総務委員会 第21号
- 発言数
- 129 件
- 登壇者
- 20 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2011/06/16
会議録
○原口委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案及び現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官三輪和夫君、自治税務局長岡崎浩巳君、厚生労働省保険局長外口崇君及び国土交通省大臣官房審議官田村明比古君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○原口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○原口委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。藤田憲彦君。
○藤田(憲)委員 民主党の藤田憲彦でございます。 本日、この地方税法の改正に関しての質問の機会をいただきましたこと、感謝を申し上げます。 先日、衆議院の本会議で、もともと提出されておりました地方税法の改正法案が二つの法律に分かれたということでありまして、時間も限られておりますので、きょうは、新たな法律案として国会に提出をされました、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案、舌をかみそうな長い名前でありますけれども、この法律案に関して、片山大臣及び逢坂政務官にお伺いをしてまいりたいと思います。 質問のポイントをあらかじめ申し上げたいと思っております。 今回、この新しい法律案に関して、寄附金税制に関して拡充がなされているということ。私は、今回、認定NPO法人以外のNPO法人に関しても、これを都道府県の条例で定めることによって寄附金控除の対象とすることは、例えば震災の復興においても、地方自治体のみならず、NPO法人あるいはボランティア団体という、まさに私たち民主党政権が新しい公共の中で注力をし、そして市民の力を結集しようとしている中においては、非常に重要な制度だと考えております。 しかし、一方で、こういった新しい制度の拡充においては、常にその運用面にも注意を払わなければいけないと考えておりまして、制度面で拡充をしても運用面で実効性を伴わないと、いわゆる絵にかいたもちになってしまうと思いますので、この点に関してお伺いをしていきたいというふうに思っております。 そもそも、寄附金税制に関しまして最初の質問でありますが、今般、認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金であっても、これが、都道府県の条例で定めることによって個人住民税の寄附金税額控除の対象とする措置ができることになったということであります。 しかし、そうしますと、各都道府県の条例で定めることによって対象のNPO法人が決まるということでありますので、総務省として、では、認定NPO法人以外のどのようなNPO法人が対象として認められるかということについて、これは完全に各都道府県の自治体に任せるのか、それとも総務省の中である一定の基準なりガイドラインをお示しになるのか、まずこの点について大臣にお伺いをしたいと思います。
○逢坂大臣政務官 大変恐縮です。私の方から答えさせていただきたいと思います。 今回の法改正の趣旨は、それぞれの地方団体の自主性といいましょうか、それを尊重したいというような大きな趣旨がございます。それで、地域におけるNPO活動を自治体が支援したいというふうに判断をする、あるいは地域住民の福祉の増進に寄与しているかどうかということをそれぞれの自治体において判断していただいて条例指定をしていただこうというのが趣旨でございます。 その意味からいいますと、個別に条例で決めてくださいよということは明示されておりますけれども、それ以外のところについては、統一的なガイドラインみたいなものをつくることは現時点では想定しておりません。 ただし、そうはいうものの、やはり自治体でもいろいろな思い、要望があろうかと思いますので、現行のNPO認定の基準でございますとか、そういう情報提供は積極的にやってまいりたいと思っております。
○藤田(憲)委員 ありがとうございます。 各都道府県の自主性に任せるということは、今回の地方税法の改正にとどまらず、地域主権を訴える上においては非常に重要な取り組みだと理解をしております。 しかし、一方で、私がこの質問をした理由の一つといたしましては、各都道府県の中でどのNPO法人が税制の寄附金控除の対象になるかということが、逆に言うと、NPO法人あるいは寄附をする立場からすると、予測可能性が担保されなくなるのではないかという懸念もあります。すなわち、各都道府県によってどういったNPO法人が寄附金控除の対象になるのかということ、なるべくこれは情報提供によって安定した運用ができるように、ここは、総務省においてもしっかり情報提供に努められることを望みたいと思っております。 一方で、この法律案におきましては、これら条例の定めにつきましては、寄附金を受けるNPO法人から申し出があった場合において適切と認められるときに行うというふうに定められております。 そうしますと、今回、この改正案が国会で成立をしたといたしましても、では、この寄附金税制の改正に関して、各都道府県で一斉に条例の制定が始まるかといえば、そうではないというふうに読めます。具体的にこのようなNPO法人の寄附金の税額控除の申し出があったときに、その都道府県の中で条例の制定が始まるということになると思います。 私は地方自治体の議員等々の経験はありませんが、条例というのも、一日や二日で簡単に制定されるものではないのではないか。条例を定めるには、当然、それ相応の手続もありますし、議会の中の審議もあります。 そういたしますと、今般、この法律案が成立をして、多分、NPO法人に関しては多くの方々が期待をされると思うのでありますが、では、一方で、条例の制定に任せるとしてしまうと、いつそれが認められるのかがわからないという問題点が生じてしまうのではないか。すなわち、個別に待つのでは、時期を逸するケースがあって、実効性が伴わないのではないかという懸念も出てくるかと思いますが、この点、今の方針をお伺いしたいと思います。
○逢坂大臣政務官 御指摘のとおり、それぞれの自治体における条例制定というのは一番重要な手続だというふうに思いますので、それぞれいろいろなプロセスを経てやられるということだと思います。 その際に、今回の個別条例指定による認定NPO法人でございますけれども、条例で指定されたことによる効果というのは非常に大きな範囲に及ぶことになります。それは、当該自治体の住民税だけではなくて、国税にもその影響が及ぶ、対象となるということ、あるいはほかの自治体に対する税にも影響が及ぶということになっておりますので、今回の条例指定というのは非常に重たいというふうに我々は認識しております。 その意味では、委員御指摘のとおり、ある種迅速な手続が必要であるという面も否定はできませんけれども、慎重な手続ということも重要になると思っておりますので、それぞれの個別自治体の条例で指定しようとするNPOがその地域の福祉の増進に寄与するという意思を明確にする上でも、条例で個別指定をすることは非常に大事だろうというふうに考えております。 ただ、私自身も自治体の現場に長くおりましたので、自治体の議会は、年四回定例会がございます。さらに加えて臨時会もございますので、そういったことを考えてみると、自治体の側の意思が明確であれば、時期を失するということはそれほどないのかなという気も個人的にはしているところです。 あわせて、今回の条例によって、対象寄附金について遡及適用ということも場合によっては可能な場面もあろうと思っておりますので、そういうこともあわせて考えてみると、委員御指摘のような懸念は必ずしもないのかなというふうに思っております。
○藤田(憲)委員 ありがとうございます。 今、遡及適用の可能性ということについて逢坂政務官からおっしゃっていただきましたが、これは非常に重要なことだと思います。 やはり、条例の制定ということが実現しない限り進まないというような印象を与えてしまいますと、各NPO法人においても、期待と違うではないかという答えが出てしまうと思います。また一方で、当然、条例の制定に関して、この県だけ条例の制定を早めるということは、やはり各都道府県の議会あるいは自治体の意思に基づくものでありますので、これを拙速に行うということは確かにできないと思っております。 そうしますと、これは質問ではなく意見といたしまして、やはり今回の寄附金税制の拡充に関しては、自治体だけではなく、各NPO法人にしっかり周知徹底を図るべきではないか。そして、かつ、寄附金の税額控除が行われるという手続面についても、条例の制定が必要であるということもあわせて周知徹底を図っていただきたいと思います。といいますのも、最初に手を挙げるNPO法人が一番おくれてしまうということにならないように、ここはぜひ配慮のほどお願いしたいと思っております。 一方で、当然、この寄附金の税額控除、今回の地方税法の改正に伴って、住民税という形で見ますと、これは減収に働く要素だと思っております。そうしますと、常に、税制の改正に伴ってどれぐらいの税収がふえるのか、あるいは減るのか。 今回、寄附金の税額控除でありますので減収見込みになると思いますが、この点について、実行されるのは平成二十四年度からであろうと思いますので、平成二十四年度と平年度と二つあろうと思いますし、都道府県税と市町村税と両方あると思いますが、それぞれの減収見込みについて教えてください。
○逢坂大臣政務官 今回の条例制定には二つの変数がございまして、変数というのはどういうことかといいますと、条例制定を申し出るNPOがどれぐらいあるかという変数、それから申し出をしたことに対して当該自治体がどの程度を条例指定するかという変数、二つあるわけでございます。この二つについて、現時点で、どの程度、どうなっていくかということは、残念ながらまだ把握ができておりません。 したがいまして、適用の実績、何件ぐらいになるかということは現時点で国としては実態をつかんでおりませんので、寄附金収入の増額あるいは税収の減についても、現時点での推計あるいは把握はできておらないというのが実態でございます。 ただ、この制度を地方公共団体でどんどん活用していただいて、地域の住民福祉の増進が図られる方向になっていけばいいというふうに願っております。
○藤田(憲)委員 確かに、先ほども御答弁いただきましたとおり、都道府県の条例の制定が必要ということになりますと、やはり変数条件が大きいので見込み額を算定するのは難しいということ、これは私もよく理解できます。 そうしますと、見込みを想定するのが難しいということは、両方の可能性がある。すなわち、鳴り物入りでと言ったらなんでありますが、この税制の改正の中で、NPOの寄附金の税額控除を我々としては訴える。しかし、結果として、これが成立をしたとしても余り活用されずに、減収の幅はその分小さくなるわけでありますけれども、結果が伴わないということになっても、我々としては、新しい公共を積極的に推進していく立場からすると残念であります。 また、逆に、これが減収見込みの要素であるということは、これを一つの契機として、今回、税額控除の適用も五千円から二千円に下げるということで、ハードルも下げるわけですから、よし、これでたくさん寄附金を集めようという形で、多くのNPO法人がこれに取り組んだ結果、想定よりも大変な減収が実現してしまった。そうしますと、都道府県の条例で定めるということでありますが、これは市町村にもかかわってくるところでありまして、この拡充がなされればなされるほど減収要因がふえるということは、また懸念材料にもなってくるかと思います。 その意味では、初年度については、少なくとも想定等々は、条例の制定も待たなければいけませんので読み込めないということは理解をいたしますけれども、なるべく早い段階でどれぐらいの減収見込みになるのかという点について、NPO法人への積極的な周知徹底とあわせてこの見込み額を算定することが地方自治体に対しても安心を与える要素になると思いますので、この点をお願いしたいと思います。 時間が迫ってまいりましたけれども、次の質問に参りたいと思います。 次は、この寄附金税額控除の実際の手続面についてなんであります。 我々、ここに国会議員として集まっておりますと、個人の献金を受けたり、さまざまな献金を受けたときに、当然税額控除の手続がある。これは、私たち国会議員、皆さん経験されていると思いますが、この税額控除の手続が、当然、収支報告書を提出した後でないと認められないということもあって、非常に時間がかかる。特に、個人献金をされる方でいうと、確定申告に間に合うようにということを再三言われるケースがあると思うんですが、大方それが確定申告に間に合わないということで、せっかく寄附をしていただいた方に御迷惑をかけるケースというのが多々生じていると思います。 今度、NPO法人に関しても、寄附金の税額控除が認定NPO法人以外にも広がるということになりますと、当然、この税額控除の手続面は、その書類の提出も含めて、ハードルも下がるということからすると、大変ふえるのではないか。そのときに、手続が迅速にならないと、寄附をした側がこれで個人住民税の税額控除を受けられると思ったとしても、実際に控除を受けるまで時間がかかると、これもまた制度面の拡充に障害を及ぼすのではないかと思いますが、この懸念について、大臣の御見解を伺いたいと思います。
○片山国務大臣 御指摘の点は非常に重要だと思います。せっかく制度をつくりましても、手続面で非常に煩瑣で、実際には作動しないということになってはいけないと思います。 今回のケースは、政治資金規正法の場合と異なりまして、当該法人が発行する領収書の添付があれば足りるということにしておりますので、さほど煩瑣なことではないと思います。 ただ、今後、実際に全国でこれが実施されました過程でいろいろ問題点などありましたら、それをお伺いして、制度の改善を図ることにはやぶさかではないと考えております。
○藤田(憲)委員 ありがとうございました。 迅速な手続の実現をお願いいたしまして、質疑を終了いたします。ありがとうございます。
○原口委員長 次に、石田真敏君。
