国土交通委員会 第13号
- 発言数
- 93 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2010/05/25
会議録
○委員長(椎名一保君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、松浦大悟君が委員を辞任され、補欠として大石尚子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(椎名一保君) 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○室井邦彦君 おはようございます。民主党の室井邦彦でございます。 早速質問に入らせていただきますが、その前に前原大臣の御所見をお聞きしたいなという部分がございまして、ちょっと三月の二十六日に沈没した韓国海軍の哨戒艇の件に触れさせていただきたいわけでありますが、合同調査団の結論が出ました。北朝鮮の魚雷であるというような正式な発表がございました。この合同調査団、これはアメリカ、イギリス、オーストラリア、スウェーデン、韓国、この五か国が合同に調査をしたところであります。 北方四島始め我が国の領土であります竹島、そして尖閣諸島、無論我が国の領土でありますが、しかしながら現状は、竹島は韓国により一九八一年以来不法占拠されたままでございまして、さらには、今後の計画として、聞くところによるとヘリポートの大規模改修計画もある、さらには海洋科学基地の計画もしているということを耳にしております。李明博大統領は、この竹島の実効支配を更に強化していこうと、このような方針であります。 また一方では、中国、これは尖閣諸島の問題であります。一九九二年より中国領土として領海法に規定をし、さらに、この資料の、今日お配りしておりますけれども、沖縄トラフ、海底盆地という、この資料でございますが、ピンク色の部分が沖縄トラフであります。ここまでが中国の大陸棚だというふうに彼らは主張をしているところであります。まさに今後の交渉について非常に危惧を禁じ得ないというのが私の心境であります。 そういう環境の中でようやくこの法律の審議が始まる、遅きに失する、このような感じもするわけでありますが、大臣、この点いかがでしょうか。御所見、思い、お考えをお聞かせをいただきたい。
○国務大臣(前原誠司君) 室井理事にお答えをいたします。 理事も御承知のとおり、日本は国土面積では世界第六十一位でございますけれども、領海あるいは排他的経済水域を含めますと世界第六位の広大な海洋国家でございます。この広大な主権をどのように守っていくのかということは極めて重要でございます。 今理事が御指摘をされましたように、日本が他国と領有権を争っている地域は二つございます。北方領土と竹島でございますけれども、これにつきましては外交交渉の中でしっかりと解決をしていくということになろうかと思いますけれども、それも含めて日本の主権をしっかり守っていくということを考えたときに、毅然とした日本の意思表明をやはりしていかなくてはいけないと、このように思っております。それが海洋基本法の制定であり、また、海洋基本法に基づく、今回御審議をお願いをしているこの法律案にもございますように、低潮線というものをしっかりと決めて、そこから二百海里、しっかりと排他的経済水域を引いて、日本としての実効支配を強化をしていくでありますとか、あるいは特定離島というものを定めまして、そしてそこについてのいわゆる実効支配のための例えば港湾の整備などをしっかり行う中で実を上げていくということも考えているところでございます。 領土紛争ではありませんけれども、他国が日本の固有の領土についてそれを認めないとか、あるいは我が国の島を島ではない、岩だとか、先ほど委員が御指摘をされたような、沖縄トラフまで中国は大陸棚を主張しているわけでありますけれども、我々の立場は明確でございますし、我々の立場で実効支配を続けていかなくてはならないわけでございます。そういう意味におきましても、御審議を通じて、低潮線をしっかりと保護をし、そしてそこから二百海里というものを我が国の主権の及ぶ範囲としてしっかりと管理をしていくと、そのための一つの前進の法律であると考えておりますので、理事始め委員各位の熱心な御議論の下に、御協力を賜りますように心からお願い申し上げる次第でございます。
○室井邦彦君 ありがとうございます。 この資料の新聞の記事でも、中国はもう一手先手を打って、このような海島保護法というのを、二〇〇九年十二月のたしか二十六日ですか、これ十二月二十七日の新聞でありますので、もう既に彼らは日本よりも一歩先取りをしてこのようなことを行っている。どうも何か後手後手に回っているような感がぬぐえないところであります。どうかこれからもしっかりと精力的にこの件については行動していただけるようにお願いをしたいと思います。 多少この問題についてはいろんな質問の部分で重複いたしますけれども、それはお許しください。 次の質問に入りますが、本法律案の第一条には、このEEZ、排他的経済水域等の保全及び利用の促進を図る、さらには、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与する、こういうことをうたっているところでありますが、この経済社会並びに国民生活にどのような効果を見込んでおられるのか、お聞きをしたいと思います。
○大臣政務官(長安豊君) 室井委員にお答え申し上げます。 今大臣からもお話ございましたけれども、日本は世界第六位と言われる広大な排他的経済水域及び大陸棚を持っているわけでございます。そういう中にあって、この排他的経済水域や大陸棚には豊富な水産資源、またメタンハイドレートを始めとしたエネルギー資源、またレアメタル等の鉱物資源が存在することが近年明らかになってきております。また、海上輸送の安全確保や海洋環境保全の重要性が高まるなど、海洋国家としての海洋政策の推進が重要であると考えております。 この法律による排他的経済水域等の保全及び利用の促進は、こうした貴重な資源の活用、安定的な貿易及び海洋環境の保護の効果が見込まれるものと考えております。
○室井邦彦君 一九九九年三月二十三日に発生した、御記憶にあろうかと思いますが、能登半島沖不審船事件であります。自衛隊法第八十二条に基づく初の海上警備行動が当時の防衛庁長官により発令をされました。 佐渡島西方十八キロというと、海から見た十八キロというのは本当にすぐもう近くに感じるわけでありますが、その日本領海内において北朝鮮の不審船が侵入してきたと。これを発見するのに日本の国は時間も掛かり、大変なことになった。まさに、わきの甘さ、危機管理ができていないということを本当にあざ笑うかのように北朝鮮の不審船が侵入し、また、本来なら法律上といいますかルール上この北朝鮮の不審船をそこで撃沈するとか、そういうことは十分に可能なわけでありましたが、北朝鮮の船舶、不審船の方が装備も優秀で実際あったのかどうか、日本の護衛艦の方が優秀であったのかどうか、その辺の駆け引き分かりませんが、結局逃げ切られてしまったと、そういう過去が、事実がありました。 その後、この特にEEZ内における警備活動の、今は法律の制約がいろいろとございますが、この日本の危機管理の、また近年のそういう治安の確保、その後どのような取組を具体的にされてきたのか、今日まで、その部分をお聞かせいただけませんか。
○大臣政務官(長安豊君) 海上保安庁では、昭和三十八年でございますから一九六三年以降、二十一隻の不審船を確認しているところでございます。 今お話のございました平成十一年の三月、能登半島沖の不審船事案以降、海上保安庁におきましては、不審船、工作船対応を主目的とした二千トン型ヘリ甲板付きの高速高機能巡視船を始めとして、速力、武器、防弾等の性能を向上した巡視船十二隻を平成十九年度末までに整備し、日本海から東シナ海にかけて海域に配備、常時即応態勢を維持しているところでございます。 具体的に今十二隻と申し上げましたけれども、二千トン級の、ヘリが離着陸できる甲板を持った高速高機能巡視船を一隻と、千トン型の巡視船、これは高速高機能型でございます、これ一隻と、高速特殊警備船というものを二隻、これの四隻でワンユニットとしまして、それを三つ、三組持っておりますので、合計十二隻装備をさせていただいているというところでございます。 不審船事案は平成十三年の九州南西海域不審船事案を最後に発生はしておりませんけれども、こういった不審船の対策が一定の抑止効果を発揮していると考えております。 今、十一年のお話で取り逃がしたというお話ございました。あの当時も様々な御議論がございました。そういう中で、従来は海上保安庁としては正当防衛しかできないという状況でございましたけれども、平成十三年に法改正をいたしまして、具体的に、射撃をするということの要件、外国船舶が我が国領海内で国際法に反する航行あるいはそれが繰り返し行われるおそれ、重大凶悪犯罪の準備の疑い、立入検査しなければ重大凶悪犯罪を予防できない、こういったもののすべてに該当すると海上保安庁長官が認めたときに、危害を加えたとしてもこれは阻却されるという法改正をさせていただきました。そういった取組によって抑止効果が働いていると考えております。 今般の韓国哨戒艦天安、チョナンですかね、の沈没事案につきましても、韓国の合同調査団の報告結果の公表後直ちに、海上保安庁長官から各管区の海上保安本部長に対しまして、情報収集、哨戒体制、不審船対応ユニットを始めとした即応態勢等について再確認し、あらゆる事態に適時的確に対応できる万全の体制を確保するよう指示しているところでございます。
