厚生労働委員会 第12号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2010/04/06
会議録
○委員長(柳田稔君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る一日、大島九州男君が委員を辞任され、その補欠として足立信也君が選任されました。 また、本日、近藤正道君が委員を辞任され、その補欠として山内徳信君が選任されました。 ─────────────
○委員長(柳田稔君) 予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。長妻厚生労働大臣。
○国務大臣(長妻昭君) 予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 今般の新型インフルエンザは、感染力は強いものの症状の程度がそれほど重くならないものであります。このような性質を踏まえ、予防接種を受ける努力義務を課すことは適切でないと判断し、現行の予防接種法に基づく臨時の予防接種ではなく、昨年十月から、厚生労働大臣が実施主体となって臨時応急的に接種事業を実施しているところであります。 また、この接種により生ずる健康被害の救済等については、昨年秋の第百七十三回臨時国会で成立した新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法に基づき実施しております。 しかしながら、公的予防接種は、健康被害が生じた場合の救済措置等も含め、本来は予防接種法に明確に位置付けて行うべきものであります。こうした点は、今般の新型インフルエンザと同程度の感染力や病状を呈する新型インフルエンザ等感染症が新たに発生した場合においても同様であります。 このように、今般の新型インフルエンザに係る予防接種を円滑に実施するとともに、今後同様の事態が発生した場合に行う予防接種の対応に万全を期するため、予防接種法において新たな臨時の予防接種の類型を創設する等、所要の規定を整備することを目的として、この法律案を提案した次第であります。 以下、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、今般の新型インフルエンザや今般の新型インフルエンザと同程度の感染力や病状を呈する新型インフルエンザ等感染症を念頭に、新たな臨時の予防接種の類型を創設することとしております。 この接種は、国の指示により、都道府県の協力の下、市町村が実施することとしております。接種の対象となる方に対しては、接種を受ける努力義務は課さないものの、接種を受けるよう勧奨を行うこととしております。接種に要する費用については市町村が支弁し、その費用の二分の一を国が、四分の一を都道府県が負担することとしております。また、接種を受けた方からの実費徴収は、経済的理由により負担できないと認める場合を除いて可能とすることとしております。 なお、健康被害が生じた場合の救済の具体的な給付水準は政令に委任されております。 新たな臨時の予防接種及び今般の新型インフルエンザ予防接種に係る健康被害の救済については、臨時の予防接種及び一類疾病の定期の予防接種に係る給付水準と二類疾病の定期の予防接種に係る給付水準との間の水準として定めることを予定しております。 第二に、ワクチンの確保に係る損失補償規定を創設することとしております。 新型インフルエンザ等感染症が新たに発生し、世界中でワクチン需給の逼迫が見込まれる場合には、国として必要なワクチンを円滑に確保することが求められます。 このように、緊急にワクチンを確保するため必要があるときは、施行の日から五年間に限り、特例承認を受けたワクチンの製造販売業者を相手方として、損失等を政府が補償することを約する契約を締結することができることとしております。 第三に、新型インフルエンザ等感染症のうち臨時の予防接種の対象としたものについては、高齢者以外の方も定期の予防接種の対象とできるよう措置することとしております。 第四に、感染症の発生及び蔓延の状況、改正法の施行状況等を勘案して、予防接種の在り方等について総合的に検討を加えること等、所要の検討規定を設けております。 この法律の施行期日は、新たな臨時の予防接種の類型の創設等に関する事項については公布の日から起算して三か月を超えない範囲において政令で定める日から、その他の事項については公布の日から施行することとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 以上です。
○委員長(柳田稔君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時五分散会