環境委員会 第12号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2011/08/26
会議録
○委員長(北川イッセイ君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、鈴木政二君及び福山哲郎君が委員を辞任され、その補欠として渡辺猛之君及び金子恵美君が選任されました。 ─────────────
○委員長(北川イッセイ君) 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法案を議題といたします。 本案に対する質疑は既に終局しておりますので、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○市田忠義君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となっています原発事故放射性物質汚染対処法に対して反対の討論を行います。 反対の第一の理由は、本法案が除染処理の対象地域を限定し、年間線量二十ミリシーベルト以上という汚染レベルの高いものに限って国が直接処理するというものにすぎず、それ以外は地方自治体、地域住民任せとされています。これでは、放射能汚染にさらされている福島県民を始め、全ての国民の苦難と不安にこたえることはできないことです。 第二の理由は、廃棄物処理法では放射性物質に汚染されたものは廃棄物の対象としていないにもかかわらず、汚染レベルの低い廃棄物を一般廃棄物とみなし、地方自治体に処理させようとしています。汚染レベルが低いからといって一般廃棄物として処理することは、地域住民の健康や生活環境への不安を一層拡大し、到底容認することができないことです。 第三の理由は、負担と責任をはっきりさせるべきです。原発事故を起こし、放射性物質を放出して環境汚染を引き起こした東電に全ての汚染処理費用を全額賠償させるべきです。国は、国民の命と健康を守る立場に立って全ての環境汚染に責任を持って処理することを明確にし、大規模かつ長期的事業として取り組むことをはっきりさせるべきです。そうした点を曖昧にして地方自治体と国民に負担を負わせ、責務を課し、国の施策への協力を求めるなどは本末転倒であることです。 以上で本法案に対する反対討論とします。
○委員長(北川イッセイ君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(北川イッセイ君) 賛成多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、有村君から発言を求められておりますので、これを許します。有村治子君。
○有村治子君 本議員立法に御尽力されました小沢鋭仁衆議院環境委員長を始め各位の御貢献をたたえ、まずもって敬意を申し上げます。 私は、ただいま可決されました平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党、公明党及び国民新党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法案に対する附帯決議(案) 環境大臣が防災担当大臣、後に法務大臣を兼務するという体制は当初から震災への迅速な対応に支障を来すことが懸念されていた。政府は、東日本大震災の発生以後、災害廃棄物を必ずしも迅速に処理できず、復旧・復興の足かせとなったことは否めない。 本来、本法については、政府がその責任において閣法として国会へ提出すべきであるところを、立法府が事態の重要性と機動的な対策の必要性から、衆議院の与野党の議員が中心となって国会へ提出した経緯を認識すべきである。 よって、政府は、本法を施行するに当たっては、各省庁が連携して、地方公共団体の協力を得て、十分な予算措置を行うとともに、長期的な視点に立った責任ある対応を図るため、次の事項に留意し、その運用について万全を期すべきである。 一、国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることから、この法律に基づく放射性廃棄物の処理及び除染に当たっては、国の責任において万全な対策を講じるとともに、地方公共団体はそれぞれの実情に応じて国に協力するものであること。 二、国は、事業が円滑に進むよう、この法律に基づき地方公共団体が実施する民有地除染事業について、これに要する計画策定費用、調査費用も含め、費用の全額を国が一旦負担した上、国が関係原子力事業者に必要な求償を行うこと。また、国は、この法律に基づき地方公共団体が実施する公有地除染事業について、必要な財政上の支援措置を実施すること。 三、この法律に基づく放射性廃棄物の処理や除染の措置に関わる基準については、地域の汚染状況を踏まえ、客観的に、速やかに設定すること。また、その設定に当たっては、放射線の影響を受けやすいとされる妊婦及び子供の特性に十分に配慮するとともに、乳幼児、児童、生徒、学生などの心身の健康・発達への影響を認識した上、汚染土壌の除去など園舎・校舎・校庭等の空間線量率の低減措置を進めること。 四、この法律に基づく除染の対象については、国民の安全・安心を確保するため、地方公共団体との協議の上、土壌や建築物等のみならず、道路、河川、湖沼、海、港湾、農地及び山林等を含むものとすること。 五、放射性廃棄物やこの法律に基づく除染により発生した除去土壌等の処分を円滑に進めるため、国の責任において最終処分場等を確保すること。 六、国は、環境中に放出された放射性物質の総合的な対策を万全に行うために、この法律の権能に応じた環境省の組織・体制を整備するとともに、環境大臣は関係行政機関の長と緊密な連携協力を図ること。 七、国は、放射性物質による健康被害から国民を守るため、継続した健康調査の実施や疫学調査の研究を進めること。また、地方公共団体等は、その職員等の放射線量管理等に係る仕組みの検討を行うこと。 八、国は、海洋汚染対策や地下水汚染対策など、水、大気、土壌、生態系などへの長期にわたる放射性物質の環境汚染対策の方針を示すこと。 九、今回の事故により環境中に放出された放射性物質による汚染への対処と進捗については、国民への速やかな情報公開を旨とし、同時に国際社会に向けての説明責任をも果たすこと。 十、この法律に基づいて行われる放射性廃棄物処理や除染等の措置等を実施するために、必要な予算を計上すること。 十一、立入りの制限が行われる程度に著しい汚染が生じている地域において、除染の完了までの間の汚染地域住民の生活再建の仕組みを今後、検討すること。 十二、除染の対象となる地域については、国と地方公共団体等が協力して、自然エネルギー施策等、除染後の土地利用に関する計画を検討すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(北川イッセイ君) ただいま有村君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(北川イッセイ君) 賛成多数と認めます。よって、有村君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、江田環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。江田環境大臣。
○国務大臣(江田五月君) ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、努力してまいります。
○委員長(北川イッセイ君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北川イッセイ君) 異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(北川イッセイ君) 次に、石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は既に終局しておりますので、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(北川イッセイ君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北川イッセイ君) 異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前九時十一分散会