○室井邦彦君 二度とあのようなことが起きないようにといいますか、同じ轍を踏まないようにひとつしっかりとお願いを申し上げる次第であります。 続いての質問でありますが、これも同じような内容の事案でありますが、四月十日、中国の潜水艦二隻、この潜水艦はロシア製であります、潜水艦が浮上して誇示するように赤い中国の国旗を掲げ、なびかせ、沖縄本島と宮古島の間の公海を南下をしていきました。 潜航する潜水艦が外洋で姿を現すのは、極めてこれは珍しいことであります。中国の目的としては、海軍力をまざまざ見せ付けよう、こういうことだったんでしょう。十隻を連ねて中国艦艇が確認をされた、航行していたというところであります。ここで、特に、その中国の潜水艦隊は沖ノ鳥島近海を旋回するように、まあいろいろと情報、調べたんでしょうね、写真を撮るなり、そういう行動をしていたということですね。 日本は、平成二十年十一月に沖ノ鳥島の大陸棚の拡張申請を国連に出しております。この結果が出るのが二年先だということも聞いているところですが、中国は海上の岩と、このように表現をしておりまして、大陸棚、申請する動きが日本であると情報をキャッチをして、この沖ノ鳥島の大陸棚の日本の拡張申請に異議申立てをしている、こういう現状でありますが、大臣、この辺について、お考え、御所見を聞かせていただきたいと思います。
○国務大臣(前原誠司君) 中国艦艇が、今委員がおっしゃったように沖ノ鳥島を一周するように航行した旨の報道があったことについては承知をしておりますが、そのような事実は確認されていないと承知をしております。 我が国の大陸棚延長申請に対しまして、中国は、平成二十一年二月、沖ノ鳥島は岩であり大陸棚を持てないので、これを基点とする大陸棚延長申請の審査をすべきではないとの口上書を国連海洋法条約に基づき審査に当たる大陸棚限界委員会に提出をしたところでございます。 我が国は、一九三一年七月の内務省告示以来現在に至るまで沖ノ鳥島を島として有効的に支配し、かつ周辺海域に排他的経済水域等を設定してきており、このような権原及び同島の島としての地位は既に確立をしております。したがいまして、我が国としては、国連海洋法条約に従いまして排他的経済水域及び大陸棚を有するとの立場を堅持しておりますし、これからもしてまいりたいと考えております。 なお、大陸棚限界委員会におきましては、我が国の大陸棚延長申請を審査する小委員会が昨年九月に設置をされ、現在審査中でございます。我が国といたしましては、小委員会が審査を適切に進めてもらえるよう、引き続き必要な説明や資料提供を行っていきたいと考えております。
○室井邦彦君 私の聞き違いかも分かりませんが、大臣のおっしゃることに逆らうわけじゃないんですが、複数の中国の艦隊といいますか、十隻ほど連ねて航行していると、これは米軍関係、日米の米軍関係でしっかりと確認をされていると、こういうことであります。大臣は、定かでない、確認はしていないというようなたしか表現をされたと思うんですが、これは日米軍事関係でこの潜水艦が沖ノ鳥島を旋回しているという確認をしておりますので、その点の御確認はまたされたらいいかと思います。 次の、お願いでありますが、これは委員長にお願いをすればいいんだと思うんですが、この沖ノ鳥島というのは日本にとりましても非常に大切な、海底資源においても、ところであります。是非、ここを視察ができないのかなと。日本にとっても、ここに皆さん方にお配りしている資料を見ていただいても、これは非常に日本にとっても、海底資源、また今後のEEZについても非常に、日本の国は世界で六十一番目の面積、この排他的経済水域は日本の国土面積の十倍で世界六位、これが崩れてしまうわけですね。是非その点を、できれば視察ができるように、要望といいますか、御配慮をお願いしたいと思います。
○委員長(椎名一保君) 後日理事会で協議いたします。
○室井邦彦君 引き続き質問いたしますが、この法案の中でよく特定離島という言葉が出てくるわけでありますが、この特定離島というのをどのように解釈、理解したらよいのか御説明いただきたいことと、一挙に質問を続けさせていただきますが、あと二問、この法案成立後、特定離島として沖ノ鳥島及び南鳥島を指定とする理由について、今申し上げましたけれども、もう一度政府の方からお聞かせをいただきたいと思います。そして、最後の質問は、この特定離島についての今後の取組、また、今後、特定離島という島を幾つか考えておられるのかどうか、その点が分かればお聞かせをいただきたいと思います。
○大臣政務官(長安豊君) 御答弁をさせていただく前に、先ほどの答弁をちょっと修正させていただきます。 平成十三年の海上保安庁法の改正でございますけれども、危害を与えたとしても阻却されると申し上げましたけれども、危害を与えたとしても違法性が阻却される、違法性ということが抜けておりましたので、追加で御答弁をさせていただいておきます。 続きまして、今御質問のございました特定離島についてでございます。 特定離島の指定、これまで十分に利用がなされていなかった排他的経済水域及び大陸棚において行われる天然資源の探査及び開発、海洋環境の保全等の活動を促進するため、拠点施設の整備を行う必要がある離島を指定するものでございます。 具体的には、地理的に本土から遠隔に位置していること、天然資源など周辺の排他的経済水域等の状況、港湾及び漁港、その他公共施設の整備状況などにかんがみまして、南鳥島、沖ノ鳥島を政令により指定することを想定しているところでございます。平成二十二年度予算には南鳥島及び沖ノ鳥島における港湾整備予算を計上させていただきました。 今後の特定離島の指定につきましては、これは現時点におきましては確定的にお答えを申し上げることはできない状況でございます。
○室井邦彦君 この沖ノ鳥島については、EEZ、排他的経済水域、この外縁を根拠付けるという重要な離島であるんですが、その大陸棚の拡張申請を、先ほど申し上げましたけれども、提出して、重要なところで、この資料の新聞記事の一番と、東シナ海といいますか、こちらの方の地図がございますが、非常に、私は沖ノ鳥島の件につきましても、いったん中国が御自分の国の意思表示をしたときに、絶対に後に引き下がる国じゃないと、私はそう思っております。引き下がるなら日本の国かなと。 こんなことを考えておると、どんどん、竹島にしても恐らく日本の国は後手に回っておりますし、尖閣諸島ももう中国に占拠されたような感が否めないと。こういう表現は非常に失礼な悪い表現でありますが、弱腰外交、土下座外交という言葉が昔からよく使われているところでありますが、このようなことにならないように、私も唖然としたんですが、この地図ではボルネオ、ベトナム、フィリピン、ここに南沙群島ですね、ここまでが中国の、ここも領土だと言うぐらいの国でありますから、尖閣列島なんて当然我が国の、中国の領土だと言う。当たり前のことなのかも分かりませんが、こういう国でありますから、すべて押し切ってしまう。 その点を国土交通大臣、十分に今後の国土交通、またこれは国土交通だけじゃなくいろんな省庁にも関係してくると思いますので、どうか積極的なリーダーシップを取って、しっかりと、この領土に対しましては政治生命を懸ける、命を懸ける、このくらいの覚悟でこれからも是非対応をしていただきたいことをお願いを申し上げます。 時間が参っておりますので、幾つかの質問は少し通告よりも飛ばして質問をさせていただきますが。 我が国の大陸棚の深海底鉱物資源ですね、基礎調査や技術開発についていろんな取組をされておられますが、是非公表できる部分、また具体的にお示しをいただきたいことと、一挙に質問をしてしまいますが、海底資源であるメタンハイドレート、海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト等の対象にした資源利用を担う産業育成についてどのように進んでいるのか、これも併せてお聞きをいたします。 最後、この海底資源の利用に際してやはり必要となる海洋環境保全ですね、これが非常に対策が大事だと、私はこのように思っております。アメリカでしたか、海底油田掘削をしていたときに海底から石油が吹き出てしまっていまだに海底からオイルが噴出している、いまだに止めようがない、このような現状がいまだに続いておると。こういうことになって自然環境破壊にならないように、その点の考え方、どのように対策を現段階でしておられるのかお聞きをして、私の質問を終わりたいと思います。
○大臣政務官(長安豊君) 今委員が御指摘ございましたように、海底にはメタンハイドレート、海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト、こういった海洋エネルギー、また鉱物資源の存在が確認されておるところでございまして、他国の資源政策、また資源獲得競争の影響にさらされない供給源が新たに確保される可能性がございます。 そういった中で、平成二十年に海洋基本計画がまとめられましたけれども、それに基づいて二十一年三月に、資源エネルギー庁が中心となりまして関係府省連携の下で、海洋エネルギー・鉱物資源開発計画が策定されたわけでございます。 経済産業省におきましては、この計画に基づきまして、資源量の把握、また開発に伴う環境影響評価技術の確立に加えまして、海底資源を地上まで取り出す技術の開発などを実施しております。また、文科省におきましては、同様に、本計画に基づきまして、海洋資源をより効果的、効率的に探査するためのセンサー技術を開発、開発したセンサーを搭載する無人探査機の開発などを実施しているところでございます。引き続き、関係省庁と連携を密にしながら技術開発を推進するなど、同計画を着実に実施していく所存でございます。 また、メタンハイドレートについての開発計画も、具体的に申し上げますと、現状では、平成十三年から二十年度という形で、この期間に区切りまして、日本、カナダの共同研究によりましてメタンガス六日間の連続生産に成功したわけでございます。生産技術等の検証実証という形で、平成二十一年度から二十七年度までの七年間を設定させていただいております。また、二十八年から三十年には、これは商業化の実現に向けた技術の整備を行ってまいりたいと考えておるところでございます。
○室井邦彦君 終わります。
