環境委員会 第8号
- 発言数
- 52 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2011/06/07
会議録
○委員長(北川イッセイ君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る五月二十七日、石井浩郎君が委員を辞任され、その補欠として鈴木政二君が選任されました。 ─────────────
○委員長(北川イッセイ君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に環境省総合環境政策局長白石順一君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北川イッセイ君) 異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(北川イッセイ君) 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院環境委員長小沢鋭仁君から趣旨説明を聴取いたします。小沢鋭仁君。
○衆議院議員(小沢鋭仁君) おはようございます。 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 現行法は、環境保全活動と環境保全の意欲の増進及び環境教育が持続可能な社会を構築する上で重要であることから、これらの取組を促進するための第一歩として、平成十五年に制定されたものであります。 そして、法の施行後七年が経過する間、家庭、学校、職場、地域等において様々な取組が進められてきております。 また、国連持続可能な開発のための教育の十年に係る取組や学校における環境教育の関心の高まり等を踏まえ、環境教育を一層充実させる必要性及び環境教育等の推進に当たり、行政、企業、民間団体等、各主体間の協働取組の重要性が増してきております。 このような現状に鑑み、環境の保全のための国民の取組を更に促進する措置を講ずるため、本案を提出した次第であります。 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、各主体間の協働取組を推進するため、法の目的等に協働取組の推進を明記するとともに、具体的な措置として、国民、民間団体等による環境教育等に関する政策形成への参加や政策提案の推進、各主体の役割分担を定めた協定の締結を促進する仕組みの整備等を図るものとしております。 第二に、学校教育等における環境教育の充実を図るため、学校施設の整備などでの環境配慮の促進に係る規定を追加するとともに、教育職員の研修内容の充実等の措置を講ずるものとしております。 第三に、環境教育等を行う国民、民間団体等を支援するための環境教育等支援団体の指定、自然体験活動等の機会の場の認定等の新たな仕組みを導入するものとしております。 また、これらの改正の趣旨が明確に法律名に現れるように、法律名を環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に変更することとしております。 以上が本案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。 以上であります。
○委員長(北川イッセイ君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○加藤修一君 公明党の加藤修一でございます。 本日は、議員立法であります環境教育推進法の改正案について確認質疑をさせていただきます。委員長、理事に時間をいただきましたことに感謝いたします。 以前、議員立法であります石綿健康救済法、これも質疑になった記憶がございます。 国連持続可能な開発のための教育の十年、この日本における、あるいは国際的展開について、さらに、最終年の二〇一四年ですか、この取組について確認したいと思います。 まず、ESDでありますけれども、これは持続可能な社会の担い手を育む教育であります。 経緯を少し述べますと、一九九二年にアジェンダ21、すなわち持続可能な開発のための人類の行動計画や利用原則に基づいて、環境保全と社会経済開発が持続可能な開発の基本であると合意したわけでありますが、そして、地球規模の計画を採択し、その実施手段の一つとしてアジェンダ21の第三十六章があります。その章は、教育、意識啓発及び訓練の推進です。これは持続可能な開発のための教育になります。 そして、この十年後の二〇〇二年に第二回の地球サミットが南ア連邦共和国で開催されたときに、いわゆる実施計画を再確認し、さらに一九九二年のアジェンダ21についても再確認したところであります。 この第二回の地球サミットにおいて、日本政府は、一九九二年のアジェンダ21の実効性を上げるために、我々は地球を救い、人間の開発を促進し、そして世界の繁栄と平和を達成するという共通の決意により団結し、共同で行動することを約束すると、これに合意したところであります。 また、NGOの提案でもあります、日本政府は、持続可能な開発のための教育の十年を国際社会に提案いたしました。