財政金融委員会 第5号
- 発言数
- 82 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2010/11/11
会議録
○委員長(藤田幸久君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、難波奨二君、山崎正昭君、舟山康江さん及び鴻池祥肇君が委員を辞任され、その補欠として尾立源幸君、西田昌司君、櫻井充君及び石井みどりさんが選任されました。 ─────────────
○委員長(藤田幸久君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として金融庁総務企画局長森本学君の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(藤田幸久君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(藤田幸久君) 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。自見内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(自見庄三郎君) ただいま議題となりました保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 共済事業は、契約者から金銭を預かり、一定の事故が発生した場合には確実に契約を履行することが求められる事業であり、契約者等の保護の観点が重要であります。 平成十七年の保険業法改正においては、このような点も踏まえ、特定の者を相手方としての保険の引受けを行う事業についても、原則として保険業法の規制の対象とする等の措置が講じられたところであります。 他方、保険業法改正前から共済事業を行ってきた団体の中には、改正後の保険業法の規制に適合することが直ちには容易でないものが存在しております。 また、公益法人については、公益法人制度改革により、平成二十五年十一月までに新法人に移行することとなり、新法人への移行後は、そのままの形態では、共済事業を行うことができない状況にあります。 以上を踏まえ、平成十七年の保険業法改正前から共済事業を行ってきた団体等のうち、一定の要件に該当するものについて、保険業法の規制の特例を設け、当分の間、その実態に即した監督を行うことを可能とするため、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、平成十七年の保険業法改正時に、特定の者を相手方として保険の引受けを行う事業である特定保険業を現に行っていた者等であって、一般社団法人又は一般財団法人であること等の一定の要件に該当する者は、当分の間、行政庁の認可を受けて、特定保険業を行うことができることとしております。 第二に、行政庁の認可を受けて特定保険業を行う認可特定保険業者に係る業務、経理等について、保険契約者等の保護を図る観点から、必要な規制を設けることにしております。 第三に、認可特定保険業者に対する行政庁の監督に関する規定その他所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において修正が行われております。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。 よろしくお願いいたします。
○委員長(藤田幸久君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員竹内譲君から説明を聴取いたします。竹内譲君。
○衆議院議員(竹内譲君) ただいま議題となりました保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 政府が提出している改正案は、この法律に規定する特定保険業に係る制度についての見直しを施行後適当な時期に行うこととしておりますが、時期が特定されていないため、適切な時期に適切な検討がなされず、必要な措置が講ぜられないおそれがあります。 そこで、本修正は、この法律に規定する特定保険業に係る制度についての見直しの期日を明確にする観点から、これを施行後適当な時期から施行後五年を目途に改めるものであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(藤田幸久君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○石井みどり君 おはようございます。自由民主党の石井みどりでございます。 さきの通常会より本委員会が開かれるのを心待ちにしておりました。共済事業を実施している公益法人にとりましては、かたずをのんで参議院での可決を見守っていると思います。本日質問の機会をちょうだいしましたこと、また本委員会の開催に際しまして協力いただきました関係各位に心から感謝申し上げます。 今回の改正案は、平成十七年の保険業法改正、現在進行中の公益法人制度改革等の影響を受けまして対応に苦慮している共済事業にとって、暫定的な措置ではありますが、事業継続の可能性を開く意義あるものと考えております。 本日の審議に当たっては、実際に適用を受けることになる共済団体が安心して制度を利用できるよう、また実施に当たっての課題を指摘し、適切な対応を求めたいと存じます。また、今回の措置が暫定的なものであることから、共済事業に関する制度の将来的な枠組みについても議論をしていく必要があると考えております。 認可を受けることができるのは、平成十七年、改正保険業法の公布時に共済事業を行っていた公益法人等の団体となっております。認可対象となる公益法人等の数については、どの程度を見越していらっしゃいますでしょうか。
○政府参考人(森本学君) お答えいたします。 今回の特例措置によりまして、認可特定保険業者となり得る団体の数でございますが、私どもが現時点で把握しておりますのは、まず平成十七年の保険業法改正時に共済事業を行っておりました任意団体等、これが四百三十一団体でございます。また、公益法人で共済事業を行っております者、これが三百二十九団体でございます。 これらが今回の法制度の対象になるわけでございますが、実際に今回の制度を利用するかどうかにつきましては各団体の意向によるわけでございまして、私どもといたしましては、現時点でその最終的な数について確実に見通すことはできないという状況でございます。
○石井みどり君 今回の改正案で整備される認可特定保険業者制度は、当分の間という暫定措置になっております。共済事業を行う団体にとりまして、この制度がどれくらいの期間継続するかは大変重要な関心事でございます。このことに関して具体的な考え方をお伺いしたいと存じます。
○国務大臣(自見庄三郎君) 石井先生にお答えをいたします。 今回の法案が適用される認可特定保険業者が行う共済制度の将来的な位置付けについては、今後これらの団体が行う共済事業の運営状況、また制度共済、いわゆるPTAなんていうのはこれは法律を作りまして、先生御存じのように、独立に法律を作って制度共済を認めましたが、そういったことの整備状況等を見極めた上で改めて検討を行う必要があるというふうに考えております。 このような検討に要する期間については具体的に見通すことはなかなか困難でございますが、先生はもう大変御高名な歯科医師でございますから、日本歯科医師政治連盟もこの公益法人に、私も医師でございますから、医師会もこれ適用はされると、こう思いますけれども、そういった中で、そういったことを見通して当分の間というふうにさせていただいております。
