災害対策特別委員会 第13号
- 発言数
- 93 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2011/07/20
会議録
○吉田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。平野防災担当大臣。 ————————————— 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○平野国務大臣 ただいま議題となりました東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 平成二十三年三月十一日に発生いたしました東日本大震災は、マグニチュード九・〇という巨大地震と大津波により、東日本の広範な地域に甚大な住宅被害をもたらしました。 これに対処するため、全都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、住宅が全壊した世帯等に対して被災者生活再建支援金が支給されているところですが、その被害の甚大さにかんがみれば、被災者生活再建支援金の支給総額はこれまでに例のない規模となることが見込まれ、追加の資金の手当てが必要となります。 このため、国としても、被災者生活再建支援金の支給に必要な資金を確保し、被災した世帯の生活の再建を確実に支援していく必要があります。 このような趣旨から、本法案は、東日本大震災に係る被災者生活再建支援金の支給について、国の補助率を現行制度の二分の一から五分の四へと引き上げる特例を定めております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。
○吉田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○吉田委員長 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官原田保夫君、資源エネルギー庁原子力安全・保安院審議官黒木慎一君及び中小企業庁事業環境部長伊藤仁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○吉田委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小山展弘君。
○小山委員 平野大臣を初め政務三役の皆様におかれましては、連日の御公務また復興に関する御政務、まことにお疲れさまでございます。心より敬意を表します。 それでは、早速質問に移らせていただきたいと思います。 まず、今回、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案というものも出されておりますが、こういった災害時の復旧に関するさまざまな制度、とりわけ激甚災害指定制度とそれに関連する事柄について質問をさせていただきたいと思います。 この激甚災害の指定を受けますと、最大九〇%まで国の補助が受けられるというような制度になっておりますけれども、基本的には、考え方として、災害復旧は原状復帰が原則となっておりまして、同じ場所に同じ機能を持つ同じ施設等を建設するということが原則となっております。もちろん改良復旧という考え方もございますが、原則としてはそうなっている。 しかしながら、今回、地盤沈下であったり、あるいは津波によって大きな被害を受けて、同じ場所になかなか原状復帰できないといったようなケースもかなり出ております。この制度はもともと津波被害というものを余り想定していないということが指摘できるのではないかと思っておりますが、例えば省庁によっては、事前の説明におきまして、地盤沈下したら盛り土をしてその場所に建てるべきだというような説明をしたところもございました。 この制度については非常に担当省庁も分野ごとに分かれておりますので、本日は、厚生労働省と文部科学省の担当分野についてお尋ねしたいと思います。 保育園や公民館、図書館といったような社会教育施設等が、地盤沈下や津波被害を受け、もとの場所に復旧できない今回の震災のような場合、どのような対応策が考えられるでしょうか。あるいは、自治体の状況や判断にもよりますけれども、激甚災害指定制度の利活用というものは可能でしょうか。御答弁をお願いします。
○大塚副大臣 お尋ねの、保育所が今回の震災によってもとの場所に復旧できないような被害を受けた場合でございますが、このケースにおいては、場所を移転して復旧を行う場合についても補助対象とするということにしております。 なお、今回の災害復旧については、これも御下問にありました激甚災害に対処するための財政援助等に関する法律の対象となり、自治体及び設置者に対する負担割合の軽減を図ることとなっております。
○鈴木(寛)副大臣 公民館、図書館などの公立の社会教育施設でございますけれども、御案内のように、災害復旧事業で、激甚災害法に基づきますと、三分の二の国庫補助に加えまして、起債を行った場合、その元利償還金の九五%が交付税になりますので、九七、八%まで対象になります。そして、今お尋ねの、地盤沈下や津波被害を受けて、施設が全壊、半壊をし、そして移転をしたところで新築復旧を行うという場合についても、国庫補助の対象となります。 今後とも、きょうの御議論も踏まえて、公立社会教育施設の早期復旧復興に向けて努力をしてまいりたいというふうに思いますので、よろしく御指導のほどお願い申し上げます。
○小山委員 政府の取り組みには敬意を表させていただきたいと思います。 被災地におきましては、この激甚災害指定制度がどこまで適用できるのか、あるいは改良復旧といったような考え方もどこまでなのかということについて、実はいろいろ不安もあったり、問い合わせもございます。今の御答弁によりまして、保育所やその他公民館等の社会教育施設、この激甚災害の指定制度も利活用できるということで御答弁をはっきりといただきましたものですから、不安もある程度解消されると思います。 また、これはいろいろな他省庁にまたがる制度でございますが、もし基準があいまいだったり、あるいは不都合が生じるようであれば、この激甚災害の指定制度の枠を広げる、津波被害という条件をつけた上で、例えば集団防災移転事業などのところの枠を広げていくといったことも、もともと議員立法でございますが、検討していくべきではないかというふうにも考えます。 次に、今後、被災地を初め、全国で一層耐震補強、震災対策を進めていかなければなりませんが、いわゆる地防法や東海地震に関する財特法、ともに保育所は法律の適用対象外となっております。保育所の耐震補強工事についてはどのような手段が考えられますでしょうか。
○大塚副大臣 まず、私立保育所の耐震化のための改築や耐震補強のための改修工事については、さきに設置をいたしております安心こども基金において必要な経費の補助を行わせていただいているところでございます。安心こども基金による補助率は、国が二分の一、市町村が四分の一、設置者四分の一というふうになっております。 そして、公立の保育所については、耐震化のための改築や耐震補強のための改修工事を含む施設整備費が一般財源化されておりますことから、各自治体において、地方交付税の中で対応させていただいているところでございます。
○小山委員 未来の子供たちの命を守る耐震工事でございますので、保育所も、地防法や財特法などの対象に加えるなど、今後検討が必要ではないかというふうに考えております。 次に、今回の原発被害のことについてお尋ねしたいと思います。 今、お茶の放射能の食品衛生の摂取基準等について、既にお茶というものが、飲用で飲む場合というところでは、荒茶の段階よりも今度は大変薄まる、あるいは生葉の段階では荒茶の段階にするよりももともと五分の一程度であるということで、荒茶の検査というものが実際の流通や食品の摂取というものとなかなか適合していないのではないかという声がございます。 そういう中で、こういったお茶の新基準値を求めていく、これは原子力安全・保安院の答申の中にもあったかと思いますけれども、こういった検討作業というものには入っていらっしゃいますでしょうか。あるいは、もし検討作業に入っているとすれば、お茶の摂取に関する基準というものはいつごろ設けることができそうでしょうか。見通しについてお願いいたします。
○大塚副大臣 まず、委員におかれましては、静岡県がお地元のお立場で、大変御心配、御苦労をおかけしておりますことを、この席をおかりいたしまして、おわびを申し上げたいと思います。 その上で、今御下問のお茶に関する放射性物質の規制でございますが、現状は御承知のとおりでございます。 そうした中で、三月の十七日に設けました暫定基準値、これについての評価を現在食品安全委員会で行っております。この食品安全委員会の評価が出ました段階で、どのような評価によるかによってその後の対応は変わってまいりますけれども、その評価を受けて基準値の見直しを行うかどうかということを検討することになっております。 また、この間、厚生労働省といたしましても、七月の十二日に薬事・食品衛生審議会のもとに置かれております特別部会において、規制値の再検討のための論点整理を行っております。 したがって、いつごろまでにという見通しをきょうの段階でお示しすることは困難ではございますけれども、予断を抱くことなく、食品安全委員会あるいは薬食審の専門部会の意見を踏まえて対応させていただきたいと思っております。
○小山委員 それでは次に、原子力発電所の耐震設計についてお尋ねをさせていただきたいと思います。 今回、未曾有の大災害と言われておりますけれども、よくよく考えてみますと、一九六〇年代に起きたチリ地震はマグニチュード九・五、スマトラ沖地震もマグニチュード九・一、同じ地球上ではマグニチュード九規模の地震というものも発生してきたわけでございます。 今から考えると、原発などのような大変重要な施設については、少なくともマグニチュード九規模の地震も想定した対策をとるべきであったのではないかということも考えられるかと思いますが、これまでどのような考え方で耐震設計を行ってきたのかお答えをいただきたいと思います。