このことが一つの契機でありましたが、人間の開発、特に環境教育の推進については、当時参加した国会議員がいち早く法制化を進めようと衆議一致して、平成十五年には同法が成立いたしました。本日の提案者の一人であります江田さんも加藤も関与しておりますが、言うまでもなく、同法は持続可能な開発のための教育の十年とも関係しております。 そこで、確認でありますが、二〇〇五年にESDがスタートし、二〇一四年が最終年でありますが、日本におけるESD活動と国際的展開、さらに二〇一四年の最終年についてどのようにふさわしい内容にすることを考えているか、これについて確認をしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○衆議院議員(江田康幸君) 環境分野に大変精通されている加藤先生のおっしゃいましたとおり、国連持続可能な開発のための教育の十年、UNDESDについては、我が国の提案によって国連総会で採択された国際的な取組でございます。 当時、我が党としても、こうした世界的な持続可能な開発に対する機運の高まりを背景にしまして、環境教育の重要性を痛感して環境教育推進法の成立に尽力してきたところでございます。また、今般の改正案の作成に当たっても、我が党としてESDの趣旨、理念をしっかりと取り入れるよう主張し、第三条の基本理念に、地球規模の視点に立って環境の保全と経済及び社会の発展を統合的に推進することが盛り込まれるなど、大変意義深い法律になったと理解をしております。 先生の御質問の内容でございますけれども、まず最初に日本におけるESD活動についてでございます。 日本の著名な活動としては、例えば今回、大震災で大きな被害を被った都市でございますけれども、気仙沼市。ここは、平成十四年に環境基本条例を策定し、持続可能な社会づくりを原則として、スローフード都市宣言、国際文化水産都市宣言などを行った都市でございます。同時に、NGO活動として、森は海の恋人運動などを含めて進めてまいりました。まさに、森、川、海が一体となった豊かな自然環境を生かした環境教育、防災教育、そして食育、国際理解教育の特色ある活動を展開してまいりました。 このような広範な協力体制の下で多様なESDの活動が評価されている気仙沼市は、平成十七年に国連大学から、国連持続可能な開発の教育のための十年の地域拠点、RCEの一つとして認定されております。世界におけるESDの推進の役割を担っているとも言えるわけでございます。 もう一つ、日本のESD活動につきましては、従来からユネスコがユネスコ・スクールを展開してきたところでございます。このユネスコ・スクールがESDのテーマと一致すること、またユネスコがESDの主導機関となったことから、日本においてはユネスコ・スクールをESDの推進拠点と位置付けてまいりました。この連携強化によって日本国内の活動は今後大変期待できるところでございます。 国際的な展開についてでございますけれども、国連ESDの十年の推進に向けまして、国連大学において持続可能な開発のための教育に関する地域の拠点、RCEづくりを進めているところであります。世界で目標の二百地域に向けて、現在八十五地域を認定して、これらの認定地域を他国機関が支援を行ったり、認定RCE間の連携も活発に行われているところでございます。 以上、ESD活動の国内活動また国際展開について御説明をいたしました。 次に、二〇一四年の最終年の在り方について御説明をいたします。 国連ESDの十年の最終会合が、ユネスコと日本政府との共催で日本において開催することが決定をしております。国内の開催地の選定につきましては、透明性、公平性の観点から公募形式を採用することとしておりまして、本年の六月から七月に公募決定の予定でございます。 日本はESDの提唱国としてその責務を果たすとともに、日本のプレゼンスを示すことが重要と考えております。世界にESDをアピールして、更なる今後のESDの普及促進の機運を高めることができるように実施することが大変重要でございます。改正案提出者の一人として、関係省庁連絡会議等に強く、特に環境省には強く働きかけたいと思っております。 また、改正教育基本法による教育振興基本計画の策定におきましても、持続可能な教育につきましては学習指導要領の大きな視点であり、今まで以上に具体的に関心を持って取り組んでまいりたいと、そのように考えております。
○加藤修一君 丁寧な答弁、ありがとうございます。 私は、大悲劇、今回起こっておりますけれども、大悲劇のときに偉大な発想の転換が生まれる、そういうふうに思っておりまして、エネルギーといえば話題は今原発でありますが、私自身は立地展開は抑制的であるべきと考えてまいりました。今や新規増設は大変難しいところでありますし、停止中の原発の再稼働が新指針の策定とどう絡んでくるかと。中越地震のときに原発事故の際に、規制と推進が同じ組織の中にあるということで、これについては安全性を前提とするという意味から指摘し、改革すべきであるというふうに主張してまいりました。 個人的には、原発はステップアップ政策からステップダウン政策、段階的削減という方向性かなと、そういうふうにとらえておりますが、ただ、安定した代替エネルギー確保が前提であると。