○石井みどり君 では、少し本質的なところを伺いたいと思いますが、今回の改正案では、暫定措置ではありますが、共済事業を行う団体の継続を可能とするものであります。先ほど申し上げましたように、一定の評価ができると考えております。 ただ、そもそもであります構成員の相互扶助を目的とする共済を金融サービスである保険の一部として規制、監督することの是非については、改めて検討を必要とするものと考えております。保険と共済の役割の違いをどのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
○大臣政務官(和田隆志君) お答え申し上げます。 今お尋ねの保険と共済というものについて、法令上明確な区別の規定が置かれているわけではございませんが、一般的な理解として申し上げれば、保険業も共済事業も一定のリスク、事故が発生した場合に、それらを補てんするための給付を行うことを約しながら、そのための対価を要するにその相手方から収受するという事業であるということは共通しておるかと思っています。 しかし、これも一般的な理解の下ですけれども、共済事業の場合には社会的に同質の属性を持っていらっしゃる方々がお集まりになっておられて、その方々の中で運営される相互扶助の仕組みであるということに保険業との違いがあるものと理解しております。
○石井みどり君 保険商品等に必須とされる保険数理的な考え方は、契約者保護の観点からその重要性は十分理解しております。しかし、積立方式ではなく相互扶助で利殖を追求しない賦課方式による共済については、中長期的な観点からキャッシュフローが安定的に保てるように、またかつ定期的に将来的な財政状況を確認して制度の健全性を高める等の見直しが行われることを要件に、共済事業として認めてもよいのではないんでしょうか。 法案はすべて保険の概念が強いと考えています。保険、つまり積立方式を強く意識した監督基準のように感じられてなりません。この賦課方式による共済というものをお認めにならないんでしょうか。
○大臣政務官(和田隆志君) 石井委員御指摘の賦課方式による共済事業というものの概念をどのようにとらえるかにもよってくるんでございますが、ただ、今委員のお話を承っておりますと、私どもはどちらかというと、賦課方式といえばそれぞれの、個々の構成員に対する、いわゆる保険に入られる方々のリスクを要するに見て、その方々それぞれに対していろんな保険料を設定するようなことをイメージしておったのですが、どうもそうではないように今のお話を受け止めさせていただきました。 そうであれば、我々としては、被保険者全体のリスクに見合った保険料を収受するというようなことであれば、特に今、それを賦課方式と言うかどうかは別としまして、そういったものまで一律に排除する意識は持っておりません。
○石井みどり君 今回の改正案では、認可特定保険業者制度についての検討条項が設けられております。また、金融庁の方針案においても、将来的な位置付けを改めて検討する必要性が指摘されています。 共済の役割から考えて、金融庁がすべて監督すべきなのかという点も含めて、今も御説明ございましたが、今後の新たな共済規制の設計等をどのようにお考えになっておられますでしょうか。
○国務大臣(自見庄三郎君) 共済事業の将来的な位置付けを検討するに当たりましては、今後の認可特定保険業者の業務及び財務の状況や今回の法律による規制、監督の枠組み等が契約者保護に欠けることがないか等について関係省庁と連携を取りながら見極めていく必要があると、こう考えておりまして、現時点ではその方向性について確たることは申し上げられないというところでございます。
○石井みどり君 今回の改正案に基づく認可特定保険業者には、その業務及び経理について規制が設けられています。一方で、保険業法又は保険業法施行令に基づいて保険業法の適用除外となる例えば企業内の共済であるとかあるいは労働組合内の共済等については、規模の大小等にかかわらず規制を受けないことになります。 認可を受けて事業を行う以上、必要最小限の規制を受けるのはやむを得ないと考えておりますが、実態が大きく異ならないにもかかわらず、認可特定保険業者だけが厳しい規制を受けることは避けるべきだと思います。 実際の施行、運用に当たっては、認可特定保険業者及び従来からの適用除外となる者の事業の実態を踏まえて、公平性を確保するように努めるべきであると考えておりますが、金融庁はどのようにお考えでしょうか。
○大臣政務官(和田隆志君) 今御指摘の適用除外となる団体というものと今回の法律を成立させていただいた後認可特定保険業者というふうになっていただく方々の間には、我々としてはある程度質的な違いがあるというふうに考えております。 まず、適用除外となる団体につきましては、元々その業務や経理等に対する法律上の規制がありませんので、規制がないということはそれを行政庁が監督するということにならないということでございまして、そういった団体については、仮にその団体の経営状況が悪化したときに、それを行政権限に基づいて食い止めるというようなことが、権限がないものですから、できないということになってまいります。 こういったことが、昔オレンジ共済等でいろんな問題になったこともありまして、そういったところにつきましてはある程度その枠をきちっとはめた上で、特定の保険、認可特定保険業者というものを設定した上で、そこの枠の中にお入りいただくと今度は行政庁の監督が及ぶということになってまいります。 また、その構成員の方々にも、そういった団体のきちっとした法人格を付けることによりまして責任の範囲等も明確になってくるかと思いますので、そこら辺は先ほど御指摘の二つの間にはある程度質的な違いがあるものというふうに考えておるわけでございます。
○石井みどり君 認可特定保険業者に対しては、主務省令で定める方法によって毎決算期に責任準備金等の積立てが求められています。これらの要件が契約者保護の観点から重要なものであるということは私も理解をいたしております。 これらの要件は、いわゆる積立方式による共済を念頭に置いておられると考えています。賦課方式による共済事業を行っている場合については、この責任準備金の積立てが負担とならないように主務省令制定の際には十分な検討を要すると考えておりますが、その辺りは金融庁の御見解はいかがでしょうか。
○大臣政務官(和田隆志君) 先ほども委員御指摘でありました積立方式と賦課方式という言葉、いろんな解釈の仕方があるんだと思いますが、私どもとしては、この責任準備金の制度があるからといって、それがすなわち積立方式の共済事業、保険事業に該当するというふうに、直ちにそういうふうに結び付くものだと余り考えておらないんでございます。 責任準備金という制度は、そもそも契約者の方々のリスクを総体的に見て、そのリスクが顕在化したときにきちんとお支払いできるだけの枠組みを整備するという意味において責任準備金をちゃんと持っておきなさいということでございまして、その持ち方についてはいろんなことがあり得るんだと思いますが、それをもって積立方式であるというふうに我々が考えているわけではないということは御理解いただければと思います。
○石井みどり君 済みません、平素は鈴を転がすような美しい声をしているんですが、少しのどを痛めておりまして、お聞き苦しいかと存じますが、御容赦いただきたいと存じます。 認可の要件として、一定の財産的基礎や人的構成が必要とされております。共済事業を行う団体の財産あるいは組織の状況というものは多様なものがございます。認可を受けるに当たって、これらの要件というのは重要な関心事であります。財産的基礎として用いる指標とその水準などは、これらの具体的な要件はどのように定められるんでしょうか。