○荻原健司君 おはようございます。自民党の荻原健司です。 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律案ということで引き続きまして質疑をさせていただきたいと思いますが、先ほど質疑に立たれました室井理事と若干重複する部分もあろうかと思いますので、お許しをいただければというふうに思っております。 まず、我が国日本は、領土の面積では世界第六十一位ということではありますけれども、EEZ、排他的経済水域、これを入れますと世界第六位という大国であります。この広大な面積には、水産資源、海底資源、大変恵まれている環境にあると言えると思います。そのような中で、平成十九年の四月に海洋基本法が成立されまして、その法律に基づいて海洋基本計画が平成二十年の三月に策定されたわけであります。そして、今回、このEEZの保全利用を図るということ、また離島の保護を進めるということでこの度の法案が提出されたものだと理解をしております。 まず最初に、そこで大臣に、先ほどの室井理事との最初の質問に重複する部分はありますけれども、基本的な離島に対する考え方、また取組方についてお伺いをしておきたいというふうに思います。 ところで、まず私たち日本人は、日本という国がどのように成り立っているか、もちろん国土の範囲、こういうことについても深く認識しておくことというのは大変重要なことだというふうに思っております。その国土の範囲として、北方四島、また竹島、尖閣諸島、もちろん今回の法案について重要な位置付けとなる予定だと伺っておりますが、沖ノ鳥島、南鳥、こういうことについても、やはり日本国民であれば、きちんとその名称であるとか位置についてしっかり理解しておくことというのは大変重要なことだというふうに思っております。その意味で、まずはこういったことを教育課程の中でしっかり教えていくんだということが重要だというふうに思っておりまして、私はかつて文教委員会に所属をさせていただいたときにそのようなことも指摘をさせていただいております。 しかし、例えば、先ほど来御議論がありました竹島におきましては、竹島について取り上げた小学校の教科書が教科書検定に合格したことに関して韓国側は強く抗議をしている、こういう現状にあります。また、二〇一〇年版の日本の外交青書が竹島を明らかに日本固有の領土と記載したことについてもやはり韓国側は日本に抗議をしている。こういう領有権をめぐる問題というのは、やはり北方四島も含めて幾つも見られるのが現状であります、大変残念な状況でありますが。 まず、そこでお伺いしたいのは、北方領土、北方四島、竹島、また尖閣諸島、こういう領有権をめぐる他国との問題に対してはやはり毅然とした態度で臨んでいくべきだというふうに思っておりますが、もちろん国土交通大臣ではありますけれども、海洋担当大臣として、あるいは一政治家としてこの領有権をめぐる問題についてどのように対処をされていくのか、改めてお考えをお伺いしたいと思っております。
○国務大臣(前原誠司君) 荻原委員にお答えをいたします。 領有権の問題が起きている場所というのは二か所あると思っておりまして、それは北方領土とそして竹島ということでありまして、これは日本の固有の領土でありながら実効支配ができていないということでございますが、これについては、しっかりと外交交渉で粘り強く交渉して返還に結び付けていくということが大事なことだろうというふうに思っております。 尖閣の問題をおっしゃいましたけれども、尖閣は我々としては領有権の問題は全く発生をしておりません。しかしながら、他国の中で尖閣諸島について領有権を主張している国もありますので、海上保安庁の日々のいわゆる警戒活動、あるいは自衛隊などの関係機関と緊密に連携を取りながらしっかりと実効支配をしていくということが極めて大事だと思っておりますので、今、国土交通大臣の立場として海上保安庁にしっかりとそういった任務を行うように日々そういった指示もしておりますし、また、先ほどの沖ノ鳥島、あるいは南鳥島、あるいはその排他的経済水域、こういったものも、海洋資源にも恵まれているところでもございますので、こういった極めて日本から離れた場所でございますけれども、海上保安庁には、厳しい任務ではありますけれども、日本の主権を最前線で守るという自負心と誇りを持って頑張ってほしいということを常に申し上げているところでございます。
○荻原健司君 ありがとうございました。 領有権をめぐる問題、例えば北方四島などにつきましても、かつて大臣も非常にいろんな、多方面で、心強いといいましょうか、日本の主張を真っ正面から申し上げている場面も見聞きをしておりまして、大変高く評価したいと思っております。是非、今御答弁をいただいたとおり、毅然とした態度でこれからも臨んでいっていただきたいというふうに思っております。 それでは早速、法案の中身に入ってまいりたいと思いますが、時間も限られておりますので矢継ぎ早に申し上げたいと思います。 法案の中身にありました特定離島、このことはもう既に室井理事の質問にも出てこられたと思いますが、改めてお伺いしたいと思いますが、この特定離島として指定することを想定している島をお伺いしたいと思います。
○大臣政務官(長安豊君) 荻原委員にお答え申し上げます。 南鳥島、沖ノ鳥島を政令により指定することを想定しております。
○荻原健司君 その二つの島を、改めてなんですが、指定対象とされる具体的な理由について、いま一度お聞かせいただきたいと思います。
○大臣政務官(長安豊君) お答え申し上げます。 特定離島の指定につきましては、これまで十分な利用がなされていなかった排他的経済水域及び大陸棚において行われる天然資源の探査及び開発、海洋環境の保全等の活動を促進するため拠点施設の整備を行う必要がある離島を指定するものでございます。 具体的には、地理的に本土から遠隔地に位置すること、当該離島の周辺の排他的経済水域等に天然資源が存在する等の状況があること、さらに港湾及び漁港その他公共施設の整備の状況などにかんがみ特定離島を指定するものとしております。
○荻原健司君 ありがとうございました。 先ほど室井理事の質問にもありました尖閣諸島、こちらは特定離島に指定することを想定していないという御答弁だったと思いますが、長安政務官、先ほどの御答弁で現時点ではという言葉があったと記憶をしておりますが、質問が通告をさせていただいたものとちょっと前後するかもしれませんけれども、先日、この法案を審議をいたしました衆議院の国土交通委員会のやはり議事録拝見させていただきました。やはり、自民党の林委員の質問、尖閣諸島も特定離島に指定できないものかとの質問に対しまして、政務官の方から現時点においては特定離島の指定は想定していないということでした。 先ほども現時点という言葉が入ったと思いますけれども、この現時点ということというのは、いわゆる将来的にはこれが指定されることもあり得るという解釈でよろしいのか、ちょっと認識を伺いたいと思います。
○大臣政務官(長安豊君) 今、尖閣諸島のお話がございましたけれども、繰り返しの御答弁になりますけれども、現時点においては特定離島の指定を想定していないところでございます。将来につきましては、将来の指定ということにつきましては、現時点においては確定的なお答えができないということでございます。
○荻原健司君 そうしますと、ちょっと質問前後して申し訳ないんですが、この尖閣諸島については、先ほど特定離島として指定対象とされる具体的な理由、これについてお答えをいただきましたが、この尖閣諸島は、周辺では例えば天然資源の可能性が低いとか、いわゆる遠くないとか、そういうことで指定をしないということなんでしょうか。要は、尖閣諸島を指定しないと、これ、想定していないという理由をちょっと教えていただければと思います。
○大臣政務官(長安豊君) 今回特定離島として指定をさせていただきましたのは、沖ノ鳥島、南鳥島の二島でございます。今申し上げました、具体的な天然資源が存在するとか、また地理的に本土から遠隔地にあるとか、漁港及び港湾、その他の公共施設の整備状況というものをかんがみて、この二島が、南鳥島、沖ノ鳥島の二島が該当するということで指定をさせていただくことでございまして、尖閣諸島が該当する該当しないということを判断したものではないということでございます。 将来的な指定については、現段階では確定的なことは申し上げられないということでございます。
○荻原健司君 ありがとうございます。まあ現時点ではということなんだと思いますけれども。 尖閣諸島について、ちょっと私も随分いろいろ資料を見させていただいたわけなんですが、尖閣諸島は一八九五年、明治二十二年に我が国に編入した日本の国土であると。しかし、それからおよそ七十年以上もたって、中国、例えば又は台湾、こういった国が領有権を主張し始めました。それはなぜかというと、一九六八年に国連アジア極東経済委員会、これは現在の国連アジア・太平洋経済社会委員会と名称変わっておりますが、こちらの学術調査で、東シナ海の大陸棚に石油資源が埋蔵されている可能性があることが指摘をされてからなんですよね。そして今、もう皆さん御承知のようにこの東シナ海ではガス田の開発が行われておりますし、日本のガス田開発をめぐっては二〇〇八年の日中間の共同開発合意、これはほとんど進展は見られていませんけれども、こういうような状況もあります。 いずれにいたしましても、石油資源が取れる可能性がある地域ですし、もちろん日中間の問題もあろうかと思いますが、こういう状況であることも含めて、特に、大臣から尖閣諸島については領有権をめぐる問題ないともうおっしゃっておりますので、是非私はやはりこの特定離島にしっかり入れておくということが、先ほど室井理事からのお話にもありましたが、何か日本はいつも後手後手に回っているという状況ではなくて、もうとにかく、特定離島にするしないの理由はともかく、ここのところはきちんと特定離島にまずしておくということが必要ではないかということは意見としては申し上げておきたいと思っております。 次は、低潮線保全区域の方にまいりたいと思っておりますが。 この低潮線保全区域についても法案の方でいろいろ拝見をさせていただきましたが、先ほど来申し上げております尖閣諸島ですね、私はやっぱりここ大変重要だなというふうに思っておりますので、改めて尖閣諸島と低潮線保全区域の関係を聞きたいと思っておりますが、尖閣諸島は低潮線保全区域の指定というのを考えておられるんでしょうか、お伺いします。