雇用対策も重要である。そのための可能性分析も必要であると。私は、今回のこの法律の中で、環境教育という話でありますけれども、やはりエネルギー教育、そういった点についてもしっかりと対応していなければいけないということであります。 それで、いろいろお話ししたいわけでありますけれども、丁寧な答弁が返ってくることを期待しまして手短にしたいわけでありますけれども。 そういう中で今回のエネルギーのことの関係を考えてまいりますと、やはり学生時代からこういうエネルギーについて一定の認識を深める機会があればなと、日常生活や社会の持続可能性の意義に踏み込みをすることが容易にできたのではないかなと、そんなふうに考えておりまして、そういう意味ではエネルギーに対する認識、教育の機会、意識を変えて行動を変えるチャンスになるというのがやはりこの環境教育であり、かつまたエネルギー教育でないかなと、そんなふうに考えております。 そこで、質問になりますけれども、持続可能性あるいは未来可能性、このことを含めてエネルギー教育は環境教育の対象としても認識すべきでありますし、そこで確認ということでありますけれども、本改正案においてESDとエネルギー教育についてどのような対応をしているか、この辺についてお伺いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○衆議院議員(江田康幸君) 大変答弁が長くなって申し訳ございませんでした。今回は簡潔に申したいと思いますが。 環境教育というのは、この持続可能な社会の実現を目指すものでございます。したがいまして、この環境教育が扱う内容は、例えば自然、大気、水、廃棄物、化学物質など極めて多岐にわたるものでありまして、エネルギーに関する教育も当然これに含まれると考えております。 自然エネルギーの導入促進については、加藤先生のおっしゃるとおり非常に重要なものでありまして、我が党としても、この自然エネルギーを生かすため、自然エネルギーによる地域経済の活性化や、また自然エネルギー電力の買取り制度の充実、風力発電、小水力発電、バイオマスなどの自然エネルギーを生かす環境の整備などを進めるとともに、その理解を国民の皆様に得ていく必要があると考えております。 この現在の環境保全活動、環境教育基本法に基づく基本方針におきましても、学校における環境教育に関しまして、環境問題や、これに関係する資源やエネルギーの問題についての正しい理解を深めて自ら考えて行動できるようにすることは重要としておるところでありまして、今回の改正に併せて更なる取組の推進を期待したいと考えております。
○加藤修一君 時間前かもしれませんが、今答弁の中にありましたように、自然エネルギーの関係についても、東北の方については、今朝の新聞にもありました、自然エネルギー圏にすべきだと、あるいは復興区という中で二十年、三十年掛けて全体としてそういう方向性をしっかり打ち出すべきであると、そういう話がございました。 私も全く同感でございます。固定価格買取り制度、多少の修正も必要かもしれません。それは分かりません。これから審議の段階に入っていくものでありますけれども、ともかくそういったことを含めて自然エネルギーをどう進めるか、そういった中での環境教育の在り方、エネルギー教育の在り方、こういった点についても様々な形で議論を深めていきたいと、こういう決意を申し上げまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございます。
○水野賢一君 おはようございます。みんなの党の水野賢一です。 議題になっております環境教育推進法の改正についてお伺いしたいと思うんですが、この法律、平成十五年に成立をしているわけですから既にある法律なわけですが、まず最初に伺いたいのは、現行法の施行状況。というのは、現行法でも八条で、都道府県、市町村は国の基本方針に基づいて、それに基づきまして環境教育の推進に関する方針とか計画を作成して公表するということが現行法でも義務付けられているわけですが、この方針、計画の作成状況や公表状況、どうなっていますでしょうか。
○政府参考人(白石順一君) お尋ねの方針、計画等でございますが、四十七都道府県それから十五の政令指定都市で策定されている状況にございまして、これらにつきましては全て公表されていると認識しております。
○水野賢一君 政令市までは分かりましたが、一般市は調べていますでしょうか。
○政府参考人(白石順一君) 一般市町村につきましてはちょっと手元にデータがございません。余り作られていないのではないかと思います。
○水野賢一君 法律作った後も、その辺もフォローアップもしっかりしていただければというふうに思います。 通告していたものからちょっと一問飛ばして、改正案二十一条の三というところで、公共サービスに対しての民間団体の参入の機会増大についていろいろ書いてあるんですよね。これを見ると非常に詳しくいろいろ書いてあって、例えば経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮してとか、要するに安い方がいいけれども、でも価格だけじゃないよという両方のこと言っているんで、よく分からないようなことも言っているんですが。 ここでいろいろと、二十一条の三で公共サービスへの参入の機会の増大ということを書いていますが、具体的にどういう公共サービスを想定しているんでしょうか、ここで言っているのは。