○政府参考人(森本学君) お答え申し上げます。 認可特定保険業者に求められます財産的基礎につきましては、具体的内容は主務省令で定めることとしておりますが、純資産が一定額以上であること、また、仮に純資産が一定額に満たない場合におきましても、改善計画によりまして合理的期間内にその水準を達成することが見込まれることを要件とすることを考えております。 また、人的構成につきましては、特定保険業の内容に応じて個別に検討する必要があるわけでございますが、例えば、各部門に業務の的確な遂行をするに足る必要な人員が配置されているかでありますとか、所要の部門には業務経験者等の能力を有する者が配置されているかといった点を確認することになろうかと考えております。 いずれにいたしましても、具体的な内容及び監督の運用につきましては、今後関係省庁とも調整いたしまして適切に対応してまいりたいと考えております。
○石井みどり君 保険会社等が他業を禁止されているのに対しまして、共済事業を行う団体は他の事業とともに会員への福利厚生事業の一環として共済を提供しているということがむしろ一般的であろうと思います。認可を受けるに当たって、現在行っている他の業務についてみだりに制約が掛からないようにすべきだと思っておりますが、どういった方針で臨まれるのでしょうか。
○政府参考人(森本学君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、保険会社あるいは少額短期保険業者は、保険業務以外の業務、他業は禁止されております。それに対しまして認可特定保険業者は、その実態にかんがみまして、特定保険業以外の業務を行うことは一律に禁止いたしませんで、行政庁の承認を得て行うことができるとされております。 この行政庁の承認でございますが、私どもといたしましては、特定保険業を適正かつ確実に行うことにつきまして支障を及ぼすおそれがなければ、これは承認してまいりたいというふうに考えております。
○石井みどり君 認可特定保険業者として行う共済事業につきましては、平成十七年の改正保険業法の公布時に行っていたものに限定されることになりますが、同一の共済であっても、社会経済情勢の変化に対応して給付の対象や水準を微調整する必要が生じてくることも十分考えられます。どの程度の変更であればこの許容の範囲内とお考えでしょうか。
○政府参考人(森本学君) お答え申し上げます。 今回の法案は、平成十七年の保険業法改正前に共済事業を行っていた団体につきまして、一定の要件の下で共済事業の継続を可能にするといった趣旨のものでございます。したがいまして、事業の内容は法改正時に行っていた事業の範囲内で継続が認められるという基本的考え方でございます。 このため、例えば従前の加入者の範囲に含まれない者を加入者にするとか、従前取り扱っておらなかった種類の保険を取り扱うといったことは、今回の措置の趣旨には入らないというふうに考えております。他方、例えば保険料や保険期間の変更などにつきましては基本的に今回の措置の趣旨を逸脱するものではなく、そうしたものは差し支えないものだというふうに考えております。
○石井みどり君 資産の運用についてお聞きしたいと思います。 具体的な方法は主務省令で定めることになると思いますが、行います共済事業の内容によりましても、望ましい運用方法というものは違いが出てくるのであろうかと考えております。資産の運用方法についての規制はどのように定めていかれるのでしょうか。
○政府参考人(森本学君) お答え申し上げます。 認可特定保険業者の資産の運用方法につきましては主務省令で定めることとしておりますが、そこにおきましては原則として従うべき運用方法を列挙いたしますとともに、行政庁の承認を受けた場合にはそれ以外の方法による運用を可能とするということを検討しております。 具体的なこの規制の運用につきましては、先生御指摘のように認可特定保険業者の実態をよく踏まえる必要がございますので、他方、償還確実性や換金性等も勘案しつつ、関係省庁とも協議しながら適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
○石井みどり君 共済事業と他の業務との会計を区分経理するとともに、先ほども御説明ありました責任準備金の積立てを求めることは、共済事業の健全性、透明性を確保する観点からも重要であるというふうに思っております。しかしながら、共済事業を行う団体は限られた体制の中で業務を行っております。これらの負担が過重とならないよう制度を整備する必要があると思っております。具体的にはどのような対応が求められるんでしょうか。
○大臣政務官(和田隆志君) 今委員御指摘のように、今回の法改正は元々様々な団体がいろいろな事業を行うことを前提に構成していらっしゃることが大前提となっていて、そうした方々が共済事業を営まれるのに過度な規制にならないよう、でもきちっとしたお支払が可能になるよう、そこのバランスを考えた上で案を作っているつもりでございます。 それを前提に御説明すれば、まず区分経理につきましては、先ほど申し上げたそういった前提条件の中で、将来の債務のお支払がしっかりとできるように、保険事業、保険にかかわる事業とほかの事業との区分経理はいったん行っていただくことが前提でございます。そこは明確に定めております。しかし、それを余りにも厳格に適用すると、おっしゃるように、それぞれの団体の体制から考えて非常に厳しいことになりますものですから、そこは一定の我々配慮をしたつもりでございます。 まずその第一の方が、特定保険業として定義されるものが一つありますが、その周辺の事業につきましては附帯事業というような考え方を取って、そこの部分については同一の会計で処理することを認めていこうということでございます。 もう一つございまして、そういった区分経理をされている中ではございますが、行政庁が、それぞれ所管行政庁がございますが、その行政庁が相談を受けて、これならばよいというふうに承認できるような範囲であればその区分経理をした会計間の資金の移動というものを認めていこうということにしております。 こういったことが区分経理についての御説明になります。 もう一つ、責任準備金についてのお問い合わせでございますが、先ほど来御説明申し上げておりますように、保険事業、いわゆる今までやっていらっしゃった、その将来のリスクが顕在化したときに、それをその構成員の皆様方の輪の中で補てんするというものについては、将来の債務が全部お支払いできるようにという範囲で責任準備金を積み立てていただくということになっているわけでございます。 しかし、その積立方法はこれから主務省令で定めていただくことに考えておりまして、その際も、おっしゃるように、その事業者の実際の事業内容がどんな多岐にわたっているか、そういったものによってまたいろいろ違うかと思っておりますので、そこはそれを反映した適切なやり方を定めていきたいというふうに考えています。
○石井みどり君 認可特定保険業者の監督は、旧公益法人であれば従来の主務官庁、それ以外は金融庁が行うこととされています。主務官庁は各法人の事業について監督を行ってきた実績があるわけでありますので、適切に対応されることを期待しているわけであります。他方で、共済事業への対応にはばらつきが生じる可能性も考えられます。各行政庁による適切な監督を確保するためにどのような対応をお取りになるんでしょうか。