○黒木政府参考人 耐震設計についてお答えいたします。 我が国の原子力発電所につきましては、過去に起きた地震の実績、それから敷地周辺の活断層について調査をいたしまして、この調査の結果から考え得る最大の地震を想定した上で、その地震に耐え得るように設計する構造とするということが耐震設計審査指針、安全委員会が決めているものでございますが、この指針で求められているところでございます。 現在、安全委員会の指針は、平成十八年に改定が行われたことを受けまして、原子力発電所ごとに耐震設計の再評価を行っているところでございます。耐震バックチェックというふうに呼んでございますが、その結果、ほぼすべての原子力発電所、幾つかの発電所を除いて中間評価が終わり、代表的なプラントについての耐震安全性評価を終えたところでございます。 その結果でございますが、東京電力福島第一原子力発電所の耐震バックチェックでは、敷地に最も影響を与える地震としてマグニチュード七・九の地震を想定し、これを上回る地震動に耐え得るように設計するということになってございます。また、浜岡原子力発電所の耐震バックチェックでは、想定東海地震、東南海地震、南海地震の三連動の地震を考慮し、マグニチュード八・七の地震を想定し、これを上回るような地震について耐え得るような評価となることとしてございます。 先生御指摘のように、今回、東北地方太平洋沖地震、マグニチュード九というものが発生したわけでございますので、これを踏まえまして、従前の耐震設計の指標も含めまして、徹底的な耐震設計の検証を行い、その上で抜本的な安全対策を講じまして、バックチェックで最終的な評価を行ってまいりたいというのが私どもの考えでございます。
○小山委員 確かに、今マグニチュード九規模と私も申し上げましたが、地震も陸地から、あるいは施設からどのぐらいの距離のところで起きているのか、直下型かそうではないのか、あるいは津波の大きさというものも、地盤の、地殻の割れ方とかいったものでも変わってくるかとは思いますが、やはり大変重要な施設であり、また事故が起こったときの被害というものは、非常に甚大という言葉でも多分形容できないと思いますので、まさに一番最悪のワーストシナリオを想定した中で耐震設計を行っていっていただきたい、そのように思います。 最後に、さまざまな新聞発表等でも、景気の方も大分持ち直しつつあるというような報道もございますが、今回の震災では製造業にも甚大な影響が及びまして、特にサプライチェーンの問題、これはもう東北地方に工場のない企業などでも、とりわけ自動車メーカーなどのように、いろいろな部品が集まるものについては日本全国が非常に大きな影響を受けた。言いようによっては、日本全国が被災地だったと言っても過言ではないかなと。そのような被害が出ているかと思います。ですので、一つの部品が入ってこないということで製造ができない、そのことの影響というものはリーマン・ショック以上だというふうに話す企業の社長さんなどもいらっしゃいます。 こういったサプライチェーン対策、あるいは日本全国の中小企業の支援策について、これまでの政府の取り組み、とりわけ資金繰り対策などについてお伺いをしたいと思います。
○伊藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、今般の震災による中小企業の影響というものは、被災地だけじゃなくて、取引先の被災あるいは風評被害という形、さまざまな形で広範囲に及んでいるものと認識しております。 このため、一次補正予算で創設いたしました東日本大震災復興緊急保証や同じく特別貸し付けといった制度は、直接被災した中小企業だけではなくて、取引先が被災した場合などの間接的な被害も受けて著しく業況が悪化している中小企業も対象としているところでございます。 保証の方につきましては、セーフティーネット保証と合わせて、無担保で一億六千万円の保証を最大で五億六千万円まで拡大しておりますし、特別貸し付けにつきましては、例えば、震災で取引先が直接被災した、被害を受けたことによってその影響を受けます中小企業に対して、貸付期間では最長十五年、据置期間では最長三年といったような措置を講じているところでございます。 引き続きまして、日本全体の中小企業の支援策につきまして万全を期していきたいというふうに考えております。
○小山委員 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○吉田委員長 次に、長島忠美君。
○長島(忠)委員 自由民主党の長島忠美でございます。 ただいま提出をされました法案について、質問させていただきたいと思います。 三月十一日の発災から四カ月を過ぎました。被災者にとってこの四カ月がどれほどの重み、重い思いを引きずりながらいたかということを私も胸にしまいながら質問させていただきますので、ぜひ答弁もそのようにお願いをしたいと思います。 発災から、三月三十日に我々自民党は、このことを想定して、被災者再建支援法、支援金の提言をさせていただきました。本来なら一次補正でこのことをやってほしかったと実は思っております。 そのことはおいておいて、こうやって成立をするわけです、我が党は異論を唱えるものではありません。ただ、このことによって、都道府県の拠出金が減額をしてしまう。この後、都道府県の基金が少し減額をしたときに国が拠出をするということになっているようですけれども、今回みたいな大規模災害があったときに、その基金が本当にもつという想定で拠出をする準備ができているのかどうか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。
○平野国務大臣 質問の趣旨がちょっとよく聞き取れなかったんですけれども、済みません。
○長島(忠)委員 今回は、この東日本大震災に限ってかさ上げ措置をされます。この後の災害において足りなくなることを想定して、国は、都道府県の拠出金の基金にいわゆる手当てをするようにしてあるようでありますけれども、例えば今回と同じような大災害が起きたときに、そのことに対する拠出は間に合うのでしょうか、間に合わないでしょうか。
○平野国務大臣 御案内のとおり、今回の法律は今回の震災に限ってということになっております。そして、これからのことにつきましては、まず今回の震災できちんとお支払いをして、また、そのことによって都道府県の拠出金が空になってしまいますので、その部分については都道府県でもきちっと積み増しをするというふうに聞いております。それに対する地財措置もとられると聞いております。 そして、新たな震災、これは起こらないことを祈るしかないんですけれども、こういった震災が起こったときにはきちっと措置をするということになる、これは当然のことかというふうに思います。
○長島(忠)委員 今回、八割にする法律案が政府から出てくるのに四カ月を過ぎたわけですよね。私もないと思っていますよ、大規模災害は。ただ、あったときに、もっとスピード感を増してやるために、やはり拠出に対する考え方、基本的なところをお聞かせいただきたいと思っておりました。 中越地震のときには、実は、この制度、ここまで充実をしておりませんでした。中越沖地震のときに、それぞれの政党から、生活再建支援法について改正をして、それを遡及していただいて、中越沖地震からこの法案になったという経緯があります。その中で、実はいろいろ議論がありました。上限額をどうするのか、支給範囲をどうするのか、あるいは所得制限をどうするのかということでいろいろ議論になったんです。 この前、東副大臣が中越沖地震の追悼式に参加をいただいて、えんま通りを御視察いただいて、ごあいさつの中にもそのえんま通りのことを触れていただきました。 実は、えんま通りの商店街が生活再建支援法を受けるときに、職住一緒ということですか、店舗併用住宅ということで、そのことの支援を受けることが非常に困難だったという経緯がありました。店舗併用住宅、一緒に暮らしながらお店をやっているところに対して、大臣は基本的にどのようにお考えですか。もしあれだったら、東副大臣から。 店舗併用住宅に対して生活再建支援金が支払いにくい法律になっていることはおわかりですね。そのことに対して基本的なお考え方をお聞かせいただきたい。
○東副大臣 御指摘のとおり、えんま通りも視察させていただきまして、おっしゃられるとおり、職住が一体となっているところが多大な被害を受けた。 その上で、現行法では、御案内のとおり、住居に対してはそれなりの支援ができるわけですが、店舗に対してはその限りではないという状況でございます。今後、これをどうするかということに関しては、それなりの議論を踏まえていく必要があるというふうに思います。
○長島(忠)委員 多分、この前、法律改正をするときに、もう少し踏み込んでいこうというところで終着をしたような気がするんです。あとは政府がそのことを少し踏み込んで、今回も多分、そういった店舗併用住宅で被災をされた方がいっぱいいらっしゃると思うんですよ。そこを救うか救わないか、どこの部分で救うか救わないかということだと思うんです。 私は、だから、生活再建支援法でもし踏み込むんだったら踏み込んでほしいし、きのう、予算委員会で平野大臣に質問をしたときに、復興基金についてというお話をしました。もし復興基金で店舗併用住宅を救うんだったら救う方法を考えるとか、やはり総合的に考えてほしいと思うんです。だから、この生活再建支援法でそのことに踏み込む気持ちがあるかどうかということを実はお聞きしたつもりなんです。 もう一点、私のところも問題があったんですが、生活再建支援金ですから、当然、生活再建にかかわる経費を支援してもらうわけです。 アパートがありますね。アパートがあると、入っている人たちは当然、全壊なり被災をすると、生活再建支援金百万円分の支給対象になるんです。ところが、アパートの大家さんは、それを建てるために、業でやっているわけですから、そのことに対して全く支援が受けられないというところが実はあるんです。 その辺はやはり、住んでいるところを継続して、地方なんかそんな大きなマンション経営者がいるわけじゃないんで、小さなアパートを経営しながら、おじいちゃん、おばあちゃんが生活をしている人がいっぱいいるんですけれども、そういったところに対しても、もしこの生活再建支援金で踏み込めなかったら、私は復興基金で踏み込んでもらいたいと思っているんですが、その辺の基本的な考え方があったらお聞かせいただきたいと思います。
