を定めたところでございます。 厚生労働省といたしましては、浜通り及び中通りの災害廃棄物等を取り扱う事業者に対しまして粉じん等の吸入を防止するための措置等をきちんと講じさせることによりまして、作業を行う方の安全と衛生を確保してまいりたいと考えております。
○川田龍平君 この粉じん対策用マスクというのは入手もしにくく、正しく装着しないと効果も望めません。より徹底した周知をしていただきたいと思います。また、放射性物質については、風評被害ではなく実際に被害が出てからでは遅いので、是非ともよろしくお願いいたします。 さて、医薬品の流通と医療供給体制の確保について確認させてください。 三月二十四日の当委員会において、計画停電に関連し、医薬品卸業者、製薬企業など、医薬関連産業への特別の配慮をお願いいたしました。大谷医政局長より、関係省庁と強く申入れ協議をしてまいりたいという強い言葉をちょうだいして、大変大きな期待をして待っていたわけですが、海江田経済産業大臣や政府の見解からは、いまだに医療関連産業への特別の配慮というような話は出てきません。 この夏にも同様に節電が呼びかけられていますが、医薬品の流通を担う医薬品卸業、製薬企業などの医療関連産業への配慮についてはどのようになっているのでしょうか。前にも申し上げましたように、医薬品や衛生材料がなければ医療現場は動きません。医薬品や医療材料配送体制の確保のために何かしらの腹案があるのか、教えてください。 また、そもそも、医療機関にも一律一五%の節電を課すというのは、人の生死を軽んじることになるのではないでしょうか。一五%の節電を守るために必要な医療機器を停止させたり温度管理が必要な輸液を室温保存せざるを得ない状況になるならば、それは安全な医薬品を、医療を安定供給できないということにほかなりません。命を大切にする社会を実現するためにも、一律一五%を強制するのではなく、何らかの配慮を考えていただきたいと思いますが、細川厚生労働大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) 委員と同じような考えの下で今強く要望いたしております。 厚生労働省といたしましては、医療施設、それから医薬品製造業、それから医薬品卸売業、これらの事業があるいは行為が支障を来すということがないように、これは厚生労働省挙げて今強く要望をいたしておりまして、最大限のこれらに対しての配慮を求めているところでございます。 ただ、一方では、ただそれだけを要求するというのではなくて、一方では、命とかには関係のないようなところでは、そういうところでもきちっと節電はしていくと、こういうことも厚生労働省としては求めていかなければいけないというふうに思っております。
○川田龍平君 この問題については、是非とも要望を要望として終わらせずに、これは必ず厚生労働省としての意向を経済産業省に認めてもらうように、所管大臣としてしっかり是非細川大臣に働いていただけるようによろしくお願いいたします。命の問題ですので、よろしくお願いいたします。 質問を終わります。ありがとうございました。
○田村智子君 日本共産党の田村智子です。 東京電力福島第一原発では建屋の中に入っての作業も始まりました。放射線量が相当に高い場所もあるとの報道もありますので、作業に当たっている方々の安全と健康管理に万全を尽くさなければならないと思います。 厚生労働省は三月十五日に、電離放射線障害防止規則の特例措置を発令して、緊急作業時の被曝線量の上限を百ミリシーベルトから二百五十ミリシーベルトに引き上げています。通常の被曝の上限は、五年間で百、一年間では五十ミリシーベルトですから、相当な緩和を行ったことになります。 この福島第一原発での作業は過酷で、労働者を入れ替えながらの作業も行われているとお聞きします。そうすると、短期間に事故現場とほかの原発とで働くという、そういう労働者の被曝線量をどう管理していくのかということが問われてくると思います。 例えば、緊急作業で百ミリシーベルトを超えるような被曝をした労働者が同じ年度内に他の原発の放射線管理区域で働くよう事業者が指示をする、これは法令上認められるのかどうか、確認をしたいと思います。