○衆議院議員(江田康幸君) 先生の御質問でございますけれども、どのような公共サービスを想定しているかということでございますが、環境の保全に関する公共サービスの例としまして、行政による環境教育、また環境保全活動を支援する事業、いわゆる自治体が持っているところの環境学習施設、さらには環境NPOを支援するセンター、こういうようなのがこの具体例として挙げられます。 行政と民間団体が協働運営するものとして挙げられるわけでございますが、民間団体がNPOの場合には、NPO間のネットワークや支援のノウハウといった専門的な知見を期待できるほかに、公共サービスが特定の地域に限定したものである場合には、この地域の特性を生かしたきめ細かな対応がNPOはできるものと考えております。
○水野賢一君 続く二十一条の四について伺いたいんですが、これいろんな協定の締結について規定しているわけですが、協定といっても、これを読むと、誰と誰がどう結ぶ協定なのか、国とか地方公共団体も関係しているのは分かるんですが、例えば地方公共団体と民間団体とか、国民という文字もありますが、例えば国と国民とか、いろんなケースがあり得るのかよく分からないんですが、ちょっとどういうのを想定しているのか、具体的な考えを教えていただきたいと思います。
○衆議院議員(田島一成君) 御質問ありがとうございます。 今御指摘いただきましたように、いろいろな、様々な主体間の協定がやはり考えられると思います。例えば、里山を所有している山林の地主とそれからNPOとの協定、また、企業が持っている場合ですと、その社有林だとか社有地の企業とNPOといったような協定も考えられますし、そこの協定を結ぶ際には、両者が今回行おうとしているその土地の利用方法であるとか、また環境教育の内容などについて協定を結んで、協働して自然体験活動や環境学習活動に寄与するといったようなことを想定して考えさせていただいております。 申し上げましたように、事業者とNPOの間だけではなく、地方公共団体も当然入ってまいりますし、住民団体というのも考えられます。こうした様々な主体間で、様々な組合せで締結されるということを想定させていただいているところでございます。
○水野賢一君 この二十一条の四の例えば二項とか四項とかで、国とか地方公共団体がかかわるような協定に関しては、その協定の内容について情報公開しろというような努力義務規定みたいなのが入っているわけですよね。 そこで、ちょっとお伺いしたいんですが、別に国や、国というか、特に地方公共団体の環境に関する協定として、今でも公害防止協定ってありますよね。特に自治体が、工場を設置したような場合に、その事業者と協定を結んだりしているような公害防止協定というのがありますが、これちょっと環境省の方に、役所の方に聞いてみたいんですけど、公害防止協定というのは今どのぐらい結ばれているかとか、若しくは、内容について公表を義務化するようなものって何か法令上ありますでしょうか。
○政府参考人(白石順一君) 公害防止協定でございますけれども、いろいろな形、例えば覚書であるとか、あるいは契約であるとか、いろいろなやり方があると思うんですけれども、現在、私どもは平成十八年の段階の数字が今手元にございます。それで見ますと、三万二千五百七十八の協定があるというふうに承知しております。 それで、環境教育のこの法律のように特段努力義務規定等はございませんが、基本的には行政が結ぶものでございますので、公開の対象になるものだろうというふうに思っておりますが、現実に公開の形を取っているものと、こういう協定がありますという形のみの公開にとどまっているものとか、公開の程度は様々ではないかというふうに承知しております。
○水野賢一君 要は、公害防止協定って、積極的に公表をしなきゃいけないというような法令上の義務はないんですね。もちろん行政が持っているものだから、その市町村の情報公開条例なんかに基づいて請求をされたら公開するって、それはそういうケースはありますよ。それはそういうケースはありますけれども、基本的には公開をそんなに積極的にはされていないんですよね。 理由はいろいろあるんだろうけれども、私の知っている範囲では、例えば自治体がAという会社と、若しくはBという会社、Cという会社とそれぞれ協定を結んでいるとき、同じレベルの協定とは限らないんですね。これは、要するに時期が違う、それは結んだ時期が違うということで、例えば昭和四十五年に結んだ公害防止協定と、六十年に結んだものと、平成になってから結んだものであれば、当然時代に応じて、後で結んだものの方が厳しいものを結ぶということがありますから。 そうすると、じゃ後で、平成になってからC社とそういう厳しい協定を結んだら、A社との協定を見直す、それに、C社とのに合わせて見直すかというと、実は見直したりとかしていない場合が多いわけですよ。 