国土交通委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2011/03/11
会議録
○古賀委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、踏切道改良促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣大畠章宏君。 ————————————— 踏切道改良促進法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○大畠国務大臣 ただいま議題となりました踏切道改良促進法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 交通事故の防止及び交通の円滑化を図るため、政府といたしましては、昭和三十六年に制定されました踏切道改良促進法に基づき、踏切道の立体交差化、構造改良、歩行者等立体横断施設の整備あるいは踏切保安設備の整備を進めてきたところであります。本法は、五カ年間に改良すべき踏切道を指定して鉄道事業者及び道路管理者に踏切道の改良措置を講じさせるものでありますが、対象とすべき踏切道の数が膨大に上るため、昭和四十一年以降、九度にわたって改正され、改良すべき踏切道を指定することができる期間が延長されてまいりました。 このような措置により、踏切事故件数は逐年減少傾向を示しているものの、平成二十一年度においても依然として三百五十五件の踏切事故及び二百七十四名の死傷者を生じており、引き続き強力に踏切事故防止対策を講じる必要があります。また、交通遮断量の著しく高い、いわゆるあかずの踏切やボトルネック踏切も数多く存在しており、その早期の解決が緊急の課題となっているところであります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、改良すべき踏切道を指定することができる期間を平成二十三年度以降さらに五カ年間延長することとしております。 第二に、地域の実情に応じた踏切道の改良の実施を促進する観点から、本法に基づいて作成される踏切道の改良に係る計画のうち、鉄道事業者及び国土交通大臣以外の道路管理者が作成するものについては、計画の作成及び国土交通大臣に対する提出の義務づけを廃止し、作成及び提出を任意とすることとするとともに、本法に規定する平成二十三年度以降の五カ年間において踏切道を改良することができない特別の事情がある場合に限り、平成二十三年度以降の五カ年間を経過した後に踏切道を改良することを計画の内容とすることができることとしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願いいたします。
○古賀委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十四分散会