P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
174回国会参議院2010/05/20

厚生労働委員会 第19号

発言数
4
登壇者
2
会派数
2
開催日
2010/05/20

会議録

柳田稔民主党・新緑風会・国民新・日本

○委員長(柳田稔君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  去る十二日、松浦大悟君、植松恵美子君、佐藤信秋君及び塚田一郎君が委員を辞任され、その補欠として下田敦子君、辻泰弘君、西島英利君及び岸宏一君が選任されました。  また、本日、足立信也君が委員を辞任され、その補欠として徳永久志君が選任されました。     ─────────────

柳田稔民主党・新緑風会・国民新・日本

○委員長(柳田稔君) 児童扶養手当法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。長妻厚生労働大臣。

長妻昭民主党・無所属クラブ厚生労働大臣

○国務大臣(長妻昭君) ただいま議題となりました児童扶養手当法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。  一人親家庭は、子育てと生計を一人で担わなければならず、母子家庭、父子家庭のいずれもが生活上の様々な困難を抱えております。  近年の経済情勢や非正規雇用の増加等の雇用情勢の変化等を背景に、父子家庭においても、母子家庭と同様に、経済的に厳しい状況等に置かれている家庭が見られるところであり、このような父子家庭の生活の安定と自立を促進することは、当該家庭で生活する次代の社会を担う子供の福祉の増進を図る上で重要な課題となっております。  こうした状況を踏まえ、母子家庭を経済的に支える上で重要な役割を担っている児童扶養手当について父子家庭の父を支給対象とする措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。  児童扶養手当につきましては、母と生計を同じくしていない児童を監護し、かつ、これと生計を同じくしている児童の父を新たに支給対象とすることとしております。  なお、この法律の施行期日は、一部を除き平成二十二年八月一日としております。  以上が、この法律案の趣旨であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いを申し上げます。

柳田稔民主党・新緑風会・国民新・日本

○委員長(柳田稔君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後二時二分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