厚生労働委員会 第19号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 1 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2011/06/14
会議録
○牧委員長 これより会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 第百七十三回国会、馳浩君外四名提出、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案につきまして、提出者全員より撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○牧委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○牧委員長 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において起草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。 その起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。 本案は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、この法律において、障害者とは、障害者基本法第二条第一号に規定する障害者をいうものとし、障害者虐待とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいうものとしております。 第二に、障害者の虐待の防止に係る国等の責務を定めるとともに、障害者虐待の早期発見を努力義務とすることとしております。 第三に、養護者による障害者虐待について、虐待を受けたと思われる障害者を発見した者の市町村への通報義務、市町村長が障害者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときの一時保護、養護者の負担軽減のための養護者に対する支援措置等を定めることとしております。 第四に、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待について、虐待を受けたと思われる障害者を発見した者の市町村等への通報義務、通報等を受けた場合における市町村及び都道府県の措置等を定めるとともに、障害者虐待等の状況等について、毎年度、公表するものとしております。 第五に、学校、保育所等及び医療機関における障害者に対する虐待への対応について、その防止等のための措置の実施を学校の長、保育所等の長及び医療機関の管理者に義務づけることとしております。 第六に、市町村及び都道府県の部局または施設に、障害者虐待の通報窓口等となる市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たさせるものとしております。 第七に、政府は、障害者虐待の防止等に関する制度について、この法律の施行後三年を目途に検討を加え、必要な措置を講ずるものとしております。 なお、この法律は、平成二十四年十月一日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 ————————————— 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○牧委員長 お諮りいたします。 お手元に配付いたしております起草案を障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○牧委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○牧委員長 次に、母体保護法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において起草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。 その起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。 本案は、通常の一般社団法人となる都道府県医師会について、引き続き、人工妊娠中絶を行うことができる医師の指定を行わせるとともに、厚生労働大臣は、当該指定に関し必要があると認めるときは、当該医師会に対し報告を求め、または助言もしくは勧告をすることができることとするものであります。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 ————————————— 母体保護法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○牧委員長 お諮りいたします。 お手元に配付いたしております起草案を母体保護法の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○牧委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、両法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○牧委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、明十五日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時七分散会