○平野国務大臣 今回の制度は、基本的には、あくまでも住宅ということで、住宅の被災に対する支援金、そういう理解で制度設計されているものだというふうに理解しています。 店舗等々につきましては、これはもう十分おわかりだと思いますが、そこでお仕事をされているということでございまして、ここの部分に関して、それが被災した場合についてはまた別の体系でさまざまな支援措置もありますし、また、今委員御指摘のように、例の百三十の基金、ちょっと細かく拝見させていただきました。実によく制度設計されておりますけれども、例えばああいった形で対応するという措置もあるかと思います。 また、アパートについても、どちらかというと、所有者自体がアパートでもって賃貸を稼いでいるということもございまして、それ自体が今回の被災者生活支援の対象になるかというと、なかなか難しい問題もあろうかと思います。 ただ、それが復活しなければ、あるいは再建しなければ、全体の戸数がやはり減るじゃないか、住むところがなくなるじゃないかという御指摘はごもっともだと思いますが、そこの対応につきましては、要するに全体の復興計画の中で対応していくべきものではないかと現段階では考えております。
○長島(忠)委員 私は、政策を複合的に組み合わせて、そしてやっていくのは、やはり市町村が、ある意味、地域を把握して、政府なり県から支援をいただいて、それをお認めいただいてやっていくのがいいと思うんです。だから、そういう意味からいったら、やはり町の再生という考え方の上にこの生活再建支援法もあるべきだと私は思います。 だから住宅、私、自分で被災したときに、住むだけの場所をつくっていただいても、我々は生活は再建できません。そこには、業としてそこにいた人たちも当然必要だし、我々のところは農村だから、農業をやれるような環境を取り戻さなかったら、私は生活はできません。それは仮設住宅の間も同じことであって、仮設住宅、二年、三年の間、全く何もできない状況でそこにいることは、やはり生活再建に対する意欲を減退してしまうという話をずっとしてきました。 生活再建支援法と言う以上は、それぞれの個別の住宅の再建であるけれども、地域の再建を前提とした上での生活再建支援法でなければならないと私は思っています。 だから、政策を複合的に使うんだとしたら、復興基金でもいいし、個別の対応でもいいので、そこに帰ったときに平等に、商店を経営していた人も、例えばガソリンスタンドを経営していた人も、そしてただそこに住宅だけあって通っていた人も、やはり地域を再生するという同じ思いにならなきゃいけないんだろうと思うので、商店とかそういったところに対する支援は早急に考えて総合的に示さないと、おれはもう商店できないから外へ出てしまおうかなということになったときには、コミュニティーとして取り戻すことは不可能、不可能というとあれなんだけれども、遠くなってしまうような気がするので、そこの基本的な考え方を教えてください。
○平野国務大臣 おっしゃるとおり、まずは衣食住の確保が基本になると思いますが、そこで生活をしていくためには働く場も必要でございますし、あるいは病院も必要でございますし、学校も必要でございます。そして、買い物する場所も必要であります。これは釈迦に説法で申しわけありませんけれども、そういったものが一体となって地域があって、地域が復活することでそこに住めるということだと思います。 被災者生活支援法、今回は住宅ということになっておりますが、例えば被災した企業に関しましては、中小企業庁、経済産業省を中心にさまざまな政策が用意されておりまして、既に、本格的な工場の再建までにはまだ至らないけれども、例えば仮設工場で仕事をする、あるいは、岩手県であれば、水産業に関して言えば、まずは簡単な冷凍施設それから冷蔵施設を、冷凍コンテナを持ってきてもらって、そして船を提供してもらって、漁具も安く提供してもらって仕事をする、そういった取り組みをしながら、仕事と住む場所あるいは病院、学校等々、要するに一体的にやっていって復活するという取り組みが見られているというのはもう御承知のとおりかと思います。 いずれ、やはり全体として復活していかなければ地域の社会は成り立っていかないというのは、委員の御指摘のとおりだというふうに思います。
○長島(忠)委員 そこで、私は、復興基金だけがすべてだとは思っておりません。ただし、今、どう考えてみても、瓦れきの問題にしても、どうも政府からのお金が拠出がおくれるおくれる、後づけ後づけになってしまうために、なかなか市町村が思いどおりのことができないという現状もあるんだと思うんです。 だから、私は、政府なり県がこれをきちんと認めなかったらできないというメッセージではなくて、どんどん地域のためにやれることを市町村が窓口になってやっていく、それを後づけでもお金がつけられるような思いをやはり伝えていかないと、なかなか立ち上がっていくことはできないんだと思うんです。 仮設住宅の生活なんですが、この地域は、例えば六カ月や七カ月で仮設住宅を出られるんだったら、私は多少のそごがあってもいいと思うんです。例えばこれが二年、三年仮設住宅で暮らすことになると、その中で暮らすことの大変さの中でやはり地域の再建あるいは生活の再建に向かっていかなきゃいけないわけですから、私は、手だてを尽くし過ぎて尽くし過ぎることはないと思うんです。 だから、仮設住宅、今回私は寄せてもらって一番あれだったのは、やはり場所もないということで、少し仮設住宅の間が狭まったり、いろいろな意味で少し窮屈な思いをされていますよね。 だから、そこのところをどうやって解消していくかということも大事だと思うし、今まで医療機関や学校があった平野部が全くなくなってしまったために、お医者さんもいない、簡単な商店もないというところも解決してあげないとなかなか生活できないと思うんですが、その辺の根本的な考え方について、大臣なり厚生労働副大臣からお考えがあったらお聞かせください。
○平野国務大臣 まず、仮設住宅でございますけれども、今回、特に三陸地域に顕著なのでありますが、もともと平場のないところ、そこに津波が起こって、津波で浸水したところには仮設住宅が建てられないという中で、どこに仮設住宅を建てるかということで現場は相当頭をひねりました。 私は、当初、隣の市町村で、例えば工業団地なんかがあいているわけです。そこに仮設住宅を持っていったらいいんじゃないかというようなことを随分被災地の市町村に言いましたけれども、そのときの答えは、この町をみんな離れたくないんだという中で、やはりかなり土地のないところで仮設住宅の用地を探して、結果として、例えば軒と軒の間が狭いとかそういった中での、要するに仮設住宅の住環境に、ちょっと入っている方々に御負担をかけているような、そういう状況になっている事実はございます。 そして、そういったことを踏まえまして、これから必要なことは、いずれ、恒久住宅を早く建てるということも大事です。それから、御案内のとおり、仮設住宅がちょっと遠いところでは買い物にも困るというようなこともございますので、そういった買い物難民が出ないようにそこの支援をする、そういった細かい配慮も必要だというふうに思っております。 あわせて、最近顕著に出てきたのが仮設住宅に一人住んでおられる高齢者の方々の孤独死という問題がございまして、これは大変難しい問題でございますけれども、医師会にも御相談しながら、こういったことにもきちんと対応していく、その体制を整えるということも大事ではないかというふうに思っております。
○長島(忠)委員 私は、長い生活を支えていくのはやはりコミュニティーだと思っているんです。今回の災害の仮設住宅が、完成の時期もあっただろうし、そして被災の形態もあっただろうし、抽せんによって入ったところとか、必ずしも地域コミュニティーが一体として入っていないところのコミュニティーをどう維持していくかということがやはり大きな問題だと思うんです。 私は、入ったのを再引っ越しするぐらいの気持ちを持てというふうにはずっと言ってきたんですが、それがもしできないんだとしたら、おせっかいおじさん、おせっかいおばさんをかなりの数動員して、その仮設住宅の新たなコミュニティーをつくっていくことは大事だと思うんですよ。そうしないと、さっき言ったように、集会所があってもそこにも出かけてこない、知り合いがいないから話もできない、買い物にも行けないから食べるものも食べられないという事態が生まれてくると私は思うんですよ。 だから、ボランティアさんでもいいし、何でもいいから、とにかく近くにいて寄り添ってくれる人たちをまずつくる。それは、昔から一緒に暮らしていた人たちがいるのが一番コミュニティーはつくりやすいんだけれども、もしそれが可能でなかったら、長い仮設住宅という運命を共有するためのコミュニティー構築のためには、おせっかいおじさん、おせっかいおばさんをいっぱいつくるべきだと思うんですが、その辺の考え方は。
○大塚副大臣 必ずしも厚生労働省が手を差し伸べられる部分ではないかもしれませんが、委員と考えは同じ思いでございます。 先ほど医療についても御質問がありましたけれども、例えば医療対策の中で、仮設の中にお住まいの皆さんの健康状態を定期的にチェックさせていただくように保健師さんたちにお願いをするとか、そういうことを通じても今おっしゃったような機能も果たしていかなくてはならないと思いますが、そういう外部からいらっしゃる方ではなくて、その地域にお住まいの、いわば、委員のお言葉をおかりさせていただければ、おせっかいおじさん、おせっかいおばさんをつくるということになりますと、例えば、そういう役割を果たしてくださる方々を雇用創出基金の中で、そういういわば民生委員とか地域の見守りをしていただくような仕事を担っていただくことに雇用創出基金などを活用して、そうした方々を育成するということもやっていかなくてはいけないかなというふうに思っております。
