厚生労働委員会 第6号
- 発言数
- 251 件
- 登壇者
- 27 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2011/04/19
会議録
○委員長(津田弥太郎君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、白眞勲君、竹谷とし子君及び川合孝典君が委員を辞任をされ、その補欠として西村まさみ君、秋野公造君及び金子恵美君が選任されました。 ─────────────
○委員長(津田弥太郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長外山千也君外十三名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(津田弥太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(津田弥太郎君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○森ゆうこ君 おはようございます。森ゆうこでございます。 まずもって、この度の震災で亡くなられた皆様の御冥福をお祈りし、今も大変な状況におられる被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。 また、細川大臣を始めとして政務三役の皆さん、そして役所の皆さんは、震災発生以来、昼夜を分かたず被災者の支援のために大変な御努力をいただいておりますことに心から敬意とそして感謝を申し上げたいと思います。 特に被災者支援の部分については厚生労働省関係の問題が非常に多うございまして、私もたくさんの御要望をさせていただきましたが、大変迅速な対応をしていただきまして、当初の一週間ぐらいは一時混乱をした部分もございますけれども、その後は、例えば朝被災者の窮状を訴えましたところ夕方には課長通知を出していただいて対応いただくなど、大変な迅速な対応をいただいたことにこの場をお借りして感謝を申し上げたいと思います。 本日は、特に被曝から子供たちを守れということで、いかにしてこの原発事故による健康被害、これを食い止めていくかということを中心に質問させていただきたいんですが、その前にまず雇用対策について少しお聞きをしたいと思います。 雇用調整助成金の震災特例の適用地域につきましては拡大をしていただいたり、大変ありがとうございました。今、ただ、これは被災地に限らず、例えば部品が被災地のところで製造しているとか、そういうことで製品ができないであるとか、いろんな自粛ムード等で大変経済が悪化をしておりまして、それによって影響を受ける企業が増えております。 そこで、この全国的な雇用情勢の悪化への対応策について伺いたいと思うんですが、今後随時対策を強化をする必要があるというふうに考えますが、いかがでしょうか。
○大臣政務官(小林正夫君) 雇用調整助成金を活用して何とか解雇を防いでほしいと、こういう思いでこの雇用調整助成金の緩和など今取り組んでまいりました。特に、災害救助法適用地域において雇用の維持に努力していただける事業主に対して支援できるように特例措置も設けました。 今御指摘のとおり、災害地域以外の事業においても影響が出ていると、こういうお話でした。したがって、これら災害救助法適用地域以外の事業所においても、要は被災地の事業所と同様に雇用の維持に向けた迅速な必要があるということから特例措置の一部を追加をして適用していく、このように考えております。したがって、一定規模以上の経済的関係を有する事業だとか計画停電の対象となる事業所について今言ったように被災地以外のところについても適用すると、こういうことの判断をいたしました。したがって、特例措置はその必要性に応じて被災地に限らず全国的に今認めていると、こういう状況でございます。今後もこの対応についてしっかり周知もしていきたいと思っております。
○森ゆうこ君 ありがとうございます。 補正予算が正式に決まりませんとなかなか、更なる雇用支援の対策、具体策、なかなかこの場で言いにくいところはあると思うんですけれども、しかし今検討している対策も幾つかもう既におありだと思いますので、できれば幾つか御披瀝をいただいて、そういう状況に速やかに対応する準備があるということで御答弁を踏み込んでいただければ有り難いんですが。
○大臣政務官(小林正夫君) 先ほど言ったように、解雇を防ぐと、こういう立場からこの雇用調整助成金についてはできる限り緩和措置を設けていきたいと。さらに、いろいろ御要望が上がっておりますので、例えば給付日数の関係だとか対象者の関係だとか、こういうこともひとつ検討していかなきゃいけない課題じゃないかなと、このように思っております。
○森ゆうこ君 しっかりと雇用を継続する努力をしていらっしゃるその事業者を支援していくということが大変重要であるかというふうに思います。 今般の原発事故におきまして、その避難指示による休業などは雇用調整助成金の対象ではございません。これは補償の方になるということになりそうなんですけれども、それもまたはっきりといたしてはおりません、賠償ですね、原発事故による賠償。仮に賠償の対象ということであっても、それが確定するまでまだまだ時間が掛かります。 そこで、原発事故の避難指示等による休業などについて雇用調整助成金の対象に、賠償が確定するまで支援策として考える必要があると考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) 雇用調整助成金につきましては、これは事業主が納めました雇用保険料のみで運営をされていると、こういう関係もありまして、災害とかあるいは法令によって規制すると、そういうことで休業したような場合には適用されないと。雇調金は、事業主の共同連帯によって対応すべきものでないものについては従前からも対象になってないところでございます。 そこで、雇調金の対象にはなりませんけれども、雇用保険の方の適用、休業に至ったその休業者に対して、解雇とかそういう、離職はしないまでも休業になった場合には、この場合に今回の雇用保険法の特例によりまして雇用保険の適用をしてその間に失業給付を出すと、こういうことで、そちらの方で是非雇用の維持ということもしていただけたらというふうに思っておりまして、委員の御指摘のように、雇調金の範囲を広げるというのは、事業主のみの拠出によるお金で運営しているということで経済的な理由だけでということになっておりまして、誠にその点だけはちょっと御希望にこたえられないと申し訳なく思っております。
○森ゆうこ君 大変つれないお返事なんですけれども、今のお話はよく存じ上げております。その場合には、原発事故の避難指示による休業などについては雇用保険の方の休業給付を受けてくださいと、ただし、そういうことをやりますと、結局そこで一回雇用保険の納付期間がちゃらになってしまうんですね、二十年ぐらい入ってきた、それによってやっぱり給付額にも影響がありますので。そういう意味で、現場の事業所等からそういう御要望があるわけですので、そんな冷たいことをおっしゃらずに、是非、その賠償が確定するまでの支援策としてもう一度是非御検討をいただきたいと思います、答弁は結構ですけれども。 この間、迅速な災害への対応ということで、職業安定局だけでも通知、局長名、部長名、課長名含めまして合計百四本通知を出していただいて、ふだん通知というのは非常に評判が悪いんですけれども、今回の場合は、これが非常に現地、被災者のニーズに合うように非常に迅速に対応していただいた。百四本出していただきました。 そういう意味で、また百五本目、百六本目のときに今申し上げたようなところも是非もう一度考慮をしていただきたいと、これは要望だけ申し上げておきたいと思います。 さて、被曝健康被害について質問をさせていただきたいと思います。 とにかく、もちろん風評被害等も困りますし、余りにも過大に取られるのもいけないんですが、しかし一方で、実際に大変な事故なわけでして、大量の放射性物質が拡散をされているわけでございます。そういう意味で、できるだけ住民の皆さん、特に子供たちを被曝から守っていく、健康被害から守っていく、これしっかりとやらなければいけないというふうに思いますが、まずお聞きしたいんですけれども、内閣府なんでしょうか経産省なんでしょうか、三月二十四日から川俣町及び飯舘村で実施されました子供たちの甲状腺被曝簡易測定について伺います。 まず、この調査の目的は何ですか。
○政府参考人(中西宏典君) お答えを申し上げます。 原子力安全委員会の方から三月二十三日付けで、被曝線量評価に伴いますモニタリングの強化についてというものが発出されました。小児の甲状腺量を実施すべきであるということで、原子力災害対策本部に対する助言がございました。 小児につきましては放射線の感受性が高いということで、健康影響をより正確に把握するということをこの目的としてございまして、現地対策本部におきましては、福島県における小児甲状腺被曝の調査という形で実施をしてございます。 この調査におきましては、屋内退避区域の外ではございますけれども、SPEEDIの試算で累積線量が百ミリシーベルトを超えるとされる地域におきまして、ゼロ歳から十五歳までの小児の甲状腺を実際に測定してございます。一応原則といたしまして、該当地域に住んでいらっしゃるゼロ歳から十五歳までの小児の全員を対象として調査をいたしてございます。川俣町及び飯舘村に住んでいらっしゃるゼロ歳から十五歳の小児全てに対して連絡をしたと聞いてございます。
○森ゆうこ君 目的は何ですかと申し上げているんですが、きちんとお答えください。
○政府参考人(中西宏典君) ちょっと繰り返しではございますけれども……
○森ゆうこ君 繰り返しならいい。
○政府参考人(中西宏典君) はい。
○森ゆうこ君 目的がはっきりしないんです。何のために調査したんですか。 全数調査しておりません。対象人数は川俣町千九百十三人、でも検査をした人数は六百三十一人、飯舘村八百六十三人に対して三百十五人等々、これはサンプル調査でしかありませんし、なぜ飯舘村と川俣町だけなのか。子供たちがどの程度被曝をしているのか、それによってどのような注意が必要なのか、どのような支援策を講じるのか、そういうことを調査するということであれば、きちんと全数調査しなければいけないと思いますし、対象も川俣町あるいは飯舘村だけではいけないんじゃないんですか。そういうことを聞いているんですよ。
○政府参考人(中西宏典君) この調査に当たりましては、川俣町及び飯舘村の全対象となる全子供たちのところに連絡をしたというふうに聞いてございます。 結果として、実際にこの受検をされた方々の概数、大体今先生御指摘のとおりの数字で、大体対象人数の三割程度にとどまっているというのは現状として認識してございます。
○森ゆうこ君 だから、全然質問に答えてくださらないんですけれども、私の質問の意味、お分かりになりませんか。 それで、この測定方法及びその正味値〇・二マイクロシーベルト以下、だから調査をした子供たちについては問題はないというふうに発表されたんですが、この正味値〇・二マイクロシーベルト以下であれば問題なしとした根拠は何ですか。
○政府参考人(久住静代君) お答え申し上げます。 三月二十三日に私ども原子力安全委員会が発表いたしましたSPEEDIの試算によりまして、ただいま経産省の方からも御答弁がございましたように、被曝線量が高い可能性があると評価されたエリアがございました。そこの子供たちについて甲状腺被曝の実態を調べるという目的で測定を開始いたしましたが、測定方法につきましては、シンチレーションサーベイメーターを用いまして、甲状腺を中心とした部位で簡易的にまず線量測定を行いました。 この場合、福島第一原子力発電所からの放射性沃素の放出が三月十二日から継続していたとして、一歳児が三月二十三日までの十二日間に放射性沃素を吸入摂取したと仮定いたしました。すると、三月二十四日にシンチレーションサーベイメーターを用いた簡易的な測定を行った場合の正味値です、コントロールと実際の甲状腺の表面の測定値の差でございますけれども、正味値が〇・二マイクロシーベルト・パー・時間、パー・アワーであれば甲状腺等価線量が百ミリシーベルトに相当するという関係が成立いたします。したがいまして、正味値〇・二マイクロシーベルト・パー・時以下であれば甲状腺等価線量が安定沃素剤の服用を必要とするレベルに達していない、百ミリシーベルトを超えないことから、〇・二マイクロシーベルト・パー・時間をスクリーニングレベルといたしました。 当該測定方法につきましては、三月二十三日に原子力安全委員会緊急技術助言組織におきまして、緊急支援機関の研究、研究成果、資料等を基に議論いたしまして、この測定方法で問題ないということで助言をしたものでございます。
○森ゆうこ君 今の測定方法、それで〇・二マイクロシーベルト以下で問題なしという根拠を御説明いただいたわけですが、私も調べさせていただきました。その今の測定方法、つまり、ここに簡易測定器を当て、そしてそのバックグラウンド、例えばこの室内で測るとしたら、この室内の放射線の量というか放射能の量を測って、その差をここに沈着している放射性沃素の量というふうに考えて、〇・二マイクロシーベルト以下であれば問題ないと。 その学術的根拠、それがきちんとオーソライズされたものなのか、海外等きちんとした文献があるのかどうか調査をいたしましたけれども、ございません。原子力安全委員会あるいは原子力安全・保安院に、いつ確立された方法なのか、あるいはその〇・二マイクロシーベルト以下でいいとした根拠についてどうなのかというふうにお聞きをしましたけれども、半日以上たってようやくペーパーを作って持ってきてくれましたけれども、確立されたものではないんですよね。急遽実験をして、ファントム人体模型を使って放射線医学総合研究所で実験をした結果、それで問題ないと。 すごくいいかげんなものなんですよ、これ。そんなもので調査をして、〇・二マイクロシーベルト以下だったから問題ないって、そこで私は問題ないというふうにしてしまったことは大変よろしくないというふうに思っておるんです。そういう簡易な、しかも確立されていない方法で何の問題もないというふうにしてしまったら、子供たちに対するその被曝の調査、あるいはこれから起こるかもしれない健康被害に対する支援策、対応策、きちんと検討しようという気にならないじゃないですか。確立されたもの、どこにもないですよ、探したけれど。それから、議事録も探しましたけれども、どこにもありません。議事録あるんなら、私に提出してください。 原子力安全委員会そのもの本体できちんと議論をした形跡もございません。どこで確立され、どこでオーソライズされたものなんですか、それは。助言委員会というのがあるのは聞いております。それだったら、そこに出した提出資料、きちんとしたものとそれから議事録、きちんと出してください。
○政府参考人(久住静代君) 先生おっしゃるとおり、緊急技術助言組織というものがございまして、ここを事故が発生いたしました直後に招集いたしまして、二十四時間体制で各省庁等々からの問合せに対して助言をいたしております。 先生御指摘の議事録でございますけれども、ここの組織におきましてきちっと議事録を取るということはいたしませんが、専門家間で資料を踏まえまして議論いたしておりますので、資料につきましては御提出できると思います。
○森ゆうこ君 資料は半日以上たってようやく探していただいて、二ページのものをいただきました。これは資料といっても実験結果ですよ、その簡単な。一枚の実験結果、そして一枚の考え方をまとめたもの。こんないいかげんなことで問題ないと言われているんですよ。私はこれ納得できません。後でもう少ししっかりと調べさせていただきますし、きちんと根拠を示していただきたい。確立されたものではありませんので、きちんと子供たちの被曝の状況というものをこれから調べるべきだというふうに思います。 そこで、文部科学省も来ていただいているんですけれども、周辺住民等は今までにどの程度被曝をされたというふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
○政府参考人(伊藤洋一君) 周辺住民についての被曝線量のお尋ねかと思います。 今回の事故発生直後より、事故規模の拡大に応じまして、周辺住民の避難あるいは退避指示が行われているところでございます。他方、周辺住民の個々の方の被曝線量につきましては、放射性物質の放出が多かったと推定されます事故発生数日間のその方の行動と申しましょうか、発電所からどの程度離れたところに、どういう場所にいたのか、あるいは屋内にいたのか屋外にいたのかによって変わってまいります。 このため、今後、原子力被災者生活支援チーム、これは海江田経産大臣がチーム長でございますが、ここにおきまして、文部科学省も参加いたしまして、県、地元市町村の御意向も踏まえながら、住民の方々の避難経路でございますとか直後の行動調査、あるいは私どもで取ってございます環境モニタリングの結果、こういったものを総合的に活用いたしまして周辺住民の方の放射線線量の推定とか評価を早急に実施してまいりたいというふうに考えてございます。
○森ゆうこ君 いつまでにスタートをするんでしょうか。もうとっくの昔に始めてなきゃいけないんじゃないですか。新潟県でも大勢の避難者の皆さんを受け入れております。中にはそのまま、子供さんの学校の関係で住所を移して転校してこられる方もいらっしゃる。だんだんそのときに周辺にいらっしゃった皆さんの確認が難しくなってくるんですよ。きちんとフォローをしていかなければいけないんですよ。 それで、今朝の新聞で隠された放射能の予測とかということが出ておりますけれども、今般、避難計画地域に飯舘村とか川俣町を指定するに関して参考にされたデータというのは、実は実測値というのは十六日の分もあるんですよ、十六日。十六日から分かっているんですよ、どの程度放射能が、放射線量があったのか。もっと早くスタートしていなきゃいけないじゃないですか。 大臣、大臣が基本的にこの仕組みの中で、あるいは法律の中でその責任者であるというふうに、じゃないということは私も分かっております。分かっておりますが、この一か月間、官邸それから各大臣に対して、早く住民の皆さん、特に子供たちの避難を、特にホットスポットに関しては避難区域を拡大して避難させるべきであると。そして、住民の皆さんがどの程度被曝をされたのか、そういうこともきちんと調査をして早く対応策を考えるべきだと。いろんな形でお願いしてきましたけれども、どなたも動いてくださらない。 あえて、今日、大臣にお聞きします、厚生大臣として国民の健康を守る一番大事な大臣ですから。本来動くべきところが動かないんであれば、大臣の方から、すぐにスタートをして、すぐに対応策を取っていただくように強く進言をしていただきたい。これ、調査いつから開始するんですか。
○国務大臣(細川律夫君) 委員が御指摘のように、被害に遭われている人たち、住民の皆さんが受けました放射線量をできるだけ正確に推定をして評価をすると、こういうことは厚生労働省としても積極的にやっていかなければならないというふうに考えております。 このために、現在は原子力災害対策本部の下にあります原子力被害者生活支援チームというのがございまして、そこで、その被災された住民の皆さんの避難経路とかあるいはどういう行動を取ったとかいうその調査、そして環境モニタリングの結果を活用して、放射線量の推定、評価方法、そういうことを検討をしているところでございます。 委員が御指摘になりましたように、早くやれと、こういうこと、それがまた厚生労働省の仕事だと、こういうふうに御指摘もありました。私どもとしては、委員の御指摘にも沿うようにしっかりやっていきたいというふうに考えております。
○森ゆうこ君 具体的にいつスタートするのかをお答えいただきたかったんです。最後にお答えいただければ有り難いと思いますが。 皆様のところに資料をお配りをしております。これは四月三日に米国エネルギー省による航空機を用いた空間線量率の測定結果。同心円状で避難をさせても意味がないということが、いろいろあります、SPEEDIのモニタリング、推測値もありますが、この写真が一番分かりやすいと思うんですよ。同心円状に避難をさせても意味がない。きちんとホットスポット、測定をして、放射線量の高いところはできるだけ早く避難をさせてできるだけ被曝させないようにすると。そして、被曝が疑われる場合には、早くその異常を発見を、早期発見、早期治療ができるように、そういう体制をいち早く、もう一か月たっているんですから、もうスタートしていなきゃおかしいですよ。そういうことを申し上げたかったんです。 そして、併せてお配りした資料は、これは私どもの方で作成をさせていただきましたが、原子力災害対策本部資料より抜粋したものを少しまとめました。要するに、事故が起きて放射能、放射線量が上昇したことを確認してから、各これは原発の敷地内の数値でございますが、それとその避難指示を出したタイミング、あるいは避難が完了したという報告のあるタイミングを表にしてみました。遅いですよ、これは、避難の終了のタイミングは。三月十五日正午に福島第一原発対象住民避難措置完了。その前の赤線のところは水素爆発が起きたやつを示してあるんです。水素爆発が起きて、そして右側に原発の施設内の放射線量が急速に上昇したことが確認されておりますが、遅いですよ、避難がということを申し上げたかったんです。 ちょっと時間がございませんので、まとめて大塚さんにちょっと答えていただければ有り難いんですけれども、私は、内部被曝の危険性もそうですし、それから、今、これから文科省の方で、学校の安全基準、何か十ミリシーベルトにするとか二十ミリシーベルトにするとか。放射線管理区域というのがありますね、放射線管理区域、むやみに立ち入っちゃいけない。放射線管理区域というのは三か月で一・三ミリシーベルトですよ。それをはるかに上回る十ミリ、十ミリじゃなくて二十ミリ、これを安全基準にするなんてとんでもない話で、私は、やはりその被曝から子供たちを守る、住民も守る、安易にこの規制値を緩和しないでもらいたい。 そういう方針でやっていただきたいと思いますし、あわせて、最後、原発事故の対策の作業従事者の健康管理が大変心配でございますので、この造血幹細胞採取、保存を行うべきではないかということで、学会もそういう声明を出しております。こういうことを採用する必要があると思いますので、最後、併せて御答弁いただければと思います。
○副大臣(大塚耕平君) 何点か非常に貴重な御指摘をいただいておりますけれども、まず、先ほど大臣が御答弁いただいた内容の中に、避難経路、行動調査、環境モニタリング結果を活用しというくだりがございました。 これは、住民の皆さんの被曝影響についてどのように把握をするかということについて非常に意味のある実は言葉でございまして、遅いという御指摘は真摯に受け止めますが、既にそういうことをどういうふうにフォローアップするかということは関係省庁で検討しております。つまり、どこの地域に何月何日の時点でどのぐらいの大気中の放射線量があったかということは、これは記録として分かっているわけでありますので、その一方、住民の皆さんが何月何日にどこにいらっしゃったかということがトレースできますと、これは大体お一人ずつの被曝量というのは分かるわけでありますが、同時に、その方が室内にいらっしゃったのか屋外にいらっしゃったのか、そういうことをどういうふうに言わばカウントをしていけばいいのかということ、並びに、住民の皆さんは今全国各地に避難をしていらっしゃいますので、いつ時点に避難をされたか、あるいは現在どこにいらっしゃるかということも含めて、これはきちっとしたルールを決めて住民の皆さんの影響についてフォローアップをするということは今鋭意関係省庁で検討しておりますことを是非御理解をいただきたいというふうに思います。 それから二点目に、内部被曝の問題やお子さんの問題と絡めて、放射線管理区域のお話がございました。大変詳しくお調べいただいているわけでございますので、私どももその御指摘はしっかり受け止めさせていただきますが、その一方で、国際放射線防護委員会、ICRPが次のような基準を定めております。平時においては年間の実効線量は一ミリシーベルト以下であるべきだと、しかし緊急事態後の復旧期においては一ミリから二十ミリシーベルトでもやむを得ないと、そして緊急事態の下では二十ミリから百ミリでもやむを得ないと。これは、ICRPも放射線被曝の影響とともにそうした対象となられる方々の生活等いろんなことも考えて恐らくこういう基準を決めていると思われますので、そういう科学的知見や専門的な組織等の情報も加味しながら総合的な判断をせざるを得ない状況であるということは、是非御理解いただきたいと思います。 最後の点については、しっかり今後判断をする上での材料として活用もしなければならないというふうに思っております。