○政府参考人(平野良雄君) お答え申し上げます。 電離放射線障害防止規則の第四条におきましては、管理区域内において放射線業務従事者が受ける線量について、先生御指摘のように、五年間で百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならないというふうになっております。また、その電離則第七条におきましては、緊急作業を行うときは、第四条の規定にかかわらず、これらの規定に定める限度を超えて放射線を受けさせることができるというふうにされております。 このため、緊急作業に従事して百ミリシーベルトを超えて被曝した労働者につきましては、他の放射線業務に従事させた場合につきましては、電離則には明示的な規定はなく、法違反には当たらないというふうに考えております。 しかしながら、緊急作業に従事した労働者の健康障害を防止する観点からは、緊急作業を通常作業と別枠として評価することなくやはり一括として評価することが望ましい、そういうことから、今般の緊急作業による被曝線量が百ミリシーベルトを超えた労働者につきましては、今回の緊急作業に従事した期間を含む五年間の残り期間はそれ以上被曝させないことを指導していくこととしております。
○田村智子君 五年間で百ミリシーベルトを超えないように指導していくと。この指導は大切だと思うんですが、例えば事業者がその指導に従わなかった場合には罰則規定というのはどうなるんでしょうか。
○政府参考人(平野良雄君) 先ほど申し上げましたように、そういう場合につきましては、法違反には当たらないというふうに考えております。
○田村智子君 それでは、改めてお聞きしますが、通常、年間五十ミリシーベルト、五年間で百ミリシーベルトを超えて作業に当たらせた場合、この場合には罰則はどうなっていますか。
○政府参考人(平野良雄君) 電離放射線障害防止規則の第四条で、いわゆる通常の作業につきましては、放射線被曝の線量の上限を五年間百ミリシーベルト、一年間五十ミリシーベルトと定めてございます。これに違反した場合には、労働安全衛生法の第二十二条に違反することとなりまして、同法第百十九条に基づきまして、事業者は六か月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するというふうにされております。
○田村智子君 これ、緊急時で二百五十ミリを超える被曝をさせた場合にも、同じように懲役六か月、罰金で五十万円以下の罰金と、これ罰則あるんです。 ところが、今回、緊急時の被曝と通常時の被曝線量というのが別建てになってしまっていて、これ極端な例を挙げれば、緊急時で二百五十近い被曝をした方が通常作業で同じ年度でもう五十ミリシーベルト被曝しても法令上の違反に当たらないということになってしまうんですね。 厚生労働省は、さすがに、四月二十八日に労働基準局長の名の通知で、五年間百ミリシーベルトを超えないようにと、既に緊急時で百ミリを超えた方はその後通算で五年間は他の被曝するような作業に当たらせないように指導すると、こういう通知出しています。でも、この通知での指導の根拠となる法律がないということなんですよ。事業者に責任問えなくなっちゃうんですね。 これ私、大臣、副大臣、どちらでもいいんですけれども、このままでいいのかという問題起きてくると思います。是非これ、罰則を含めて厳しく規制ができるようにすべきではないのかどうか検討していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) まず基本的な認識の部分で少し共有をさせていただきたいんですが、今委員の方から、二百五十ミリに今回緊急作業で緩めたものに該当する方が、例えば二百五十近くまで作業をしてその後、平時に戻られて更に五十別枠でいいことになっているというふうにおっしゃいましたけれども、そういうふうにはなっていないというふうに認識をしております。 二百五十が緊急時、これはやむを得ず、原発事故を収束していただくためにやむを得ずそういう数字になっておりますが、仮に百五十で、その方が百五十で平時に戻られた場合には、もう既に百を超えているわけでありますので、五年間は作業ができないということであります。 罰則を設けるべきではないかという御質問でございますが、今申し上げましたようなルールに基づいてしっかり対応をさせるべく厳格な指導を行ってまいりたいというふうに思っております。
○田村智子君 ちょっと今、答弁ずれていたと思うんですね。法令上はそういう規定になっていないとお答えがあったと思うんですけど、どうですか。
○副大臣(大塚耕平君) ずれていないと思いますので、もし御確認が必要であればもう一度担当から御説明をさせます。
○政府参考人(平野良雄君) 放射線の緊急作業と通常の作業の評価に関しまして、緊急作業を通常作業と別枠として評価することなく一括して評価することが望ましいことから、今般の緊急作業による被曝線量が百ミリシーベルトを超えた労働者については、今回の緊急作業に従事した期間を含む五年間の残りの期間はそれ以上被曝させないように強く指導していくこととしているものでございます。
