法務委員会 第13号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2010/05/27
会議録
○委員長(松あきら君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告をいたします。 昨日までに、牧山ひろえさん、轟木利治君及び渕上貞雄君が委員を辞任され、その補欠として千葉景子さん、友近聡朗君及び福島みずほさんが選任されました。 ─────────────
○委員長(松あきら君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松あきら君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に森まさこさん及び風間昶君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(松あきら君) 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。千葉法務大臣。
○国務大臣(千葉景子君) おはようございます。 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、国際的な経済活動に伴う民事紛争の適正かつ迅速な解決を図るため、国際的な要素を有する財産権上の訴え及び保全命令事件に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めることを主な内容とするものであります。 現在、経済活動の国際化の進展に伴い、多岐にわたる国際的な民事紛争が生じておりますが、現行の民事訴訟法には、いかなる場合に日本の裁判所が管轄権を有するかについての明文の規定は存在しません。そこで、その基準を明確にし、当事者の予測可能性及び法的安定性を担保する必要があります。 この法律案は、契約上の債務に関する訴えや不法行為に関する訴えなど、具体的な訴えの類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合等を定めるものであり、国際的な民事紛争の適正かつ迅速な解決に寄与するものと考えております。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、この法律案は、民事訴訟法の一部を改正して、財産権上の訴えについて日本の裁判所が管轄権を有する場合等を定めることとしております。 具体的には、まず、被告の住所、主たる営業所等が日本国内にある場合には、日本の裁判所が管轄権を有するものとしております。 次に、契約上の債務に関する訴え、事務所又は営業所を有する者に対する訴え、不法行為に関する訴えなどについて、訴えの類型ごとに日本の裁判所に訴えを提起することができる場合を定めることとしております。 また、消費者契約及び労働関係に関する訴えについて、消費者及び労働者の権利保護に配慮して、日本の裁判所に訴えを提起することができる場合についての特則を設けることとしております。 さらに、管轄権に関する合意の効力及び方式について定めることとしております。 そのほか、日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度等の事情を考慮し、当事者間の衡平を害し又は適正かつ迅速な審理を妨げることとなる特別の事情があるときは、訴えを却下することができるとの規定を設けることとしております。 第二に、民事保全法の一部を改正して、保全命令事件について、日本の裁判所が管轄権を有する場合を定めることとしております。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決していただきますようお願いいたします。
○委員長(松あきら君) 以上で趣旨説明の聴取は終了いたしました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(松あきら君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に法務省民事局長原優君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松あきら君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(松あきら君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題といたします。 去る平成二十年十二月四日の国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議に基づき、改正後の国籍法の施行状況に関する件について、政府から報告を聴取いたします。原法務省民事局長。
○政府参考人(原優君) 国籍法の一部を改正する法律に係る参議院法務委員会における附帯決議に基づき、平成二十一年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間における施行状況を報告いたします。 まず、国籍取得の届出状況について報告いたします。 平成二十一年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間における改正法に係る国籍取得の届出件数は六百十三件であります。このうち、改正法の施行によって新たに国籍取得が可能となった事案、すなわち、父の認知のみで父母の婚姻がない事案は三百三十六件となっております。 国籍取得の対象となる子の国籍については、フィリピンが三百八十七件と最も多く、続いてタイが六十件、中国が五十四件、韓国・朝鮮が五十四件、その他が五十八件となっております。 また、国内でされた届出は四百六十五件、在外でされた届出は百四十八件となっております。 処理件数については、受理が五百五十二件、不受理が二十一件で、期末に審査中のものが二百六十六件となっております。 なお、虚偽認知に基づき不正な国籍取得届をした疑いで改正法による罰則規定が適用された事案が二件あり、合計五名が起訴され、いずれも有罪判決が確定しております。また、平成二十二年四月一日から現在までに、国籍法第二十条違反の疑いで関係者が立件された事案が一件ございます。 次に、改正法の周知状況について報告いたします。 国籍法の改正及び改正法に基づく国籍取得の要件については、引き続き、法務局等における国籍取得の相談等において適切に説明しているほか、法務省ホームページ、ポスター、リーフレット、政府広報等により周知を図っております。 次に、国籍取得の届出の調査方法について報告いたします。 法務省では、虚偽認知による不法な国籍取得を防止するため、届出人に対して国籍法施行規則の一部改正により見直した添付書類の提出を求めているほか、全国の法務局等あてに民事局長通達を発出し、国籍取得の届出に係る慎重な調査を実施しております。 具体的には、法務局等における届出の受付後の調査として、父母双方の出頭を求め、父母から認知に至った経緯等の聴取をするほか、必要に応じ、届出人や関係者に対する文書照会、現地に赴いての事情聴取、出入国記録の取り寄せなど父子関係の有無を確認するための厳正な調査を行っております。 次に、関係機関との連携について報告いたします。 法務省民事局は、不正な国籍取得の防止及び虚偽の届出をした者の制裁の実効性を確保するため、全国の法務局等に対し、都道府県警察及び地方入国管理局との間で虚偽認知に関する情報を交換し共有する体制を整備するよう指示しており、法務局等は、随時、関係機関との間で活発な情報交換を行いつつ、慎重な調査に努めております。 法務省におきましては、今後とも、更に関係機関との連携を深め、虚偽認知に関する情報収集に努めるとともに、より慎重に調査を行うことにより、不正な国籍取得の防止に努める所存であります。 以上、御報告申し上げます。
○委員長(松あきら君) 以上で報告の聴取は終わりました。 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午前十時九分散会