そうすると、じゃ、C社とこういう協定を結んでいる、A社とはこういう昔のままの緩い協定のままだというときに、それが分かっちゃうと、分かっちゃうと、要するにA社のある近隣の住民からすれば何でうちのところだけ甘いんだということになりますから、そういうようなことで見直されていない。そういうようなことで、だから積極的に行政の方としては公開したがらないというような例というのが実際にはあるんですよね。 これは行政の都合であって、近隣住民からすれば公害の被害に遭うということにおいては厳しい方がいいわけで、C社との協定と合わすような形になればいいんだけれども、余りそういうことを、寝た子を起こすようなことをしたくないからということで、実態として余り積極的に公表したがらないという、ほかの理由もあるかもしれませんけれども、私の知っている範囲でもそういうようなことというのはあるんですが。 この二十一条の四で、環境保全の協定について開示を非常に努力義務的に求める、そういうこと自体はいいことだと思うんですけれども、それはいいんだけれども、環境保全の協定も大いに結構かもしれないけれども、住民の健康ということに、環境教育は非常に大切なことですよ、大切なことだけれども、住民の健康に直接関係あるということでいうと、これが公開されるのであれば、この改正案によって、旧来からある公害防止協定なんかは、より情報が開示されるべきだというのは当然だというふうに思います。 要するに、私が言っているのは、公害防止協定に基づいて企業が自治体にデータを提供するというものがありますよね。その中には、ちょっと一般にオープンにされるとまずいとかという企業秘密も中にはあるのかもしれないけれども、今私が言っているのはそうじゃなくて、協定そのもの。協定そのものは別に企業秘密でも何でもないわけですから。 ただ、さっき言ったように、企業秘密でも何でもないんだけれども、A社に結んだものとC社に結んだものが違うと、それが分かっちゃうと嫌だという、問題になっちゃうから嫌だというようなことで、言わば行政の都合で開示されていなかったりとかしているものがあるんですけれども、大臣、こういうような話、実態として、やっぱり公害防止協定の中身については少なくとも開示されていくべきじゃないかというふうに思いますけれども、見解ありますでしょうか。
○国務大臣(松本龍君) 環境教育推進法は、八年前、私が環境委員長のときにできました。また、その後も、水野委員が委員長のときも熱心に取り組んでこられたということで敬意を表したいというふうに思います。 第二十一条の四のお話でありますけれども、いわゆる公害防止協定につきましては、地方公共団体と要するに個別の企業とが公害防止の観点から法律、条例による規制等を補充するものとして締結されております。こうした協定が本改正案の協定に該当するかについては、本改正案の趣旨に照らして個別に判断されるということになるのではないかと思いますが、一般論として、今御指摘のように、いわゆる公害防止協定についても地方公共団体においてなるべく公表をされることが望ましいというふうに考えております。
○水野賢一君 現行法では、確かに公害防止協定を公表しろということを自治体に対して言うものではない、そういう制度はないんでしょうけれども、まあ大臣もそういう、方向としては公開される方が望ましいということだと思いますし、そうなっていくことを希望したいと思います。 さて、ちょっとこの法案と離れますけれども、樋高政務官にお伺いしたいと思いますが、政務官、辞表を提出されたということで、しかし今日、席に着いていらっしゃる、政務官席に着いていらっしゃるということですが、ちょっと事実関係、何点か伺いたいんですが、まず辞表というのは誰に出されたんでしょうか。誰にというのは、誰あてというか、直接渡したのは大臣とか事務方とか、どういうところに出されたんでしょうか。
○大臣政務官(樋高剛君) 辞表を出させていただきましたのは、先週の水曜日の夜、総理大臣官邸にお邪魔いたしまして、総理秘書官にお渡しをさせていただきました。
○水野賢一君 慰留をされたとかというのは、例えば大臣からとか総理からとか副大臣からとか、あったんでしょうか。
○大臣政務官(樋高剛君) 金曜日の朝九時ごろだったと思いますけれども、総理に呼ばれまして、災害廃棄物対策の迅速化に力を貸してほしいということでございましたので、慰留を受入れをさせていただいたということでございます。
○水野賢一君 個人的なことであれですけれども、私も実は九年前ですね、外務政務官というのを辞任をしたことがありまして、それは政局というよりはもっと政策的な、台湾・中国問題をめぐる政策だったんですがね。そのとき大臣でいらっしゃったのが、外務大臣でいらっしゃったのが今日いらっしゃる川口理事でございますから、川口大臣には大変いろいろ御迷惑を掛けたような思いもございますけれども。 それはともかく、やっぱり一旦辞表を提出された方がその後残っているというのは非常に奇異な感じも受けるんですが、じゃ、ちょっと政務官に、もう余り突っ込むつもりもないんですが、最後の質問とさせていただきたいんですが、例えば、内閣がいつまで続くのか分かりませんが、六月中とか八月とか、いろんなことが言われていますけれども、例えば九月、秋口になってもまだこの内閣が続いていたりとかした場合というのは、更にまた辞表を出したりとかする考えというのはあるんでしょうか。
