内閣委員会 第7号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2011/04/20
会議録
○荒井委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、総合特別区域法案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。片山国務大臣。 ————————————— 総合特別区域法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○片山国務大臣 総合特別区域法案につきまして、提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 この法律案は、地方公共団体が、地域における自然的、経済的及び社会的な特性を最大限活用し、かつ、民間事業者、地域住民その他の関係者と相互に密接な連携を図りつつ、みずからの判断と責任で主体的に行う取り組みにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図ることを目的とするものであります。国は、これらの取り組みを行う地域に対し、国際戦略総合特別区域または地域活性化総合特別区域の指定を行い、規制の特例措置の整備その他必要な施策を総合的かつ集中的に講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その要旨を御説明申し上げます。 第一に、政府は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、閣議決定により、基本方針を定めることとしております。 第二に、地方公共団体による総合特別区域の指定申請、内閣総理大臣による総合特別区域の指定など、所要の手続を定めております。 第三に、地方公共団体による新たな規制の特例措置等の整備に関する提案手続、新たな規制の特例措置等の必要な施策について協議を行う国と地方の協議会について、所要の手続を定めております。 第四に、総合特別区域の指定を受けた地方公共団体による総合特別区域計画の認定申請、内閣総理大臣による認定など、所要の手続を定めております。 第五に、地方公共団体の事務に関して政省令により規定された規制の条例委任の特例など、総合特別区域において講ずることができる規制の特例措置等の内容について定めております。 第六に、内閣総理大臣を本部長とする総合特別区域推進本部を内閣に設置することを定めております。 以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○荒井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ————◇—————
○荒井委員長 この際、連合審査会開会申入れに関する件についてお諮りいたします。 経済産業の基本施策に関する件、特に原子力発電所事故による経済被害対応等について、経済産業委員会に対し連合審査会の開会を申し入れたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○荒井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、連合審査会の開会日時等につきましては、経済産業委員長と協議の上決定いたしますので、御了承願います。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十三分散会