財務金融委員会 第22号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2011/06/14
会議録
○石田委員長 これより会議を開きます。 本委員会において審査中の内閣提出、所得税法等の一部を改正する法律案は、去る十日、本院の承諾を得て内閣においてこれを修正し、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案となりました。 内閣提出、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から修正の趣旨の説明を聴取いたします。財務大臣野田佳彦君。 ————————————— 所得税法等の一部を改正する法律案中修正 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○野田国務大臣 所得税法等の一部を改正する法律案中修正点の趣旨を御説明申し上げます。 所得、消費、資産等にわたる税制の抜本改革の実現に向けて、経済活性化と財政健全化を一体として推進するという枠組みのもとで、税制の抜本改革の一環をなす緊要性の高い改革として、個人所得課税、法人課税、資産課税、消費課税、市民公益税制、納税環境整備等について所要の措置を講ずるため、所得税法等の一部を改正する法律案を提出し、二月二十三日に当委員会におきまして提案理由を御説明申し上げ、これまで御審議をいただいていたところであります。 この法律案のうち、期限の到来する租税特別措置を初めとして、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制を整備するための措置については、六月三十日の租税特別措置の期限の到来等国民生活等への影響を勘案し、この法律案から削除するとともに、別途御審議いただくべく、別の法律案として提出することとしております。この法律案に所要の修正を加えることについては、六月十日に本会議の御承諾をいただきました。 この法律案から削除せず存置する改正は、個人所得課税、法人課税、資産課税及び消費課税に係る税制の抜本改革の一環として行う改正並びに国税通則法の抜本改正であり、この存置する法律案については、別に提出する法律案と区別するため、題名を経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案に改めることとしております。 以上が、今回の修正点の趣旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○石田委員長 これにて説明は終わりました。 ————◇—————
○石田委員長 次に、内閣提出、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。財務大臣野田佳彦君。 ————————————— 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○野田国務大臣 ただいま議題となりました現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図る観点から、所要の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 まず、政策税制として、雇用促進税制の創設等を行うこととしております。 次に、寄附金税制について、認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税の税額控除制度の創設等を行うこととしております。 その他、年金所得者の申告手続等を簡素化する措置及び航空機燃料税の税率を軽減する措置の創設、上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例の適用期限の延長等を行うほか、既存の租税特別措置の整理合理化を図り、あわせて住宅用家屋に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の特例等の適用期限を延長するなど、所要の措置を講ずることとしております。 以上が、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
○石田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、明十五日水曜日午前九時十五分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十七分散会