○藤井基之君 おはようございます。自由民主党の藤井基之でございます。 三月十一日に発生いたしました東日本大震災、もう既に約四十日が経過しようとしております。昨日の六時現在での警察庁の発表によりますと、行方不明者の方が今でも一万三千八百六十四人、亡くなられた方は約一万四千人近い数字となっている、そのような数字が発表されております。 改めまして、不幸にしてお亡くなりになられました方々及び御遺族の方々に対して心よりのお悔やみと、また被災をなされた方々に対して心よりのお見舞いを申し上げたいと存じます。 そして、まさに不眠不休で復旧あるいは支援活動に従事している自衛隊の方々、警察官の方々、また原発処理に従事している方々、東電の方々、関係する方々、多くの方々に対して感謝を申し上げたいと存じます。 一日も早い復興を願い、質問をさせていただきます。 もうあえて言うまでもございません。今回の震災は、非常に幅広い範囲での大きな地震と、それに伴う大津波、さらに原発事故と、まさにトリプルの災害になっております。したがいまして、この対応については、まさに今までのルールにとらわれない柔軟なあるいは迅速な、そのような対応が求められます。 私の属しております自由民主党は、地震発生直後に震災災害対策本部を設置いたしました。これまでの数多くの災害対応の経験を生かしながら、救援物資の提供あるいは支援、党の総力を挙げて取り組んでまいりました。そして、党の各調査会の下に災害対策に対するプロジェクトチームあるいは特命委員会を設けまして、先月の三十日には東日本巨大地震・津波災害及び原発事故対策に対する第一次の緊急提言を取りまとめ、また先週、四月の十五日には第二次緊急提言を、これでございますが、復興への道標という第二次提言をまとめさせていただきました。 もう御覧いただけたと存じますが、この緊急提言におきましては、特に諸制度のはざまで行き届かないような、そういったきめ細かな政策を実施して、被災者の生活再生を支援するきずな基金を国の責任で創設することを始め、被災自治体が自由に使える大規模な災害臨時交付金を創設すること、また、緊急提言におきましては、政府の支援体制の確立、被災自治体への応援体制の構築、避難所対策、被災者支援等々、三十三ページに及びます、十二項目に分けまして、それらについて私どもがやるべきだと考えております政策をまとめさせていただきました。 また、加えまして、法制上措置が必要と思われる事項、財政援助、助成援助の関係であるとか、国税・地方税関係、あるいは産業別に見ますと農林水産業関係、生活支援でいうと厚生労働省関係と、少なくともさっと数え上げただけで二十九の法令を新たに作るかあるいは改正をしなければならない。加えて、それに関係する多くの関係政省令も対応しなきゃいけない。そして、それに原発・エネルギー事項、その関係も加えられます。 当然のことながら、厚生労働大臣に主体的な対応をお願いしなければならない事項が数多く含まれております。我々といたしましても、できる限りの協力をさせていただきます。政府におかれましては、我々のこの緊急提言を速やかに実施に移されて、被災者と被災地の復興が一日も早くなされることを願いまして、限られた時間ですけれど、二、三、厚生労働行政に関する事項について質問をさせていただきます。 まず、総括して大臣にお尋ねをいたしたいと存じます。 我々は、このような大震災を前に、本当に全員が、現地の人間はみんな苦労して一生懸命対応をしております。そうした作業を安心して、あるいは地域の方々が安心して生活を過ごせる、そのためには、この災害対策、必要な財源措置というもの、これは全て国が対応するんだと、そのような原則で対応することが重要だと私は考えます。 そして、加えまして、これ通告を入れておりませんけれど、先般、東電が原発事故の安定化に向けての工程表を発表なさいました。遅きに失したといえばそのとおりかもしれませんが、一歩前進だと私は理解をしております。 原発に対する東電の工程表が発表されるなら、なぜ政府は支援対策の工程表を出さないんですか。それは膨大なものだからそんなのは出せない、よく分かりますよ。それでも、被災者の方々にとっては、これからどうしたらいいか分からないときに、政府が被災に対する支援体制の、大まかでもいいんですよ、工程表を是非早急に出して、それを国民にお示し願いたいと思いますが、大臣のお考えをお伺いします。
○国務大臣(細川律夫君) 藤井委員の方からは、自民党の方からのこの際の緊急対策、緊急支援、こういうことについてのいろいろな御提案をいただいておりまして、ありがとうございます。いろいろな御提案につきましては、御参考にさせていただきながら、それに対応するよう頑張っていきたいというふうに思っております。 委員が御指摘のように、今回の大災害につきましては、旧来あるいは従来のやり方ではなくて、これはこの未曽有の災害に対して国家として最大限の支援をしていくということでやっていかなければというふうに思っているところでございます。 そういう意味で、委員が言われました、被災者の皆さん、あるいはまた被災県あるいは市町村の皆さん、そういうところが安心してしっかり災害の復旧復興に取り組める、財政的なことは心配しなくてできるんだと、こういうメッセージも国から発していかなければならないというふうに思っております。 そういう中で、厚生労働省といたしましては、財政的な支援につきまして、一つは、発災直後の避難所の設置といった応急の救助の費用につきましては、これは災害救助法に基づきまして最大九割の国庫負担とそれから地方財政措置、これを組合せをいたしまして、被災された自治体の実質的な費用負担は極小化、ほぼゼロに近いというような、そういうことで最大の支援をしてまいりたいというふうに思っているところでございます。 また、今後の被災地の復旧復興でございますけれども、この地震によります被害を受けた水道や医療施設、また社会福祉施設など、国庫補助につきましての割合などにつきましては、これは通常の二分の一の補助率を三分の二にしたり、あるいは八割から九割程度まで引き上げるなど、その経費の多くを国庫で裏打ちをすることとしております。このための法的な措置、財政的な措置を検討いたしております。これにつきましても、地方負担には地方財政措置を講ずることといたしておるところでございます。 政府といたしましては、実質的に地元都道府県等が財政的な不安を感ずることがないように、応急の救助、早期の復旧復興が行われるように最大限の配慮を行っているところでございます。今後ともしっかり支援をしていきたいと思います。 また、損害などについてのいろいろな、どういうふうにやっていくか、これについての工程表、これにつきましても早期に、委員が言われるように、やはり国民の皆さん、被災者の皆さんが安心して希望を持って復旧復興に携われるようにこれもやっていかなければというふうに思って、そのために私どもも強く主張してまいりたいというふうに思っております。
○藤井基之君 ありがとうございました。是非、今大臣のお述べになられた方向での対応をお願いしたいと存じます。 先ほど述べました、地震発生から一か月以上たっている、残念だけど、避難所生活の長期化、これを避けることは難しい状況になってまいりました。 まず医療についてお伺いしたいと存じますが、やっぱり地震発生直後、これはけがであるとか急性的な対応というものが中心でありましたが、そのような対応が少しずつシフトしてきている、これは当然のことだと考えております。 報道によりますと、一か月以上にわたる劣悪な環境の中での避難生活のためでしょうか、いわゆる震災関連死の疑い事例、これが二百例近いとかという話。また、ヘドロや瓦れき等残っております。これらに伴いましてほこりが発生する。そして、それに伴う肺炎の発生が目立つ。あるいは衛生状況が劣悪な避難所生活のためでしょうか、ノロウイルスの発生なども指摘されて、またそれが伝えられております。震災関連死の疑い例とかノロウイルスに起因する胃腸障害あるいはそういった肺炎の発生等々、こういう被災者の方々あるいは避難所における方々の健康状態が現在どのような状況になっているんでしょうか。なかなか全体像を把握するのは難しいと思いますが、分かる範囲でお答え願えませんでしょうか。
○政府参考人(外山千也君) 御指摘のように、避難所におきます震災関連死や感染症等の健康被害を未然に防ぐための対策が重要であると認識しております。 このため、感染症や食中毒の予防につきまして、避難所における二次感染を予防するために、巡回する保健師等により定期的な部屋の換気やトイレの清掃、手洗いの徹底等の保健指導に取り組んでいるところでございます。 今後は、避難所生活が長期化していることを踏まえまして、糖尿病や高血圧等の慢性疾患を抱える高齢者や障害者などの支援を要する方々に対して継続的な健康管理が必要であると考えております。このため、具体的には、保健師が生活不活発病の予防のために体操や集団活動への参加を呼びかけを実施したり、あるいは管理栄養士が避難所の食事の総点検を行いまして献立の改善に着手するなどの取組が行われております。 さらに、きめ細かな保健医療サービス等を提供していくために、専門職によりそれぞれの疾病に応じた服薬指導や栄養指導等を行ったり、継続した支援を要する方々につきましては、それぞれについて健康相談票を作成するとともに、台帳で支援の状況等の管理を行っているところでございます。 今後とも、被災者の方々の健康ニーズを適切に把握し、二次的な健康被害を未然に防ぐための対策に先手を打っていけるように地方自治体とともに取り組んでまいりたいと考えております。
○藤井基之君 是非頑張っていただきたいと思います。 御案内のように、これまで多くの医療ボランティアの方々が被災地で活躍をなされましたし、現在もなさっておられます。 これは読売新聞ですが、四月の十六日に、いわゆる震災発生から一か月間で被災地に訪れた専門家の方々の数を表にして新聞報道しております。それによりますと、全国から被災地に入られた方々は、例えて申し上げますと、日本医師会の関係の方々が約千八百名、日本歯科医師会の関係者の方々が約五百十八名、日本薬剤師会関係の方々が五百十五名、日本看護協会の関係の方が五百七十八名等々、総勢一万五千人の方々が一か月間で被災地に入られてボランティア活動に従事されているという報道がございました。 また、これに関係しまして厚生労働省の十七日のホームページによりますと、現時点においてこのような医療関係の方々がどのくらい被災地で活躍されているかという表があります。私が今手にしておりますのは、十七日の十四時時点のいわゆる第五十一報ということがこの報告でございます。これによりますと、医療関係者、医療チームが現時点において百五十三チーム六百八十五人、歯科医師会関係が二十一名、薬剤師関係が百四名、看護師関係が百二十四名、理学療法士の方々が五名、そのほか保健師さんとか管理栄養士さん等の医療資格を保有する方々が百三十五チームで四百四十三名。都合、これを合わせますと千五百名以上の方々が現時点においてもこのような活動をなさっておられます。 ただ、今局長から答弁いただきましたように、これから疾病動向が変わることと、これらの方々はボランティアで入られていて、もちろん本業があってこのような活動に従事していただいているわけですよ。いつまでもこのような方々に頼るわけにはいかないのが実態だと思います。これから先、中長期化する可能性の高いこれら被災地における医療の問題を考えたときに、こういったボランティアに頼らないで恒常的な医療体制を早急につくる、そのような体制構築が非常に重要になってくると思います。 今後の医療提供体制をどのようにするつもりなのか、改めて御答弁いただきたいと思います。
○副大臣(大塚耕平君) まず、今先生から御指摘いただきました、多くの医療関係者の皆さんに、これまでも、そして現在も御協力をいただいておりますことに、この席をお借りいたしまして改めて御礼を申し上げたいというふうに思います。 と同時に、いつまでもこの篤志の皆様方に頼るわけにはいかないという先生の御指摘でございますので、私どもとしては、早急にその御指摘に堪え得るような体制をつくらなければならないというふうに思う面と、さりながら、是非御理解いただきたい点は、これだけの広域な被災地、しかも長期化が予想されるこの被災地対応の中で、いましばらくの間、やはりそういった職業的専門性をお持ちの皆様方には御協力をいただかなければならない面があるということも事実かもしれないということは是非御理解をいただきたいというふうに思います。 そこで、そうした中でも、政府として当然、極力そういった方々の篤志、御厚意に依存しないで対応ができるようにさせていただきたいというふうには思っておりますので、例えば、医療機関等の再生が直ちに難しい地域においては仮設診療所を設ける等の体制も既に検討を始めております。また、厚生労働省傘下の国立病院機構等の職員も、これから更にしっかりと輪番制の下で現地に入る等の対応も考えてまいりたいと思いますが、重ねてでございますが、かなりの期間、専門的職業の皆様方に御協力をいただかなければならない面があるということも、是非先生からもお伝えをいただきたいというふうに思います。 そのことに関連いたしまして、そういった皆様方の御対応に係る経費等について、特に政府側でできることはないかということもしっかり検討させていただきたいというふうに思っております。
○藤井基之君 ありがとうございました。 続いて、別な観点の御質問をさせていただきたいと思います。 先月の二十四日、私は本委員会で、被災者、特にこれ言葉として適切かどうかとは思いましたが使わせていただきましたが、いわゆる災害弱者と言われる方々に対する温かい御支援をお願いしたいという趣旨の質問をさせていただきました。 先週、私ども自由民主党におきましては、障害者の方々等々の御要望を受ける機会がございまして、多くの方々の御意見を伺いました。 日ごろ慣れ親しんでいました生活環境が突然変わってしまった、しかもその変わった環境というのが非常に劣悪なものだった、障害者の方々にとって本当に耐え難いものであった、そのような御意見が多数聞かれました。しかし、その中で、実は福祉避難所と言われているようなものを用意していただいた、このことが非常にうれしかったと、このような声もありました。このような温かい配慮に対しまして心から感謝申し上げたいと思いますし、これらをもっと増やしていただきたいと思っております。 そしてまた、加えまして、自宅が何とか辛うじてでも使用できるという被災者の方々は、どちらかというと慣れない避難所の生活よりもやはり自宅にと、いわゆる言葉として在宅避難者という形になられております。このような避難者の方々に対しましては、いろんな支援物資の支給の情報でありますとか、実際にお手元に対して届く、そういったような関係が非常に滞りがちでございます。加えまして、障害者の方々の場合、できましたら、避難所よりも無理をしてでも在宅で生活をしたいという声が多いというふうに伺っております。 いわゆる災害弱者に対する対応、特に福祉避難所の設置のこれからの目標であるとか、あるいは避難所におきます例えば授乳等への配慮のための母子コーナーをつくるとか、あるいは在宅の方々に対して適切なサービスを提供するための方策、そのようなことについてのお考えをお伺いしたいと存じます。
○副大臣(大塚耕平君) 藤井先生からは、福祉避難所あるいは母子コーナー、また在宅避難者の方々への対応等について御下問をいただきました。 少し御説明をさせていただきます。 福祉避難所につきましては、高齢者、障害者のほか、妊産婦、乳幼児、病弱者等、一般の避難所では生活の支障を来すことの多い方々のために適切にサービスを提供するために設置される避難所でありまして、東北三県で二百八十八か所が事前に指定されておりました。発災後、福祉避難所が設置されたところでは、介護の必要な高齢者等に対して介護福祉士等が配置され、ケアが現に行われているという状況にございます。 また、後段の方で御指摘いただきました母子コーナーでございますが、母子コーナーといたしましては、授乳などのため、間仕切り、パーティションなどを設置し、できるだけプライベートな空間を確保することが重要でありますことから、支援に当たる保健師等や自治体に対してその確保を依頼しているところでありまして、現に設置されておりますが、更に配慮をさせていただきたいと思っております。 また、災害弱者という表現もお使いいただきましたが、そうした方々に対しては、避難所の代わりに旅館やホテルの借り上げ、社会福祉施設への緊急入所等、可能な限りの対応を今後も続けさせていただきたいと思っております。 また、在宅避難者の皆さんへの対応でございますが、自宅で生活していらっしゃる被災者の皆様方に対しては、保健師等が家庭訪問を行いながら、安否確認とともに健康相談を実施するなどの対応をさせていただいております。また、さらに、自宅で生活しておられます要介護高齢者の皆さんについては、ケアマネジャーの皆さんが訪問することにより適切な介護サービスを提供できるように、ニーズの把握とともに対応に努めさせていただいております。 今後、仮設診療所の設置や近隣の既存医療機関と地域包括支援センターとの連携促進等により、自宅で生活している方々にも適切な対応をさせていただきたいと思っておりますが、私どもが気付かない点がございましたら、更にいろいろと御指摘、御指導賜れば幸いでございます。
○藤井基之君 ありがとうございます。 今、副大臣からお答えいただきまして、頑張っていただきたいと思いますが、仮設診療所、これ事例的に挙げられたと思いますが、加えまして、仮設の福祉施設についても、それの設立についてもお考えをいただきたいと存じます。 多くのことをお尋ねしたいんですが、雇用対策についてもお尋ねをしたいと存じます。 もうあえて申し上げません。この緊急提言にも雇用問題に対して多くの御指摘をさせていただきました。包括的でも結構でございます。雇用対策に対してどのような対応を取られるか、お答えいただきたいと思います。
○政府参考人(森山寛君) お答えいたします。 雇用対策につきましては、被災者等就労支援・雇用創出推進会議におきまして、当面の緊急総合対策、これを取りまとめて実施をしているところでございます。 具体的には、もう先生御案内のとおりでございますけれども、被災した方々の雇用創出のために、重点分野雇用創造事業の対象分野に新たに震災対応分野ということを設けまして、雇用創出基金事業の活用をしていただく、あるいはまた、被災した方々と仕事のマッチング体制の構築のために、「日本はひとつ」しごと協議会において、関係機関が連携して、ハローワークにより避難所へのきめ細かな出張相談、あるいは農業漁業離職者への就労支援、あるいはまた被災地以外での就労を希望する方のための被災者を雇い入れる企業の開拓や住居の確保、あるいはまた被災した方々の雇用の維持確保のために雇用調整助成金の支給要件に特例を適用したこと、あるいは三年以内に卒業された方を採用した場合の助成額の増額等、こういうものに取り組んでいるところでございます。加えまして、雇用保険の失業手当につきまして、災害による休業の場合でも失業しているものとみなして受給できる特例を実施しているところでございます。 今後とも、これらの対策を推進するとともに、補正予算あるいは法律改正での対応など、切れ目なくこの雇用対策に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
○藤井基之君 ありがとうございます。 実は多くの質問を通告いたしました関係上、済みません、紋切り型で申し訳ございませんが、ひとつ食品の問題を幾つか聞きたいと思っております。 その前に、私も、この震災が起こってから都内のスーパーマーケット等、どのような状況になっているか、何度か実はのぞいてみました。御案内のとおりです。当初、一度にペットボトルの水がなくなりました。そして、その後、今も続いているのが幾つかありますが、実は牛乳がなくなりました。納豆がなくなりました。そしてヨーグルトも実はなくなりました。少しずつですが、これらについては復活をしているということ、本当に各人の、皆さん方の努力によるものだと思っております。感謝申し上げます。 このヨーグルトがなくなったケースなんですけれども、これいわゆる節電の問題等によって、いわゆる生産現地が確かに被災されたこともあるんですが、それに加えて、いわゆるこういうヨーグルト作るときの俗に言うバイオ食品になるわけですね。バイオテクノロジー使うためには非常に厳密な温度管理等が必要になってまいります。それができないために非常に量産が難しくなったというふうに伺っています。 実はこのことは、同じようなことが幾つかの実は薬の問題についても言えます。 この薬の問題というのは、当然のことながら、今、薬がなくて医療というとなかなか考えにくい。当初、被災を受けた生産地の問題についてはこれかなり政府も対応をしていただきまして、品薄の状況、幾つかの点におきましての薬の品薄状況は解決をしたというふうに私は理解しております。ありがとうございました。 これについて、今後の問題を申し上げますと、被災を受けたところの中で、あるいはその近くにありまして、例えば東電等の、電力消費がこれから拡大して節電をしなきゃいけない地域に実は重要な医薬品の生産拠点があります。そして、それらは代替する機能を持っている工場がないという商品がある。具体的に申し上げますと、これはいわゆるバイオ医薬品と言われているものでございます。これらにつきましては、まさに電気の供給が安定的であるかどうかということが一義的に懸かってきております。 東電におきましては、これから夏に向けての消費電力の拡大に対する対応として、いわゆる節電を求めることによって計画停電はやめるという方向で今対応されているということでございます。一般国民としましてもそれに対しての協力をしたいと思っておるし、また企業にとりまして、特に大規模な消費工場につきましては二五%でしょうか、そのほかの中小についてもしかるべき対応ということで取られておりますが、やっぱりその中で、国民の生活上どうしても、一律にやることが原則だと思いますけれど、ある程度濃淡を掛けざるを得ないことがあろうと思うんですね。 私は、これらの、特に重要なバイオ医薬品の供給問題についてはそれなりの配慮を、これは必ずしも、この所掌している、電力の供給の問題について対応する省庁で十分な御理解いただけるかどうか、私には不安があります。これについて御理解いただけるのは、もうひとえに厚生労働省だと考えております。厚生労働省から、電力消費に向けての節電計画の折には、そういった特別な配慮の要るところ、もちろん医薬品生産工場だけじゃありません、病院等もそうなんですよ。それはちょっとの時間の自家発電装置なら持っているかもしれませんけれども、ある程度時間長くなるような、そんな対応はこれ無理なんです。それについては特段の配慮を政府としていただきますよう、厚生労働省としても頑張っていただきたいと考えます。 続いて、ちょっと食品についてお尋ねをさせていただきたいと思います。 前回の三月のときにも御質問させていただきまして、そのときは、いわゆる原子力災害対策特別措置法に基づく規定だけではなくて、食品衛生法においてもちゃんと規定を設けるべきだという趣旨の質問をさせていただきました。その後、厚生労働省はそのような対応を取っていただきまして、食品衛生法における基準を設定されました。ありがとうございます。 やはり、私は思います。原子力災害対策特別措置法で言われることと食品衛生法で言われること、それによって、同じ数値を持って同じように政府が発言をなさったとしても、国民の方々にとってどちらがより身近に感じる数字かということ、どちらがより身近に感じられる内容かということです。食品ですと一言言ってくれることが敏感に反応することになります。 私はお尋ねをしたいと思っています。このときはまだ実は魚介類に対しての規制値が実は規定されてありませんでした。その後、近海の、これはコウナゴというんですか、お魚からも規制値以上の数値といいましょうか、当時の数字でいいますと二千ベクレル・パー・キログラム以上の沃素が実は検出されたということで、急遽規制値をお詰めになりました。 私は、この規制値、改めて聞きたいと思っておりましたが、これにつきましては、その後できる限りの対応を取られたというふうに理解をしまして、いわゆる食品衛生法における基準を決めたプロセスを少し割愛されたように理解しますが、私はこの基準そのものについてどうこうと言うつもりはありません。 ただ、もう一度戻りますと、原子力災害対策特別措置法に基づきますと、幾つかの食品に対して、三月の二十一日からいろいろな制限が、本部長である菅総理の名前で各地域の知事に対して指示が発出されました。そして、あるものは取り消されました。 ここでお伺いしたいんですけど、実は消費者の方々が迷っている一つの理由というのは、ここに出てくる中で、食品に対して出荷制限というものと摂取制限というものの二つがあることなんですよ。これは一体何が違うんですか、お答えいただきたいと思います。
○副大臣(大塚耕平君) これは、出荷制限をされますと、例えば東京に在住の国民の皆さんのケースで考えますと、出荷がされないわけですから当然摂取ができません。しかし、産地の皆さんは目の前にその農産物があるわけでございますので、例えば食品について摂取制限まで掛ける場合には、特に産地の地元の皆さんにおかれては自家消費においても摂取をお控えくださいというお願いをしているケースがこれまでございます。 したがって、食品については、出荷制限が掛かれば消費地においては事実上摂取もお控えいただくことになりますが、生産地においては出荷はしなくとも自家消費をしておられるケースがございますが、計測されました放射性物質の影響度合いによっては生産地の皆さんに自家消費も摂取制限をお願いしているケースがあるということになっております。
○藤井基之君 それは、副大臣、そうおっしゃるけれども、そもそも原子力災害対策特別措置法というのは食品だけを対象にするものじゃないですよね。だから法的に設定するときに出荷制限という言葉が私はあるんだと思う。でも、さっき申し上げたじゃないですか、あなた方は食品衛生法の基準だということでこれを取り入れたんでしょう、基準は。食品衛生法で出荷を制限したら食べられないに決まっているじゃないですか。 これ、さっきの答弁によると、自家消費だったら食べてもいいと、そういうことを言われるんですか。そういう判断だから、そういう言われ方をされるから誤解を招くし、風評被害が出てくるんじゃないですかね。食品だったら出荷制限をしたら、当然のことながら、それは摂取も駄目だということなんでしょう。なぜそういうふうな使い分けをされるんですか。
○副大臣(大塚耕平君) 先生御指摘のとおり、出荷制限がなされれば、当然生産地の皆さんも消費地の皆さんと同様に摂取は制限される、制限というよりも摂取をされないものというふうに私も理解をしております。さりながら、かなり影響の大きい検体が出た場合には、産地の皆さんに更に注意を喚起するために自家消費のことについても原子力災害対策本部として言及をしているものというふうに理解をしております。
