東日本大震災復興特別委員会 第1号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2011/05/20
会議録
○菊池委員 これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
○後藤(祐)委員 動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、黄川田徹君を委員長に推薦いたします。
○菊池委員 ただいまの後藤祐一君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菊池委員 御異議なしと認めます。よって、黄川田徹君が委員長に御当選になりました。 委員長黄川田徹君に本席を譲ります。 〔黄川田委員長、委員長席に着く〕
○黄川田委員長 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、委員長の重責を担うことになりました黄川田徹でございます。 未曾有の大災害である東日本大震災から、はや二カ月が経過いたしました。関係各方面の方々の懸命な努力によりまして、復旧復興への取り組みが行われております。しかしながら、なお多くの方々が避難生活を強いられるなど、さまざまな解決しなければならない課題が山積であります。 このような状況のもと、東日本大震災からの復興に向けて、本委員会の果たすべき役割はまことに重大であります。 委員各位の御支援と御協力を賜りまして、公正かつ円満なる委員会運営に努めてまいる所存でございますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
○黄川田委員長 これより理事の互選を行います。
○後藤(祐)委員 動議を提出いたします。 理事の員数は八名とし、委員長において指名されることを望みます。
○黄川田委員長 ただいまの後藤祐一君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○黄川田委員長 御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 後藤 祐一君 橋本 清仁君 藤村 修君 三日月大造君 山口 壯君 谷 公一君 額賀福志郎君 石田 祝稔君 以上八名の方々を指名いたします。 この際、暫時休憩いたします。 午前十時二十四分休憩 ————◇————— 午前十時二十九分開議
○黄川田委員長 休憩前に引き続きまして会議を開きます。 この際、委員会を代表して一言申し上げます。 このたびの東日本大震災によりお亡くなりになられた方々とその御遺族に対しまして、深く哀悼の意を表しますとともに、被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。 これより、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげていきたいと思います。 委員会内の全員の御起立をお願い申し上げます。——黙祷。 〔総員起立、黙祷〕
○黄川田委員長 黙祷を終わります。御着席願います。 ————◇—————
○黄川田委員長 本日付託になりました内閣提出、東日本大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、現地対策本部の設置に関し承認を求めるの件及び内閣法及び内閣府設置法の一部を改正する法律案並びに石破茂君外四名提出、東日本大震災復興再生基本法案の各案件を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。内閣官房長官枝野幸男君。 ————————————— 東日本大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、現地対策本部の設置に関し承認を求めるの件 内閣法及び内閣府設置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○枝野国務大臣 東日本大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案につきまして、その提案理由及び趣旨を御説明申し上げます。 本年三月十一日に発生いたしました東日本大震災は、その被害が甚大で、被災地域が広範にわたるとともに、地震、津波及びこれらに伴う原子力発電施設の事故による複合的なものであるという点において、まさに未曾有の災害であります。政府としては、大震災の発生以降、捜索救助、応急復旧、避難生活の支援等に全力を挙げて取り組んできましたが、引き続きこうした対応に万全を期しながら、被災地域の復旧、そして将来を見据えた復興へと歩みを進めてまいる所存であります。 この法律案は、このような状況にかんがみ、被災地域の復興を迅速に推進して社会経済の再生及び生活の再建を図り、もって現在及び将来の世代にわたる国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与するため、被災地域の復興についての基本理念を明らかにするとともに、被災地域の復興の司令塔となる東日本大震災復興対策本部、関係地方公共団体と緊密に連携するための現地対策本部、さらに復興の構想づくりに広く英知を集めるための東日本大震災復興構想会議の設置等を行おうとするものであります。 以上が、この法律案を提出する理由であります。 次に、本法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、被災地域の復興の基本理念として、単なる災害復旧にとどまらない抜本的な対策を推進すること、被災地域の住民の意向を尊重すること、国民相互の連帯を基本とすること、我が国が直面する諸課題の解決に資するための先導的な取り組みを行うこと、安全な地域づくりや被災地域における雇用機会の創出と活力ある社会経済の再生、地域の特色ある文化の振興等の施策を推進すること等を規定するとともに、原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興については、当該災害の復旧の状況を勘案しつつ、これらの事項を行うべきこととしております。 第二に、国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、被災地域の復興に必要な措置を講ずるものとしております。 第三に、被災地域の復興のための施策に関する基本的な方針の企画立案及び総合調整や、関係行政機関が講ずる被災地域の復興のための施策の実施の推進やその総合調整等を行うため、内閣に、内閣総理大臣を長とし、国務大臣等を本部員とする東日本大震災復興対策本部を置くとともに、本部の地方機関として、所要の地に、関係府省の副大臣等を長とする現地対策本部を置くこととしております。また、これらの事務を処理させるため、本部の事務局及び現地対策本部事務局を置くこととしております。 