○大臣政務官(樋高剛君) 恐れ入ります。私は全ての御批判を謹んでお受けをさせていただきたいと思うわけであります。 なぜそもそも辞職願を出したのかということでございますけれども、私自身、この東日本大震災というのは本当に国難のとき、国家の危機であると思うわけであります。そういう中にあって、やはり私はリーダーシップ、政治のリーダーシップが本当に必要だと、より強いリーダーシップを求めたいという気持ちで辞職願を出させていただいたわけであります。 また、被災地の復興のためには、私は、国会において野党の皆様方からもより一層の御協力をいただいた中で、オールジャパンで、与野党の壁を越えて、政治が一丸となって被災地の復興を果たしたいと。生意気言って本当に申し訳ないんでありますけれども、参議院の議席の配分、これは民意でございますので、それをしっかりと受け止めた上で、与野党でみんなで力を合わせて政治を前に進めるべきだという自分の思いがあったわけでございます。 それで、そんな中にあってでありますけれども、私自身、被災地の復興のために、現地調査を含めて十回ほど足を運ばさせていただいたわけでありますが、被災地のお役に立ちたいという思いは強いわけでございます。そんな中にありまして、総理からの慰留があり、空白は許されないということでありましたので、非力でありますけれども、慰留を受け入れさせていただいたわけでございます。 あえて、御批判をいただきましても、瓦れき処理などは、これはずっと続いていくと思うわけであります。被災地のために、そして日本の環境政策の推進のために、そして天下国家のために、真剣に覚悟を持って全力投球をしてまいりたいと思っております。 いずれにいたしましても、私もまだまだ苦労が足りないわけでありますので、先生のように立派な政治家になれるように修行、研さんを積んでまいりたいと、このように考えております。
○水野賢一君 終わります。
○市田忠義君 まず、法案提出者にお聞きをいたします。 今度の法改正については我が党は賛成ですし、改定の趣旨その他は先ほどの説明で分かっておりますので、一点だけ法案提出者に確認したい。簡潔にお答えいただければ幸いです。 今、現場の教職員は異常な多忙化の中に置かれています。たとえ良い環境教育の取組であっても、そのことによって教職員がこれ以上の多忙化とならないよう、また、国からの一方的な押し付けではなくて自主性を尊重する取組が必要だと思いますが、この点はいかがでしょうか。
○衆議院議員(田島一成君) 御質問ありがとうございます。 この環境教育の充実は、それこそ平成十八年のときの環境教育法、そしてまた十九年の学校教育法の改正のときも議論がなされ、非常に現場の先生方が大変忙しいということは承知をしております。 そういったことも踏まえて、教材準備に時間が充てられないであるとか、また教材開発にもなかなか集中できないといったようなことをしっかりとフォローしていくという意味から、教育職員の研修の充実でありますとか情報の提供、教材開発の措置を講ずることということをきちっと盛り込ませていただきました。また、人材の開発でありますとか、附則の中にも、教員を志望する者の育成の在り方等について今後検討を加えろということを附則の第二条第二項に盛り込ませていただいておりますので、こうしたことも十分踏まえた上で作らせていただいていると御理解をお願いしたいと思います。
○市田忠義君 次に、学校教育における環境教育、中でも原子力・エネルギー教育についてお聞きをいたします。 文部科学省の原子力・エネルギーに関する教育の取組の中に、原子力教育支援事業委託費でやっている事業があります。この事業の中に、原子力・エネルギー施設の見学、原子力ポスターコンクール、原子力に関する副教材等の作成普及、これが含まれていると思いますが、間違いありませんね。 含まれているか、いないかだけで結構ですから、お答えください。
○大臣政務官(林久美子君) 市田先生にお答えをさせていただきます。 今御指摘をいただきました副読本等々については含まれております。
○市田忠義君 環境・エネルギー教育としてのダム見学会あるいはガス科学館見学などはこの事業の対象に入るかどうか、お答えください。
○大臣政務官(林久美子君) 原子力のみならず、ダム等々も入っております。
○市田忠義君 ところが、違うんですよ。ある県の環境・エネルギー教育支援事業の実施要項というのを私、見てみました。物品の購入や施設見学会の実施については全て原子力教育につながる内容である必要がある、そのため原子力教育を行わない学校の備品整備、原子力関連施設を含まない施設見学会等は対象経費として認められない、そう明記されていると。原子力のための支援事業であることはもう明々白々であります。 じゃ、お聞きしましょう。この事業の財源の原資は何ですか。どういう会計ですか。
○大臣政務官(林久美子君) エネルギー対策特別会計でございます。