○国務大臣(自見庄三郎君) 公益法人については、もう先生御存じのように、その業務に関する知見やこれまでの監督を通じて蓄積された情報を有していることなどを勘案し、引き続き旧主務官庁で監督していただくということにいたしております。 歯科医師会も医師会も、これはもう戦前から、今の厚生省、厚生労働省、昔は内務省の保険局でございましたが、そういったところの長い間の監督をきちっと通じて、今も大臣政務官も言われましたように、共済事業以外のいろいろなメーンな公益性を持っている事業があるわけですから、そういったことに関する情報というのはやはり主管官庁が一番よく知っているという前提に立ちまして、監督を引き続き旧主管官庁もしていただくということにいたしております。 しかしまた他方、これまでの公益法人に対する規制については必ずしも明確でなかった。特に、監督上のルールを新たに設けることといたしまして、特に共済事業に関しましては、これは監督上のルールを設けるようにしたわけでございまして、規則の細目については関係省庁と我々金融庁との共同省令において定めることにしておりまして、余りばらつかないように、しかしまた、それぞれの団体にはそれぞれの団体のやっぱり歴史的経緯それから公益性を持っている事業内容があるわけですから、そこら辺はきちっと共同省令にして定めることにしていきたいと、こう思っております。 それから、具体的な今度は規則の運用でございますけれども、具体的な運用については金融庁が中心になってガイドラインを作成をするということを予定をいたしております。 いずれにいたしましても、金融庁といたしましては、積極的に旧主務官庁の相談に応じる等、適切な運用が図られるように協力してまいりたいというふうに思っております。
○石井みどり君 私がお伺いしたいことは以上でございますのでこれで質問を終わりますが、この法案の本日の審議の後の可決を期待をいたしております。 ありがとうございました。
○荒木清寛君 まず、自見大臣にお尋ねをいたします。 昨年の十二月、金融庁は、「共済事業の規制のあり方に係る検討について」と題する文書を公表いたしました。また、本年四月には、同じく「共済事業の規制のあり方についての方針(案)」がその検討に基づいて示されまして、今回の法改正に至ったわけであります。 この検討過程におきまして金融庁では共済事業の実態把握をいかに行ったのか、またその過程で関係者からの改正案に向けての意見聴取をどう今回の内容に反映させたのか、まず説明を求めます。
○国務大臣(自見庄三郎君) お答えを荒木議員にさせていただきます。 共済事業を行っている団体の実態把握については、公益法人に対するアンケート調査や、また任意団体等を含む主要な団体からヒアリングを行ったところでございます。そしてまた、一般からの意見募集については本年四月に実施したところでありますが、その段階で明示していなかった事項で寄せられた意見の趣旨が法案に反映されているものとしております。 例えば次のようなものがございますが、共済事業を中止していた者が事業を復活させる場合も今回の措置の対象とすべきであるとか、また特例民法法人の段階で認可特定保険業者の認可申請ができるようにすべきである等の意見がございました。 また、寄せられた意見の中には政省令事項等にかかわるものも含まれていることから、今後、政省令等の内容を検討するに当たっても参考にしてまいりたいというふうに思っております。
○荒木清寛君 私も、今回の改正はそうした実際に特定保険業を営む方等の意見を反映したものであると、このように受け止めております。 ところで、平成十七年の保険業法改正では、いわゆる根拠法のない共済につきましては移行期間を経まして少額短期保険業者等への移行を全部求めたわけでございます。これは、先ほどオレンジ共済というような話もございましたけれども、言うまでもなく契約者保護ということを目的とした改正であったわけでありますが、今回の再度の改正に当たりまして、この十七年の保険業法改正そのものはどう金融庁として評価しているのか、お尋ねします。
○国務大臣(自見庄三郎君) 荒木先生の御意見の中にもあったわけでございますけれども、共済事業を行う団体についての法律上の規制の対象外とした場合には、その業務や経理等の適切性が確保されず、また仮に経営状況が悪化したとしても行政としてそれを食い止めることはできないわけでございます。 それで、今先生がオレンジ共済の問題を言われましたけれども、そういった問題点があったわけでございますが、このため、平成十七年度の保険業法改正においては、御指摘のとおり、保険契約者等の保護を図る観点から、特定の者を相手方として保険の引受けを行ういわゆる共済事業についても原則として一定の規制、監督の対象とする旨の措置が講じられたところでございます。 しかしながら、今回の法律案は、既存の団体について、契約者等の保護を図るための規制、監督の仕組みを講じながら、当分の間、その実態にやっぱり即した監督を行おうとするものでありまして、平成十七年度の改正とその基本的な考え方は異にするものではないというふうに考えております。
○荒木清寛君 先ほども申し上げましたように、平成十七年改正では根拠法のない共済について少額短期保険業者等への移行を求めたわけでありますが、これに対応できない特定保険業もたくさんあったわけであります。 この十七年改正で課せられた規制のうち、どのような項目がネックになってそうした移行ができなかったのか、この点はどのように分析をしているんですか。
○大臣政務官(和田隆志君) 今委員御指摘の、どんな問題点かということについては幾つかございます。 まず、少額短期保険業の定義としましては、今まで共済事業をやっていらっしゃった方とはちょっとその質が異なるものとして、不特定の方々に商品を売るということが前提の業者体系であるということです。それがために、そもそも扱う商品の中身を随分大幅に変更せざるを得ないというような負担が生じておりました。これが第一点目です。 二点目には、保険業として一つの規制を受けるという形になりますので、それなりに保険数理の分かった専門家をスタッフとして雇わなければいけないなどのそうした負担が諸所の団体に生じていたと。これが、かなりその構成員の方々の御負担としては過度な御負担になっていたのではないかというふうに思われます。これが二点目でございます。 三点目でございますが、これは、そうであれば、元々その団体ではなかなか扱うということが難しいという判断も行われたところがございますが、そうしたときに、保険会社の方に実際のリスクをカバーする必要があるものですから、保険会社の商品の方に移行しようとしても、それらが本当に構成員となっておられる方々の自分たちのニーズに合った商品であるかどうか、また若しくは、合っていたとしても保険料が相当高く設定されているものではないかとか、そんな問題点を惹起していたように思うわけでございます。
○荒木清寛君 次に、今回の改正案の内容についてお尋ねをいたします。 平成、ちょっと若干細かい点をお聞きしますが、十七年改正で特定保険業者の経過措置が認められましたのは、この改正法の規定によりますと、平成十七年改正法の施行の際特定保険業を行っていた者というのを対象にしていました。具体的には十八年の四月一日に施行されましたので、その時点で特定保険業者であった者ということなんですが、今回の当分の間というこの措置は、この十七年法改正の公布の際ということで、若干タイムラグといいますか、同じ時期ではないんですけれども、これは、そういう違う基準日にしたというのは、何かそういう理由があるんですか。
○政府参考人(森本学君) お答え申し上げます。 今回の法案におきましては、特定保険業、共済事業をいったん廃止した団体につきましても特例措置の対象となり得ることとしております。それで、平成十七年の保険業法改正前からこの共済事業を行っていた団体の中には、法改正を受けまして、この法律の施行の前に共済事業を廃止した団体もあると考えられるところでございます。このため、平成十七年の法改正が確定した形で国民に周知されました公布の時点で特定保険業を行った団体につきましても、今回の特例措置の対象としておるところでございます。
