総務委員会 第10号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2011/04/14
会議録
○原口委員長 これより会議を開きます。 第百七十四回国会、内閣提出、参議院送付、地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案、国と地方の協議の場に関する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。片山国務大臣。 ————————————— 地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案 国と地方の協議の場に関する法律案 地方自治法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○片山国務大臣 地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案、国と地方の協議の場に関する法律案及び地方自治法の一部を改正する法律案の提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 地域主権改革は、明治以降の中央集権体質から脱却し、この国のあり方を大きく転換する改革であります。国と地方自治体の関係を国が地方に優越する上下の関係から根本的に転換し、地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めることのできる、活気に満ちた地域社会をつくっていかなければなりません。 本法案は、一昨年十二月に閣議決定し国会に報告した地方分権改革推進計画に基づき、地域主権改革を総合的かつ計画的に推進するため、内閣府に地域主権戦略会議を設置するとともに、地方公共団体に対する事務の処理またはその方法の義務づけを規定している関係法律を改正する等、所要の措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、地域主権改革を総合的かつ計画的に推進するため、地域主権改革に関する基本的な方針その他の地域主権改革に関する重要事項を調査審議等するための体制を整備することとし、内閣府設置法に規定する重要政策に関する会議として、内閣府に地域主権戦略会議を設置することとしております。 第二に、地方分権改革推進委員会第三次勧告で示された、義務づけ・枠づけの見直しの三つの重点事項、すなわち、一、施設・公物設置管理の基準、二、協議、同意、許可・認可・承認、三、計画等の策定及びその手続のうち、特に地方要望に係る事項を中心に、第二次勧告の見直し対象条項等の一部も含め、地方分権改革推進計画に基づき、関連法律の改正を行うこととしております。 このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 次に、国と地方の協議の場に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 地域主権改革の推進並びに国及び地方公共団体の政策の効果的かつ効率的な推進を図るため、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施について、関係各大臣並びに地方公共団体の長及び議会の議長の全国的連合組織の代表者が協議を行う国と地方の協議の場に関し、その構成及び運営、協議の対象その他所要の事項を定める必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、協議の場は、国側は、内閣官房長官、地域主権改革担当大臣、総務大臣、財務大臣及び国務大臣のうちから内閣総理大臣が指定する者、地方側は、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長のそれぞれの全国的連合組織の代表者で構成することとしております。また、内閣総理大臣は、いつでも協議の場に出席し発言することができることとしております。 第二に、協議の場において協議の対象となる事項は、国と地方公共団体との役割分担に関する事項、地方行政、地方財政、地方税制その他の地方自治に関する事項及び経済財政政策、社会保障に関する政策、教育に関する政策、社会資本整備に関する政策その他の国の政策に関する事項で地方自治に影響を及ぼすと考えられるもののうち、重要なものとすることとしております。 このほか、協議の場の招集、分科会の開催、協議の概要の国会への報告、協議の結果の尊重等について規定しております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 次に、地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、地方公共団体の組織及び運営について、その自由度の拡大を図るとともに、直接請求の制度についてその適正な実施を確保するため、所要の措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一は、議会制度の充実に関する事項であります。 議会の議員定数の上限数に係る制限を廃止するとともに、議会の議決事件について、法定受託事務に係る事件についても、議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除き、条例で議会の議決事件とすることができることとしております。 第二は、行政機関等の共同設置に関する事項であります。 普通地方公共団体は、協議により規約を定めて、議会の事務局もしくはその内部組織、行政機関、普通地方公共団体の長の内部組織、委員会もしくは委員の事務局もしくはその内部組織または普通地方公共団体の議会の事務を補助する職員を置くことができることとしております。 第三は、全部事務組合等の廃止に関する事項であります。 全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団を廃止することとしております。 第四は、地方分権改革推進計画に基づく義務づけの廃止に関する事項であります。 市町村の基本構想に関する規定を削除するとともに、総務大臣または都道府県知事への内部組織に関する条例の制定または改廃の届け出並びに予算、決算及び条例の制定または改廃の報告を要しないこととしております。また、広域連合の広域計画の地方公共団体の長への送付、公表及び総務大臣または都道府県知事への提出並びに財産区の財産を処分する場合等の都道府県知事への同意を要する協議を要しないこととしております。 第五は、直接請求に関する事項であります。 平成二十一年十一月十八日の最高裁判決を受け、直接請求の代表者の資格について、選挙人名簿に表示をされている者、選挙人名簿から抹消された者及び選挙管理委員会の委員または職員である者を制限の対象とする規定を設けることとしております。また、直接請求のための署名の自由と公正を確保するため、地位を利用して署名運動をした国または地方公共団体の公務員等に対する罰則を設けることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○原口委員長 これにて各案についての趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時七分散会