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176回国会衆議院2010/11/18

本会議 第10号

発言数
33
登壇者
7
会派数
2
開催日
2010/11/18

会議録

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 日程第一、防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。安全保障委員長平野博文君。     —————————————  防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔平野博文君登壇〕

平野博文民主党・無所属クラブ

○平野博文君 ただいま議題となりました法律案につきまして、安全保障委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。  本案は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の俸給月額等を改定する等所要の措置を講じようとするものであります。  本案は、去る十一日、本委員会に付託され、北澤防衛大臣から提案理由の説明を聴取し、十六日に質疑を行い、質疑終局後、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第三 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第四 国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 日程第二、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第三、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第四、国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。総務委員長原口一博君。     —————————————  一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書  特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書  国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔原口一博君登壇〕

原口一博民主党・無所属クラブ

○原口一博君 ただいま議題となりました各案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  初めに、各案の要旨について申し上げます。  まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月の一般職の職員の給与改定に関する人事院勧告を勧告どおり実施しようとするもので、医療職俸給表(一)を除くすべての俸給表について、中高齢層が受ける俸給月額を中心に俸給月額を引き下げる改定、期末手当及び勤勉手当の支給割合を引き下げる改定、五十五歳を超える職員であって、行政職俸給表(一)六級相当以上である者の俸給月額を減額する措置等を行おうとするものであります。  次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定に伴い、内閣総理大臣等の特別職の職員について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行おうとするものであります。  次に、国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月の人事院の意見の申し出を踏まえ、一定の常時勤務することを要しない職員について、仕事と生活の両立を図る観点から、育児休業等をすることができるようにするため、国家公務員の育児休業等に関する法律等について改正を行おうとするものであります。  以上の各案は、いずれも、去る十一日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、同日、片山総務大臣から提案理由の説明を聴取した後、一括して質疑に入りました。去る十六日、質疑を終局いたしましたところ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、みんなの党から修正案が提出され、趣旨説明を聴取いたしました。次いで、各案及び修正案について討論を行い、順次採決いたしましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は賛成多数をもって、国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律案は全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) これより採決に入ります。  まず、日程第二につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第三につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第四につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第六 検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 日程第五、裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第六、検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。法務委員長奥田建君。     —————————————  裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書  検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔奥田建君登壇〕

奥田建民主党・無所属クラブ

○奥田建君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  両案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額の改定等を行おうとするものであります。  両案は、去る十一月十一日本委員会に付託され、十二日柳田法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十六日質疑を行い、同日質疑を終局し、昨日採決の結果、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 両案を一括して採決いたします。  両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 日程第七とともに、日程第八は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略し、両案を一括して議題とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。     —————————————  日程第七 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案(第百七十四回国会、内閣提出)  日程第八 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案(厚生労働委員長提出)

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 日程第七、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案、日程第八、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。厚生労働委員長牧義夫君。     —————————————  国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案及び同報告書  障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔牧義夫君登壇〕

牧義夫民主党・無所属クラブ

○牧義夫君 ただいま議題となりました両案について申し上げます。  まず、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、国民の高齢期における所得の確保を一層支援するため、公的年金制度及び企業年金制度等について所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、  第一に、徴収時効の過ぎた未納期間に係る国民年金保険料を、納期限から十年以内であれば納付できることとすること、  第二に、企業型確定拠出年金について、加入者がみずから掛金を拠出できることとし、当該掛金を税制上の所得控除の対象とすること、  第三に、厚生年金基金について、解散する場合に、返還すべき費用の分割納付等の特例措置を設けること 等であります。  本案は、第百七十四回国会に提出され、継続審査となっていたものであります。  今国会においては、去る十一月十二日細川厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日質疑を行いました。同日、質疑を終局した後、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三会派より、国民年金保険料の納付可能期間の延長を、施行期日から起算して三年を経過する日までの措置とすること等を内容とする修正案が提出され、趣旨説明を聴取しました。次いで、討論、採決を行った結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決し、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対して附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。  次に、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。  本案は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において、障害者及び障害児の地域生活を支援するため、関係法律の整備について定めようとするもので、その主な内容は、  第一に、障害福祉サービス等を利用した場合の負担について、利用者の家計の負担能力に応じたものとすることを原則とすること、  第二に、成年後見制度利用支援事業を市町村の地域生活支援事業の必須事業とすること、  第三に、障害児の施設について、障害種別を超えた利用ができるよう一元化するとともに、通所による支援の実施主体を市町村とすること、  第四に、グループホーム、ケアホームの利用に伴い必要となる費用の助成制度を創設すること、  第五に、政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援のあり方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること 等であります。  本案は、昨日の厚生労働委員会において、多数をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。  なお、本委員会において、障害保健福祉の推進に関する決議が行われたことを申し添えます。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) これより採決に入ります。  まず、日程第七につき採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。  次に、日程第八につき採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————

小宮山泰子民主党・無所属クラブ

○小宮山泰子君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  議院運営委員長提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給与等に関する法律等の一部を改正する法律案、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案及び国会職員法の一部を改正する法律案の四案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 小宮山泰子さんの動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)  国会議員の秘書の給与等に関する法律等の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)  国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)  国会職員法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給与等に関する法律等の一部を改正する法律案、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、国会職員法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。  委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長川端達夫君。     —————————————  国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案  国会議員の秘書の給与等に関する法律等の一部を改正する法律案  国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案  国会職員法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔川端達夫君登壇〕

川端達夫民主党・無所属クラブ

○川端達夫君 ただいま議題となりました各法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。  まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、人事院勧告に伴う内閣総理大臣等の特別職の職員の給与改定に準じて議長、副議長及び議員の歳費月額の改定等を行おうとするものであります。  次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律等の一部を改正する法律案は、人事院勧告に伴う政府職員の給与改定に準じて国会議員の秘書の給料月額及び勤勉手当の支給割合の改定等を行おうとするものであります。  次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、政府職員の改正に準じて、非常勤の国会職員について、育児休業の取得を可能とする等の改正を行おうとするものであります。  次に、国会職員法の一部を改正する法律案は、国会職員について、新たな人事評価制度を導入する等の改正を行おうとするものであります。  各法律案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。  何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) これより採決に入ります。  まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。  次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律等の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。  次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。  次に、国会職員法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————

横路孝弘無所属議長

○議長(横路孝弘君) 本日は、これにて散会いたします。     午後零時五十一分散会      ————◇—————  出席国務大臣        総務大臣     片山 善博君        法務大臣     柳田  稔君        厚生労働大臣   細川 律夫君        防衛大臣     北澤 俊美君

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