○荒木清寛君 そういう意味では、より多くの特定保険業について適用の対象とするということで評価できるのではないかと思います。 次に、今回の改正案に基づき認可特定保険業者となるためには、一般社団又は一般財団法人であることが必須とされております。対象となる特定保険業の中には今任意団体等でやっている者もあるわけでございますが、当分の間、認可特定保険業者として存続するには一般社団又は一般財団の運営になるということが必須にされているわけでありますが、そうしたことが何か少しハードルになるのかどうか、そういう定めを置いた理由について説明を求めます。
○大臣政務官(和田隆志君) 特に制約となるというふうには認識しておりませんが、今回この法改正でお願いしている中身は、まずもって契約者の方々のリスクが顕在化したときに、全体としてのそのリスクをきちっと埋め合わせるだけの財源を確保できるかということがございます。そういった意味で、任意団体という性格のままそれを運営していただくのには少し無理があると思っていまして、やはり団体の代表者がもし決まっていたとしても、その代表者個人とその団体の財産の帰属が要するに明確に区分されていることが必要でしょうし、実際にそのリスクが顕在化したときに、どこまで団体や責任者がその責任を負うのかといったところも定めておく必要がございます。 そうしたところを明確にするためにはやはり一つの法人格を持っていただくことが必要であろうというふうに思っていまして、そこから今回一般の社団法人、財団法人ということにさせていただいたということでございます。
○荒木清寛君 一般社団、一般財団として法人格を取得する要件はかなり、従来の公益法人に比べれば相当まあ簡便といいますか取りやすくなったわけですから、その趣旨は分かります。 そこで、任意団体等が行っている特定保険業について、今回の認可特定保険業者になるためには、そういう法人格を取りまして、またそういう一般社団、一般財団が行う事業と従前の任意団体が行っている事業とのそういう同一性が必要であるという、そういう法改正の仕組みになっておりますが、その同一性というのはどういう基準で判断をしていくのか、今決めている点を説明願います。
○大臣政務官(和田隆志君) 一言で申し上げますと、今後定めていただく主務省令によって明らかとなるということでございますが、やはり同一性ということを担保していくためには、元々任意団体として設立されていたときのその目的や構成員の範囲というものが、今度設立されるであろう認可特定業者というところに対する目的、そこの目的や構成員の範囲とどれぐらい合致しているかということ等が判断のメルクマールになるかと思います。
○荒木清寛君 次に、先ほども石井委員からも指摘、質問がございましたが、認可特定保険業者の認可基準には、法人格のほかに、特定保険業を的確に遂行するために必要な財産的基礎及び人的構成を有することが求められます。 そこで、この財産的基礎については今後主務省令で定めることになりますけれども、具体的に、当然これは一定の最低純資産額というふうな定めになろうかと思いますけれども、どういう基準をこの主務省令等で定めていくのか、その方向性についてここで説明を願います。
○政府参考人(森本学君) お答え申し上げます。 認可特定保険業者に求められます財産的基礎につきましては、先生御指摘のとおり、今後主務省令で定めることとしておりますが、純資産額が一定額以上であること、また仮に純資産額が一定額に満たない場合におきましても、改善計画によりまして合理的期間内に基準を達成することが見込まれることを要件にすることを考えております。 また、その具体的水準をどの程度にするのかということでございますが、この点につきましては、制度共済の例等を参考にしたいと考えておりますが、いずれにせよ、今後、関係省庁と調整の上で検討して定めてまいりたいというふうに考えております。
○荒木清寛君 その点も含めて主務省令はいつごろ制定をするのか、またこの制定については、契約者保護ということを第一にしながら、またそれを運営する法人側の要望も十分に尊重しなければいけないと思いますが、いつごろ制定をするのか、そしてまた十分にそうした関係者の意見を反映してもらいたいと考えますが、見解を求めます。
○国務大臣(自見庄三郎君) 今回の法案の施行期日につきましては、公布の日から起算して六か月を超えない範囲内において政令で定める日としておりますから、主務省令においてもそれまでの間に制定できるよう、関係省庁との意見の調整それから意見の公募等の所要の作業を行ってまいりたいというふうに思っております。 それからまた、主務省令の制定に当たりましては、今も先生御指摘のとおり、関係団体からの意見も聴取等をしっかり行いながら、保険契約者等の保護の観点から適切なものにしていきたいというふうに努めてまいりたいと思っております。
○荒木清寛君 改正案の附則では、今回の改正に係る特定保険業の制度についての検討条項が置かれております。どうした方向でこの検討を進めていくのか、また、衆議院でこの見直しの期日について「施行後五年を目途」という修正が行われましたが、この見直しの期日が切られたことについてどう政府として受け止めているのか、お尋ねをします。
○国務大臣(自見庄三郎君) 共済事業の将来的な位置付けを検討するに当たりましては、今後の認可特定保険業者の業務及び財務の状況や今回の法律による規制、監督の枠組み等が契約者保護に欠けることがないように、ついては関係省庁としっかり連携を図りながら見極めていきたいと考えておりますが、現時点では、具体的な検討の進め方や方向性については今の時点では確たることは申し上げられませんけれども、いずれにいたしましても、法律案の成立後修正された条項を含め、これはもう衆議院で公明党さんの発議で全会一致で修正をしていただいたわけでございますけれども、そういった条項も含めて各項目の趣旨に沿って適切に対処してまいりたいというふうに思っております。
○荒木清寛君 最後に、平成十七年の改正保険業法で設けられました少額短期保険業者の制度でございますが、実際これに移行したのは五十二業者にとどまっております。こうしたこともありまして、業界団体の日本少額短期保険協会からもこの制度の規制の見直しについての要望が上がってきていると思いますが、こうしたことについて政府としてどう対応するのかお尋ねして、終わります。
○国務大臣(自見庄三郎君) 荒木議員の今御指摘の少額短期保険業の制度につきましては、取扱商品を少額短期の保険に限定することにより保険業への参入を容易にしたものであり、根拠法のない共済からの移行のみならず、同制度を利用して新規に保険業に参入した業者も存在しており、保険契約者のニーズにこたえるものとして一定の役割を果たしていくものと考えております。 こういった少額短期保険業の制度については、現時点では具体的な見直しの方向があるわけではございませんけれども、今後とも、現行制度の適切な運用を図りつつ、たしか今先生、十五新規だという御指摘あったと思いますけれども、事業者の経営状況を注視してまいりたいというふうに思っております。
○荒木清寛君 五十二ですか。
○国務大臣(自見庄三郎君) 五十二、十五法人、新規のが十五じゃなかったかと私、移行したのが五十二でございまして、そういった意味で、六十七たしかあったと思いますが、それから五十二ですね、私、今、手元の資料によりますと、特定保険業の対応結果でございますけれども、少額短期保険業者へ移行したのは五十二だというふうに今認識をいたしております。