○藤井基之君 ですから、原子力災害対策特別措置法においてはそうだということを私は申し上げている。その後で、食品衛生法に基づく基準だというふうにあなた方は決められたんでしょう。食品衛生法とは食べるものでしょう。出荷は駄目だけど消費はいいんだなんて、そんな理屈なんかないでしょう。私は、あえて摂取制限なんて言葉使わなくたって、出荷制限イコール厚生労働省が食品衛生法の基準もそれだというふうに使ったんだったら、もう食べちゃいかぬのですよ。そうでなきゃ納得できないと思いますよ。現地の方々、食べてもいいんだなんて理屈通らないでしょう。どうですか。
○副大臣(大塚耕平君) 大変重要な点を御指摘いただいているというふうに思います。 当初、随分国会でも御議論いただいた食用に供しても直ちに影響が出るわけではないという表現、官房長官がそういうふうに御表現になりましたが、その部分についてもいろいろと御指導をいただきました。 したがって、せんだっても出荷制限を掛けているものが一部産地の方々の対応の違いにより流通していたケースが確認されて報道されましたが、そういうようなケースにおいて誤って一部口にされた場合の御不安等も配慮しながら、原子力災害対策本部としては適切な対応をさせていただいているものと思いますが、もっとも、先生御指摘のとおり、食品衛生法上は、出荷制限を掛けるということはまあ事実上摂取していただかない方がいいという趣旨でございますので、そのような趣旨を徹底をさせていただきたいというふうに思っております。
○藤井基之君 今、副大臣が言及されましたけれども、千葉県のケースだと思うんですね。 千葉県のこの旭産のサンチュ、これ実は大手スーパーで売られた、一都六県で売られたというふうに報道されておりまして、そして実際にはそれはもう摂取されたんだということ。確かに、新聞発表等によりまして、この食品の出荷制限等とあったら、食べてもこれは非常に安全域を十分配慮した基準値であるからちょっとぐらい食べたって大丈夫ですよと言われる。でも、ちょっとぐらい食べて大丈夫だったら規制なんかしなきゃいいんですよ。規制を発表すれば、国民の方々はそういうふうに誤解、誤解じゃないんですよ、そういったように理解されるんですよ。だから難しいんだと思います。それは食品だけじゃありません。水の問題もそうなんですよ。水が汚れていると、放射線で汚れているという報道があったからペット入りの水があれだけ売れたんでしょう。 口から摂取するもの、これはまさに厚生労働省が主体性を持って対応すべきなんですよ。原子力災害対策本部にも厚生労働大臣は入られていると思いますけれども、事食品とか飲料水なんかについては、厚生労働省、もっと主体を持つべきだと思います。 今の千葉県のケースで伺いますと、千葉県の旭産サンチュ、私が聞いている話で言うと、これは最初、自粛要請をしたと。出荷の自粛要請を千葉県がした。その段階で実はスーパーに卸売の方々が流したと。そして、出荷制限がなされてからは売っていませんと、こういうエクスキューズになっているんですよ。でも、ものは同じなんですよ。同じものが、手続上、出荷制限が出る前だったら、出荷のこれは自粛を要請しただけです、だから法的には罰則も何も掛かりませんと。これじゃ消費者の方は納得できないんですよ。そういった対応するんだったら、なぜ早く手続を進めないかと言うに決まっているんですよ。 逆のケースもありましたよね。先月末、福島県の天栄村の牛肉から暫定規制値を超える放射性のセシウムが検出されたという、そういう発表をなさった。これは三月の十四日に郡山市に運ばれて十五日に食品加工なされた。そして、現地対策本部では三十一日に検査して、牛肉から、これは牛のもも肉だそうですけれども、五百十ベクレル・パー・キログラムのセシウムが、これが超えていると報道した。でも、その後、厚生労働省はこれを否定されている。いや、その後調べたら、これは検査ミスだったと。 この種の検査ミスとかというのは許されないんですよ。これ逆のケースだからまだいいけれども、反対だったらどうされるんですか。ネガティブですと、規制値超えていませんと言った、あっ、でも間違っていました、超えていましたと。私は検査というのは非常に重要だと思っていますよ。 食品とか水に対する検査体制について伺います。現在の検査体制は十分だとお考えでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) 十分かどうかという御質問でございますが、どれだけ充実させても十分過ぎることはないというのが現時点での答えだと思います。 先生、厚生労働省にもおいでになられましたので十分御承知の上で御質問いただいていると思いますが、三月十一日の大震災が起きるまで、放射性物質についての食品衛生法上の基準はございませんでした。したがって、検査体制も体系的には全く整えられていなかった中で、現在、食品衛生法上の基準値を設け、そしてその下で各自治体あるいは国の各省が持っている検査機関の中で最大限の検査能力を発揮して対応をしている中でございます。 国民の皆さんの御不安を解消し食の安全を守るためには、きちっとした基準値ときちっとしたルールの下でできる限りきめ細かな検査が行われ、基準値を超えたものは出荷をされていない、そういうことが粛々と行われているということを国民の皆さんにしっかりお示しすることが、結果として風評被害も防ぎ、あるいは国民の皆さんの健康の安全にも資するものと思いますので、冒頭の内容を繰り返させていただいて恐縮ですが、検査体制は充実し過ぎてし過ぎることはないというふうに思っておりますので、現在、検査機器の拡充も含めて、予算措置等をしっかり対応させていただいているところでございます。
○藤井基之君 私も、今、副大臣の答弁されたとおり、同じように考えております。検査体制、私は十分だと思っておりませんし、十分過ぎるどころじゃなくて、十分までまだ行ってないんだと思っている、不十分だと思っております。 特に、これから先、この食品等を含めて、ほかの商品もそうですけど、例えば日本以外の国々からいわゆる安全証明を求められるケース増えてくると思うんですね。そうすると、例えば近隣国に対して食品を輸出する、そのとき安全証明を出す。誰が出すんだ。責任ある検査体制の下で安全証明書が出なければ輸入国の方だって納得しないと思うんですよ。だから、いわゆる生産者が、自分たちが測って安全ですというんでは、これは半分は欺瞞だと思われる可能性が高いんですよ。政府の対策が必要だと思っています。 今、副大臣からお話ありましたが、実際、この食品衛生法における放射性食品の規制の経緯というのは、確かに今規制値がなかったわけですが、過去全くなかったわけじゃないんですね。 例えて言いますと、かつての非常に不幸な出来事だと思いますけど、第五福竜丸事件というのがありました。そして、そのとき厚生労働省は、対応するために、現在の国立の医薬品食品衛生研究所、当時は衛生試験所という呼び方をされた国の厚生労働省に所属する研究機関です、ここでこの第五福竜丸事件対応の放射線問題を扱って、研究をされて、技術開発をされて、そして規制を取られた経緯があります。それは、当時の衛生試験所におきます部局、放射線化学部という部がございました。そして、そこで一義的に対応を取られておりました。現在、その後の行政需要の問題が減ったということもありまして、現在、この部はなくなっております。 今回の事件を思いまして、私は思いました。我々はこういった問題はないと思っていたから、実はこういった研究機関も縮小をさせ、部もなくした。だけど、やっぱり必要なんだと。そうしたら、今、副大臣が言われたように、頑張った対応を取るんだったら、もっともっとやるんだと言うんだったら、国の研究機関としていわゆる放射線化学部のようなこういった放射線問題を専門に扱う研究機関を改めて再構築して充実強化すべきだと思うんですね。 特に何が必要かというと、これから先ある程度長期化することが想定されているとしたら、例えば基準値が妥当かどうかという定期的な見直しが必要になってくるかもしれません。あるいは、測定のマニュアルというものがいろいろ出ています。でも、このマニュアルというのは十年前のマニュアルですよ。これがずっとこれから先もちゃんとした試験方法として適切かどうかの見直しだって要るんじゃないですか。地方自治体等でも検査をしている、それらに対する国としてのレファレンスセンターとしての機能、国内外に対して情報収集して、検査体制をアップ・ツー・デートにして、そして指導をする、そして住民の方々も含めた対応に対して専門的立場からお答えできるような、そういったナーブセンターとしての役割も要るんだ。 こういったものはかつてはあったんですよ。今ないんだったら、私は、検査を地方自治体に任せる、あるいは民間研究所、研究機関に任せる、それも結構ですけれども、国としての責任持つレファレンスセンターを再構築すべきだと思いますけれども、これについてお答えいただきたいと思います。
○委員長(津田弥太郎君) 時間が来ておりますので、手短に答弁してください。
○国務大臣(細川律夫君) 藤井委員から大変重要な御指摘をいただきました。 厚生労働省としても、国の方できちっと対応できる、そういう機関をしっかりつくること、これが、今回の原子力事故に基づいて被害が生じたときの食品衛生法の所管する厚生労働省としても痛感もいたしておるところでございます。 藤井委員の御提起のありました点については厚生労働省としてしっかり検討をしてまいりたいと、このように考えます。
○山本博司君 公明党の山本博司でございます。 本日は震災対策に関連をしまして、災害弱者と呼ばれる方々への支援に関しましてお聞きを申し上げたいと思います。 今回の大震災は、高齢者、また障害者ら災害弱者の方々を含めまして多くの犠牲が出ております。死者一万四千人のうち、身元が判明した人の半数近くは六十五歳以上の高齢者とも言われております。また、東日本大震災が発生してから一か月が経過をしておりますけれども、いまだに避難所生活をされている方々が十三万以上に上ります。仮設住宅の建設もこれからという状況を考えるときに、なかなか避難所生活も長期化をする、そういうおそれもございます。 いまだにおにぎりとかそういったものしか支給されないとか、上下水道が復旧していないために衛生状態が悪化をしているとか、感染症が発生をして体調を壊す方々も増えていると、そういう状況を、この避難所の状況を聞くにつれましても、こうした問題の影響を直接受けているのが災害弱者と呼ばれている方々でございます。阪神・淡路大震災の経験を踏まえまして、各自治体の地域の防災計画の中で、この高齢者とか障害者、乳幼児、児童、日本語に不慣れな外国人などの要援護者を災害弱者と規定をして様々な支援の対象にしていると思います。 そこで、今回の東日本大震災におきまして、こうした災害弱者の方々がどのぐらい被災をし、高齢者とか障害者の福祉施設がどのくらい倒壊をしたのか、こういう実態の把握をする必要があると思いますけれども、この点に関しましてどのような取組をされているのか、お聞きをしたいと思います。
○副大臣(大塚耕平君) 御質問いただきました件につきまして、後段のまず施設がどのぐらい被害を受けたかということについて御報告を申し上げます。 私どもも状況把握に努めておりまして、岩手県では百九施設が被害を受けまして、うち全壊、半壊が十一施設、宮城では全壊、水没等のみの報告が上がってきておりますが、三十二施設がそういう状態になっております。福島県では九十六施設が被害を受けまして、うち全壊、半壊等が二施設でございます。今申し上げました数字は介護保険施設等の被害状況でございます。 また、障害福祉施設等につきましては、現時点で分かっておりますのは、岩手では六十五か所が被害を受け、全壊、半壊等が四十七か所、宮城では百十九か所が被害を受けまして、全壊、半壊等が八十か所、福島では二十九か所が全壊、半壊等の被害を受けたというふうに承知しております。 こうした中で、被災した介護施設の高齢者等の皆様については、現在、他の施設への受入れをお願いをしているところでございまして、四月十八日現在で約二千八百人の方々が受け入れられたところでございます。また、障害福祉施設の障害児の皆さん等については、やはり四月十八日現在で四百三十四人を他の施設等に受入れをしていただいたところでございます。
○山本博司君 今の御報告といいますと、全貌というよりも今把握をしている部分ということで、かなり少ない実態だと思います。 例えば岩手県ですと、難病の患者の方は八千人いらっしゃいますけれども、安否不明を含めて確認をできているのは一割ぐらいで、こういう中で難病患者の方々の団体等もそういう対応をしているということでございまして、被災者の全貌というのはまだまだ分かっていないんではないかと思います。また、そういう障害者等の入所施設、様々ございますけれども、その方たちがどこに行って、また介護施設もそうでございますけれども、当然、在宅で自宅にいらっしゃる方々、またほかの他県に避難をされている方々、様々いらっしゃると思います。 そういう部分で、しっかりこの実態を把握しながらそういうきめ細かなケアというのが必要になるんではないかなと思います。そのことをこの後質問を申し上げたいと思います。 この災害弱者への避難支援対策、これは平時からの事前の対策が重要でございます。平成十七年には、内閣府、総務省の消防庁、そして厚生労働省が連携をして、災害時要援護者の避難対策に関する検討会、これが開かれまして、災害弱者対策の指針として災害時要援護者の避難支援ガイドライン、これが作成されております。その内容は、一つには情報伝達体制の整備とか災害時の要援護者情報の共有とか避難支援計画の具体化、また避難所における支援、また関係機関等の間の連携というものでございまして、こうした各自治体に体制の整備を求めているわけでございます。 そこで、内閣府にお聞きをいたしますけれども、このガイドラインについて、各自治体につきましてこれまでどのように対応されてきているのかお聞きをしたいと思います。
○政府参考人(小田克起君) 平成二十二年三月末時点でございますけれども、避難支援計画を策定済みの市町村は約六割でございます。ただ、この時点で平成二十三年度末までに策定を予定しているという市町村まで含めますと大体九七%でございます。 他方、要援護者名簿の整備状況でございますが、平成二十二年三月末時点で約九割の市町村が整備中ということになってございます。
○山本博司君 この計画が今回どうであったのかということもいろいろ検証する必要があるかと思います。現実的には、この避難計画それ自体がまだ策定していない、要援護者の名簿等の共有状況もされていないというまた地域もあるわけでございます。 今回も、これは岩手の難病の方でございますけれども、まだ行方不明になっていらっしゃる御両親でございますけれども、十分間、車椅子を含めて移動しようと思った中で津波に来たということで、その息子の方が、避難に時間が掛かる、難病患者の避難計画があれば、悔しいと、このように息子さんが言われている記事が載っておりました。こうした避難計画を含めて、やはりしっかり事前に対応するということはこれからは大事になるのではないかと思います。 そして、その意味でもう一つ、これは三月の二十八日に、福島県の認知症の女性が四か所目の避難所である新潟県の避難所におきまして、その方は認知症の女性の方でございますけれども林道で遺体で発見をされたと、こういうことが記事に出ておりました。そこの中で、その避難所の方、その担当の方は、その女性が要介護で認知症であるということを全く知らなかったと、そういったことが分かっていれば対応ができたというふうなこともございます。これは今、全国のそれぞれ被災地での様々な要介護の方、障害者の方、そうした被災者の情報をどう管理をしてケアをしていくかということが大変大事になるのではないかと思います。 総務省では、こうした避難者の所在地などの情報を把握するために、全国避難者情報システム、これを構築をされました。このシステムでは、避難した方が避難先の市町村に氏名とか生年月日とかまた住所とか避難先の情報を提供をするということで避難前の市町村が所在を把握をして、見舞金などの各種給付の連絡とか国民健康保険証の再発行とか、そういったことで便宜を図るものということでございまして、まだこれエクセルの簡易なシステムでございますので、こうした中には基本的な住民の基礎データだけですから、介護とかそういう要支援の情報というのは全く活用できるようになっておりません。 一方、阪神大震災を経験をしました西宮市では、被災地の経験と教訓、情報化のノウハウを生かしました被災者支援システム、これを活用しております。この避難所の関連システムとか仮設の住宅管理システムとか復旧復興関連システム、この中には要介護の状況とか障害者の関連情報もきちっと入れていくような形の福祉サービスが提供されて、これは全国の地方自治体に無料でオープンソースを提供しているという状況もございます。また、さらに関西学院大学の災害復興制度研究所では、新潟中越地震の際に導入されて効果が上げられました被災者支援台帳の整備、これも提言をされているわけでございます。 今やはり厚労省は、例えば先ほどの高齢者の方々の入所のマッチングの部分と言われておりますけれども、ニーズが合った形で対応するということの部分だと思うんですけれども、そうじゃなくて、その実態を把握しながら、そこに要介護者の方々、障害者の方々にどんな支援が必要なのかということをしっかりやるべきではないかと思うんです。 それで、提案でございますけれども、そうした被災者の様々な情報を一元的に管理し情報集約ができる体制をつくるべきと考えます。これ、総務省とも連携をしながら、そうした行政の手続の短縮化とか被災者のそういう漏れの防止にも役立つんではないかと思います。これは、このことに関してのちょっと見解をお聞きしたいと思います。
○副大臣(大塚耕平君) 先生御指摘の総務省の全国避難者情報システム、これは四月の十二日付けで総務省から各都道府県あてに協力を依頼する通知が出まして、先生が解説していただいたとおり、避難者の皆さんの情報を自己申告していただいて、そのことによって各自治体、避難地域における対応を促進を図るというものでございます。こうした対応によって、全ての避難者、被災者の方々が今どこにおいでになってどのような状態にあるかという実態を把握するということなくしてきめ細かい対応はできないというふうに思っておりますので、先生御指摘のとおり、こういうインフラを整備するということは大変重要なことだと思っております。総務省ともしっかり話をして、これが活用されるようにしたいと思います。 あわせて、そういう中で、今先生のお話をお伺いしていて難しい課題だなと思いましたのが、例えば認知症の方々とか御自分で自己申告できない方々の情報はどうしたらいいのかと。御家族の方々が提供してくださる場合はいいですけれども、今回、御家族が被災されたり、あるいは認知症でよその施設に行かれた方が御自分の情報を正確に申告できないようなケースも含めて、しっかり対応を考えてまいりたいというふうに思います。
○山本博司君 是非とも、これ、個人情報の保護という点もあるかも分かりませんけれども、しっかりこういう面でのやっぱり検討、被災者の側に立った支援ということを是非とも検討をお願いしたいと思います。 さらに、この災害弱者の実態把握には、今一生懸命、臨時の窓口の方とか担当職員の方が配置をしながら、避難所や在宅の要援護者の下に直接訪れまして現状とか支援のニーズを把握をするということがもう大変重要であると思います。 既に岩手県では、震災の被害が大きかった陸前高田市など三市町村に障害者相談支援センター、これを開設をし、回復をしていない福祉行政を担う市町村のこの機能を県が直接担うことで相談支援などを手掛けて大きな効果が上げているということも伺っております。 こうした点というのは長期的な視点で取り組まなくてはいけませんけれども、被災した各県においての相談体制の窓口というのはどのようになっているのか、御報告いただきたいと思います。
○副大臣(大塚耕平君) 御指摘の要介護の必要な方々に対して市町村等の介護保険担当窓口や地域包括支援センターがケアマネジャーの皆さんの紹介や介護サービス利用についてのアドバイスを行っておりますので、基本的にはこうしたところが相談窓口になっているものと認識をしております。また、窓口に付随して少し御説明をさせていただきますと、被災地へのケアマネジャーの派遣や医師、保健師等の戸別訪問にケアマネジャーが同行することにより要介護高齢者のニーズ把握に努めるということも行っております。 また、被災された高齢者が地域包括支援センター等を積極的に活用できるよう、高齢者の皆さん向けのリーフレットを作成し周知をしているということもございます。また、障害者の皆さんについては、自治体職員や保健師、相談支援専門員等が避難所等を巡回させていただきましてニーズ把握を行っているとともに、サービス利用についてのやはり障害者の皆さん向けのリーフレットを作成し周知を図っているところでございます。 先生が最初に御紹介くださいました岩手県の障害者相談支援センターのような対応が非常に効率的であるということであれば、他の県でも是非こういう対応がしていただけるように厚生労働省としても相談をさせていただきたいというふうに思います。
○山本博司君 是非ともその推進を含めてお願いをしたいと思います。 これまで災害弱者の方々への福祉的な支援ということにつきましては、自治体の職員の方とか福祉施設の職員、またNPO団体を始めとする多くの方たちの懸命な活動によりまして支援をしていただいております。敬意と感謝を申し上げる次第でございます。 しかし、避難生活が長期化する中で疲労もピークに達しておりまして、自らも被災者である方たちだけの支援だけではおのずと限界もございます。被災地域以外からのボランティアなども駆け付けていただいておりますけれども、今後のことを考えますと、こうした全国各地から福祉支援活動への人材投入ということを国の方針として明確に定めて、これらの費用に関しましても全面的に公費で保障するといった思い切った体制を取るべきと考えるわけでございます。 これから補正予算の議論もあるかと思いますけれども、そうした中での積極的な検討をお願いをしたいと思います。このことに関しまして御見解をお聞きします。
○国務大臣(細川律夫君) 委員が御指摘のように、専門の職員を派遣をいたしまして福祉支援活動に積極的に取り組んでいかなければというふうに思っております。そういう意味で、これは県あるいは関係団体あるいは厚生省の現地スタッフ、これは一体となってしっかり今やっているところでございますけれども、これまで被災地以外からの介護職員の派遣可能、これの情報の収集とか、あるいは被災地の介護職員派遣のニーズの集約、両者のマッチングと、こういうことも進めてまいりました。今でも、専門の職員が六百二十人外部から派遣もされているところでございます。 これからもこういう職員の派遣ということは大変大事であると、むしろ必要がより強くなってきているというふうにも思いますので、財政的な面も含めてしっかり応援もしていくように頑張りたいと思います。
○山本博司君 是非ともお願いをしたいと思います。 次に、仮設住宅に関しましてお伺いを申し上げたいと思います。 今後、各地で仮設住宅が建設をされますけれども、この仮設住宅につきましても、高齢者、障害者の方への配慮が重要でございます。阪神・淡路大震災のときには高齢者の孤独死が問題になりました。一方、中越地震の際には高齢者への入浴サービスが大変喜ばれたと伺っております。今回の対応でも、入浴や買物とか食事などの生活支援サービスの提供がなされるなど、十分な配慮が必要であると思います。この手続の簡略化など、障害者に対する配慮も求められております。 一部地域では、高齢者や障害者への優先入居が実施されるとの話も伺っております。今日の新聞報道には、百か所以上の仮設住宅地にデイサービスなどの介護・保育拠点を併設させる方針を検討していると、こういうふうな形で第一次補正の七十億前後のことも報道されておりますけれども、こうした高齢者、障害者への配慮という意味での見解をお聞きしたいと思います。
○副大臣(大塚耕平君) こうした皆さんへの配慮が必要だという点については、先生と認識を共有させていただいております。 現状をちょっと御報告をさせていただきますと、例えば応急仮設住宅の入居決定に際しましては、高齢者、障害者等の個々の世帯の必要性に応じて決定すべきものと思っておりますので、機械的な抽せんはこうした方々に対しては行われていないこと、あるいは従来お住みになっていたコミュニティーを維持することも必要でありますので、例えば単一世帯の入居ではなく、従来の地区にいらっしゃった数世帯単位での入居も検討させていただいております。また、入居決定に当たっては、応急仮設住宅での生活が長期化することも想定いたしまして、高齢者の皆さんや障害者の皆さんが過度に集中しないように配慮する等の対応を既に図らせていただいております。 また、御下問の中にございましたように、今後、福祉仮設住宅のようなものをしっかりと設置をしてまいりまして、高齢者や障害者の皆さんのニーズや実情にしっかりと配慮をした対応をしてまいりたいというふうに思っております。
○山本博司君 是非とも、この仮設住宅、一刻も早く着工ということもございますけれども、障害者、高齢者の方に配慮した対応を厚労省がしっかり推進をしていっていただきたいと思います。 また、災害弱者のこうした現状を踏まえましても、経済的負担の軽減ということが大変必要であると思います。公明党もこれまで政府に二度こうした観点から提言をしてまいりました。特に、医療費とか介護施設の利用料とか障害者の補装具等の利用料の減免であるとか各種保険料の免除、さらには今倒壊をしておりますこうした福祉施設の整備の補助率のかさ上げであるとか、障害者の施設の食費とか光熱費の減免等、様々な財政的な支援が考えられると思いますけれども、大臣、この経済的負担の軽減ということをどのように今決意をされているんでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) 被災されました人たちへの経済的な負担というのは、これはもう極力負担は軽くするように国としてもやっていかなければというふうに思っております。 そういう意味で、介護保険や医療保険におきましては、被災地にお住まいの方で生活にお困りの方については利用者負担を免除するということにしていることのほかにも、市町村等に対して保険料の減免そして徴収の猶予というのをこれ働きかけているところでございます。これらの利用者の負担あるいは保険料の減免等につきましては、これは国としても財政的支援措置を行うということで補正予算への計上も検討しているところでございます。 その他いろいろ、福祉施設あるいは病院関係、これらの再建につきましても、国の方としては財政的な措置を最大限頑張っていきたいというふうに思っております。