○石田(真)委員 自由民主党の石田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 平成二十三年度の地方税法の一部改正の質問をさせていただきたいと思います。 結局、この期に及んで、平成二十三年度の税制改正は、政府案が実現しないということになっておるわけですね。三カ月前につなぎ法案で切り出した部分だけ今回も分離法案という形で審議をするということになるわけで、非常にいびつといいますか、異常な事態であると言わざるを得ないわけであります。 同時に、税制の改正が前年度中に行われなかった、あるいは通常国会でも本来の会期中に行われないということは本当に異常なことでありまして、我々自民党も、三カ月のつなぎ法案という形で、何とかこの間にさまざまな議論をして、それで出口を探っていくというつもりであったわけですけれども、はっきり申し上げまして、この三カ月間に政府・与党は一体どんな努力をされたのかな、そう言わざるを得ないと思いますね。 政府・与党であれば、自分たちがつくった予算、法案は何としてでも通すんだということで、野党に対してもさまざまな働きかけを行い、妥協点を探っていくというのが本来の政権党としての責務だと私は思いますけれども、しかしこういう異常事態を招いたということについて、まず、地方税を預かる大臣、御所見をお聞かせいただきたいと思います。
○片山国務大臣 通常、例年行われます地方税法の改正という重要な仕事が滞っているということは、まことに残念でありますし、遺憾であります。 そのことについて、今おっしゃったような与野党の問題とかいろいろあるとは思いますけれども、私、一つ感じておりますのは、地方税法というのは、国税の改正と違いまして、自治体が課税をする、課税権を持っている自治体の課税の枠組みを決める法律なものですから、できるだけ早く決めてあげることが必要だということを年来主張してきておりました。それが、新年度が経過して今日に至ってもまだ改正されていないということ、成立していない、処理が決まっていないということは、自治体に対しても大変申しわけないと思っております。 今日のような国会の事情でありますので、私の個人的な考え方を申しますと、最初に改正案を決める段階で、細部はともかくといたしまして、大筋などについては昨年のうちに与野党の間である程度話をしておくということも、今後の問題としては改善点として考えられるのではないかと考えたりもしているところであります。
○石田(真)委員 本当に地方は大変だと思いますよ、地方は。こういうふうに国会がきちっとした決定をできないということで、本当に混乱をされているということです。我々もその責任の一端はあるわけですけれども、我々としたら、先ほど言いましたように、もう三カ月も前につなぎ法案で、これは何とかしないとだめだということを申し上げているわけですから、本当にこの三カ月間の政府・与党の不作為を厳しく糾弾したいというふうに思います。 そして、同じことが震災対応も言えると私は思うんですね。 もう御承知いただいていると思いますけれども、この総務委員会を初め国会で、我々、震災関連の予算それから法案、本当に積極的に協力してきたと思いますよ。黄川田先生も御存じいただいていると思いますけれども、本当に異例なほど積極的に協力をして、スムーズに通してきたと思うんですけれども、しかし、はっきり申し上げて、震災の復興、特に被災地の皆さんあるいは全国の国民の皆さんから見て、大変不満が多いんですよ。不満が多い。ですから、我々は、もう菅内閣では、これだけ協力しながら、なおかつこれだけの被災地の皆さんあるいは全国的な皆さんの不満があるということで、これではだめだということで、菅内閣に不信任案を提出したということであります。 しかし、その後の民主党の内紛はどういうことですか、これは。もうそれ以来何日たっているんですか。何をやっているんですか。そのことが、与党に対する不満じゃないんですよ、国会に対する不満であり、政治家全体に対する不信感になっていっているじゃないですか。そういうことに対して、やはりもう少しきちっと対応していただかないといけない。 そして、震災復興を絡めたこの一連の動きについて、片山総務大臣は内閣の一員として責任を負っているわけですよ、そのことと、それから唯一民間の閣僚ですね、そういう観点から考えて、一体、この現状についてどのように考えられているのか、どのように被災地の皆さんに説明されるのか、どのように国民の皆さんに説明されるのか、御見解をお聞かせいただきたいと思います。
○片山国務大臣 与党内の問題は、私に質問をいただきましてもちょっとお答えできないものですから、それはさておきまして、復興については、本当に今回の大震災の被害というのは広範にわたり多岐にわたり、多様であり深刻でありということで、そういう中で国も県も、それから市町村も一生懸命頑張っております。 いろいろなことが報道されまして、まだ全然進んでいないではないか、こういう論調も多いんですけれども、進んでいるところは進んでいるわけです。先般、生活支援チーム、これは私も加わっておりますけれども、そこで、瓦れきの処理について、環境省から出向してきております職員が被災地に視察に行きまして、現状報告を聞きましたけれども、ある程度もう処理ができているところはかなりできているんです。でも、手がついていないところもあるんです。報道では、手のついていないところを専ら取り上げられるものですから、あたかもすべてが手がついていないというふうな印象を受けるんですけれども、実は、進んでいるところはかなり進んでいるんです。そういうまだら模様になっているということです。 そういう現状を踏まえて、まだ進んでいない部分、これは瓦れき処理にとどまりませんけれども、そこに重点を置きながら、これからの復旧それから復興に向けての作業を進めていかなければいけないということであります。 政府は本当に、私を含めてでありますけれども、手をこまねいて何もしていないわけではありません、日々いろいろなことをやっております。一々、それを一つ一つ説明したり、その成果を誇ったりすることをやっておりませんので、なかなか御理解いただけない面があるのは非常に残念なんですけれども、やることは一生懸命やっておりますし、これからも全力を挙げてやっていきたいと考えております。
○石田(真)委員 我々自民党は、今まで五百七十七項目提言をさせていただいているんですよ。一番最初には、原発と復興の担当を分けろとか、そういうことから始まっている。しかし、何の対応もしていないんですよ、はっきり申し上げまして。 それで、今、瓦れきの処理を言われましたけれども、被災地を見て、一カ所じゃないでしょう、各市町村にまたがっているわけですから、それぞれの個別の対応ができるはずなんですよ。そういうような本当に現地の実情を見た上での対応というのが、私も市長を経験してきましたけれども、もうちょっと何とかできるんじゃないかということをいっぱい思いますよ。だから、そういうことについて、本当に司令塔として機能していない、そんな感じがしますね。 どうも、本当に誤った政治主導で、あらゆるものが総理の判断とか、あるいは政務三役の了解をもらわないと動けない、今、そんな硬直的な状況になっているんじゃないか、そのことを非常に心配いたします。 それはもうそれでいいです。しかし、本当に頑張ってくださいよ、震災復興。日一日と大変な状況になっていくわけですよ、被災地の皆さんも。私たちも、この総務委員会で視察に行ったときに、五月の連休明けですよ、何と言われたか。もう次は雇用の場なんだということを言って、それからもう一月以上たっているじゃないですか。まだ同じことを言われているじゃないですか。 菅さんはこの間一・五と、一月前の話を一・五次補正なんて今時分言っているんでは、被災地の皆さんは怒りますよ。与党の皆さんも一緒に被災地を見に行ったんだから、その時点で政府が一・五次に取り組まないといけないんですよ。 私は、谷垣総裁にも石原幹事長にも石破政調会長にもちゃんと報告しましたよ。もうこれからは雇用の場だ、働く場だ、そうしないと、あすへの希望もわいてこないということを言いましたよ。そういうことは与党の皆さんから政府へ言っているはずなんですよ。なぜ一月たって対応策が出てこないのか。 そういうことを本当に指摘しますので、頑張ってやってくださいよ。これは政治家全員の問題になりますから。 さて、そんな中で、ボランティアの皆さんが本当に一生懸命頑張っていただいているという報道がなされています。そして、そういう貢献だけでなしに、非常に学生さんなんかが頑張っていただく中で、被災地の皆さんの心の支えにもなっていっている、そんな報道があって、私は非常にありがたいなと思います。 それから、義援金の問題。これは配分ですね。本当に不手際ですよ、配分の問題。なぜ先に配らないんですか。でこぼこがあるのは、後にしたらいいんですよ。先にでこぼこの公平公正なんて言い出すから、動かなくなっているんじゃないでしょうか。 しかし、この義援金も、やはり日本人全体の、きずなを大切にしようというようなことで、私は非常にありがたい話だなというふうに思います。 そういう中で、このボランティアの活動をこれからもしっかり支えていこうということで、昨日ですか、参議院でNPOの改正法が可決されまして、通りました。これからこの法律を大いに有効に活用していただいて、それぞれの立場で御活躍いただきたいなと心から期待をしたいというふうに思います。 そこで、この改正法の裏づけになる寄附金税制、今回の議案の中にありますけれども、そのことについて、私も首長をしておりましたので、少し自治体の立場から質問をさせていただきたいというふうに思います。 まず、この改正をするに当たって、全国知事会から、実は二月二十六日に要請書が出ているんですね。ごらんになられたかどうかわかりません。二月二十六日は、衆議院で予算が二十八日に強行採決的にされたでしょう、その二日前ですよ。その文書に何と書いているかというと、「未だに立入調査権の問題等重要な部分の記載が無い法律案・骨子(案)を示してくるという異常事態のままである。」と書いているんですよ、二月二十六日。 それで、先日、五月二十四日付でも文書が出ましたね。この中で書かれているのは、「NPO法人新認定制度について」という文書ですけれども、NPO議連の皆さんとか内閣府等と協議を進めてきた、改善された点もあるが、現在示されている案には今なお危惧されている点があるというんですね。これは五月二十四日付ですよ。それで、私が知事会に聞いたら、まだやはり懸念材料があるというんですね。 ですから、私は、ちょっとその辺について質問していきたいと思うんです。 先ほどもお話がありましたけれども、現場でこの問題をどう処理していくかということは、双方にとってやはり一番大事なんですよ。自治体にとっても大事、NPOの関係者にとっても大事なんですね。そういう意味で、今後、詳細設計の中で自治体の声をどういうふうに吸い上げていくのかということについて、所管する内閣府、そして総務省としてその地方の声をどうしっかりバックアップしていくのかは総務大臣に、それぞれお聞きしたいと思います。
○逢坂大臣政務官 今般の特定非営利活動促進法の改正に当たりまして、これは最終的には与野党の議員の皆さんの議員提案ということで法案が出されたわけですが、この改正作業を私も一緒にお手伝いさせていただきました。 その際に、今、石田委員が御指摘のとおり、自治体の皆様からさまざまな意見があるということを私も承知しておりましたので、地方団体の皆様にお願いして、窓口になる首長さんを決めていただいて、そして私との間でいろいろなやりとりをさせていただきました。今御指摘のあった二月の御意見あるいは五月の御意見も踏まえて、さらに議連の皆さんとも調整して法案化の作業をしたわけであります。 したがいまして、今後とも、とにかく自治体の皆さんの不安が少しでもなくなるように、丁寧な姿勢で御意見を伺ってまいりたいと思っております。 それから、内閣委員会の国会質疑におきましても、自治体の皆さんの不安が少しでも解消されるようなところに配慮しながらいろいろな答弁もさせていただいたつもりでございますが、まだ十分でないところもあるかもしれませんので、今後とも、説明会なども通してそのあたりをしっかり説明してまいりたいというふうに思います。 加えまして、今回の法律の附則において施行三年後の検討規定が設けられておりますので、この検討規定がしっかり実施されますように、施行後の状況を十分把握するとか、あるいは自治体の皆さんから実際の現場の状況をよくお聞きするなどの姿勢を持ってまいりたいと思います。
○片山国務大臣 今回の改正といいますか新しい仕組みというのは、地方分権といいますか地域主権改革の観点からは、基本的な方向は正しいと私は思います。 ただ、当初、やはり新しい事務が自治体に加わりますし、東京都の猪瀬副知事なんかからも直接伺ったことがあるんですけれども、実際に正確な公正な認定をしようと思いますと相当気を使わなければいけないということで、自治体の心配があることも事実であります。 今、逢坂政務官の方から答弁がありましたように、今後も、これは内閣府が所管になりますので、内閣府が中心になって自治体との意見交換をやることになりますけれども、総務省としても、これは重要な関心を持ちまして、自治体側の懸念が払拭されるように、戸惑いや不安が解消されるように働きかけをしたり努力をしたりしたいと思います。
○石田(真)委員 ありがとうございます。 これはまだ、始まるまでの詳細な設計をこれからいろいろやっていきますよね。その段階で、説明することも大事ですけれども、とにかく地方の意見を聞いてあげる、そしてその不安なり懸念にこたえていくということが大事だと思いますので、その点、よろしくお願いします。 それで、先ほども御質問がありましたし、一昨日ですか、参議院でもいろいろ御質問があったようですが、ちょっと例を挙げて幾つか質問したいんです。 今、総務大臣から東京都のお話がありました。これは新聞で報道されていたんですけれども、東京都は、認定事務を国税庁から都道府県に移管し、要件を緩和することに異議を唱え、「自治体には不正を見抜く国税庁のようなノウハウも情報もない。要件緩和と相まって、事件を起こすような悪質なNPOまで認定してしまう恐れがある」、このように言っていると報じられているわけですね。 このことについて、知事会文書も同様なことを言って懸念を表明して、そして、詳細な活動を把握しなければ適切な監督業務ができないということで、監督事務の担当職員に認定法人の法人税関係の書類の閲覧権を与えてくれというような意見具申をしているわけです。 このことについて一昨日の参議院の質疑で答弁されていますが、私も読ませていただいたけれども、懸念はないというような、そういう程度の答弁なんですね。 しかし、現実に現場で、では閲覧権もなく認定というのはどうやってやるんだということになってくるわけで、その認定に当たって、参議院の答弁は提出者がされていますのであれですけれども、内閣府としてもう少し踏み込んだ対応をしないと、自治体として、本当に一番初歩の認定のところで何を根拠にやるんだというようなことになってくると思いますので、この辺、政務官はどのようにお考えか、お聞かせをいただきたいと思います。