○長島(忠)委員 何回も言ってひんしゅくを買いそうですが、仮設住宅の運営に復興基金も使えるんですよ。そこに対する人の手当てとか物の手当てを復興基金で手当てすることも、実はできるんです。だから、私は、復興基金、大臣はお読みいただいたようでありますから、今回の災害、百三十項目やそこらじゃ終わらないかもわからないけれども、自由な裁量で、できるところを認めてやってほしいなと思うんです。 それで、確かに内部からそうやって世話をする人が出るのは望ましいかもわかりません。でも、一つだけあえて申し上げると、余りに内部の状況が悲惨過ぎて、その人たちが本当にその役割を担えるかどうかということもやはり注目をしていかなきゃいけないところだと思うんですね。 私のところは、実は地震から間もなく三年を迎えるんですが、まだ当時からボランティアに来ている人が五人ずっといてくれているんですよ。多少ボランティアセンターの運営費を復興基金から拠出しておりますけれども、何が一番違うかというと、残念ながら、行政は専門性を要求されるので、最終的にはやはり縦割りになってしまうんですね。 彼らボランティアというのは、全く縦割り行政の中に住んでいませんから、相談を受けたことを駆けずり回って横断的に解決しようとしてくれるわけです。そうすると、そこから信頼関係が生まれるわけですよ。そうすると、やはり素直に心を開いてくれるところがあって、そういう役割を担う人がこれからの仮設住宅暮らしの中では大切な役割を担ってくれると私は思うんです。 もしあれだったら、うちのボランティア、一回会ってもらえばわかりますけれども、そういう意識を持った人がいるかいないかによって、仮設住宅の生活というのは非常に変わってくるんだと私は思うんです。 だから、大臣にきのうからしつこいように言っているけれども、地方がそういう必要性を感じたときに、市町村が自由に使えるお金が必要なんです。復興基金でもいいんです。復興基金が使えたら、住民がそのために役割を果たしてくれることにお金を拠出したらいいんです。そういうふうに私は思っています。 今回の仮設が少し狭いために、どう言ったらいいんですか、我々のときは、間を畑にして物を植えたんですよ。ところが、今回、ちょっとそういうことはできないような状況じゃないですか。 近くにそういうところがあるのかどうかわからないけれども、何かをしている、何かをつくっているということは、仮設暮らしの中で非常に大きな役割を担ってくれると思うんです。近くに畑でも、何かつくって、そこで自分の食べるものをつくるような、自立の第一歩だみたいなことも始めることも私は有効だと思っているんですが、その辺の考え方はいかがですか。
○平野国務大臣 実は、今回の被災、例えば、過去十カ年間で人口が一〇%減る、それから高齢化率も三〇%あるいは三五%を超えるという、非常に人口減少と高齢化が進んでいる地域で地震と津波が起きました。 その中で、仮設住宅で今暮らしている方々も必然高齢者の方々が多くて、その方々は従前何をやっているかといいますと、海で仕事をしたり、暇なときは周りで草取りしたり土をいじっていたと。とにかく土をいじりたいという気持ちは、今でも強く持っておられる方が多いと思います。ですから、近隣の農地等々も場合によったら借りてそういった場を提供するということも、これは大事なことかというふうに思います。 とにかく、土にまみれて暮らしている人が、また引き続いて、どういう形でも土にまみれて暮らしたいというふうに思うその欲求、これはやはり大事にしなくちゃならないというふうに思います。
○長島(忠)委員 私は百姓なのでよくわかるんですが、百姓が土から離れると、意欲がどんどん減退しちゃうんですよ。だから、花をつくるのもよし、ナスを植えるのもよし、やはり何かを育てることに人は喜びを感じていくんだと思うんですよ。そこから一歩一歩、傷口が少しずつ少しずつ治っていくように、またもう一回物の生産に取り組みたいという意欲がわいてくるんだと思うんです。だから、そういう気持ちをやはり大事にしてあげてほしいなと思うんです。 私、当時、仮設住宅でできた野菜を袋の中にいっぱい持って、役所に持っていきましたよ、おかげさまで仮設住宅で野菜ができましたと。そういう役所と被災者の交流をつくっていくことも大事なことなんじゃないかな、私はそんな気が実はしてなりません。 被災者はほんの小さなことで希望をなくします。ほんの少しのことで希望もやはり出てくるものだと思うんですよ。私は、そういった思いに向き合っていただける大臣であってほしいし、役所の皆さんであってほしいなというふうに思います。 これを言うと、ちょっと語弊があるのかもわかりません。今高齢化というお話をされました。私のところもそうです。当時、年間人口減少率が三%近く、高齢化比率が三五・七%。だから、大変過疎という問題と向き合ってきたときの災害でした。 今回の被災地もある意味そうなのかもわかりません。でも、必ず地方の農村は、都会の現役世代が六十五歳だとすると、八十歳まで現役でいられるような施策というのが必要だと思うんです。だから、六十五歳で仮設住宅に入居をしても、やはり社会活動や生産活動に参加をしてもらう、それが自立の第一歩だということを始めていただかないといけないんだと思うんです。 どうも、電気代があれだとかいろいろな思いで、仮設住宅の入居を渋られたり、食べるものも自分でという思いをされているんだと思う。そこはやはり、義援金とか支援金を早く渡すことによって、おれたちはこれから生活再建の第一歩を踏み出すから、そのほかのところも支援をしてくれというところに立ち上がれるようにしてあげてほしいなと思います。 今回の仮設住宅は、ペットはどうなっているんですか。ペットは飼えないことになっているんですか。最初聞いたとき、だめだと言われたんですよ。
○大塚副大臣 確認をして正確にお答えさせていただきますが、やはり、同じ仮設住宅群の中でペットを持ち込むのが嫌だという方がもしいらっしゃるとすれば、なかなかルール上オーケーというふうにはなりがたいのではないかなと想定はいたします。しかし、そこは一度確認をして正確にお答えをさせていただきたいと思います。
○長島(忠)委員 最初のころ、仮設住宅が話題になったときに厚生労働省政務官に私お聞きをしたときに、それは難しいというふうにお答えを実はいただいているんです。でも、私のときは、ペットを仮設住宅で飼っています。不可能ではないと思うんですね、方法によっては。 だから、一人でも嫌な人がいたらだめだと言うんだったら、今回、そっくり全員で入っているわけではないので、少し仕分けをして、ペットが入れられるようなところもつくられるというアイデアはあってしかるべきだったかなと思うんです。 私のところは、お互いに迷惑をかけないように飼い合おうということで、当時村長であった私が行って皆さんから了解をいただいて、猫や犬と暮らしていただくことができました。さすがに牛は仮設では飼わせてもらえませんでしたので、仮設の牛舎をつくって、牛はそこに避難をさせましたけれども、ずっと動物と触れ合ってきた人は、動物がいなくなるだけでやはり心はかなり冷え込むんですよ。 だから、闘牛を仮設住宅に入れて闘牛という文化を復活できたときには、とても私も高揚するものがありましたから、犬や猫ということではなくて家族の一員だということで、それをどう言って理解をいただくのかも含めて検討いただいたらありがたいかなと思います。
○大塚副大臣 基本的には、先ほど申し上げましたような趣旨が、既に厚生労働省としては各自治体に通知をさせていただいているということでございます。つまり、ペットを飼うということは禁止しているものではありませんが、やはり住民の御理解も必要でありますので、救助の実施主体である都道府県とよく御相談をいただいてルールを決めていただきたいということになっておりますので、禁止はされておりません。 ただし、私も犬や猫をいっぱい飼っておりましたので、私なぞはぜひ賛成したいところでありますが、そこはやはり同じ仮設住宅群のコミュニティーの一体感を維持するためにも、一定のコンセンサスを形成することが必要だとは思います。
○長島(忠)委員 丁寧に答弁をいただいてありがたいんですが、私は、そういう指針を出したり方向を出したときに、だれがそのことを仮設住宅で伝えるかというところまできちんと市町村にお伝えをいただいて、可能であれば例えば市町村長さんなりが仮設住宅でそのお話をされて、それで、住民がどうしてもだめだというのか、では、みんな迷惑をかけないようにやれるのかということをやり合うようなところまで御指導をいただきたいなと思います。 もう時間がなくなりました。この法案について我々は反対をするものではありません。賛成をさせていただきますが、一点だけ大臣に、きのうからしつこいように言っているんですが、住民が、自分たちが立ち上がるためにアイデアを出せと言われた大臣もいます。アイデアは出します。アイデアを出しても、自由に使えるお金と法律、制度がなかったらできないこともあります。アイデアを出したときに支援をするような方向で、ぜひ復興基金を検討の第一に入れていただければありがたいと思います。 最後にコメントがあったらいただいて、質問を終わります。
○平野国務大臣 復興基金についてもしっかり検討していきたいというふうに思っております。
○長島(忠)委員 どうもありがとうございました。
○吉田委員長 次に、石田祝稔君。
○石田(祝)委員 公明党の石田祝稔です。 きょうはお時間をいただきましたので、少々質問をさせていただきたいと思います。平野大臣の所信に対する質疑はまた日を改めてということのようですので、きょうは法案を中心に質問させていただきたいというふうに思います。 まず、今回の法案で生活再建支援金について国庫負担をふやす、こういうことでありますが、現状、生活再建支援金のいわゆる支払いの状況ですね、どれだけの方が申請をして、どれだけの方のところに現在お金が行っているのか、基礎支援金も含めてどういう状況か、御報告をお願いします。
○平野国務大臣 今度の支援金でございますけれども、対象が約二十万件というふうにとりあえず想定しております。 これまで、七月十九日現在でございますけれども、九万四千百八十三件の申請がございまして、そのうち六万六千四十三件支給しているというところでございます。
