内閣委員会 第10号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2011/05/13
会議録
○荒井委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、総合特別区域法案を議題といたします。 質疑の申し出がありませんので、これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○荒井委員長 これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。塩川鉄也君。
○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、総合特別区域法案に対して反対の討論を行います。 反対する第一の理由は、国民の生活の安全や福祉を守る規制の緩和は、特区という地域限定措置であっても容認することができないからです。 国際戦略総合特区では、法律で工場立地の一定の面積を緑地に充てる規制が緩和されますが、周辺の生活環境の悪化だけでなく、防災上も問題になります。特別養護老人ホーム設置事業の参入規制の緩和では、民間事業者の営利追求経営が人件費削減に向かい、質の低下を招く危険性があります。通訳案内士の規制緩和では、資格制度に穴をあけることで、通訳案内士の職業を脅かすだけでなく、安かろうの通訳案内者を増殖させ、観光振興などの地域活性化にも逆行しかねません。 第二の理由は、総合特区の指定地域と国との協議会が設置をされ、国民生活の安全や福祉を守る規制のさらなる緩和が恒常的に追求されかねないことです。 そもそも、総合特区制度創設の動機の一つに、国民皆保険制度を掘り崩す混合診療導入があります。民主党の成長戦略・経済対策PTでは、条例によって地域限定で医療法や薬事法などの法律を書きかえるという憲法違反の条項を盛り込もうとしていましたが、さすがにこれはできませんでした。しかし、協議会の設置により、新たな規制緩和の突破口が追求されることになります。 また、コンビナート地域で国際戦略総合特区を提案しているものは、消防法上の保安規制の緩和を要求しており、設置される協議会では、こうした要求に基づく規制緩和が追求されることは必至です。 全国展開を前提とする構造改革特区と違い、最初から地域限定の総合特区では、緩和へのハードルが低くなり、国民の安全や福祉の規制が後退しかねません。 以上、反対討論を終わります。
○荒井委員長 これにて討論は終局いたしました。 —————————————
○荒井委員長 これより採決に入ります。 内閣提出、総合特別区域法案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○荒井委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○荒井委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、階猛君外二名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。高木美智代さん。
○高木(美)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明いたします。 その趣旨は案文に尽きておりますので、案文を朗読いたします。 総合特別区域法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。 一 総合特別区域については、我が国の現下の財政事情等に鑑み、「選択と集中」の観点を最大限に活かすため、政策課題を解決する上で有効かつ先駆的な取組の実現可能性が高い地域を厳選して指定を行い、国と地域の政策資源を集中させること。 二 総合特別区域の指定に当たっては、当該指定が恣意的にならないよう、総合特別区域基本方針において具体的な指定基準を定めるとともに、有識者による客観的評価を活用するなど、指定審査過程の透明性を確保すること。 三 総合特別区域制度の運用に当たっては、民間等からの提案制度、総合特別区域協議会の活用等により、地域の住民、事業者、NPOなどの民間主体の創意工夫が最大限活かされるよう努めるとともに、これらの民間主体が総合特別区域における取組に主体的に参画できるよう十分配慮すること。 四 関係各府省庁は、総合特別区域における政策課題とその解決方向を地域と共有し、地域の責任ある戦略が実現するよう、内閣官房・内閣府と緊密に連携し、積極的に対応すること。 五 国際戦略総合特別区域における企業誘致等に当たっては、国際競争力の強化に資する他の関連制度との窓口をワンストップ化するなど、関連制度間の密接な連携による相乗効果をうみ出しながらグローバル企業等の誘致を推進すること。 六 新たな規制の特例措置等に関する提案があった場合には、国と地方の協議会等において、その提案の実現に向けた誠実な協議を行い、規制・制度の特例措置や税制・財政・金融上の支援措置等の一層の充実・強化を図ること。 七 総合特区通訳案内士制度については、地域における訪日外国人旅行者ニーズを踏まえ、通訳案内士法に基づく通訳案内士及び外客誘致促進法に基づく地域限定通訳案内士を補完することが必要な場合において、特定の観光資源や限定エリア等、地域の特性に応じたきめ細かなサービスを提供するものとし、特区自治体が的確な研修を行うことを担保することにより、そのサービス水準の低下を防ぐこと。また、総合特区通訳案内士が通訳案内士法に基づく通訳案内士及び外客誘致促進法に基づく地域限定通訳案内士とは別途の制度であることについてユーザーに的確に周知することにより、通訳案内士制度に対する信頼が損なわれるようなことがないよう万全を期すこと。 八 構造改革特別区域制度については、総合特別区域制度との連携が十分に図られるよう、必要な体制整備に努めるとともに、これまでの実績や課題について、地域からの意見を踏まえつつ必要な検証を行い、地域にとって使い勝手のよいものとなるよう見直しを行うこと。 九 本法に規定する課税の特例に関する租税特別措置法上の取扱いについては、与野党における税制改正に関する協議の動向を踏まえ、別途検討を行うこと。 十 東日本大震災による被害の甚大性に鑑み、当該被災地域の復旧復興を強力かつ効果的に支援するため、総合特別区域制度とは別に、大胆な規制・制度の特例と税制・財政・金融等各種の支援措置等を総合的かつ集中的に講ずる新たな特区制度の創設について検討を行い、早急に必要な措置を講ずること。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○荒井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○荒井委員長 起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。片山国務大臣。
○片山国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。 —————————————
○荒井委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○荒井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○荒井委員長 次に、内閣提出、参議院送付、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。蓮舫国務大臣。 ————————————— 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○蓮舫国務大臣 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 国、地方ともに財政状況が極めて厳しい中、今後必要となる社会資本の整備や更新において、民間の資金や創意工夫を最大限活用することが求められております。また、民間の事業機会を創出することにより、経済を活性化し、我が国の経済成長を最大限実現する必要があります。 この法律案は、このような状況にかんがみ、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の一層の促進を図るため、公共施設等の対象の拡大、民間事業者による提案制度の創設、公共施設等運営権に係る制度の創設、民間資金等活用事業推進会議の設置等の措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、公共施設等に、賃貸住宅並びに船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星を追加することとしております。 第二に、民間事業者が、公共施設等の管理者等に対して、実施方針を策定することを提案できる制度を創設することとしております。 第三に、公共施設等運営権に係る制度を創設し、民間事業者が、公共施設等の利用料金をみずからの収入として収受することを含む、公共施設等の運営等を行うことができることとするとともに、公共施設等運営権を抵当権の目的とすることができることとしております。 第四に、内閣府に、特別の機関として、内閣総理大臣を会長とする民間資金等活用事業推進会議を設置し、関係行政機関相互の調整等の事務をつかさどることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○荒井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十二分散会