○山本博司君 是非とも、この経済的負担の軽減という、災害弱者の方々にとりまして一番大変大事な部分でございますので、推進をよろしくお願い申し上げたいと思います。 最後に一問、これからの高齢者の方の支援に特化した課題ということで一問だけお聞きをしたいと思います。 生活不活発病、先ほどもございましたけれども、大変今回こういう避難所の生活で動き回ることが不自由になったということを併せまして、高齢者を中心にこうした心身の不調を訴える方が増加をしております。この対策に関しましてお聞きしたいと思います。
○政府参考人(宮島俊彦君) 生活不活発病への対応でございますが、避難生活長期化いたしますと、心身機能の低下などのこの病気が発症するという懸念がされています。このため、被災県の避難所の方へパンフレット、ポスターの配布、ホームページへの掲載などを通じて、体を動かしてもらって心身機能の低下を防ぐことを、その重要性について周知を図っております。 また、理学療法士協会などの十七団体で構成される生活機能対応専門職チームの活動、あるいは保健師の被災地での活動、あるいはリハビリ専門医の派遣など、こういった取組を通じまして被災地の被災者の方の生活不活発病に対する予防対策を支援していきたいと思っております。
○山本博司君 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○委員長(津田弥太郎君) 次に川田龍平君ですが、理事会協議のとおり、着席のまま発言をしていただいて結構です。
○川田龍平君 ありがとうございます。御配慮ありがとうございます。みんなの党の川田龍平です。 被災地では雇用の問題が深刻な状態です。厚生労働省では、「日本はひとつ」しごとプロジェクトでハローワークに情報を一元化していますが、民間の人材ビジネス会社も積極的に参入させてスピードを上げていくべきではないでしょうか。ハローワークの無料職業紹介では、マッチングの面が弱いです。民間業者は、仕事ニーズの発掘と被災者の個別支援サポートまで手厚くでき、マッチングさせる力を持っています。民間の力を積極的に使っていく姿勢を見せてはいかがでしょうか。
○大臣政務官(小林正夫君) 今、川田委員がおっしゃったとおり、特に被災された皆様が一刻も早く仕事に就くと、こういうことを考えると、ハローワークの取組ならず民間の人材会社の皆様の積極的な取組が必要だと、このように考えております。 今月八日の日に、細川厚生労働大臣が労働者派遣事業団体などに、被災された求職者の希望や適性に応じた迅速、的確なマッチングを実施していただくよう要請に直接伺ったところでございます。可能な限り民間人材会社などの方にも合同説明会に来ていただき協力を願う、こういう姿勢で取り組んでまいります。
○川田龍平君 より民間の力を使って、被災者の方々が少しでも早く仕事を得られるように、最大限の努力をしていただきたいと思います。 そして、被災地では事業主が給料を払えずに従業員がどんどん解雇されているという実態もありますが、雇用調整助成金、先ほども質問がありましたけれども、雇用調整助成金の拡充などを周知徹底するためにも、全ての避難所に二人くらいずつ相談員を配置すべきではないかと考えます。 また、被災地で必要とされている人たちが働くことができるように、多彩な仕事を被災地から提案しなければいけません。例えば、瓦れき撤去や避難所の運営、炊き出し業務、被災者の相談相手、物資の配送、病院送迎など、緊急に必要なことなど、数え上げれば切りがありませんが、現在ボランティアも少しずつ入ってはいますが、被災者自身に仕事として従事してもらい給料を支払うキャッシュ・フォー・ワークというシステムを導入する必要があると思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) 被災者の皆さんは、これからの生活をどうしたらいいかということで、仕事を得たい、仕事をしたいと、こういうことが大変重要な関心事であるというふうに私も認識をいたしておりまして、是非、被災者の皆さんに職を与える、職を提供するということが大変大事だというふうに思っております。 そういう意味で、雇用に関する当面の緊急総合対策として「日本はひとつ」しごとプロジェクトを取りまとめたところでございます。この中で、雇用の創出のための基金事業、これまでもやってまいりましたけれども、この中に重点分野雇用創造事業がございます。その中で、どういう事業にということで新たに震災対応分野というのを追加をいたしまして、事業の実施要件を緩和をいたしたところでございます。 したがって、この事業を活用していただければ、先ほどいろいろ御提案をいただきましたように、例えば避難所における高齢者の相談とか支援、こういうものを仕事としてやる、あるいは、被災地の安全確保のためのパトロールというようなそういう事業で直接自治体が被災者の方を雇用する、あるいはまた、企業とかあるいはNPOに委託をして、そしてそれを採用して雇用をすると、こういうことが可能でございますから、もう既にそういうことをどんどん進めている自治体もございますけれども、これによって被災者の皆さんが仕事ができるように、これをしっかり私どもも応援をしていきたいというふうに考えております。
○川田龍平君 これも、ハローワークや自治体ばかりに任せていてはなかなかうまく機能しないということがあります。仕事のメニュー作りを地元のNPOや近隣のNPOに委託してハローワークの業務の一部をNPOに任せ、NPO枠をつくるというスタイルにしなければ実質機能しないのではないかということも言われています。 瓦れき撤去でいえば、行政の仕事を請け負うためには業界団体に入る必要があったりしますが、NPOが被災者を雇用して運営していく、そういった仕組みを国や自治体行政がつくるなどの支援が必要です。実際に阪神・淡路大震災のときには、兵庫県ではコミュニティービジネス支援を広げた上で生きがいしごとサポートセンター事業というのを展開し、事業をNPOが受託して、被災者が最低限の収入を得ながら地域の自立的な復興に携わって尊厳と希望を取り戻していったという実績もあります。今回も現地のコーディネーターとして採用された石巻の方も、このままで寄附だけで生活をするのではなく、働いてお金を稼ぐことで希望が持てるということもおっしゃっています。 是非厚生労働省としても積極的にサポートしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) 川田委員おっしゃるとおり、私はNPOなどを積極的に活用していただいて被災者の雇用につなげていただきたいというふうに思っております。 例えば、子供の一時預かりとか高齢者への配食とか、あるいは農産物とか観光地のPRだとか、NPOがすることによって非常にうまくいく仕事もあるかというふうに思います。そういう意味では、自治体だけではなくてむしろNPOなんかに委託をして、そこで被災者を雇用してもらって仕事をしていただくということも大変重要だというふうに思っております。
○川田龍平君 ありがとうございます。 そして、次に仮設住宅についてですが、岩手県の気仙郡の住田町というところでは、津波により壊滅的被害を受けた陸前高田市、それから大船渡、さらに釜石とも隣接地域にあって、気仙杉という森林資源と木材加工施設が整備されており、森林・林業日本一の町というのを目指してきていました。震災でも余り大きな被害はありませんでした。そこで、被災者のために地元の木材を使った木造仮設住宅を建設しています。全て地域材を使って、建設費用も二百万円で、一チーム五人で一日に二棟建設が可能だということで、ペレット燃料なども、ストーブなども調達可能で、図面の提供もしていくということを言っておられます。 積極的に支援を申し出ていますが、被災地の産業再生と雇用の創出のためにもこうした取組を積極的に支援をして広げていくべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 応急仮設住宅の供給に際しまして、被災者の方々にまず一日も早く御入居をいただくというスピードの観点が大事かと思いますけれども、委員御指摘のとおり、被災地域の復興支援、雇用創出の視点から、地元の資材あるいは地元の業者を活用するということも大変重要であるというふうに思っております。 国土交通省では、被災各県で、この住田町の例もよく承知をしておりますけれども、地域材を用いた地元業者を活用したいと、こういう意向に対して、じゃどういう建設基準で、あるいはどういうアフターサービスを求めていくのか、こういうひな形の整備をまず御協力をして、各県で公募できる環境のお手伝いをしてまいりました。 既に福島県では先週から、もう昨日で締め切ったんですけれども、県内の建設業者の公募を行いました。宮城県は本日から、さらに岩手県は昨日から公募を開始したところでございます。福島県、まだ単純集計しか参っておりませんけれども、二十八団体からの提案があり、供給可能量は一万六千二百二十六戸ということでございまして、これ全て条件を満たしているかどうかを今後選考委員会を開いて整理をして、二十二日にどういうものが採用できるかを県の方から公表すると、こういうふうに伺っているところでございます。 各県いろんな技術的な悩み等もありましょうから、私どももできる限りの支援を引き続きしてまいりたいというふうに思っております。
○川田龍平君 この仮設住宅の建設については、やっぱり早急に進めていただきたいと思います。やっぱり一年掛かってやるというのでは、これは仮設住宅ではないと思いますので、是非いろんな力を使って早急に仮設住宅の建設を進めていただきたいと思います。プレハブよりも木の方が優れているところもあるということもあるそうなので、是非こういったものも検討していただいて早く造っていただきたいというふうに思います。 次に、災害救助法の応急仮設住宅の供給や応急修理の無資力要件を付加する平成十二年の三月三十一日付けの災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準との告示に過度にとらわれずに、被災者を救う必要があれば積極的に救助措置を行うようにより一層の周知徹底を被災自治体にする必要があります。 厚労省では災害救助基準の特別基準の設定の通知を出していますけれども、大臣との協議や同意を必要としない一般基準というふうにするなど、被災市町村の行政事務処理を大幅に簡略化して事務負担を軽減すべきと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(清水美智夫君) まず、応急仮設住宅の入居の要件でございますけれども、今回の震災の被害は極めて大でございましたので、所得や資産等の資力要件は厳格には適用しない、供給状況、応急仮設住宅の需給状況も十分勘案の上、必要と地元が考える希望者の方々にはできる限り応急仮設住宅を供与するように、これはもう今回の震災後に通知をしたところでございます。 次に、応急修理のことでございますけれども、これは半壊以上の住宅に対しまして応急的に御本人に代わって行政が修理するという考え方でございまして、ただ実態的には資金援助の形になってございます。したがいまして、一定以下の年収の方を対象とするという、こういう形は取らざるを得ないと考えてございます。 また、実務手続についての御指摘でございますが、これらにつきましてはできる限り簡素化するよう今後とも努力してまいりたいと考えてございます。
○川田龍平君 次に、今回の震災では生活保護の申請が多くなると思いますが、手続を簡素化していただきたいと思います。被災地の地域特性から車の保有が不可欠であるところなどありますので、定型的に車両の保有を認めるような運用をする必要があります。また、義援金や支援金などを収入の認定としないとの通知を徹底させていただきたい。 また、広域避難が多く発生していますので、東京都の三宅島の避難者に実施した災害保護事業を参考にして、災害を原因とする生活保護を事業として広く行うべきで、震災に起因する生活保護費を全額国庫負担とすべきだと考えますが、これについてはいかがでしょうか。
○政府参考人(清水美智夫君) 生活保護を必要とする方につきましては、丁寧に御相談に応じまして、速やかにかつ積極的に生活保護を適用するというのが基本的な考え方でございます。 その際、自動車の件でございます。基本的な考え方は、あらゆる資産、そういうものはまず御活用いただいてから、その後が生活保護だということではございます。しかしながら、今回の震災、被害が大変甚大であったということで、その辺りも弾力的に考えられないかということで、三月十七日に一つの考え方を生活保護関係の行政当局にも示したところでございます。 具体的には、自動車を保有されていたとしましても、被災者の方々の状況を十分勘案して、当面、直ちには処分することが困難な資産ということであるならば弾力的な取扱いをするようにというものでございます。具体的には、行方不明の御家族をお捜しになるためであるとか、そういった特別な事情がある場合の自動車といったものはこの通知に該当しますので、処分されなくとも生活保護の適用というものが十分考えられると思ってございます。 また、義援金などを収入認定するかどうかという点についてでございますが、この点につきましても先日も国会で御議論がございました。また、大臣の御指示もございました。義援金などが生活の再建に充てられることということは十分想定されますので、被災者の方々の状況に配慮した柔軟な取扱いを速やかに検討いたしまして、その対応が決まり次第関係方面に周知してまいりたいと考えてございます。 最後に、震災に起因する生活保護費は全額国庫負担とできないかというお尋ねでございます。 御承知のとおり、生活保護法上、保護費の財源、国が四分の三、地方公共団体が四分の一ということになってございます。もちろん、この地方負担分につきましては総務省の地方交付税措置により所要額が措置されてございますし、また、急増等がございましても翌年度にはしっかり精算されるということになってございます。 被災者の方々の生活支援ということを考えますと、もう大臣始めるる御説明申し上げてございますように、避難所代わりの旅館、ホテルの提供でございますとか、応急仮設でございますとか、あるいは、内閣府所管の法律ではございますけれども、被災者生活再建支援法、あるいは厚生労働省挙げての各種の雇用創出といったことがございます。そういうものでできる限り生活保護に至る前で生活再建をするという、それがまず大事かなというふうに考えてございます。 ただ、いずれにしましても、今後の生活保護の件数等の動向には十分注意を払ってまいりたいと考えてございます。
○川田龍平君 終わります。ありがとうございました。
○田村智子君 日本共産党の田村智子です。 福島第一原子力発電所は事故の収束のめどもいまだ立たず、半径二十キロ圏外でも飯舘村など一市二町二村が計画的避難地域とされました。この地域の住民の皆さん、また様々な事情で二十キロ圏内にとどまっている方々、屋内退避地域の住民の皆さん、いずれも大変な不安と困惑を抱えておられると思います。これら地域の住民について被曝の状態や健康への影響などを把握し対策を取る、その責任を持つのは政府のどの機関になりますか。
○副大臣(大塚耕平君) 原子力災害対策特別措置法に基づいて設置された原子力災害対策本部の本部長である内閣総理大臣でございます。
○田村智子君 それでは逆に責任が明確にならないと思うんですね。 いろんなところに聞いたんです。そうしたら、内閣府に原子力被災者生活支援チームがあると。これは内閣府の下に厚労省、文科省、経産省が集められている。どこが住民の健康に責任を持つのか、これはやっぱりはっきりさせなきゃいけないと思うんです。地域の住民の皆さんの健康への影響というのは、これは一年、二年の問題じゃありません。やっぱり追跡的にその状況を把握して、不安が解消されるまでこたえなければならない。その意味では、厚生労働省が積極的に役割を果たすべきだと私は考えます。 放射性物質を扱う労働の現場では、労働安全衛生法に基づいて規定された電離放射線障害防止規則、いわゆる電離則によって個々人の放射線量を事業者が管理をし、一定の値を超えた場合、それ以上の被曝をしないよう厳格な規定が定められています。福島原発で作業に当たっている方々の被曝線量の把握とこの電離則に基づく対応が求められるのは言うまでもありませんが、周辺住民も言わば同じような状態に置かれています。地域の放射線量が日々通知をされても、自分がどれだけ放射線を浴びたか分かりようがありません。被曝線量の積算を数値化する線量計を電離則に基づく規則と一緒にやっぱり住民の皆さんも身に付ける、これが不可欠だと思います。 既にアメリカからは三万とか、フランス、カナダ、イギリスなど海外から相当数の線量計が提供されています。国内企業にも協力を要請すればかなりの数は確保できるはずです。政府が何らかの指示を出している地域については、自治体とも早く協議をして、住民やその地域で働く皆さんに線量計を配付して身に付けてもらう、これ必要ではないでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) 原発周辺で修復作業に当たる方々あるいは周辺住民の皆様、特に避難指示が出ている二十キロ圏内の住民を除きまして、二十キロから三十キロ圏内の屋内退避区域の住民の皆さんについては、屋内退避やあるいは自主退避等の対応によって現時点でリスクのコントロールが図られているものというふうに考えております。このため、安全性確保の観点からは、緊急時には経産省において住民の被曝放射線量の測定が行われますが、厚生労働省としても十分な関心を持って臨んでおりますが、現時点で一般の住民の皆さんに線量計の配付までをするということは考えておりません。 なお、放射線医学総合研究所は、リスク評価を適切に行う観点から、被曝線量の推計のために一部の住民の皆さんに対して線量計の配付を検討しているようでありますが、これはどのような影響が出ているのかということについてのデータを、安全性の確保の観点からではなく、調査研究のためにそういうことを検討しているというふうに理解をしております。
○田村智子君 ちょっとそれでは余りに無責任だと思いますね。住民の皆さんからも、自分がどれだけ被曝したのか分からない、避難の必要が本当にあるのかどうか、こういう声が上がっているんです、現に。大体、海外から何万という数の線量計が実際にあって、それ全部福島原発の中で使うなんということにならないじゃないですか。当然、これは住民の皆さんに配ってもらうことも想定をして恐らく海外からも提供があるんだと思います。もう事実上、放射性物質を扱うのとそれにもう準ずるような事態になっているわけですから、これは電離則に準ずるような手だてを取るのは当然のことだと私は思います。是非再考いただきたいと思います。 それから、たとえ被曝線量が分かっても、それによってどのような健康の影響が出るのか、その場合にどう対応したらいいのか、これ分からないと、こういう声も出ています。政府が記者会見などでいろいろ言っていることを聞いても、私もよく分かりません。原子力保安院などが直ちに影響はないと繰り返しても、住民の皆さんの不安が払拭されるとはとても思えないわけです。 私は、原発は安全だと宣伝してきた人たちとは一線を画した立場で、医療的立場から不安に専門家がこたえるということを求められていると思います。例えば、広島、長崎の被爆者の方々の健康状態を長年にわたって把握してきた放影研があります。また、被曝医療に携わってきたお医者さんもいます。こういう方々の協力を得て、まさに厚生労働省の出番だと思うんです。積極的に、先ほどの被曝量をちゃんと測るということと、それから医療的な立場からの支援、そういうサジェスチョンですね、それを是非やっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) 厚生労働省が重大な関心と責任を持って臨まなくてはいけないというのは、私どももそう理解をしております。先ほど藤井先生からも御指摘のあった、過去にそういった担当部署があったという事実も聞かせていただきましたので、そういう部署が必要かどうかも含めて、大臣共々しっかり考えてまいりたいと思います。 さりながら、先生方にも一つ御理解をいただきたいのは、先ほどの質疑の中でも申し上げましたが、住民の皆さんのこれまでの行動の過去の履歴のトレース、そして各地域の大気中の線量等々、様々なデータを基に、個々の住民の方がどのぐらいの影響を受けたかということは、一定のルールの下でしっかりこれから政府としてフォローしなくてはいけないということで関係省庁で協議をいたしております。その一方、どのぐらいの線量を浴びたら影響が出るかということについて、現時点で得られている科学的知見、科学者の皆さんが得ている科学的知見というものはあるわけでございますが、その知見についても実は必ずしも全ての科学者の皆さんが同じことを述べておられないという非常に難しい課題であるということもあります。 そうした中で、私もこれは文献で読んだことでございますが、チェルノブイリのときにも、実際にその線量を浴びて影響を受けた結果、健康被害に遭われた方ももちろんいらっしゃいましたが、PTSDというような形で、線量を浴びたことによって自分は影響を受けたのではないかという思いがいろんなことにつながったということもあったようでございます。 いろいろ総合的に勘案して、住民の皆さんの不安におこたえするために最善をこれからも尽くさせていただきたいというふうに思っております。
○田村智子君 大体推測ができるんだというふうにおっしゃるんですけれども、例えば二十キロ—三十キロの圏内の中でも外に出て働いていらっしゃる方、実際いるわけですよ。個々人の行動によって全く被曝の量って変わってきてしまって、やっぱり事実に基づいて住民の皆さんが判断できるようにしなければならないはずなんです。 だから、これは是非検討していただきたいと思いますし、被曝の問題では日本の医療というのはやっぱり先進なわけですよね、実際、広島、長崎の原爆の被爆者の皆さんをずっと診てきたお医者さんたちがいらっしゃるわけですから。これは不安をあおるというのではなくて、やっぱり客観的な事実を知れば逆に怖がる必要がないということも分かるでしょうし、そういう意味ではよく積極的に情報提供を厚生労働省からも行っていただきたいと思います。 ちょっと平行線のようなので、また時を改めてこれお聞きをしたいと思います。 今日、環境省にも来ていただいていますので、避難所の衛生環境についてお聞きいたします。 上下水道の復旧がまだ時間が掛かるという、こういう地域の避難所では衛生面の対策が急がれています。石巻の赤十字病院が継続的に市内と周辺の避難所に入って衛生面での調査と改善を努力しているということが報道もされていますけれども、先週の四月十日や十一日の調査でもまだ四割の避難所に衛生上の問題があると。中にはくみ取りの遅れで仮設トイレがあふれそうになっていたと、こういう指摘もされています。感染症が爆発的に広がるおそれがあると。状況が改善されていない避難所への個別対策が急がれていると思います。 避難所によっては、バキュームカーがいつ来るかが分からないという心配から、くみ取り回数を減らそうと、排尿しても流さない、便は流すけれども使ったトイレットペーパーはごみ袋と、そして手を洗う水も十分でないと。このように、し尿処理施設が機能していない地域、ここについてはもう国も個別につかんで、人や物資、財政的な支援を積極的に行うべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○大臣政務官(樋高剛君) お答えをさせていただきたいと思います。 環境省におきましては、現地対策本部及び県庁の方に職員をまず直接派遣をさせていただいております。これらの職員を通じて被災地の状況把握を精力的に行うということと同時に、私自身、環境省の災害廃棄物対策特別本部長として現地調査を七回既に行ってきたところでございます。自分の目でしっかりと確かめながら、県や市町村に対しまして必要な助言を適切に、かつ場合によっては直接行ってきたところでございます。 また、先生御指摘の財政面でございますけれども、災害救助法に基づきまして避難所の開設期間における集団避難所等により排せつされたし尿の収集、運搬、処理に係る費用につきまして災害廃棄物処理事業の補助対象とさせていただいておりまして、この災害廃棄物処理事業につきましては国庫補助率のかさ上げを行うということにさせていただいております。 また、地方負担分でございますけれども、災害廃棄物処理事業費が多額に及ぶ市町村におきましては、その全額を災害対策債により対処をさせていただきまして、その元利償還金の一〇〇%を交付税措置するということにしたところでございます。つまり、環境省のスキームで対処していただければ事実上地方の負担はゼロということで、国の全面的なバックアップを責任を持ってさせていただいているということでございます。 さらに、環境省におきましては、今先生御指摘の部分でありますけれども、対策をしっかりと講ずるということのために、被災していない自治体あるいは関係事業者団体にし尿処理車の派遣を要請をしまして、これまでに八十台以上が石巻市あるいは大船渡市など被災地に派遣をされたところでございます。 環境省といたしましては、これらの措置によりまして適切なし尿の収集・処理体制を確保して、避難所における良好な衛生環境を保つように、場合によっては厚生労働省さんとしっかりと連携を取りながら、先生の御指摘も踏まえて全力を尽くしてまいる所存でございます。