○大臣政務官(長安豊君) 御答弁申し上げます。 先ほど特定離島のお話で尖閣諸島のお話がございまして、今回低潮線のお話でございます。そもそも、先ほど大臣からお話し申し上げましたように、尖閣諸島に関しましてはこれは日本の領土であると私ども認識をしております。そういう中で低潮点、低潮線ですね、これは日本の排他的経済水域を決める基点となるわけです。そういう意味では、尖閣諸島は我が国の領土であるという状況から考えますと、当然この低潮線の保全区域に指定されるものと想定をしております。
○荻原健司君 ありがとうございました。今政務官の方から、尖閣においては領有権をめぐる問題はないんだ、だからこそこういうことはしっかりやらなきゃならいというような御答弁だったと思いますが。 そうしますと、領有権をめぐる問題として、先ほど大臣、北方領土、北方四島、竹島、こういうお話をされましたが、そうしますと、北方四島、竹島というのは今回の低潮線保全区域、これ指定対象と考えられているのか、お答えいただきたいと思います。
○大臣政務官(長安豊君) お答え申し上げます。 今申し上げました尖閣と北方四島、竹島については少し状況が違います。 現状において我が国の施政を行使することが困難な状況にあるというのは、もう委員が御指摘のとおりでございます。その結果として、当該地域において低潮線保全区域を定めるための海底の地形、地質その他の自然条件等を調査によって確認することができない状況にございます。このため、本法案に基づく低潮線保全区域の指定は行わないこととしているところでございます。
○荻原健司君 十分理解できます。やはりこういう低潮線保全区域を指定する際にいろんな調査しなきゃいけない、しかしなかなかこれがうまくいくかどうかというのは難しいところがある、だからこそ保全区域に指定をするのは厳しいんじゃないかという御答弁は大変よく理解できますし、何というんでしょうか、外交的な配慮ということももちろんあったのではないかなというふうに察しますけれども。 やはりそれでも、これは提案なんですけれども、やはり我が国固有の領土なんだと、領有権の主張という意味を込めて、先ほどの尖閣諸島、特定離島には今想定していない、指定しないというお話がありましたが、例えば尖閣諸島を特定離島にはしなくても、特定離島の指定候補地とか、例えば低潮線保全区域は指定をしなくても、例えば指定をする際に調査が事実上必要だと、でもこれが困難だとしても、将来的には低潮線保全区域に指定する準備があるよと、だから低潮線保全区域の指定候補地なんだという、そのくらいまではやっぱりちょっと前進するというか、日本の我々の領土に対する強い前向きな姿勢というのはやはり示しておく必要はあるのだろうというふうに思っておりますが、どのようにお考えか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(前原誠司君) 荻原委員の御主張というのは私はよく理解をしているつもりですし、お気持ちも重なる部分は多いわけでありますが、今回の法律の二条第三項をもう一度御覧いただければ、「「特定離島」とは、本土から遠隔の地にある離島であって、天然資源の存在状況その他当該離島の周辺の排他的経済水域等の状況に照らして、排他的経済水域等の保全及び利用に関する活動の拠点として重要であり、」と、こういうことなんですね。 つまりは、例えば沖ノ鳥島でも南鳥島でもかなり離れています。近くに島がございません。したがって、特定離島ということで指定をして活動拠点をつくっていくということでありますけれども、先ほど室井委員が提出をいただいたこの地図を見ていただければ、尖閣のそばには与那国もございますし、そういう意味では活動の拠点というのはそばにしっかりございますし、大事なことは実効支配を続けるということ、これに尽きるわけでありますので、それは先ほど答弁を申し上げたとおり、一義的には海上保安庁がしっかりと尖閣の実効支配をやり、そしてまた関係機関である自衛隊が制空権、制海権を含めてしっかりと日本の主権を守っていくということが大事なことであり、候補にするとかそういうことよりはやっぱり実効支配をしていくということが大事だと思いますので、委員のお気持ちも酌んでしっかりそれはやらせていただくということはお約束をしたいというふうに思います。
○荻原健司君 ありがとうございました。 多分私だけでなくて、やはり日本中の皆さんが自分たちの国、それを守っていくんだという気概は十分あると思いますので、是非今大臣が御答弁いただいたような姿勢でこれからも取り組んでいただきたいというふうに思っております。 それでは、沖ノ鳥、南鳥島、この二つの島について、ちょっと質疑のレベルが下がってしまって恐縮なんですが、御質問申し上げたいと思っておりますが、今回法案を提出されました政府側、国土交通省政務三役の皆様方、こちらの島にお出かけになったことはございますか。
○大臣政務官(長安豊君) 大臣始め政務三役、沖ノ鳥島、南鳥島を訪問したことはございません。
○荻原健司君 先ほど室井理事からも視察などでというようなお話がありましたが、今回質疑に当たって、やはり通告する際に職員の皆さんに、ところで政務三役どなたか行ったことあるんでしょうかと言ったら、いや、ないんじゃないんですかというお話だったんです。 厳しい言い方すれば、これは問題だと思うんですよ。やっぱり法案を提出する方々が、行ったこともないのに、あるいは見たこともないのにこういう法律作りましたということですから。私はやっぱり政務三役、特に大臣がとにかく行ってみて、まあ日帰りというのは難しいかもしれませんけれども、行ってみて、やっぱりこの島は重要な位置にあるんだと、そういう実感のこもったというんでしょうかね、やっぱり腹に力が入るというか、パンチの入った御答弁なり、この港湾やるんだという、そういうことはやっぱり私は重要だというふうに思っています。 もちろん、多分、国会議員の多くがこの島々に行ったことはないとは思いますけれども、私からも、やはりこういう島に行って実際見て感じて、だからこそその政策ないし法律の作成過程とか、よし、これ賛成しようとかという方向につながると思いますので、是非機会があればお出かけをいただき、やはり百聞は一見にしかずですので、是非お勧めしたいと思っております。 ところで、もう時間がありませんので特に質問しませんけれども、この沖ノ鳥、南鳥に、何か一般人は上陸ができる、これ沖ノ鳥にはできる、南鳥にはできないというお話を職員の方から伺っておりますが、これは正しい認識なんでしょうか。
○大臣政務官(長安豊君) 沖ノ鳥島と南鳥島では、これ実は状況が違います。 南鳥島は公用財産、沖ノ鳥島は公共用財産というくくりになっております。今委員御指摘のとおり、沖ノ鳥島については一般人の上陸は可能でございます。また、南鳥島についても一般人の上陸は可能でございますけれども、現在、防衛省や気象庁がその事務の用に供しておりますので、その事務の実施に支障がないと認められる範囲での上陸が可能ということでございます。
○荻原健司君 そこでなんですが、南鳥には飛行場があります。こちらに行くには、例えば自衛隊機で硫黄島に寄って南鳥に行くというケースが多いというお話だったんですが、今先ほどお話をさせていただいたように、やはりこれは政治家だけでなくて、一国民、一般の方もやっぱり行ってみて、こんな遠いところに日本の我が国の領土があるんだという、そういうことも実感するということは大変重要なことじゃないかなというふうに思っておりまして、せっかく飛行場もあるんですから、こういうものを有効的に活用して、何か観光資源なんかに使えないのかなというようなことをちょっと率直に思ってしまったんですが、どうでしょうか、観光資源として使っていく。
○大臣政務官(長安豊君) 沖ノ鳥島、南鳥島と、こういった島々というのは先ほど申し上げましたように、日本の排他的経済水域を決めているこれは重要な拠点であります。そういう意味では、その重要性というものを国民の皆さんに広く御理解いただくことというのは非常に重要だと思っております。観光資源として有効に活用するというのはこれは重要な観点だと考えております。 本法律の第三条の中に、総合的かつ計画的な推進を図るための基本計画を定めることとしていることでございまして、この基本計画において検討してまいりたいと考えております。
○荻原健司君 基本計画の中にも離島振興なんという文言があったと思いますので、是非それが観光にというんでしょうかね、率直に申し上げて、行ってみたいですね。随分遠いですし面積も少ないかもしれませんが、何か夢の島のような気がします。そして、その何というか夢の島だからこそ、私はこれから港湾を造ったり泊地を造るなんという中で、夢あふれる開発にしていただきたいなというふうに思っております。 よく最近は、公共事業等においても、一般の方々が自らお金を出し合って何か物を造ったり建物が建造されるなんというお話も聞いたりしますけれども、例えば港湾を造る、泊地造る、その港湾の一部、何かブロックとかタイル張りにして、それを一枚幾らかで例えば売るとか、そこに自分の名前とかメッセージなんか書き込んで、それをある意味その開発の資金に充てていくとか、自分もこの開発には参加したんだというそういう、何というんでしょうか、やはり夢の開発につながるようなことも御検討いただければ、これはちょっと細かい話で恐縮なんですが、いかがでしょうか。
