厚生労働委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2010/10/29
会議録
○牧委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。細川厚生労働大臣。 ————————————— 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○細川国務大臣 皆さん、おはようございます。 ただいま議題となりました独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 人口減少社会を迎える中で、我が国経済社会が持続的に成長し、さらに発展していくためには、労働者の職業能力開発等の人材育成が社会全体で取り組まれるべき重要な課題となっております。 また、厳しい雇用失業情勢が続く中で、離職者に対する職業訓練の必要性が増加しており、離職者訓練の的確な実施が緊要な課題となっているとともに、今後新たな成長が期待され、雇用の創出が見込まれる産業において、その担い手となる人材の育成が求められております。 さらに、我が国の基幹産業である物づくり産業においても、国際競争力の強化や技能継承等の観点から、企業における中核的な人材の育成、確保が課題となるなど、職業訓練の重要性は高まっております。 こうした中で、国が行うべき雇用のセーフティーネットとしての職業訓練、物づくり産業に必要となる人材の育成等については、都道府県との役割分担のもと、独立行政法人雇用・能力開発機構がその実施を担ってきたところであります。 しかしながら、同機構は、私のしごと館を初め各種施設の設置、運営のあり方等の問題を指摘されてきたところであります。 このため、政府においては、国の責任において職業訓練を実施する体制を整備するための抜本的な改革を行う観点から、平成二十年十二月に「雇用・能力開発機構の廃止について」を閣議決定したところであります。 この法律案は、同閣議決定の内容からさらに踏み込んだ改革を行い、無駄を徹底して排除するとともに、雇用のセーフティーネットの充実や物づくり産業に必要となる人材の育成等の観点から、これまで以上に労使や地域のニーズを反映したより効果的な職業訓練が実施できるようにするものであります。 これらの改革を達成するために、独立行政法人雇用・能力開発機構を廃止して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に職業能力開発業務を移管する等の措置を講じ、もって高齢者、障害者及び求職者に対する雇用支援機能をより強化するものであります。 次に、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、独立行政法人雇用・能力開発機構を廃止することとしております。 第二に、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法の一部改正であります。 独立行政法人雇用・能力開発機構の廃止に伴い、同機構が行っていた業務のうち、職業能力開発業務に限り独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に移管し、法人の名称を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構とすることとしております。 また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構においては、労使代表を含めた識見を有する者から成る運営委員会や地域における協議会を設置すること等により、労使や地域の職業訓練ニーズが的確に反映される仕組みを整備することとしております。 第三に、中小企業退職金共済法及び勤労者財産形成促進法の一部改正であります。 独立行政法人雇用・能力開発機構の財形関係業務のうち、財形教育融資業務は廃止し、財形持ち家融資業務等については独立行政法人勤労者退職金共済機構に移管することとしております。 第四に、職業能力開発促進センター等の都道府県への譲渡の特例を設け、職業能力開発促進センター等の機能を維持することを前提として、独立行政法人雇用・能力開発機構の職員の引き受け割合に応じた譲渡額の減額や、一定期間の運営経費の高率補助を行うこととしております。 第五に、独立行政法人雇用・能力開発機構の職員のうち、希望、意欲及び能力のある方は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の職員として採用することとしております。 このほか、独立行政法人雇用・能力開発機構の解散に伴う所要の措置を講ずることとしております。 なお、この法律の施行期日は、一部を除き平成二十三年四月一日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 以上でございます。
○牧委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時六分散会