○田村智子君 手洗いの水も十分でなくて、給水車が来ていても不安だと、もう指の先だけちょっと洗っているというような状況もお聞きをいたしましたので、是非大型の給水のタンクなども厚生労働省の方で個別に対策を取ってほしいと思います。 避難所の食事についてもお聞きをしたいことがあります。 避難所の食事がたんぱく質や野菜が不足しがちだと、また糖尿病などに対応した食事が今後必要になるだろうと被災地を回った医師から指摘をされています。これは二次的被害のリスクが高まっているということも言えると思うんですね。栄養士が避難所を回って改善を行うなどの努力も始まっていますけれども、国からも更に積極的な働きかけが必要だと思います。 例えば岩手県の大船渡市なんですけれども、事実上、市から確実に配られているのは、一人当たり一日おにぎり三個とパン一個と。救援物資の範囲内で野菜ジュースを出したり牛乳やカップ麺を出したりという事態なんですね。市の担当者に私たちのしんぶん赤旗の記者が取材をしたところ、今の食事は全て救援物資だと、外注も考えているけれども、そうなると財政サイドと話し合わなければならないというふうにおっしゃっているんですよ。これは大船渡市だけではないと思うんです。 災害救助法で避難所の食事提供の費用についてどうなっているか、これ改めて簡潔にお答えいただきたいと思います。
○副大臣(大塚耕平君) 対象になっていると思います。
○田村智子君 そのとおりで、自治体負担分は事実上ないですよね。一日一人当たり目安として千十円、必要だったらそれ以上ちゃんと支給されるということでよろしいですよね。うなずいていただければいいんですけれども。──はい。そのことがなかなか徹底がされていないんですよ。 だから、この大船渡市も、ボランティアが見るに見かねて、例えば一千七百食の炊き出しをやっているけれども、その費用、既に五百万掛かっていて、これは弁護士事務所などが負担をしていて、行政からの支援が欲しいなんていう声まで上がってしまっているんです。被災地の自治体大変で、災害救助法の運用についてひもといている時間なんかないわけです。是非、職員も派遣をして実務も一緒に行うぐらいのことをやって、費用のことを心配して栄養が非常に悪いような食事が続くような事態は、これは一日も早く改善をしていただきたいと思います。 あわせて、これ首都圏の幾つかの避難所でもやっぱり同じ声なんです。ある市長さんは、国がどこまで見てくれるか分からない、どこまで自治体が負担するのか分からない、こう言っていたり、当初食事を提供していた避難所も、期間が長くなって心配して食事を打ち切ったという事態もあるんです。是非、これは全国どこの自治体も自治体独自の費用負担は発生しないと、災害救助法を適用すれば、このことをしっかり徹底していただきたいと、このことを要望して質問を終わります。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 水道水中の沃素が大問題になりましたけれど、現在、水道水中の放射性物質の検査について、東京都は毎日実施をしておりますし、他の自治体で実施しているところもありますが、まだ全部ではありません。現在、四日のモニタリング方針発表後どう強化をされているか、教えてください。
○政府参考人(外山千也君) 福島県につきましては、四月四日の段階で既に原子力災害現地対策本部によりまして、避難区域とされている六市町村を除く全ての市町村で水道水中の放射性物質の検査が行われたところでございます。 四月四日のモニタリング方針の発表後、厚生労働省から福島県以外の近隣十都県に対しまして、各都県内の水道事業者の検査実施計画の作成を求めまして検査実施を要請するとともに、検査機関として国の研究機関等を紹介するなど、モニタリング体制の強化を図ってきております。その結果、四月四日以降、近隣十都県の三十二市町村におきまして新たにモニタリングが実施され、水質検査体制が強化されております。 近隣十都県では全部で四百十九市町村がありますけれども、そのうち三百九十九市町村で検査が実施済みでございます。
○福島みずほ君 これは毎日やっているということでよろしいですね。
○政府参考人(外山千也君) 我が方のモニタリング体制の依頼では、できるだけ頻繁にした方が望ましいというふうに考えておりますけれども、我が国の放射性物質の検査実施体制について検査機器の不足なども限界がございますので、先ほどの十都県を重点として、更に福島県も重点として行っておりますけれども、一週間に一回以上を目途に検査を行うこと、ただし、検査結果が指標等を超過し、又は超過しそうな場合には、原則毎日実施することといたしております。
○福島みずほ君 著しくとはどういうことでしょうか。 私は、この四月四日の厚労省のこの決め方を撤回していただきたいと思っているんです。というのは、これ三日間の平均値で出すと。それから、指標等を著しく一回でも上回ったら要請すると。これだと薄まっちゃうじゃないですか、平均で。しかも、著しく上回った場合があったら公表する、公表というか、摂取制限するとなりますが、著しくとはどういうことですか。
○政府参考人(外山千也君) 摂取制限を要請するのは厚生労働省が要請いたしますし、それを解除するのは地方自治体の方の判断でございますけれども、著しい場合ということでございますけれども、一回の検査によって水道水中の放射性物質が非常に高くなることによりまして、三日間の平均を見るまでもなく指標等を上回る蓋然性が高い場合を想定しております。 さらに、そのほか、過去の放射性物質の線量の大きさや傾向を見まして総合的に判断する必要があることから、具体的な数値を示すことは適切ではないというふうに考えております。
○福島みずほ君 ひどいですよ。つまり、基準値を著しく上回らなければ摂取制限しないんですよ。基準値って何ですか。一回だってそれは上回ったら、それはちゃんと上回っていますと言って発表すべきじゃないですか。 これについて、大臣、どうして平均値なのか、一日でも基準値がやっぱり上回れば、それは上回っていますよとちゃんと国民に摂取制限を言うべきだと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(細川律夫君) それじゃ私の方からお答えしたいと思いますが、平均値というふうにいたしましたのは、摂取制限に関する指標値は、放射能物質による人体への影響というのは長期の影響というふうに考慮したものであるということ、それから、水道水中の放射性物質の濃度が一時的に指標値を超えてもその後すぐに減少になるというようなこともありまして、そういうことから、四月四日に原則として直近の三日間の検査結果の平均値というふうに決めたところでございます。 ただ、先ほどもお話がありましたように、一回の検査結果でも指標値を著しく上回った場合には、そういう場合には摂取制限の広報を要請すると、こういうことにしておるところです。
○福島みずほ君 いや、全然駄目ですよ。基準値を上回ったら発表すべきじゃないですか。国民は、基準値を著しく上回ったら発表するというふうに変わったなんて思っていないですよ。これは平均値にするのは、もちろん高くなったり低くなったりするのがあることは理解ができますが、国民の立場からしたら三日間平均なんてふざけているというふうに思います。 これから、基準値を著しく上回らなくても、基準値が上回る日があれば発表してください。
○副大臣(大塚耕平君) 大事な点ですので正確に申し上げますが、検査したデータは必ず発表しておりますので……
○福島みずほ君 違う、摂取制限です、済みません。
○副大臣(大塚耕平君) 摂取制限。
○福島みずほ君 検査結果を発表しているのはもちろん承知しているんです。大事なことは、基準値を上回ったら摂取制限をすべきじゃないかという点なんです。
○副大臣(大塚耕平君) その点については、先ほど来局長、大臣から御答弁させていただいたルールを四月四日に決めさせていただいたわけでございます。 飲料水の摂取制限については、代替品がないことから大変大きな影響を与えるということがさきの三月の摂取制限でも非常に明らかになったわけでございまして、その中でどのようなルールを運用していくことが御利用になる皆さんの安全と、そして社会的混乱をもたらさないという観点から適切であるかということで今回のルールに至ったものであります。 なお、先生が引用してくださいました四月四日のルールにおいては、ルールの詳細が決められておりますけれども、最終的には総合的な判断という部分がございますので、そのルールの下で、場合によっては別途国から特別の指示をさせていただくことがあるという定めがございますので、大気中の放射線物質の濃度やその他の蓋然性の様々な観点から、一日だけのデータであっても摂取制限が行われることはもちろんあるというふうに考えております。
○福島みずほ君 代替品がないとか、そんなの理由にならないですよ。 つまり、混乱回避とか問題が起きるから基準値の扱いを変えたわけでしょう、これで。著しく高くない限り摂取制限しない、三日間平均すると。明らかに緩和ですよ。これはやっぱりおかしい。ほかを総合して決めますじゃなくて、今までだって平時のときに作っていた基準があるわけだから、その基準値を上回れば、それはやっぱり摂取制限をすべきなんです。この点については是非再考してください。 次に、放射線量、福島県内の学校における放射線被曝安全基準についてお聞きをいたします。 これは福島県もホームページで発表していますし、福島民友、福島民報でも発表になっております。また市民団体も多くの小学校の調査をし、その結果を見るとかなり高いところもあって、私自身もショックを受けています。これは、労働衛生法での管理区域設定基準は一・三ミリシーベルト、放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律による管理区域設定は一・三ミリシーベルトということでよろしいですね。
○政府参考人(久住静代君) 私どもは放射線障害防止法等々の基準は決めておる立場ではございませんけど、ただいまの福島先生がおっしゃった値は正しいというように認識しております。
○福島みずほ君 この一・三ミリシーベルトをはるかに超えるところがとても多いわけですね。つまり、これは市民団体の検査結果ですが、七五・九%の学校で管理区域基準一・三ミリシーベルトを超える放射線を観測、二〇・四%の学校等では個別被曝管理が必要となり得る放射線を観測と。これで福島県がやったのも一センチと一メートルとあるんですね。大体一センチの方が多いです。 子供は身長が幼児とか乳児とか低いですから、子供の方が一般的に放射線に関して重大な影響を受けやすい、あるいは配慮が必要だという点について、専門家の立場から意見を述べてください。
○政府参考人(久住静代君) 先生御指摘のとおり、子供の方が影響を受けやすいということはございます。ただ、こういう学校のルール等々を考えてまいります場合には、ルールというのはなるべくシンプルなルールにして、それから実際に血の通った方法のものを考えていく必要があろうと思いますので、私はそのような考え方でやはり進めていく必要があると思います。 先生へのお答えになっていますでしょうか。
○福島みずほ君 原子力安全委員のある方が、子供はやっぱり十ミリシーベルト、それでも高いと思いますが、二十ミリシーベルトが大人だとすると半分だというふうにおっしゃいました。これは原子力安全委員会としての意見ではないかもしれませんが、子供に対する配慮はこれは本当に必要ではないか、子供の年間累積被曝放射線量について配慮が十分必要ではないか。どれぐらいの基準が望ましいと考えていらっしゃいますか。
○政府参考人(久住静代君) 子供に対して配慮が重々必要であるということは全くそのとおりでございます。ただ、先ほど申しましたように、じゃどのようなルールを考えていくかというときに、この場合に国際的に当てはまりますルールとしては、日常的には一ミリシーベルト以下でございますが、こういう状況を現存被曝状況と私どもは放射線防護で申しますけど、その場合にはこれは一から二十ミリシーベルトの範囲を適用していくということがルールかと思います。ただ、じゃ年間二十でいいということではなくて、そのうちでできるだけ低く被曝線量を下げていくということは当然のことでございますので、そのようなルールの中で、先ほど申しました子供に対して血の通った適切な対応をしていくということかと思います。
○福島みずほ君 一般的に子供に影響が多いことと、それから何センチで測るかにもよりますが、低い方が多い量が出ておりますので、是非子供に対する配慮、そして文科省もこれから子供たちのことで決めていくというふうに言われておりますが、是非、大人と一緒ではなくて、十分子供への配慮をしていただきたい。文科省、いかがでしょうか。
○政府参考人(有松育子君) 原子力発電所周辺地域の学校における安全確保についてでございますが、これは各市町村教育委員会などの学校の設置者や各学校の判断の目安となるように、例えば学校の校庭等を使用する際の放射線量の基準ですとか、学校生活における留意事項などについて考え方を示すというために現在検討を進めているところでございますけれども、私どもとしても、原子力安全委員会の助言などを踏まえまして速やかに決められるように努めてまいりたいというふうに思っております。
○福島みずほ君 原子力安全委員のある方が子供はせめて十ミリシーベルトというふうに言ったときに、文部科学大臣が、いや、二十ミリシーベルトでいいんだと委員会で答弁されたことに非常にショックを受けました。やはり子供は大人と違う配慮、大人だってもちろん被曝は良くないわけですが、子供については、やっぱり子供を救え、子供を守れという観点から専門家そして文科省はやっていただきたい。いかがですか。
○政府参考人(有松育子君) 先ほどの先生のお話にもございました、福島県で県内の小中学校等について調査をされた結果がございますが、私どもでは、この結果を踏まえて、更に四月の十四日に、詳細に実態を把握することを目的に、比較的高い測定結果が得られた五十二校の学校等について、一校当たりの測定ポイントを増やしたりとかあるいは土壌の調査をするという詳細な調査を実施したところでございまして、そうした詳細な調査の結果等も踏まえて、また原子力安全委員会の助言をいただいた上で検討をしてまいりたいというふうに思っております。
○福島みずほ君 もう一刻も猶予を許さないという子供たちのために、子供の立場で、大人はきちっと守る立場で、線量も含め、あるいはアドバイスも含め、しっかりやっていかなければならないと思います。 今日は避難所における医療の現状なども聞きたかったんですが、ちょっと、申し訳ない、聞く時間がなくなりましたが、震災後避難所で亡くなった人の人数はそれぞれ何人かと事前に聞いたところ、それは調査していないということだったんですね。震災の中で、避難した後亡くなられる方が大変多いですし、阪神大震災でも関連死した人は九百人いらっしゃいます。是非避難所における医療の現状についてもしっかりやっていただくよう、また、これは、済みません、要望になってしまいましたが、医療体制は十分だという説明と把握していないという説明を事前に聞きましたが、そうではなく、避難所の医療もしっかりもっとやっていただくよう要望して、私の質問を終わります。
○委員長(津田弥太郎君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(津田弥太郎君) 次に、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。細川厚生労働大臣。
○国務大臣(細川律夫君) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 戦傷病者等の妻に対しましては、その置かれた状況に鑑み、これまで特別給付金として国債を支給してきたところでありますが、今回、新たに戦傷病者等の妻になった者等について、その特別な労苦に報いるため、特別給付金の支給範囲を拡大することとし、この法律案を提出した次第であります。 改正の内容は、平成十五年四月二日以後に戦傷病者等の妻になった者に対し、特別給付金として額面十五万円、五年償還の国債を支給するものであります。また、平成十五年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に、夫たる戦傷病者等が平病死した場合に、その妻に特別給付金として額面五万円、五年償還の国債を支給するものであります。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますことをお願い申し上げます。
○委員長(津田弥太郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時三十四分休憩 ─────・───── 午後一時三十分開会
○委員長(津田弥太郎君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房審議官森岡雅人君外十名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(津田弥太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(津田弥太郎君) 休憩前に引き続き、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○大家敏志君 自由民主党の大家敏志です。 本日は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案及びこの度の東日本巨大地震における被災地の医療体制について質問させていただきます。 まず、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案ですが、従来から我が自由民主党も関与をしてきた法律であり、賛成の立場から本日は質問させていただきたいと思います。 この法制度は、さきの戦争で負傷や病気になられた夫を持って御苦労された奥様を支援するものであり、是非確実に実施していただきたいと思います。しかし、本改正の対象となる方も既に御高齢であり、制度の理解や対応については十分な配慮が必要だと考えます。 これまでも、政府広報や自治体の広報紙等での制度の周知のほか、平成二十年に改正された戦没者の父母等の特別給付金からは、国から対象者の方に直接お知らせをしていると聞いています。直接御本人にピンポイントでお知らせするというのは大変分かりやすいことであり、今回の改正でもそうした取組を行うべきだと思います。また、都道府県とも広報等の在り方について十分に連携を図ることも必要と考えますが、どのように取り組むおつもりか、まずお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(細川律夫君) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金につきましては、委員が御指摘のように、対象者が大変高齢化をいたしております。したがって、できる限り丁寧に制度の周知を行っていく必要があると、そのように考えております。 このため、今回の法律につきましても、国から個別請求案内を実施をするとともに、その際、国で確認できる事項につきましてはあらかじめ印字をいたしました請求書を同封をいたしまして申請の便宜を図るということにしております。 さらに、裁定事務を行います都道府県におきましても、従来より広報紙等を活用した制度の周知を実施しておりますけれども、全国的に計画的、効果的に広報を実施をしていくために、具体的な手法や実施のスケジュールなど標準的な手順を作成をいたしまして、都道府県と一層の連携を図って周知に徹底をしてまいりたいと、このように考えております。
○大家敏志君 なかなか御高齢の方々に直接周知をさせるというのは至難の業だとも思いますけれども、是非とも受給漏れの方が出ないようにしっかりとした対応をやっていただきたいということを要望いたしたいと思います。 次に、東日本巨大地震の被害者の支援や復興について質問させていただきます。 今回の震災では本当に多くの方々が被害に遭い、また、現に避難所で大変な苦労をされておられます。その適切な支援が期待をされていますが、中でも、病気を抱えた方、また介護を要する方の御苦労は更に深刻なものがあります。 先日は、被災に遭って人工透析を受けられなかった方が、その高齢の患者の方がお亡くなりになったという報道がありました。これも実は氷山の一角ではないかというふうに思います。 そこで、大臣にお尋ねをしたいんですけれども、被害が甚大であった岩手、宮城、福島、この三県で避難しておられる透析患者の方、あるいは透析を受けていたクリニックが倒壊するなどの原因で透析が受けられなくなった患者さんの数をきちんと把握されておられるでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) 透析をされている患者の件でございますが、社団法人日本透析医学会という、その医学会で調べたところによりますと、この透析患者数は、二〇〇九年十二月三十一日現在で、岩手県では二千八百七十二人、宮城県で四千七百五十三人、福島県では四千七百五人ということになっております。 また、透析を行っていた医療機関、これも社団法人日本透析医会の災害情報ネットワーク、これに登録をされておりますけれども、この登録によりますと、岩手県では十八施設、それから宮城県では二十五施設、福島県では四十六施設になっております。その中で、今回の震災によりまして透析ができなくなった施設もございまして、宮城県では四つの医療機関、福島県では九つの医療機関でございます。岩手県はそういう施設はございません。全て透析患者を受け入れているところでございます。 以上です。
○大家敏志君 このことは事前に大臣にもお尋ねをしていましたので、数字、はっきりした数が出てきたとは思います。けれども、今答弁をお聞きしていて、透析医会の調査によるとというようなことでありました。 一つ疑問と申しますか、例えば透析を行っているクリニック、病院等がこの透析医会にきちんと加盟をしているかどうか、そういう加盟率みたいなものも一つ問題になってくるんではないかと思うんですが、その辺は把握をされていますか。
○副大臣(大塚耕平君) 今ちょっと手元に数字がございません。調べてお答えをさせていただきたいと思います。
○大家敏志君 何というんですかね、嫌がらせをするつもりはなくて、やっぱりきちんとした把握が必要だというふうに思うんですね。透析というのは、もちろんいろんな機材、薬剤であったり大量の水も必要であって、このような場合には非常に死と隣り合わせにいる状況の中で大変重要だというふうに考えています。ですから、その数字の把握についてはしっかりやっていただきたいというふうに思います。 同時に、この透析のみならず糖尿病の方、インスリンが必要である糖尿病の方であったり、低肺機能というか、酸素ボンベが必要であったり、命にかかわるような病気をお持ちの方というのがたくさんおられるというふうに思います。その方々の把握についてはどうなっていますか。
○副大臣(大塚耕平君) 午前中の御質問の中にもございましたが、大変お困りになっておられる方々の個別の情報をどういうふうに把握をするのかということで、主に要介護者等のことについて御下問をいただきました。 今先生から御質問の件は、重い疾病にかかっておられる方々、この実情はいかがかということでございますが、もちろん現地に派遣をしております厚生労働省の職員がリエゾンとなりましてそれぞれの被災県及び診療所から必要な情報を極力集めるということで対応をいたしておりますが、在宅の方を含めてこれまた一〇〇%把握できているかと問われますと、必ずしもそうでもない面があろうかと思いますので、しっかり情報収集に努めさせていただきたいというふうに思います。
○大家敏志君 もう何度も言われていることだと思いますが、やっぱり今回の震災は広域にわたっています。もちろん、県がしっかりした対応をする場面であったり、そういう医療の団体が代わりにいろんなことを行うこと、それを情報収集するということはもちろん大事ですけれども、しっかりと厚生労働省が把握をして、そして今後の対策、道筋を示すということが最も求められているというふうに思います。 大臣、一言いいですか。
○国務大臣(細川律夫君) 委員おっしゃるとおりでありまして、これは厚生労働省もしっかり把握をすべきだということで、先ほど大塚副大臣もお話ししましたように、現地の被災県に厚生労働省の職員、それぞれ県の方にも出向もさせておりますし、被災三県については厚生労働省としても現地対策本部を設置もいたしまして情報収集にも取り組んできましたけれども、それでもまだ、こういう大きな災害でございますから、十分に行われたかどうかということについては、これは私どもも反省もしなければいけないところがあるというふうにも思いますので、これからはまたいろんな方の御意見も聞きながらしっかりそれはやっていかなければというふうに思っております。
○副大臣(大塚耕平君) 先ほど御下問のありました透析医会の加盟率でございますが、透析医会に加盟している施設の数が全国で二千三百二十、全体の施設が四千百九十六でございますので、加盟率は約五割ということになります。
○大家敏志君 今の数字見ても分かりますけれども、やっぱり全容をきちんと把握するためにはもっと努力が必要だということだと思います。 それから、よくこれも取りざたされますが、政治主導ということ、これ、今こそそのときだというふうに思います。平時のときは結構ですけれども、今こそ役人の力も全てを結集して決断をするときだということをまず指摘したいと思います。 今、透析の患者の方々の数であったり病院のことをちょっとお聞きをしましたけれども、今回の震災で多くの医療機関が被災に遭って、いわゆる病床が喪失しているところが、要はベッドがなくなっているところがあるというふうに思うんですね。これもまた、先ほどの三県でどのくらい病床が喪失しているかということを把握されているのか、それと、そこに本当であれば入院されているだろう患者さんが今どのようになっているのか、そのことについてお尋ねいたします。