○市田忠義君 いわゆるエネ特というのは、電源開発促進税を原資として、目的は電源開発、事実上原発に特化されています。エネ特の中の電源立地対策は原発の建設をスムーズに進めるためのもので、その中の原子力教育ということになれば、どうしても原発推進とならざるを得ません。 私も調べて驚きましたが、この事業は、文字どおり安全神話に立った原発推進、促進のための事業がほとんどです。先日、我が党の宮本岳志議員が衆議院の文部科学委員会で指摘した小学生向けの副読本「わくわく原子力ランド」、中学生向けの副読本「チャレンジ!原子力ワールド」、この作成普及、それがこれですが、(資料提示)こういうことが書いてあるんです、わざわざ。 「大きな津波が遠くからおそってきたとしても、発電所の機能がそこなわれないよう設計しています。さらに、これらの設計は想定されることよりもさらに十分な余裕を持つようになされています。」。さらに、「ココがポイント」と囲んで三点書いてあります。「原子力発電所では、事故を未然に防ぎ、事故への発展を防止する対策が取られている。」、「原子炉は放射性物質を閉じこめる五重のかべで守られている。」、「大きな地震や津波にも耐えられるよう設計されている。」。文字どおりの安全神話を学校で教えると。ことごとくこの安全神話が崩壊をいたしました。 また、原子力に関するポスターコンクール、これには募集テーマのヒントとしてわざわざこう書いてあります。「地球にやさしい原子力発電」、「五重の壁で安全を守る発電所」などがわざわざ書かれていると。 私は、あれだけ深刻な福島原発事故が起こったのにこのような事業を引き続きやるべきではないと、そう考えるべきだと思いますが、文科省、どうですか。
○大臣政務官(林久美子君) まさに先生御指摘のとおり、今回の事故を考えれば、これまでのそうした表記等々、原子力発電所の安全性に対する認識というのは当然ここで立ち止まってしっかりと考える必要があるというふうに思っております。 御指摘の副読本につきましては、こうした反省も踏まえて現在作業を進めているところでございますけれども、全体的にしっかりと見直して、政府そのもののエネルギー政策がこれからどうなっていくのかということはしっかりと国会全体で議論をしていかなくてはならない問題でございますけれども、何らかこの副読本については差し替えてまいりたいと。 しかも、これ同じ、先生の御政党の共産党さんから御指摘をいただきましたが、これまでホームページからダウンロードできるようになっていたんですが、今回の事故を踏まえて、適切な表現ではなかったという反省に立ってこのダウンロードはやめたということでございます。 さらに、ポスターコンクールの開催につきましても、今回のこうした状況を踏まえまして、二十三年度については開催を見合わせるということにいたしました。
○市田忠義君 四月二十八日に文部科学大臣から各都道府県知事あてに、原子力・エネルギーに関する教育支援事業交付金についての通知が送られました。そこには、特に風評被害等を考慮した放射線の正しい理解に関する取組について本交付金の活用を検討いただくようお願いしますと、こう書かれています。 私、当委員会で以前に紹介したことがありますが、今年の三月十八日に学術会議が声明を発表しました。そこにこういうくだりがあります。 未曽有の災害に直面して国民が覚える不安感は、直面するリスクに関する正確な情報が必ずしも的確に伝達されていないことに起因することが少なくありません。たとえ深刻な情報であっても、むしろ深刻な情報であればあるほど正確に国民に伝えられるべきものですと。そうであればこそ、事態の深刻さを冷静に踏まえた適切な行動を求める呼びかけは人々を動かす力となるのです。放射能についての正確な測定結果を含む情報を国民に公開し、国民と共有してこそ、安易な楽観論も過剰な危惧も抑制し、風評被害も防止することができると、こう述べていますが、私はそのとおりだと。 ところが、文科省のこの通知は、風評被害を払拭するために原子力教育を進めようというもので、これではまるで放射能被害は大したことないということを教えろというのと同じじゃないですか。いかがですか。
○大臣政務官(林久美子君) 私は、決してそれを払拭するという表現が、先生が御指摘をされたような内容、意味で書かれたものではないというふうに私は思っております。 その前段で先生がおっしゃったように、深刻な状況であればあるほど正確な情報をしっかりと伝えて、共有をし、そして信頼関係を醸成をし、ある意味では正しく理解をしていくということが非常に重要であるということは、全く私自身も同じ認識でございます。