○大臣政務官(長安豊君) 委員御指摘の港湾整備の国民参加ということでございます。実際、志布志港であったり伊万里港、また敦賀港などでもそういった市民参加の港湾整備というものが行われているところであります。 先ほども申し上げましたように、特定離島の港湾施設の意義を国民の皆さんに広く知っていただくための手段としてすばらしいアイデアだと考えております。国民の皆さんにこの意義を周知するためにも、また、理解を深めていただくための方策について今後検討してまいりたいと考えております。
○荻原健司君 是非、御検討をいただければ、そのときは私も参加したいなというふうに思っております。 最後になります。もう時間が差し迫っていますので端的にお伺いしますが、やはり今離島をめぐる問題というのはいろんなところで見受けられますが、やはり国際社会において日本の主張、こういうものに同意してやはり応援をしてくれる環境をつくっていくことが大変重要だというふうに思っております。その上で、今お話がありました沖ノ鳥、南鳥、こういう離島の活用は大変重要なものだというふうに思います。 例えばオーストラリアという国は、南極近くの無人島に自動気象観測所を設置をいたしまして、世界気象機関のネットワークにデータを提供していると。また、ノルウェーという国は、北極海近くの無人島に電波灯台や船舶用無線局を設置をして、各国の漁業活動や海上航行に役立てているというお話を伺っております。 こういう諸外国の取組事例を参考にしつつ、やはり離島の国際的な活用策についても考えて取り組んでいただく、そのことによって日本応援団をやはりつくっていく、こういうことが是非重要だというふうに思っておりますが、最後に伺います。
○大臣政務官(長安豊君) 委員御指摘のとおり、ただ我が国の離島だということでそれを独り占めするということではなくて、世界各国皆さんに様々な貢献をして理解を深めていただくと同時に世界に貢献を果たしていく、これはまさにオリンピックに出場された委員ならではの御意見ではないかなと思っております。 現在では、南鳥島ではバルーンを上げまして温室効果ガスの測定なども行っているところです。これは、国連専門機関であります世界気象機関における全球大気監視計画の中で、世界二十六か所の観測点のうちの一つに指定されております。これは我が国で唯一の観測点でございます。また、沖ノ鳥島におきましては、これは灯台を設置しておりまして、海上交通の安全に活用されているところでございます。 先ほども三条の基本計画を定めるということを申し上げましたけれども、この基本計画の中に両島の更なる活用を今後定めてまいりたいと考えております。
○荻原健司君 終わります。ありがとうございました。
○委員長(椎名一保君) 参考までに、沖ノ鳥島を守るために、私の知人で一億円を寄附された方もおられます。申し上げておきます。
○草川昭三君 公明党の草川であります。 いろいろと先ほど御質問をされました方々で随分勉強をさせていただいたわけでございますが、今度は少し外務省に沖ノ鳥島についての問題点をお聞きしたいと思いますが、沖ノ鳥島が我が国の領土であるという根拠というのは、外務省的に言うならばどこに問題があるのか、お答え願いたいと思います。
○大臣政務官(西村智奈美君) お答えいたします。 我が国は、一九三一年七月の内務省告示以来現在に至るまで、沖ノ鳥島を我が国の領土として有効に支配してきております。同島が日本の領土であることについて、これまでいかなる国からも異議を唱えられておりません。このことをもっても、沖ノ鳥島が我が国の領土であるということは疑問の余地がないものと考えております。
○草川昭三君 では、中国も沖ノ鳥島が我が国の領土であるということを認めているというふうに理解をしてよろしいんですか。
○大臣政務官(西村智奈美君) そこは、例えば今までの中国側からなされている発言などによってうかがい知ることができると思いますけれども、例えば二〇〇四年に開催されております海洋調査船に関する日中協議などの場において、中国側からはこのように述べているわけであります。つまり、沖ノ鳥島は日本の領土であって、領海を有することについては認めるというふうな発言がございます。
○草川昭三君 非常に重要な点だと思うんですが、実は、昭和六十二年の九月十七日の衆議院の農水委員会で、当時の外務省の経済局の堀口海洋課長は、沖ノ鳥島が島なのか岩なのかについての答弁は現時点では差し控えたいという答弁があるんですね。これは、私はそのことがどうのこうのというつもりで言うわけじゃありませんけれども、当時の外務省の見解というのは、やはり諸外国のいろんな動きを判断をして、余り明確なことを避けていたんではないだろうかと推察ができるわけであります。 それだけに、平成二十二年の一月二十二日の衆議院の予算委員会で、岡田外務大臣は非常に明確に、我が国としては、歴史的に島としての地位を確立してきた沖ノ鳥島は、国連海洋法条約に従って排他的経済水域及び大陸棚を有すると考えておりますと答弁をしておるわけでありますが、そういう私が今言ったような経緯を踏まえて、沖ノ鳥島が島であるということをこの岡田外務大臣が明確におっしゃった経緯というんですか理由というのをこの際明らかにしておいていただきたいと思います。
○大臣政務官(西村智奈美君) 既に委員御承知のとおりでございまして、私の方からもこれまでと同じ繰り返しの御説明になるかと思いますけれども、我が国は、一九三一年七月の内務省告示以来現在に至るまで、沖ノ鳥島を島として有効に支配し、かつ周辺海域に排他的経済水域等を設定してきており、このような権原及び同島の島としての地位は既に確立したものと考えております。したがって、我が国としては、歴史的に島としての地位を確立してきた沖ノ鳥島は、国連海洋法条約に従って排他的経済水域及び大陸棚を有すると考えております。
○草川昭三君 非常にそれは結構なことでございますが、諸外国で沖ノ鳥島と似たような形状の島で、その島を基準に排他的経済水域を設定している、そういう例はあるのかどうか、お答えを願いたいと思います。
○大臣政務官(西村智奈美君) 大変難しいお問い合わせであります。と申しますのは、諸外国の事例というのは個別具体的な事情において沖ノ鳥島と異なる点もあり、似たような形状の島という、そういうふうに見えるところも見方によってはあろうかと思いますけれども、この点一概にお答えすることは困難であるというふうに思います。 ただ、本土から遠隔の無人の島で排他的経済水域を設定している例はあると、存在していると承知をいたしております。
○草川昭三君 その点については外務省の担当者の方々とも若干レクチャーを受けておったわけでありますが、例えば中国にも似たような島がありますね、あるいはフランスにも似たような例がありますねと、こういうことを我々が聞いた場合に、なかなか明確に国会でそれを認めて答弁をするということについては、後でその発言がどのように利用されるか分からないので難しいというようなそういう態度を、そういうことを言ったわけじゃないんですが、私が推察をするところではそのようなお答えがございました。 ですから、もう私もこれ以上は申し上げませんけれども、やはり島というもの、それを基点にしていろんな海底資源の利用ということがどんどん認知をされていくわけでありますから、これからもどういうような資源が発見されるか分かりません。そういうものがあったときにこの問題はまた出てくるわけでございますので、似たようなあるいは形状の島でそういう経済水域を設定している例はあるかないかということを聞いたつもりでございますが、やはりあると、そういうようなことはあるというふうに私は理解をして、次に移りたいというように思います。 二番目に、先ほど来も問題になっております尖閣諸島についての質問になります。 本法案では特定離島の指定が定められていますが、今回予定をされていますのは南鳥島と沖ノ鳥島でございまして、尖閣諸島は指定が予定をされていません。その理由について先ほども若干の答弁がございましたが、もう少し分かりやすく、なぜ指定をしなかった理由についてお答えを願いたいと思います。
○副大臣(馬淵澄夫君) お答えさせていただきます。 先ほど来、大臣、政務官からも御説明を申し上げましたが、今回のこの特定離島の指定ということでございますが、これも繰り返しになって恐縮ですが、地理的に本土から遠隔に位置している、そして天然資源など周辺の排他的経済水域等の状況、港湾及び漁港その他公共施設の整備状況、これらをかんがみて南鳥島及び沖ノ鳥島を政令により指定することということで、二十二年度予算案におきまして予算計上をさせていただいたということでございまして、この尖閣諸島に関しましては、総合的に判断をして現時点においては想定をしていないということでお答えとさせていただきたいというふうに思っております。 なお、こうした特定離島の指定につきましては、私どもとしましては、そのすべての指定について可能性を排除するものではないということで、現時点において今申し上げた二島についての指定をさせていただいたということでございます。
○草川昭三君 じゃ、大臣にお伺いをしますが、これは衆議院の国土交通委員会で、質疑でございますが、民主党の菊池委員が、日本の領土だという意味を対外的に示す意味においても、尖閣列島を低潮線保全区域指定にすべきではないだろうかという質問をされております。それに対して大臣の方から、適切に行ってまいりたいという趣旨の答弁をされているわけであります。 先ほども副大臣の方からお答えがあったんですが、尖閣列島を低潮線保全区域指定にするには今後どのような手続を行って進めていくのか、そういう日程についても若干お答えを願いたいと思います。
○国務大臣(前原誠司君) 草川委員にお答えをいたします。 尖閣諸島の低潮線のうち、排他的経済水域の根拠として保全が必要なものについては、本土や他の離島の低潮線と同様に低潮線保全区域として政令にて指定する際の対象に含まれております。低潮線保全区域の指定につきましては、今後低潮線周辺の海底の地形、地質、その他の自然的条件を踏まえまして政令によって行ってまいりたいと考えております。 尖閣諸島周辺海域につきましては、既存の調査によるデータの活用によって当該海域の自然的条件を確認できるものと考えておりますが、必要に応じて新たな現地調査を実施していきたいというふうに考えております。 なお、タイムスケジュールについてはまだ確定をしたものはございませんで、しかしながら着実にこの法案を通していただきましたら進めてまいりたいと考えております。