○荒木清寛君 終わります。
○中西健治君 中西健治でございます。よろしくお願いします。 三番目の質問者ということで、また皆さんが聞きたいポイントが同じということですので、若干ちょっとダブる点もあるかと思いますが、違う角度からお聞きしたいかなというふうに思っておりますので、是非よろしくお願いを申し上げます。 この共済事業につきましては、当然、契約者等消費者の保護という観点からも、また保険業全般の風評リスクを防いでいくという観点からも非常に重要だというふうに考えております。そうした観点で幾つか質問の方させていただきたいというふうに思っております。 本日の提案理由の説明の中で、平成十七年の改正後にも保険業法の規制には直ちに適合することが容易ではない任意団体があるというお話でしたけれども、適合することが容易ではないということはどういう点で適合できていないのかということと、適合できていないということは違法状態のものも中にはあるのかということについて確認をしたいと思います。お願いいたします。
○国務大臣(自見庄三郎君) 今、中西先生御指摘のとおり、平成十七年度の改正後の保険業法の規制に適合するためには、まず一つ、保険会社又は少額短期保険業者への移行、これがたしか一三%ぐらいあったと記憶をいたしております。それから、保険業法の適用除外となるような事業内容の変更、これは四六%ぐらいあったと、こう報告を受けております。それから、保険会社等の商品を今度は利用するというのが三〇%ぐらいあったというふうに認識をいたしておりますけれども、いずれかの対応を取る必要があったわけでございますが、いずれの対応も困難であった団体があったというふうに承知をいたしております。 また、これらの対応を取ることができずに事業を廃止した任意団体、これは四十六団体あったというふうに報告をいただいておりますけれども、そういった廃止した任意団体の中には、保険業法の規制に抵触しないよう過去の蓄積した積立金を財源に給付のみを実施しているもの、それから任意の給付金を財源に給付のみを実施しているものなどがありますが、将来にわたる給付の継続が困難な状況であるというふうに承知をしておりまして、任意団体の対応状況は以上のとおりでございますが、現在、違法状態にある団体が存在しているというふうには認識をしておりません。
○中西健治君 どうもありがとうございます。 そうしますと、今給付だけを行っているような共済がまた新たに事業を行うこともこの法律改正によってできるようにしようと、そういったところに意図があるということかなというふうに理解いたしました。 続きまして、これも再三出ておりますけど、特定保険業者として認可するに当たって一定の財産的基礎、人的基礎が必要だということで、この財産的基礎は最低限の純資産額と、そんなようなことのお話がございましたけれども、保険会社の場合にはソルベンシーマージンなんということも基準として使われるわけですので、こうした基準を使われる根拠はどういうことなのか、何をもって必要十分とされるのかということについてお伺いしたいかと思います。
○政府参考人(森本学君) 認可特定保険業者につきましては、認可の際の審査の条件といたしまして一定の財産的基礎を有することを求めております。その具体的内容につきましては主務省令で定めることになっておりますが、先生御指摘のように、純資産額が一定額以上であること等を内容とすることを現在考えております。 保険会社につきましては、御承知のように、資本金が最低十億円以上、あるいは少額短期保険につきましては一千万円以上といった定めがあるわけでございますが、一般社団法人、一般財団法人につきましては資本金という概念もございませんので、そうした観点から純資産額といった概念で財産的基礎を見ていこうというふうに考えておるところでございます。
○中西健治君 どうもありがとうございます。 続きまして、これは運用するに当たってというところなんですけれども、認可特定保険業者は重要事項の顧客への説明というのは義務付けられていますけれども、共済事業それぞれが余り大きくないというところから、財産的基盤、基準を設けるにしても、それすごくしっかりしているという場合でないケースもあるのかと思うんですが、契約者に対して重要事項をしっかりと説明したということを何をもって担保するのかということについてお伺いしたいかと思います。金融商品であれば金融商品のリスクについて理解をいたしましたよというような署名をするというようなことを求めたりすることもあるわけですけれども、この共済についてはどういうふうにお考えになっていらっしゃるか、お聞きしたいかと思います。
○政府参考人(森本学君) お答え申し上げます。 今回の法案では、認可特定保険業者において重要な事項の顧客への説明につきまして、適切な運営を確保するための措置を講じなければならないというふうに定められております。 その具体的な内容につきましては、私どもといたしましては、保険の募集に際しまして顧客に対して重要な事項を説明していただいて、さらに顧客がそれを了知した旨を確認する、そうした体制の整備等について主務省令等で定めてまいりたいというふうに考えております。
○中西健治君 どうもありがとうございます。 やはり確認というところは大切なポイントだと思いますので、それは是非入れ込んでいっていただきたいというふうに思っております。 そして最後に、契約者等の保護を図るために行政庁は検査等をすることができるというふうに定められておりますけれども、検査等を定期的に行うことがあり得るのか、ある程度の資産額以上ということなのかもしれませんが、そういったことを行うことを考えていらっしゃるかどうかについてお伺いしたいかと思います。
○大臣政務官(和田隆志君) 今委員お尋ねの検査につきましては、金融庁の検査業務全体としまして、ある会社に対して定期的にということを行うよりも、やはり今委員もおっしゃっておられました契約者保護の観点から最も実効性のある検査を行うということがまず至上命題でございます。 そういった意味におきましては、それぞれ、今現存する保険会社にしましても今回の法改正によって認められることになります認可特定保険業者につきましても、その会社会社の事業規模なりその内容なりを総合的に勘案しまして、ここを要するに検査するのが実効的だというところから順番に取りかかっているのが実態でございまして、何か定期的にということではないと御理解いただければと思います。
○中西健治君 どうもありがとうございました。 私もこの保険業法の一部の一部を改正する法案、しっかりと早いうちに成立していただきたいというふうに考えております。 どうもありがとうございました。