○石田(祝)委員 今回、こういう形で国の負担を二分の一から五分の四にする、これは大変結構なことだというふうに私は思いますが、そうであっても、被災者の手元に行くお金は変わらないわけですね。ですから、ここは、どれだけ早く被災者の手元に行けるか、こういうことですから、大分まだ申請と現実の支給には乖離があるようですので、これはぜひ早く手元に行くようにお願いをいたしたいと思います。 この問題については今までも、財団法人都道府県会館の体制を充実すべきだ、こういうことで、前任の松本大臣にも随分私も委員会等を通してお話もしてきたところでありますが、だんだんと充実をしてきている、こういうことでありますけれども、なお数万の差がありますので、二十万を前提としてやっているわけですから、これからぜひ、早く被災者の手元にお金が渡るようにお願いをしたいというふうに思います。 それで、二次補正で三千億という予算を組まれて、今回の補正予算の関連の法案、こういうことになっているわけでありますが、今回、国庫負担を二分の一から五分の四にいたしましたが、これからこの負担割合というものは、東日本大震災の生活再建支援金の支給が終わったらまたもとに戻るのか。今回の震災に関して五分の四にすると書いてありますけれども、またもとに戻すということは現実に可能なのか。都道府県の立場からしたら、やはり災害については国がしっかりやってほしい、こういう気持ちもあるんでしょうが、大臣、今後の国庫負担の割合をどうするか、これについてのお考えはありますか。
○平野国務大臣 まず、これはあくまでも国と都道府県との負担割合でございます。今回の大震災、余りにも被災した家が多いということで、都道府県から総額の五割の拠出を求めるというのにはなかなか限界があるということで、八割ということにしました。 これからどうするかということなんですが、首都直下型地震あるいは東南海の地震等々も予想されます。そういったことは起こらないということをぜひ、そのようにならないことを祈るしかありませんけれども、基本的には、私は、今の制度の、国、県、二分の一ということを維持しながら、今回、大震災ということで八割と上げましたので、それを一つの先例として対応していくということが望ましいのではないかというふうに思っております。
○石田(祝)委員 これから、当然、首都直下型とか東海、東南海、南海と、いろいろと心配をされていることがあるわけですね。ですから、今回の東日本大震災で八割にしたということは、やはりこれはどうしても前例になると私は思いますね。今までのとおりもとに戻しますよというのは、なかなかいかないだろうと。そういう震災がないことは祈りますけれども、地震そのものの発生を防ぐことはできないので、その後の対応についてはできるだけのことを国がしていく、こういうことだろうというふうに思います。 それで、これも御質問がありましたが、今回は第二次補正で三千億ということで、一次の五百二十億と合わせて大体二十万世帯分、一世帯平均二百二十万、四千四百億、それの八割の三千五百二十億という数字はちゃんと出てきておりますけれども、国が今回三千億、こういうことであります。 そうすると、地方負担が四千四百億の二割で八百八十億ということで、当初、都道府県会館には五百三十八億あるということでした。我々は見たことはありませんけれどもそういうことだ、こういうことですから、数字としてそうなんでしょう。そうすると、三百四十二億ですか、これは当然、予定どおり被災者の手元に届けていくと足りなくなるわけですね。これは全額使い切っていただくということだと聞いております。 その後、やはり都道府県の知事会等は積み戻しをしたいと。ですから、五百三十八億というのが適正なお金かどうかわかりませんけれども、そういうお考えのようです。今回の八割負担にしたときの八百八十億の都道府県の分の差額、これについては交付税で全額やりましょうと。しかし、その後の積み戻しの分については、国の負担というものはどういうふうになりますか。
○平野国務大臣 被災前は、五百三十八億円、県が積み増しをしておりました。今回、それを全部使わせていただいて、かつ、三百数十億、新たに拠出していただきます。 今、委員御指摘のように、今回の震災に係る新たな拠出については特別交付税で措置されるというふうに聞いております。そして、秋に、五百三十八億、都道府県の方は震災前の積み増し金に戻したいということで今準備を進めていると聞いております。国につきましては、御案内のとおり、震災があった際に、その震災の規模に応じて国の方は必要な予算を計上するということになると思います。
○石田(祝)委員 済みません、ちょっと質問の趣旨が伝わっていなかったと思いますが、五百三十八億まで、東日本大震災の前の水準までやはりお金を持っておきたい、当然、それは地方が積み立てるわけですけれども、その積み立てるお金のどこまで交付税で国が措置をするんですかという趣旨です。
○平野国務大臣 どうも失礼しました。 その部分についても、適切な地方交付税措置が措置されると聞いております。具体的には、これから総務省の方で、都道府県の知事会等々で議論して決まってくるのではないかというふうに思っております。
○石田(祝)委員 私が聞いているのは、九五%、国が積み戻しの分は交付税なりで見ると。九五という数字は聞いておりますけれども、大臣、これはまだ決まっていないということでのお答えですか。
○平野国務大臣 正式決定というふうには聞いておりません。
○石田(祝)委員 これは、大臣が決めればいくんじゃないでしょうか。どうでしょう。正式決定というか、災害の担当大臣ですから、平野大臣がこうだと言えば決まると思いますが。
○平野国務大臣 片山総務大臣としっかり話し合って、できるだけ都道府県に迷惑をかけないようにやりたいと思います。
○石田(祝)委員 この点はこれ以上申し上げません。 それで、今回は国庫負担を二分の一から五分の四にする、ある意味でいえば単純な話でありますから、これはこれで我々公明党ももちろん賛成をする、こういうつもりであります。しかし、今回はこれに限って我々も賛成するということにいたしましたが、この再建支援法そのものについてはもっともっと、今回の東日本大震災の状況を聞くと、やはり中身については見直しをしなくちゃならない、こういう点が多々あろうかと思います。 今、長島委員からもお話ありましたが、私も宮城へ参りましたときに、例えば宮城県なんかは仙台に東北大学があるわけですね。学生アパートを経営している人が、アパートが壊れてしまった。そうすると、そこに住んでいる学生さんは、六畳か四畳半か、台所がついているぐらいのところでも、世帯としてあれば、一人としても基礎支援金百万の四分の三出るわけですね、ちゃんと住民票があれば。しかし、大家さんには何もない。 これは学生アパートに限った話じゃありません。普通のアパートも当然そういう形になるわけですね。しかし、そこのところで、先ほど申し上げたように、大家さんには何もない。これは商売でやっているからしようがないんだ、こういう意見も当然ありますけれども、何となく割り切れないものを感じていらっしゃることは間違いありません。ですから、こういう点もどうするのか。 また、私が御相談いただいた方は、今回被災をされたんですけれども、会社の転勤で、御自分のお家をそのままにして、そして転勤で御夫婦で行かれた。住所はそこに置いていない。転勤先でちゃんと住民登録をしろ、こういうことだったんでしょう。そうすると、定年退職した後、また転勤が終われば自分の家に帰るつもりだったんだけれども、そのお家が被災をしてしまった。しかし、そこに住民票がない。だから、全壊であろうが大規模半壊であろうが、一円もお金は出ない。会社の転勤で、仕事の上で転勤命令が出て家をあけたんだけれども、結局何もない、こういう事例もございました。 ですから、今の法律の中で、住居ということですから生活の実態がなきゃいけない、こういうことだろうと思いますが、現実の災害が起きた人の立場に立つといろいろなことがございますので、今回は国庫負担をふやすということで、当然これはこれとして通して、その後、この再建支援法については、例えば全体で三百万でいいのか、こういう議論も当然ございますので、さらに、我々も前向きな方向でぜひ、この再建支援法、見直すところはないのか、こういうことはこれからも提案をしていきたいというふうに思っております。 それで、若干角度を変えますが、災害弔慰金の支給、これについてお伺いしたいと思うんです。 今回、委員長提案で、生活をともにしているか生計をともにしているか、こういう兄弟姉妹にも災害弔慰金が出るように、今回衆議院を通過いたしております。これも、我が党も以前から、やはりそういう実態があれば、親子とか孫、祖父母だけじゃなくて、対象にすべきだ、こういうことを申し上げてきて、委員長提案になったわけであります。 私は、ちょっと大臣に、これは提案を含めてお聞きをいただきたいんですが、ことし、ニュージーランドで地震がありました。これはもう随分前のような感じもしますけれども、実はことしなんですね。東日本大震災があったものですから、ちょっと陰に隠れてしまっていますけれども、日本人の犠牲者が、二十八人身元が確認された。しかし、これは海外の事故、自然災害ということですね、地震ですから、これは一円も出ないんですね。 ですから、これはやはり海外での事故ということでありますけれども、同じ邦人の自然災害での死亡、これに対して弔慰金が何もない、けがをしても当然何もない。テレビで見ておったとき、どなたか若い青年の方で足を切断した人がおりましたね、たしかサッカーをやっていた人だったんじゃないかと思うんですけれども、そういう方も、災害の弔慰金という意味でのお見舞いは出ない、こういうことです。 特に、外務省にきょう来ていただいておりますけれども、外国での自然災害、これについては、それぞれの国でいろいろやっていただいているようでありますけれども、これは外務省としてどのようにお考えでしょうか。