○市田忠義君 今、原子力・エネルギー教育でなすべきことは、やっぱり福島原発の事故の科学的で客観的な事実を子供たちに提供することだと思うんです。子供たちは、福島原発事故を目の当たりにして様々なことを今知りたがっています。 子供には基本的な事実、例えば福島第一原発事故と被害の状況、安全神話は間違いだったこと、多様な発電の仕組みとエネルギー資源のこと、原発には安全面で大きな問題があること、原子力発電の際に出る放射線量は日常のそれとは桁違いに多くて極めて有害だと、こういう基礎的で科学的な事実を教えることが私は必要ではないかと思います。 当然、環境・エネルギー政策は学んでいく必要があります。しかし、先ほど紹介したような「地球にやさしい原子力発電」、「五重の壁で安全を守る発電所」と、こういう安全神話を前提にした原発推進のための原子力教育支援事業は、これは問題外だと。環境・エネルギー教育における原子力教育の部分についてはすぐ中止、凍結をして、今後の原子力教育の在り方について抜本的に見直すべきではないかと。 あの副読本については見直すということも先ほど言われたわけで、一歩踏み込んで、こういう原子力教育の部分は中止、凍結して、今後の原子力教育の在り方について抜本的に見直すと、その必要があると思いますが、いかがですか。
○大臣政務官(林久美子君) しっかりと子供たちがこれからの日本の未来を担っていくからこそ、今回の本当に非常に不幸なまさに震災を教訓に、次の世代にこの国がどういうふうにエネルギー政策に向かっていくのかということを伝えていくことは非常に重要であるというふうに思っております。 その中で、様々なエネルギー問題、その中には当然この原子力の問題もあるわけでございますけれども、事実に基づき、反省すべきは反省をしながら、しっかりと次の世代の子供たちに今回のこの事実を伝えていけるような教育の在り方を探っていきたい、議論をさせていただきたいというふうに思います。
○市田忠義君 時間がないので端的にお答えいただきたいんですが、安全神話を前提にした原子力教育、これは見直すということでいいですね。
○大臣政務官(林久美子君) これは私の個人的見解でございますが、その安全神話というものの定義も非常に難しいところあると思いますけれども、今回の事故に関して言えば、決して安全ではなかったということは事実でございます。それを踏まえて取り組んでいくことになると思います。
○市田忠義君 個人的な見解をこういう委員会で言うんじゃなくて、文科省として、そういう姿勢で是非やってもらいたいと。 最後に、環境大臣にお聞きします。 今回の福島原発事故が明らかにしたものは一体何なんだろうかと。私は、それは、一たび大量の放射性物質が外部に放出されれば、もはやそれを抑える手段が存在しない、コントロール不能になると。被害は空間的にどこまでも広がる危険がありますし、時間的にも将来にわたって危険を及ぼす可能性があると。地域社会全体の存続そのものをも危うくする危険を持つものだと。 私は飯舘村にも行ってきましたけれども、もしみんなが一か月以内にここを、この村を離れればゴーストタウンになっちゃうじゃないかということを村長さんもおっしゃっていましたが、地域社会全体の存続をも危うくする、そういう危険性を持つものだということが明らかになりました。すなわち、今日の社会では許容できないということが明らかになったと。 その上、何よりも第一に、今の原発の技術は本質的に未完成で危険なものだと。電源が失われれば、冷却水がなくなると炉心が溶けると、あるいは使用済核燃料の対応もできないということが明らかになった。こういう原発が世界有数の地震・津波国に集中立地する。このことの危険性も明らかになりました。 にもかかわらず、歴代政府が、日本の原発では重大事故、過酷事故は起こらないんだと、こういう安全神話にしがみついて、我が党や市民団体が繰り返し警告したにもかかわらず、それを無視し、安全対策を取らなかった。これが今日の深刻な結果をもたらしたと。これが、私は福島原発事故がもたらしたものだと思うんです。 そういう反省、教訓に立って、正確で事実に基づいた環境教育が必要だと思いますが、環境大臣の立場から、今の文科省とのやり取りもお聞きになってどのようにお考えなのかと。
○国務大臣(松本龍君) 私は、三月十一日の大震災を受けて、四月に行われました中央環境審議会の総会で、こういうことを言いました。三月十一日以前の生活そして以後の生活、ある意味では覚悟を持って、これから社会のありよう、人の暮らし方含めて覚悟を持って取り組んでいかなければならないということで申し上げました。少なくとも、これから数年間は原発に頼れない状況がありますから、再生可能エネルギー等々、環境省がトップランナーになって努力をしていかなければならない。 環境教育につきましても、やっぱり子供たちを、家庭の環境を大事にするとか、みんなで集まって食事をするとか、みんなで集まってテレビを見るとか、みんなでお風呂に入るとか、そういう何か社会のありようを変えていくような環境教育がこれから小まめに必要なんだなというふうに思います。
○市田忠義君 時間が来たので終わりますが、やっぱり原発からの撤退、原発ゼロを、期限を決めた原発ゼロに向けたプログラムを政府がきちんと明らかにする決断をすべきだということを指摘して、終わります。
○委員長(北川イッセイ君) 他に発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(北川イッセイ君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北川イッセイ君) 異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会をいたします。 午前十時五十一分散会