災害対策特別委員会 第12号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2011/07/14
会議録
○吉田委員長 これより会議を開きます。 この際、平野防災担当大臣から発言を求められておりますので、これを許します。平野防災担当大臣。
○平野国務大臣 このたび、防災担当大臣を拝命いたしました平野達男でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 防災は国家の基本的かつ重要な任務との認識に立ちまして、東日本大震災の教訓を踏まえ、防災に関する取り組みを再点検し、災害に強い国づくりを進めてまいる所存であります。 東日本大震災は、これまでに合計一万五千名を超えるとうとい命を奪い、いまだに五千名以上の方が行方不明となっております。今回の大震災は、災害規模が東日本全域に及ぶ甚大なものであることに加え、巨大な地震と巨大な津波、さらに原子力発電所の事故が重なるという、まさに未曾有の複合的な大災害であり、我が国は今、国難とも言える状況にあります。 亡くなられた方々に心から哀悼の意を表するとともに、すべての被災者の方々に心からお見舞いを申し上げます。 政府は、震災発生直後から、緊急災害対策本部を中心に、被災自治体と一体となって、全力で対応してまいりました。内閣府副大臣であった私も、緊急災害対策本部の下に設けられた被災者生活支援チームの事務局長として、被災者の皆様の生活支援に全力で取り組んでまいりました。 地震発生後四カ月を経た現在も、多くの方々が各地の避難所で不自由な生活に耐えていらっしゃいます。政府といたしましては、被災者の皆様方の切実な声に真摯に耳を傾け、一日も早く平常な生活に戻っていただけるよう、まずは、東日本大震災に係る被災地における生活の平常化に向けた当面の取組方針等に基づき、居住の支援、瓦れきの処理、インフラの復旧、緊急災害防止対策等に引き続き取り組んでまいります。 被災者生活再建支援金についても、引き続き被災者の生活の再建を確実に支援できるよう、円滑な支給に努めてまいります。さらに、第二次補正予算案に関連し、東日本大震災における住宅被害の甚大さにかんがみ、同震災について支援金に係る国の負担割合を引き上げる法律案の提出を予定しております。委員各位の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。 続きまして、主な防災対策について御説明申し上げます。 まずは、地震、津波対策については、今回の大震災から得られた教訓を踏まえ、これまでの対策の見直しを行ってまいります。 先日、中央防災会議の専門調査会の中間取りまとめにおいて、今後、地震、津波の想定を行うに当たっては、科学的知見をベースにあらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震、津波を想定していくべきであり、このような想定に基づく最大クラスの津波高に対しては、住民の避難を軸に、土地利用、避難施設などを組み合わせて、ソフト、ハードのとり得る手段を尽くした総合的な津波対策を実施すること、一方、頻度の高い一定程度の津波高に対しては、人命保護、住民財産の保護、地域の経済活動の安定化などの観点から、従前と同様、海岸保全施設等を整備することなどの提言をいただきました。 これを踏まえ、被災地の一日も早い復旧復興はもとより、防災基本計画等の見直しを進め、今後の発生が懸念される東海・東南海・南海地震の三連動地震などの大規模地震対策に取り組んでまいる所存でございます。 次に、火山対策です。一月の噴火以降、降灰や空振等による被害をもたらした霧島山・新燃岳においては、現在も火山活動が継続しており、あわせて降雨時の土石流の発生も懸念されておりますことから、警戒を怠ることはできません。引き続き状況を注視するとともに、関係府省庁がしっかりと連携して地元自治体を支援してまいります。 このほかにも、桜島が活発な噴火活動を続けているなど、常に警戒が必要となっております。今後とも、全国の活火山に対して、火山ハザードマップや避難計画の作成に対する支援を行うなど、火山防災対策の充実強化に取り組んでまいります。 さらに、雪害対策に対しましては、昨年末からことし初頭にかけての大雪の被害状況の分析を行い、大雪に対する地域の防災力を向上させるための方策等について検討する場を設け、対策の見直しに取り組んでまいります。 続いて、水害対策につきましては、いわゆるゲリラ豪雨とも呼ばれる集中豪雨が各地で頻発しており、その重要性が一層高まっております。台風の季節を控え、緊張感を持って水害に備えるとともに、ダムや堤防の整備などのハード対策とあわせ、災害時要援護者その他の住民への情報提供、避難誘導などのソフト対策、首都圏大規模水害対策大綱の策定等に引き続き取り組みます。また、東日本大震災の被災地においては、地震や津波による社会基盤施設等の損壊、土砂災害、地盤沈下等が生じており、二次災害発生を防ぐための対策等に万全を尽くしてまいります。 