○副大臣(大塚耕平君) 病院機能を喪失した病院の数等は把握をしておりますので、それぞれの病院の病床数と積算することによって一定の把握はできると思います。ただ、機能を全壊等により全喪失している場合とそうでない場合もありますので、詳細にはまた詰めさせていただきたいと思います。 また、宮城、岩手の場合は今申し上げたとおりでございますが、例えば原発の影響を受けております福島県の北部などは、病院機能は維持されているものの、職員の方がいらっしゃらなくなって、例えば南相馬市の北部にある病院は、病床数が百近くありますが、実際にマンパワーの関係で使える病床は限られている等のこともございますので、一定の把握はできますが、正確にはまた改めてしっかりフォローをさせていただきたいと思います。
○大家敏志君 このことも同じですよね。しっかりと把握してすぐに数字が出せるということでなければいけないのに、時間をくれというようなことであります。 いずれにしても、とにかく医療機関の再生というのは急務だというふうに思います。阪神・淡路のときのことですけれども、医療機関を再生、復旧させるに当たって公的資金を入れたというふうに思うんです。このときは公的医療機関と民間の医療機関でその差があったと思うんですね。僕の記憶だと、公的医療機関では三分の二、民間では二分の一というような助成がなされたと思うんですけれども、そのことの数字も含めて、まずそれお尋ねします。
○副大臣(大塚耕平君) ただいま先生から公的なものも三分の二というふうに御質問がございましたが、私の記憶では、公的なものは二分の一、民間も二分の一で、一部三分の二のものがありましたが、公立病院一般には二分の一ではなかったかというふうに理解しております。
○大家敏志君 とにかく、そこに差がやっぱりないようにしてもらいたい。それぞれのやっぱり役割というのがあるからなかなか、そこの根拠もあるんでしょうけれども、やっぱりいち早い復旧のためにはしっかりとした措置が必要だというふうに思います。 それからもう一つ、医療機関を新しくというかしっかり建て直すためにやっぱりお金のことが大きな問題になってくると思うんですけれども、そこで、非常に難しい問題だと思うんですが、倒壊して流された医療機関が債務が残っている場合、新しくやり直そうというときにそれが大きな足かせになるというふうに思うんです。 そこで、例えば福祉医療機構の貸付金等について何か考え方がありますか。お答えください。
○副大臣(大塚耕平君) 福祉医療機構の貸付けにつきましては、今病院のことを中心に御質問をいただきましたが、老健施設等につきましては、これは自己資金の部分で賄わなくてはいけない再建資金については無利子貸付け等を行うことになっております。 また、医療機関についても貸出金利の引下げを行いますが、無利子というところまでは今想定されておりませんけれども、今朝ほども、大臣以下事務局も一緒になって議論をしておったわけでございますが、どこまでサポートし得るかということについては機構の財政余力等を含めてしっかり検討しなければならないというふうに思っております。
○国務大臣(細川律夫君) 今、副大臣の方からもお話がありましたけれども、私もその点についてはしっかりやっていかなければというふうに思っておりまして、福祉医療機構によります医療機関への貸付けにつきましては、これは融資率の引上げとそれから無利子期間、利子も付けないというその期間もこれも設定しようと、こういうことで今鋭意検討いたしておりますから、そのようにしていきたいというふうに思っております。
○大家敏志君 やはり国としても大きな問題ですけれども、医療機関としては本当に切実で、例えば枠が広げられたとして新たにお金が借りられるとしても、結局、それは返済、ですから期間のことも考えてあげないと、今までの倍お金が借りられて倍お金を返さなくてはいけないということで維持できるのか、経営上成り立つのかということがあります。そこも含めて、こういう緊急事態ですから、しっかりとした対応をしていただきたいというふうに思います。 午前中の我が党藤井議員の質疑の中にもありましたが、多くの医療技術者の皆さんの篤志、まさしくボランティアで被災地域に入られています。そんな中でも、JMAT含めて高い評価をいただいていると思うんですが、三月二十九日から四月十日までだったと思うんですが、宮城県の南三陸町にイスラエルが本当に有り難いことに仮設のクリニックを開設をしていただいたというふうに思います。そして、今はもう帰られたんですか、そしてその後はしっかりその施設も利用されているという。 私は、イスラエルの国にできて日本の国にこの迅速な対応がなぜ素早くできなかったのかということをまずお尋ねしたいというふうに思います。
○国務大臣(細川律夫君) 今委員がお話しになりましたようなイスラエルの医療団、そのほかにも今回は海外から本当にたくさんの支援をいただいておりまして、そういう面につきましては本当に私どもも敬意と感謝をいたしているところでございます。 そこで、このイスラエル医療団の皆さんがなさっていただいた仮設診療所、こういうことも、私どももこれは本当にやはり必要で、やらなければいけないということで、これにつきましては仮設の診療所を設置をするということで、今、財政支援もできるように検討しているところでございます。
○大家敏志君 本当に早くやっていただきたいと思いますし、藤井議員の質問にもそういう前向きな答弁をいただいておったんで、それは了としたいと思うんですけれども。 この仮設クリニック、仮設診療所というのは、やっぱり造る場所に問題があるというふうに思うんですね。それは人がいるところに、需要のあるところというか、患者さんが必要と思われる場所でなければならない。そう考えると、仮設住宅と併設されることが最も重要だと考えるんですけれども、それについてはどういう見解でしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) その点も委員がおっしゃるとおりだというふうに思っておりまして、これは国土交通省とも連携をいたしまして相談しながら、この仮設住宅が設置されるその場所にこのような仮設の診療所もと、こういうことも考えておりまして、そのように進めていきたいというふうに思っております。
○大家敏志君 クリニック、診療所、もちろんこれも大事なんでしっかりやっていただきたいんですが、もう一つ、大きな被害を受けた地域の中で、要はクリニックだけではなくて病院が流されて、そして大きなダメージを受けて、要は入院ベッドが確保できないという地域が出てきていると思うんですよね。そんなときに、生き残ったというか、きちんと今でも機能している病院に併設するような形で入院病棟というか仮設の病棟を設けるということのお考えはありませんか。
○副大臣(大塚耕平君) 今のはまた新しい御提案をいただいたと思っておりますが、確かに病院が無事であったところ、あるいは病院機能が十分に維持されている被災地の病院の隣接地に仮設の住宅を造ったりあるいは仮設の診療所を造れば、その周辺にいらっしゃる住民の方はやはり十分にケアをさしていただくこともできますし、また、先生御指摘のように、そこに仮設の診療所を造れば病院機能を言わば拡充できるわけでありますので、そういう立地条件や環境の下にある病院があるかどうかについては、しっかりこれも考えてみたいと思います。
○大家敏志君 ちょっと戻るような形になるかもしれませんが、とにかく病院数はしっかり把握できていない、しかし集計すればできるんだ、倒壊した病院若しくはなくなったベッド数ということでありましたけれども、そこに入院しておられた患者さんたちの、緊急的にはどういう対応を取られているんですか、今。入院できない状況になっておられる患者さんをどこにどうやられているんですか。
○国務大臣(細川律夫君) その点につきましては、被災した病院と被災しなかった病院、その被災した病院でどれぐらいの人数の方が他の病院に移らなければならないかと。この人数についてはいろいろと把握しています。 そして今度は、その方たちを受け入れてくれる被災しなかった病院などについて、いただける人数、これの把握も、これも私どもの方で把握をいたしておりまして、そこのマッチングをどういうふうにするか、移転していただくかということを厚生労働省としてはしっかりやらせていただきまして、その点については、必要な方の移転というのは大体今終わっている状況にございます。
○大家敏志君 ということは、現状で何も問題がないということなんですか。
○国務大臣(細川律夫君) 問題がないというわけではございませんけれども、先ほど申し上げましたように、被災した病院から移転しなければいけない、入院しなければいけないというその人数の把握、これはいろいろと調査をいたしましてその人数は大体把握をいたしまして、そして受け入れていただけるその病院の方も、これもまた私どもの方でいろいろと連絡あるいは連携をいたしましてそれも把握をして、そこで移っていただくということもこれまでしてまいりまして、そういうところの病院から移転をするということについては大体これまで終了したと、こういうことを申し上げて、全然、全て解決したというわけではございません。 病院などのいろんな復旧については、これはこれからやっていかなければなりませんし、もっともっと大きな問題がまだ残っているというふうに思っております。
○大家敏志君 これからの復旧の課題は残るけれども、現時点では必要な方は必要な場所に移られておると。 ならば、さっきの私の質問に答えてもらわにゃおかしいでしょう、どれだけのベッド数が今駄目になったんですかという質問。大臣は聞きもしない原発の影響のやつまで答えられておりましたけれども、それだったらきちんと、僕は地域を限定しているわけですから、数字を示していただくのが当然じゃないですか。
○副大臣(大塚耕平君) 考え方は先ほど申し上げましたとおりでございますので、例えば今手元にある数字としましては、岩手県の一部損壊の病院が三十八、宮城県が百六棟でございますので、あと、全壊が岩手県が三、宮城県が五でございますので、それに見合う病床数と併せて先生のところに御報告をさせていただきたいと思います。
○大家敏志君 僕のところに報告って、僕は、個人的に知りたい数字じゃなくて、しっかりと議論するために必要な数字だから聞いているんですよ。最初から数字があれば出せばいいじゃないですか。
○副大臣(大塚耕平君) 今手元に持ち合わせていないということでございますので、先生に御報告をするだけでなく、もちろんそういう情報をフォローして厚生労働省の災害対策本部として対応をさせていただいているわけでございます。 先ほど大臣からも答弁させていただきましたが、入院患者を他に受け入れてほしいというニーズの数、それから受入れ可能であるという数、この需要と供給をマッチングさせて災害対策本部で対応させていただいておりますので、是非御理解をいただきたいというふうに思います。
○大家敏志君 不誠実というか、僕は事前にきちんとそのことをお願いしていましたよね。 委員長、そういう場合の取り計らいって、どうかしていただけますか。
○委員長(津田弥太郎君) 通告がきちんとなされ、その数字の把握のためにどういう努力をされたか、報告をしてください、大臣若しくは副大臣。
○副大臣(大塚耕平君) 通常、先生方から通告をいただきますと、先生方から通告をいただいたペーパーがもしあればそのペーパーとともに私どものところに報告がありますが、今先生からいただいたと思われるペーパーはございませんので、口頭で何がしか御指示をいただいたものかと思いますが、もし事務方の伝達ミスということであれば、それは後ほどしっかり対応させていただきたいと思います。
○大家敏志君 いずれにしても、そういう数字をきちんと把握してすぐに出てこなければいけないというふうに私は思います。 ここだけが大きな問題というよりも、いずれにしても、先ほど私が提案した、クリニックを仮設で造るということ、それから入院できる病棟を仮設で造るということ、新しい提案なんで検討させていただきたいということでありました。けれども、元々、病床というのは計画がありますよね、医療圏ごとに。それに対して、今回の緊急事態だから、いい提案だから造るということになったときに、期間を限定するものなのか、若しくはそれが既得権として今後も認められるものなのか、これは大きな問題ですよね。その点についてはどう思われますか。
○副大臣(大塚耕平君) 先ほど先生から御提案のあったお話は仮設の施設かというふうに認識をしておりますので、それはあくまで被災対応ということだと思います。 今、前段の方でお話のあった地域医療計画、これは二次医療圏、三次医療圏でしっかり立てられているというふうに思いますが、今回被災地においては、従来の地域医療計画がそのまま今後も妥当であるかどうかということも含めて再検討が必要でありますので、その過程でもし仮設で設置をされた診療所なり病院がある一定の恒常的な機能を果たし得るということであれば、今後再検討される医療計画の中でそのことも含めてしっかり議論されるべきものというふうに思っております。
○大家敏志君 やっぱり医療も介護も待ったなしだというふうに思うんですよね。今後検討するということはもちろん大事ですけれども、まず今早急にやらなければならないこともなかなかできていないということを先ほどから指摘をさせていただいています。イスラエルにできたことが日本にできていないということから、私は仮設のクリニック、仮設の入院施設をきちんと造るべきだと。それに対して、私は今こそきちんとした決断を出すべきだというふうに思うんですよね。将来の問題は問題として、残す、ここは残すんだと、しかし、いつまでにどれだけのものを必要だからやるんだということを大臣がきちんと示すべきだというふうに思っています。 現時点では、入院施設がなくなった方はおおむねほかの場所等に移されているということを言われましたけれども、避難所等で新たに入院が必要になってきている被災者の方というのも本当に増えてきているんでしょう。そういう報道もなされているし、現実にそういう方がたくさんおられる。そのときに、一刻も早く今後の指針を示す必要があると思うんですけれども、大臣、答弁願います。
○国務大臣(細川律夫君) これは大家委員のおっしゃるとおりでございまして、これは早くやらなければということで、今度の二十三年度の第一次の補正予算でその予算も計上して、仮設の診療所などもしっかりやっていくと、こういうことで既にその計画を立てておりますので、委員の言われるように進めていきたいというふうに思っております。
○大家敏志君 しっかりした本当の意味での政治主導ということで対応を練っていただきたいと思います。我々も、このことに関しては本当に挙国一致という気持ちでやり抜かせていただきたいと思いますので。 以上で質問を終わります。
○山本博司君 公明党の山本博司でございます。 議題となっております戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案についてお聞きを申し上げたいと思います。 この法律は、長年にわたり、障害のある夫の介助、看護や家庭の維持などのための大きな負担に耐えてきた精神的苦痛に対しまして、国として特別の慰藉を行うためとの趣旨で昭和四十一年に制度が創設されております。 この特別給付金は、さきの大戦で公務等で負傷、罹病し、障害の状態にあるために、恩給法若しくは戦傷病者戦没者遺族等援護法等を受給している戦傷病者等の妻が対象となっておりますけれども、実際に受給した方はどのぐらいになるのでしょうか。推移をお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(森岡雅人君) 戦傷病者等の妻に対します特別給付金の受給者数でございますけれども、新規と継続支給が対象となります十年ごとの改正におきましては、昭和六十一年改正におきまして八万六千七百二十三人、平成八年改正におきまして六万一千九百九十七人、平成十八年改正におきまして二万一千七百四十二人となっております。また、新規対象者のみに支給する中間年の改正におきましては、平成三年改正におきまして千四百六十五人、平成十三年改正におきましては三百九十三人となっておりまして、今回の改正では八十人程度と見込んでいるところでございます。 以上のように、対象者の高齢化が進む中で、受給者数につきましても改正を追うごとに減少しているところでございます。
○山本博司君 この法律ができましてからおよそ四十年が経過をしております。特別給付金の受給者の方々、大変高齢化をしておりまして、平均年齢は昨年末現在で八十四・七歳とのことでございます。 申請の窓口は市町村であると伺っておりますけれども、役所まで出向いて届出をするというのは高齢のため大変難しい場合もあると思われます。また、請求漏れによる時効消失の可能性がありますので、できるだけ請求漏れを防ぐ手だてが重要になるかと思います。 こうした対象者への周知広報には様々な配慮が必要と思いますけれども、具体的にどのような配慮がされているのか、お聞きをしたいと思います。
○国務大臣(細川律夫君) 山本委員が言われますように、大変対象者は高齢化をいたしております。そういう意味では、丁寧に丁寧に周知をしていかなければというふうに思っております。そのことが、三年間でこの請求権が時効によって消滅をすると、こういうことにもなっておりますから、その時効消滅を防止をするためにもそのことが必要だというふうに考えております。そのために、政府としましては、広報をしっかり行うということと、地方自治体に対しまして、広報紙による制度の周知のほかに、前回受給者データ等を活用いたしました個別案内の実施について自治体の方に依頼をしてきたところでございます。 さらに、平成二十年に改正をされました戦没者の父母に対する特別給付金のときから、総務省によりまして恩給受給者データの提供を受けておりまして、対象者となる可能性のある者に対して国から直接個別の請求案内を送付したところでございます。 今回の法改正につきましても、国からの個別請求案内を実施をするとともに、その際には、国で確認をできる事項につきましては印字をした請求書を同封をいたしまして申請の便宜も図ることといたしております。
○山本博司君 また、この援護関係の給付金や弔慰金につきましては、受給者が高齢であるということを考えますと、請求から給付までの期間を迅速化して、短縮化させて一日でも早い支給が実現できるようにすべきと考えます。この点につきましては、一昨年審議が行われました戦没者の遺族に対する特別弔慰金の際に質問もさせていただいた次第でございますけれども、その後、財務省とも様々な検討を行い、前向きな改善をしていただき、支給の迅速化が図られたと伺っております。 そこで、この戦没者の遺族に対する特別弔慰金につきましても、どのような対応が行われたのか、御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(森岡雅人君) 戦没者等の遺族に対します特別弔慰金につきましては、当初、改正法施行の翌年の六月十五日から償還を開始するということにしていたところでございます。しかし、平成二十一年の戦没者等の遺族に対します特別弔慰金の改正法案の審議の際に、委員から御指摘のとおり、償還日を前倒しできないかという御指摘を受けたところでございまして、また当時の舛添大臣からも検討するという旨の答弁がなされたところでございます。 この御指摘を踏まえまして、関係当局とも協議を行いまして、初回の償還日を平成二十二年六月十五日から同年四月十五日へと二か月間前倒ししたところでございます。
○山本博司君 今回の戦争によって御苦労されている方々を慰藉の念を示すということを私たちはずっと持ち続けていかなくてはならないと思います。この戦争の記憶を風化させない努力を続けなくてはならないと思うわけでございます。そうした意味におきましても、今後も国がこの制度を継続することが大変重要なことであると考えております。 そこで、今後の制度の在り方に関しまして、大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(細川律夫君) この戦傷病者の妻に対します特別給付金は、これは夫であります戦傷病者の看護、そしてその家庭を維持をしていくというような点につきまして大変御苦労をされたということ、これに対して国が特別に慰藉をすると、こういうことで支給をしているものでございます。 そこで、委員御指摘のとおり、あの太平洋戦争、それによって国民の尊い犠牲がたくさん出ました。そういう戦争を風化させないためにも、やはりこの戦争で傷ついた方の妻、そして家庭を維持するというようなことの御苦労に対して、やはり年数を経過いたしたとしても、しかし、やはり国として特別の慰藉をするということは、これは必要なことだというふうに考えます。そういう意味で、そういう認識の下に今回の法律の改正を提案させていただいたところでございます。
○山本博司君 それでは、この後、災害対策のことで、午前中の災害弱者に関しまして個別の具体的な部分で御質問させていただきたいと思います。 まず、障害者への支援ということでお聞きを申し上げたいと思います。 聴覚障害者、言語障害等のコミュニケーション障害者や視覚障害のある被災者障害者に対しまして、避難所であるとか福祉施設、公共機関等様々な場におきまして、手話通訳とか音声案内、文字情報などの情報・コミュニケーション支援が必要になります。震災後の早い段階から官房長官の会見などで手話通訳がテレビ画面に映るようになったのは大きな前進だと思いますけれども、こうした障害者への情報・コミュニケーション支援に関しましてどのような支援体制が取られているのか、お聞きをしたいと思います。
○政府参考人(木倉敬之君) お答え申し上げます。 視覚あるいは聴覚に障害のある方々につきましては、必要な情報を取得される、あるいはコミュニケーションを図られることが困難な面があるということから、避難所等におきまして、早い段階からその支援の行い方につきまして、具体的に周囲の方々にも分かっていただけるような例を示しまして、例えば視覚の方々には放送をもって、あるいはハンドマイクをもって情報を伝えてほしい、あるいは聴覚障害の方にはプラカードに示してほしい、ホワイトボードを使ってほしいというようなことを繰り返し周知をお願いをしてきておるところでございます。また、私どもが避難所や個々人の方にお配りを始めております生活支援ニュースにもこれを繰り返し掲載もさせていただいておるところでございます。 さらに、自治体の方におきましては県内からの手話通訳者の配置等も進めていただいておるところでございますけれども、これが足りないという部分につきましては、私どもの方も国の国立障害者リハビリテーションセンターから手話通訳の派遣の調整を行う人間も宮城の方にも派遣しておりますが、団体等と連携を取りまして、全国から今十二名の方、手話通訳できる方に現地に入っていただきまして、避難所であるとか行政の窓口でお願いをしておるような状況にございます。 さらに、団体そのもの、視覚障害の団体、聴覚障害の団体の方々も、全国の団体が協力されまして、中央本部あるいは三県それぞれに本部を置かれまして、現地の自治体、当事者団体と連携を図りながら、安否の確認、ニーズ調査、物資をお届けするというような活動を始めていただいております。 このような情報の中で、必要なニーズを踏まえまして、引き続き支援の充実を図ってまいりたいというふうに思っております。
○山本博司君 次に、障害者の移動手段の確保についてお伺いを申し上げたいと思います。 自ら移動することが困難な肢体障害者や視覚障害者に関しまして、病院であるとか福祉施設への移動に当たっては移動手段が確保されることが大変重要になります。こうした移動手段の体制の支援ということに関しましてお聞きしたいと思います。
○政府参考人(木倉敬之君) お答え申し上げます。 視覚に障害のある方々、先ほど申し上げましたような視覚障害の団体の方々が、三県の本部の方から具体的に会員名簿あるいは地域で寄せられた情報を基に、避難所、あるいは在宅の方々一軒一軒をお訪ねを今いただいております。そこで生活ニーズの聞き取り等も行っていただいております。その中から必要な支援を行政の方につなげていただく、あるいはボランティア団体の方につなげていただくという活動、まだまだこれからの部分が多いものでございますが、行っていただいております。 その中で、今の病院あるいは公的な役場の手続等で移動支援が必要という方につきましても、この具体的ニーズをきちんと踏まえまして、必要な人材などの支援体制、国としてもこの団体や自治体の方を支援をしてまいりたいというふうに考えております。
○山本博司君 同じく発達障害の方々の支援ということでお聞きをしたいと思います。 特に発達障害の方々、避難所等でも自閉症であるとか様々な形でなかなか避難所には生活できないということで、自宅であるとか車の中で生活をされているということもございます。そうした状況というのはこれは改善をしていかないといけないわけでございますけれども、この発達障害の方々に対する支援の取組を教えていただきたいと思います。
○政府参考人(木倉敬之君) お答えを申し上げます。 発達障害のある方々につきましては、生活環境の変化ということへの適応がなかなか困難な面があるということから、避難所等で過ごしていらっしゃる方、あるいはその御家族の方々に対して、あるいは周囲の方に対しまして、そういう方々に接する場合の留意点、具体的ないろいろな支援の声掛けの仕方等につきましての情報を同じように早期から避難所等に提供を繰り返しやらせていただいておるところでございます。 また、各県あるいは仙台市にあります発達障害者支援センターの方からもそういう情報を出していただいておりますが、その連絡先等も周知を図っております。さらに、各県の発達障害の団体、自閉症の団体の皆様は、各県の個別の避難所やその会員の皆様の自宅等を回られておりまして、その状況の把握を努めていただいております。 また、国、県といたしましても、例えば国立身体障害者リハビリテーションセンターや福島県の発達障害者のセンターの職員等が発達障害の専門家チームとして福島県内の避難所等を巡回をしてニーズを把握する。あるいは、全国の発達障害の支援の団体であります日本発達障害ネットワーク、JDDネットでございますが、この専門家の皆さんが宮城県、福島県の方の巡回相談を具体的に行うというふうな活動を展開をいただいております。 私ども、このような実態の把握を踏まえて更に支援に努めてまいりたいと思いますが、さらに、この発達障害を含めた知的な障害のおありになる方々が、具体的にまた三県で本部を開いていただきまして、地元自治体とも連携をして、具体的なニーズの把握、相談支援体制の整備ということを始めていただいております。 このような情報もいただきながら、発達障害の方々の生活の支援に更に努めてまいりたいというふうに考えております。