○田村智子君 ここは是非、大臣、副大臣、よく聞いてほしいんですけど、望ましいんですよ、指導するなんですよ。法令上はそういう仕組みになっていないんですよ。だから法令上も、だから緊急時に対応する仕組みになっていなかったんですよ、率直に言えば。これ是非検討していただきたいということを重ねて要望したいと思います。 これ、架空の話じゃないんです。実際、事故対応に当たっている労働者は、例えば東京電力だけでなく、関電工だけでもなく、三次、四次、五次請けの労働者います。相当数います。非正規労働者の募集も行われています。だから、いろんなところで働いている方がいるわけですね。 これ、改めて確認しますけれども、現在、原発事故対応の作業をしている作業員、東電社員とその他の労働者、それぞれ何人になりますか。
○政府参考人(中西宏典君) 今御質問のございました、これ福島第一原子力発電所で事故対応という作業を行っている職員の数でございます。トータルが、これ五月八日の数字でございます、千五百四十一名、そのうち東京電力の社員の方が三百七十八名、協力企業の方が千百六十三名というふうに認識してございます。
○田村智子君 三分の二を超える方々が東京電力の社員ではないわけですね。そういう方々がいろんなところで仕事をされる、そのときに被曝線量を全体としてどうカウントしていくのか、これは五年間掛けてつかんでいかなきゃいけない問題なんです。五年間掛けて指導していかなきゃいけないんです。だから、法的根拠をやはり持つべきだと、このことをしっかり認識をしていただきたいと思います。 そして、この方々、今、ホール・ボディー・カウンターで内部被曝まで測定したという方は何人になるのか、また、積算被曝線量が百ミリ超えた方、また五十ミリシーベルト以上百未満の方、それぞれ何人か、確認したいと思います。
○政府参考人(中西宏典君) 御質問でございます、東京電力の方に最新の状況を確認いたしました。 実は、二か所で現在ホール・ボディー・カウンターでの測定を行ってございます。一つ目の小名浜のコールセンターというところでは、三月二十四日から四月の二十六日まで五百二十一名。これは福島第二原子力発電所、こちらの方でも福島第一原子力発電所での作業をやっている方が測られに来られます。四月十一日から五月四日までで五百二十二名。トータルで千四十三名の方がこのホール・ボディー・カウンターで内部被曝の測定をいたしてございます。
○田村智子君 今、二か所ということだったんですけれども、小名浜に一台仮置きのものがあると。今、福島第一の中では使えなくなっているということで、これは、皆さん本当に内部被曝まで確認していくというので、これで足りているのかどうかというのも今後確認していかなければならないと思います。 この内部被曝というのは、通常時でも三か月に一回は必ずこれ測定をしなければならないと電離則で定めています。今回、緊急時だということで二百五十まで上限引き上げました。では、それに基づいてやっぱり内部被曝のこの測定のルールということも何らか検討が必要じゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○副大臣(小宮山洋子君) この内部被曝の測定につきましては、今おっしゃったように、法令上は三か月に一回ですが、厚生労働省といたしましては、今回は緊急事態であるということで、内部被曝のおそれの高い方に対する内部被曝の測定を速やかに行うように指導をいたしました。それを受けて、東京電力は内部被曝の測定頻度を一か月に一回に高めるよう管理することとしたというふうに承知をしております。 引き続き適切に内部被曝の線量の管理が行われるように指導をしていきたいと思っています。
○田村智子君 是非、東電任せにせずに、電離則で上限を引き上げたのは厚生労働省ですから、まずしっかり健康管理ができるようにルール作りをやっていただきたいというふうに思います。 私、大変危惧しているのは、先ほどお聞きしても、通常の被曝の年間の上限である五十ミリシーベルトを超えた方がこれ百五十人以上いらっしゃるんですよ、二百を超えた方二人含めると、いらっしゃるんです。で、働いている方の圧倒的は東電の社員ではないんです。いろんな全国から来ている方々がいらっしゃるんですね。そういう下請の方の、その方々までの健康管理というのをこれから本当にやっていかなければならないわけですね。この下請の人含めての健康の管理の責任というのは、第一義的にはどこになるんでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) 第一義的にはもちろん東京電力になりますが、しかし今回のこの原子力発電所事故の対応は政府、東京電力一体となって行っておりますので、第一義的というふうにあえて申し上げずに、政府も責任を持って対応していくべきことだと考えております。