○逢坂大臣政務官 ただいま石田先生から御指摘いただきました件、私も、自治体の皆さんと意見交換をする中で、東京都で担当されております部長さんだったか課長さんだったか忘れましたけれども、直接話を聞かせていただいております。その際、いろいろなやりとりをさせていただきました。 今回、まず、認定法人に対して税務当局が重加算税の賦課処分あるいは滞納処分をした場合には、これは欠格事由とすることが法の中に盛り込まれております。そういう観点からいたしますと、国税当局、税務当局と所轄庁、今回の場合は自治体ですが、十分な連携をすることが大事だと思っておりますので、その規定も今回の法の中には盛り込ませていただいております。 しかしながら、自治体からは、それでもなお書類の閲覧権が欲しいという要望があったのは事実でございます。その際に我々が申しましたのは、税務書類の閲覧権は確かに必要だという思いは理解しなくもないけれども、税情報というのは極めてまた慎重に扱うべきものであるということでありまして、閲覧権まで一足飛びにいくのは慎重にすべきだということで、今回のような結果になっております。 しかし、その上で、今回、国税庁が地方団体へこの事務を移管していくわけですから、認定をこれまで国税庁がどのような方式でやっていたかというようなことをしっかりとお知らせしていくことも大事だと思っておりますので、閲覧はできないまでも、そういった点には十分に配慮をしてまいりたいなというふうに思っております。 加えて、先ほど申し上げました三年間の見直し規定もございますので、何か不都合があれば、その中でも十分検討してまいりたいと思います。
○石田(真)委員 今、三年間の見直しということでありましたので、その中できちっとやっていただきたいなというふうに思います。 先ほど言われた国税庁の事案が起こって、そのことについての調査とか告発までの間に随分タイムラグがありますよね。当然ですね。では、この間は全く対応できないということにもなってくるわけなんですね。 ですから、少なくとも告発の時点で速やかに連絡するとか、いろいろな次のステップというのを考えておかないと、それでもタイムラグはありますよ、それでもタイムラグはありますけれども、今言われたような状況だけでは、本当に自治体として実際の実務の中で困る部分が出てくるのではないか、あるいは後で問題が起こってくるということにもなると思うんですが、その辺について、もうちょっと政務官から御答弁いただけますか。
○逢坂大臣政務官 御指摘のとおり、今回、いわゆるNPO法人といえども、すべて善意のものかというと、そうではないというようなことも自治体との意見交換の中で指摘をされたところであります。 したがいまして、確かに法の規定上は、自治体が強く求めていた閲覧というものは認めるということにはなっておりませんけれども、できるだけ適切にそうしたさまざまな事態に対応できるように、内閣府の所管としては考えてまいりたいというふうに思います。
○石田(真)委員 明確な御答弁ではないですけれども、とにかく、そういう声が現場にある、そして本当に認定作業の中で困るということですから、その辺は十分に踏まえていただきたいと思います。 もう一つ、東京都は特に対象の法人が多いわけですけれども、これからも多くなるでしょう。多くなると事務量がふえる、これはもう当然のことなんですが、それに伴う費用について、これも一昨日、参議院で質疑されておりますけれども、そのときに玄葉大臣が、所要の地方財政措置を要求すると。要求は総務大臣がされるわけですから、まずそのことについて総務大臣にお答えいただきたいのと、例えばこれは交付税措置しますと言ったって、東京都のように不交付団体だったらそれは措置されないわけなんですね。ですから、この辺について総務大臣はどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
○片山国務大臣 玄葉大臣が要求すると答弁されたという、まだ当方には要求はないんですけれども、いずれ御相談があるだろうと思います。 新しく事務が加わるわけでありますから、当然、厳密に言えば、地方財政措置の中で地方財政計画にも理論的には盛り込まれて、交付税の基準財政需要額にもそれが算入されるということになります。 ただ、今、石田議員がおっしゃったように、事務の多くが東京都に集中しておりますので、東京都は不交付団体でありますから、基準財政需要額に積算すれば理論上はそれで正しいんですけれども、現実の問題としては、東京都には何らのお金も行かない、こういうことになる不満が多分出てくると思いますので、そこはよく所管の内閣府と御相談をして、その上で、どういう措置があり得るのかということは考えてみたいと思います。
○石田(真)委員 時間が随分迫ってきましたが、もう一点だけ、自治体側からの懸念ということで。 先ほどの質問で、逢坂政務官も、個別条例指定についてのお話があって、自分の自治体の住民税だけでなく、ほかの自治体にも影響を及ぼすということを言われたんですね。この辺についても、主たる事務所のある自治体と従たる事務所のある自治体、この関係がどうも明記されていないというような指摘が自治体側からあって、どちらがそれこそ主になるのか、認定に当たってそういう懸念がなされています。そのことについて、もう時間があれですからお答えは結構ですけれども、指摘だけしておきたいというふうに思います。 ただ、ちょっとお尋ねしたいのは、このことについて、先ほども言われましたけれども、国税の減免に関する判断を都道府県が行うことになる。それで、参議院で逢坂政務官はこんなふうに答弁されているんですよ、場合によっては条例の上書き権の先取りのようなイメージにとられるほどの効果を持つと。これは条例の上書き権の先取りという意図なのかどうかだけお聞かせいただきたいと思います。
○逢坂大臣政務官 そのような意図をもってしてこの規定を設けたという意味で発言したのではありません。 ただ、結果として、それぞれの自治体が条例であるNPO法人を指定することによって、そのことをもってして国税にも影響が及ぶということになれば、場合によっては条例の上書き的な意味合いのイメージを持つというふうに思われる方もいる、それぐらいこれは影響の大きな条例指定なんだ、そのような趣旨で申し上げさせていただきました。
○石田(真)委員 条例の上書き権の問題というのは非常にセンシティブな問題ですから、正式な答弁で余りこういうのを使われると、本当に、衣の下によろいを着ておられるのかなというようなところも出てきますから、これは誤解を呼ぶ話だというふうに思いますよ。都道府県が決めて国税に影響するというのは公益法人とかでもあるわけですから、決してこれが特異な例ではないということであれば、こういうような発言は慎重になされた方がいいのではないかなというふうに私は思います。 それで、時間ですので最後の質問なんですが、今回、寄附金控除の制度導入で、非常に公益性の高いサービスを行う団体に対する適用拡大、それから控除額も高くなる、直接的な控除としての性格が強くなる。先ほども税収への影響というお話がありましたけれども、それは先ほどの答弁で結構です。しかし、地方自治全体に与える影響も非常に大きいものがあると私は思いますね。 総務大臣にお聞きをしたいわけであります。地方行政、それから地方財政、そういう意味でどういう影響があるのかということについて、大臣のお考えをお聞きしたい。 例えば、税収はありますけれども、先ほどもありました、今回、新しい公共というのを、まだあいまいな概念なんですよ、民主党さんは主張されているけれども、はっきり申し上げて、我々はぴんときていない。そういうあいまいな概念に基づいて制度設計をされている面というのはあります。 それで、自治体の行政と、NPOの事業あるいは活動の範囲がどんどん広がっていったときに、どういうことが想定されるのか。それこそ地方行政と地方財政を預かっておられる総務大臣としてどういうイメージを持っておられるのか、お聞かせをいただけたらと思います。
○片山国務大臣 今の御指摘の点というのは、私は非常に重要なポイントだと思います。 新しい公共という言葉があいまいであるというのは私も同じような印象を持っておりますけれども、私は、新しい公共の一つの重要な要素として、何事もすべて官を通す、お役所を通して仕事をしていく、公共的な施策を実現していくという従来のやり方を変えて、お役所を介さないでも、市民、国民にとって必要な公共空間の形成とか公共サービスを実現していくということがもっと日本ではあっていいと思います。 何でも、税金で納めて、税金から補助金をもらう、委託を受ける、下請をするというこれまでのやり方ではなくて、市民の浄財が直接公共的な役割を果たす機関に渡って、そこで市民、住民、地域にとって必要な公共的なサービスが提供されるということ、これがこれからの新しい公共という中で一番重要だと私は認識をしております。 今回、認定の主体も変わりますし、それから認定の結果も恐らく変わってくると思いますけれども、そういう作業を通じて、私の考える新しい公共がぜひ実現できればと願っているところであります。
○石田(真)委員 ちょっとあいまいな御答弁でしたけれども、まあそれは、もう時間が来ましたので。 先ほども申し上げましたけれども、この問題は、地方団体にとってもNPOの方にとっても、やはり混乱なく対応していけるということが大事ですので、実務を行う地方自治体の声を十分にこれからも聞いていただいて制度設計の中で反映させていただけるようにお願いして、質問を終わらせていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。
○原口委員長 次に、橘慶一郎君。
○橘(慶)委員 質問の時間をいただきまして、ありがとうございます。 きょうは、新たに切り出して提案されました、この長い題名を持つ地方税法等の一部を改正する法律案の関係につきまして、順次質問をさせていただくわけです。 万葉集でありますが、六月に入りまして、年半ば、そろそろアユもおいしい季節に入ってまいりました。アユの万葉集を読ませていただいて、始めさせていただきたいと思います。 万葉集巻十九、四千百五十八番、大伴家持卿の歌であります。 年のはに鮎し走らば辟田川 鵜八つ潜(かづ)けて川瀬尋ねむ どうもありがとうございます。(拍手) きょうの歌はちょっと難しかったかもしれません。済みません。「鵜八つ潜(かづ)けて」というのは、鵜の鳥を八つ川に沈めて、この川のどこにアユがいるかな、探させよう、そういう歌であったわけです。 それでは、私の方から、総論、各論に分けてさせていただきたいと思います。 総論に入ります。 まず、改正案は切り出し型になりました。地方財政計画は、当然、もともとの案で組んであった。そこからの変化については問題がないのか、そこをまず確認させてください。
○片山国務大臣 もちろん、今回地方税法の中から切り出しをしましたので、当初、地方財政計画を策定する段階で見込んだ税収というものが変動してまいります。その額は必ずしも正確にはつかめませんけれども、初年度で百二十億円程度は減収になるだろうと見込んでおります。 この額をどういうふうに評価するかでありますけれども、全体で、地方税収三十五兆円を二十三年度の地方財政計画では見込んでおりますので、それに対して初年度百二十億円程度ということでありますから、地方財政計画全体に大きな影響を及ぼすものではないと考えております。 〔委員長退席、古賀(敬)委員長代理着席〕
○橘(慶)委員 それでは、今度は地方側からこの地方税の、今回の改正に直接ではありませんけれども、全体に大きな論点として、あるいは気にされているところについて、大臣の見解を二つお伺いしておきたいわけです。 まず、税と社会保障の一体改革については、どうも地方消費税の部分がなかなか見えてこないという懸念は地方六団体等からもあるわけであります。もともと地方消費税については、偏在性の少ない安定的な財源ということで、将来のこれからの地方財政ということを考える場合に非常に大事な部分ではないか、このように思うわけであります。国と地方の協議の場も六月十三日に行われて、また二十日にも行われるやに聞いておりますけれども、地方消費税の今後の進め方についての大臣の見解を確認させてください。
○片山国務大臣 当面、社会保障と税の一体改革の中で、社会保障財源というものをこれからどういうふうに国と地方が確保していくのか、今その問題について大いに議論しているところであります。 率直に申しまして、これまでの政府の検討の中では社会保障における地方の役割というものを必ずしも評価していない、したがって、地方が行っている重要な事業についても、財源面で何か手当てをしなければいけないという発想が必ずしも見えないということがありまして、それではこれからの我が国の社会保障制度を円滑に維持していくことにはならないので、そこは改めてもらいたいということで今議論をしているところであります。その中で、地方消費税というのは消費税の中での一つの要素として、重要な議論の対象になっております。 それはそれとして、地方消費税をそもそもどう考えているかということでありますけれども、私は、地方消費税というのは税収として非常に安定をしている、景気の変動に必ずしもそんなに左右されないということでありますとか、自治体間の偏在度を少なくすることができるという面があって、非常に長所があると思います。 一方ではしかし、今の仕組みというものが、国税がそれを徴収して、それを一定のルールによって地方団体に帰属させるということになっておりまして、率直に申し上げますと、いささか譲与税的なことになっておりまして、本当の地方税と言えるかどうかという理念的な、根源的な問いかけもないわけではない。特に地域主権とか地方分権の観点でいいますと、現在の仕組みでは自治体レベルにおいて税率を操作するということが極めて困難な税でありますので、そういう根源的な問題がないわけではない。これらを今後どういうふうに進化させていくのか。 現行の仕組みが金科玉条、これを一切変えられないということでもありませんので、諸外国の例などを見ながら、地方税としてよりふさわしいような税体系に変えていくということは必ずしも不可能ではないと思いますので、そういう観点からの点検をする必要があるだろう。 ちょっと雑駁な御答弁になりましたけれども、そんなことを考えております。
○橘(慶)委員 これから、どれくらいの年限でどういうふうになっていくかわからないにしても、消費税がいろいろ動いていくというときに、今おっしゃったように、大臣のお言葉をかりれば、今の形でそのまま国は四パー、地方は一パー、その後、国がどんどんふえて地方は一パーでとまっていくとか、そういうことであっても困るし、その中の配分というのは、やはり国と地方のいろいろな仕事あるいは社会保障における役割をしっかり見詰めていただきながら、適正にやっていただくということが非常に大事じゃないか、これを地方は一番懸念されていると思っております。 また、国と地方の協議の場については、二十日にまた行われて、この後どうなるのか。私自身はこのことについて、余りかたいものにしておくと、そのことによって縛られたら困るんじゃないかということは前にも質問の際に申し上げているわけで、そういう視点でまた見詰めさせていただきたい。そのためにも、協議をやる以上はまた前進していくように協議をしていただきたい。これは内閣全体の中の問題もあるわけですけれども、よろしくお願いしたいと思います。 次は、地球温暖化対策のための税の問題です。 これは今回の改正でもちょっと先送りになるわけですが、もともと二十三年度税制改正大綱におきまして、地球温暖化対策に関する地方の財源確保ということについては検討するということにされていたわけであります。このことについて、どのような措置を念頭に置いていたのでしょうかということをここで明らかにしていただきたいと思います。
