農林水産委員会 第11号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2011/05/24
会議録
○山田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、農林水産省設置法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方農政局及び北海道農政事務所の地域センターの設置に関し承認を求めるの件の両案件を議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣鹿野道彦君。 ————————————— 農林水産省設置法の一部を改正する法律案 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方農政局及び北海道農政事務所の地域センターの設置に関し承認を求めるの件 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○鹿野国務大臣 農林水産省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 農林水産省は、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農業の多面にわたる機能の発揮等を図ることを任務といたしております。このため、意欲ある農業者が安心して事業を継続できる環境を整備し、食料自給率の向上と農業の多面的機能の維持を図るための施策や、食の安全、安心を求める消費者ニーズに対応し、農林水産業の発展に不可欠な消費者からの信頼を得るための施策を推進しております。これらの施策を国が責任を持って的確に遂行できる体制を整備するため、農林水産省の地方支分部局の改革再編を行うこととし、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、現在、小規模で分散している現場の拠点を集約化することにより、国が担うべき農業経営の改善及び安定や食品安全に関する業務等を総合的に実施する体制を整備するため、地方農政事務所及び統計・情報センターを廃止するとともに、地方農政局及び北海道農政事務所の分掌機関として地域センターを設置することとしております。 第二に、国が担うべき農業経営の改善及び安定に関する業務を北海道においても的確に実施する体制を整備するため、北海道農政事務所の分掌規定を見直すこととしております。 続きまして、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方農政局及び北海道農政事務所の地域センターの設置に関し承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。 農林水産省の地方支分部局の分掌機関として、現在、地方農政事務所及び統計・情報センターが設置されておりますが、このたび国会に提出いたしました農林水産省設置法の一部を改正する法律案により、これらを廃止するとともに、現場において、国が担うべき農業経営の改善及び安定や食品安全に関する業務等を行う組織として、地方農政局及び北海道農政事務所の分掌機関である地方農政局及び北海道農政事務所の地域センターを設置することとしております。 本件は、この農林水産省における地方組織の再編に伴い、地方農政局及び北海道農政事務所の地域センターを設置することについて、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づく国会の御承認を求めようとするものであります。 なお、本件については、東日本大震災を踏まえ、災害等が生じた場合に地方農政局及び北海道農政事務所の地域センターの業務を円滑に遂行できるようにするため、農林水産大臣が、地方農政局及び北海道農政事務所の地域センターの管轄区域について特別の定めをすることができるよう修正を行っております。 以上が、これら法律案及び承認案件の提案の理由及びその主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○山田委員長 これにて両案件の趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十六日木曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十分散会