○田村智子君 東電にしっかり責任を持たせることと同時に、やっぱり今のこの地震対応での政府のチームというのは、これ事故が収束したら解散になるでしょう。そうしたら、五年間にわたってその健康管理、もっと長く健康管理を行っていくということを考えれば、これは政府の中にしっかりとした部署も持って対応していただきたいというふうに思います。 特に、私がこの下請の方を取り上げたのは、お配りした資料も見ていただきたいんですけれども、これ通常時であっても電力会社の正社員よりもその他の作業員の方の方が圧倒的に被曝線量が多いんですね。お配りしたのは二〇〇九年度の原子力発電所での被曝線量の調査なんですが、五ミリシーベルトを超える被曝は、電力会社社員は〇・六%、五十五人、その他、つまり関連会社、下請の労働者は六・四%、約五千人に上ります。この関連会社、下請の方の最大被曝量は、通常の作業であっても十九・五ミリシーベルトということになるわけですね。この下請の皆さんの健康管理ということに本当に徹底をしていただきたいと思います。 私も、この質問準備しながら、この下請の皆さんというのは本当に様々な複雑な問題を含んでいるなと胸が痛むような思いでした。例えば、被曝線量が百ミリシーベルト超えたと、で、厚生労働省が指導して他の原発でその後何年間か働けないというふうにすると。じゃ、仕事がないからといって二百五十ミリシーベルトまで事故対応で働かざるを得ないのか。仕事を選ぶのか健康管理を選ぶのかと、これ、てんびんに掛けるような事態に追い込まれかねないんです。 細川大臣、以前の委員会の中で他の議員の御質問にお答えになって、そういう皆さんが仕事を失うことないように、また健康管理についても責任持ちたいというふうにおっしゃっていましたけれども、これ決意では済まされないんです。健康と仕事をてんびんに掛けることないと、健康管理も責任持つし仕事の確保も責任持つと、このための具体的な手だて取っていくと、これ是非約束していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) 田村委員の言われるとおり、この原発で働いておられる方の放射線の管理、それから健康管理というのはこれは大変大事だというふうに思っておりまして、それは、この仕事を離れた後もしっかりそれは管理をしていかなければというふうに思っております。 したがって、私どもとしては、この原発の作業をされたそういう人たちについては、それぞれ個人個人のデータベースを作りまして、そしてこの作業から離れた後も管理をしていくようなそういう体制をつくりたいというふうに考えております。
○田村智子君 終わります。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 前回四月十九日のこの厚生労働委員会において、子供の被曝量二十ミリシーベルトの基準についてお聞きをいたしました。そのとき細川大臣は、文部科学省に伝えたいと、大人と子供は当然違いがあるわけで、特に子供に対しては基準値などについても配慮しなければいけないという御意見、私も分かるところでございます、したがって、この厚生労働委員会でいろんな意見が出ましたことをしっかり文部科学省にはお伝えしたいと思いますと言っていただいたんですが、文部科学大臣、文部科学省とどのような協議をそれ以降されたでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) この点につきましては、委員から是非文部科学省あるいは大臣の方にということでありましたから、私の方からは、そのときにお約束をしたのは、この委員会でどういう意見が出たかということについて文部科学省にはお伝えをするということでありました。 そこで、私の方は、この議事録を文部大臣の方にお持ちをいたしまして、こういう意見が出ているんだということを私の方から伝え、そしてまた、事務方の方も向こうの事務方の方に厚生労働委員会での福島委員の意見についてそれをお伝えをしたと、こういうことでございます。
○福島みずほ君 それは十九日にやっていただいたんでしょうか。文部科学大臣の回答はどういうものだったでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) それは、私に対して、分かりましたと、それでは拝見させていただきますと、こういうことでございました。
○福島みずほ君 十九日の日に、文部科学省はこの二十ミリシーベルトでいいんだという結論を出しているんですね。文部科学省に引きずられて、厚生労働省も保育園で同じ基準でいいんだってやっているんですね。 子供、とりわけ保育園、子供ちっちゃいですから、子供と大人は違うという意味で、厚労省、頑張ってくださいよ。
○副大臣(大塚耕平君) 子供に対する懸念の気持ちは、委員と私ども大臣以下皆共有をさせていただいております。したがって、この二十ミリの基準も、文科大臣以下文科省の説明でも、二十ミリでいいと言っているわけではなくて、極力一ミリ以内に収まるように最大限の努力をするということになっておりますので、私どもとしては、文科省に対してそういう方向で更にしっかりと議論を交えていきたいというふうに思っております。