○片山国務大臣 これは、二十三年度の税制改正を論ずる際に、国税において地球温暖化対策のための税というものを導入するという合意が得られまして、その際に、地球温暖化対策というのは、国も各般の対策を講じておりますけれども、自治体もそれぞれの政策に従って関連の事業を実施しておりまして、当然、そうなりますと、国と地方が足並みをそろえてこの対策を講じていくということになりますれば、自治体の財源も必要になってくる。そこで、この地球温暖化対策のための税の一定割合を、やはり自治体向けの財源とすべきではないかということを主張いたしました。 いろいろな経緯はあったんですけれども、仮に実現するとすれば、初年度は年度中途からの課税でありますので、さほど税収も多くないというようなこともありまして、ならば、二十四年度の税制改正において本格的な検討をしようということにいたしました。 その際、我々が念頭に置いておりましたのは、やはり国税で税を徴収しますので、それを自治体の財源として付与するとした場合には譲与税がふさわしいのではないかということを一応念頭に置いております。これを二十四年度の税制改正でこれから議論することになりますので、それも有力な一つの選択肢として、これから検討していきたいと考えております。
○橘(慶)委員 地方消費税、そして地球温暖化対策関係の地方の財源確保の二つは、やはり国が動いていく際に地方が置いていかれると困るという思いが強い部分だと思いますので、ぜひ、またこれからも協議の場等を通じてより明確にしていただきたい、このように思っております。 続いて、総論をもうちょっと、配当・譲渡所得の課税の問題と軽油引取税の問題については、やや提案の趣旨も含めて質問をさせていただきたいと思います。 まず、上場株式等の配当所得及び譲渡所得の三%、国税の方もあるわけですが、地方税で今、三%軽減税率の特例。これは前からなかなか難しい扱いの問題ですが、今回も、二十五年末まであと二年間、また延長ということになったわけであります。その理由の背景をお伺いします。
○逢坂大臣政務官 証券優遇税制については、いろいろな場面でいろいろな議論がありました。本来に戻すべき、あるいはまだ引き続きやっていくべきと、いろいろな議論があったわけですが、本来、やはり本則税率二〇%、法の趣旨にのっとっていくのが原則だろうというふうには思っております。 しかしながら、今回これを延長した理由ですが、経済情勢が非常に厳しいというようなこと、それから景気回復に万全を期すというような理由をもって、今回、二年間延長されたものと承知をしております。
○橘(慶)委員 そこで、提案事になるわけですが、なぜ一〇か二〇かといいますか、一かゼロか、そういうデジタルでこのことをいつも議論されるのかなという心配をしているわけであります。 というのは、何が起こるかわからないこの世の中、あるときにはリーマン・ショックが起こる、あるときには天災も起こる。そうすると、二年たったら、本当に何もない、そのときは波静かということはだれにも予測できないこの世の中であります。そうすると、ただこの問題を、そのたびそのたびに大変だからといって先送りしている限りにおいては、なかなか目標へは到達できない。であれば、例えばそこに刻みを入れて、例えば三の次が五ではなくて、三の次が三・五でもいい。やはり何かそういう努力をしないと、結局、問題を先送りしていくだけになるのではないか、このように思うわけであります。そういう考え方についてのお考えをここで確認したいと思います。
○逢坂大臣政務官 今般、政府税調の中で、私の記憶がちょっとあいまいで恐縮なんですが、段階的な措置を講ずるべきかどうかという議論が行われたかどうか、私の中では記憶がちょっとあいまいで申しわけございません、その点わかっておらないのでありますが、今般、二十三年度の税制改正大綱においては、本則税率化を二十六年一月から確実に実施するということがうたわれておりますので、原則的にはその方向でいくだろう、段階の議論というのではなくて、その方向でいくだろうというふうに思っております。 ただし、その際に条件が一つついておりまして、経済金融情勢が急変しない限り、本則税率化を二十六年一月から確実に実施するというような税制改正大綱の内容になっているということでございます。
○橘(慶)委員 それは先ほど申し上げたとおり、将来に向けては、いつも必ずそう言われているんじゃないかと思うんです。だから、それはいかにも確実と言われて、果たして二十六年に確実かどうかはだれにもわからない。それが本当に幸せなことなのかということを言っているわけでありまして、ぜひそこは、何かを前に進めるためにはやはり一歩でも階段を上るということが必要ではないか、このことを指摘しながら、次の軽油引取税に入ります。 軽油引取税については、去年もちょっとどこかの質疑で申し上げましたけれども、当分の間ということになったわけですね。言ってみれば、これも税率を一〇かゼロかということの中でいろいろ、内閣をされている方はかわっていかれるかもしれませんが、いまだにそこは一〇かゼロかということで、当分の間に落ちついてしまったのかなという感じも持っております。これはいろいろな解決の仕方が本当はあるんじゃないか、こんなことを思うわけであります。 それはちょっとおかせていただいて、まず一つの質問は、この軽油引取税のことについては、関連して、地方公共団体は県のトラック協会等にいわゆる安全対策とか環境対策ということで、過去から、交付金ということで出してこられたという経緯があるわけであります。名前で言うと運輸事業振興助成交付金。このことについては総務副大臣の技術的助言によりまして、適切に対処してほしい、こういうことをおっしゃっておる。しかし現実、実態を見ますと、近畿地方を中心に、そういう対応じゃなくて、中には、もうそれは出さなくていいんだというような自治体も出てきているという状況であります。 さあ、これは非常に、このままではうまくないなという感じがありまして、やはり全国で、それぞれの地場のそういう団体あるいは業界が安全のためにとか、環境のためにと期待されているものがばらついてくるということは、幾ら地方の自主性といっても、余り好ましいことではないんじゃないか。 そこで、そういったものは、もともと、いわゆる営業用の税率を少しは下げた方がいい、だけれども、それはガソリンスタンドからの徴収になって、そこを区別することは難しいということであえてこういう交付金制度を入れてきたという過去の経緯も踏まえながら、そして、もし暫定税率を廃止するのであれば、当然こういう交付金も一緒に廃止であったということは思いますけれども、今それが続いている以上、しかも当分の間ということである以上、これはやはり何らかの形でルール化しないと余りうまくないんじゃないか。 今の技術的助言の履行状況と、あわせて、ルール化すべきではないかということについての見解を大臣にお伺いいたします。
○片山国務大臣 軽油引取税の当分の間税率、かつて暫定税率と言っておりましたけれども、この上乗せ税率を創設したときの経緯は、今議員がおっしゃったようなことであります。 営業用について、複数税率といいますか二段階税率にすべきではないかという議論があって、それは徴税技術上非常に困難であるということから、一定の関連団体に対して、安全対策でありますとか、従業員の健康対策でありますとか、環境への配慮とか、そういう観点から課税団体が一定の額を支出する、そういうことが創設時点で決められたわけでありまして、従来、ずっと旧自治省の通達でそのことをやっておりましたけれども、これが、二〇〇〇年四月から地方分権改革推進一括法が施行されまして、いわゆる通達行政というのはその時点で廃止をされましたので、通達に拘束力はないということになりました。実は、その時点でこの問題というのはきちっと法的にも整理しておくべきものだったと思いますけれども、それがなされないまま今日に来ているということであります。 私、昨年総務大臣になりまして、この問題についても経緯を承知しているものですから、与党の皆さん方ともいろいろ意見交換をいたしまして、その結果、平成二十三年度の税制改正大綱におきましては、この問題については法整備をすると。表現を、書きぶりを紹介しますと、「法整備等を受け所要の措置を講じます。」こういうことになっておりまして、この場合の法整備というのは、「法整備等を受け」という表現にわかりますように、議員立法を念頭に置いてこの記述がしてあるわけでありまして、総務省としましてはこの議員立法の行方というものを今見守っている、そういう状況であります。
○橘(慶)委員 議員立法の形で、言ってみれば、国から地方に義務づけをしていくというふうな形を多分お考えになるとは思うんですけれども、しかし、それこそ先ほどからNPO法人の話もいろいろありましたけれども、結局、国と地方の関係でいいますと、なかなか義務づけしていくことが今難しくなっている。 いわゆる自主性で、ある程度そこにアローアンスを与えていこうというのが今総務省さんの考え方だとすれば、その結果、結局その影響を受けるのが地方団体ではなくて、その地方団体からお金をもらう一つの例えば全国団体があって、それぞれ各県によってその影響がばらついてくる。その問題、言ってみれば、ちょっと団体側から見ると変なことになるわけですね。地方と国との関係でいえば、そこにある程度のアローアンスはある。しかし、それを最後に受ける団体側から見ると、地域によって差が出てくる。それでは本当はまずいわけであります。 そこで、これは個人的な見解も含めて申し上げると、本来は、そういった運輸行政の安全というようなことになれば、これは役所の垣根を取ればですよ、財源をどうするかということは別にしても、例えば国交省なら国交省さんの事業に、むしろ総務省さんからそちらへ移していくという考え方もあるんじゃないか。これは通告していませんが、そういうことで、もう少し内閣一体として議論されてもいいんじゃないかという考えを個人的に持つんですが、見解をお伺いいたします。
○片山国務大臣 それは一つのリーズナブルな見解だと思います。
○橘(慶)委員 それだけいただいておけば、またいろいろ頭にとめてもらえばいいんですが、せっかくですので、難しくない質問を無通告でもう一つだけします。 大臣も御経験の、この辺の中央省庁の地域で、当分の間というのはどれくらいの長さというふうに理解されていますか。一応確認をしておきます。
○片山国務大臣 これは非常に幅があると思います。当分の間というので、本当に当分の間で終わるということは可能であります。二、三年で終わるということは可能でありますけれども、過去の歴史をひもときますと、当分の間が半世紀続くというのもあります。あげくの果てに、当分の間で半世紀続いたあげく、恒常的な法律に乗りかえたというのもあります。 ですから、まちまちでありますけれども、常識的に考えますと、当分の間というのは、私は数年から長くても十年ぐらいではないかと法律解釈はしております。
○橘(慶)委員 大変いい答弁をいただいたと思うんですが、十年ぐらいで終わるかもしれないけれども、半世紀続いたこともある。 だから、あえて申し上げるんですよ。暫定という言葉が当分の間になったからといって、問題は何も解決していないんです。逆に言うと、それはもう恒久税率に変えちゃったと、将来、歴史で評価されてしまうかもしれない、そういう責任をある意味で負っているわけですよ。であれば、先ほど申し上げたように段階的に物事を解決する、一とゼロじゃない解決ということをもう少しお考えになったらいいんじゃないか。 それは、片山大臣も知事経験者であり、逢坂政務官も町長経験者ですけれども、自治体でいろいろなことを決める際にはもっと段階的にいろいろなことを、毎年、水道料金であれ保育料であれ国保税であれ、やっているじゃないですか。だから、もう少しそこはいろいろな、やわらかい弾力的な考え方で物事を処理していくということも考えたらいいんじゃないか、このように思っているということだけ申し上げて、これ以上は答弁を求めませんので、あと、お時間がある限り各論をやらせていただきたいと思います。 NPO法人については大分質問がありましたので少し飛ばさせていただいて、通告はきちっとしてありますので、逢坂政務官に四問目のところから、言ってみれば確認めいたことになります。確認させてください。 外国人留学生の寄宿舎の取得に対する不動産取得税の免除措置は廃止になっております。実態がないのではないかと思いますが、一応理由を、委員会なので答弁をお願いいたします。
○逢坂大臣政務官 ただいまの件、御指摘のとおりでございまして、これは昭和六十年に創設された制度でございますけれども、近年の適用実績が極めて少ない、過去二年間は適用実績がないというようなことで、今回、廃止をさせていただいております。
○橘(慶)委員 済みません、こういう形でちょっと続きます。 独法の郵便貯金・簡易生命保険管理機構の業務用資産に対する固定資産税の減免措置、今まで二分の一減免しておった。郵政改革はこれからいろいろな議論がまたあるわけですけれども、ここの時点でこの二分の一の減免措置を廃止した。これも理由を確認いたします。
○逢坂大臣政務官 御指摘の特例措置につきましても、平成二十一年度において減税額が一千四百万、適用件数が一件ということで、今回、減税額、適用件数が僅少であるということを理由として廃止をさせていただいております。
○橘(慶)委員 続きまして、法第七百三条の四第八項の削除ということで、これはちょっとややこしいんですが、国民健康保険税の所得割の算定方式につきまして、今まで三本の算定方式があったものを一本に絞った、基礎控除後の総所得金額等を算定の基礎とする形に一本化をされたわけであります。その理由をお伺いいたします。
○逢坂大臣政務官 これについては若干説明が必要かと思いますけれども、御案内のとおり、国民健康保険制度は、相互扶助といいましょうか、お互いが助け合うという観点から、なるべく多くの方に保険税を負担していただく必要があるというのが原則だと思っております。 その際に、今御指摘のありました、旧ただし書き方式と本文方式、所得割方式がございますけれども、旧ただし書き方式の方が広い皆さんに納めていただくことのできる制度だというふうに認識をしておりまして、できれば、これを原則として国民健康保険の制度が運用されていくことがいいだろうという認識を持っておりました。 加えまして、後期高齢者医療制度が導入されたときに、この旧ただし書き方式に保険税の納入方式が一本化されているというようなこと、あるいは、現在、国民健康保険税において旧ただし書き方式以外の方式を採用している団体が一団体になってしまったというようなこと、そんなことも踏まえまして、今回、旧ただし書き方式に一本化をさせていただきました。