○山花大臣政務官 今御指摘がありましたニュージーランドの南島、クライストチャーチですけれども、そちらでは私が現地でしばらく本部長を務めておりまして、実際、クライストチャーチの関係では、ニュージーランドの政府の方ともいろいろ交渉させていただきました。御指摘のように、大変気の毒なケースがあったことも事実であります。 海外でということですけれども、これは、例えば今回の東日本大震災でも、日本国内で被災をされた外国の方に対して、恐らく日本政府としての補償なりなんなりということになろうかと思いますし、自然災害におけるそういった弔慰金であるとか見舞金など被災者向けの補償措置について、基本的にはその災害発生国が対応するということになってきています。 災害発生国の制度に基づいて、補償に関する情報提供であるとかあるいは補償の受け取りのサポートなどについて、外務省としてということになると、災害の発生国側に対しての申し入れを積極的に行うというような支援を現在行ってきています。 実際、大変恐縮ですが、自分の経験で申し上げますと、例えばニュージーランドの場合ACCという仕組みがあって、そこで補償金が受け取れますとか、あるいは赤十字社からお見舞金が受け取れるんですけれども、実際行っている方は語学で勉強されている方なので英語は詳しいかもしれませんけれども、御家族の方が行かれても、書類も読めないとかどこにサインしていいのかわからないとか、そういうことがありますので、そういったことをサポートするということでございます。 外務省としてできることは、そういったことでございます。
○石田(祝)委員 今お話がありましたように、今回の東日本大震災、またそのほか災害救助法が適用された場合、住民票がある外国人は、日本国内と同じように、例えば生計維持者だったら五百万、そのほか二百五十万。今回のニュージーランドでも確かに出ているんですよ。出ているんですけれども、金額が全然違うんですね。 ですから、これは別に、外国にいる邦人を、自然災害だからその外国、その地の国の政府がやるべきであって、だけれども、日本がやってはいけないというわけではないわけですから、これは一度検討していただいた方がいいと私は思うんですね。これは前の松本大臣にも私は確認をしましたけれども、余り踏み込んだ御答弁じゃなかったように思います。 平野大臣、私、ちょっと提案ということで、きのう質問通告のときにお話ししたんですが、大臣として率直に、答弁というよりも御自身のお考え、これは将来見直すべきなのか、今のままでいいんだというふうにお考えなのか、お答えできることがあったら、ちょっとお答えいただければ。
○平野国務大臣 場所は違いますけれども、同じ災害ということで亡くなって、国内であれば災害弔慰金が出される、海外であれば出されないということについては、気持ちの上ではどうしてもやはり割り切れないものは残ります。ただ、この問題については、ほかのさまざまな制度との兼ね合い等もあって、簡単に、こうこうこうだから支給ができない、支給できるというふうに整理されるということもなかなか難しいのかなという感じもします。 政府内でも、外務省、厚生労働省と議論するということを松本大臣が答弁されているようでありますけれども、ぜひ、こういった問題については、国会の方でも御議論いただければいいなというふうにも感じます。
○石田(祝)委員 これから、議員立法とかいろいろ方法もありますので、ぜひ議論をしていきたいと思います。 それで、災害救助法の件でお伺いをいたしますが、災害救助法の第二十三条の一項の七号ですか、「救助の種類」ということでありまして、ここに「生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与」という項目があります。生業ということですから、その人のなりわいについての給与とか貸与、こういうものができるんだ、こういうことが法律にそのまま載っております、施行令とかそういうことじゃなくて。 これが、東北の方に行きましていろいろ御意見を聞くと、生業について応援すると書いてあるじゃないか、このことでどうも地方議会の方で執行部も答弁に大変困った、こういうことであります。 この生業について応援をするということ、これは今どういう考え方になっておりますか。
○大塚副大臣 御指摘の二十三条一項七号は、私自身も厚生労働省内で、この生業についての支援の運用は一体どうなっているのかということを議論させていただきました。また、これまでも国会で何人かの先生方から御指摘をいただいております。 結論から申し上げますと、昭和二十二年に制定された災害救助法の第二十三条第七号に「生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与」と書いてあるんですが、この七号が実際に発動されたことは、法制定以来六十四年間、一度もございません。 これは恐らく、昭和二十二年当時という時代背景もあったこととは思いますが、その後、昭和三十年には、実際にこの号を発動することが難しいであろうという前提に立っていたものと思われますが、被災者の方々の生活再建支援として、生業を営むために必要な経費を貸し付ける生活福祉資金貸付事業が開始されております。また、その後は、過去の政権の御努力等もあって、日本政策金融公庫などの災害復旧貸し付け等々が徐々に整備をされていき、今日に至っているということであります。 したがって、現状では、これまで適用されたことがないわけでありますが、先ほどの長島委員の御質問の、例えばアパートを経営していた老夫婦にとっては、アパートそのものが生業を営むためのいわばインフラだったわけでありますので、それを再建するための資金をどうするか等々の検討すべき重要な論点が含まれているとは思います。 ただ残念ながら、冒頭申し上げましたように、法制定以来一度も適用されたことがない中で、果たして、生業のために必要な資金ということで、どういう場合にこれを適用できるかということについては難しい論点がありますので、現状では、他の政策手段でこの点を補わせていただいているという状況でございます。
○石田(祝)委員 このことが地方議会の方でちょっと問題になって、執行部も答弁に苦慮した。ですから、一度も使われていないもの、その当時意味がなかったとは思いませんけれども、昭和二十二年以来ということは六十四年前ですよね、一度も使われていない条文というのですか、法律そのものですから、これはやはり今後考えていくべき課題ではないかというふうに思います。 それでは続いて、時間もありませんので、農林水産副大臣に来ていただいておりますが、今回、ため池が決壊をして七名の方が亡くなった、福島県の須賀川市江花というところですね。 これは、ため池の決壊ということでのいわゆるハザードマップ的なもの、全国にため池が二十万以上あるそうですけれども、副大臣、これは特に農林水産関係の水の問題だと思いますけれども、今回、現実に決壊をして七名亡くなっている、こういうことでありますが、これについて今後、今回の東日本大震災を踏まえてどういうふうにお取り組みになるか、お答えをお願いしたいと思います。
○筒井副大臣 先生御指摘のダム、アースダム方式というのだそうでございますが、土で堤、堤体をつくっているダムでございまして、これがほぼ満水状態で百五十万トンの水があるところで、あの大地震の直後に決壊をして一挙に流れ出したために、先生がおっしゃったように七名の死亡、そして行方不明者が一人、さらには橋も二つ流されて、農地も九十万ヘクタールほど土砂の堆積という状況になった、ため池としては最大の被害が生じたわけでございます。 今、これに対して検討委員会を設置して、そこには東北農政局の職員も参画をしておりますが、そこでこの原因をはっきりさせるという作業に入ると同時に、先ほどから話がありました、被災された人たちに対する生活支援の問題とそれから農地の復旧、これを災害復旧事業として取り組むという形を今一生懸命取り組んでいるところでございます。
○石田(祝)委員 済みません、一言だけ。 たしか、全国に二十二万ほどため池があるということですから、やはり手がなかなか行き届かなくなっているため池もあると思います。農業者が減ってきているだとか管理がなかなかできないだとか負担金がなかなか払えないだとか、そういうこともありますので、大きなところ、また下に人家があるところ、そういうところをやはり中心に見直しを、一度点検というものをぜひやっていただきたい、このことを要望して、終わりたいと思います。
○筒井副大臣 今、被災した農地が九十万ヘクタールと言いましたが、九十ヘクタールの間違いでございます。 それと、今言われた点検、調査、これも今やっているし、それからまた、ハザードマップの作成等にも取り組んでいるところでございます。
○石田(祝)委員 ありがとうございました。
○吉田委員長 次に、高橋千鶴子君。
○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。 今回は、被災者生活再建支援金の確実な支払いのために必要な措置であるため、賛成としたいと思っております。 首都直下や東南海など大規模な災害があったときに、被災者生活再建支援法ではもたないだろうというのはこれまでも議論をされてきたことであります。震災前の被災者生活再建支援基金残高は五百三十八億円で、第一次補正のときには五百二十億円措置して、合わせて一千億円規模ということだったわけですけれども、これでは、十万人に基礎支援金百万円を支払うと基金がなくなっちゃうということを指摘してきたところであります。 また、全国知事会は、大規模災害時には特別法で対応すべきだ、また全額国庫負担でと求めていたと思います。五月二十六日の知事会の要望では、この国負担を九五%ということで求めておりました。その考え方は、やはり、災害の規模が非常に大きくなって十倍くらいの支払いが必要であろう、それでも、地方に対する負担はこれまでと同じ水準にしてほしいと。ということは、その分、国が大きく負担をしてもらう以外にないという考え方だと思いますし、私もそれが当然だと思っているところです。 さてそこで、今回、結局八〇%に落ちついたのはなぜなのか。特別法ということが議論されていたわけですし、また、発災当初には支援法の改正などということも言われていたわけですけれども、結局、財特法で処理するということになったのはなぜでしょうか。