○福島みずほ君 文部科学省が出しているのは、一から二十ミリシーベルトということなんですね。原子力安全委員会が重視すべき点でも、一から二十ミリシーベルトを適用することは差し支えないというふうに回答しているんです。差し支えない、これにみんな、文科省に原子力安全委員会も厚労省も巻かれちゃっているというか、従っているんですね。 今、二十ミリシーベルトで良くないんだったら、この二十ミリシーベルトで差し支えない、一から二十まで、これに対して厚労省からはっきり意見言ってくださいよ。
○副大臣(大塚耕平君) 議論は重ねておりますので、そういう意味では意見は申し上げております。
○福島みずほ君 撤回してくれるよう文科省に迫ってください、厚労省。
○副大臣(大塚耕平君) 私どもも本当に悩ましい判断を迫られているというふうに認識はしております。 さりながら、文科省が専門家の皆さんの御意見も踏まえて一定の考え方をまとめたその考え方そのものは理解できないわけではありませんので、あとは一刻も早く平時の状態に戻れるように原子力発電所の事故を収束させるとともに、それから過去にお子さんたちが外部被曝を受けたようなその蓋然性等についてフォローアップをしていくことによって最大限の努力と対応をいたします。
○福島みずほ君 文部科学省と厚生労働省が一から二十ミリシーベルトで差し支えないとやったことで、今まさに被曝をしている可能性があるんですよ。ですから、今身を乗り出して、悩ましいってことない、確かに悩ましいかもしれないが、子供の命を救うために今大人が頑張らなきゃ仕方ないじゃないですか。 嶋橋伸之さんという方がいて、浜岡原発の圧力容器の直下で部品の交換をやっていた。八年十か月働いて総被曝量が五十・六三ミリシーベルト、彼は白血病にかかり二十九歳で亡くなり、遺族が労災認定をして、労災認定が認められました。 御存じ、被曝労働についての骨髄性白血病の認定基準は年間五ミリシーベルト以上です。二十ミリシーベルトで保育園も学校でも差し支えないとすることが極端にやっぱり高いんですよ。だって一ミリシーベルトから上がるわけですから。 もう一回、大塚さん、聞きます。子供と大人は同じ基準でいいんでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) 私も科学者ではありませんので、私の認識している範囲で申し上げさせていただきますと、内部被曝においては、とりわけお子さんに対する影響は大きいと思います。そして、外部被曝については、ICRPなどは、この緊急時の復旧期間の一から二十の間において、そのゾーンにおいては大人と子供で必ずしも差はないというようなことを見解を述べているというふうに思っております。 さりながら、繰り返しでございますが、可能な限りお子さんたちに優先的に配慮をしつつ平時の状態でいられるような努力をするということ以外に現時点で申し上げることは、それ以外を申し上げることはなかなか難しい状況であるというのが率直な答弁でございます。
○福島みずほ君 空気で吸ったら内部被曝になるじゃないですか。結局、学校再開ということなどに重点を置いて二十ミリシーベルトで差し支えないとやったことが、やっぱり今本当に健康を守れるのかという大変な事態になっているんです。これは、厚労省は反旗翻してくださいよ。総理だって浜岡原発止めると言ったんだから、やっぱり命を守るためにやらなきゃ駄目ですよというふうに思っています。今日この後、是非真摯な議論をしてください。 原子力安全委員会にお聞きします。これ、決定をした十九日の会議、正式な招集手続を経ていないということでよろしいですね。
○政府参考人(久住静代君) 正式と申しますか、通常の公開の場での安全委員会は開いておりませんが、こういう緊急事態におきましては安全委員三人が調えば議決というか決定はできるということでございますので、状況に応じて対応しているということです。これを正式に決定していないとは私どもは認識しておりません。
○福島みずほ君 正式な招集手続は経ていないと。当初、議事録はないということだったので、メモを作ってくれと私言いまして、メモは出していただきましたが、これについて、差し支えない旨助言をしたと。留保が二つ、モニタリングとそれから学校の、一台ポケット線量計を配布せよという二つの留保が付いておりますが、原子力安全委員会として差し支えない旨助言した、各委員が了承、小山田さんには電話で言って了承ということでよろしいですね。
○政府参考人(久住静代君) はい、間違いございません。
○福島みずほ君 久住委員は、十九日、私に対して子供と大人に対して考慮が必要だとおっしゃったことはどうなんでしょうか。
