厚生労働委員会 第9号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2010/03/26
会議録
○委員長(柳田稔君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、徳永久志君及び塚田一郎君が委員を辞任され、その補欠として森田高君及び伊達忠一君が選任されました。 ─────────────
○委員長(柳田稔君) 雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。長妻厚生労働大臣。
○国務大臣(長妻昭君) ただいま議題となりました雇用保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 現在、我が国では、雇用失業情勢は依然として厳しい状況にあり、特に、非正規労働者の雇用の安定や雇用保険財政の安定的な運営に大きな影響を与えているところであります。 このような状況に対応し、非正規労働者に対するセーフティーネット機能の強化、雇用保険の財政基盤の強化等を図るために所要の措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一は、雇用保険法の一部改正であります。 まず、非正規労働者に対するセーフティーネット機能の強化を図るため、一般被保険者の適用範囲を拡大することとし、週の所定労働時間が二十時間以上であって三十一日以上雇用見込みの方については、雇用保険の適用対象にすることとしております。 また、事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったことにより、雇用保険に未加入とされた方について、二年以上前の時期に、賃金から雇用保険料を控除されていたことが確認された場合には、事業主が届出を行わなかったことにより所定給付日数が短くなる不利益が生じないようにするため、現行制度において遡及可能な二年を超えて遡及して適用できることとしております。 第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。 二年を超える遡及適用の対象となった方を雇用していた事業主が、事業開始時に必要な保険関係成立の届出を行っていなかった場合には、保険料の徴収時効である二年経過後においても、保険料を納付できることとし、厚生労働大臣はその納付を勧奨することとしております。 また、現下の雇用失業情勢に対応した雇用対策の実施に必要な財源を確保するため、平成二十二年度における雇用保険二事業の保険料率については、弾力変更の規定は適用せず、原則の〇・三五%とすることとしております。 第三は、特別会計に関する法律の一部改正であります。 雇用保険二事業の安定的な運営を確保するために、雇用調整助成金等のために必要な額について、失業等給付に係る積立金を使用することができる暫定措置を講ずることとしております。 なお、この法律は、平成二十二年四月一日から施行することとしておりますが、遡及適用に関する部分は、公布の日から起算して九か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 以上であります。
○委員長(柳田稔君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十三分散会