○山本博司君 今、様々な障害を持っていらっしゃる方々、また団体の方々が各県に入って、それで災害対策本部を立ち上げながら支援をされているということでございます。これは、そういう意味でいったら、国としてしっかりそういう方々が機能して支援できるようなそういうバックアップということは当然大事だと思いますので、今後補正予算等の議論の中で検討していただきたいと思う次第でございます。 次に、心のケア対策でお伺いをしたいと思います。 被災した子供たちの心のケアにつきましては、教職員の方の研修とか、精神科医、臨床心理士などの専門家の支援チームによりまして避難所を巡回訪問するなど、様々な対応がなされ始めております。しかし、被災をしたり災害映像を見た子供たちの中には、突然に眠れない、刺激に敏感になるなどトラウマ反応が現れることがあったり、心的外傷後ストレス障害、PTSDにつながることもあるということで、五年後、十年後、長期にわたったそういう支援体制が必要だとも言われております。また、大人も同じように、うつ病等々の支援ということも大変大事になっております。 先日、大塚副大臣にお会いをしていただきましたこころの健康政策構想実現会議から、公明党も同席させていただきましたけれども、被災地全域に地域生活に必要なサービスをアウトリーチの手法で提供する包括型地域生活支援アウトリーチセンター、これを東北地方にしっかり設置を要望されたと思います。こうした長期的な視点で継続的な心のケアというのは大変大事だと思いますけれども、大塚副大臣、認識をお伺いをしたいと思います。
○副大臣(大塚耕平君) 現在、避難所や自宅にいらっしゃる方々につきましては、市町村の保健所や全国から派遣された保健師の皆さんが健康面を中心とする一時的なケアを行いますとともに、精神科医等から成る心のケアチームが専門的な心のケアを行っているところでございます。今後、避難所から仮設住宅や自宅での生活に移っていく際には、被災した地元の保健、医療、福祉サービスが機能を回復し、被災者を包括的に支援できる体制が必要だと考えております。 このような被災地の復旧復興に向けた生活支援の体制づくりの中で、今御指摘のありましたアウトリーチ型のサポートにつきましても、被災地の御意見を承りながら検討をしてまいりたいというふうに思っております。 先生から今御指摘がございましたように、十五日の金曜日に、被災地における心のケアだけでなく生活全般にわたる包括型地域生活支援アウトリーチセンターの創設について御要望をいただきまして、厚生労働大臣あての御提言もお預かりをいたしました。その御提言の趣旨をしっかり踏まえて検討をさせていただきたいというふうに思っております。
○山本博司君 是非ともこうした弱者の方々に対する支援を、やはり訪問型を含めてしっかりケアしていくということが大事だと思いますので、御検討をお願いをしたいと思います。 続きまして、震災障害者の件で御質問したいと思います。 阪神・淡路大震災の際に震災によって負傷し障害を負った震災障害者は、その後実態調査も行われず十分な支援も受けてこなかったと、こういう指摘もされております。こうした指摘にこたえまして、今年度の内閣府予算に災害障害者の実態把握や課題の抽出のための調査費が盛り込まれたところでございます。 そこで、今後の活動に関しまして内閣府からお聞きをしたいと思います。
○政府参考人(小田克起君) 平成二十二年度におきまして、兵庫県と神戸市が阪神・淡路大震災におけます震災障害者の実態調査を実施されました。こうしたことをきっかけにいたしまして、内閣府では、被災者の心のケアなどソフト面の復興対策検討経費、これを二十三年度予算に計上しております。 今回の東日本大震災でも、津波により家族を失った方など多くの被災者の方が心に深い傷を負っておられるものと私どもも承知しておりますので、こうした被災者の立ち直り支援にもお役に立てるように、現地の有識者の御意見も踏まえながら、被災者の心のケアなどソフト面の復興対策にも検討をしていきたいと、このように考えております。
○山本博司君 是非とも検討をして推進をしていただきたいと思います。 次に、災害弔慰金法につきましてお伺いを申し上げたいと思います。 この法律の中で、災害で重度の障害が残った負傷者に関しましては、災害弔慰金法に基づきまして二百五十万円以内の災害障害見舞金が支給されることになっております。ただ、支給要件が大変厳しいために、阪神・淡路大震災の被災者で受給した数は六十四人にとどまっているとのことでございます。現在は労災障害等級の一級程度に限定されているこうした支給要件を緩和をして、障害者手帳三級等まで拡大し、この支給額を見直すべきと、こういう要望も障害者団体から要望を伺っております。 いずれにしましても、こうした震災障害者への支援を行うためにこの災害弔慰金法の見直しが必要であると思いますけれども、大臣の見解を求めたいと思います。
○国務大臣(細川律夫君) 災害に限らず、障害を受けましたときには、いろいろな社会保障の制度によりましてカバーされているところでございます。 例えば国民障害基礎年金、これは一級で月額八万二千円、また、厚生年金あるいは労災におきましても、所得比例の年金が支給されているという所得保障制度になっているところでございます。 一方、この災害見舞金の趣旨につきましては、災害によりまして重度の障害を受けた方は、その障害の程度から見ましても、社会経済活動に復帰しようとしてもなかなか難しいというようなそういう人に、人が亡くなられたと同じような、匹敵するような厳しい環境に置かれているために公費で例外的に見舞金を支給すると、こういうことになっているところでございます。 不幸にも障害を負った方でも、その程度が中、軽程度の方は治療やリハビリ等の社会経済活動への復帰が期待できること、また、そのための費用は医療保険制度などでカバーされているというようなことも考え合わせますと、重度の障害につき見舞金の支給対象と、こういうふうになっている現行制度でございますが、私は、むしろ障害を負った場合には、社会保障制度の中でしっかりとその人を支えていくというところで障害者を支援をしていくというふうなところで頑張っていかなければというふうにも思っております。
○山本博司君 是非ともお願いを申し上げたいと思います。 四月七日深夜に発生した大震災の余震後に、装着しておりました酸素吸入器が停電で止まったことで山形県の女性がお亡くなりになるという、大変痛ましい事故が発生をいたしました。これまでにも、計画停電時の人工呼吸器の電源をどうするかなどの在宅の要援護者に対する支援の不備が指摘されておりましたけれども、教訓が生かされなかったことが残念でなりません。 この事故を受けまして山形県では、在宅の療養者や高齢者などの要援護者への見守り支援を強化する、この文書を各市町村に送付したとのことでございます。 こうした事例は山形県だけに限ったことではございません。全国各地で危険性があると思いますけれども、停電時の在宅の要援護者に対する対応をお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(大谷泰夫君) 停電によって在宅で療養している患者の方、その人命が重要な危険に瀕するということは避けなければならないということで、例えば、三月十三日に東京電力が計画停電を行うということに緊急対応いたしましたときも、時間的余裕がない中で、管内の訪問看護ステーション等に対して直接役所の、厚労省の方から電話を連絡してバッテリーの短い人工呼吸器患者等への対応を依頼すると、こういったことをしてきたわけではございます。計画停電の際でもそういった事故が起きなかったというのは、そういった努力もあったものというふうに考えております。 今回、また不測の停電ということでございまして、これにつきましても、この度、翌日医療機関や医療機器メーカーに、これはもちろん全国でございますが、対して在宅医療患者との緊急時の連絡体制を再確認するようにという事務連絡を発して関係者の注意を喚起したところでありますが、例えば、人工呼吸器の内蔵バッテリーの有無、持続時間、作動を再確認するであるとか、酸素濃縮装置を在宅で使用している患者さんに対して必要な酸素ボンベが配付されているのか再確認をするとか、あるいは在宅医療の患者さんと緊急時の連絡体制ができているかと、こういう再確認をしようという事務連絡をしたところであります。 また、国立病院機構の病院や労災病院、社会保険病院の四十五か所にもそういうことについての相談窓口を設置して、状況に応じては緊急一時入院の受入れするという体制もつくっておりますが、今後とも、こうした取組によりまして医療機関や医療機器メーカーによる対応の徹底をするということで、在宅患者の停電時の対応に努めていきたいと考えております。
○山本博司君 最後に、大臣、災害弱者に対するそうした支援の決意をお聞かせいただきたいと思います。
○委員長(津田弥太郎君) もう時間ですので、簡単に。
○国務大臣(細川律夫君) 今回の震災、普通の方でも大変な御苦労をされております。加えて、高齢者、障害者の方は更に更に御苦労が重なっているというふうに思います。そういう高齢者や障害者の方に十分な支援をすることは我々の最も大きな責任だというふうに思っております。しっかりと支援をしてまいりたいと思います。
○川田龍平君 みんなの党の川田龍平です。 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案については賛成ですが、東日本大震災という事態の重大性から、午前中の委員会に引き続き震災関連の質問を続けたいと思います。 今月十三日の衆議院厚生労働委員会で、自民党のあべ俊子議員より災害時の医薬品の在庫に関連した質問がありました。大塚副大臣より、各病院の在庫状況を確認した上で、在庫が一、二週間では不十分という答弁がありました。しかしながら、病院に二週間以上のストックを強いるのは酷な話じゃないでしょうか。そもそも、それほど多くの在庫をストックする場所を確保できるのか、在庫を抱えるための資金はどうすればいいのか、また、災害医療という観点からも疑問があります。 災害初動は急性期疾患や外傷治療が中心となります。しかし、一、二週間を超えた時点からは必要となる医薬品の種類が変わってきます。災害対応で三週間以上の在庫を持つとするならば、こうしたことも考えた在庫管理が必要となります。安易に二週間以上の在庫を持たせればいいという簡単な話にはなりません。そもそも、医薬品流通が停止するかもしれないという理由で医療機関に在庫を押し付けるような発想は本末転倒の話となります。安定した医薬品流通を確保するために、災害に強い流通システムを考えるべきです。政府には、これを機会に災害に強い流通システムについての具体的な枠組みを考えていただきたいと思います。 例えば、WHOの提言する必須医薬品という考え方も災害時に限っては有効ではないでしょうか。被災地では、医薬品の代替薬の選択や医薬品の仕分というのが大きな問題となっていると聞きます。あらかじめ災害時に用意される医薬品のリストが決まっていれば、代替薬の選択もある程度予想の範囲で行われますし、手間の掛かる仕分作業などがなくなります。つまり迅速に対応できるはずです。是非検討していただきたいと思います。 災害に強い医薬品供給システムという観点から、大塚副大臣に答弁をお願いします。
○副大臣(大塚耕平君) 十三日の衆議院の議事録については私ももう一回よく読んでみますが、私はあべ委員の御質問に対して、一、二週間では不足というふうに断定をしたつもりはございません。あべ委員が一、二週間しか在庫がないので困っている先があるのではないかという御指摘でありましたので、もしそういう状況が事実であるとすればしっかり考えさせていただきたいというふうに申し上げておりますので、先生御指摘のとおり、在庫がどのくらいが適切であるかというのは必ずしも一概に言えないと思います。被災状況や診療所なり病院に駆け付けた被災者の皆さんの状況によってまさしく千差万別だと思います。 そういう中で、今先生が御提言のありましたWHOの必須医薬品というようなものを参考にしてあらかじめそういったリストを用意しておくのが適切な対応ではないかという御指摘はごもっともかと思います。今後、被災地の必須医薬品というものがどういうものかというのは災害の内容によっても若干変わると思いますが、今せっかくの御教示をいただきましたので、WHOの必須医薬品というものがどういうものか私自身ももう一回よく勉強いたしまして、大規模災害時に必要となると予想される医薬品等の品目を含めた供給システムについてしっかり検討させていただきたいと思います。
○川田龍平君 是非よろしくお願いします。ありがとうございます。 全国で統一したものをリストとして作っていただけると、このリストに掲載された医薬品は災害時に優先的に製造したり優先的に流通に乗せる、また支援する団体もこのリストにあるものを優先的に支援物資として現地に送る、また備蓄医薬品も原則このリストにあるものに統一していけば全国各地で融通しながら効率的に支援していけると思いますので、どうかよろしく検討をお願いいたします。 そして次に、現地の避難所の衛生活動を徹底するべきという質問をこれまでも度々してきたわけですけれども、政府はこの避難所の衛生環境については熟知しているのでしょうか。 今月十一日に発表された国立感染症研究所の報告によれば、避難所における感染症の発生状況は平時と大差ないということでした。私はこの報告に非常に驚きました。 四月十一日の読売新聞によりますと、石巻赤十字病院の金田副院長は、衛生状態が悪過ぎる、一旦感染症が起これば抑え込むのは困難だと警鐘を鳴らしています。先週、緊急院内集会を私が主催したときにも、石巻の救援に三回入った日赤医療センターの国内救援部長の丸山嘉一氏にも直接伺いました。これは、その後、四月十六日の朝日新聞にも同様の趣旨のインタビューがありまして、どうしてこの現場の声と感染研の報告にはこれほど温度差があるのか、政府はこの現場の状況を正しく理解しているのかどうか、感染研の平時と大差なしという見解についての政府の考えを教えてください。
○政府参考人(外山千也君) 厚生労働省といたしましては、被災地の避難所では感染症が発生、蔓延しやすく、その対策は重要であると認識しておりまして、先生と同様の認識を持っております。 当初は津波肺が多いという報道もありましたけれども、先日、現地に派遣した国立感染症研究所の専門家の調査報告によりますと、調査を行った時点におきましては、平時と感染症の質も量も同じだということではございませんけれども、インフルエンザや感染性胃腸炎などの感染症の発生が見られているほか、低栄養、ストレス、体力の低下などにより高齢者等に重症の肺炎が増加しており、環境の悪化による感染症に留意すべきである、それからまた、トイレに便がたまっているなど依然として不衛生な例も一部の避難所において見られたが、それらは組織的な運営ができていない避難所であったとの報告を受けたところでございます。 一方で、仮設トイレの設置、バキュームカーの手配等については、関係省庁や自治体の御協力、御努力によりまして改善してきていると聞いておりますけれども、一部の避難所におきましては、いまだトイレの数が不十分であったりくみ取りなどが行われていない状況であるという事実も認識しております。 したがいまして、これらの対応につきましては、現状の感染症の発生状況を踏まえるとともに、組織的な運営と供給の両方とも必要なことから、今後とも関係省庁と連携を図り、保健師等を通じまして、トイレの清掃等の衛生管理、栄養状態の改善、感染症の患者の発生時の対応などにつきまして指導を徹底する、それから消毒薬や医薬品等が不足している地域につきましては、現地の要望を踏まえまして供給の調整を図るなどの取組を行いまして、現地の衛生状況の改善と感染症の予防のために取り組んでまいりたいと考えております。
○川田龍平君 先ほど午前中にも質疑ありました。この問題、本当に早急に取り組んでいただきたいと思います。 これから気温も高くなり、もう衛生状況が改善されなければ、食中毒などの胃腸管障害も危惧されています。さらに、細菌やウイルスが暖かくなってくると増殖するということになって、また状況が更に悪化するということにもなりかねません。感染症の危惧というのは、今報告されていなくても、発生してしまってからでは取り返しが付きません。衛生環境を向上させればそのリスクは低減させられることができるのですから、前からお願いしていますように、衛生状態の改善のために具体的なやっぱり施策を是非お願いします。現場の医師の声は切実なものです。まずは衛生状態の向上を最優先で是非やっていただきたいと思います。 ところで、地域の公立学校の教室や体育館が避難所となるケースが多いと聞いていますが、現在どれくらいの学校が避難所として活用されているのか、具体的な数をお示しください。 また、済みません、ちょっと続けます、学校で避難所として使われているならば、新学期も始まっていることですし、学校の衛生環境も守らねばなりません。学校内に避難所があり、また同時に学校内に避難所も併設されているところでは、学校薬剤師などを使って学校内の避難所の衛生管理に責任を持たせてはどうかと。公衆衛生の知識も十分に保有している薬剤師を活用して衛生環境や衛生への意識を高めていく努力を払うべきではないかと。通常の学校薬剤師業務とは別に、さらに校内にある避難所の衛生状況を高めるために衛生環境のチェックと環境改善のための助言を与えるようにしてはいかがかと。また、学校管理者、地方自治体、都道府県などもその助言に最大限のリスペクトを持って物心両面での援助を考えてはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(有松育子君) お答え申し上げます。 平成二十三年四月十九日、本日でございますが、本日の七時現在の数値で、文部科学省で把握しております避難先となっている学校につきましては、岩手、宮城、福島など四県で百八十三校との報告を受けているところでございます。 それから、先生御指摘の学校の衛生管理でございますが、学校保健安全法におきまして、学校衛生管理のために学校に学校薬剤師を置くということとしておりまして、同法の施行規則において、学校薬剤師は学校の環境衛生の維持及び改善に関し必要な指導及び助言を行うこととされているところでございます。 文部科学省では、この度の震災に際しまして、関係教育委員会等に対して、学校環境衛生基準に基づいて、日常の学校環境衛生管理や臨時の衛生検査を行うなど、被災した学校の適切な衛生状態を確保するように通知をいたしますとともに、日本学校薬剤師会や社団法人日本薬剤師会に対しまして、被災した学校等の適切な学校環境の確保のために、学校薬剤師の派遣など格別の配慮をいただくように依頼を申し上げたところでございます。 また、避難所等における衛生管理に当たっては、厚生労働省から各都道府県の衛生主管部局等に対して、避難者等の感染症等発生予防対策の徹底について通知がなされていると承知をしております。 避難所そのものの衛生管理につきましては、学校保健安全法の範囲を若干超える部分もあると考えますけれども、避難所を所管する自治体等からの要請に応じまして、学校薬剤師さんですとかあるいはその地域の薬剤師会等が協力をいただけ、そして適切な支援がなされるものというふうに考えております。
○川田龍平君 ありがとうございます。 細川大臣、文科省もこのように言っていますので、是非とも、学校衛生環境を保つためにも、学校薬剤師会、日本薬剤師会などに協力を打診しているという所管官庁としては、厚生労働省からも関係団体に学校の衛生環境向上のために格別の配慮をお願いしてもらいたいと思います。 また、衛生のプロである学校薬剤師や薬剤師の意見に配慮した学校運営ができるように、避難所でもある学校ですから、是非とも厚生労働省からも側面支援をお願いしたいと思います。 また、学校以外の避難所の衛生管理についても是非とも厚生労働省からしっかりとした方策を考えてもらいたいと思いますが、細川大臣にこの避難所の衛生向上について決意を一言お願いします。一言で。
○国務大臣(細川律夫君) 避難所の衛生管理、これは、学校の場合でもそうでない場合でも、これは本当に大変重要な問題だというふうに思います。感染症やあるいは災害関連死というようなことも言われておりまして、こういうこともしっかりなくすように、防止をするようにやっていかなければいけないというふうに思っております。文部科学省とも連携をしながらしっかりやってまいります。
○川田龍平君 さて、学校などに設置された避難所の中には仮設の診療所を開設している例があるようです。被災した皆さんの健康を守るために窮余の策として設置された仮設診療所ですが、学校の授業が本格化する、始まって、学校教育の場も十分に確保しなければならないと。苦しい状況にあるかもしれません。 被災した皆さんの最後の命綱であるこうした仮設診療所をどうしていくかについての政府の考えをお聞かせください。
○政府参考人(大谷泰夫君) 避難所におきまして、今、被災者の診療につきましては、今おっしゃったような形で学校の中にある避難所の中の診療所といったものもありますけれども、あるいは最近では、従来、一回閉じた医療機関が再開して、その近隣の医療機関も診療を始めているという例もございます。また、今後は仮設住宅へ入居する被災者の方々が増えるわけでありますが、そういった方々のために仮設診療所を設けると、こういったことについても財政支援を検討しておるということは、先ほど大臣が補正の関係で申し上げたところでございます。 そういうことで、いろんな形で診療所について、避難所、それから変化していく形で対応していきたいというふうに考えております。
○川田龍平君 是非仮設の診療所を設置して、医療財ですとか医療機器が常備されるようになれば全国から派遣されている医療救護チームもより質の高い医療を提供できるようになりますので、是非国がこういった仮設の診療所を設置していただけるようによろしくお願いします。 そして、時間ですので、最後になりましたのでまとめますが、ただでさえ過酷な労働条件で非常に医師が不足しているところで起こった今回の災害ですので、元々医療従事者が不足しているというところで、今回近隣病院が倒壊してしまい、近隣からたくさんの患者が集まっている病院などでは、本当に医療現場で医師が、医療関係者が疲弊しているという状況にあります。本当にそういった意味で、どうやって災害拠点病院などに医師を補充していくのかという、医師をどのように確保していくのかという問題がありますが、それについて具体的な提案を是非、厚生省、よろしくお願いします。
○委員長(津田弥太郎君) 時間に来ておりますので、手短に。
○政府参考人(大谷泰夫君) この一か月の緊急時、それから四月、五月、そして今度は六月と、こういう見通しを立てる必要がございまして、現在、私ども、岩手、宮城、福島県に対してその医師の確保について六月末までどういう見通しを持っているかということも確認しておりますが、それについて足らざるところがあれば、また我々からも関係団体に後押しをお願いするということを考えておるのが一つ。 それから、災害拠点病院でありますけれども、後方病院が復旧していけばその分だけ災害拠点病院の負担が軽くなるということで、これは国庫補助率を上げて医療機関の災害復旧を努めると。 そして最後に、二十二年度補正予算で地域医療再生基金というものがございますが、この交付については、災害被災三県については交付要綱の上限までもう既に確保して、県の判断でそういった震災の復興に充てていただく、それによって人材の活用ができるように努めたい、こういったことを考えております。
○川田龍平君 ありがとうございました。
○田村智子君 日本共産党、田村智子です。 戦傷病者の妻への特別給付金の支給は、戦争とその後の人生の労苦に対する補償であり、私たちも賛成です。戦争による傷病が今日なお新たな病気や障害をもたらしている、このことを重く受け止めなければなりませんし、日本は戦後補償にいまだ多くの課題を抱えており、政府のみならず、国会にも大きな責務が課せられていると思います。 この戦傷病者の妻への特別給付金、あるいは戦没者の御家族への特別給付金、この法案の審議ではこれまでも、支給の対象者であるにもかかわらず請求手続が取られずに時効となって受給資格を失ってしまうと、こうした事態が取り上げられてきました。それが取り上げられる中で、政府としても、個別に請求書類を自宅に発送するとか、転居していれば転居先も調べて発送するなどの手だてが取られるようになったと理解しています。 こうした個別の案内が行われるようになったというのはいつからのことでしょうか。
○政府参考人(森岡雅人君) 個別の案内の実施でございますけれども、いわゆる行政サービスの一環といたしまして、国としては、都道府県に対しまして必要な情報提供を行いながら取組を依頼してきたところでございます。 具体的に申し上げますと、平成七年に改正されました戦没者等の遺族に対します特別弔慰金以降、都道府県において管理している前回受給者データ、また、国から送付しました恩給や援護年金受給者データに基づきます個別請求案内の実施を依頼してきたところでございます。さらに、平成二十年に改正されました戦没者の父母等に対する特別給付金以降は、総務省より恩給受給者データの提供を受け、対象者となる可能性のある方に対しまして国から直接個別請求案内を送付しているところでございまして、今回の改正に係る対象者の方につきましても同様に個別請求案内を行うこととしているところでございます。 また、今回の法改正につきましては、国から個別請求案内を実施しますとともに、その際に、国で確認できる事項についてはあらかじめ印字した請求書を同封しまして申請の便宜を図るということにしたいというふうに考えているところでございます。