○政府参考人(久住静代君) 子供と大人といいますか、いろいろなことが混乱しているように思いますが、まず一から二十ミリシーベルト・パー・年というこの緊急事態を収束するときの参考レベルとして、この範囲で適用することは差し支えないと申しました。 これは、ちょっと説明させていただきますと、通常の状況のときは年間、自然被曝、自然に被曝するものに加えて一ミリシーベルト以下の被曝を保つということでいろんな線量限度を決めております。ただ、今回非常に残念なことに、年間で一ミリシーベルトを超える地域が出てまいりました。そのときに、それでは全く一ミリシーベルトを超えると活動をやめるのか、全て避難するのかというと、国際的には一から二十ミリシーベルトの参考レベルというこの範囲のものを許容してよろしいというルールになっておりまして、例えば、だから、地域によって十ミリシーベルトが推定される地域、年間五ミリシーベルトが推定される地域といろいろございますが、そこでは全く活動をやめるのではなくて、可能な限り一ミリシーベルトを目指す方向で活動することは差し支えないのではないかと、それが私どもの認識でございます。 それから、子供と大人の問題ですけども、この二十ミリシーベルトまでの、一から二十ミリシーベルトを決めるときの決め方といたしましては、ちょっと専門的な用語で恐縮ですけども、名目リスクという、大人も子供も入れたリスクを考えてこのバンドを決めておりますので、この議論のときに子供と大人をあえて分ける必要があるかというのは別の問題かと思いますので。 一般的に子供の方が影響が多いということは申し上げたと思います。
○福島みずほ君 これについて原子力安全委員会は、二十ミリシーベルトでいいと言ったわけではないというふうなことも最近言っているんですね。 ただ、私は、差し支えないと原子力安全委員会が言ったことは、結局一から二十ミリシーベルトでいいというふうになったわけですね。ですから、このときに原子力安全委員会五人全てがこれで、文科省ので構わないというふうに回答したと、反対意見は出ませんでしたというふうに聞きました。でも、もし本当に提言が必要だと思うのであれば、二十ミリシーベルトは問題あるということを当時おっしゃっていたら状況変わったんじゃないですか。 原子力安全委員会が専門家としての責任を果たしたんだろうか。この差し支えないという技術的助言は、今から考えて問題あったとは思われませんか。
○政府参考人(久住静代君) 先ほども申しましたとおり、参考レベルの一から二十ミリシーベルト・パー・年を適用することは差し支えないと申しています。 この意味は、年間足し合わせて二十ミリシーベルトになるまで許容するという意味でもなければ、十ミリシーベルトであれ、それをそのまま行くということは意味しておりませんで、少なくともあらゆる努力をして一ミリシーベルトに近づける努力をするという意味を含んだルールでございますので、そのように御理解いただければ有り難いかと思います。
○福島みずほ君 いや、理解できないですよ。結局一から二十でオッケー、これで基準というふうに文科省が言い、厚労省が言い、原子力安全委員会が差し支えないと言ったので、二十ミリシーベルトでいいということになっているんですよ。ですから、これについては是非、もし二十ミリシーベルトで問題ありというふうにお考えであればもっと違う形の助言をすべきだし、是非この二十ミリシーベルトを撤回してくださるようにお願いをいたします。これは強く今後もずっと求めていきます。 それで、今日、被曝者のことも聞きたいと思いまして、以前ここでお聞きをしたときに厚労省は、福島原子力発電所で働く労働者の被曝量の管理のためデータベースを作成するということでしたが、現状どうなっているでしょうか。
○副大臣(小宮山洋子君) 今回の福島第一原発での緊急作業に従事された方につきましては、離職後を含めて長期的に被曝線量などを追跡できるデータベースを構築した上で、これに基づいて健康管理を実施することが必要だということを先日も答弁をさせていただきました。 この作成につきましては、現在、放射線管理手帳により把握している被曝線量データとの連携や、健康管理を行うために必要な検査項目について、文部科学省、放射線医学総合研究所、放射線影響協会等から意見を聞きながら検討しているところなんですが、これはできるだけ早く構築をしなければいけないと考えています。