○橘(慶)委員 もうほとんどそういう事例がないということで一本にまとめて、そうすれば、基礎控除後ということですから、扶養控除の方でいろいろな動きがあってもそこが影響しない、悪さしないということになった、こういうことで理解します。 続きまして、自治税務局長さんに一つ飛ばしてお伺いいたします。これは確認です。 附則の方の改正につきまして、心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する助成金の支給を受けて取得する施設に対して、不動産取得税の減額措置がある。今までは、この減額措置が受けられるのは今申し上げた障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する助成金だけであったわけですけれども、今回、「その他これに類するものとして総務省令で定めるもの」という、言ってみれば、省令事項が一つ追加になったわけであります。 余り幅広いものではないというふうに伺っていますけれども、これは委員会ですから、総務省令で定める内容を明確にできるのであれば、局長、よろしくお願いいたします。
○岡崎政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘ございましたように、本特例の対象というのは障害者雇用促進法に基づく助成金の支給を受けて取得した家屋となっておりますけれども、今回、その助成金の一部分が別の法律に根拠を移しかえたということでございまして、一部の助成金が雇用保険法に基づく助成金になったということもございまして、今御指摘ありましたように、対象となる助成金としては、障害者雇用促進法だけでなくて、「その他これに類するものとして総務省令で定めるもの」と、一つ追加したものでございます。 いわゆる規定の整備でございまして、総務省令では雇用保険法に基づく助成金ということを書いておりまして、実際の特例の取り扱いにつきましては何ら変更されることはございません。
○橘(慶)委員 ここは自主性を広げていく部分ではないということで理解いたしました。 逆に、今度はNPO法人の見合いで、もう一つ今回の改正の中で地方に自主性を広げるという改正があります。それは過疎地域のバスです。 過疎地域のバスの取得に際しての自動車取得税の非課税措置の要件ということで、今まではどっちかというと国の要件で、総務省令で定める形の要件で自動車取得税の非課税措置をしてもらっていたわけですけれども、今回は、「地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているもの」として条例で定めるもの。言ってみれば、定性的な要件は法律に明記をした上で、その定性的な要件に当たるもので、あとは条例で決めてください、そこの定量的な要件はないという形にされたわけであります。 そこで、そうした理由と、次の質問に用意しておりましたが、このことについて、見た目には定性的要件ですけれども、定量的要件を何か技術的助言をする考えがあるのかないのか。これはまさに法の改正の趣旨、考え方になると思いますが、あわせて、まとめてお答えいただければと思います。
○逢坂大臣政務官 私も、過疎バスの維持については過去に随分苦労いたしまして、いろいろな思いを持ってございます。 国のルールによる過疎バスの特例については、やはりどうしてもその基準が大ぶりになって、地域の実態、実情が反映されないということがあろうかと思っておりますので、今般は、国の補助金があるないにかかわらず、地域の交通体系に主体的な責任を担う自治体の皆さんの判断でこれらをやっていくということを尊重してこういう規定にしております。 なお、そういう趣旨にかんがえてみますと、技術的助言をするという考えは今のところございません。
○橘(慶)委員 残った時間で、鈴木副大臣と、来ていただきました鉄道局の審議官さん、お二人にさらさらと参りたいと思います。 鈴木副大臣、ICカード関連設備に関する固定資産税、こういうSuicaとかカードリーダーといったものについて、今まで固定資産税の減免措置があったんです、三年間、五分の四。これを今回廃止した理由をお伺いいたします。
○鈴木(克)副大臣 御答弁申し上げます。 今お示しのSuica、PASMO、いろいろとカードがありますが、平成二十二年度までに鉄道事業者が設置したICカードの利用の用に供する一定の設備の、サーバーとか改札機等でありますけれども、固定資産税の課税標準を、取得後最初の三年度分に限り、今御指摘のように、その価格の五分の四としておったものであります。 これまでに、三大都市圏を初めとする鉄道事業者による当該設備の導入が進んだことから、本特例措置の期限を迎えるに当たり、期限を延長することなく廃止する、このようにさせていただいたところであります。
○橘(慶)委員 三大都市圏を中心にした事業者の方が進んで、政策目的が大体終わった、こういう当然解釈だと思うんですけれども、地方のいろいろな地域からいらっしゃっていて、私は北陸から来ております、片山大臣は山陰から出ておられますけれども、私どもの地域のJRで、これは使える場面がまだありません。これを私はデジタルデバイドならぬカードデバイドと申し上げているんですが、そういう意味で、政策目的がなくなったと言われると何か寂しいな、こう思っておるわけであります。 東京にいると一番便利なのは、これでぱんぱん、どこでも行ける、コンビニでも買い物できる。でも、私どもの駅におりても、駅員さんが切符を今でも受け取ってくれる。寂しいねと言うと、いや、その方が人情味があっていいですねと言う方もありましたけれども、そうおっしゃらずに、やはり全国一緒ですから、国土交通省さん、これからどう普及させていくのか、今取り組んでいることも含めて最後にお答えいただいて、終わります。
○田村政府参考人 お答え申し上げます。 御質問の鉄軌道サービスにおけるICカードの問題でございますけれども、近年、事業者によりまして導入が急速に進んでおります。それから、事業者間の相互利用化というのも進展をしてきているところでございます。 今先生がおっしゃいましたように非常に便利でございますので、このカードを導入されれば、その地元の方の利便性ということもありますし、外の地域から来た方の利便性ということからも非常にその向上に資する。それから、ひいてはそれが地域の活性化に資するということでございます。そういう意味では、ICカードの普及、それから相互利用化の促進というのは非常に重要だと思っております。 他方で、この普及がおくれている地域があるというのも事実でございます。もちろん、導入を考えるというのは事業者の経営判断というのが一義的には重要なのでございますけれども、そういうおくれた地域で地元の御要望がある、ニーズがあるということでございますれば、やはりこれは私どもとしましても、必要に応じて、事業者の取り組みあるいは事業者間の連携、協議というようなものを促していく、こういうふうなことによりまして、普及あるいは相互利用化の促進を進めてまいりたい、こういうふうに考えております。
○橘(慶)委員 よろしくお願いいたしまして、終わらせていただきます。ありがとうございました。
○古賀(敬)委員長代理 次に、西博義君。
○西委員 公明党の西博義でございます。 二十分間という限られた時間ですので、早速始めさせていただきます。 初めに、社会保障と税の一体改革についてお伺いをしたいと思います。 政府が進める社会保障と税の一体改革について、片山総務大臣が「「社会保障改革案」に対する意見」というものをお述べになられました。このことを初め、つい先日も国と地方の協議の場が開かれましたが、地方からもかなり厳しい御意見が出されたというふうに報道で伺いました。 これを受けて与謝野経済財政担当大臣は、財務、総務、厚生労働省で修文を検討している、こんな考えを示した。これも私、間接的にですが、そういう話をお聞きしました。つまり、原案を修正するという可能性についてお話しになられたものだと思っております。 実は、公明党も、もともとの原案というのは大変問題が多いというふうに思っております。国の思惑だけが優先して、国、地方に及ぶ社会保障施策全体を踏まえずに改革案をつくるということは、これは到底地方自治体の、また国民の理解は得られないであろう、私もそう思っております。 地方自治体の行う社会保障施策も含む、社会保障施策全体、国と地方の全体の考えを踏まえて修正を行うのかどうかについて御答弁をお願いしたいと思います。まず内閣官房の方からお願いをさせていただきます。
○和田大臣政務官 お答えいたします。 今、西委員御指摘のように、社会保障・税一体改革の議論の中で、総務大臣や地方団体の方から、社会保障サービスは国だけでやっているわけでもなく、地方だけでやっているわけでもない、しかも、地方が単独事業としてやっているものもあるので、それら行われている社会保障サービス全体をとらえて、そのサービスのあり方、そしてそれに伴う財源のあり方を議論すべきではないかという御意見があったことは事実でございます。そして内閣府としても、内閣官房も含めまして、その考え方は一致しておりまして、では、そこをどうやってこれから先、しっかりと趣旨として織り込んでいくかということでございます。 まず、今御指摘いただいたように、現在出ております案について、関係省庁間で協議を続けながら修文を図っていくというふうに考えております。また、実際に行われている社会保障サービスの全体像について、地方から来ております御意見のとおり、地方単独事業もございます、また、地方単独事業ならでは、それぞれ各都道府県、市町村において独自に行っていらっしゃるものが多く、しかし、国がもともといろいろな経緯もあってお願いしているサービスもありますものですから、それらのうち、どれらの概念までを全体の社会保障サービスとしてとらえるべきか、その調整が必要になっているということでございます。 いずれにしましても、そうした努力を関係省庁間で続けながら、六月二十日の成案決定まで、何とか我々として全力を挙げていきたいと考えております。
○片山国務大臣 そもそも、我が国の社会保障制度の改革を論ずる際に、地方自治体の知見を取り入れないということは、これは論外だと私は思います。 年金事務を除く社会保障制度というのは、すべからく自治体が運用、実施をしているわけでありまして、そこで多彩な経験とか改善の創意などがあるわけでありまして、そういうものを持ち寄って、そして我が国のこれからの社会保障のあり方、特に質の向上でありますとか、制度の持続可能性を追求するとか、そういうことに生かしていくべきだと思います。 ところが、今回の一連の作業の中では、自治体の意見というものはほとんど聞かれていない。聞いた時間というのはわずかでありまして、それすらもほとんど取り入れられていないということでありまして、これでは問題だということを指摘いたしました。具体的には、先ほども政務官からお話がありましたように、その中に地方単独事業に対する評価が全くない。これは大問題でありまして、国民、住民の皆さんに対する社会保障サービスというのは、何も国が関与している国庫補助事業だけではなくて、多くは地方が独自にやっております地方単独事業に負っているところがあるわけであります。 しかも、その単独事業というのはかなり幅がありまして、確かに、余り我が国の社会保障の基盤をなすものではないというようなものもないわけではありません。しかし、その多くは、例えば乳幼児の医療費に対する支援でありますとか、保育所の保育料の軽減でありますとか、予防接種でありますとか、妊婦の皆さんに対する健診でありますとか、本当に我が国の社会保障のインフラになって定着しているものもかなりあります。そういうものを無視するということはあり得ないわけでありまして、そういうものを正当に評価をして、その上で我が国の社会保障の全体像をつかみ、それに対する財源措置を考えるべきである。 これが、地方団体の意向をそんたくして、会議の中で私が申し上げたことであります。そういう方向で今、修文を行う作業をしておりまして、現時点ではまだ整っておりませんけれども、そういう修文がなされなければ自治体の理解は得られない。先ほど言いましたように、年金以外の事務の大半を担っている自治体の理解が得られないまま政府の案が仮に決定されたとしても、それは絵にかいたもちになるだろうと私は考えております。 〔古賀(敬)委員長代理退席、委員長着席〕
○西委員 大変力強いお話がありまして、ある意味で安心いたしました。 当然のことだと思います。地方自治体のインフラとおっしゃいましたが、本当に骨格をなす、きめ細かなそれぞれの地方の決定をこの社会保障と税の一体改革の中にどう組み込むかということは、非常に大事な観点だと私は思いますし、ぜひとも、地方から伺った意見を地方の代表として、大臣の頑張りを期待したいというふうに思います。 次に、人的控除の見直しについてお伺いします。 実は、二月十五日の衆議院の本会議で、人的控除のあり方、それから全体像が明らかにされないままに、財源確保の観点から成年扶養控除の一部見直しが行われようとしている、こんな問題を私は指摘いたしました。マニフェストで子ども手当の財源とするとしていた、配偶者控除の廃止の問題についてもまだ解決を見ていない、こんな状況です。 成年扶養控除の見直しで、六十五歳以上でなければ対象にならないとされていますが、一般的にはまだまだ六十歳定年という人が多いのに対して、六十五歳にならなければ年金が支給されない、こんな現状もございます。一方では、先日の社会保障改革案ではさらに、年金の支給開始年齢を六十八から七十ぐらいまで引き上げるかもしれないというような議論もなされているようでございます。社会保障制度や税制度との間で整合性がない、また、そんな意味で国民生活への影響も当然及んでくるわけですが、どう考えているのかということも疑問です。 控除の見直しに関しては、こうした数々の問題点をよく検討すべきであって、もう法案は一回撤回して、十分議論した上で再度提案されるという形の方がいいのではないか、こういうふうな思いも持っておりますが、この点についての大臣の見解をお願いいたします。
○片山国務大臣 今回、当初の地方税法の改正案から切り取りをしまして、今御審議をいただいている新しい提案になったわけでありますけれども、残った方の中で、いわゆる所得控除の問題があります。 これは、御指摘になりました成年扶養控除もありますし、そのほかの国税、地方税控除の問題もありまして、これらはさきの六月八日の三党合意において、改正案のうち、個人所得課税の諸控除の見直しについては、「復興のための二十三年度補正予算の検討と併せ、各党間で引き続き協議する。地方税法案についても、国税と同様のものについては、同様の扱いとする。」とされているところでありますので、ぜひ、今後できるだけ早く、この問題について各党各会派の間で御議論をいただければと思っております。