○田村智子君 国から個別案内するようになったのはごく最近のことだということですね。それまでは、例えば転居して届かなければ政府広報や都道府県広報でしか知りようがなくて、請求しなかったがために、その期間の給付金を受け取れないだけではなくて、その後の受給資格も失ってしまうと。これは余りにも心ない仕組みだと思うんです。 この間も、この請求期間の三年の時効を撤廃すべきだという議論は何度か行われてきまして、この法案の審議でも、衆議院で細川大臣は、他の法制度に重大な影響を与えることなどを理由にこれはなかなかできないと、こう答弁をされています。 ただ、これは、できないというだけでなく、やっぱりどうしたら法の趣旨を生かして資格を失った方々も含めて救済ができるかと、この検討が必要ではないかと私は考えます。戦傷病者の妻でいえば平均年齢はもう八十五歳近いと。しゃくし定規に機械的に切り捨ててよいのか。審査機関などで事実認定をして救済を図るなど、何か検討が必要ではないでしょうか。是非お答えください。
○国務大臣(細川律夫君) 時効制度というものがありまして、この戦傷病者の妻に対する権利も時効によって権利を失う方もこれまで出てきたところも、これも事実であろうと思います。 しかし、時効制度というものを、これは法的な安定性を図るということと、それから時効制度というものが、これを撤廃すれば、この時効制度というのはあらゆるところの法制度に関係をいたしますので、そういう意味でも影響があり過ぎるというようなことも考えますと、時効制度を撤廃する、あるいは時効制度によって権利を失った方の権利を回復するということよりも、やはりしっかりやっていかなければならないのは、権利の行使ができないというか、しない方がいたというような、情報が伝わっていなかったというようなことであるならば、そうでないようにしっかり周知徹底をしなければいけないというふうに私は思っております。 そういうことで、今回の法改正につきましては、国からその対象者に個別請求案内を実施すると、それに加えて、国で確認をしていることについてはあらかじめ印字をした請求書も同封をいたしまして申請の便宜を図ることによってそういうことで時効による失権を防ぐと、こういうことをやらさせていただいておるところでございます。
○田村智子君 資格を失ってしまえばもうどうしようもない方がいらっしゃるわけですね。是非救済措置というのは検討していただきたいと思います。 また、戦後補償ということでいえば、空襲、空爆など、民間の犠牲者が受忍義務というこの他国に例を見ない考え方で、全くその補償が棚上げされ六十六年経過をしているわけで、この問題は今後是非議論をさせていただきたいと思います。 それで、被災の問題についてちょっと引き続き質問をしたいんですけれども、午前中ちょっと時間がなくなってしまいまして、避難所の食事の費用負担について御答弁をいただく時間がなくなってしまいました。是非、私が先ほど紹介をした実態も踏まえまして改めて御答弁いただきたいと思いますが、副大臣、お願いします。
○副大臣(大塚耕平君) 午前中の御質問は、避難所でボランティアの皆さんが炊き出しをしてくださっている事例を御紹介いただいての御質問でしたが、災害救助法の第二十三条で炊き出しや食事は災害救助法の支出の対象になっております。二十三条の第二号に書かれていると思います。 この災害救助法の対象として経費を賄うためには、ボランティアの皆さんが自主的にやっておられる活動までは捕捉をし切れない面がございますので、是非、県の災害対策本部等の要請に基づいて各避難所に入っていただいて炊き出しをしていただいたケースにおいては法的に対象になり得るものというふうに思いますので、そのようにボランティアの皆さんにもお伝えいただければ幸いかと考えております。
○田村智子君 自治体が行うものも被災県の県から国に請求が行って基本的に自治体の負担分はないと、ボランティアについても同じように県からの要請、被災県からの要請があれば費用負担は国からなされるようになると、この仕組みがある。これは是非私たちも大いに徹底をしていきたいと思います。 この災害救助法というのは日常的に使うような法律とは違うものですから、やはり今回、全国の自治体でその運用がどうなのかということで、かなり疑問の声が上がっているんですね。 それは仮設住宅についても言えることです。避難所から仮設住宅への入居というのが一部始まっています。この仮設住宅は、新たに造るものだけでなく、既存の公営住宅、URや公社住宅、民間のアパートなども活用できると思うんですけれども、これも確認したいと思います。特に民間アパートの場合、一棟丸々借り上げが必要ではないかという疑問が自治体からも聞かれますので、このことを含めて御答弁お願いします。
○副大臣(大塚耕平君) 被災地におきましては、民間賃貸住宅や公営住宅、UR賃貸住宅を活用して災害救助法に基づく応急仮設住宅を設置した場合には、災害救助法による国庫負担の対象となります。また、この取扱いについては、被災地でない都道府県におきましても、災害救助法が適用された市町村からの避難者のために民間賃貸住宅や公営住宅、UR賃貸住宅を活用した場合にも同様に国庫負担の対象となります。
○田村智子君 一棟全てではなくて、一棟全て丸々借り上げでなくていいんですね。
○副大臣(大塚耕平君) それは、今は一棟全て丸々借り上げの場合はどうかという……
○田村智子君 ではない場合。
○副大臣(大塚耕平君) ではない場合……
○委員長(津田弥太郎君) 委員長の指名に基づいて発言をしてください。
○田村智子君 申し訳ないです。 民間アパートの場合、一棟全部借り上げないと仮設扱いにならないんじゃないか、そんなことは事実上無理なんですね。空いている部屋を仮設住宅として借りるということも可能かどうかということをお聞きしたいと思います。
○副大臣(大塚耕平君) 一棟丸々でなくても対象となります。
○田村智子君 仮設住宅とすることで入居する方には災害救助法の支援が様々に行われるので、是非、特に公営住宅なんか積極的に仮設住宅としての入居というのを進めるよう都道府県に働きかけていただきたいと思います。 この入居の際なんですけれども、非常に自治体対応に差があるんですね。例えば東京都の場合は、都営住宅に入居の際に、布団やテレビ、冷蔵庫というのを支給をしました。一方で神奈川県は、県営住宅に入居した被災者が照明器具とガスこんろしかないと。中には、入居できる条件、その抽せんに当たったと、だけど何も家財道具がそろえられないので入居できないと、これがマスコミでも報道をされていました。 こういう事態があってはならないと思うんです。是非、公営住宅、公的住宅入るときに、生活必需品の支給、これはやるんだと、このこともはっきりさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) 被災者が応急仮設住宅に入居して生活するに当たり必要とされる設備や生活必需品についても、災害救助法による国庫補助の対象となります。具体的には、上下水道設備、電気設備及びガス設備等の応急仮設住宅の設置に係る費用、避難者が応急仮設住宅において生活するに当たり必要とされる被服、寝具、その他生活必需品に係る費用についても、民間賃貸住宅や公営住宅、UR賃貸住宅も対象としております。 参考のために一点申し上げさせていただきますと、日本赤十字社が被災者への生活支援の一環として応急仮設住宅での生活に必要となる生活家電セット、これは洗濯機、冷蔵庫、テレビ、炊飯器、電子レンジ、電気ポットでございますが、この寄贈についても民間賃貸住宅や公営住宅、UR賃貸住宅も対象としておりますので、併せて御報告させていただきます。
○田村智子君 大変御丁寧にありがとうございます。その日赤のいわゆる家電六点セットは、是非仮設住宅への入居でない方についても御協力いただけるように働きかけをお願いしたいと思います。 もう一点、議論になっています仮設診療所のことについて私もお聞きをいたします。 被災地の当面の医療確保のために、岩手県では仮設診療所の検討が、もう具体的に検討が始まっていると聞いています。この一次補正で是非仮設診療所への積極的な支援というのを国も講じてほしいと思いますし、その際に、仮設診療所というとどうしても内科が中心になるんじゃないかと思われるんですけれども、お話をお聞きしますと、例えば入れ歯を流された方は被災地で数万人に上るのではないかと医師の方からの報告もありますし、被災地を回った方が、震災直後二週間入れ歯付けっ放しの方もいたと、それから食事に大変歯の具合が悪くて支障を来している場合もあると。 ですから、こうした実態をよく聞いて、診療の内容についてもいろいろ工夫がなされるような、そういう財政支援をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) 仮設診療所、医科の診療所と、今、後段では歯科の診療所について御指摘を賜ったというふうに思っております。 もちろん、医科の診療所につきましても、仮設診療所は阪神・淡路のときにも十分の十の補助率で支援を行いましたが、今回も被災地の意向を踏まえて積極的な支援を行ってまいりたいと思います。また、歯科につきましては、先生御指摘のとおりでございますので、同様に対応をさせていただきたいと思っております。 なお、せんだって歯科医師会の幹部の皆さんが被災地にお入りいただいて、歯科の仮設の診療所が必要であるということも歯科医師会として正式にまとめて御要望を賜りましたので、しっかり対応させていただきたいと思います。
○田村智子君 併設するなどのこともできるのではないかと思っています。 こういう当面の対策とともに、やはりそこで開業をしていた医療機関、開業医さんの復興というのは、これは同時並行で行われるべきだと思います。これ前回も取り上げました。これを進めるためには、やっぱり開業医さんを含めて、先ほどもクリニックの話がありましたけれども、被害状況がどうなのかということを独自につかむことが必要だと思います。 実は、阪神・淡路のときには、結果として歯科の開業医さんというのは復興のための支援は全く受けられなかったということもあるんですね。ですから、当面のことだけでなく、やっぱりその現場で第一次の医療機関として、また地域医療を支える開業医や診療所が復興するというためにも是非被害の状況把握を急いで取り組んでいただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) その点につきましても、厚生労働省自ら状況、情報把握をするとともに、そうした医師会や歯科医師会の皆さんからの情報も踏まえて情報収集したいと思います。 ちなみに、先ほどの歯科医師会の皆さんは、せんだって主に岩手にお入りいただいて五地区について御報告をいただいたんですが、そのうち一地区については、仮設の歯科診療所ではなくて、地元のその診療所を流された開業医の方がもう早速に自分で再建をしたいと、だからその地区においては再建をサポートしてほしいという具体的な御要望も賜りました。 そのように地区によって若干の差はございますが、いずれにいたしましても、一次医療圏の医療を支えている診療所、これは医科、歯科問わず補助率をかさ上げする等の措置を講じてしっかり支援をしてまいりたいというふうに思っております。 ─────────────
○委員長(津田弥太郎君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、西村まさみ君が委員を辞任され、その補欠として田城郁君が選任されました。 ─────────────
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 社民党は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案について賛成の立場です。この国会において、谷先生がシベリア抑留者の問題、皆超党派で頑張る、あるいは中国残留邦人や孤児の問題、様々、国会の中で多くの人たちと超党派でやってきました。 ただ、残っている戦後補償の問題もたくさんあります。遺骨の問題、強制連行の問題、戦時下における性奴隷制の問題などなど残っており、かつ東京大空襲など裁判が起きておりまして、空襲でも是非補償してほしいという裁判も起きております。宿題として大きな課題が残っていることを認識し、社民党もしっかり取り組むと同時に、国会の中で議論と立法化も頑張っていきたいと思っております。 私も午前中に引き続いて震災のことについて質問させてください。 その前に一言。午前中に子供たちの放射線量について質問をしました。文部科学省が今日にでも、子供たちも二十ミリシーベルトでいいのだという発表をするやに聞きました。さっきも原子力安全委員会は、子供は別の考慮も必要な場合があるという答弁だったんですが、大人と子供を一緒にするという、もしそれが本当に二十ミリシーベルトになるとしたら、やっぱり子供の命を救うためにもっと政治は頑張るべきだと思っています。 さっき水道水のことも午前中聞きましたが、子供たちが学校に行くためにむしろ基準値を下げる、下げるというか増やすというようなことにもなりかねなくて、どっちが大事かといえば、命を守るために子供の環境をどうするかが大事なのに、どちらかというと順序が逆で、子供たちを学校に行かせるために基準値を上げるというふうにもしなったら、それは子供たちの健康を本当に守れないというふうに思っています。 厚生労働大臣、何でもかんでも厚生労働省に頼んで済みませんが、こういう命を守ることに関して他の省庁にもがあがあと、こう言ってください。お願いします。どうですか。
○国務大臣(細川律夫君) 大人と子供は当然違いがあるわけで、特に子供に対しては基準値などについても配慮しなければいけないという御意見、私も分かるところでございます。 したがって、この厚生労働委員会でいろんな意見が出ましたことをしっかり文部科学省にはお伝えをしたいと思います。
○福島みずほ君 命を守る厚生労働省の出番ですので、是非よろしくお願いします。精いっぱい一緒に頑張りますので、よろしくお願いします。 被災者の方たちが、やはり今医療や命ということももちろんなんですが、雇用や、どうやって就職をしていくかということも今私たちが応援しなければならないことです。 これの被災者を対象とした求人の件数が全国で六千四百四件となったことが厚労省の調査で分かったというふうに報道されています。私が知る限りでも、東武鉄道やそれからソフトバンク、ドラッグストア大手のマツモトキヨシが最大二百人、同業のスギホールディングスが最大百五十人、毎日少しずつですが、被災者を求人しますよというのが連日、時々載っていて、非常に勇気付けられます。 厚労省はですからこういうのを是非本当に応援してほしいということと、それから被災者の雇用を進めている企業への助成金支給について、現在どのくらいの企業数、雇用者が対象となっているか、教えてください。
○政府参考人(森山寛君) 雇用の問題につきましては、「日本はひとつ」しごとプロジェクトにつきまして、これ四月五日に取りまとめをいたしまして、緊急的なものでやっております。 先生が御指摘されました件数以外のものも併せて御説明したいと思いますが、その対策の成果につきまして、例えば雇用創出基金事業、これも要件を緩和いたしました。それで、岩手、宮城、福島の三県だけで約二千人の雇用がこれで創出の動きがございます。もちろん、他県におきましてもこの基金を活用した雇用創出について検討されております。それから、この雇調金、雇用調整助成金、これにつきまして特例を適用したところでございますが、既にこの事業主の方々より八千七百八件の御相談をいただいています。 それからまた、学卒関係につきましても、三年以内の既卒者を対象にトライアル雇用を行う企業への奨励金、これも、有期雇用の場合一人につき十万円で、正規雇用後に五十万円であったものを、被災地の方につきましては六十万円に増額をしております。これにつきましても、既に三月三十一日までで一万四千人の雇用が開始されております。 それからまた、新卒扱いで三年以内の既卒者を採用する企業への奨励金、これにつきましても、正規雇用後に百万円、一事業所一人限りであったものを、被災地の三年以内の既卒者につきましては百二十万円、それから一事業所は十人ということで拡大をしております。これも、ちょっと数字はあれですが、三月三十一日までに三千人の雇用が開始されているところでございます。 こういう状況で、これらの対策を引き続き推進をしてまいりたいと考えているところでございます。
○福島みずほ君 労働局の皆さんも被災をされていたり大変な状況だと思いますが、やはり被災者を雇用するという動きが強まれば、中小企業庁などもホームページにアップしていますが、やはりみんなとても元気になると思いますので、しっかり「日本はひとつ」プロジェクトの、またこの活性化と取組をよろしくお願いいたします。 避難所などにおいて、求職支援、労働相談などワンストップでの窓口を用意する体制になっているでしょうか。
○政府参考人(森山寛君) これにつきましても、ワンストップでいろいろな年金相談、それから労働関係におきましても労働基準の問題等々ございます。それをワンストップで行うということで、今お互いに工夫をしながら進めているところでございます。
○福島みずほ君 三県に対して百十七か所に、三月の下旬からハローワークと労基署が一体となるものをやっているというふうに聞いております。 福祉、暮らし、年金についてもワンストップが可能になるようにお願いします。どうでしょうか。
○政府参考人(森山寛君) 被災された方々につきましては、今先生おっしゃいましたように、ワンストップでいろんな相談ができるということがいいと思っておりますので、私どももそういう形ができるようにいろいろ工夫をしてまいりたいと考えているところでございます。
○福島みずほ君 避難所でワンストップで何でも相談できれば助かりますので、是非本当に頑張って、これは本当によろしくお願いいたします。 この委員会でも医薬品や医療品のことの、あるいは点数のことなども議論になりましたが、私も質問させてください。 混乱を極める診察現場で使用される医薬品、薬品などの診察費用はどの施設が負担して健康保険制度に申請するのか。保険証のない患者も多数おりますが、一部負担金の免除、保険料の今後の負担の免除など公費負担としていくのでしょうか。
○政府参考人(外口崇君) 被災地の医療機関における対応でございますけれども、今回の震災では、被災地の住民で生活にお困りの方は医療機関での窓口負担をしないで医療サービスを受けられることとしております。このほか、震災により給与の支払に著しい支障が生じている事業主に対する保険料の免除も実施する方向で検討をしているところであります。 こういった観点で、実際現場が困らないように様々な工夫をしているところでございます。
○福島みずほ君 国民年金については、震災の場合は免除の対象となり納付期間とみなすということで既に実施済みというふうに聞いております。厚生年金についても、雇用関係と企業の状況によりますが、免除して納付したとみなすことが必要だと考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) 厚生年金の方でございますね。
○福島みずほ君 はい。
○国務大臣(細川律夫君) 厚生年金につきましては、現在検討している保険料の免除の特例措置は、賃金の支払に著しい支障が生じている事業を対象にして行うものでございます。 これについては、保険料の免除を受けた期間につきましては賃金がゼロ又はそれに近い状態であるということになりますから、将来の年金の計算においてもその低い賃金に基づいた年金額が計算をされると、こういうことになります。その場合の年金の水準については、平均的な賃金の方で考えれば従前のおおむね半分程度の年金額が保障されると、こういうことになります。 したがって、国民年金も免除の期間、国の負担分は二分の一だから、国民年金もそれから厚生年金も大体同じというふうになっているところでございます。
○福島みずほ君 ありがとうございます。よろしくお願いします。 医療関係の関係団体、医師会や日赤、国立病院、自治医大出身者の皆さんやいろんなボランティアも含めて医療チームが本当に頑張っております。それだけ頑張っていて、いろんなお医者さん、知り合いもよく行ったりしているんですが、ただでさえ東北地方は医師不足であったり問題があったところで、ちょっと気が早いかもしれませんが、今はとにかく応急にどうするかが問題なんですが、いずれお医者さん、看護師さんが元の職場に戻っていく日が来るのではないか。 そのときに、ただでさえ医師不足であった東北地方で、しばらくはもちろん応援は頼めると思うんですが、みんなが元の職場に戻っていく場合にどうしていくのかという問題。被災されているお医者さんもいらっしゃいますし、ちょっと気が早いかもしれませんが、応援部隊は未来永劫応援部隊ではないので、その辺を厚労省としてはどのように考えていらっしゃるか、教えてください。
○政府参考人(大谷泰夫君) 幾つかの段階で考えておりますが、連休明け、六月、七月、そういった時点までは関係団体の今応援の状況を各県で確認しているわけでありますけれども、その先についても一定程度は支援をいただくということもあると思いますけれども、その形についても、今のような形ではなくて、ある程度派遣とか雇用の関係に近い形ができるのか、あるいは仮設診療所がどれぐらい続くのか、それから、今度は復旧してきたときに医療機関を再編成して、従来と同じ医療ニーズ、医療供給者であることはないと思いますので、そういった再編成の中で効率的な提供をすると、こういったことを段階的に考えていかなければならないと考えております。
○福島みずほ君 震災前は、社民党もいろんな医療の提言、産声の聞こえる街づくりプロジェクトの提言などをやってきて、ある意味、医師のプロデュースや医療関係者の配置などについて厚労省が身を乗り出してやるべきときじゃないかと言っていたんですが、今こういう状況を迎えると、なおさら厚労省のプロデュース能力、もちろん職業選択と居住、移転の自由は保障されなければなりませんが、厚労省のプロデュース能力が本当に試されるというふうに思っています。半年後ぐらいにはそれが起きると、起きるというか起きるのではないか、もう今の時点でも起きているわけですが。 是非、全体像やプロデュース力を発揮してくださるようお願いいたします。どうですか。
○大臣政務官(岡本充功君) 今般、二十三年度予算でお認めいただきました地域医療の支援センターもありますし、また二十二年度の補正では地域医療再生の交付金もお認めいただいておるところでありまして、こういったものを含めつつ総合的に、被災した都道府県を含めて医療の必要な地域にきちっと提供していくということは厚生労働省としてもプロデュースしていかなければいけないんだろうというふうに考えています。
○福島みずほ君 提言もしていきますし、是非本当にこれは頑張ってください。 また、看護師の応援派遣をしたことで七対一要件を欠くことになった病院が出てきた場合、応援者については当該病院に勤務しているとみなすことはできないか、細かいですけれど。これは診療報酬の減額をしないという通達が出ているやにも聞いているんですが、かように応援をするところがまた手薄になるとか、じゃ七対一の要件は全然満たすことができない、診療報酬は、まあ通達が出ましたけれど、だからそういう細部にわたっていろいろ検討していただきたいということについてはいかがでしょうか。
○政府参考人(外口崇君) 今般の震災におきましては、被災地を支援する医療機関も不利益を被ることのないよう、定数超過入院などについて診療報酬上の特例措置を設けております。 御指摘の、被災地に看護師を派遣したことにより一時的に派遣元の病院において例えば七対一入院基本料等における看護師の配置要件を満たさなくなった場合についても、当面、従前と同様の入院基本料を算定できることとしております。
○福島みずほ君 よろしくお願いします。 午前中に震災の中で避難した後亡くなられる人たちについてちょっと聞こうと思って時間切れになったんですが、午前中の質問通告なのでちょっと申し訳ないんですが、厚労省は避難所で亡くなられる皆さんの数は把握していないというふうに聞いたんですね。それはそのとおりでよろしいでしょうか。
○副大臣(大塚耕平君) 正確には把握し切れておりませんが、新聞報道等ですと二百八十二人という数字も私も拝見をいたしました。そういう数字も、厚生労働省の派遣をしております各県の職員からしっかりフォローアップをする体制を整えなくてはならないというふうに思っております。
○委員長(津田弥太郎君) 福島みずほ君、時間です。
○福島みずほ君 先ほどワンストップサービスをつくるというのもありました。また、避難所にもワンストップサービス的に行くこともあると思いますので、是非、そのときに医療の体制や病気、感染症、環境も含めて是非やっていただけるようお願いします。女性の立場からも、トイレの充実やプライバシーの保護などの意見も上がってきておりますので、避難所の生活ができるだけ快適に、しかもそれが早く終わるように厚労省にお願いして、質問を終わります。
○委員長(津田弥太郎君) 大塚副大臣、小林政務官、委員席に移動してください。 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(津田弥太郎君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(津田弥太郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会します。 午後三時二十分散会