○福島みずほ君 検討中という回答をもらって、ちょっとやはりもうスピードアップをしていただきたい。下請が働いているわけで、データベースを作る検討をやっているうちに、今いろんな情報も、本人に対してのきちっとした情報アクセスもできなくなるかもしれないので、それは本当に遅過ぎというか、早くデータベースをきちっと整備して放射線量の管理をお願いいたします。 大阪西成区のあいりん地区で運転手の求人募集に応募した男性が福島原子力発電所近くでタンクローリーの運転に従事していたということが明らかになったと報道されております。虚偽募集、虚偽広告になれば職業安定法違反、虚偽募集、虚偽広告でこれは刑事処罰ができますので、私もかつて実はやったことが弁護士としてあるんですが、刑事告訴の対象にすらなるような虚偽募集、虚偽広告です。 この点について労働局が調査に入ったやにも聞いておりますが、これは働いた人たちの放射線量のチェック、それからこういうだまして連れてくるなんていうことは本当に人道的にもひどいわけで、どう把握をしていらっしゃるでしょうか。
○副大臣(小宮山洋子君) これは、大阪労働局から大阪府に確認をしました結果、今年三月十七日及び十九日に、西成労働福祉センターが、今御質問のあった運転手の求人に対して二名を職業紹介し、そのうち一名が就業条件と異なる東京電力福島第一原子力発電所での給水作業に従事させられていたということが判明をいたしました。もう一名についてはまだ確認中です。 今後、大阪労働局が同センター及び事業者へ調査を行い、今おっしゃったように、これは事実がそうであれば職業安定法上の虚偽の求人募集ということで、これは職業安定法違反ということになりますので、違反があったということが確認できればそれは厳格に指導を行うという予定にしています。
○委員長(津田弥太郎君) 時間ですのでおまとめください。
○福島みずほ君 はい。 是非、被曝労働者の問題についてはまた質問し続けたいと思いますが、データベース、それから、だまして連れてくる、じゃ放射線量や管理は一体どうなっていたのかと大変心配をしています。こういう虚偽募集、虚偽広告で連れてくるというようなことは一切あってはならないことで、今後も調査をお願いします。 また、二十ミリシーベルトについては厚生労働省の方からびゃあっとのろしを上げて撤回を求めていただきたいということを強く申し上げ、私の質問を終わります。
○委員長(津田弥太郎君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(津田弥太郎君) 次に、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案及び雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。細川厚生労働大臣。
○国務大臣(細川律夫君) 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案並びに雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案について申し上げます。 非正規労働者や長期失業者が増加する中で、求職者に対するセーフティーネットを整備し、その早期の就職を支援することの重要性が増大をしています。 このため、雇用保険を受給できない求職者に対し、職業訓練を実施をするとともに、職業訓練を受けることを容易にするための給付金を支給すること等を通じ、その就職を支援することとし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、この法律は、雇用保険の失業等給付を受給することができない特定求職者に対し、職業訓練の実施、職業訓練受講給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講じることにより、特定求職者の就職を促進し、もってその職業及び生活の安定に資することを目的としております。 第二に、厚生労働大臣は、特定求職者に対する職業訓練の実施目標等の重要な事項を定めた職業訓練実施計画を策定することとしております。また、厚生労働大臣は、職業訓練実施計画に照らして適切なものであること、特定求職者の職業能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること等の要件に適合するものであることの認定をし、この認定を受けた認定職業訓練を行う者に対して、必要な助成を行うことができることとしております。この認定に関する事務については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることとしております。 第三に、国は、職業訓練受講中の生活を支援し、職業訓練を受けることを容易にするため、特定求職者に対し職業訓練受講給付金を支給することとしております。なお、偽りその他不正の行為により給付金の支給を受けた者に対しては、支給した給付金の全部又は一部を返還すること、また、一定の場合には、その二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができることとしております。 