○西委員 次に、先ほどちょっと議論が既にありましたが、国民健康保険税への影響についてお聞きをしたいと思います。 先ほどの御答弁の一部にもありました国民健康保険税の算定は、所得割、資産割、被保険者均等割、それから世帯平等割、こういうものの組み合わせで行われております。所得割の算定方式は、先ほどの旧ただし書き方式、二つ目は本文方式、三番目は所得割方式、こういう三つがある。本案では、平成二十四年度からの住民税扶養控除の見直しに伴って、本文方式と所得割方式を廃止して、所得割の算定方式は控除廃止の影響を受けにくい旧ただし書き方式に一本化する、統一するということになっております。先ほど、だんだん少なくなって、ほとんどがもう既に統一されているという御見解も伺いました。 さて、その旧ただし書き方式で保険料、保険税を計算すると、例えば夫婦と子供二人の四人家族をAといたします。同じく、今度は夫婦と親二人を養っている家族をBとします。同じ四人ですが、子供と大人の違いがございます。 例えば、所得が同じ三百万、これは保険料は同じでございます。ところが、子ども手当の支給を受けるということになると、子供二人のA世帯の所得は実質的にふえて、所得面では差が生じてきます。 わかりやすくするために税負担の変化を無視して、ごくごく大ざっぱに考えて、子ども手当によって、子供二人で一万三千円の二人の十二カ月、およそ三十万、こういうことになるといたします。さまざまな要素がかかわってきますが、それはちょっとおいておきまして、そうしますと、A世帯は実質的な所得が三百三十万、B世帯はそのまま三百万、子供じゃございませんから三百万、こういう所得になる。実質的な所得はふえたにもかかわらずA世帯の保険料は変わらずに、B世帯の保険料も同じということになります。同じ所得であれば同じ保険料というこれまでの負担のあり方が変わるということになりますけれども、こういう点はどういうふうにお考えなのか。 改正案では、控除廃止の影響を単純に遮断する措置が提案されております。さまざまな議論がされたように聞いておりますが、こうして負担のあり方が変わることについて、どういうふうな議論が今までされてきたのか、これは必ずしも明らかにはなっておりません。議論したという形跡は確かにホームページ等で見られるんですが、それぞれについてどういうふうになったのかということがはっきりしませんので、ぜひ厚生労働省の方で御説明をいただきたい。
○外口政府参考人 国民健康保険料の所得割につきましては、所得が同じであれば同じ保険料を負担するという考え方に立っておりますが、この所得とは、収入のうち課税対象となる所得を基礎として算定することとしております。 子ども手当につきましては非課税扱いであり、総所得金額等には含まれず、国保料の算定においては、子ども手当により収入がふえたとしても、所得金額は変わらないと評価されることになります。このため、例示されました世帯Aも世帯Bも、国民健康保険の所得割算定に当たっては同じ所得水準であると評価され、同じ水準の保険料が算定されるという考え方でございます。
○西委員 さまざま議論もあると思いますが、基本的な考え方が、やはり実態と乖離している部分があるのではないかというふうに思います。そういう意味で、さらなる検討が必要ではないかというふうに思っております。 次に、控除廃止の影響に係るプロジェクトチームの検討についてお伺いしたいと思います。 所得税、個人住民税の扶養控除の見直しを行う場合に、所得税、個人住民税の税額等と連動しているさまざまな問題がある。例えば国民健康保険料、それから保育料等の、医療福祉制度等に関する負担にそれぞれ影響が生じてまいります。 平成二十二年一月から五回、政府税調の控除廃止の影響に係るプロジェクトチームが検討を重ねて、扶養控除の見直しによる影響をできるだけ遮断する、こういう措置に関する報告書を十月におまとめになっております。 公表されている報告書や概要などでは、関連する四十一の制度、たくさんあるんですが、これについて検討したということが書かれているんですが、それぞれどのような影響が出るのか、またどのような検討がなされていたのか、こういうような問題について余り明らかにされておりません。そういう意味で、これらの点がわかるように、PTの会議録、それから提出資料などをぜひ公表していただきたい。例えばホームページで公表するとか、こういうふうなことをすべきではないかと思っておりますが、この点についての御見解をお願いいたします。
○逢坂大臣政務官 西先生御指摘のとおり、控除の廃止というのは、実は国税あるいは地方税のみならず、自治体がいろいろなサービスを提供する上で基本となっておりますので、私自身も、この控除の廃止ということが俎上に上った段階で、あっ、これは大影響が出る問題だというふうに思いました。その上で、この控除廃止の影響を考えるPTができたというのは、すごくいいことだなというふうに感じました。 当時、私はまだ今の任ではありませんでしたので、今回、西先生から御質問が出るということを聞きまして、当時の状況はどうだったかというのを聞きました。そうしたら、実際の議論は非常に事務的なやりとりが多かったために、非公開でいいんじゃないかという判断をしたというふうに伺っております。それで、決定した後は、その内容について記者会見なども行ったというふうに承知をしております。 その後、私自身が税調の本体会合のメンバーになりまして、控除廃止PTの結論を受けて、いろいろな議論をさせていただきました。その際に感じましたのは、必ずしも不透明ではなかったのではないかなという印象は持ちましたが、場合によってはちょっと理解の深まりにくい部分もあるかもしれません。したがいまして、今後の議論をしていく中で、必要に応じて、これはどういう考えであるかを丁寧に説明するということも必要になるのではないか、そんなふうに思っております。
○西委員 ぜひ、その努力をお願いしたいと思います。 時間が迫ってまいりました。 もう随分前になりますが、二〇〇九年六月十日の衆議院文部科学委員会で、寄附についてのお話をさせていただきました。アメリカには、寄附の仕組みをつくる努力をしているとして、プランドギビング、計画的寄附、それからディファードギビング、据え置き寄附、こんな制度があるということで、そんな制度も導入すべきだというふうに要請をいたしました。 今回法案に盛り込まれたプランドギビングについて、余り時間がございませんので簡単に、よろしくお願いいたします。
○逢坂大臣政務官 日本版プランドギビングについて説明いたします。 特定寄附信託と日本語では呼んでおるものでございますけれども、認定NPO法人や公益社団・財団法人等の非営利団体に対する寄附を目的とする信託だということであります。もっと具体的に言いますと、委託者、寄附をしたいと思う委託者が、受託者、信託銀行などにお金を預けて、信託銀行を通して寄附先へお金を流していただくという仕組みであります。 この際に、税制上の二つの取り扱いがされる予定になっております。一つは、信託財産につき生ずる利子所得については非課税にするということであります。それから、寄附を受ける先が地方団体の条例で指定された法人である場合には寄附金税額控除等を適用する、こんな予定になっている内容でございます。
○西委員 新たなそういう制度ができるということで、大変期待をしております。 時間が参りました。財務省に最後一問だけ残っていたんですが、生命保険の保険金、それから土地建物売却益、今後さまざまな寄附の対象が考えられますが、ぜひとも、この寄附税制の拡大に向けて財務省も積極的に取り組んでいただきたい、このことをお願い申し上げて、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○原口委員長 次に、塩川鉄也君。
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。 地方税法に関連して質問いたします。 きのうの読売新聞の夕刊に、原発被害者も地方税減免という記事がございました。四月に当委員会でも、東日本大震災における被災者の皆さんへの地方税の減免措置の法案の審議を行いました。第二弾として、原発事故の被害者の皆さんへの地方税の減免措置についての宿題というのが残っているということ、それに関連しての報道であります。この中身については後でお尋ねをするとして、その前提として、福島の原発事故の避難者の方というのはそもそも何人なのか、このことについてお尋ねしたいと思います。 最初に、経済産業省にお尋ねいたします。 原発事故による避難者全体を視野に入れた対策、支援策が必要であります。今、避難区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域の三つの区域設定が行われておりますけれども、それぞれの区域内の人口がどのぐらいで、また、この対象区域から区域外に避難した方が何人なのか、このことについてまず御説明いただけるでしょうか。
○松下副大臣 福島の第一原子力発電所から半径二十キロメートルの警戒区域の人口は約七万八千人でございまして、おおむねすべての方が区域外に避難されておられます。 それから、その周りですけれども、計画的避難区域の人口は約一万人でございます。このうち、六月十五日現在でございますけれども、約九千五百人の方が区域外に避難されていると推計をしております。飯舘村を除きまして、あとの市町村は全部避難されています。飯舘村がもう少し残っていますけれども、今、それを鋭意進めているところでございます。 緊急時避難準備区域の人口でございますけれども、これは約五万九千人です。このうち、六月十五日現在で、最大約二万六千人が区域外に自主的に避難されているというふうに推計をしております。 これらの三つの区域全体で人口は約十四万七千人と把握しておりまして、このうち最大約十一万三千人が区域外に避難されているというふうに推計をしております。 以上でございます。
○塩川委員 今御答弁がありましたように、この三つの区域から区域外に避難をしておられる方は十一万三千人という大変大きな数でございます。 それで、区域設定がされていない地域からも避難者がいらっしゃる、この点について総務省にお尋ねします。 総務省が今、全国の自治体に問い合わせをして任意で集めている避難者情報システムにおきまして、いわき市から県内あるいは県外に避難をしておられる方の数が集計されていると思いますが、いわき市からの避難者の方の人数は何人か、お答えください。
○三輪政府参考人 お答え申し上げます。 全国避難者情報システムによりまして福島県いわき市に情報提供をされました件数でございますけれども、六月十日現在で、県内三百四十六件、県外六千六十八件、合計で六千四百十四件となっております。
○塩川委員 これは情報提供の件数ですから、もしかすると若干のダブりがあるのかもしれませんけれども、基本的には移っている方の数とニアイコールだというふうに考えます。ですから、いわき市内からいわき市の外に出ている方が六千人以上いらっしゃる、これが現状であります。 ですから、今副大臣が御答弁いただいたように区域から外に出た人が十一万三千人いて、いわき市だけでも六千数百人の方が避難をしておられる、それ以外にも福島県内で避難をされておられる方というのがおられるわけですから、そういう方々を積み上げると、避難者情報システムでカウントされているような、情報提供があるような数字を足し合わせると、十二万人、十三万人と言われるような方が、主にこの原発事故に伴って避難をしておられる方であります。 この数は、把握が進めばさらにふえるだろうと見込まれているわけです。福島県外への避難者というのがこの避難者情報システムでも四万五千人を超えるという数ですから、原発事故によって、少しでも遠くに避難したいという方が大変多くいらっしゃるというのが今回の避難の特徴だ、こういう点でも、しっかりとした把握なしに対策はとれないということであります。 そこで、内閣府にお尋ねをしますが、政府の緊急災害対策本部が毎日発表しております資料、百ページ以上に及ぶこのデータの中で、福島県の避難者数、避難の状況は何人となっているでしょうか。
○阿久津大臣政務官 お答えいたします。 緊急災害対策本部において把握している六月十三日十五時現在の福島県の避難所の避難者数は、二万二千九百七十七人でございます。この数字は緊急災害対策本部が警察庁から報告を受けたものであり、この数は、現在、福島県の避難所で避難生活を送っている者の数と推測されまして、もともと福島県に住んでいて、県外に避難した人の数は含まれておりません。 あと、関係し得るところでお答えすると、福島県内で親族、知人宅等に移動されている方がいらっしゃると思うんですが、この数は把握されておりません。また、住宅等、公営住宅や仮設、民間、病院等で住まわれている方の数も含まれていないものと認識しております。 以上でございます。
○塩川委員 そういう点では、緊急災害対策本部が避難者数のベースにしている警察庁のまとめというのは非常に不十分なものだということでもあります。実際、その警察庁まとめでの全国の避難者数の総数そのものが八万四千人余りですから、先ほど言った十一万とか十二万とか十三万、福島県だけでもこういう避難者なのに、全国足し上げても八万余りというのが警察庁のまとめだ。しかし、この警察庁まとめが、政府の緊急災害対策本部の避難者数としていまだにホームページにもアップされたままであります。こういうことでいいんでしょうか。
○阿久津大臣政務官 警察庁の方の数字は昨日までということになりまして、ここからは内閣府の方の被災者生活支援チームの方で数字を出していきたいというふうに考えております。 実際には、六月二日に仮のもの、調査は行われております。仮の調査でも実は警察庁とそんなに違わない数字なんですが、二万三千九百七十九名。これは、先ほど申し上げた親族、知人等の部分が入っていないし、それから、公営、仮設、民間、病院などの住宅等が含まれておりません。さらに、福島県から福島県外に移った数は大体三万八千八百九十六人という数を把握しているんですが、その数も入っていないので、それを足していくとそれ相応の数になるというふうに修正されてくると思います。
○塩川委員 もともと警察庁のまとめは、西日本に避難した人の数がカウントされていないんですよ。西日本に避難者が行くと、消えてなくなっちゃうというのが警察庁のデータだったんですね。そういうのを改めて、全国の自治体から避難者の状況を集計したという今回の内閣府の避難の状況というのは、一歩前進であります。ただ、その点でも、今お話ししました区域外に避難した方でも十一万を超えるわけですから、それが反映されていないということには変わりがないわけで、こういう点での改善というのが求められます。 あわせて経済産業省にお尋ねしますが、政府の原子力災害対策本部がまとめた「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」では、「最後の最後まで、国が前面に立ち責任を持って対応してまいります。」と述べています。国策として、この原発事故の被害に遭われた被災者の皆さんへの支援を行うということをうたっているわけですが、この原子力災害対策本部の取り組み方針を見ても、今副大臣が御答弁になったような全体の避難者数というのはどこにも出てこないんですよ。これでは、やはり全体を視野に入れた対策につながらない、こういう点での改善が必要だ。 「最後の最後まで、国が前面に立ち責任を持って対応」ということがこのままでできるのか、この点についてお尋ねします。