○大門実紀史君 大門でございます。 今回の改正は当面の現実的な措置ということで全会一致で賛成ということになると思いますけれども、ただ、自主共済の適用除外について、この委員会で何度も取り上げてきた議員の一人として一言申し上げたいのは、これで何かすべてが解決するわけでもありませんし、もう一つ言えば、このレベルの改正ならばもっと早くできたんではないかと実は思っております。 なぜかと言いますと、私は、三年半かもう四年近くになるかと思いますが、当時、自民党の山本金融担当大臣のときにこの適用除外の問題を何度か取り上げた中でなんですけれども、自主的にきちっとやっていらっしゃる団体の場合は、任意団体の場合はどう適用除外にするかという話なんですが、その物差しを出していただければ検討したいというようなところまで行って、実はそのときに事務方といろんな話をした中で出てきたのが、法人格を取ってもらうという話が実は一つの案としてもうそのころからあったんですね。 私は、そうではなくて、役人というのはとにかく法律のどこかにはめたがるわけですね、今のある。そうではなくて、任意団体というのはそういう枠組みでやってきたわけではないんだから新たな物差しを作るべきであると。つまり、任意団体そのままで、そのままで継続できるような物差しを作るべきであると。つまり、別に法人格を取れば健全とは限らないわけですよね。任意団体が不健全とも限らないわけですから、契約者を保護する物差しさえあればいいんだということで、例えば運営母体の信頼性、健全性とか、継続性とか、そういうことで物差しが作れるんじゃないかというところまで、実はそういう話をもう三年半以上前に事務方と、金融庁の人たちとしたことがありますので、今ただ法人格をつくって取りあえず何かやってあげるというのは、これだったらもっと早くそのときに出してもよかったのではないかとは実は思っております。 ただ、その後、各政党もいろんな動きがありましたし、各団体もいろんな考えがございましたし、また政権交代がありいろんなことがあって、それはあったんですけれども、申し上げたいことは、これですべてが解決したわけではないと。そういう長年自主的に助け合いでやってきた人たちのお気持ちを何か酌み取った完全なものではないと、当面の措置だということは是非踏まえていただきたいと思いますし、私は今申し上げたような物差しで適用除外をつくらないと、やっぱり助け合いの歴史のある、社会的価値のあるこの共済事業というのは結局変質してしまうというか、こういう流れでいくと、あるいはつぶしてしまうということの流れは、方向は変わっていないというふうに思うんですね。 是非そこは検討していただきたいと思いますし、自見大臣、答弁書は何もないと思いますけれども、国民新党はその点は私たちとそれほど考えが違わなかったと思うんですけれども、自見大臣として今後どういうふうにお考えか。自主共済を、歴史的な価値のある、社会的価値のある自主共済を守っていくという点でどういうふうにお考えか、自見大臣のお考えを聞きたいと思います。
○国務大臣(自見庄三郎君) 大門先生から御指摘をいただいたわけでございますが、平成十七年の改正で、もう御存じのように、先生もお話しになりましたように、保険業法というのは対象は不特定の者を相手として保険の引受けを行う保険業でございまして、自治だとかあるいはお互いの助け合いということを、任意団体でございますが、任意団体等で特定の者を相手として保険業類似の事業を行う者については、今まで、御存じのように、法規制あるいは監督官庁はなかったわけでございます。 そういった中で、マルチ商法あるいは支払に対する備えがないとか、あるいは情報開示がないというふうないろいろな社会的な問題も発生したわけでございまして、基本的にはやはりきちっと、お互いの共済でございますから、助け合い、信頼の上にきちっと立つ必要がございますけれども、同時にやはりそういったことを社会的に悪用して利用者が非常に被害を受けるということも現実にあったわけでございますから、そこら辺を勘案いたしまして、亀井前大臣のときに、そういった意味で保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を全会一致で衆議院は通らせていただきましたけれども、いろいろございまして継続案件ということでございました。基本的にそういったことをしっかり大事にしながら、同時にやはり利用者の方々にも安心していただける保護といいますか、そういった観点も私は大事じゃないかというふうに思っております。
○大門実紀史君 今申し上げた点は基本的なことですので、引き続き議論はしていかなきゃと思いますが、時間がないのでちょっと具体的な点をお聞きしますね、実務的なんですけれども。 今回、任意団体が法人格を取得する場合、共済事業を包括的移転ということになるわけですけれども、これは自見大臣が十一月二日、衆議院の議論の中で、そういう包括的移転に伴ういろんな負担については一定の軽減措置を設けておりますというふうにおっしゃいまして、こちらの方でもう言いますけれども、時間がないので、具体的に何なのかというふうに金融庁に聞いたら、一つは、移転のときは普通、保険会社の場合は公告をしなきゃいけないと。これは費用が新聞に出すんで相当掛かると。それを今回は官報のみでいいということで費用を掛けない措置をして考えているということと、契約者に事後通告しなきゃいけないということもしなくていいようにするということで、聞いてみたら大した軽減措置でも何でもないんですよね。こんなのは当たり前の話でございまして、大したことはないと。もっときちっとした、いろんな負担が生じると思うので、今後考えてほしいということは、これは要望で申し上げておきます。 重要なのは、この包括移転の際、資産も法人格に移るわけですね。このときの税負担がどうなるかということで、財務省の方に伺いたいのは、この際の税負担、簡潔にどうなるか、教えてください。
○大臣政務官(尾立源幸君) お答えいたします。 一般論として申し上げますと、一般財団法人、一般社団法人が非営利型法人に該当いたしますと、収益事業から生じる所得以外の所得については法人税は課されないことになっております。そしてまた、この非営利型法人が共済事業にかかわる財産の包括移転を、今お尋ねの包括移転を受けた行為というのは収益事業のいずれにも該当いたしませんので、したがいまして、法人課税は生じないということでございます。
○大門実紀史君 ありがとうございます。非営利型の法人になった場合は、包括移転をしても税負担は生じないということでございます。 最後に、私は労働組合出身でございまして、労働組合も共済事業というのはやっております。私自身もかかわってきましたけれども、現在、労働組合の共済事業についてはこの保険業法の対象外になっております。ただ、この自主共済に対する保険業法の適用に関連して、これから労働組合の共済事業もこういう保険業法の対象にされていくのではないかという懸念の声が上がっておりますけれども、この労働組合の共済事業を今後保険業法の対象にしようということは検討されているんでしょうか。
○国務大臣(自見庄三郎君) 大門先生、今さっき、この法律、衆議院で通ったかのように私ちょっと間違って発言しまして、前回の国会では亀井前大臣のときに審議はしていただきましたけれども継続案件だということでございましたので、ちょっと私そこら辺勘違いをしておったかと思って、訂正をさせていただきたいと思います。 今、大門議員から、現時点において労働組合の共済についていかにということでございますが、現時点においては現行の保険業法の適用除外の範囲を変更することは予定をいたしておりません。
○大門実紀史君 もう質問を終わりますが、いろんな団体が長い歴史を持って助け合いの共済事業をやってこられて、これでさっき言ったようにいろんなことが解決されるわけじゃありませんので、引き続きいろんな要望を丁寧に聞きながら運営して進めてもらいたいということを申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○中山恭子君 たちあがれ日本・新党改革の中山でございます。よろしくお願いいたします。 ただいまもるるお話がありましたが、平成十七年の改正法が必ずしも現場の実態に即していなかった、何らかの措置をとる必要があることからこの改正法案が提出されたと承知しております。不備な点が改正されていくことは大変結構なことだと考えております。ただ、今回の改正法にありましても、やはり現状をしのぐための改正であると考えられます。この改正法案も決して恒久的な制度を設けるものではなく、暫定的なものであると理解しております。 例えば、今回の認可特定保険業者という特例の制度も、これを設けるに当たりまして、今回の認可特定保険業者となる者は、平成十七年の改正時に現に特定の者を対象とする共済事業を行っていた団体に限られるものであるというように考えておりますが、この点、いかがでしょうか。新たな参入はないと考えてよろしいでしょうか。