○草川昭三君 昨年の十二月に総合海洋政策本部が決定をしております海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針というのがあります。その資料を拝見をしますと、離島の保全・管理に関する施策、一つ、海洋に関する我が国の管轄権の根拠となる離島の安定的な保全・管理というのがずっとございまして、三番目に低潮線を変更させるような行為の規制の推進、無主、要するに主がいない無主不動産の国有財産化、損壊行為の規制、そして名称不明の離島の名称の決定、またこれを地図へ記載しなさいというような、こういう海洋政策本部の決定した方針があるわけでありますけれども、これはどのように取り組んでおみえになるのか。私も、日本にたくさんの島があるんですが、地図に載っていない島というのはあるんだなということを初めて勉強した不勉強さでございますが、その点についての取組をお教え願いたいと思います。
○副大臣(馬淵澄夫君) お答えをさせていただきます。 この今御指摘の無主不動産国有化の取組、また名称等につきましての決定、あるいは地図への記載等についてどのような形でということの取組についてのお尋ねでございます。 こうした島に関しましては排他的経済水域の安定的な保全の確保ということで、当然基礎となる重要な低潮線周辺の土地であるということでもございます。所有者のないものにつきましては国有財産化に政府全体で取り組んでまいりたいということでございまして、現行では国有財産化は民法及び国有財産法により行うことができます。そして、本法案自体には規定はしておりませんが、法案三条におきまして低潮線の保全並びに拠点施設の整備、利用及び保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本計画におきまして国有財産化の方針については定めてまいるという予定でございます。 また、さらにはこうした離島につきましての名称の決定、地図への記載についてでございますが、これも関係行政機関での協議、これを通じまして名称を決定する方針でございます。国土地理院並びに海上保安庁、こうした関係機関において名称決定、さらには地図、海図等への明示、統一した名称の活用ということを図ってまいりたく、随時こうした協議を進めていきたいというふうに考えております。 以上でございます。
○草川昭三君 これは大変難しい質問になると思うんですが、その対象とする無主の不動産というのは一説によると六千件を超すと、こう言われておりますが、そんなたくさんあるんですか。御存じの限りで結構ですから、アバウトでいいからお答え願いたいと思います。
○副大臣(馬淵澄夫君) この無主の不動産ということで、今回は島のこととさせていただきますが、所有者のない離島につきましては、現時点におきまして、低潮線が所在する五十六島のうち二十五島が島の一部又は島のすべてが所有者のない無主物として確認をしております。
○草川昭三君 じゃ、結構でございます。 その次に、前原大臣は、麻生内閣時代、これは昨年のことでございますが、平成二十一年の二月の二十六日の衆議院の予算委員会で、中国の尖閣列島諸島に対する行動について次のように発言をしておみえになります。すなわち、去年の時点でです、昨年の十二月、平成二十年でございますが、中国の海洋調査船二隻が尖閣諸島の我が国領海内で約九時間活動した。今までと中国の発言は変わっています。どう変わっているかというと、中国側は、調査ではない、自らの領土、尖閣を指しているわけですね、自らの領土をパトロールに来たんだということで、主権を主張して、今後もこういった活動を継続する意思を表明している。新華社系の新聞によると、台湾と協力をして尖閣のいわゆる主権というものを意思表示すべきではないかというようなことも言われているわけであります。南沙諸島や西沙諸島の例をひもとくと、これは総理御案内だと思いますけれども、初めは海洋調査と称して船が出てくる、調査船が出てきて、今度はパトロールだと称して、いわゆる自分の領土だと主張し、最後は軍艦が出てくるんですよ。いわゆる中国の海軍の軍艦が出てくる。そして実効支配をするという、こういうことを言っておみえになるわけです。 これはもう私も当然立派な御発言だと思っておるんですが、これとは別に、平成十七年三月十五日の衆議院本会議場で、中国が自ら領土だと主張している尖閣列島や、島ではなく岩だと指摘をしている沖ノ鳥島及びその排他的経済水域を、中国が実効支配を試みる可能性も否定はできませんという見解を述べられているわけです。 この予算委員会と本会議で述べられました大臣の見解は、これはもう野党時代の発言ではございますが、大臣となられた今日でも変わっていないのか、御答弁を願いたいと思います。また、仮に中国が前原大臣の指摘をされているような意図と行動があるならば、日本としてこれは重大なことでございますが、今後、具体的にどのように対処していくのか、海上保安庁を所管する大臣として御答弁を願いたいと思います。
○国務大臣(前原誠司君) 先ほど室井委員が中国の海島保護法の話をされておりました。海島というのは海の島でありますけれども、これはいわゆる中国が自分たちの領土である離島の管理強化などを定めたものでございまして、これは恐らく東シナ海の尖閣諸島、あるいは南シナ海の南沙諸島なども対象に含まれていると見られておりまして、海洋権益の保護、これを徹底していくことと思われます。 そういう意味においては、私が野党のときでありますけれども、累次申し上げてきたことについての考え方には全く変わりはございません。全く変わりはございませんし、与党で今担当大臣となった今、先ほど同僚委員に御答弁をさせていただいておりますように、日本の領土でございますし、特に尖閣諸島については、これは領有権の紛争はないと私は認識しております。 したがいまして、一義的には海上保安庁、そして関係機関である自衛隊等の制空権、制海権をしっかりと維持していく中で、また必要があれば日米同盟関係の中でしっかりと日本の主権を守っていくということが大事だと思っておりまして、私自身は、海上保安庁に対してしっかりと警戒監視活動を行うように、そして、万が一そういった主権が侵されるような事態があれば毅然と対応するようにということを日々指示をしているところでございます。
○草川昭三君 大変立派な答弁で我々も安心をするわけですが。 今、たまたま日米安保のことについても若干触れられましたが、前原大臣は、同じ昨年のこの平成二十一年二月二十六日の衆議院の予算委員会で当時の総理の麻生さんに次のように質問をされています。尖閣諸島も日米安保条約の第五条に当てはまる地域である、つまりは、この尖閣で何かが起きたとき、第三国による島嶼侵攻が起きたときは、第五条事態でアメリカ軍が関与すべき、いわゆる集団的自衛権を行使するものになるという理解でよろしいですかと前原さんが当時の麻生総理に質問をされているわけであります。 これは、尖閣諸島の置かれている立場に危機感を持ち、尖閣が日米安保の枠内であり、第三国による侵攻が起きたときはアメリカが協力すべき義務があるという立場からの質問で、麻生総理も、安保条約の対象になるとそのときに明確に答弁をされています。 こういう考え方に立てば、沖縄におけるアメリカ海兵隊の役割も非常に重要なことになりますし、今まさしく時の問題としてなっておりますが、県外や国外への移設というのはそもそも防衛政策上難しかったのではないかと思いますが、前原大臣に、今どの程度お答えできるか分かりませんが、精いっぱいの考え方を述べていただきたいと思います。
○国務大臣(前原誠司君) 日米安保条約におきましては、第五条におきましてこのように書かれております。各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれかの一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するよう行動することを宣言すると。これが日米安保条約の第五条でございまして、共同防衛、アメリカ側からすると集団的自衛権、日本側からすると個別的自衛権、これでしっかり対応すると、こういうことが書かれているわけでございまして、尖閣は日本の固有の領土でありますので、仮に尖閣諸島が侵攻を受けるということになれば日米安保の対象になると、五条の対象になるということを確認したものでありまして、当時の麻生総理も対象になるということを明確に答弁をされているわけであります。 そういう意味におきましても、日米安保条約に基づくアメリカのプレゼンスというものは極めて重要であると思っておりますし、それがあることによって、まさに侵略を防ぐという意味における抑止力になっているんだろうと思います。 じゃ、海兵隊がパラレルですべて抑止力になっているかどうかという議論は、これはかなり精緻な議論が必要だと思いますし、海兵隊のほかに第五空軍あるいは第七艦隊、こういったものも存在するわけでございまして、何よりも重要なのは、日米双国が信頼感を持って、何かがあった場合には共同で対処するという二国間の関係をしっかり保っておくということが大事でございますので、そういう文脈からも、この普天間の危険除去そして移設、こういった問題はしっかりと鳩山内閣において大事な課題として取り組んでいかなくてはいけないと思っておりますので、私も閣僚の一人として、しっかりと総理と歩調を合わせて取組を進めていきたいと考えております。
○草川昭三君 今答弁されましたことについて、簡潔にお答え願いたいんですが、大臣はこれまでに普天間の移設について具体的にどのような努力をされたのか、一言でいいからお答え願いたいと思います。
