国土交通委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2010/10/29
会議録
○古賀委員長 これより会議を開きます。 第百七十四回国会、内閣提出、参議院送付、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣馬淵澄夫君。 ————————————— 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○馬淵国務大臣 ただいま議題となりました土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 平成十六年の新潟県中越地震、平成二十年の岩手・宮城内陸地震においては、河道閉塞による甚大な被害が懸念されたところであります。こうした大規模な土砂災害が急迫している場合に、住民の生命及び身体を保護するためには、住民に対し避難指示をする役割を担う市町村において、避難指示の判断の根拠となる災害の想定される区域や発生時期に関する情報を入手することができるようにすることが喫緊の課題となっております。 このような状況を踏まえ、大規模な土砂災害が急迫している場合において、市町村長が適切に避難指示をすることができるよう、国土交通大臣または都道府県知事による緊急調査、市町村長による避難指示の判断に資する情報の提供などの技術的支援について定めるため、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、重大な土砂災害の急迫した危険があるときには、特に高度な専門的知識及び技術が必要である場合は国土交通大臣が、その他の場合は都道府県知事が、緊急調査を行うこととしております。 第二に、都道府県知事または国土交通大臣は、市町村長による避難指示の判断に資するため、緊急調査の結果に基づき、土砂災害が想定される土地の区域及び時期に関する情報を市町村長に通知するとともに、一般に周知させるための必要な措置を講じることとしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○古賀委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十二分散会