○原田政府参考人 お答え申し上げます。 まず、今回の法改正を東日本財特法の改正という形、そういう法形式でやった理由でございますが、御案内のように、この財特法は、東日本大震災を対象に、平時より高い補助率を定めるなどの特別の助成措置を定めることを趣旨としております。今回の支援金に係る補助金の引き上げの特例もまさにこの趣旨に合致するものであるということから、今回、この東日本大震災財特法の一部改正によって措置をするということにしたものでございます。 それから次、二点目でございますけれども、八割とした理由でございます。先生御指摘のように、知事会からは、通常二分の一の負担を九五%というふうにしてほしいという要望はいただいております。これにつきまして、まずは今回の住宅被害の大きさ、あるいはそれを背景とした知事会等々の要望を踏まえると、特例措置の必要はあるというふうに我々も思っております。 ただ一方で、この制度は、全都道府県の相互扶助という趣旨の上に成り立っているものでございますので、そういった本来の制度の趣旨というのも大切にしなくてはならないというふうに我々は思っておりまして、この二つの兼ね合いの中で、この東日本大震災財特法の他の例もしんしゃくをして八割というふうに決めたということでございます。この点については、知事会とも何度も議論いたしましたけれども、現時点では知事会の方も納得をしていただいているというふうに我々は認識をしております。
○高橋(千)委員 一応知事会も了承したと聞いているので、我々、八〇%じゃ少ないじゃないかということで反対はしないという趣旨でございます。 ただ、今説明の中で、ちょっと確認したいと思うんですが、相互扶助の精神であるからということだったと思うんですね。そうすると、今の震災で特定の地域の支援にだけ非常に多く国が負担するのは、やはり相互扶助、要するに四十七都道府県あるというバランスからいってもどうかなという趣旨でおっしゃっているんですか。
○原田政府参考人 お答え申し上げます。 今回の被害の大きさからしますと、現行の二分の一では必ずしも十分な資金確保はできないということで、我々も、負担率を高めてほしいという知事会の御要望については理解をしているところでございます。 一方で、被害の大きさということはあるにしても、もともとは相互扶助ということで成り立っている仕組みでございますので、こういう災害にあっても助け合いという精神をぜひ各都道府県においても発揮していただきたいということを我々の方からもお願いをし、それについて知事会の方も一定程度御理解をいただいたというふうに我々は認識をしております。
○高橋(千)委員 もともと、全都道府県の基金造成、もちろん人口割りとか一定の拠出額の違いはあるんですけれども、そういうプール制の仕組みでありますので、災害が集中するところとそうでないところというのは当然あるわけですよね。だけれども、今、私がちょっと言いたいのは、逆に、相互扶助ということに本当にふさわしいものになっているのかということをちゃんと考えなければならないと思うんですね。 その問いに行く前にもう一つ質問しますけれども、先ほどちょっと大臣も説明をしていましたように、五百三十八億円、空になったものをもう一度積むんだ、それが都道府県では九月議会で当然予算措置がされるということになっていると思うんですけれども、まずその見通しについてと、今でも台風がもう既に起こっておりますけれども、他の災害、これからの災害に備えて、基金残高というのは最低どのくらい、最低と言っていいのか余裕を持ってというのか、どのくらい残しておくというのが基本だと考えていらっしゃるのか、伺います。
○原田政府参考人 お答えを申し上げます。 今回、東日本大震災の関係で追加拠出をしていただきますけれども、加えて、基金の積み戻しもしていただくということで、これにつきましては、七月十二日の全国知事会の場で、震災前の残額まで二十三年度中に積み戻すということが決定されております。 さらに、その場で、全国知事会長より各都道府県知事に対して、積み戻し分への拠出については、基本的には九月議会で対応するよう要請がされたというふうに聞いておりますので、各都道府県それぞれ事情はあろうかと思いますけれども、今後、各都道府県において適切に対応されるというふうに理解をしております。 それから、基金の水準、どういうものがということでございますけれども、今回、今申し上げましたように、追加負担分に加えて、とりあえず震災前の残高でございます五百三十八億円まで積み戻していただけるということで、現時点では、こういった措置というものは適切なものだというふうに我々も理解をしております。ちなみに、この五百三十八億円という水準でございますけれども、約二万四千世帯に支援金を支払い可能な額でございます。 一方で、この制度は、創設以来十二年を経過しておりますけれども、今回の大震災を除いて、今まで十二年間で約一万八千世帯に支援金が支払われているということでございますので、備えとしては、五百三十八億円もそれなりの水準ではないかなというふうに思っております。 ただ一方で、より一層の制度の安定性を確保するという観点から、あり得べき基金の水準につきましてはさまざまな意見があることも事実でございますので、引き続き、知事会等ともしっかりと議論をしていきたいというふうに考えております。
○高橋(千)委員 そこで、平野大臣に伺いたいと思います。 今お話があったように、この制度をつくってから十二年間、支払いがされたところは一万八千世帯なわけです。これ自体が非常に少ないじゃないかと。相互扶助という精神に基づいて、プール制で全都道府県が積んできたわけですけれども、実際には、本当に被災をしていながら支援を受けられていなかった方がたくさんいらっしゃるし、また、それなりの災害でありながらも対象にならなかった自治体などもたくさんあるわけなんですね。それをそろそろ考えたらいかがですかということが言いたいわけです。 例えば、九八年、支援法が成立してから最も支給が多かったのは新潟県中越地震ですけれども、これは五千二百七件であります。中越地震の半壊や一部損壊を含めた損壊家屋のわずか二・五%にすぎません。また、〇七年に法改正をやっておりますが、それ以後対象となった中越沖地震は三千三十三件ですが、それでも七・三%にしかすぎません。 これは、先ほど来いろいろな問題が出されているように、対象にならないところがたくさんあるわけです。大規模半壊以上しか対象にならないという枠の壁、あるいは危険宅地と赤紙が張られていても建物は一部損壊としかならない、こういう形で認定の壁などなど、これまでもいろいろ議論をされてきたわけであります。 そこで、今後はやはり、被災したけれども何の支援も受けられなかったという被災者がなくなるように、被災者生活再建支援法という名にふさわしい法改正を目指すべきだと思いますが、大臣の問題意識を伺いたいと思います。
○平野国務大臣 もっと被災者生活支援金を受けられるようにすべきだ、見方を変えれば、今の支給基準を少し見直して、できるだけ広い範囲で生活支援金を支給すべきだ、そういう御意見かと思います。 そういう考え方、私も気持ちの上では大いに賛成するところもございますけれども、何といっても、これまで支給してきた地域との公平感、不公平感の問題、それから、全体としてこの制度、やはり大きく壊れたところ、あるいは半壊したところというようなところで、そこにまず手厚くやりたい、そんな考え方もあるかと思います。 そういったことも踏まえまして、さまざまな御意見ございますけれども、これから検討されるべき課題ではないかというふうに思います。
○高橋(千)委員 先ほど来の答弁ではいろいろなことをおっしゃっておりましたけれども、今の答弁は、残念ながら従来と同じだなという感じが非常にいたしました。 支給してきた地域との不公平感という言葉をおっしゃいましたけれども、この言葉を言ってはだめなんですね。何でかというと、阪神・淡路大震災のときは、これから起こる災害との不公平感とかそういうことをおっしゃったんですよ。ですから、常にそういう言葉は言われるわけで、そのことを言ってしまえば制度は一歩も前進することができないんだということで、今起こっている事態から見てやはり前進を図っていくというのは当然だと思うんです。 今回の未曾有の災害に当たって、政府は今までにない措置もいろいろやってきたというのはわかっています。でも、歓迎している声も聞く一方で、やはり肝心の、一人一人の暮らしの再建、住まいの再建、個人補償、この点ではやはり前進ができていないということを指摘しなければなりません。 被災者再建支援法の改正から四年目で、ことしは見直しをしなければならない年ですので、思い切った改善を求めたい。これは指摘にとどめます。 最後に、もう一つ質問したいことがあります。 財特法そのものについてですけれども、激甚災害の補助率をかさ上げ、横出ししても、現実自己負担もあるんだということはこの間指摘をしてきたところです。同時に、支払いが遅過ぎるという問題です。 先日、気仙沼の漁協へ行ってきたんですけれども、昨年の三月にもチリ地震がありました、津波がありました。激甚災害として補助決定されたんですけれども、一年間一人の職員がかかり切りで書類を何度も出して、領収書、何とかかんとかと何回も出してやりとりして、やっと実際にお金をもらったのは、ことしの津波があった後の三月二十八日だそうです。 私、それで、ほかにもそうかということで塩竈にも聞きました。塩竈も私、直接漁船に乗って調査したところですので。そうしたら、やはり査定が十一月で支払いは三月三十日だそうです。三月三十日、ことしです。それだと余りにも遅過ぎるんです。 大臣は農水省のキャリアだったので仕組みはよく御存じだと思いますが、これではどうにもならないと思うんですね。今、大規模な災害が起こっています。同じペースでやっていたらもっとおくれますよね。これではちょっと困ります。特別な態勢もとって、発想を大胆に変えて、この何枚も領収書をやりとりするというやり方も見直して、一刻も早く支払いが決まる、そしてお金が出ていく、そういうふうにしてほしいと思いますが、いかがですか。