○国務大臣(自見庄三郎君) 中山先生にお答えをいたします。 御指摘のように、認可特定保険業者は、基本的には、御指摘のように、平成十七年の保険業法改正時に現に特定保険業を行っていた者に限られることになります。ただし、この認可特定保険業となるための要件として、法人格、今さっきからいろいろこの委員会で出ておりまして、一般社団又は財団法人を有していることを求めることとしていることから、平成十七年度の保険業法改正時に特に特定保険業を行っていた者が任意団体である場合には法人格を取得した上で認可を受けるということでございます。 先生の御質問、前半の部分でございますけれども、これはもう御存じのように、明治時代から、いろいろな公益法人の中で共済事業として、特定の者を対象として助け合いといいますか共済事業をやってきたわけでございまして、長い間の歴史がございまして、それと同時に、今さっき言いましたのは、いろいろな利用者の権利を守るといいますか、それに関する、今さっきマルチ商法だっていう話をしましたけど、いろいろ社会的な問題が発生いたしまして、そこら辺で、やはりもう利用者の、共済制度を利用しておられる方、そしてまた保険業法の改正ということ、そういったところで非常に当時いろいろ考えられたんだと思いますけれども、なかなか、そういう理念というのはございますけれども、現実には、実際にはどうしても、今までの歴史と伝統のあるのが、なかなか考えていたところに共済事業の移行について必ずしも当てはまらないところが出てきたということでございまして、そこら辺は、やはり当分の間ということでございますが、ここら辺は、やはり基本的には国民の福祉の増強と申しますか、共済事業あるいは保険事業を利用する利用者の保護ということも大きな視点でございますから、そういった時代の変遷の中、しっかり皆様方と英知を集めていろいろやっていきたいと、そういった意味で今回の法律の改正をやらせていただくところでございます。
○中山恭子君 また、本法律案では、衆議院で修正された附則第四条がありまして、見直しの期日を明確にした点で、この点でも結構なことだと考えております。 次に、公益法人の監督を旧主務官庁が行うということにつきまして、検査監督の在り方についてお伺いいたします。 以前、信用組合というのがありまして、都道府県の監督下にこの信用組合は置かれておりましたが、金融検査が行われるということも大変回数も少ない状態でございまして、現在は金融庁に移っております。 金融の分野では、そのノウハウや専門的知見の集積がない場合、検査や監督を行うことは相当無理があると考えております。今回の改正法案では、公益法人から一般財団法人や一般社団法人に移行した法人の認可特定保険業者について旧主務官庁が検査監督を行うこととなっております。共済事業を行っている公益法人は全国に三百二十九あると先ほどお答えがありました。各省庁と都道府県が監督することとなっていますが、法人業務に関して監督できるとしましても、保険業務についての検査監督は質の異なる専門性を必要とすると考えております。 金融庁がガイドラインを作ると聞いておりますが、主務官庁が十分な検査監督を行えるとは思えませんで、その点、どのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
○国務大臣(自見庄三郎君) 中山議員にお答えをいたします。 いろいろな考えがあると思いますが、公益法人については、今さっきから申し上げておりますように、その業務に関する知見、これまでの監督を通じて蓄積された情報を有していること等を勘案して、引き続きこの法律では旧主務官庁に、今監督をしておられますので、しております。 他方また、これまでの公益法人に関する規制によって必ずしも明確でなかった監督上のルールを新たに設けること等々を踏まえて、特に今言われました金融に関すること、それから今さっきの、歯科医師会の話を私出しましたが、明治以来そういった衛生行政の監督、厚生省、厚生労働省が長い間監督してきたわけでございまして、その中で助け合いとして共済事業をやってきたと。しかし、新たな保険業法、それから先生が言われるように金融の監督ということは時代とともに非常に複雑多岐になってきたということもございまして、だんだんだんだん今金融機関が県の金融検査対象から国に上がってきたという話もございました。 先般、実はアメリカにお伺いしたときも、アメリカの保険業法というのは以前はもう州単位でやっておられて、先生も大蔵省に、財務省に長くおられて御存じだと思いますが、州単位で実は保険業法、保険は監督、所管しておられたということでございますが、だから州の保険局長って非常に権限を持っていたという話を聞きましたが、今度のリーマン・ショック以降、今日もドッド・フランク法を作ったボルカーさんと実はここに来る前お会いしまして、ボルカーさんはボルカー・ルールというのを作ったわけでございますが、ああいったことを含めて初めて中央連邦政府に実は保険の監督の部署をつくったということをこの前八月にアメリカに行ったときに教えていただいたわけでございまして、そういった意味で確かに複雑になるところもございますが、しかしまた同時に、実情実情というのがございますから、そういったことを踏まえてやはり各主務官庁、長い間公益法人なら公益法人を指導しておりますし、しかし同時に、そういったことで共同省令にしたいと。 こういうことでございまして、これはしっかりしたものをつくっていかねばならないというふうに思っていまして、確かにおしかりはいただきましたけれども、金融庁が中心となってガイドラインを作らせていただきまして、しっかりそれに従って、余りばらつかないやはり金融監督を、やはり検査監督というのは非常に大事でございますから、特に利用者の保護のためにもそういうことでやっていきたいというふうに思っております。
○中山恭子君 ありがとうございます。 おっしゃられたとおり、この共済事業は多くの契約者から金銭を預かる事業でございます。今回認可される特定保険業者の数も相当多くなるのではないかと考えられますし、非常に特殊な事業の下に置かれる共済事業というのも相当あろうかと思います。加入している人々の数も相当多いと思われます。こういった点で、保険契約者等の保護の観点から見ましても、共済事業の破綻などが決して発生しないように健全な業務、経理等が必須でございますので、金融庁のお働きを期待しております。 私自身は、この金融検査は事業者に対してのある意味では人間ドックに当たるような金融ドックだと考えておりまして、無料で受けられる金融ドックであると、事業者にとっては、又は契約者にとっても非常に利用価値のあるものであると考えておりまして、金融庁が金融ドックというような形で健全性を守るために働いていただけたら大変有り難い、良い方向へ向かうのではないかと考えておりまして、是非、金融庁が金融ドックとしてしっかりと検査し監督するという、そういう方向で今後検討を進めていただけたらと思っております。 終わります。ありがとうございました。
○委員長(藤田幸久君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(藤田幸久君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(藤田幸久君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十五分散会