これらの災害対策の推進に当たっては、自助、共助、公助のいずれも重要であります。こうした認識のもとに、国民の防災意識の啓発や防災ボランティア活動の環境整備、企業の事業継続計画の普及等の取り組みを進めてまいります。 最後に、国際防災協力についてでありますが、ことしに入ってからも、二月のニュージーランドの大地震や五月の中国での大洪水など、世界各地で災害が頻発しております。東日本大震災に際して国際社会から得られた多大なる支援に報いるためにも、二〇一五年の第三回国連防災世界会議の日本招致に向けて引き続き取り組むとともに、東日本大震災を初めとする多くの災害を通じて得られた知見や教訓を世界に役立てるため、国際防災協力にさらに積極的に取り組んでまいります。 災害対策は、実際に発生した災害の状況及び対応について検証を行い、そこから得られた教訓を踏まえ必要な見直しを行うとの不断の努力の上に成り立つものであります。今後、東日本大震災については、例えば、行政の実際の震災への対応や住民の避難行動が防災計画と整合していたか等の観点から、しっかりと検証を行ってまいります。その上で、得られた教訓を踏まえ、災害対策法制等のあり方を含め、必要な見直しを行ってまいります。 さらに、災害対策に取り組むに当たっては、ハード対策とソフト対策を重層的に組み合わせた減災の取り組みを推進し、社会全体で大規模な災害への防災力の向上を図ることが重要と考えております。 東日本大震災からの迅速かつ円滑な復旧復興と、大震災を教訓とした災害対策の一層の充実をあわせ実現するべく、大きな使命感と責任感を持って全力を尽くしてまいる所存でございます。吉田委員長を初め、理事、委員各位の格別の御指導、御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げます。(拍手) ————◇—————
○吉田委員長 災害対策に関する件について調査を進めます。 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり委員長において起草案を作成いたしました。 本起草案の趣旨及び主な内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。 昭和四十八年の第七十一回国会におきまして、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付制度が議員立法により発足し、いわゆる個人災害に対する救済措置が始まりました。その後、数次にわたる災害弔慰金の支給限度額の引き上げ及び災害見舞金制度の新設等の改正を経て、今日に至っております。 災害弔慰金は、自然災害により死亡した者の遺族に対し支給を行うとされており、また、遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫または祖父母とされております。 しかしながら、最近における社会情勢と家族のあり方の変化により、兄弟姉妹が同一の世帯で支え合いながら生活をしたり生計を維持する家族形態が少なからず出てきております。 今般の東日本大震災においても、兄弟姉妹で世帯を構成している方々で犠牲に遭われた方もおいでになります。兄弟姉妹であっても、被災により肉親を失った心の痛みは何ら異なるところはありません。また、関係者からも、他の制度に基づく遺族給付金の支給範囲と格差が生じているとの指摘もあるところであります。 このようなことから、本案は、遺族の範囲に、他の遺族のいずれもが存しない場合に、死亡した者の死亡当時、その者と同居し、または生計を同じくしていた兄弟姉妹を加えようとするものであります。 なお、この法律は、公布の日から施行し、改正後の遺族の範囲に関する規定は、平成二十三年三月十一日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用するものであります。 以上が、本起草案の提案の趣旨及びその内容であります。 ————————————— 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○吉田委員長 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。細川厚生労働大臣。
○細川国務大臣 おはようございます。 衆議院災害対策特別委員長提出の災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、政府としては異議はございません。
○吉田委員長 お諮りいたします。 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○吉田委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十二分散会