○松下副大臣 国策として進めてきた原子力政策でございます。その過程の中で発生したこの深刻な原子力の災害、これはしっかり受けとめて、国が最後の最後までしっかり責任を持つということを我々はしっかりと書き込みました。その覚悟でやりたいと思っています。 福島県民約二百万人、五十キロ圏内に約五十八万人、そして三十キロ圏内に十七万人、二十キロ圏内に七万八千人、こういう人たち、避難されて不自由な生活をしておられる人たちだけではなくて、農業被害でありますとか漁業被害でありますとか、多くの方たちに、商工業関係も含めてですけれども、多くの損害、被害を与えておりまして、人の数だけではないと考えております。同時に、県外にも三万人を超す人たちが避難しておられまして、そして不自由な生活を多くの人たちにさせているわけでございまして、そういうことを含めて、しっかりと我々は責任を持っていきたいと考えております。 同時に、片山大臣からも大変温かい御指導をいただきましたけれども、避難されている人たちの市町村だけではなくて、その非常に苦労されている避難している人たちを受け入れてくれている市町村もございます。それは、県内だけではなくて県外にもあります。一つの固まりとしてたくさんの人たちが行っておられますので、そういう市町村に対しても、避難が長くなりますと、行政サービスでいろいろな不自由をおかけすることになります。 そういうことを含めて、徹底的に幅広くしっかりと支援していくことが大事だということを含めて私たちは取り組んでいくつもりでございまして、そういう意味を込めて、今後の取り組みの中にいろいろ書いてございます。 以上でございます。
○塩川委員 十一万人以上と副大臣が御答弁になったような数字がきちっと取り組み方針にも書かれていないわけですから、そこはやはりしっかりとした対策に生かしていくということが必要であります。また、県外への避難者の方は三万人ということがありますが、総務省の避難者情報システムのカウントでも四万五千人を超える方になっているわけですから、可能な限り正確に反映するということが必要です。 その点、片山大臣、こういった避難者の数が政府としてそれぞればらばらで、それも実態を反映していないような状況じゃまずい、これをまず出発点として、最低限、避難者の数をしっかりと把握するということについて、責任を持った数字を出すことが政府として必要だと思うんですが、その点についてお聞かせください。
○片山国務大臣 おっしゃるとおりでありまして、どこにどなたが避難されているのかということをしっかりと把握することが必要だと思います。それを把握するのは、やはり市町村になります。 しかし、その市町村は全国に避難されている方の動向を自力で掌握することは無理がありますので、そこで、全国の自治体の協力をいただきまして、今、全国避難者情報システムというものを作動させているわけであります。毎日情報が寄せられているところでありまして、まだこれからも情報が寄せられると思います。 一方、情報をいただきました市町村では、今、照合作業をやっております。例えば、行方不明として仮に処理されていた方と避難されている方が一致する可能性もあるわけで、今、そういうことを一人一人照合しているところであります。多少時間がかかるかと思いますが、いずれ、この全国避難者情報システムによって寄せられた情報を市町村が三月十一日現在の住民基本台帳と照合しますれば、ほぼ正確な数字が出てくると思います。政府としては、そういうことをこれから一生懸命やっていきたいと思います。 三カ月たってまだ情報が寄せられるということは、避難をされていて、どこにも連絡をされていない方がまだおられるということでありますから、引き続いて、政府広報でありますとかマスコミを通じて、さらには全国の市町村や都道府県の広報媒体を通じて呼びかけることによって、一人の残りもなく情報が伝えられるように努力をしたいと考えております。
○塩川委員 最後に一問。 そういった原発事故の避難者、被害者の方に対する地方税の減免措置につきまして、読売新聞の報道もあります。報道の中では「対象となる被害者は、原発周辺の「警戒区域」「計画的避難区域」とその周辺の避難住民ら。」「国による指示や命令などで避難している期間に応じて、土地や建物にかかる固定資産税などを免除する見通し。」ということですけれども、しかし、多くの避難者の方々はやむなく避難生活を送っておられる方で、自宅があるのにそこで住まうこともできない、生活、営業の場も確保することができないわけですから、それ相応のしっかりとした減免措置が求められているわけで、機械的な線引きでなく、やむなく避難している人すべてを対象にした原発事故被害者への地方税減免措置を行うべきだ。この点について御答弁いただいて、終わります。
○片山国務大臣 先般の全国知事会の席上で、菅総理も出席されておられましたし、私も出席しておりましたけれども、福島県の佐藤知事から、今御提起の問題が、そのときにも要請がありました。また、後日、六月四日に私が福島県庁にお訪ねした際に、改めて佐藤知事から、原発被災者の皆さんの固定資産税などの減免についての要請をいただきましたので、これはもとより、ちゃんとした法整備を整えたいと思います。 内容について今精査をしておりますけれども、強制的あるいはやむなくみずからの家を去らざるを得ない、そして不自由をしておられる方の税については、公正な、そして妥当な、そういう措置が自治体においてなされるような根拠法令を用意したいと考えているところであります。
○塩川委員 ホットスポットなども話題になっているときですから、機械的な線引きでない、実態に対応した措置を強く求めて、質問を終わります。
○原口委員長 次に、重野安正君。
○重野委員 社会民主党の重野安正です。 十分という質問時間でありますので、きょうは、三点ほど質問したいと思います。 まず、法人税に関連してお伺いいたします。 今回、二つの法案に分離されました。六月十日の本会議の採決で、我が党はこの分離について反対をいたしました。その理由は、内閣修正後の改正案で、個人住民税の成年扶養控除の縮減や法人課税実効税率の引き下げ等を存置させて、問題の法人税減税等の扱いなどを三党に白紙委任するという内容になっております。本来、現行の政府案を撤回の上、与野党協議で成立させるべく合意ができたものに限って提出し直すべきものだと我々は考えております。 そこで、まず、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案、大変長い法律でありますが、それについて尋ねます。 復興構想会議の五百旗頭議長は十四日、マスコミとのインタビューで、復興債の償還財源として所得税、法人税、消費税を充てる方法について、消費税は難しい、このようにおっしゃっております。復興財源は所得税、法人税が中心という認識を示したものと私は受けとめておりますが、こういう意見が復興構想会議の中から出ているわけでございます。 そこで、法人税の引き下げ問題について今後どのように対応していくのか、答弁を求めます。
○尾立大臣政務官 重野委員にお答えをさせていただきます。 平成二十三年度税制改正案のうち、期限の到来する租税特別措置等につきましては、六月八日の三党合意を踏まえ、平成二十三年度税制改正法案から切り離して新たな法案として提出をさせていただいたところですが、一方、今お尋ねの、法人実効税率の引き下げを含む税制の抜本改革の一環をなす改正につきましては、この三党合意において、復興のための二十三年度補正予算の検討とあわせて検討することとされておりまして、今後、各党間で協議が進められることを期待しております。
○重野委員 仮に、現行の中で五%下げた場合、それに伴う減収額というのはいかほどに見積もられるのかという点について、それから、法人税額と法人税を払っている法人の数、それ全体の中に占める割合というのはどれぐらいになるのか、念のために聞いておきたい。
○尾立大臣政務官 突然の御質問なので、ちょっと覚えている限りでございますが、単純に、今般の税制改正の中で、法人実効税率約五%相当に該当する金額は約一・三兆円というふうに見積もっておりました。ただ、一方で課税ベースの拡大等もして、ある意味増税もいたしますので、ネットではもう少し幅は小さくなってまいりますけれども、税率だけでは一・三兆円というふうに予定をしておりました。 他のことについては、済みません、今資料を持っておりませんので、お答えできません。
○重野委員 次に、証券税制について伺います。 新法案には、証券税制に関して、軽減税率の延長が盛り込まれています。税調の専門家委員会で、確定申告のある所得税の実際の負担率が一億円あたりから下降し、累進性を失っていること、その原因に金融所得の軽減税率があることが挙げられております。 現在、株式市場では、福島原発事故を受けて東電の株価が乱高下しておりまして、出来高は東証一部全体の二割にまで膨れ上がっているということであります。これは、明らかにマネーゲームの様相を呈しており、東証の株がマネーゲームの具に供されている、こういうふうに言って間違いないと思うんです。こうしたマネーゲームで得られた所得が額に汗して得た勤労所得の平均的な税率の半分でよいというのは、私は明らかにおかしいと思うんですね。 この点について、総務大臣の認識をお伺いいたします。
○片山国務大臣 この証券税制の必要性といいますか是非につきましては、本体は国税の所得税なものですから、住民税はそれにいわば連動しておりますので、むしろ所得税の方でお尋ねいただくのがいいかと思いますが、一応この問題を議論する際には、本来本則に戻すべきだという基本的な考え方は私も持っておりますし、多くの皆さんがそれを共有しているわけですけれども、当面の景気回復ということを念頭に置いて、今しばらく特例を続けようということになった次第であります。
○重野委員 続けるという結論は今聞いたわけでありますが、私は素朴に、勤労所得の平均的な税率の半分ぐらいの税率なんですよね、これはなぜ半分なのですかとずっと疑問に思っているんですが、そこ辺について説明していただけますか。こういう質問も通告しておかないとこの場で即答弁できないんでしょうか。極めて素朴で、我々からすれば当たり前の質問をしているつもりなんですが。
○片山国務大臣 本来は財務省の方でお答えになるのが適当だと思いますが、いろいろな観点があるんだろうと思います。 さっき申しましたように、景気回復のためにはやはり特例的なこともあるんだろうと思います。その限度がどこまでかというようなことはありますけれども、そういう景気回復のために金融・証券の活性化という観点である程度の特例措置を設けるというのは、理屈がないわけではないと思います。 あと、税制全般でいいますと、例えば、一たん所得税なり所得課税を納めた上で運用なり投資なりをしていることでありますから、そういうことも考慮すれば、必ずしも勤労所得と同等でなければいけないというわけではないというような、いささか消極的ではありますが、そういう理由もあるんだろうと思います。
○重野委員 その衝に当たる専門家の皆さんの話を聞くとそういうふうな話になるんですが、私は素朴に一般国民の常識に照らして物を言っていますから、これは今後とも続く課題だろうと思います。 最後に、市民公益税制について、先ほども質問がありましたけれども、今回の改正の中で寄附金税制が拡充される、これは非常にいいことだと私は評価をいたします。 これでどのくらいの非認定NPO法人が指定をされて、また総額としてはどの程度の税額控除と見積もっているのか。それから、現状、国税の方で認定していると思うのですが、認定されているNPO法人というのは幾つぐらいあるのか、それを聞いておきたい。
○逢坂大臣政務官 まず最初に結論を申し上げますと、御指摘の、どの程度の法人数が指定されるか、あるいは適用額がどの程度になるかは、現時点で政府としてそれを推計するのは難しいと思っております。 その理由は、NPO法人数は、四月三十日現在で四万二千五百五十六ございます。この条例指定に当たってはそれぞれの法人の自由意思によってお申し込みをするということになりますので、それがどの程度かというのは政府としてはなかなか推計しづらい。あわせて、その法人をどう指定するのかは自治体がそれぞれの実情に応じてやることになりますので、その点もなかなか推計しづらいということで、お尋ねの数字は、今の時点では、政府としてはなかなか言えないということであります。 もう一つのお尋ねですが、認定NPO法人数は、六月一日現在で二百十五団体ございます。 以上です。
○重野委員 以上で終わります。
○原口委員長 次に、柿澤未途君。
○柿澤委員 みんなの党の柿澤未途でございます。 きょうは、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案ということで、もともとの地方税法改正案から、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案を切り離して提出されたという、衆参ねじれ国会の象徴のような法案であります。 今回提出をされている法案の中身については、私たちも基本的に、異存というか異論を差し挟むものではありません。それどころか、例えば寄附金税制の税額控除の拡大等々については私たちも大いに評価をし、前に推し進めていただきたい、こういう立場でありますので、今回の法案には直接かかわりませんが、しかし、現下の情勢にかんがみて、震災復興をめぐるさまざまなことについて、時間の限りお尋ねをしてまいりたいというふうに思います。 私は、この間、震災復興特別委員会で復興基本法の議論に参加をしてきました。衆議院を通過した、民自公の合意に基づく復興基本法案には現地対策本部の設置が明記されています。その先には復興庁の創設ということも盛り込まれているわけでありますが、現地対策本部に副大臣クラスを置いて、現地における復興事業の遂行の司令塔となる、こういうしつらえになっているわけであります。 ですけれども、この現地対策本部と地方出先機関の権限をどう整理するのかというのは、私はかなり難しいというふうに思うんです。特に、法案修正によって現地対策本部やあるいは復興庁といったものが、企画立案や総合調整だけではなくて、事業を実際に発注して実施する機関になりましたので、そうだとすると、なおさらこの切り分けは非常に難しいということがあると思います。例えば、同じ道路事業を、現地対策本部や復興庁がやるのか地方整備局がやるのか、こういうことにもなってくるわけです。 たしか震災後の早い段階での総務委員会の質疑で、片山大臣は、復興庁のような組織は理想としてはいいんだけれども、こういう緊急時には既存の省庁縦割りのラインで物事を通していった方が、号令一下で上から下まですっと通って、いいんだと、片山大臣から縦割りの勧めを聞かされるとは思わなかったんですけれども、これはこれで私は一つの哲学だというふうには思います。 私たちの法案では、逆に、被災地域内、例えば仙台に復興院というのをつくって、地方出先機関の権限もそこに集約をしてしまう、地方出先機関は将来的には廃止をする、こういういわば逆の絵をかいています。 そういう二つの対極にある考え方から照らすと、何か、今回の法案の考え方というのはいかにも中途半端で、どっちつかずのものになって、現場の方が結局苦労する、こういうことになってしまうのではないかというふうに思うんです。 政府としても地方出先機関の原則廃止を掲げられているわけで、復興基本法における現地対策本部や復興庁と地方出先機関の権限の整理について、今、成立目前となっている復興基本法ではどうなっていくというふうに思われるか、そして、どうすべきだというふうに思われるか、お尋ねをしたいと思います。