○国務大臣(前原誠司君) 私は、沖縄担当大臣も兼務をしております。沖縄担当大臣というのは、沖縄の振興というものにかかわるものでございます。 この普天間の移設問題については、よく五閣僚というもので集まっておりますけれども、総理、それから外務大臣、防衛大臣、官房長官、そして沖縄担当大臣としての私でありますけれども、私の場合は沖縄県、知事含めて沖縄県の意向をしっかりと聞いて、その対話のチャンネルとしてしっかりとパイプ役を果たしていくということ、これが大事なことだと思いますし、そして、具体的にこれが進んできたときには跡地利用の問題とかそういった問題が生まれてくるわけでございますので、そういったものを我々としてはしっかりと研究をしておくということも大事なことだというふうに思っておりますので、様々な観点から沖縄担当大臣としての役割を今まで果たしてきたところでございます。
○草川昭三君 時間がもう来ましたんで、最後に、現在、東シナ海で中国が、先ほどの資料にもございますけれども、ガス田を開発をしておるわけでありますが、もしこのガス田がメキシコのような形で事故が起きたときに、我が国の対応というのはあらかじめよほど用意をしていきませんと、これは問題があると思うんです。 それで、いろんなことが想定をされますし、また、そんなことがないのに勝手な想像をするということもいかがなものかと思いますけれども、天然ガスを掘削をする海上構造物、プラットホームというのがあるわけですが、例えば、このプラットホームからの自分の燃料油などが流出をするような事故は非常に日常活動の中でも予想をされるわけです。日本製のリグの場合を参考に計算をしてまいりますと、四千トンから五千トンの、これは軽油でありますけれども、燃料としております。中国製がどのような燃料を使っておるか分かりませんけれども、もしもこれが九七年の日本海で起きましたロシア船籍のナホトカ号の事故を、これをダブらせるとするならば、これはもう大変な事故になると思うんです。そういう場合に、一義的に日本政府としては海上保安庁がどうするのか、あるいはまた海上保安庁が消費をしたところの諸費用というものをどのように相手国に請求することができるのか、これは一種のシミュレーションではありますけれども、危機管理の一環として必要だと思うので、この問題を質問をして、私の今日の質問に代えさせていただきたいと思います。 以上です。
○国務大臣(前原誠司君) 草川先生が御指摘をされたいわゆるガス田、東シナ海のガス田から仮に大量の油等が流出した場合という御質問でございますが、このガス田につきましては、日本と中国の中間線よりも中国側海域に存在する構築物につきましては海洋汚染防止法の適用はないことから、当該構築物の設置者等に対しては、同法に基づく防除措置義務及び防除措置命令を課すことはできないわけであります。しかしながら、仮に当該構築物から大量の油等が流出をし、我が国に影響を及ぼすおそれがある場合にあっては、原因者側に流出防止等の必要な措置を講ずるよう要請するとともに、海上保安庁が中心となって汚染状況の把握や航行船舶等への注意喚起などを行うことになります。 大量の油等の流出により我が国沿岸で大規模な被害が発生するおそれがあるような事態に至れば、国土交通大臣を本部長とする非常災害対策本部が設置をされ、関係機関等が連携をして油等の防除などの必要な措置を講ずることとなっております。このため、油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画を策定するなど、対応体制の構築がなされているところであります。 また、海上保安庁が中心となりまして全国に防除資機材等を配備し、平素から各地域において訓練を実施するなど、対応能力の向上、関係機関との連携強化を図っているところでございます。
○草川昭三君 終わります。
○渕上貞雄君 社会民主党の渕上貞雄でございます。 本法案によって取り扱う内容についてはなかなか国民の目には見えにくいものと思いますので、少し基本的なところを重点にしてお伺いをしたいと思います。 まず初めに、低潮線保全区域の指定についてお伺いをいたします。 保全区域の指定については、排他的経済水域等の限界を画する基礎となる低潮線等の周辺の水域で保全を図る必要があるものとされておりますが、低潮線の現状と、今後、保全を図る必要があるとされる海域の指定はどのぐらいあるのでございましょうか。
○副大臣(馬淵澄夫君) お答えさせていただきます。 低潮線の現状とそしてその数ということでございますが、現状、私どもとしましては、この排他的経済水域の基礎となる低潮線、これをすべて政令により指定をすることとしておりまして、その指定区域の数につきましては、複数のポイントをまとめて一つの区域に指定するなど、具体的な区域の指定方法が決まり次第明らかになるところでございます。 いずれにしましても、私どもこれ今後取組をさせていただきたいというふうに思っております。
○渕上貞雄君 海底の掘削等、低潮線保全に支障を及ぼすおそれがある行為をしようとする者は、大臣の許可を受けなければならないとなっております。支障を及ぼすおそれについての判断は、工事を行う者の判断にゆだねるというふうに理解をしてよろしいかどうか。
○副大臣(馬淵澄夫君) お答えをさせていただきます。 低潮線保全区域内における海底の掘削又は切土、土砂採取、施設又は工作物の新設又は改築などの行為に関しましては、国土交通大臣の許可ということで、海底の地形、地質、その他の低潮線及び周辺の自然的条件を個別具体的に判断することとなりますが、例えば低潮線が後退するなど、許可の申請があった行為が低潮線保全に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は当然ながら許可をしないということでございまして、行為者の判断ということではならないというふうに考えております。
○渕上貞雄君 これまでの海岸法等の既存の法制度により実施されてきた海岸保全などと、今回の法律案による低潮線の保全とではどのように内容が異なるのでありましょうか。
○副大臣(馬淵澄夫君) お答えさせていただきます。 御指摘のとおり、今日まで海岸法あるいは港湾法等、これらに基づきまして、それぞれの目的に応じまして、自然浸食に対する保全あるいは人為的な損壊行為に対する規制というものが行われ、結果として低潮線が保全されてきた箇所もございます。しかし、これら法律は排他的経済水域の基礎となる低潮線の保全というものを本来の目的としておりませんので、必要な箇所すべてを網羅できなかったということがございました。本法案におきましては、すべての低潮線についての保全を図っていくということを目的としたものでございます。
○渕上貞雄君 特定離島の指定についてお伺いをいたしますが、指定に当たっては地理的条件、社会的状況及び施設整備状況等から周辺の排他的経済水域等、保全及び利用を促進することが必要な離島を特定離島として指定するということでございますが、現在考えられている南鳥島、沖ノ鳥島以外に特定離島と指定をされる予定をされているのはどれぐらいあるのでございましょうか。
○副大臣(馬淵澄夫君) お答えさせていただきます。 現時点におきましては、繰り返しでございますが、南鳥島、沖ノ鳥島、これを政令により指定するということを考えておりまして、現時点においてはこの二島ということでございます。
○渕上貞雄君 特定離島の指定により港湾施設建設等が行われるわけでございますが、その施設等の保全、管理についてはどのように考えられているのか、その役割、利用についてどのように考えておられるのか、南鳥島、沖ノ鳥島についてお伺いをいたします。
○副大臣(馬淵澄夫君) まず、こうした特定離島の港湾施設の保全、管理ということで、一般論として申し上げれば、そこで排他的経済水域の保全及び利用に関する活動を行う船舶の係留、荷さばき、これらに支障が生じないように体制を整えた上で維持管理を行っていくことが必要と考えておりまして、南鳥島、ここにおきましては、気象庁など常駐する行政機関が行う活動や海洋資源の開発、海洋調査など周辺海域において行われる活動に使用される船舶の係留、荷さばき等を想定しております。また一方で、沖ノ鳥島におきましても、当該離島及び周辺海域で行われる開発調査の活動を行う船舶の利用を想定しております。
○渕上貞雄君 特定離島の指定によって港湾施設等の建設が行われるわけでございますが、島固有の生物や植物などの生態系への影響が大変懸念されるわけでございますが、そこで、自然環境の保全それから保護についてはどのように考えられておられるでしょうか。
○副大臣(馬淵澄夫君) お答えさせていただきます。 昨年の十二月に策定をされました海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針、ここにおきまして、離島の開発等を行う際は、各々の離島の特性に応じて、自然環境への影響を回避、低減するよう努めるという趣旨のものが規定をされているところでございます。 今回のこの特定離島港湾施設工事の実施に当たりましては、関係行政機関とも連携をしつつ、当該離島及び周辺海域の自然環境への影響に十分配慮をし、行ってまいりたいというふうに考えております。
○渕上貞雄君 いずれにいたしましても、離島の保全、管理については関係府省が多岐にわたっているようでございますが、これらを適切に実施するためには府省間の連携が何よりも大切なことと思いますが、今後どのように連携協力を図っていくのでございましょうか、お伺いいたします。
○副大臣(馬淵澄夫君) お答えをさせていただきます。 関係府省の連携が重要であるということで、その在り方についてのお尋ねでございました。 この連携の下、私どもとしましては、離島の保全及び管理を的確に行うため、昨年十二月に定めました海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針、ここにおきまして方針を定めております。内閣官房が中心となって、関係府省連携して施策を講じると、このように規定をされておりますので、こうした方針に基づきまして関係府省との連携を緊密に図ってまいりたいというふうに考えております。