第四に、公共職業安定所長は、特定求職者の就職を容易にするため、職業指導及び職業紹介等の就職支援措置を効果的に実施するための就職支援計画を個別に作成し、その措置を受けることを特定求職者に指示することとしております。また、職業安定機関、認定職業訓練を行う者等の関係者は、特定求職者の就職の支援について、相互に密接に連絡し、協力するように努めなければならないこととするほか、公共職業安定所長の指示を受けた特定求職者は、その指示に従うとともに、自ら進んで、速やかに職業に就くよう努めなければならないこととしております。 第五に、認定職業訓練を行う者に対する助成及び職業訓練受講給付金の支給については、現行の事業主のみが負担する雇用保険二事業とは別の雇用保険法の附帯事業として行うこととし、国庫は、職業訓練受講給付金に要する費用の二分の一を負担すること等としております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 最後に、この法律の施行期日は、平成二十三年十月一日としておりますが、認定職業訓練に関する施行前の準備等については、公布の日から施行することとしております。 なお、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。 次に、雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 我が国の雇用失業情勢は依然として厳しい状況にあり、また、非正規労働者や長期失業者の割合が長期的に上昇する中で、雇用のセーフティーネットの充実等を図ることが必要となっております。 このような状況に対応し、労働者の生活の安定、再就職の促進等を図るため、雇用保険制度において、基本手当及び再就職手当の見直しを行うとともに、雇用保険率を引き下げる等の措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一は、雇用保険法の一部改正であります。 まず、労働者の生活の安定を確保するため、失業等給付における基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額について、その下限額、上限額等を引き上げ、これにより基本手当日額の引上げを図ることといたしております。 次に、失業者の安定した再就職へのインセンティブを強化するため、暫定措置として給付率の引上げ等が行われている再就職手当について、給付率の更なる引上げを図った上で、暫定措置を恒久化する等の見直しを行うこととしております。 また、雇用保険の国庫負担について、引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとしております。 第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。雇用保険の失業等給付に係る保険料率について、雇用保険の財政状況等を勘案し、千分の十四とすることとしております。 なお、この法律は、平成二十三年八月一日から施行することとしておりますが、雇用保険の国庫負担に関する部分については公布の日、失業等給付に係る保険料率に関する部分については平成二十四年四月一日から施行することとしております。 以上が職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案並びに雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(津田弥太郎君) この際、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案の衆議院における修正部分について、衆議院厚生労働委員長牧義夫君から説明を聴取いたします。牧義夫君。
○衆議院議員(牧義夫君) ただいま議題となりました職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。 修正の要旨は、第一に、本法の施行日前に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行うこととなっていた準備業務を独立行政法人雇用・能力開発機構が行うこと。 第二に、特定求職者の就職に関する支援施策の在り方についての検討を行うに当たっては、その支援施策に要する費用の負担の在り方について速やかに検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(津田弥太郎君) 以上で両案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十四分散会