○片山国務大臣 これは、提案された方が本当は直接答弁されるのがいいと思いますが、これが成立をしまして実施することになりますと政府の責任になりますので、私も政府の一員として、所感を述べさせていただきます。 おっしゃったように、非常に複雑な問題を生じる可能性もあります。微妙な問題もあります。もしこれを実施するということになりますと、私としては、既存の出先機関をやはりフル稼働させるということが今は有効ではないか。ただ、既存の出先機関というのは漏れがありますので、すき間がありますので、そのすき間があってはならない、そこを現地対策本部というのはよく把握しておかなければいけない。 それからもう一つは、やはり各出先の総合的な調整をやらなきゃいけないし、それから地方自治体との調整というものも、ばらばらではなくて総合的に現地の対策本部でやらなきゃいけない、そういうふうな任務があるんだろうと思います。そこで総合的に、現地で掌握した情報でありますとか、課題でありますとか、提案でありますとか、そういうものを本庁はちゃんと受けとめて、それを法案なり予算なりとして実現できるような環境を整えなければいけない。これが、私が今想定しますイメージであります。 ただ、一番の基本は、どういう組織をつくろうと、しょせんはどういう人が配置されるか、人によって大きく左右されます。ちゃんとした人が責任者として配置されれば、組織機構というのは少々問題があってもうまくいくというのが私の長年の経験から言えることでありまして、要は人ではないかと考えております。
○柿澤委員 大変重要な最後の御指摘だったと思いますが、ある種の、人事の勧めとまでは言いませんけれども、確かに器だけきれいに整えても、やはりそこで指揮命令系統のトップにいる方々がどういう識見を持つか、そういうことが非常に大きく影響するということだと思います。 器の議論で続けさせていただいて恐縮なんですけれども、財源論についてであります。 財源についても、今回、現地対策本部や復興庁が恐らく独自の復興事業の財源を持って、一方で省庁の出先が省庁の予算で復興事業を行う、こういうことになるのではないかと思います。これでは、結果的に、やはり指揮命令の系統が一本化されないということになってしまうのではないかと思います。だからこそ復興事業の財源は区分経理をして、そして、その決裁権限を現地対策本部、復興庁にゆだねるということが必要ではないかというふうに私たちも考えてきたところです。 復興財源を特別会計とすることについては、結局、民自公の調整がつかずに、今提案中の復興基本法案には盛り込まれていないわけですけれども、ここをおろそかにすると、何だかよくわからない中で、各省庁がばらばらに復興事業を立案、実施する、群雄割拠と縄張り争いで同じような事業が重複する、こういう、いつか見たような光景が再現されてしまうようなことになるのではないかと懸念をしております。 先ほどの片山大臣の御答弁を聞いておりますと、やはり基本的には、政府の一員である片山大臣のお考えとしては、こういう現地対策本部や復興庁というのは企画立案と総合調整をやるのであって、実施をするのはあくまで各省庁の地方出先、手足がやるんだ、そういうイメージなのかなというふうに思いますけれども、しかし、それだと、今提出中の法案でうたわれているワンストップというようなことには結局、結果論としてはならないということになってしまうのではないかと思います。 事業を実施する際には自分の手元のお金で決裁をする、それがなければ、結局どこかにお願いをして予算化してもらう、こういうことになってしまうわけですので、私は、やはり特別会計化をして、その上で、復興庁がその予算決裁について全権を握る、こういうことでなければいけないというふうに思うんですけれども、これも片山大臣、御見識をお尋ねしたいと思います。
○片山国務大臣 くどいようですが、これも法案提案者にお答えいただくのが一番いいと思いますが、柿澤議員がおっしゃったような、区分経理を明確にすべく特別会計を設置するというのは一つの案だろうと思います。 ただ、私も長年この世界におりまして、すべてを一本化して、そこで事業を決裁しながら実施していくというのはなかなか困難だろうと思います。新しくつくる組織が復興にわたるプロジェクトをすべてやるということは、これは無理であります。基本はやはり、既存のそれぞれの組織の事業部門が責任を持ってやるということにならざるを得ないだろうと思います。 もちろん、新しくつくる組織は、単なる企画と総合調整だけで何もやらないわけではなくて、さっき私申し上げたはずですけれども、各省庁の枠ではとらえられない事業があります。特に復旧復興になりますと、平時とは違いますので、特別な事業がありますので、そういうのはみずから実施したらいいと思います。 そういう各省が担う事業と、みずからが担う事業をその新しい組織が総合的に把握して、調整をして、進行管理をする、足らざるところは後押しをする、こういうやり方がいいのではないかと思います。すべての予算を特別会計で一本化するというのはなかなか技術的にも困難だろうと思いますし、逆に、仮に一本化しますと、特別会計に盛り込まれていない予算というのは一切使わないという変なことにもなります。 本当は、日々いろいろな課題が起こってきまして、それをそれぞれの役所、それから自治体が持っている手段、これは予算も人的手段もそうですけれども、そういうもので迅速にやっていく、それを全体として統括する、そういう柔軟な仕組みの方が、私はこれからのプロセスとしてはやはり妥当ではないかと考えております。
○柿澤委員 極めて実務家の片山大臣らしい御答弁をいただいたと思います。 お許しをいただければ、もう一問だけお伺いをしたいと思います。 六月六日に、国土交通委員会の現地調査で被災地に行きました。東北地方整備局の担当者がおっしゃっていたんですけれども、復旧は余り十分には進んでいないんだけれども、今や六月になって、市町村長はみんな復興のことを考え始めている、そんな中で住民説明会が行われて市町村長が出ていくと、まあ本当にぼこぼこにされてしまう、ぼこぼこにされて、いろいろなばり雑言を浴びた上で、しかし住民の方からも、ああしたい、こうしたい、こういうふうに今後の人生を再建したい、こういう言葉が出てくるんだ、ぽつりぽつりとそういう話が出てくるんだ、こういう話を聞かせていただきました。 そういう意味では復旧も道半ばであるわけですけれども、また、不十分だというふうに私たちも思っていますが、しかし一方で、将来的な復興の絵姿というものをやはりきちっとかいていく、そうした時期にもう、三カ月たって来ているんだと思います。ところが、今、本格的な二次補正の先送りが、被災地の市町村の復興構想の策定のいわば足かせになってしまっているというふうに思うんです。 復興構想会議の第一次提言の素案も出たばかりで、それとて国会で私が聞いたら、復興構想会議の提言をそのままやるとは限らない、こういうことを答弁されてしまう。菅総理は、二次補正は先送りだ、じゃあ不信任案だとなったら、退陣するという話になって、今度はめどをつけるまで続投だ、会期延長で一・五次補正だ。一カ月めぐりめぐって、同じところに戻ってきてしまっているような状態ではありませんか。ひたすら政局をにらんで復興予算をもてあそぶだけで、何をどうしたいのかさっぱりわからない、こういう状況だと思うんです。 その結果、どうなっているかといえば、復興予算の全体像……
○原口委員長 柿澤君、質疑時間が終わっておりますので、まとめてください。
○柿澤委員 はい。二次補正の規模も内容もどうなるかわからないから、予算の裏づけなしに復興計画をつくっても絵にかいたもちになってしまうから、市町村はみんな復興計画に二の足を踏んでしまっている状況になっているんだと思うんです。これを実務家の片山大臣としてどう思うか、二次補正の提出時期も含めて御見解をお尋ねして、終わりにいたします。
○原口委員長 片山大臣、簡略にお願いします。
○片山国務大臣 私も、自治体の首長さんが住民の皆さんの意見を反映した復興プランをつくり、それが早期に着手できるような環境や条件を整えることが必要だと思います。早急に整える必要があると思います。したがって、その種のことを盛り込むべき予算というのはできるだけ早く提案をして、審議して、結論を得るべきだと思います。
○柿澤委員 終わります。
○原口委員長 ただいま議題となっております両案中、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○原口委員長 これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。塩川鉄也君。
○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、地方税法等の一部を改正する法律案に対して反対の討論を行うものです。 反対理由の第一は、本法案が、大企業、財界の要望にこたえ、国際競争力の強化、規制緩和の推進を支援するものとなっているからです。 本法案は、現下の厳しい経済状況、雇用情勢に対応した税制の整備を図るとしていますが、その中身は、総合特区法案の国際戦略特区について、その固定資産税の特別償却を大幅に軽減する措置や、特定都市再生緊急整備地域に進出する外資などの大企業のプロジェクト支援に特化した不動産取得税の特例措置を行うことなどであります。これらは、新成長戦略に基づいて、一層の構造改革と規制緩和を推進するものです。 また、本法案は、大資産家に対する証券優遇税制を温存しています。証券優遇税制は、金持ち優遇税制と大きな批判を受け、自公政権時代から廃止の方向も検討されていたものであります。本法案は、その上場株式の配当、譲渡益に対する優遇税制を二年間先取りし、延長しているのであります。 東日本大震災からの復旧復興を初め、現在の厳しい経済情勢や雇用情勢に対応するというなら、何よりもまずとるべき道は、大企業、財界、大資産家への減税と思いやりではなく、国民の暮らしと雇用を最優先することであります。新成長戦略路線からの転換こそが必要です。 反対理由の第二は、納税者に対する罰則の強化を盛り込んでいるからです。 全国の地方税等の徴収現場では、個人や個人事業者への人権を無視した税務調査や滞納処分、差し押さえなど、乱暴な権力行使が広がっています。租税刑罰の大幅な強化は、こうした乱暴な権力行使を一層助長し、拡大していくことにつながりかねません。 なお、本法案には、NPO法人への寄附金を個人住民税寄附金税額控除の対象とすることや、離島航路事業の船舶に対する固定資産税について、対象となる船舶の限定を廃止し、課税標準を価格の六分の一として本則化するなど、賛成できる項目も含まれていますが、以上の理由から、本法案には反対するものであります。
○原口委員長 これにて討論は終局いたしました。 —————————————
○原口委員長 これより採決に入ります。 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○原口委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○原口委員長 この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、古賀敬章君外二名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。西博義君。
○西委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 平成二十三年度の地方税制の改正が年度開始後三月を経過した時点で実施されるという異例の事態となったことに鑑み、改正内容の迅速的確な周知を図ること。この場合、東日本大震災の被災地においては行政機能が著しく低下していることを踏まえ、特段の配慮を行うこと。 なお、東日本大震災の被災地の復旧・復興に当たっては、東日本大震災に係る地方税法の一部を改正する法律の円滑な施行と併せ、地方公共団体の条例による減免措置を被災者の実情に合わせきめ細かく講ずることが極めて重要であることを踏まえ、適時適切な助言に努めること。 二 寄附金税制については、国民の東日本大震災による被災者支援への貢献に向けた熱意の高まりを踏まえ、早急に改正内容の周知徹底を図り、制度の活用を促進すること。 なお、特定非営利活動法人の認定に係る権限の都道府県知事等への移譲により、団体間で特定非営利活動法人の認定に合理性を欠く差異が生じないよう、その運用につき適切な助言に努めること。 三 個人住民税の扶養控除の在り方は、個人の価値観やライフスタイル、家族構成、家族関係に広範な影響を与えるものであることを踏まえ、その見直しは十分慎重に行うこと。 四 航空機燃料譲与税の平成二十六年度以降の譲与割合については、平成二十六年度以降の航空機燃料税の取扱いと関係団体の財政状況等を踏まえ、財源の安定的な確保の観点から引き続き検討すること。 五 今後の地方税制の見直しに当たっては、地方財政の自主性・自立性を確立するとともに、地方公共団体間の格差是正を図る観点に立って、国、地方を通ずる税体系の抜本的な見直しと国、地方間の税源配分の見直しなどを行い、速やかに偏在度が小さく、安定的で充実した財源の確保を可能とする地方税制の構築を図ること。特に、消費税の国と地方の間の配分については、国と地方の協議の場等を通じ、地方側と十分な協議を行い、これを踏まえて対処すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○原口委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○原口委員長 起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。片山総務大臣。
○片山国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。 —————————————
○原口委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○原口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○原口委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十九分散会