東日本大震災復興特別委員会 第17号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2011/07/29
会議録
○黄川田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、東日本大震災により生じた廃棄物の処理の特例に関する法律案及び小里泰弘君外十名提出、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案の両案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。環境大臣江田五月君。 ————————————— 東日本大震災により生じた廃棄物の処理の特例に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○江田国務大臣 ただいま議題となりました東日本大震災により生じた廃棄物の処理の特例に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 東日本大震災は、東日本の広範な地域に未曾有の災害をもたらしました。特に大津波により甚大な被害を受けた岩手県、宮城県及び福島県の三県では、合わせて約二千万トンを超える大量の災害廃棄物が発生し、その量は前例のない膨大な規模となっております。今後、被災地の衛生状態の悪化や悪臭等の発生による生活環境への支障が生ずることが懸念されており、災害廃棄物の早急な処理が喫緊の課題となっております。 このため、国がより積極的な役割を果たせるよう、市町村域、県域を越えた広域での処理を可能とすべきとの意見が出されており、被災した地方公共団体からも、災害廃棄物の処理は市町村が行うのではなく、国が直轄で処理することとしてほしい旨の要望が出されております。 本法律案は、こうした状況を踏まえ、東日本大震災による被害を受けた市町村における災害廃棄物の処理の実施体制、その処理に関する専門的知識及び技術の必要性並びにその広域的な処理の重要性にかんがみ、国が被害を受けた市町村にかわって災害廃棄物を処理するための特例等の措置を講じようとするものであります。 次に、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、災害廃棄物の処理に関する特例についてであります。 環境大臣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である市町村長から要請があり、かつ、当該市町村における災害廃棄物の処理の実施体制等を勘案して必要があると認めるときは、市町村の区域内における災害廃棄物の収集、運搬及び処分に係る事務を、当該市町村にかわってみずから行うことができるものとしております。 第二に、費用の負担についてであります。 環境大臣が行う事務に要する費用は、国が負担することとしております。この場合において、市町村は、当該費用の額から、みずから事務を行うこととした場合に国が当該市町村に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を負担するものとしております。 また、国は、特定被災地方公共団体である市町村が災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うために要する費用で当該市町村の負担に属するものについて、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとしております。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
○黄川田委員長 次に、提出者小里泰弘君。 ————————————— 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○小里議員 ただいま議題となりました東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案につきまして、自由民主党・無所属の会、公明党、みんなの党、たちあがれ日本を代表して、その趣旨及び内容について説明申し上げます。 まず、本法律案の趣旨について説明申し上げます。 今回の大震災においては、二千二百万トンを超える膨大な瓦れきが生じております。私どもは、莫大な瓦れきの処理が復旧復興への第一歩であるとの観点から、震災発生直後から再三再四、瓦れき処理のための具体策を提案してまいりました。しかるに、政府においては何らの抜本策も施されずに、作業は遅々として進んでおりません。 そこで、瓦れき処理が迅速かつ適切に行われるよう、瓦れきの処理に関し、国の責務を明らかにするとともに、国による代行に関する規定を設けて事実上の国による瓦れき処理の直轄化を図り、また、当該処理に関する費用の全額を国が補助することとし、あわせて、全国の自治体との広域的連携、瓦れきの再生利用等の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。 次に、その内容について説明申し上げます。 第一に、国の責務についてであります。 瓦れき処理が進まない大きな理由として、被災自治体が被災業務に追われ、瓦れき処理に手が回らないことがあります。そこで、瓦れき処理が国の責務であることを明らかにし、国の責任で主体的に市町村等に対して必要な支援を行うとともに、処理に関する基本的な方針等を明らかにした工程表を定め、これに基づいて必要な措置を計画的かつ広域的に講ずることといたしました。また、瓦れき処理に関する措置を講ずるに当たっては、被災自治体の意向を最大限に尊重するものとしております。 第二に、国による瓦れき処理の代行についてであります。 国は、被災市町村の長から要請があり、かつ、地域の実情を勘案して必要があると認められるときは、当該市町村にかわってみずからが瓦れき処理を行うこととしております。また、その場合の処理費用は、全額国の負担としております。 第三に、瓦れき処理等に係る費用の補助についてであります。 費用面における地方負担の存在が被災自治体の大きな不安となっていることにかんがみ、市町村がみずから瓦れき処理を行う場合にも、要する費用について、処理施設の新設や運営費用も含め、その全部を国が補助するものといたしました。 第四に、瓦れきの処理に関して国が講ずべきその他の措置についてであります。 私どもは、瓦れき処理遅滞の要因についてあらゆる観点から検証し、瓦れきの仮置き場及び最終処分場の確保のための広域的な協力等、瓦れきの再生利用、瓦れき処理契約に関する統一的指針、アスベスト対策、海の瓦れきの処理の主体の明確化、ヘドロに係る感染症等の予防及び再生利用等に関し、国が講ずべき措置を定めております。 第五に、復興庁が設置されるまでの間における国の体制整備等についてであります。 復興庁が設置されるまでの間の現行の行政組織のもとでも、可能な限り関係省庁の活用を図りつつ、体制を整備し、瓦れき処理を迅速かつ適切に処理することを求めるものであります。 以上が、本法律案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、この野党四党案に速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
○黄川田委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十九分散会