○渕上貞雄君 最後の質問になりますが、二〇〇九年十二月一日に出されました基本方針についてお伺いをいたします。 離島に関するデータが少ないということで、データの収集、蓄積を行うとなっていますが、どのような取組を行うのでしょうか。また、情報の集約及び緊急時の一元的な対応を担う体制を政府部内に構築するとありますが、どのような組織を構築するのでありましょうか。そして、情報の集約及び緊急時の一元的な対応とはどのようなものを指すのでございましょうか。お伺いをして、質問を終わります。
○副大臣(馬淵澄夫君) お答えをさせていただきます。 この排他的経済水域等の基礎となる低潮線、これらの離島についてのデータということで、低潮線データ及びその他情報を収集いたしまして一元的に管理することが重要だと考えております。また、緊急対応を必要とする場合には意思決定を迅速に行うことが重要だという認識の下、私どもとしましては、関係府省連絡会議、これは内閣官房を中心としてでございますが、設置をいたしまして連絡体制をつくり、緊急時の一元的な対応を担う体制を考えていきたいというふうに思っております。 また、情報の集約につきましては、今年の三月、海洋情報の所在を一元的に収集、管理、提供する海洋情報クリアリングハウス、この運用を開始したところでございます。引き続き、この広範囲の行政機関、学界等関係者による海洋情報の所在情報の登録を実施してまいりたいというふうに考えております。 また、緊急時の一元的な対応としての内容につきましては、離島浸食の進行、あるいは地震や火山噴火の発生など、内閣官房が中心となって対応するということを想定いたしております。 以上でございます。
○渕上貞雄君 終わります。
○委員長(椎名一保君) 他に御発言もないようですから、本案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(椎名一保君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(椎名一保君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(椎名一保君) 次に、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法案及び特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の両案件を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。前原国土交通大臣。
○国務大臣(前原誠司君) ただいま議題となりました国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法案及び特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件につきまして、提案理由及びその内容の概要を御説明いたします。 まず、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法案につきまして申し上げます。 昨年五月二十五日、北朝鮮は核実験を実施しました。北朝鮮による核実験の実施発表はこれで二度目であります。北朝鮮による核実験は、北朝鮮が大量破壊兵器の運搬手段となり得る弾道ミサイル能力を増強させていることと併せて考えれば、国際社会の平和及び安全に対する脅威であり、その脅威は近隣の我が国にとって特に顕著であります。こうした我が国の安全保障に対する挑戦は、断じて容認できるものではありません。 国際連合安全保障理事会が決議第千八百七十四号を全会一致で採択し、こうした北朝鮮の一連の行為を強く非難するとともに、北朝鮮及び各国がとるべき追加的な措置を決定したことを評価いたします。決議の採択に当たり米国、韓国等の関係国と緊密に連携し、協議に積極的に参画をした我が国には、この決議を実効あらしめるよう適切な対応を早急に行う責務があります。 この法律案は、国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号が、核関連、弾道ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資の北朝鮮への輸出及び北朝鮮からの輸入の禁止を決定し、さらに、同理事会決議第千八百七十四号が当該禁止の措置を強化するとともに、国際連合加盟国に対し当該禁止の措置の厳格な履行の確保を目的とした貨物についての検査等の実施の要請をしていることを踏まえ、我が国が特別の措置として実施する北朝鮮特定貨物の検査等の行政上の措置について定めることにより、北朝鮮の一連の行為をめぐる同理事会決議による当該禁止の措置の実効性を確保するとともに、我が国を含む国際社会の平和及び安全に対する脅威の除去に資することを目的として提出するものであります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、北朝鮮を仕向地又は仕出し地とする貨物のうち、国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号等により北朝鮮への輸出の禁止、及び北朝鮮からの輸入の禁止が決定された核関連、ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資であって政令で定めるものを北朝鮮特定貨物と定義しております。 第二に、海上保安庁長官又は税関長は、船舶が北朝鮮特定貨物を積載している等と認めるに足りる相当な理由があるときは、海上保安官又は税関職員に検査をさせることができることとしております。 第三に、海上保安庁長官又は税関長は、検査の結果、北朝鮮特定貨物があることを確認したとき等において、海上保安庁長官にあっては当該船舶の船長等に対し、また、税関長にあってはその所有者又は占有者に対し、その提出を命ずることができることとしております。 第四に、海上保安庁長官又は税関長は、提出を受けた北朝鮮特定貨物を保管しなければならないこととするとともに、提出貨物の公告、返還、売却及び廃棄について定めております。 第五に、海上保安庁長官は、一定の事由があるときは、当該船舶の船長等に対し、当該船舶をその指定する港等の検査等に適した場所に回航すべきことを命ずることができることとしております。 第六に、外国の当局による公海上の日本船舶に対する検査について我が国が同意をしないときは、国土交通大臣は、当該日本船舶の船長等に対し、我が国又は外国の当局による検査を受けるために当該日本船舶をその指定する港に回航すべきことを命ずることとしております。 第七に、公海にある外国船舶に対する検査、提出命令及び回航命令は、それぞれ旗国の同意がなければこれをすることはできないものとしております。 第八に、関係行政機関の協力について定めております。 第九に、内水等における検査を忌避等した者並びに提出命令及び回航命令に従わなかった者には罰則を科すこととしております。 なお、この法律案は、さきに述べた北朝鮮の一連の行為をめぐる現下の情勢に対応して実施する特別の措置を定めるものであり、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号の関連部分が効力を失ったときは、別に定める法律によって廃止することとなります。 次に、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件につきまして申し上げます。 我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、本年四月十三日までの間、北朝鮮船籍のすべての船舶の入港を禁止する措置を実施してまいりました。しかし、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する北朝鮮の対応や、六者会合、国際連合安全保障理事会等における国際社会の動き等その後の我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第三条第三項の規定による平成二十二年四月九日の閣議決定に基づき、引き続き北朝鮮船籍のすべての船舶の入港を禁止する措置を実施しました。これについて、同法第五条第一項の規定に基づいて国会の承認を求めるものであります。 以上が本件を提案する理由であります。 次に、本件の内容について、その概要を御説明いたします。 本件は、同法第三条第三項の規定による平成二十二年四月九日の閣議決定に基づき、平成十八年十月十四日より本年四月十三日までの期間にわたる北朝鮮船籍のすべての船舶の本邦の港への入港禁止の実施を決定した従前の閣議決定を変更し、平成二十三年四月十三日までの一年間にわたり、引き続き、北朝鮮船籍のすべての船舶の本邦の港への入港禁止を実施することについて、同法第五条第一項の規定に基づいて国会の承認を求めることを内容とするものであります。 以上が、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法案及び特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の提案理由及びその内容の概要であります。 以上二件、何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○委員長(椎名一保君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 両案件に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十一分散会