○平野国務大臣 まず、激甚につきましては、三月十二日に閣議決定をしております。 その後、今委員御指摘のように、大事なことは、災害査定、いかに早くスピーディーにやっていくかということでございますけれども、例えば国土交通省につきましては、設計図書の簡素化、机上査定の適用限度額の拡大、つまり現地を見なくても書類だけで審査してしまう、あるいは総合単価の使用拡大などにより災害査定事務の大幅な簡素化を図ってきているというところでございます。 ただし、一番問題なのは、何といってもやはりマンパワーでありまして、国交省ではTEC—FORCEという一種の技術者集団がいるわけですけれども、その人たちに国が委託費というのを払って、各市町村に行ってみずから現地を歩いて災害現場の図面をつくる、あるいは査定の図面をつくる、こういった支援もやっております。 現在、災害査定の方は、内陸部の方からスタートしまして、内陸部の災害査定というのはほぼ完了しております。問題は、被害の額の一番多い津波、沿岸地域でございますけれども、これは間もなく始めまして、大車輪でこれをやるべく、今、各事業官庁、その準備を進めているというところでございます。
○高橋(千)委員 今一生懸命お話をされましたけれども、目に見えるような違いが出てくるように、本当に現地は間に合わないという声が上がっていますので、よろしくお願いしたいと思います。 終わります。
○吉田委員長 次に、重野安正君。
○重野委員 社会民主党の重野安正です。 最後になりますが、与えられた時間は十分という時間でありますので、四点、単純明快に答弁をお願いします。最後になりますと、重複する部分があるかもしれませんが、その点は御容赦いただきたいと思います。 まず、被災者生活再建支援金に関してお尋ねいたしますが、七月十九日の段階で、申請件数が九万四千百八十三件と聞いております。他方で、政府は支給世帯数を二十万件と見積もっております。震災から既に四カ月が経過した段階で、申請件数は、これは想定外、少ないんじゃないかというふうに思うんです。 そこで、なぜこういう数字になっているのか、その背景についてどういうふうに考えているのか、お願いします。
○平野国務大臣 二十万件に対して現段階では九万四千件、少ないという御指摘、私も、この数から見ますと、決して多い数字だとは思っておりません。 一つの理由は、何といっても、当初の混乱にあったというふうに思います。被災地の中の被災民の混乱、自治体の混乱、それがおさまるまでこういった手続になかなか入れなかったということがあるかと思います。 あと、被災者側の判断としまして、基礎支援金と加算支援金という、今制度が二つに分かれておりますが、この申請をあわせて行う、県外避難者の場合、もとの居住地に戻った後に申請を行うなど、手続的負担が小さい方法を選択して、当面の申請を保留している可能性があるのではないかということも推測しております。 それから、あと、宮城県、福島県の市町村の一部においては、特に大規模半壊などの判定に時間を要するものについて、罹災証明書の発行がおくれていたということもございます。 一方で、まだ制度が十分に徹底されていないという可能性もございます。 したがいまして、来週にも職員を被災三県に派遣しまして、支援金に係る事務処理の実態の把握と、基礎支援金と加算支援金を別々に申請できることなどの制度のさらなる周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
○重野委員 現在の支給状況を見ますと、六万六千四十三件で、支給額にして六百七億円強となっています。平均すると一件当たり九十二万円程度になるんですが、これは、基礎支援金と加算支援金というのがあるんですが、現在までの支給の大部分は基礎支援金というふうに理解をしていいんでしょうか。
○平野国務大臣 そのとおりでございます。 ちなみに、基礎支援金につきましては、全壊については百万円、大規模半壊については五十万円、単身世帯についてはその四分の三、そういう支給基準になっております。
○重野委員 先ほど最初に質問した内容について、当初の混乱があった、制度の不徹底もあったという答弁でありましたが、申請件数九万四千件に対して支給件数が六万六千四十三件余りで、処理がおくれている。特に四月、五月、六月は飛び抜けておくれているんですね。 一回目の支給日が四月二十八日だったんですけれども、申請件数千五百十四件に対して二百三十九件、五月が二万二千百七十三件に対して二千六百八十一件、六月が四万五千七百七件に対して二万九千百二十三件。だんだんその差も縮まってきているのでありますが、七月に入って、申請件数二万四千七百八十九件に対して、支給件数が一万九千九百六十一件となっている。依然として、追いつかないという状況が解消されておりません。 そこで、支給のおくれの原因がどこにあるのかということを私なりに掘り下げてみたのでありますが、新聞などでは、国が被災者生活支援法人として指定した財団法人都道府県会館の処理のおくれという点も指摘をされているんですね。 実際、この法人には、六月初旬に、これに当たる人員が十二人しかいなかったというふうに言われています。この時点での処理率が一三%で、二万七千件が未処理の状態だった、こういうふうに言われています。その後、人員が補充されまして、処理速度は徐々に上がってきました。しかし、七月十九日現在で二万八千百四十件が未処理。 被災地は本当に普通の状態じゃないわけですから、一刻も早くという言葉が、これは全くそのとおりですよ。一刻も早くという思いは非常に強いものがある。にもかかわらず、こういう状況にあるということはやはり厳しく反省をしなきゃならぬ。 調べてみたんですが、財団の〇九年度の事業報告書を見ると、事業スタートから十一年で、累計で約一万八千件の被災世帯に総額二百三十四億円の支援金を支給した。これが実績だ。年平均しますと、千六百件で、金額で二十一億円。こういう都道府県会館の実態なんです。 今回は、政府は二十万件、四千四百億の支給があると見込んでいるわけですね。ですから、この協会をもっとパワーアップしないと、結果的には地域の予算に、被災地の予算に大変な迷惑をかけるということになると思うし、知事会も、五月二十六日付で、現在の事務体制では支障を来すと認めているんですね。それで、特段の措置をお願いしたいと国に要望を出している。 今、基礎支援金だ、こういうふうに言われましたけれども、今後、これに加えて加算支援金の申請、給付も始まってくるということになると、これは果たして迅速な給付ができるのか、この点については、体制の整備を即刻検討、実行しないといけないんじゃないかというふうに私は思うんですが、その点については、大臣、どのように受けとめておられますか。
○平野国務大臣 まず現場から、被災者から早く申請を上げてもらう。そして、申請を上げていただいたものについては素早く処理して支給をする、これは基本でございます。 今委員御指摘のように、それを処理しているのが都道府県会館でございまして、実はこの体制、四月では四人でございました。その後、五月十二人、六月で五十人というところまで人数は拡大しております。事務処理体制の改善ということで、業務委託方式なども導入しております。 さらに、システムが非常に古いということで、支給システムの刷新を行っておりまして、これらの改善措置の結果、九万四千の申請に対して六万六千まで何とかこぎつけた、まだその差はありますが、これは急速に縮めたいというふうに思っております。 まだ、これでは人が不足でございます。特に、委員が御指摘あったように、これから基礎支援金だけじゃなくて加算分の支給も始まりますので、最終的には七月中に百人まで増員しまして、その支給の事務に当たりたいというふうに考えております。
○重野委員 最大限の努力を要請しておきます。 時間が来ましたが、最後に、半壊、液状化の扱いについて、結論からいいますと、液状化被害についての認定、判定が、これはその害をこうむった方々から見れば、ちょっと認識が違うんじゃないのか。逆に言うと、非常に厳しい。これは実態論として、意外に液状化の被害というのは、よくよく見れば非常に厳しい内容になっておるんですね。しかし、それに対応する今の制度の仕組みになっていないんじゃないか。 そこで、結論からいいますと、私は認定基準あるいは適用要件の緩和、こういうものが必要だというふうに結論づけるわけです。その点についてどのように考えているか、最後に伺います。
○平野国務大臣 今回の地盤の液状化による住家被害の実態に即した被害認定ができるように、五月二日に従来の制度を見直したということについては重野委員も御承知のとおりかと思います。この運用の見直しに当たりましては、現地調査をやれば当然でございますけれども、液状化被害の実態を把握するとともに、学識経験者の意見も伺いながら検討して決めたものでございまして、これをすぐに見直すというのはなかなか難しいかなというふうに考えております。 被災者生活再建支援制度の適用対象を半壊世帯に拡大することについては、本制度は自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し自立した生活再建を支援しまして、被災地の速やかな復興に資することを目的とした制度であるということでありまして、全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯を対象にし、そこに重点的に支援するということで考えております。こういった制度の趣旨からいたしますと、繰り返しになって恐縮ですけれども、慎重な対応が必要ではないかというふうに考えております。 なお、住宅が半壊被害を受けた被災者に対しましては、災害救助法に基づく応急修理、これはマキシマムで五十二万円でございますが、こういった制度がございますし、災害復興住宅融資制度による貸し付け、それから税の減免等々の制度があるということは、ちょっと御紹介させていただきたいと思います。
○重野委員 以上で終わります。
○吉田委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○吉田委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○吉田委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○吉田委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時四十四分散会