第四に、東日本大震災復興対策本部に、本部長の諮問に応じて被災地域の復興に関する重要事項の調査審議等を行う東日本大震災復興構想会議を置くとともに、原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する重要事項の調査審議等を行うための合議制の機関を置くことができることとしております。 なお、この法律は、被災地域の復興を迅速に推進するため、公布の日から施行することとするとともに、法律の施行の状況等を勘案しつつ、東日本大震災により被害を受けた特定の地域の復興のための行政各部の施策の統一を図るため必要となる事項の企画及び立案並びに総合調整を行う行政機関に関し、復興庁の設置等必要な事項について総合的に検討を加え、施行後一年以内を目途として必要な法制上の措置を講ずるものとすることとしております。 以上が、本法律案の提案理由及びその趣旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 続きまして、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、東日本大震災復興対策本部の現地対策本部の設置に関し承認を求めるの件の提案理由につきまして、御説明申し上げます。 このたび国会に提出いたしました東日本大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案第十一条においては、東日本大震災復興対策本部の地方機関として、関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援その他関係行政機関が講ずる被災地域の復興のための施策の実施の推進及びこれに関する総合調整に関する事務等の同本部の事務の一部を分掌する組織として、所要の地に現地対策本部を設置することとしております。 本件は、この現地対策本部を岩手、宮城及び福島の三県に設置することに関し、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、国会の御承認を求めようとするものであります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御承認くださいますようお願い申し上げます。 引き続きまして、内閣法及び内閣府設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、未曾有の災害である東日本大震災に対する政府の体制を強化するため、当分の間、国務大臣、内閣官房に置くことができる内閣総理大臣補佐官並びに内閣府に置くことができる副大臣及び大臣政務官の数を、それぞれ増加するものであります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、内閣法の一部改正であります。 その第一点は、国務大臣について、現在、特別に必要がある場合においては、十七人以内とすることができることとされておりますが、当分の間、この上限の数を三人増加し、二十人以内とすることができることとします。 第二点は、内閣官房に置くことができる内閣総理大臣補佐官について、現在の五人以内から、当分の間、十人以内に増加することとします。 第二に、内閣府設置法の一部改正であります。 その第一点は、内閣府の副大臣について、現在三人のほか、当分の間、六人以内を置くことができることとします。 第二点は、内閣府の大臣政務官について、現在三人のほか、当分の間、六人以内を置くことができることとします。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
○黄川田委員長 次に、提出者石破茂君。 ————————————— 東日本大震災復興再生基本法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○石破議員 ただいま議題となりました東日本大震災復興再生基本法案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容について御説明申し上げます。 まず、本法律案の趣旨について申し上げます。 今回の大震災に対応するに当たっては、単なる復旧や復興にとどまるべきではなく、今後の我が国のあるべき姿を先取りする形で、地域の再生、ひいては日本の再生を図っていくことが不可欠であり、そういう意味から、私たちは復興再生を目指すべきであると考えます。 このような意味での復興再生を円滑かつ迅速に推進していくためには、その基本理念を明確に定めること、復興再生に関する計画の策定その他の基本となる事項を定める必要があります。加えて、復興再生に関する企画立案及び総合調整とその施策の一元的な実施を行う強力な権限を持った行政組織の設置が絶対に必要であり、本法律案を提出した次第であります。 次に、その内容について申し上げます。 第一に、復興再生に当たっての基本理念を定めております。 東日本大震災からの復興再生は、単なる原形復旧ではなく、二十一世紀の半ばのあるべき姿を目指すことを旨として行われなければならないこととしているほか、地方公共団体と協力し、かつ、被災地域の住民の意向を最大限に尊重しつつ、国が主体的に復興再生を推進することを明記するとともに、国民一人一人の総力と官民の英知を結集して、国の総力を挙げて、復興再生を推進するものとすることといたしております。 第二に、復興再生に関する計画についてであります。 まず、政府は、計画期間を十カ年とする復興再生基本計画を策定することとしております。また、被災した県または市町村は、国の復興再生基本計画を踏まえつつも、それぞれの県または市町村の被災状況に応じ、当該県または市町村の区域における復興再生に関する施策についての復興再生計画を策定するものといたしております。 第三に、復興再生に関する基本的施策を定めております。 この中では特に、資金の確保に関して、徹底的な歳出削減と財政投融資に係る資金や民間資金の活用について定めているほか、政府は、復興再生に係る歳出の財源に充てるために復興再生債を発行することができること、その際には、あらかじめ、復興再生債の償還の道筋を明らかにしなければならないこと等についても明記いたしております。 第四に、東日本大震災からの復興再生に関する事務を行う東日本大震災復興再生院を設置することとし、その組織編成に関する基本方針を定めております。 この復興再生院は、企画立案、総合調整のみならず、施策の実施まで行うこととし、復興再生に係る事務を一元的に行う機関とすることといたしております。また、被災地域の住民の意向を尊重する観点から、復興再生院の職員には被災地域の職員を採用するように配慮するとともに、第三者機関である復興再生委員会の構成員に被災した地方公共団体の長等が含まれることを明記いたしております。 以上が、本法律案の提案理由説明及びその概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。(拍手)
○黄川田委員長 これにて各案件の趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十分散会